※その他の指定管理者の個人情報のお取り扱い方針等については、https://www.tokyo-dome.jp/privacy/ をご確認ください。
xx体操教室 会則
第 1 条〈適用〉
本会則によって定める条項は、文京スポーツセンター (以下「本施設」といいます)で実施するxx体操教室
(以下「xx体操教室」といいます)に適用されるものとします。
第 2 条〈所在地〉
本施設の所在地は、以下のとおりとします。
・文京スポーツセンター:xxxxxxxxxxx00x0x
第 3 条〈管理・運営〉
東京ドームグループ(以下「指定管理者」といいます)がxx体操教室の管理・運営にあたります。
第 4 条〈目的〉
xx体操教室は、スポーツ活動の振興及び競技力の向上に寄与する事を目的とします。
第 5 条〈個人情報の取扱い〉
【xx体操教室の個人情報の利用目的】
指定管理者の取り扱う商品・サービスの紹介ならびに各種情報・特典の提供のため
<例として、以下の利用目的が含まれます>
・各種レッスン・キャンペーン・イベントの案内
・各種営業時間等の変更の案内
※その他の指定管理者の個人情報のお取り扱い方針等については、xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx/xxxxxxx/ をご確認ください。
第 6 条〈入会手続き〉
1 xx体操教室の月会員システムに入会しようとする方は、本会則、細則及び利用規約等の諸規則(以下「諸規則」といいます)を遵守するものとします。
2 指定管理者は、入会に際して、月会員システムに入会を希望する方に対し、諸規則を書面にて交付するものとします。
3 xx体操教室の会員種類、利用条件等は、細則の通りとします。
4 xx体操教室の月会員システムへの入会を希望する方は、入会申込書の提出等、所定の申込手続きを行い、指定管理者の承認を得た上で、所定会費等を指定管理者に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。
第 7 条〈入会資格〉
1 指定管理者は、以下の条件をすべて満たす方を会員と認めます。なお、指定管理者は、その自由な裁量により、入会申込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
① xx体操教室の趣旨に賛同し、諸規則を遵守できる方。
② 親権者の同意がある方。なお、親権者は、諸規則に基づく会員としての責任を未xx者本人と連帯して負うものとします。
③ 医師から運動を禁止されていない方。
④ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者(以下「反社会的勢力等」といいます)でない方。
⑤ 薬物常用者でない方。
⑥ 公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのない方。
⑦ 指定管理者が審査を行い、適当と認めた方。
2 会員は、本施設に対し、現在のみならず将来にわたって、反社会的勢力との間で、社会的に非難されるべき関係を有しないことを保証します。
3 会員は、本施設に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて指定管理者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 8 条〈会員証〉
指定管理者は、会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
① 会員は、xx体操教室の利用にあたり、会員証を提示しなければなりません。
② 会員証は記名された本人のみが使用するものとし、他人に譲渡・貸与することはできません。
③ 会員は、会員証を紛失した場合、速やかに指定管理者に対して届け出て、再発行の手続きをするものとし、その際、所定の手数料を支払うものとします。
④ 会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を指定管理者に返還しなければなりません。
第 9 条〈譲渡等〉
会員は、xx体操教室の会員資格の譲渡をすることはできず、また、第三者に相続させることもできません。
第 10 条〈会費〉
会員はxx体操教室利用の有無にかかわらず、所定の方法により会費等を支払うものとし、会費の金額、支払い時期及び支払い方法は、指定管理者がこれを定めます。
いったん納入された月会費は、法令の定めまたは指定管理者が認める場合を除き、これを返還いたしません。
第 11 条 〈会費等の変更〉
指定管理者は、会費、利用料等が、指定管理者、経済等の情勢の変動により不相当なものになったと判断した場合、変更することができるものとします。
第 12 条 〈休会〉
1 会員は、各月末までに指定管理者に対して所定の休会届を提出し、且つ第 3 項に定める休会期間中の事務手数料を支払うことにより翌月 1 日から休会することができます。
2 休会期間は、理由を問わず、1 ヵ月単位かつ最長 2 ヵ月までとします。
3 休会中の会員は、指定管理者に対して、休会期間中の事務手数料として、月額 1,500 円(税別)を細則に定める会費の支払い方法により支払うものとします。
4 本条第2項に定める休会期間が終了した場合には、会員は、休会前と同一の会員種類に復帰するものとし、指定管理者に対して、休会前と同一の会員種類の会費を細則に定める会費の支払い方法により支払うものとします。
第 13 条 〈損害賠償責任〉
1 xx体操教室利用に際して、会員が受けた損害については、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、指定管理者は一切損害賠償の責めを負いません。
2 会員同士または会員と第三者との間で生じたトラブルや紛争についても、指定管理者は、指定管理者に故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、損害賠償の責めを負いません。
3 会員がxx体操教室利用に際して、会員の故意又は過失により指定管理者または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責めに任ずるものとします。
第 14 条 〈遺失物・忘れ物・放置物〉
1 会員のxx体操教室の利用に際して生じた紛失、滅失、毀損については、会員各自の自己責任とし、 指定管理者は責任を負いません。ただし、指定管理者に故意又は過失がある場合は、賠償いたします。
2 忘れ物・放置物については、原則として 3 ヵ月間保管した後に処分させていただきます。
第 15 条 〈退会届〉
1 会員が、xx体操教室の月会員システムを自己都合により退会するときは、会員証を添付のうえ、
所定の退会届けにより手続を完了することにより、退会できるものとします。なお、会員はxx体操教室に対し、退会月までの会費、利用料等を支払う義務を負います。
2 会員が、前項の退会手続を各月末までに完了したときは、当月末日をもって退会することとします。
第 16 条 〈施設の休業および閉鎖〉
1 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、xx体操教室を休業または閉鎖をすることができます。なお、閉鎖がなされた場合、会員は会員資格を喪失し、指定管理者は会員に対し、当該月の会費等を返金いたします。
① 法令の制定・改廃または行政指導によりxx体操教室の営業が不可能または著しく困難になったとき。
② 施設の改造または修理を行うとき。
③ 天災・地変によりxx体操教室の営業が不可能または著しく困難になったとき。
④ 著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由によりxx体操教室の営業が不可能または著しく困難になったとき。
⑤ 経営xxxな理由があるとき。
⑥ その他指定管理者が必要と認めた場合。
2 xx体操教室は、休業および閉鎖が予定されている場合は、原則として2月前までに会員に対しその旨を告知または通知いたします。
第 17 条 〈会員資格の喪失〉
会員は、次の各号の 1 つにでも該当する場合、その資格を喪失し、xx体操教室に参加できないこととします。
この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
① 死亡
② 除名
③ 反社会的勢力等に所属していることが明らかになったとき。
第 18 条 〈除名〉
会員が次の各号の 1 つにでも該当する場合、指定管理者は、会員を除名することができるものとします。除名された場合は、当該会員はxx体操教室に参加できないこととします。この場合、会員は、会費の返還その他理由の如何を問わず、指定管理者に対して金銭の支払いを請求することはできません。
① 諸規則に違反したとき。
② 入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき、または入会資格に抵触したとき。
③ xx体操教室の名誉を傷つけたとき。
④ xx体操教室の秩序を乱したとき。
⑤ xx体操教室の建物、設備等を故意に損壊したとき。
⑥ 会費の支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じないとき。
⑦ 他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき。
⑧ 係員の指示に従わないなどの行為によりスクール運営に支障をきたしたとき。
⑨ その他指定管理者が除名を相当と認めたとき。
第 19 条 〈変更届〉
1 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに指定管理者に対し、所定の変更届を提出するものとします。
2 指定管理者から会員に対して行う通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。
第 20 条 〈諸規則の遵守〉
会員及び指定管理者は、諸規則を遵守するものとします。
第 21 条 〈細則〉
本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別に細則その他の規則に定めます。
第 22 条 〈準拠法・管轄〉
1 本会則の解釈は日本国の法律に準拠します。
2 会員及び指定管理者は、本会則の解釈及び履行に疑義が生じた場合、協議の上、誠意をもって解決に努めるものとします。協議により疑義が解決せず訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条 〈改定〉
指定管理者は、必要と認めた場合、諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、軽微な改定にとどまるときは、その内容を本施設内における掲示により告知し、そうでないときは、指定管理者は 1 ヵ月前までに本施設内における掲示及び本施設のウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
施行日 : 第 1 改正 平成31年4月1日第 2 改正 2021年4月1日第 3 改正 2023年6月1日第 4 改正 2023年9月1日
改定日 : 2023年9月1日
xx体操教室細則
東京ドームグループ 子供スイミングスクールの会則に基づき、指定管理者は以下の通り細則を定めます。
第1条〈会員種類〉
xx体操教室会員は以下の 1 コースとなります。
・週 1 回コース
第2条〈会費〉
・週 1 回コース 5,500 円
・休会 1 ヵ月 1,500 円 ※表記は全て税別
第3条〈会費の支払い〉
支払い方法は、利用月の前月末までに窓口(券売機)にて現金でのお支払となります。
第4条〈対象〉
xx体操教室の対象年齢は以下の通りとなります。
コース | 対象 |
親子(A)コース | 1 歳半~未就学児 |
幼児(B)コース | 年少 |
園児(C)コース | 年中~年長 |
児童(D)コース | 小学生以上 |
第5条〈xx体操教室開催時間〉
xx体操教室の開催時間は以下の通りとなります。
コース | 時間 | 曜日 |
親子(A)コース | 13:30~14:30 | 火・水 |
幼児(B)コース | 14:40~15:40 | 火・水 |
園児(C)コース | 15:50~16:50 | 火・水 |
児童(D)コース | 17:00~18:00 | 火・水 |
第6条〈休講日〉
館内整備、補修、その他指定管理者の都合によりやむを得ず臨時に休講させていただく場合もございます。この場合は事前に施設内に掲示してご通知いたします。
第7条〈定員制〉
1 各コース定員制を設けております。
2 年齢達成によるコース変更は、事前に変更届をご提出ください。
第8条〈振替制度〉
1 振替制度を設けております。振替希望日の前日までにお申し込みください。
2 振替回数は、以下のとおり定めます。ただし、一度お申し出いただいた振替日を変更する場合は、振替日のスクー
ル開始前までにご連絡いただいた場合のみ、一回限り変更が可能です。週1回コース:振替回数月1回
3 振替期間は、翌月の7日までとします。ただし、当月末日に退会する場合は、翌月以降会員資格を喪失いたしますので、振替期間は当月末日までとします。
第9条〈コース変更〉
コース変更については、第9条に基づいて変更します。また、年齢達成を理由としたコース変更も可能です。
第10条〈ロッカー利用〉
会員は、スクールに参加している時、必ず施設のロッカーを使用し、使用しているロッカーの鍵の管理をします。指定管理者は、会員の荷物管理の責任を負わないものとし、会員もこれについて何らの異議を申し出ることは
できません。
第11条〈改正〉
指定管理者は、必要と認めた場合、諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、軽微な改定にとどまるときは、その内容を本施設内における掲示により告知し、そうでないときは、会社は 1 ヵ月前までに本施設内における掲示及び本施設のウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
施行日:第 1 改正 平成25年3月1日 第 2 改正 平成26年3月31日第 3 改正 平成30年6月30日第 4 改正 平成31年4月1日
第 5 改正 2021年4月1日 (西暦表記に変更)第 6 改正 2023年9月1日