■この保険では以下の場合に保険金をお支払いします。(P.4 保険金をお支払いできない場合を除く。)
輸 出 取 引 信 用 保 険 のご提案
2007年 12月
この企画書は輸出取引信用保険の概要を説明したものです。詳しい内容については、普通保険約款・特約条項・モジュール・包括契約書および重要事項説明書をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
弊社業務に関しましては平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、日本における貿易保険事業については、従来独立行政法人日本貿易保険にて独占的に引受が行われておりましたが、05年4月に民間保険会社の貿易保険分野参入が可能になりました。この流れを受け、弊社でも輸出取引信用保険を開発し、発売することといたしました。
輸出取引信用保険は、輸出取引において相手企業の倒産または相手国の輸入制限などの事情により輸出代金が不払いとなった場合に、貴社が被る輸出代金の未回収損害の一定部分に対して保険金をお支払いするものです。この保険をご採用いただくことで、貴社の輸出取引に関する債権管理の一助となれば幸いです。
つきましては、以下のご提案をご高覧の上、ご検討賜りますよう宜しくお願い申し上げます。末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を衷心よりお祈り申し上げます。
敬 具
■輸出取引信用保険は、貴社が行う継続的な輸出取引について、海外の取引先が倒産したり、相手国が為替取引制限や輸入制限などを行ったことによって輸出代金の支払いが行われない場合に、貴社が被る代金未回収損害の一定額を補償する保険です。
■この保険では以下の場合に保険金をお支払いします。(P.4 保険金をお支払いできない場合を除く。)
⮚ 取引先が倒産状態となった場合
⮚ 上記以外の事由によって債権が不払いとなった場合で、かつ貴社からの支払遅延の通知を受領した後5か月を経過しても未回収債権が存在する場合
②商品の販売
③輸出債権の不払い
④回収委託
⑤回収
あいおい損保
⑥保険金支払
貴 社
(ご契約者)
回収ネットワーク
(弊社提携先)
海外の買主
(債務者)
海外の買主
(債務者)
海外の買主
(債務者)
海外の買主
(債務者)
海外の買主
(債務者)
①保険契約
1.保険の対象とする取引先(海外の輸出相手先)
■海外の取引先との継続的な輸出取引(売買取引および役務提供)について、原則として全ての取引先を保険の対象としていただきます。ただし、以下のいずれかの基準にて取引先を抽出することは可能です。
① 輸出売上高(または債権残高)上位○○社までを保険の対象とする。
② ○○事業部の取引先全てを保険の対象とする。(ただし、請求書に取引した事業部が記載される場合に限ります。)
(注)保険対象とするお取引先数が10社未満の場合は原則としてお引受できません。
■以下の取引先は、保険の対象とすることはできません。
⮚ 弊社が事前に審査した結果、お引受をお断りする取引先
⮚ 貴社が直接的または間接的に支配している会社、あるいは貴社を直接的または間接的に支配している会社、あるいは貴社を支配している会社と同じ会社によって直接的または間接的に支配されている会社(いわゆる関係会社)
⮚ 法的倒産手続きが既に開始されている取引先
⮚ 既に支払遅延が発生している取引先
⮚ 商人の地位を有しない法人または私個人
⮚ 日本で登記された銀行による確認付き取消不能信用状(Confirmed irrevocable L/C)により代金支払がなされる取引先
2.保険の対象となる取引(債権)
■上記1.の取引先との継続的な輸出取引に基づく債権で、以下の条件を全て満たす債権が保険対象となります。
① 商品の積出しが保険期間中に行われること
② 請求書の送付が、商品の積出しの日から起算してから最長請求期間(通常は10日)以内に行われること
③ 決済期間(請求日から代金支払日までの期間)が最長決済期間(通常は180日)以内であること
(注)輸出取引の契約内容によっては、お引受できない場合がございます。
次の事由による損害については保険金をお支払いできません。
①債権に関して紛争がある場合(当該紛争について、裁判所の判決等により貴社の債権として認められた場合を除きます)
②貴社が私個人または関係会社と締結した契約に関する損害
③商品の積出しの前、または商品がすでに国外にある場合(委託販売の場合、保税倉庫での保管中または見本市への出展中の場合)は商品の引渡しの前に代金の支払いが行われることなっている契約について生じた損害
④日本で登記された銀行によって確認される取消不能信用状によって代金の支払いが行われることになっている契約について生じた損害
⑤貴社の損害のうちクレジットリミット(後記P.6参照)を超える部分の損害
⑥貴社が保険契約における義務のいずれかを遵守しなかった場合
⑦弊社がクレジットリミットを拒絶または取消した後に行われた引渡し、積出しまたは役務の提供に関する損害
⑧以下の契約の相手方に対して行われた引渡し、積出しまたは役務の提供に関する損害
ⅰ)債権が未払いの状態において、当該契約の相手方に関する不利益情報(注)または支払遅延の通知がすでになされ、まはたその通知がなされるべきであった契約の相手方
ⅱ)貴社の知る限りにおいて、既に倒産状態にある契約の相手方
➃貴社または貴社のために行為する者による契約上に規定される各種義務の不履行から生じた損害
⑩書類引換現金払い売買の場合において、貴社が、適用される法令・規則または慣習に従わなかったことにより商品に対する支配を失ったことから生じた損害
⑪必要な許可を得ず、またはより一般的に、適用される法令または規則に違反して行われた引渡し、積出しまたは役務の提供に関する損害
⑫以下のいずれかにより直接または間接に生じた損害
ⅰ)核爆発または核汚染(原因を問いません。)
ⅱ)下記の2カ国以上の国の間の戦争(宣言されたか否かを問いません。)
フランス共和国、中華人民共和国、ロシア共和国、グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国、アメリカ合衆国
ⅲ)遅延利息、遅延損害金、違約金または損害賠償について被った損害 など
(注)不利益情報とは、取引先の財政状態の悪化を導いた、または導くおそれのあるすべての事実をいいます。(例えば、事業再編、人員削減、手形の不渡りなど)
お支払いする保険金は、以下の算式によって計算されます。
(免責金額(P.7、8をご参照ください)を設定する場合の支払保険金は、下記算式と異なります。)
-
=
×
=
(注)輸出契約によっては、支払期日までの利息および貴社が受取るべき梱包・運送・保険に関する費用・税金を含める場合があります。
縮 小 率
(P.7ご参照)
支払保険金
※保険金支払限度額が限度となります。
以下のいずれか低い金額
① 正味債権額
② クレジットリミット(P.6ご参照)
正味債権額
回収金および
支出を免れた費用
保険事故時の未回収代金 (注)
≪円貨換算の方法≫
保険契約上の通貨は円建てとなります。
取引先との決済条件(請求書に記載される通貨)が円以外の通貨の場合は、以下の方法で円貨換算します。
① 正味債権額の計算について :当該取引にかかる請求書が発行された月の最終営業日に有効な為替レートを適用します。当該請求書に関して受領されるべき全ての支払額は、同レートで換算されます。
② 保険金支払後の回収金について:貴社または弊社がその金額を回収した時の為替レートを適用します。その時の為替レートがない
場合は、該当する銀行の入金済通知書に引用された為替資金引渡日における為替レートとします。
注)上記の為替レートとは、外国為替銀行が公表する対顧客直物電信買相場の始値をいいます。
1.クレジットリミット(与信限度額)
■ クレジットリミット(与信限度額)とは、取引先毎に設定する“与信限度額”です。
■ 取引先毎の最大債権残高(または希望保証額)を基準として、弊社が取引先毎の審査を実施した上で設定させていただきます。
(審査の結果、クレジットリミットの設定をお断りしたり、希望保証額よりクレジットリミットを低額に設定する場合がございます。)
■ クレジットリミットと支払保険金との関係は、P.5をご参照ください。
No. | 取引先名 | 国名 | 住所 | 輸出売上高 (百万円) | 決済期間 (請求日起算) | 最大債権残高または希望保証額 (百万円) |
1 | A | 米国 | ------------ | 300 | 60日 | 75 |
2 | B | 中国 | ------------ | 200 | 120日 | 80 |
3 | C | 台湾 | ------------ | 100 | 90日 | 30 |
4 | D | 英国 | ------------ | 50 | 60日 | 15 |
5 | E | タイ | ------------ | 30 | 60日 | 10 |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
クレジットリミット (百万円) |
75 |
30 |
30 |
15 |
設定不可 |
~ |
≪クレジットリミットの設定イメージ≫
弊社にて取引先毎の 審査を実施
【保険期間中のクレジットリミットの減額・撤回】
⮚ 弊社は、保険期間の中途であっても取引先の信用状況悪化等の情報を入手した場合は、当該取引先のクレジットリミットを減額または撤回する場合があります。
⮚ その効力は、弊社が貴社に対して通知した日以降に行われた商品の積出しから生じることとなります。
⮚ ただし、弊社が書面にて承認した場合は、貴社が商品の引渡し義務を負うものに限り、弊社が通知した日から3か月間に行われる出荷にかかる債権を保険の対象とすることができます。
2.保険金支払限度額
■ 1保険契約においてお支払いする保険金の上限額として、保険金支払限度額を設定します。
■ 保険金支払限度額は、最低保険料の通常30倍となります。
3.縮小率(お客様の損害に対する弊社の補償割合)
■ 弊社の補償割合である縮小率を設定します。(縮小率の適用方法は P.5をご参照ください。)
■ 縮小率は90%を上限として、5%刻みとなります。
4.免責金額(お客様の損害について自己負担していただく金額)
■免責金額は、貴社のご要望または弊社の都合により設定させていただく場合がございます。
■1保険事故毎に適用するものと、複数の保険事故通算で適用するもの(累積免責額)の2パターンがあります。
■免責金額を設定することで、保険料を低く抑えることができます。
(1)1保険事故毎に適用する免責金額
① フランチャイズ免責
⮚ 保険契約の対象となる債権額がフランチャイズ免責金額以下の場合は、保険金をお支払いしません。
⮚ 一方、保険契約の対象となる債権額がフランチャイズ免責金額を超えた場合は、当該保険事故については免責金額を適用しません。(P.5の算式に基づき保険金をお支払いします。)
② ディダクタブル免責
⮚ P.5の算式にて算出される支払保険金から、保険事故の都度控除される免責金額です。
(2)累積免責額
保険金支払いの対象となる保険事故の支払保険金累計額に対して適用する免責金額です。
それぞれの保険事故について算出される支払保険金の累計額が、累積免責額を超過した場合に、その超過額について保険金をお支払いします。
≪累積免責額の適用例≫ 累積免責額1,000万円の契約について、以下の順に保険事故が発生した場合の支払保険金
保険事故の発生順序 | 当該保険事故の算出支払保険金 | 当該保険事故における免責金額の消費額 | 免責金額の累計消費額 | 免責金額の未消費額 | 当該保険事故の支払保険金 |
1回目 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 700万円 | 0万円 |
2回目 | 500万円 | 500万円 | 800万円 | 200万円 | 0万円 |
3回目 | 500万円 | 200万円 | 1,000万円 | 0万円 | 300万円 |
4回目 | 200万円 | 0万円 | 1,000万円 | 0万円 | 200万円 |
保険金の支払いが発生しない場合(上記1回目、2回目の保険事故)であっても、保険金の支払いが発生する場合と同様
の対応(弊社または代理店への通知や債権を証明する書類の提出、債権保全に関する諸手続き(担保権の行使)など)が
必要になります。
1.保険料率の設定
■ 質問書兼告知書にご記載いただく内容(保険対象となる商品の種類、輸出相手国、保険対象の輸出売上高、支払遅延の状況、過去の貸倒れ実績等)を総合的に分析し、個別に設定させていただきます。
■ 保険料率は、保険対象となる輸出売上高に対する料率となります。
2.保険料のお支払い
(1)保険契約締結時
■ 保険契約締結時に、「最低保険料」をお支払いいただきます。
■ 最低保険料は、「 保険対象となる予想年間売上高 × 保険料率× 80% 」にて算出します。
(注)保険料のほか、クレジットリミット設定費用(取引先の調査、モニタリングに関する費用)をご負担いただきます(取引先1社あたり5,250 円)。クレジットリミット設定費用は、弊社の提携先であるコファスサービスジャパン株式会社にお支払いいただきます。
(2)保険期間満了時(確定精算)
■ 保険期間満了後に、「確定保険料」を算出します。
■ 確定保険料は、「 保険期間中の輸出売上高実績 × 保険料率 」にて算出します。
■ 「確定保険料」が「最低保険料」を上回る場合は、その差額を精算(請求)させていただきます。確定保険料が最低保険料以下となる場合は、保険料の精算(返還)は行いません。
3.輸出売上高実績のご報告(四半期毎)
■ 保険期間中の輸出売上高実績については、四半期毎に弊社所定の書式にてご報告いただきます。
■ 前四半期の輸出売上高実績について、翌四半期の最初の月の15日までにご報告ください。
1.取引先の追加
■ 保険期間の中途で新たな取引先を保険対象として追加する場合は、事前に弊社の承認が必要となりますので、弊社所定の用紙にて弊社宛にクレジットリミットの設定をご請求ください。
■ 弊社で取引先の審査を実施し、クレジットリミットを設定の上、ご通知いたします。
■ クレジットリミットの効力は、貴社からのクレジットリミットの設定請求を弊社が受領した日から生じます。(ただし、弊社がクレジットリミットの設定をお断りした場合、または弊社からの通知に別途条件が明記される場合を除きます。)
■ 追加する時点では追加保険料のお支払いは不要です。保険期間満了後に、輸出売上高実績に基づき精算させていただきます。(P.9 をご参照ください。)
(注)保険契約締結時に告知いただいた国以外の国に存在する取引先を追加する場合は、お引受をお断りしたり、保険料率を変更する場合があります。
2.クレジットリミットの変更
■ 保険期間の中途で、以下の事由等が生じたことによって、クレジットリミットを変更する必要がある場合も、弊社所定の用紙にて弊社宛にご請求ください。
⮚ 取引金額の増加により、クレジットリミットの増額が必要な場合
⮚ 取引先が合併、営業権譲渡等により法的身分が変更された場合
⮚ 売買契約の解消によりクレジットリミットを取消す場合 など
■ 弊社で変更内容を確認および審査し、変更の可否についてご回答いたします。
1.最長決済期間
■ 保険契約において、最長決済期間(決済期間(請求日から代金支払日までの期間)の最長期限)を定めます。
■ 最長決済期間は、通常180日となります。
■ 最長決済期間を超える債権は保険の対象となりません。
2.決済期間の延長を行う場合
(1)延長する期間を含めた決済期間の合計が、最長決済期間以内の場合
■ 過去に支払遅延が発生していない場合に限り、弊社へ通知することなく決済期間を延長することができます。
(2)延長する期間を含めた決済期間の合計が、最長決済期間を超える場合
■ 弊社の事前の承諾が必要になりますので、弊社所定の用紙にて弊社宛にご請求ください。(取引先の状況等によって、決済期間の延長をお断りする場合があります。)
1.直ちにご通知いただく事由
■ 以下の事由が発生した場合は,直ちに書面にてご通知ください。
⮚ 取引先が倒産状態になったことを示す情報を貴社が入手したとき(弊社所定の「支払遅延の通知書」にてご通知ください。)
⮚ 取引先に関する何らかの不利益情報(注)を貴社が知ったとき
(注)不利益情報とは、取引先の財政状態の悪化を導いた、または導くおそれのあるすべての事実をいいます。(例えば、事業再編、人員削減、手形の不渡りなど)
2.支払遅延の通知(支払期日から30日以内)
■ 支払遅延が発生した場合は、弊社所定の「支払遅延の通知書」にて弊社宛にご通知ください。
■ 弊社へのご通知は、必ず支払遅延発生日(決済期日の翌日)から30日以内に行ってください。ご通知が遅れますと、保険金をお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。
※何らかの紛争が生じている場合は、その理由を含む全ての情報をご連絡ください。
■ 過去に支払遅延の通知をご提出いただいている取引先であっても、支払遅延が発生する都度、弊社への通知が必要です。
■ 弊社は「支払遅延の通知書」を受領次第、必要に応じて未収債権の回収手続きを開始します。(詳しくは、P.13 をご参照ください。)
■ 支払遅延の通知後に、取引先から未回収債権の一部もしくは全部が支払われた場合は、直ちに弊社にご通知ください。
【支払遅延が発生した日以降の商品の積出し等】
⮚ 支払遅延が発生した日以降に商品の積出し、引渡し等を行った取引については、保険金をお支払いできません。
1.債権回収手続きの開始
■ 取引先が倒産状態となった場合、または支払遅延が発生した場合は、「支払遅延の通知書」にて弊社宛にご通知いただきます。
■ 「支払遅延の通知書」受領後、必要に応じて弊社は海外の債権回収ネットワークを通じて、未回収債権の回収手続きを開始します。(債権回収の実施については、債権額や取引先の状況等を勘案し、弊社で判断させていただきます。)
■ 紛争の対象となっている債権については、弊社は債権回収を行うことができませんので、ご了承ください。
2.債権回収に関する権限等
■ 弊社が債権回収手続きを行うにあたり、貴社の未回収債権の全てまたは一部が保険金の支払対象となるか否かにかかわらず、貴社の債権とそれに関連する貴社のすべての権利を行使する権限(示談解決する権限等を含みます。)を委任していただきます。
■ 弊社の書面による承諾なく、取引先と交渉しないようお願い致します。
■ 当該債権について、その全部または一部について権利放棄することはできません。(弊社の同意がある場合を除く。)
■ 弊社が行った回収行為または貴社が弊社の同意を得て行った回収行為にかかる費用はすべて弊社が負担します。
■ 債権回収に必要な全ての書類をご提出ください。
3.回収金の取扱い
■ 保険金をお支払いする前に回収した金額は、請求書発行の早い順に未回収債権の弁済に充当されます。
■ 保険金をお支払いした後に回収した金額は、まずお支払いした保険金の範囲内で弊社に帰属し、保険契約の対象となる債権額を超過する部分は回収費用を差し引いた後で、貴社に返還いたします。
≪倒産状態となった場合≫
⮚ 取引先が倒産状態となったことを示す情報を入手した場合は、直ちに「支払遅延の通知書」をご送付ください。その後、必要書類を添えて保険金請求書をご提出ください。
⮚ 保険金請求に関するすべての書類を貴社からご提出いただいた後、原則として30日以内に保険金をお支払いします。
※保険金支払に必要な調査が終了できなかった場合は、お支払いが遅れる場合があります。
倒産状態の発生
(支払遅延の通知
及び保険金請求)
請求日 決済期日 決済期日+30日
「支払遅延の通知書」送付
待機期間(5か月)
保険金請求
≪倒産以外の事由で不払いとなった場合≫
⮚ 支払遅延が発生した場合は、その日から30日以内に「支払遅延の通知書」をご送付ください。
⮚ 「支払遅延の通知書」を受領後、必要に応じて弊社で債権回収を行います。
⮚ 「支払遅延の通知書を受領した後5か月を経過しても未回収債権が存在する場合は、必要書類を添えて保険金請求書をご提出ください。
⮚ 「支払遅延の通知書」を受領した後5か月を経過した日から、原則として30日以内に保険金をお支払いします。
※保険金支払に必要な調査が終了できなかった場合は、お支払いが遅れる場合があります。
支払遅延の発生
ⅩⅡ.ご契約までの流れ
1.お見積りにあたってご提出いただきたい資料・データ
保険料のお見積りにあたっては、以下の資料をご提出ください。
なお、お見積書のご提示までには通常2~3週間程度のお時間が必要となりますので、予めご了承ください。
□ 質問書兼告知書(弊社所定フォーム) ※Excel形式でご提出ください。
□ 保険対象となる全取引先リスト(弊社所定フォーム) ※Excel形式でご提出ください。
□ 貴社の会社案内
2.ご契約までの流れ
情報のご開示
(質問書等のご提出)
見積書のご提示
ご契約の意思決定
保険料等のお支払
保険契約の締結
⮚ 質問書兼告知書等にご記入のうえ、弊社宛にご送付ください。
⮚ 質問書兼告知書にご記入いただく事項は、保険契約の締結にあたっての告知内容としてお取扱いさせていただきますので、お間違えのないようご記入ください。
⮚ 質問書兼告知書の情報に基づき、見積書をご提示させていただきます。
(取引先主要10社のクレジットリミット、保険金支払限度額、縮小率、保険料等をご案内いたします。)
⮚ 見積書の内容をご確認・ご検討いただき、ご契約いただける場合は、申込書へのご記入、保険料およびクレジットリミット設定費用(注)をお支払いただきます。
(注)クレジットリミット設定費用は、取引先の調査、期中のモニタリングにかかる費用で、取引先1社あたり5,250円
となります。この費用は、弊社の提携先であるコファスサービスジャパン株式会社にお支払いいただきます。
⮚ 包括契約書の締結および保険証券の発行を行います。
⮚ ご契約後に、取引先主要10社以外の取引先のクレジットリミットを設定し、ご通知いたします。
ご注意いただきたい事項
この企画書は輸出取引信用保険の概要を説明したものです。詳しい内容は、普通保険約款・特約条項・モジュール・包括契約書および重要事項説明書をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと
① 保険のご契約者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます。)には、その方にもここに記載してあることがらをお伝えください。
② 保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
③ お手続きの日より1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
④ 《保険会社破綻時の取扱い》引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後 3 か月以内に発生した保険事故に係る保険金は 100%補償されます。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと
ご契約内容に次の変更が生じた場合には、ただちに代理店・扱者または弊社までご連絡ください。
・申込書記載事項や保険証券に記載されている事項を変更するとき
・この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約を締結するとき など
3.万一、事故が発生した場合の手続き
万一事故が発生した場合は、ただちに代理店・扱者または弊社までご通知ください。ご通知が遅れますと保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
<ご注意> この保険は契約お申し込みの撤回等(クーリング・オフ)はできません。ご契約内容をお確かめの上、お申込みください。
【お問い合わせは】
契約取扱者が代理店・扱者または社員の場合は、弊社の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます。)などの業務を行っております。
下記代理店が構築する全国ネットワークにおいて対応致します。
お問い合わせ先
取扱代理店 | : | IBN ホールディングス株式会社 |
住 所 | : | x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0000 |
T E L | : | 079-456-0880 |
担 当 者 | : | xx/畑/xx |
2006年9月作成
承認番号A06D011119