Contract
八 街 市 児 童 館八街市老人福祉センター八街市南部老人憩いの家指定管理者管理業務仕様書
xx県八街市
健康子ども部子育て支援課福祉部高齢者福祉課
八街市児童館・八街市老人福祉センター・八街市南部老人憩いの家指定管理者管理業務仕様書
1.趣旨
本仕様書は、八街市児童館(以下「児童館」という。)、八街市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)及び八街市南部老人憩いの家(以下「南部老人憩いの家」という。)の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めるものとする。
2.基本方針
(1) 児童館は、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子どもの心身を育成し、情操を豊かにすることを目的とする。
(2) 老人福祉センターは、市内の高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与することを目的とする。
(3) 南部老人憩いの家は、高齢者等の心身の健康の増進を図ることを目的とする。
(4) 児童館及び老人福祉センターは、両施設を児童及び高齢者における世代間交流の拠点として位置づけ、世代を超えた市民が集まる交流を促進し、契機となる取組みを図る。
3.施設の概要
1) | 所 在 地 | xxxxxx000xx00 |
2) | 施 設 規 模 | 鉄骨造 地上1階建て 352.50㎡ |
3) | 施 設 x x | (敷地面積901.01㎡) 遊戯室、集会室、創作活動室、乳幼児室、図書コーナー、 |
事務室、相談xx静養xx | ||
4) | 駐 車 場 | 収容台数 一般来客用2台 |
5) | 自転車置場 | ・屋根あり部分(6.1m×2.3m) 10台 |
・屋根なし部分(6.0m×2.3m) 10台 | ||
) 老人福祉センター 1) 所 在 地 xxxxxx000xx | ||
0) | 施 設 規 模 | 鉄筋コンクリート造 地上1階建て 597.75㎡ |
(敷地面積1,605㎡) | ||
3) | 施 設 x x | ロビー、集会室、リハビリルーム、機械室、浴室、事務xx |
4) | 駐 車 場 | 収容台数 一般来客用2台程度 |
5) | 自転車置場 | 屋根あり 12台 |
) 南部老人憩いの家 1) 所 在 地 xxxx0000xx0 | ||
2) | 施 設 規 模 | 鉄骨造 地上1階建て 290.25㎡ |
(敷地面積5650.71㎡のうち、管理部分については、 | ||
建物部分、進入路部分及び駐車場部分) | ||
3) | 施 設 x x | 集会室、会議室、倉庫、事務室、南部地域包括支援センター等 |
4) | 駐 車 場 | 収容台数 一般来客用10台程度 |
(1) 児童館
(2
(3
4.開館時間
午前9時から午後5時まで
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
5.休館日
(1)月曜日
(2)年始休館日 1 月 1 日から 1 月 4 日まで
(3)年末休館日 12月28日から12月31日まで
ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て休館し、又は開館することができる。
6.指定期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
7.施設利用対象者
(1) 児童館
1) 八街市内に住所を有する18歳未満の子ども及びその保護者
2) 指定管理者が管理運営上支障がないと認めた者
(2) 老人福祉センター及び南部老人憩いの家
1) 八街市内に住所を有する60歳以上の者
2) 八街市内に住所を有する身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
3) 八街市内に住所を有する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45 条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
4) 八街市内に住所を有する者で、xx県から療育手帳の交付を受けた者
5) 八街市が承認した者
8.利用料金
無料とする。ただし、指定管理者は下表に掲げる費用について指定管理者の収入とすることができる。
児童館 | ・「11.業務内容、(1)児童館、3)主催事業に関すること」の実施に伴う材料費等の実費相当分で、あらかじめ当該事業の実施内容及び材料費等について、市長の承認を得たもの。 |
・「11.業務内容、(2)老人福祉センター及び南部老人憩いの家、3)主催事業に | |
関すること」の実施に伴う材料費等の実費相当分で、あらかじめ当該事業の実施内 | |
容及び材料費等について、市長の承認を得たもの。 | |
・地方自治法第244条の2第8項の規定により、次の利用料金は指定管理者の収入 | |
老人福祉センター | とする。 |
南部老人憩いの家 | ① 「7.施設利用対象者、(2)老人福祉センター及び南部老人憩いの家、1) から4)のいずれか」に該当しない者について、本市の住民は1人1回200 |
円以内、本市の住民でない者は1人1回500円以内の施設利用料。 | |
② 老人福祉センターの浴室を使用する場合、施設利用要件に関わらず1人1回 100円以内の入浴料。 |
9.法令等の遵守
各施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次の各号に掲げる法令等に基づかなければならない。
なお、指定期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容に基づき管理運営を行うものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(6) 八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年規則第41号)
(7) 八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成1
7年条例第32号)
(8) 八街市児童館の設置及び管理に関する条例(令和2年条例第19号)
(9) 八街市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年規則第27号)
(10) 八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第13号)
(11) 八街市老人福祉センター管理及び運営に関する規則(昭和53年規則第6号)
(12) 八街市老人憩いの家設置及び管理に関する条例(平成5年条例第6号)
(13) 八街市南部老人憩いの家管理及び運営に関する規則(平成5年規則第4号)
(14) 八街市公文書公開条例(平成12年条例第1号)
(15) その他業務の遂行にあたり関連する法令
10.施設の運営に関する事項
(1) 人員構成・配置
職名 | 人数 | 形態 | 主な要件・役割 | 必要な資格 | |
児童館 | 児童館長 | 1名 | 常勤 | ・人格高潔であること ・経営能力を有すること ・施設全体を把握し、安全管理を図ることができること | 特段なし |
事務職員 | 1名 | 常勤又は非常勤 | ・協調性に富み、接客渉外活動を円滑に行うことができること ・健康で業務を遂行する能力を有すること ・市民の福祉の向上と健全育成に熱意のあること ・日常的な機器の操作能力を有すること | 特段なし | |
児童厚生員 | 3名以上 | 常勤 ※1名は非常勤2名でも可 | ・児童の健全育成に熱意のあること ・創意工夫に優れ、情緒豊かなこと | 児童厚生員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条) (別紙1参照) | |
センター 老人福祉 | 老人福祉 センター所長 | 1名 | 常勤 | ・高齢者福祉の向上に熱意のあること ・施設全体を把握し、安全管理を図ることができること | 特段なし |
必要な職員 | 4名以上 | 常勤又は非常勤 | ・所長相当職を1名配置すること(常勤) ・高齢者福祉の向上に熱意のあること | ・2 級ボイラー技士免許あるい は、小型ボイラー取扱技能講習修了者・第一種圧力容器取扱作業xx者を併せ 持つ者 |
(1名以上常駐) ・8t限定なしの中型運転免許 | |||||
憩いの家 南部老人 | 必要な職員 | 1名以上 | 常勤又は非常勤 | ・高齢者福祉の向上に熱意のあること | 特段なし |
(2) 勤務体制
1)児童館の職員の勤務体制は管理業務に支障が無いように定め、開館時における職員の勤務者数は、5名以上を原則とする。ただし、利用者の少ない時間帯については、業務に支障がでない範囲で勤務者数を4名とする。
2)老人福祉センター及び南部老人憩いの家の職員の勤務体制は人員構成・配置のとおりとする。ただし、業務の繁忙状況に応じて職員配置を変更することができる。
11.業務内容
(1) 児童館
1) 八街市児童館の設置及び管理に関する条例第3条に規定する業務に関することア 児童に対する居場所の提供に関すること
イ 児童に対する遊びの指導に関することウ 子育て支援に関すること
エ その他設置の目的を達成するために必要な業務に関すること
※上記の他、児童館ガイドライン(平成30年10月1日厚生労働省子ども家庭局長通知子発 1001 第 1 号)を参考に運営を行うこと。
2) 行事・講座の開催に関すること
ア 季節行事、講座、定期イベント等、年間を通じて行事を開催すること。
イ 行事等は、創作活動、スポーツ及び集団遊び等により、児童が楽しく安全に過ごすことができたり、友達との交流を深めるなど児童の健全育成に寄与す るもの、または地域の子どもをもつ保護者が集い、楽しく活動しながら交流 を深めるものであるなど子育て支援に寄与するものであること。
ウ 行事等は月2回以上開催するものとし、実施内容について、事業計画書に記載し報告すること。
3) 主催事業に関すること
ア 児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操を豊かにするための自主事業を積極的に計画、実施するよう努めること。
イ 児童及び利用者の要望等を反映させるよう努めること。
(2) 老人福祉センター及び南部老人憩いの家
1) 八街市老人福祉センター設置及び管理に関する条例第4条に規定する業務及び南部老人憩いの家が主催する業務
ア 老人の生活に関する相談及び指導に関すること。
イ 老人の健康管理に関する相談及び指導に関すること。ウ 老人の後退機能の回復訓練に関すること。
エ 老人の教養の向上、レクリエーション等の実施に関すること。
オ 老人福祉センターにあっては、老人クラブの運営の援助に関すること。カ ボイラーの運転、管理に関すること。
キ マイクロバスの運転による送迎に関すること。
ク 老人福祉センターにあっては、南部老人憩いの家に出向いてアからエまでの業務を実施すること。
ケ その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
コ ア~ウについては随時、エについては月に1回以上実施すること。
2) 老人福祉センターの浴室の管理に関する業務
浴室の管理については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」
(平成 12 年 12 月 15 日生衛発第 1811 号厚生省生活衛生局長通知)の管理指針を遵守すること。
3) 主催事業に関すること
ア 老人の健康を増進し、情操を豊かにするための自主事業を積極的に計画、実施するよう努めること。
イ 利用者の要望等を反映させるよう努めること。
(3)児童館及び老人福祉センター
1) 異世代間交流事業
ア 児童と老人の交流事業(随時)
イ 児童と老人の交流を図る行事(年2回以上)
12.施設の維持管理に関する事項
(1) 施設の管理全般に関する事項
1) 児童館及び老人福祉センターにそれぞれ管理責任者を配置する。なお、老人福祉センターの管理責任者が南部老人憩いの家の管理責任者を兼ねることとする。
2) 消防法第8条に規定する防火管理者を配置し、その者の氏名を書面で報告すること。ただし、当該防火管理者は、児童館、老人福祉センター及び南部老人憩いの家の3施設の防火管理者を兼ねることができる。
3) 安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、利用者及び職員の安全確保に努めること。
4) 衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の保持に努めること。
5) 非常災害、事故等の緊急事態発生時に備え、具体的な計画を定め、緊急時の連絡先をあらかじめ報告するとともに、避難・救出その他必要な訓練を定期的に実施すること。
6) 管理上発生した廃棄物については、適正な分別を行い、所定の場所に搬出するとともに、定期的な清掃等を実施すること。
7) 利用者等からの意見・苦情等を受け付け、問題等を解決するための事務マニュアルを整備すること。
(2) 施設の設備維持に関する事項
1) 施設の適正な運営のため、通常の清掃業務のほか、施設の設備等に関する保守管理業務を行うこと。(水質管理)
2) 施設、設備、備品等の維持管理に関すること。なお、修繕費の執行にあたっては、八街市と事前に協議すること。また、施設の修繕を行った場合は、八街市に報告すること。
(3) 業務役割(責任)分担に関すること
業務役割(責任)分担の基本的な考え方は原則として別紙2のとおりとする。
13.その他の業務に関する事項
1) 個人情報保護に関すること。なお、施設の適正な管理運営のため、個人情報の保護に関する法律及び別紙5「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
2) 虐待防止に関すること。指定管理者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対する研修の実施等の措置を講ずるよう努めるものとする。
3) 緊急時対策、防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、職員に指導すること。また、事故発生時は八街市に報告すること。
4) 第三者への損害賠償
指定管理者は、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
この場合において、損害を受けた第三者の求めに応じて市が損害を賠償したときは、市は指定管理者に対して求償権を有するものとする。
5) 保険等への加入
指定管理者は、指定期間中、自らの過失等により施設又は利用者等に損害を与えた場合に備え、指定期間の開始の日の前日又は事業開始前までに次に掲げる保険等に加入し、当該保険に係る保険証券等の写しを市へ提出しなければならな い。
①必須加入保険等
賠償補償保険 保険の範囲及び限度額等については下記を基準とし、指定管理者が基準以上の保険等に加入すること。
(〔参考〕市で加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」)ア 賠償責任保険
〈身体賠償〉1名につき1億円 1事故につき10億円
〈財物賠償〉1事故につき2,000万円イ 補償保険
〈入院保障保険金〉入院日数1日~5日 10,000円
6日~15日 30,000円
〈通院保障保険金〉通院日数1日~5日 5,000円
6日~15日 10,000円ただし、市が主催又は共催する行事についてのみ、適用となる。
次に掲げる保険は市で加入する。指定管理者についても当該保険の被保険者とみなされるので参考とすること。
②任意加入保険等
その他必要と判断する保険
6) 文書等の管理に関すること。
7) 各施設あての文書等は施設ごとに管理すること。また、収受印を押印し、内容ごとに保管期間を定め保管すること。
8) 八街市にあてた文書等又は取り扱いに疑義が生じた文書等については八街市に回送し、その指示を受けること。
9) 施設の視察等の対応に関すること。
※他の地方公共団体の職員による視察、見学等については、原則として指定管理者が対応すること。
10) 八街市が指定管理者の管理する施設、備品及びマイクロバス等を各施設の目的外で使用する場合は、あらかじめ指定管理者にその使用について届け出ることにより使用できるものとする。
11) 大規模災害が発生し、施設が避難施設として開設された場合には、別紙6「指定管理者が管理する公共施設の避難施設としての利用に関する特記事項」によること。
12) 児童館及び老人福祉センターの防犯カメラ(市設置)の管理・運用に関すること。
14.経費について
(1) 指定管理料
施設管理及びサービス提供の対価として、指定管理者に指定管理料を支払う。
1) 指定管理料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに月単位で支払うものとする。
2) 指定管理料の額は、業務の範囲や内容、事業やサービス等に求める水準をもとに、指定管理業務に要する経費を積算し、八街市と指定管理者が協議して設定するものとする。
(2) 管理経費
各施設を適正に維持するために必要となる経費及びその分担は、原則として別紙
2のとおりとする。
(3) 予算の執行
1) 指定管理者の予算提案額に基づき協定書で定めた額以内で執行するものとする。
2) 管理運営は予算の各費目の金額以内で執行すること。ただし、八街市と協議のうえで、流用することができるものとする。
3) 指定管理者は、経理規程を策定し、経理事務を執行すること。
(4) 区分会計
各施設の管理業務に関する資金の収支については、団体の他の会計と区分して経理し、それぞれ独立した帳簿により管理すること。
また、団体本体とは独立した預金口座により管理すること。
(5) 帳簿管理
1) 本業務に係る帳簿、預金通帳及び財務関係書類等(以下「帳簿書類等」とい う。)は、当該業務の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
2) 八街市、八街市監査委員、八街市議会の求めがあった場合は、本業務に係る帳簿書類等を提出し、又は求めに応じて説明するなど、その調査に協力しなければならない。
15.事業計画及び事業報告について
(1) 事業計画
指定期間の会計年度ごとに施設別の年次業務計画書及び年次収支計画書を当該年度の前年度末までに八街市に提出し、承認を得ること。
(2) 事業報告
1) 八街市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条の規定により、毎年度終了後60日以内(年度の途中において指定を取り消されたとき は、取り消された日から60日以内)に、当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
2) 八街市は、指定管理者に対し、その管理運営の業務及び経理の状況に関して定期に、又は必要に応じて報告を求めることができる。
3) 上記報告の内容に基づき、指定管理者の業務内容に改善が必要であると認める場合は、八街市は調査し、又は必要な指示を行うことができる。
4) 市長は、指示に従わない、又は指示によっても業務に改善が見られないと認めた場合は、指定を取り消すことができる。
16.物品の帰属等
(1) 業務運営のため、指定管理料で購入した物品については、原則として八街市の所有に帰属するものとする。
(2) 指定管理者は、八街市の所有に属する物品については、八街市財務規則(平成5年規則第14号)に基づき管理を行うものとする。
また、指定管理者は、同規則に定められた備品台帳を備えてその保管に係る物品を整理し、購入及び廃棄等について定期的に八街市に報告しなければならない。
17.業務を実施するにあたっての注意事項
業務を実施するにあたっては、次の各事項に留意して円滑に実施すること。
(1) 公の施設であることを常に念頭に置き、xxな運営を行うこととし、特定の団体等に有利又は不利になる運営をしないこと。
(2) 八街市、他の福祉サービス事業所及び関係機関や施設と連携を図った運営を行うこと。
(3) 指定管理者は、八街市と年1回以上管理運営について協議すること。また、施設の管理運営に係る各種規程、要項等を作成する場合は、八街市と協議を行うこと。
(4) 業務を一括して第三者に委託、又は請け負わせてはならない。なお、管理運営の主たる業務を除く業務を第三者に委託又は請け負わせる場合は、あらかじめ八街市の承諾を得なければならない。
18.適格請求書(インボイス)の発行事業者の登録
令和5年10月から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、適格請求書(インボイス)の発行事業者登録を行うこと。
また、インボイスの発行に伴い、発行したインボイスの保存等の事務に対応すること。
19.協議
指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、八街市と協議して決定する。
別紙1
(職員)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38号
(児童厚生員の資格要件)
第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
別紙2
業務分担
業務に当たり、役割(責任)及び管理経費の分担は原則として次表のとおりとし、この表に記載のない事項については、八街市と指定管理者が協議のうえで決定する。
区分 | 分担の内容 | 市 | 指定管理者 | ||
共通事項 | 施設・設備・備品の利用許可 | ○ | |||
行政財産の目的外使用許可 | ○ | ||||
建物・設備・備品に起因して負うべき賠償責任(管理上の過失等のないもの) | ○ | ||||
建物・設備・備品に起因して負うべき賠償責任(上記以外の管理上の過失等によるもの) | ○ | ||||
業務に起因して負うべき賠償責任 | ○ | ||||
第三者の行為によるものなど上記以外の賠償責任。ただし、利用者が施設・設備・備品等を破損した場合は、特段の理由がない限り利用者が原状回復する。 | 協議事項 | ||||
事業運営費 | 消耗品の購入 | ○ | |||
燃料(ガス、ガソリンその他の燃料)の調達 | ○ | ||||
光熱水費(電気代、水道料金等) | ○ | ||||
通信運搬費(電話代、NHK受信料等) | ○ | ||||
保険料(賠償補償保険料、任意加入保険料等) | ○ | ||||
人件費(共済費等を含む) | ○ | ||||
その他事業運営に要する経費 | ○ | ||||
施設・設備維持のための経費 | 設備等 | AED | ○ | ||
消火器 | ○ | ||||
特殊簡易公衆電話(児童館・南部老人憩いの家) | ○ | ||||
ボイラーにかかる経費(老人福祉センターのみ) | ○ | ||||
xxx発電設備等に係る経費(老人福祉センター) | ○ | ||||
維持管理保守点検 | 機械警備 | 児童館に係るもの | ○ | ||
老人福祉センター及び南部老人憩いの家に係るもの※1 | ○ | ||||
浄化槽 | 法定検査(南部老人憩いの家) | ○ | |||
保守点検(南部老人憩いの家) | ○ | ||||
消防設備、給水設備、空調設備、水質管理、害虫防除、清掃に係るもの | ○ | ||||
自家発電設備(児童館) | ○ | ||||
自動ドア保守点検(児童館及び老人福祉センター) | ○ | ||||
地下タンク | ○ | ||||
上記以外のもの | ○ | ||||
修繕 | 管理上の過失等によるもの | ○ | |||
上記以外 | 1 件につき税抜 10 万円未満のもの | ○ | |||
1 件につき税抜 10 万円以上のもの | ○ | ||||
工事 | 施設又は設備の瑕疵によるもの | ○ | |||
管理上の過失等によるもの | ○ | ||||
上記以外 | 1 件につき税抜 10 万円未満のもの | ○ | |||
1 件につき税抜 10 万円以上のもの | ○ | ||||
その他施設・設備維持に係る経費 | ○ | ||||
備品 | 維持管理 | ○ | |||
交換 | 管理上の過失等によるもの | ○ | |||
上記以外 | 1 件につき税抜 10 万円未満のもの | ○ | |||
1 件につき税抜 10 万円以上のもの | ○ | ||||
車両 | 送迎用マイクロバスの調達※2 及び維持(任意保険及び公租公課等を含む) | ○ | |||
上記以外で必要な車両(任意保険及び公租公課等を含む) | ○ |
※1 老人福祉センター及び南部老人憩いの家における機械警備業務にあっては、令和6年度及び令和7年度は市が、令和8年度以降は指定管理者の分担とする。
※2 調達する送迎用マイクロバスの仕様は、次の基準をすべて満たすこと。
送迎用マイクロバス車体構造及び装備
車両 | 全長 | 6,255mm以上 |
全幅 | 2,035mm | |
全高 | 2,580mm以上 | |
エンジン | 総排気量 | 4,000リットル以上 |
使用燃料 | 軽油 | |
最高出力(ネット) | 150ps以上 | |
車体 | ドア | 自動扉+電動格納補助ステップ |
乗車定員 | 26名 | |
色 | シルバー系 | |
変速装置 | 5MT | |
付属品 | エアコン | オートエアコン |
オーディオ | 装備 | |
パワーステアリング | 装備 | |
カーナビゲーション | 1台(DVD以上) | |
バックモニター | 一式 | |
カーテン | 一式 | |
スペアタイア | 1本 | |
車載工具 | 標準工具一式(タイヤ交換ができる程度以上) | |
サイドバイザー | 運転席及び助手席 | |
タイヤチェーン | 一式 | |
特記事項 |
別紙3
八街市南部地域包括支援センターに係る特記事項
現在、市は八街市南部老人憩いの家(以下「南部老人憩いの家」という。)の一部を八街市南部地域包括支援センター(以下「南部地域包括支援センター」という。)として使用 し、包括的支援事業を実施していることから、本特記事項は、その取扱いについて定めるものである。
(使用箇所)
1.南部地域包括支援センターが使用する箇所は、下記図面のとおりとする。
(施設の取扱い)
2.施設の共用部分(玄関、湯沸室、便所等)の管理は、指定管理者が行うものとする。
3.施設の鍵は、両施設がそれぞれ管理するものとする。
(費用の負担)
4.南部地域包括支援センターの施設維持に関する費用は、原則として指定管理者の負担とする。ただし、通信運搬費については除く。
(補足)
5.指定管理者は、南部地域包括支援センターと双方の業務が円滑に実施できるよう連携に務めること。
6.その他の取り決めについては、仕様書による。
7.協定書及び仕様書が、この特記事項に矛盾する場合には、この特記事項を優先する。
8.本協定における南部地域包括支援センターの取扱いについて、この特記事項に定めのない事項、疑義が生じた事項及び指定期間中に変更が生じた事項については、その都度、市と指定管理者とが協議のうえ、定めるものとする。
南部老人憩いの家・南部地域包括支援センター
別紙4
(総則)
談合等及び暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第2条 八街市(以下「発注者」という。)は、契約の相手方((受注者が協同組合及び共同企業体であるときは、その代表者又は構成員のいずれかの者。(以下「受注者」とい
う。))が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。また、発注者は、受注者に対して契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が入札公告又は入札約款に基づき公正な入札を行い落札しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除 く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 契約又は八街市財務規則(平成5年3月 31 日規則第 14 号)の規定により、契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 受注者は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受注者(再委任以降のすべての受注者を含む。)及び下請負人若しくは受注者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対して解除させるようにしなければならない。
5 発注者は、受注者が下請負人等が第1項各号の一に該当する者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規
定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対して契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(賠償金等の徴収)
第4条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第5条 受注者は、契約の履行に当たり、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人等が暴力団等から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人等を指導すること。また、下請負人等から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(表明確約)
第6条 受注者は、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、第3条第1項各号の一に該当する者を下請負人等としないことを確約する。
3 受注者は、発注者が第3条に関する確認の必要な措置として、発注者が警察に照会し、受注者の個人情報を警察に提供することについて同意する。
4 受注者は、発注者から役員等の氏名、住所、生年月日及び役職等が明らかとなる資料の提出を求められたときは、直ちに提出することについて同意する。
(補則)
第7条 契約がこの特約の条項に矛盾し、又はてい触する場合には、この特約条項が優先する。
2 契約に定めるもののほか、次の各号のいずれかに定めるところによるものとし、契約及び次の各号のいずれかの規定に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 八街市建設工事等契約事務取扱規程(昭和 60 年6月 20 日告示第 37 号)
(2) 八街市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成 19 年5月 29 日告示 100 号)
(3) 八街市財務規則(平成5年3月 31 日規則第 14 号)
別紙5
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 指定管理者は、この仕様書による個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報の機密保持義務)
第2条 指定管理者は、この仕様書による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。指定期間終了後も同様とする。
(管理目的以外の個人情報の利用の禁止)
第3条 指定管理者は、この仕様書による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への個人情報の提供の禁止)
第4条 指定管理者は、この仕様書による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、八街市の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(第三者への個人情報の処理の委託の禁止又は制限)
第5条 指定管理者は、この仕様書による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、八街市の承諾を得るものとする。
(事故発生時の報告義務)
第6条 指定管理者は、この仕様書の事務を処理するにあたり個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに八街市に報告し、八街市の指示に従うものとする。
(個人情報の返還又は抹消義務)
第7条 指定管理者がこの仕様書の事務を処理するために、八街市から提供を受け、又は指定管理者自らが 収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、指定期間の満了後直ちに八街市に返還し、又は引き渡し、若しくは八街市の指示に従い抹消するものとする。ただし、八街市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは、指定管理者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
(適正管理)
第9条 指定管理者は、この仕様書による事務を処理するため八街市から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。指定管理者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても同様とする。
別紙6
指定管理者が管理する公共施設の避難施設としての利用に関する特記事項
(趣 旨)
第1条 この特記事項は、地震、風水害、大規模事故等の災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)、及び平常時において、指定管理者が管理する施設及び附属設備(以下「施設」という。)を八街市(以下「市」という。)が、被災者のために開放・運営する施設(以下、「避難施設」という。)として利用する場合において、施設の維持管理を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この特記事項における避難施設とは、次のものをいう。
(1)一時滞在施設 災害による交通遮断等による帰宅困難者を受け入れるために開放し、数日間の滞在をするためのもの。
(2)指定避難所 災害時に、主に、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った避難者の収容・保護及び一時的にも生活が可能となる機能を有するもの。避難者及び帰宅困難者(以下「避難者等」という。)を収容する。高齢者や障害者等を優先する要配慮者優先避難所を含む。平常時より、予め指定されている施設。
(3)その他の避難施設 前各号のほか、予め施設と用途等を協議のうえ、災害時に必要に応じ、開設する施設。
(施設管理者)
第3条 施設の管理責任者、若しくは管理責任者が指定する者を災害時等における避難施設の施設管理者とする。
(施設管理者の役割)
第4条 前条の施設管理者は、災害時等において、避難者等の受け入れを行うため、避難施設の開設、及び運営に携わるものとする。
2 前項により、施設を開設した場合は、避難施設運営のための居室や、避難者等のために必要となる場所を開放し、施設内の備品、電気、ガス、水道等の利用について、便宜を図るものとする。
3 平常時においても、事前協議や避難訓練等のために施設の利用を必要とするときは、前項と同様に、便宜を図るものとする。
(一時滞在施設)
第5条 一時滞在施設の施設管理者は、次の各号の業務を行う。
(1)市から一時滞在施設として開設する要請があった場合、又はその他一時滞在施設を開設する場合は、施設の利用状況、被災状況等に鑑み、施設の利用が可能な範囲を一時滞在施設として開設し、帰宅困難者の受け入れを行う。
(2)前号により帰宅困難者を受け入れた際は、一時滞在施設の運営主体として、帰宅困難者に備蓄品等の物資の提供を行う。
(3)市が、食糧、生活用品、資機材等の備蓄品を用意した場合は、その保管場所を確保する。
(4)施設管理者は、予め、市の災害対策担当所管部署に連絡責任者として緊急連絡先を提供し、必要に応じて、通信伝達訓練、その他の訓練に参加する。
(5)前各号のほか、災害時における帰宅困難者の対応に関する市から要請された業務を行う。
(指定避難所)
第6条 指定避難所の施設管理者は、第4条の役割を担うために、「八街市地域防災計画」及び「避難場所運営マニュアル」に基づき、次の各号の業務を行う。
(1)施設の開館時間内等の災害時には、市の避難場所担当職員(以下「担当職員」という。)が参集する前においても、避難者等を受け入れるために、避難所を応急開設す る。
(2)施設管理者が不在の際における災害時等に、担当職員が単独でも避難所を開設できるよう、開設に必要な施設の鍵を事前に市に貸与するものとする。また、施設管理者についても可能な限り速やかに参集し、避難所の運営に協力する。
(3)避難場所運営委員会(以下「運営委員会」という。)が設置されている場合は、平常時においても、その構成員として、担当職員と、地域住民(自治会等)とともに避難所の開設訓練、事前協議等、運営に携わるものとし、必要に応じ、施設(会議室等)の提供を行う。
(4)指定避難所としての施設の利用方法について、担当職員及び運営委員会の協議において、開放する場所を決定し、必要に応じて見直しを行う。
(5)市が事前に用意した食糧、生活用品、資機材等の備蓄品の保管場所を確保する。
(6)施設管理者は、予め、担当職員、又は市の災害対策担当所管部署に、緊急連絡先を提供する。
(7)前各号のほか、災害時における避難者等の対応に関する業務を行う。
(その他の避難施設)
第7条 その他の避難施設として、市から施設の開放、又は避難所としての開設を要請された場合は、前条を準用する。ただし、事前に市と協議のうえ、定めた事項がある場合は、この限りではない。
(費用の負担)
第8条 避難施設の維持管理のために要する費用については、次のとおりとする。
(1)避難者等の受入れのために必要とする備蓄品等の物資の購入に係る経費は、市が負担する。
(2)平常時に、運営委員会の開催、又は避難訓練等を実施するときは、原則として、施設を利用するにあたり、必要な費用を無償とすることに努める。ただし、やむを得ず、室料等の費用が発生する場合は、予め担当職員、又は市の災害対策所管部署に申し出 て、事前に協議する。
(3)災害時等において、避難施設の開設により、人件費、施設管理経費等が、基本協定の内容を逸脱する場合には、市と指定管理者との協議により、市が負担すべき経費を決定するものとする。
(4)第6条第2号における、鍵の複製に必要な費用は、市が負担する。
(承 継)
第9条 施設の契約更新による新たな指定管理者においても、施設が既に市により第2条各号の避難施設として指定してある場合は、その役割を引き継ぐものとする。
(協 議)
第10条 この特記事項に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、市の災害対策所管部署及び指定管理者が協議のうえ、定めるものとする。