①品目番号(1)の契約者は、IC カード及び正鍵にて、保管容器を開庫し、閲覧・入出庫等の作業ができます。
暮らしの倉庫利用約款 (令和 4 年 2 月 14 日改定)
第 1 条(契約)
①暮らしの倉庫利用契約は、お客様が当社指定の「『暮らしの倉庫』利用申込書」に記入押印のうえ審査申請を行い、当社がその使用を許可した時点で成立します。
第 8 条(閲覧・入出庫・入室・開庫手続)
①品目番号(1)の契約者は、IC カード及び正鍵にて、保管容器を開庫し、閲覧・入出庫等の作業ができます。
②品目番号(2)、(3)の契約者は『暮らしの倉庫』に収納した物品
③当社または契約者は 1 ヶ月の予告期間をもって、書面により通知することによって、本契約を解約することができます。ただし、②(5)の場合は、当社からの発送と不到着の事実をもって通知があったものとみなします。
契約成立後は、速やかに『暮らしの倉庫』保管料をお支払いいただき、 の閲覧・入出庫等の作業のために入室または保管容器を開庫するとき ④天災地変、火災またはその他の不可抗力等当社・契約者双方の責に
「IC カードと鍵」の交付を受けてください。(第 2 条の品目番号(1)の場合)
②「『暮らしの倉庫』利用申込書」には、『暮らしの倉庫』へ収納される物品の寄託価格を、記入のうえ申請してください。(第 2 条の品目番号(1)~(3)の場合)
第 2 条(利用品目)
『暮らしの倉庫』のご利用品目は以下のとおりです。
(1)ファーストクラス (2)スマート BOX
(3)その他(特定物品)専用保管サービス
第 3 条(IC カード)
①品目番号(1)の利用者に対して、施設の入退室に使用するため、フロア毎に当社のセキュリティシステムに対応したカード(以下「ICカード」といいます。)を 1 契約につき 1 枚発行いたします。利用者
自身もしくは第 4 条に定める権限ある代理人が使用するための追加カード、または何らかの理由による再発行にかかる費用は、お客様のご負担となります。
②当社は契約者が保管料を延滞した場合、または第 15 条に該当すると当社が判断する場合、いつでも IC カードを無効にすることができます。
③契約者及び権限ある代理人は、IC カードを持参しない場合は、ご利することができません。
④契約者は、IC カードが破損または紛失した場合は、直ちに当社にこれを届けるものとします。
⑤契約者は、本契約が終了した場合において、直ちに全ての IC カードを当社に返却するものとします。
⑥当社は、「IC カード」を持参し、IC カードにて認証した者を、閲
は、スタッフの案内により入室し、閲覧・入出庫等の作業ができます。
③保管料を滞納している契約者は、一切の閲覧・入出庫作業はできません。
第 9 条(契約内容変更の手順)
①契約内容の変更等は、契約者本人しか行えません。
②ご利用品目の増減もしくは変更または契約数量に増減があるときは所定の変更手続きをお願いします。その際には必ず「お届印」、「身分証明書」、「IC カード」を持参のうえ、手続をしてください。
第 10 条(損害に対する責任)
①災害、事変、その他やむを得ない事情によって、保管品もしくは収納品が紛失、滅失、毀損、変質したために生じた損害については、当社は責任を負いません。
②契約者もしくは代理人、作業者等の責に帰すべき原因により、当社または第三者に損害が生じた場合には、契約者にその責任を負っていただきます。
第 11 条(料金)
①『暮らしの倉庫』の契約者は、当社所定の料金(保管料)を料金計算上の単位期間毎にお支払いください。その他の費用についても、所定の支払い方法によりすみやかにお支払いください。
②品目番号(1)、(2)についての料金計算の単位期間は、1ヶ月として算出します。ただし契約月及び解約月の料金は当社の定めた 10日ごとの期割計算にて算出とします。
③品目番号(3)についての料金計算の単位期間は、保管する特定物品により、異なります。
④特別料金方式の場合の計算方法は別に定めます。
帰することができない事由により施設等、保管容器の一部の使用が不可能となった場合には当社は本件契約を解約することができます。
⑤前項事由により施設等、保管容器の全部の使用が不可能となった場合には本契約は終了します。
⑥当社は、やむを得ない合理的事由がある場合は、契約者に通知したうえで、当社の費用において保管物の保管場所を移転することができます。ただし、②(5)の場合は、③ただし書きのとおりにします。
第 16 条(契約終了による明け渡しなど)
①契約の解除、解約その他本契約が終了したときは、契約終了日までにすみやかに保管容器等の明け渡しをしてください。
②万一、明け渡しが遅れたときは、原因のいかんにかかわらず、契約終了日の翌日から明け渡しの日まで、当社所定の保管料をいただきます。
③第1項の明け渡しが 15 日以上遅延したときは、当社において任意の方法で保管容器を開庫または入室のうえ、収納品を処分することがあります。
④契約終了日前に当社の都合により明け渡しをお願いする場合は、第
12 条の規定を準用します。
第 17 条(緊急閲覧・開庫・立入点検)
法令に定めるところにより、または当社において緊急やむを得ないと認めた場合は、契約者に通知することなく収納品の閲覧、開庫または立入点検することがあります。
第 18 条(譲渡質入れ禁止)
保管容器の転貸または、保管容器の「鍵」、IC カード等の権利の譲渡、質入れはできません。
覧・入出庫等の作業につき正当な権限があるものとして取扱います。 ⑤品目番号(1)~(3)の契約者は契約時に「預金口座振替依頼書」
第 19 条(収納品の処分)
万一、その作業者の適否もしくは代理権限の有無や範囲に関して問題
が発生しても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 4 条(代理人)
①当社は契約者本人以外に「IC カード」を持参し、IC カードにて認
もしくはクレジットカード決済のための電子請求書発行可能なメー
ルアドレスを当社に提出し、当社指定の振替日に翌月分の保管料を契約者の預金口座より振替、もしくはクレジットカードより引落する方法で支払います。(振替手数料は当社負担とします)
*税法による消費税別途加算
⑥品目番号(1)、(2)の契約者は、契約時に現金またはクレジット
①契約解除等により契約が終了したにもかかわらず、保管容器内外等に物品を残置等している場合には、当社は契約者に対し書面により日時を指定して当該物品の引き取りを催告することができます。契約者の所在が不明の場合は、当社からの発送と不到着の事実をもって催告があったものとみなします。
②前項により引き取りを催告したにもかかわらず、指定日時に引き取
証した者を『暮らしの倉庫』利用に関する代理人として取扱います。 カードにて保証金と初月分期割保管料・翌月分保管料を当社に支払わ
りされなかった場合には当該物品の引き取りを拒絶し、所有権その他
②代理人は、閲覧・入出庫等の作業に関して、契約者と同等の権限と責任があるものとします。
③代理人の確認方法と、当社の責任の範囲は、第 3 条に準じます。
第 5 条(契約期間)
①原則として、本契約の契約期間は定めません。但し、本契約締結時
なければなりません。(品目番号(3)については、保管する特定物品により異なります。)
⑦前項の保管料の起算日は毎月1日とし、1カ月未満は「『暮らしの倉庫』利用申込書」に記載された 10 日ごとの期割金額とします。(品目番号(3)については、保管する特定物品により異なります。)
の権利を放棄したものとみなし、催告した日から 2 ヶ月を経過した後は、契約者に対し予告した上でxxな第三者を立ち合わせて収納物品の売却その他の処分をすることができます。
③当社は、前 2 項等により収納物品を処分した場合は、契約者に対し遅延なくその旨を通知します。尚、処分のために要した費用は契約者
に、ご利用の品目及び、おおよそのご利用期間をお知らせください。 ⑧契約者は保管容器に物品を収納していない場合でも、「解約申込書」 の負担とします。
(最低保管期間は、各品目により異なります。)
を当社に提出しない限り保管料を支払わなければなりません。
④当社は、前 2 項等により売却した場合は、その代価から保管料、荷
②第 2 条の品目のうち、最低保管期間を定める品目について中途解約
⑨当社は保管料を改定することができます。保管料が改定された場合、役料その他の費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用
された場合は、最低保管期間の満了日までの保管料相当額をお支払いいただきます。
第 6 条(使用目的)
①『暮らしの倉庫』は物品(特定物品)の保管及びそれに伴う作業以
契約者は新規賃借、期間延長のいずれの場合でも、改定された保管料
その他の費用を支払わなければなりません。契約者が保管期間などを変更して前払い金に精算の必要が生じた場合、「解約申込書」の取り交xx際、当社事務所において現金にて差額を返金します。
⑩当社は契約者が保管料を延滞した場合、催促状を契約者に送達し延
を控除し、残額があるときはこれを契約者に返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求します。
第 20 条(火災保険のxx)
①『暮らしの倉庫』へ収納される物品には、1ヵ月分の保管料の 10
外の目的には使用できません。利用者は、施設内で寝泊まりしたり、 滞保管料の支払いを求めます。当社の許可なく施設またはその敷地内で撮影したり、その他違法な目
倍に相当する金額を寄託価格として、当社で火災保険をxxします。
ただし、あらかじめ当社が設定した寄託価格と異なる価格を希望され
的のために利用したりすることはできません。
②以下の物品は収納できません。
・火薬、爆発物、発火物その他爆発、火災等を誘発する恐れのある危険物等
・化学薬品等、破損した際に施設等保管容器が汚損する恐れのある液体、湿気物等
・変質、腐敗しやすい物、臭気を発する物、飲食物、人身、動物、植物その他の生物等
・銃砲刀剣類、薬物等法令で所持禁止物等
・その他法令または公序良俗に反する物、当社が収納を不適当と認め
第 12 条(保証金)
①『暮らしの倉庫』のご利用に際し、所定の保証金を納入してください。保証金は無利子とし、「保証金預り証」を発行のうえ(「保証金預り証」は「利用申込書」と兼用とします)、契約終了時に基本管理整備料(品目番号(3)を除く)及び、保管設備に破損・汚損がある場合は原状復帰費用を差し引いた上、お返しします。
②万一、保管料未納の場合は保証金を保管料に充当します。
第 13 条(届出事項)
次の場合には、直ちに書面によって当社に届出てください。届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
る場合は、申告前に当社に申し入れたうえ、当社の承認を得てくださ
い。
②前項の火災保険料は、保管料に含まれています。
第 21 条(賠償責任)
①当社は、品目番号(1)~(3)に収納された物品に対して、滅失または毀損によって生じた損害を賠償します。ただし、その場合の賠償額の上限は、前条の申告寄託価格とします。
第 22 条(収納品の管理責任)
①品目番号(1)の保管容器への物品の収納、搬出入及び数量、品質
た物品等
(1)IC カード、鍵の紛失、破損、汚損、または盗難にあった場合。 等の維持管理は契約者の責任で行ってください。
③当社は保管容器について、収納される物品の搬入に立会い、不適当と思われる物品の場合は保管を拒否することがあります。
第 7 条(鍵の保管)
①品目番号(1)の正鍵は契約者が保管し、副鍵は当社が保管します。
(2)氏名、商号、住所、その他届出事項に変更があった場合、または変更しようとする場合。
(3)前各号の他、取引に影響を及ぼす事態が発生した場合。
第 14 条(契約の解除)
②その他当社が個数管理を行っている品目の場合も、保管容器に収納されている内容物の品質等の維持管理は契約者自身で行ってください。
第 23 条(通知等)
②①での保管容器内容物の閲覧・入出庫等の作業は正鍵で行うものと
次の各号に該当する場合は、当社は契約を解除することがあります。 当社が「利用申込書」に記載された住所(変更届出がなされた場合に
します。
③利用者は、品目番号(1)の部屋毎に正鍵で施錠し、その責任において権限のある代理人に提供するものといたします。
④利用者は、品目番号(1)のご利用に関して、鍵が破損または紛失
(1)契約者が保管料を支払わないとき。
(2)契約者がこの規定の一つでも違反したとき。
第 15 条(解約及び保管場所の移転等)
は変更後住所)宛に通知等した場合には、当該通知等は通常到達すべきときに、到達したものとみなします。
第 24 条(契約等の改正)
した場合は、直ちに当社にこれを届けるものとします。この場合は、 ①契約者からの申し入れにより解約する場合は、1ヶ月前までに「解
当社は本契約、利用約款、料金表その他定めを必要に応じて改正する
当社で保管している副鍵でxxいたします。
⑤正鍵を万一破損または紛失したときは、直ちに書面によりその旨を当社に届け出てください。鍵及び鍵穴の取替をします。この場合、必要な費用を負担して頂きます。
⑥破損または損失後、届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑦品目番号(2)、(3)の正鍵及び副鍵は当社が保管します。
約申込書」によって当社に通知してください。
②当社は契約者が次の一つに該当した場合、催告なく本契約を解約することができます。
(1)保管料その他本契約に基づく支払債務を履行しないまま、3 ヶ月以上経過したとき
(2)本契約・その他当社の定めた利用規則に違反したとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、破産、会社整理、会社更生、民事再生、解散または、銀行取引停止処分があったとき
(4)当社の名誉・信用を毀損したとき
(5)契約者の所在が不明となり1ケ月を経過したとき
(6)契約者が死亡したとき
ことができます。また改正の効力は改正と同時に全契約者に及ぶもの
とします。
第 25 条(合意管轄)
当社及び契約者は、本契約に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xx裁判所とすることにつき合意しました。
第 26 条(その他)
本契約の解釈または運用につき疑義が生じたとき、もしくは本契約に定めのない事項については当社契約者協議のうえ、関連法令及び一般条理に基づき解決するものとします。
以上