ア 業務報告書(A4版ファイル綴じ) 正副各1部 イ 業務資料(収集・作成した資料等) 1式 ウ 報告書、業務資料、GIS データ等の電子データ(DVD-R) 1式
令和4年度宮古市再生可能エネルギーゾーニング業務委託仕様書
第1章 総則
第1条(適用範囲)
本仕様書は、宮古市(以下「発注者」という。)が受注者に委託する令和 4 年度宮古市再生可能エネルギーゾーニング業務(以下「本業務」という。)について適用する。受注者は、本業務の履行に当たっては、この仕様書のほか、関連法令等を遵守すること。
第2条(用語の定義)
本特記仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「管理技術者」とは、契約の履行に関し、主として指揮・監督を行う者として、受注者が定めた者をいう。
(2)「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者として、受注者が定めた者をいう。
(3)「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
第3条(準拠法令等)
本業務の受注者は本仕様書によるほか、次の各号に定める規定・上位計画等に準拠し実施するものとする。
(1)地球温暖化対策計画 環境省 令和3年 10 月
(2)地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル環境省 令和4年3月
(3)風力発電に係る地方公共団体によるゾーニングマニュアル環境省 令和2年3月
(4)第6次エネルギー基本計画 経済産業省 令和3年 10 月
(5)岩手県環境基本計画 令和3年3月
(6)宮古市総合計画 令和2年3月
(7)宮古市再生可能エネルギービジョン 令和2年9月
(8)宮古市環境基本計画 令和3年1月
(9)宮古市再生可能エネルギー推進計画 令和4年3月
(10)その他関係法令及び諸規則並びに通達等
第4条(本業務の目的)
本業務は、当市の目指す将来像の実現へ向けて、当市の豊かな自然環境の保全を図るとともに、地域と共生した再生可能エネルギーの導入及び地域内経済循環を一層促
進するためのエリア設定を行う「ゾーニング」を行うことを目的とする。
なお、本業務実施に当たっては再生可能エネルギーの種類や規模に応じて地域の合意形成を図るものとし、再生可能エネルギーの導入可能性が高いエリア(促進エリア)を積極的に検討するとともに、地域の脱炭素化を促進する事業の組成を目指した地域の理解醸成を図るものである。
第5条(対象地域)
本業務の対象地域は、宮古市全域とする。
第6条(業務期間)
本業務の期間は、契約締結日の翌日から令和5年2月3日までとする。ただし、業務実施にあたり不測の事態等が発生した場合は発注者、受注者の協議により、変更する場合がある。
第7条(調査職員)
発注者は、本業務における調査職員を定め、受注者へ通知するものとする。
2 調査職員は、契約書、特記仕様書、設計書等(以下「契約図書」という。)に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
第8条(管理技術者)
受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に通知するものとし、管理技術者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)設計図書等に基づく業務の技術上の管理
(2)照査結果の確認
2 管理技術者は、過去5年間(平成 29 年度から令和3年度まで)に、都道府県又は市町村の再生可能エネルギーの推進に係る計画(再生可能エネルギーに関するゾーニングマップの作成、基本構想及び基本計画並びに推進計画又はこれらと同種・類似と認められる計画)の作成業務を元請けとして受託した実績を有する者であり、かつ、技術士(環境部門(自然環境保全))又は技術士(環境部門(環境影響評価))の有資格者であるものとする。なお、業務実績については、テクリスの業務実績データ又は契約書の写し等をもって確認を行う。
第9条(照査技術者)
受注者は、当業務における照査技術者を定め、発注者へ通知するものとし、照査技術者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めること。
(2)照査技術者は、業務の節目ごとにその結果の確認を行うとともに、成果の内容
について受注者の責において照査を行うものとする。
2 照査技術者は、過去5年間(平成 29 年度から令和3年度まで)に、都道府県又は市町村の再生可能エネルギーの推進に係る計画(再生可能エネルギーに関するゾーニングマップの作成、基本構想及び基本計画並びに推進計画又はこれらと同種・類似と認められる計画)の作成業務を元請けとして受託した実績を有する者であり、かつ、技術士(環境部門(自然環境保全))又は技術士(環境部門(環境影響評価))の有資格者であるものとする。なお、業務実績については、テクリスの業務実績データ又は契約書の写し等をもって確認を行う。
第 10 条(提出書類)
受注者は、本業務の実施にあたり、次の各号に掲げる書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。また、その内容を変更しようとするときも同様とする。
(1)業務着手時ア 業務着手届イ 業務計画書ウ 業務工程表
エ 管理技術者選任通知書
オ その他発注者の指示により提出を求められた書類
(2)業務完了時ア 業務完了届イ 成果品
ウ 請求書
エ その他発注者の指示により提出を求められた書類
2 指示、承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。
第 11 条(打合せ等)
本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び設計条件等の疑義を正すものとする。
2 連絡は、積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
3 業務打合せは、原則、業務着手時、中間時3回、成果品納品時に行い、業務着手時及び完了時、業務の区切りの打合せには管理技術者が立ち会うものとする。
第 12 条(資料等の貸与及び照査、返却)
発注者は、受注者に対し、本業務の実施にあたり必要な関連図書及び関係資料等で提供可能なものについて無償で貸与するものとする。
2 受注者は、責任を持って貸与された資料を管理し、本業務完了後は速やかに返却す
るものとする。
第 13 条(守秘義務)
受注者は、本業務において知り得た内容を発注者の許可なしに第三者へ公表、譲渡、貸与等してはならない。また、個人情報保護法を遵守し、本業務で使用する各種貸与資料やデータ等に含まれる個人情報の取扱いについて十分留意すること。
第 14 条(完了及び検査)
業務完了時には、成果品とともに業務完了報告書を提出して完了検査を受けるものとし、完了検査の合格をもって業務を完了するものとする。
2 受注者は、完了検査に際しては、成果品およびその他関係資料等をそろえるものとし、原則として管理技術者を立会いさせなければならない。
第 15 条(契約不適合責任)
受注者は、本業務完了後に受注者の責に帰すべき理由による成果品の過失及び不良箇所が発見された場合には、速やかに修正、補足等の必要な措置を講ずるものとする。その際の費用は受注者の負担とする。
第 16 条(成果品の帰属)
本業務における成果品は発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく外部に貸与又は公開してはならない。
第 17 条(疑義)
受注者は、本仕様書及び契約約款等に記載のない事項や疑義が生じた場合には、発注者と協議して定めるものとする。
第2章 業務内容
第 18 条(業務概要)
本業務では、地域の理解や合意形成を図り、再生可能エネルギーの導入を促進する区域、導入を抑制(規制)する区域を設定したゾーニングマップを作成する。
ゾーニングの検討過程においては、地域特性に係る情報を収集し、レイヤーとして重ね合わせて地域内の再生可能エネルギーの導入に関する基礎資料を整備するとともに、市民や事業者との合意形成や理解醸成を図る。
本事業の成果は、当市における地域と共生した再生可能エネルギーの導入促進を図り、地域内経済循環の向上に資するため、市民や事業者へ広く周知する。
第 19 条(基礎情報の整理)
(1)上位・関連計画の把握
第3条に記載する関連計画や法規のほか、必要な情報を収集し整理する。
(2)既存資料による情報収集と整理
ゾーニングを行う上で必要となる環境保全や事業性、社会条件に関する情報等について既存資料を収集し整理する。
(3)関係部局を通じた情報収集と整理
国、県、隣接自治体などの関係部局を通じて既存資料で把握できない関係規制や施策情報、留意事項などを整理する。
(4)再生可能エネルギー導入状況の整理
当市における再生可能エネルギー導入実績を机上調査により情報収集し整理する。
第 20 条(ゾーニング条件の設定)
前条の情報収集結果を踏まえ、ゾーニングの基本的な方針と本業務の目的に沿った最適な手順を立案するものとする。ゾーニングはGIS(地理情報システム)を用いたスクリーニング作業を想定し、各再生可能エネルギーの種別ごとに事業性や留意事項を可視化し、最終的な「調整・促進エリア(促進区域候補)」を選定可能なものとする。なお、ゾーニングの対象とする再生可能エネルギーの種別は最低限以下のものを網羅することとし、協議により追加提案も認める場合がある。
(1)xxx発電(地上設置型、営農型)
(2)陸上風力発電(大型・小型)
(3)洋上風力発電(浮体式)
(4)中小水力発電(流れ込み式・水路式)
第 21 条(地域固有情報に関する調査)
鳥類の渡りルートや貴重な植生、保全すべき施設等の分布、地すべりや砂防指定地等の防災上配慮が必要な区域、主要眺望点からの景観、主要な船舶航路、漁業利用状況などゾーニングに係わる重点事項について、現地踏査や専門家等への聞き取り調査を行いゾーニングに反映させる。なお、調査結果は、GISデータとして取りまとめるものとする。
第 22 条(ゾーニングマップの作成)
当市全域を対象として、再生可能エネルギーの種別ごとに改正温対法に基づく「促進区域」の設定を見据えたゾーニングマップを作成する。ゾーニングマップ作成に当たっては、後述の検討会において有識者や地域関係者の意見を集約・反映するものとする。
第 23 条(個別エリアの導入可能性調査)
前条にて設定したエリア区分に基づき、特に事業実現性の高いエリアを対象に、より詳細な環境情報等を整備したエリア個票を作成するものとする。
第 24 条(関係部局、外部組織との協力)
ゾーニングマップ作成手法や各種調査結果について意見聴取や助言を受けることを目的として関係部局や外部組織との協力を図る。対象とする外部組織は、国や県、隣接自治体、地域のステークホルダー、専門部会などを想定するものとし、検討会のメンバーやスケジュール、意見聴取の内容などは受注者の提案に基づき協議のうえ決定するものとする。
第 25 条(市民や事業者の意識啓発)
ゾーニングに際し、再生可能エネルギーの導入促進に向けた地域の理解醸成を図るため、有識者を講師とした勉強会の開催や、再生可能エネルギーの積極的な導入がもたらす効果などの情報発信手法を企画、検討するものとする。具体的な内容やスケジュールなどは受注者の提案に基づき協議のうえ決定するものとする。
第 26 条(会議等の運営支援)
当市では、地産地消の再生可能エネルギー導入促進のため、有識者や商工会議所、森林組合、建設業協会、観光関連団体等の地域の関係者から成る「宮古市再生可能エネルギー推進会議」を組織している。ゾーニングの設定に際しては、素案の検討段階から同会議で協議を行い、地域の意向を反映するものとする。なお、受注者は開催準備、当日の資料説明、議事録作成等の支援を行うものとする。
第 27 条(成果品の納品)
本業務の成果品の納品場所は、宮古市エネルギー・環境部エネルギー推進課とし、次に定める成果品を納品する。
ア | 業務報告書(A4版ファイル綴じ) | 正副各1部 |
イ | 業務資料(収集・作成した資料等) | 1式 |
ウ | 報告書、業務資料、GIS データ等の電子データ(DVD-R) | 1式 |
※整備するデータについては、シェープファイル及び位置座標を持った画像データの形式で納品すること。