Contract
<一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険>
ご契約のxxx・約款
2022年4月版
ネオファースト生命保険株式会社
この「ご契約のxxx・約款」の内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。
1 ご契約に際して
2
保険の特徴と仕組みについて
3 ご契約後について
4
保険金のお支払いなどについて
ご契約に際しての重要事項などについて
説明しています。
お申し込みいただく保険商品の特徴と
仕組みについて説明しています。
ご契約後の諸手続きや各種お取扱いについて説明しています。
保険金をお支払いできる場合・
できない場合について具体的な事例で
説明しています。
約
款
ご契約からお支払いまでのさまざまな取り決めをご説明しています。
「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただきますようお願いいたします。
01
本冊子の構成
01
ご契約のxxx
もくじ
目的別もくじ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06
1
主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08
ご契約に際して
■1 当社の組織形態(株式会社)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■2 保険契約締結の「媒介」と「代理」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■3 生命保険募集人の権限と保険契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■4 ご契約のお申込手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■5 健康状態などの告知について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
■6 意向確認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
■7 責任開始期(保障の開始時期)について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
■8 契約日について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
■9 クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について ・・・・ 14
■10 個人情報のお取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
■11「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、
他の生命保険会社等との共同利用について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
■12 現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みをご検討の場合について ・ 18
■13 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について ・ 18
■14「生命保険契約者保護機構」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
2
保険の特徴と仕組みについて
■1 商品名称(主契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
■2 特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
■3 仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
3
ご契約後について
■1 第2回以後の保険料のお払込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
■2 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
■3 保険金お支払い時に未払込保険料がある場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
■4 保険料のお払込みが困難になられた場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
■5 契約者貸付制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
■6 死亡保険金受取人の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
■7 死亡保険金受取人が死亡された場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
■8 被保険者による解除請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
■9 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
■10 各種変更の手続きについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
■11 保障内容の見直しについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
■12 ご契約の解約と解約返戻金について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
■13 生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
4
保険金のお支払いなどについて
■1 保険金のご請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
■2 保険金をご請求いただける場合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
■3 保険金のお支払いができない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
■4 保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
約 款
・一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
memo
1
2
3
4
ご契約のし お り
ご契約についての重要事項などぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
こんなときは…
このページをご覧ください
保険料について | 保険料の払込方法を変更したい | 30 ページ | 各種変更の手続きについて |
保険料のお払込みができなかった | 26 ページ | 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について | |
保険料の負担を減らしたい | 27 ページ | 保険料のお払込みが 困難になられた場合について | |
保険用語の意味がわからない
08
ページ
主な保険用語のご説明
お申込みを撤回したい
14
ページ
クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
告知義務について知りたい
13
ページ
健康状態などの告知について
いつから保障が開始されるのか
知りたい
14
ページ
責任開始期(保障の開始時期)
について
22 特徴
この保険の特徴と仕組みについて
知りたい
ページ
23
ページ
仕組み
目的別もくじ
この保険
の特徴について
お申込みにあたって
下記のような場合は、ご案内のページをご覧ください。
保険金を請求したい
36
ページ
保険金のご請求について
保険金の支払いの
対象になるか知りたい
38
ページ
保険金をご請求いただける場合について
40
保険金が支払われない
ケースについて知りたい
保険金のお支払いができない
ページ 場合
42
ページ
保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)
受取人が請求できない場合の
保険金の受取りについて知りたい
36
ページ
指定代理請求制度
こんなときは…
保険金額を減額したい
30
ページ
保障内容の見直しについて
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
ご契約に際して
ご契約後について
な
ど
に
つ
い
て
保障内容
の見直しについて
保険金について
このページをご覧ください
ご契約後のお取扱いについて | 契約を解約したい 31 ご契約の解約と ページ 解約返戻金について |
契約者貸付制度を利用したい 27 契約者貸付制度について ページ | |
契約者や受取人を変更したい 30 各種変更の手続きについて ページ 保険証券を紛失してしまった | |
保険料の経理処理や、保険金に 32 生命保険と税金について かかわる税金について知りたい ページ | |
1
2
3
4
か | 解約返戻金 ご契約を解約された場合などに、保険契約者に払い戻されるお 【かいやくへんれいきん】 金のことをいいます。 |
契約応当日 ご契約後の保険期間中にむかえる、毎年または毎月の契約日に 【けいやくおうとうび】 対応する日のことをいいます。 |
契約者貸付制度
【けいやくしゃかしつけせいど】
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の所定の範囲内で保険会社が資金の貸付をする制度のことをいいます。貸し付けできる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは貸し付けできないこともあります。
契約年齢
【けいやくねんれい】
契約日における被保険者の満年齢のことをいいます。
(例)34歳7か月の被保険者の契約年齢は34歳となります。
契約日
【けいやくび】
契約年齢などの計算の基準日のことをいいます。
告知義務
【こくちぎむ】
ご契約のお申込みをされるときに、過去の傷病歴(傷病名・治
療期間など)、現在の健康状態や職業など、当社がおたずねする重要なことがらについて、事実をありのまま正確にもれなく
お知らせ(告知)いただく義務のことをいいます。
告知義務違反
【こくちぎむいはん】
告知の際に、おたずねしたことがらについて事実が告げられなかったり、事実と異なる告知がされた場合のことをいいます。告知義務違反があったときは、当社はご契約や特約を解除することがあります。
さ | 失効 保険料払込の猶予期間が過ぎても保険料のお払込みがなく、ご 【しっこう】 契約の効力が失われることをいいます。 |
指定代理請求人
【していだいりせいきゅうにん】
保険金の受取人が保険金を請求できない特別な事情があるとき、保険金の受取人に代わって請求を行うために、被保険者の戸籍上の配偶者等、当社所定の範囲内で、あらかじめ保険契約者が指定した人のことをいいます。
支払事由
【しはらいじゆう】
約款に定める保険金をお支払いする事由のことをいいます。
死亡保険金受取人
【しぼうほけんきんうけとりにん】
被保険者が死亡されたときに支払われる保険金を受け取る人のことをいい、お申込みの際に保険契約者が指定します。
主契約
【しゅけいやく】
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載
されている契約内容のことをいいます。
責任開始期と責任開始日
⑩01_202204①主な保険用語のご説明.docx - 8 -
088
【せきにんかいしきとせきにんかいしび】
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金
【せきにんxxxびきん】
将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立て
られるもののことをいいます。
た | 特則 主契約の契約内容のある特定の事項について、追加・変更を定 【とくそく】 めた約定(約束事)のことをいいます。 |
特約 主契約の保障内容をさらに充実させるなど、主契約とは異なる 【とくやく】 特別な約定をする目的で、主契約に付加する契約内容のことをいいます。 | |
は | 払込期月 保険料をお払い込みいただく月のことで、契約応当日の属する 【はらいこみきげつ】 月の初日から末日までのことをいいます。 |
被保険者 保険の保障の対象となる人のことをいいます。 【ひほけんしゃ】 |
ご契約に際して
保険金
【ほけんきん】
被保険者が支払事由に該当された場合に保険会社がお支払いするお金のことをいいます。
保険契約者
【ほけんけいやくしゃ】
当社と保険契約を結び、そのご契約におけるさまざまな権利
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料を払い込む義務など)を持つ人のことをいいます。
保険証券
9
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
【ほけんしょうけん】
保険金額・保険期間など、契約内容を具体的に記載した書類のことをいいます。
保険料 保険契約者から保険会社にお払い込みいただくお金のことを 【ほけんりょう】 いいます。 | |
ま | 免責事由 支払事由に該当された場合でも、保険金をお支払いできない特 【めんせきじゆう】 定の事由のことをいいます。 |
や | 約款 ご契約に関わるさまざまな取り決めを記載したもののことを 【やっかん】 いいます。 |
09
1
2
3
4
10
memo
ご契約に際して
1
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
ご契約に際して
1 当社の組織形態(株式会社)について
2 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
5 健康状態などの告知について
6 意向確認について
7 責任開始期(保障の開始時期)について
8 契約日について
10 個人情報のお取扱いについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
12
現在のご契約の解約・減額を前提として、新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
14 「生命保険契約者保護機構」について
11
3
生命保険募集人の権限と保険契約の締結について
4
ご契約のお申込手続きについて
9
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
11 「契約内容登録制度「」契約内容照会制度「」支払査定時照会制度」に
もとづく、他の生命保険会社等との共同利用について
13
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
1
2
3
4
当社の組織形態(株式会社)について
1
●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
2
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約の申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約の申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人の権限と保険契約の締結について
3
●当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
●保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約の成立後に、ご契約内容の変更等をされる場合も、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
ご契約のお申込手続きについて
4
●ご契約の前に、「契約概要」「注意喚起情報」をご確認ください。「契約概要」「注意喚起情報」にはそれぞれ、保険商品の内容をご理解いただくための情報やご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容をご理解・ご了承のうえお申し込みください。
●お申込内容を十分お確かめのうえ、保険契約者・被保険者ご自身でお手続きください。
●第1回保険料をお払い込みいただく際に、領収証は発行しません。振込控などはご契約成立後に当社から送付する保険証券が到着するまで大切に保管してください。
●ご契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●ご契約が成立した場合には、「保険証券」などをお送りしますので、お申込内容などに間違いがないか必ずご確認ください。万一、相違する点などがございましたら、当社コンタクトセンターにご連絡ください。
⑩02_202204①ご契約に際して.docx - 12 -
●ご契約のお申込み後、当社の担当者または当社で委託した担当者が、ご契約のお申込内容などについて確認させていただく場合があります。
健康状態などの告知について
5
ご契約に際して
1.告知
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
2.告知義務
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。当社では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態などに応じてご契約のお引受けの判断を行っています。
●ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。(告知していただいた内容によっては、ご契約をお断りさせていただくこともあります。)
3.告知受領x
x 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(当社の社員・募集代理店を含みます。)に口頭でお話しいただいても、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
4.告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
●責任開始日から2年を経過した後は告知義務違反による解除の対象外となりますが、責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
ご契約後について
●告知にあたり、生命保険募集人(当社の社員・募集代理店を含みます。)が解除の原因となる事実について告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告知することを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。
●ご契約が解除される場合で、すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
●告知義務違反があった場合で、その内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金のお支払いができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
意向確認について
6
13
保険金のお支払い
な ど に つ い て
●今回お申し込みいただく内容が、お客さまのご意向に沿ったものか確認させていただきます。お申込内容がお客さまのご意向に沿わない場合には、ご契約をお引き受けすることができません。
1
2
3
4
責任開始期(保障の開始時期)について
7
●ご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、つぎの時から保障が開始されます。
①「責任開始期に関する特則」が適用されていないご契約
(第1回保険料を振込によりお払い込みいただくご契約)
…第1回保険料を当社が受け取った時または告知が行われた時のいずれか遅い時
②「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約
(第1回保険料を口座振替によりお払い込みいただくご契約)
…ご契約のお申込みを当社が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約については、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
(2) (1)のお払込みにあたっては、(1)の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
契約日について
8
●つぎの日が契約日となります。
①「契約日に関する特則」が適用されていない月払のご契約
…責任開始日の属する月の翌月1日
②「契約日に関する特則」が適用されている月払のご契約、または年払のご契約
…責任開始日
●契約年齢、保険期間、保険料払込期間は契約日を基準に計算します。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について
9
●お申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または第1回保険料をお払い込みいただいた日のいずれか遅い日(「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約の場合は、ご契約の申込日)から、その日を含めて15日以内であれば、書面または電磁的記録でのお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。当社では、電磁的記録でのお申し出の主たる窓口を当社Webサイトとしています。
●お申込みの撤回等があった場合には、お払い込みいただいた保険料は申込者等に全額お返しします。
●申込者等が法人の場合は、申込書に押印された印と同一の印を押印した書面をご提出いただきます。
●お申込みの撤回等は、書面でのお申し出の場合は書面の発信時(郵便の消印日付)、当社Webサイト経由でのお申し出の場合は受付完了時に効力を生じます。
14
▼書面に記載いただく内容(書式等は自由です。裏表紙記載の住所あて郵送してください。)
・申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、返金先口座(ご本人名義のものに限ります。お払込み済の保険料がない場合は記載不要です。)
・保険証券または生命保険契約申込書(保険契約者控)に記載の証券番号(12桁)。お手元にない場合は保険商品名(一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険)を記載ください。
・「お申込みの撤回等」をする旨(記載例:「上記の契約の申込みを撤回します。」)
個人情報のお取扱いについて
10
ご契約に際して
1.個人情報の利用目的
(1) 個人情報は、以下の利用目的の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②当社のグループ会社・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
(2) (1)にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)で定める個人番号を含む特定個人情報は、以下の事務実施に必要な範囲にのみ利用し、ご本人の同意があっても、それ以外の目的には利用しません。
①保険に関する取引がある場合:保険取引に関する法定調書作成事務
②不動産に関する取引がある場合:不動産取引に関する支払調書作成事務
③報酬・料金・契約金・賞金支払に関する取引がある場合:報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
④その他①~③に関連する事務
(3) これらの利用目的は、当社Webサイトおよびディスクロージャー誌等に掲載するほか、ご本人から直接書面等にて情報を取得する場合に明示します。
2.個人情報の提供
(1) 当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
①ご本人が同意されている場合
②法令に基づく場合
③個人情報保護法に基づき共同利用する場合
④業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑤その他個人情報保護法に基づき提供が認められている場合
ご契約後について
(2) (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。
3.お問い合わせ先
個人情報の取扱いに関するお問い合わせおよびお申出については、下記窓口までお問い合わせください。
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ窓口
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx
0000-000-000(個人情報専用)
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。詳細は当社Webサイトをご確認ください。
Webサイトアドレス xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx
15
保険金のお支払い
な ど に つ い て
●当社の個人情報保護方針は、当社Webサイト(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx)よりご覧いただけます。
1
2
3
4
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との共同利用について
11
●当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1.「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)にもとづき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が満15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が満15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
▼登録事項
<1> 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
<2> 死亡保険金額および災害死亡保険金額
<3> 入院給付金の種類および日額
<4> 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
<5> 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
16
※「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
2.「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容などを照会させていただくことがあります。
ご契約に際して
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は、
「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
▼相互照会事項
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
<1> 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
<2> 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
<3> 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
ご契約後について
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
17
保険金のお支払い
な ど に つ い て
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社一覧」をご参照ください。
1
2
3
4
現在のご契約の解約・減額を前提として、
新たなご契約のお申込みをご検討の場合について
12
●現在ご加入中のご契約を解約・減額されますと、つぎのとおり、保険契約者にとって不利益となることがあります。
①多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額となり、一定期間の契約継続を条件とする配当の権利等を失う場合があります。
②保険料の計算の基礎となる予定利率などは、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。
③一般の契約と同様に告知義務があり、健康状態などによっては新たなご契約のお引受けができない場合があります。
④新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によるご契約の取消の規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、傷病歴などを正しく告知されなかった場合、新たなご契約が解除・取消となることがあります。
⑤現在ご加入中のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、告知義務違反による解除や詐欺による取消、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病などの場合には、保険金が支払われないことがあります。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
13
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
18
●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社(当社は会員として加入しています。)が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合でも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等の削減など、契約条件が変更されることがあります。詳細については、「生命保険契約者保護機構」までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」について
14
ご契約に際して
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4)。)。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
ご契約後について
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(*1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(*2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
保険金のお支払い
な ど に つ い て
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
19
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
1
2
3
4
▼仕組みの概略図
国
救済保険会社
保険金等の支払い
保険契約者等
財政措置(注1)
保険金請求xxの
買取り(注2)
民間金融機関等
資金援助
保険契約の全部・一部
の移転、合併、株式取得
補償対象保険金
の支払い(注2)
資金貸出
会員保険会社
保護機構
に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
補償対象保険金支払い
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の引き受け
保護機構
資金貸出
補償対象保険金
の支払い(注2)
保険契約の承継
民間金融機関等
保険金請求xxの
買取り(注2)
財政措置(注1)
保険契約者等
保険金等の支払い
国
救済保険会社が現れない場合
承継保険会社
(注1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
20
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、19ページ(※2)に記載の率となります。)
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
■ 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構
電話 00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約に際して
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
ご契約後について
保険金のお支払い
な ど に つ い て
1
2
保険の特徴と仕組みについて
商品名称(主契約)特徴
仕組み
2
1
2
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3
4
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商品名称(主契約)
1
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険
特徴
2
●被保険者の死亡、所定の要介護状態および所定の障害状態に備えることができる保険です。
●この保険の保険期間は前期期間と後期期間に区分され、前期期間中は災害による死亡を重点的に保障し、後期期間中は原因によらず死亡された場合に死亡保険金を、所定の要介護状態または所定の障害状態に該当された場合に生活障害保険金をお支払いします。
●解約返戻金の有無により、解約返戻金あり型または解約返戻金なし型のいずれかの保険契約の型を選ぶことができます。
●保険金額が1,000万円以上の場合には高額割引が適用され、保険料が割引となります。保険金額が2,000万円以上の場合にはさらに割引となります。
【ご留意いただきたい事項】
⚫ 保険契約の型が解約返戻金なし型の場合、解約返戻金はありません。
⚫ 契約者配当金はありません。
⚫ 当社が保険料をお立て替えしご契約を継続させる制度(保険料の自動貸付)のお取扱いはありません。
⚫ ご契約が失効した場合、ご契約を復活させるお取扱いはありません。
⚫ 生活障害保険金が支払われた場合、ご契約は消滅し、以後の死亡保障はなくなります。
⚫ 保険契約の型、保険期間、保険料払込期間、前期期間および後期期間の変更のお取扱いはありません。
⚫ 満期保険金はありません。
⑩03_202003②保険の特徴と仕組みについて.docx - 22 -
⚫ ご契約の更新のお取扱いはありません。
仕組み
3
災害死亡保険金
(保険金額)
死亡保険金または
生活障害保険金
(保険金額)
死亡保険金または生活障害保険金
(既払込保険料相当額)
ご契約に際して
ご契約
前期期間
(5年)
後期期間
保険期間満了
23
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
保険期間・保険料払込期間
前期期間中の死亡保険金および生活障害保険金の額は既払込保険料相当額であり、保険金額よりも少ない金額となります。
1
2
3
4
24
memo
ご契約に際して
3
5 契約者貸付制度について
4 保険料のお払込みが困難になられた場合について
3 保険金お支払い時に未払込保険料がある場合について
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
ご契約後について
1 第2回以後の保険料のお払込みについて
2 保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
6 死亡保険金受取人の変更について
7 死亡保険金受取人が死亡された場合について
12 ご契約の解約と解約返戻金について
25
11 保障内容の見直しについて
10 各種変更の手続きについて
9 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
8 被保険者による解除請求について
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
13 生命保険と税金について
1
2
3
4
第2回以後の保険料のお払込みについて
1
口座振替によるお払込みの場合
●当社および当社が委託している収納代行会社が提携している金融機関等で、保険契約者指定の預金口座から27日に振り替えられます。なお、27日が金融機関等の休業日にあたる場合はそのつぎの営業日が振替日となります。
●27日に預金口座から振替えができなかった場合は、つぎのとおり取り扱います。
月払契約:翌月の27日に2か月分の保険料の口座振替を行います。翌月の27日にも保険料の口座振替ができなかった場合は、翌々月の27日に3か月分の保険料の口座振替を行います。
(注)預入額が合計額に足りない場合は、口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行います。
年払契約:翌月の27日に再度保険料の口座振替を行います。翌月の27日にも保険料の口座振替ができなかった場合は、翌々月の27日に再度保険料の口座振替を行います。
指定口座への送金によるお払込みの場合
●年払契約の場合のみご利用いただけます。
●払込期月ごとに、ご案内する当社指定の口座にお振り込みください。
保険料領収証について
●領収証の発行は省略させていただきます。
保険料払込の猶予期間とご契約の失効について
2
●保険料のお払込みには猶予期間がありますが、猶予期間中にお払込みがないご契約は効力を失います。
●猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月(※)の翌月初日から翌々月の末日まで
(※)払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されているご契約の第2回保険料については、契約応当日の属する月の初日から翌月の末日まで)のことをいいます。
保険金お支払い時に未払込保険料がある場合について
3
⑩04_202003①ご契約後について.docx - 26 -
●保険金の支払事由が生じた場合に未払込保険料があるときは、未払込保険料を差し引いた金額をお支払いします。
保険料のお払込みが困難になられた場合について
4
ご契約に際して
保険料のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのような制度が設けられています。具体的なお手続きにつきましては、当社コンタクトセンターにご相談ください。
保障を減らして保険料の負担を軽くする方法(保険金額の減額)
●保障金額は少なくなりますが、保険金額を当社の定める範囲内で減額することにより、保険料の払込額を少なくしてご契約を継続することができます。
●保険金額を減額された場合、適用される割引が変更されるか、または割引が適用されなくなることがあります。
保障を残しつつ、保険料のお払込みを中止する方法(払済生活障害終身保険への変更)
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●保険契約の型が解約返戻金あり型の場合、次回以後の保険料払込を中止し、支払事由を後期期間の支払事由と同じくし、保険期間を終身とする保険(払済生活障害終身保険)に変更することができます。変更後の保険給付の種類は死亡保険金および生活障害保険金で、災害死亡保険金はありません。
●払済生活障害終身保険の保険金額は、解約返戻金をもとに定めます。ただし、払済生活障害終身保険の保険金額が変更前のご契約の死亡保険金の額をこえるときは、払済生活障害終身保険の保険金額について、解約返戻金の残額との合計額が変更前のご契約の死亡保険金の額と同額となるよう定め、その解約返戻金の残額を保険契約者にお支払いします。
●3年以上有効に継続しているご契約に限りお取り扱いします。
●払済生活障害終身保険の保険金額が所定の金額に満たない場合はお取り扱いできません。
契約者貸付制度について
5
ご契約後について
●一時的に資金がご入用の場合に、解約返戻金の所定の範囲内で、当社が資金の貸付をする制度です。この制度を利用されるときは、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。(保険契約の型が解約返戻金なし型の場合はご利用できません。)
●契約者貸付制度の概要はつぎのとおりです。
貸付金の限度額 | 貸付は、つぎのいずれか小さい金額の一定範囲で取り扱います。 ・貸付時の解約返戻金額 ・貸付時の3年経過時の解約返戻金額 |
貸付金の利息 | 当社所定の貸付利率(*)により年複利で計算します。貸付日から1年を経過す るごとに利息が貸付金に繰り入れられます。また、追加して貸付を利用される場合には、追加貸付日時点の利息が貸付金に繰り入れられます。 |
貸付金の返済 | 貸付金の返済はいつでもできます。全額返済のほか、一部返済も取り扱います。 |
貸付金の精算 | 保険金や解約返戻金等をお支払いする場合、払済生活障害終身保険に変更する場 合には貸付元利金を差引精算します。 |
保険金のお支払い
な ど に つ い て
(*)貸付利率は、すでに貸し付けている貸付金に適用する場合を含め、金融情勢等により変動することがあります。貸付利率については当社Webサイト(xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
27
●貸付元利金が解約返戻金額を上回る場合には、貸付金の返済が必要となります。貸付金の返済がない場合にはご契約は効力を失います。
■貸付金には利息がxxされ、貸付が長期にわたりますと、将来の返済額は徐々に大きくなり、貸付元利金が解約返戻金額を上回ることがあります。
■解約返戻金額は、保険期間の途中から減少し、保険期間満了時にはなくなるため、解約返戻金の減少により貸付元利金が解約返戻金額を上回ることがあります。
■貸付元利金が解約返戻金額を上回った場合、ご契約の効力を失うこととなりますので、計画的なお早めのご返済をおすすめします。
1
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死亡保険金受取人の変更について
6
●保険契約者は、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当社への通知により死亡保険金受取人を変更することができます。
●死亡保険金受取人を変更する旨の通知が当社に到着したときは、死亡保険金受取人はその通知が発信された時にさかのぼって変更されます。
●保険契約者は、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、被保険者の同意がなければ、変更の効力は生じません。
●遺言により死亡保険金受取人を変更される場合は、保険契約者が亡くなられた後、すみやかに保険契約者の相続人から当社にご通知ください。
(※)当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から請求を受けても、当社は保険金を重複してはお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡された場合について
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●死亡保険金受取人が死亡されたときは、死亡保険金受取人の変更手続きをしていただきますので、すみやかに当社にご連絡ください。
●死亡保険金受取人が死亡された時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。死亡保険金受取人となる人が2人以上いる場合は、保険金の受取割合は均等とします。
被保険者による解除請求について
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●保険契約者と被保険者が異なるご契約の場合、つぎの①から④までの事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解除を請求することができます。この場合、被保険者から解除の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②死亡保険金受取人がご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②のほか、被保険者の保険契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
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④保険契約者と被保険者の間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
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(例)
① 年単位の契約応当日が1月1日のご契約で、1月27日に年払保険料を口座振替により払い込んだ後、5月 20日に保険金の支払事由の発生によりご契約が消滅した場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは保険金の支払事由の発生した5月20日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
② 年単位の契約応当日が1月1日のご契約で、1月27日に年払保険料を口座振替により払い込んだ後、保険金の支払事由が生じることがないまま5月20日にご契約を解約された場合
⇒保険料のお払込みを要しなくなったのは5月20日ですが、その直前の月ごとの契約応当日は5月1日となります。したがって、5月1日から12月31日までの8か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約 口座
応当日 振替日
1/1 1/27
月ごとの
契約応当日 6/1
契約
応当日 1/1
(②)
※
7か月分(①)
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
契約消滅 5/20
※月払契約の場合で、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日以後に保険金の支払事由が生じていないときは、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日からの
1か月分の保険料を払い戻します。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
●年払契約の場合、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅(減額を含みます。)したことにより、保険料のお払込みが不要となったときは、つぎの額をお支払いします。
すでに払い込まれた保険料(注1)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの契約応当日からその月ごとの契約応当日の属する保険料期間(注2)の末日までの月数に対応する保険料相当額(未経過保険料)・・・(例)①
(注1)保険金額の減額など保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった
部分に限ります。
(注2)保険料期間とは、毎年の契約応当日から翌年の契約応当日の前日までの期間のことをいいます。
※保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日以後に保険金の支払事由が生じていないときは、保険料のお払込みが不要となった日の直前の月ごとの契約応当日からその月ごとの契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額となります。・・・(例)②
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各種変更の手続きについて
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各種変更手続きを希望される場合は、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。手続きに必要な書類などについてご案内します。手続きに際しては証券番号が必要となりますので、お手元に「保険証券」をご用意ください。
つぎのような場合には、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
0120-226-201
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。
詳細は当社Webサイトをご確認ください。
当社Webサイトからのお手続きはこちら
住所・電話番号の変更をしたい改姓手続きをしたい
保険契約者を変更したい
死亡保険金受取人を変更したい指定代理請求人を変更したい
口座振替扱を送金扱に変更したい(※1)送金扱を口座振替扱に変更したい
月払を年払に変更したい(※2)年払を月払に変更したい(※3)保険料振替口座を変更したい
保険証券を再発行してほしい保険金額を減額したい
払済生活障害終身保険に変更したい
解約したい
(※1)口座振替扱から送金扱への変更は年払のご契約の場合のみのお取扱いです。
(※2)月払から年払への変更は年単位の契約応当日のみのお取扱いです。
(※3)送金扱の場合、年払から月払への変更のお取扱いはありません。
保障内容の見直しについて
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保険金額の減額
●ご契約後に保険金額を減額することができます。
●減額後の保険金額は、当社の定める金額を下回ることはできません。
●減額分は解約されたものとして取り扱います。
保険金額を減額された場合、適用される割引が変更されるか、または割引が適用されなくなることがあります。
払済生活障害終身保険への変更
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●詳しくは「4 保険料のお払込みが困難になられた場合について」をご覧ください。
ご契約の解約と解約返戻金について
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ご契約に際して
●解約はいつでもできますが、解約された時点でご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
●保険契約の型が解約返戻金なし型の場合、解約返戻金はありません。
●保険契約の型が解約返戻金あり型の場合、ご契約を解約された場合には解約返戻金をお支払いします。
・解約返戻金の額は、年齢・性別・経過年月数・払込年月数などによって異なります。
・生命保険は、多くの人々が保険料を出しあってお互いを保障しあう助けあいの制度です。したがって、お払い込みいただく保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部はご契約の締結・維持に必要な経費にあてられます。
・解約された際には、お払い込みいただいた保険料からそれらを除いた残額を解約返戻金としてお支払いするため、多くの場合、お払い込みいただいた保険料累計額よりも少ない金額になります。
・特に、ご契約後に短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・解約返戻金は、保険期間の途中から減少し、保険期間満了時にはなくなります。
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いできる場合があります。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
※年払契約の場合には、まだ到来していない契約期間分の保険料(未経過保険料)相当額などをお支払いできる場合があります。また、月払契約の場合でも、直前の月ごとの契約応当日からの1か月分の保険料を払い戻しできる場合があります。詳しくは「9 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて」をご覧ください。
<債権者等によりご契約が解約される場合のお取扱いについて>
差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者ご本人であること
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保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
・保険契約者でないこと
保険料のご都合がつかないときでも、解約以外に、ご契約を有効に継続させる制度があります。詳しくは「4 保険料のお払込みが困難になられた場合について」をご覧ください。
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生命保険と税金について
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税務の取扱い等については、2021年12月現在の税制・関係法令等にもとづき記載しております。個別の税務の取扱い等については、所轄の税務署等にご確認ください。
※法令等の改正により取扱内容が変更される場合があります。
ご契約者が法人の場合
1.保険料の経理処理
(保険契約者=法人、被保険者=役員・従業員、死亡保険金受取人=法人の場合)
●ご契約の最高解約返戻率(保険期間を通じた「解約返戻金額÷払込保険料累計額」のピークをいいます。)に応じて、つぎのとおり取り扱います。なお、記載している勘定科目は例示です。
最高解約 返戻率 | 期間の区分 | 保険料の経理処理 |
50%以下 | 全保険期間 | 払込保険料の全額を「保険料」として、原則、期間の経 過に応じて損金算入します。 |
50%超 70%以下 (*) | ①契約から保険期間の当初4割相当期間 (1か月未満の端数切り捨て) | 払込保険料の4割を「前払保険料」として資産計上し、 残り(6割)を「保険料」として損金算入します。 |
②上記①の期間経過後から保険期間の 7割5分相当期間 | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 | |
③上記②の期間経過後から保険期間満了まで(1か月未満の端数切り上げ) | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 ①の期間で資産計上した「前払保険料」の累計額を③の 期間で按分し、期間の経過に応じて事業年度に対応する分を「保険料」として損金算入します。 | |
70%超 85%以下 | ①契約から保険期間の当初4割相当期間 (1か月未満の端数切り捨て) | 払込保険料の6割を「前払保険料」として資産計上し、 残り(4割)を「保険料」として損金算入します。 |
②上記①の期間経過後から保険期間の 7割5分相当期間 | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 | |
③上記②の期間経過後から保険期間満了まで(1か月未満の端数切り上げ) | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 ①の期間で資産計上した「前払保険料」の累計額を③の期間で按分し、期間の経過に応じて事業年度に対応する 分を「保険料」として損金算入します。 | |
85%超 | ①契約からつぎのうち遅い方の保険年度まで(1か月未満の端数切り捨て) ア.最高解約返戻率となる保険年度 イ.「解約返戻金額の年間増加額÷年換 算保険料相当額」>70%となる最も遅い保険年度 | 契約当初の10年間は、払込保険料のうち「払込保険料 ×最高解約返戻率×0.9」を「前払保険料」として資産計上し、残りを「保険料」として損金算入します。 11年目以降は、払込保険料のうち「払込保険料×最高解約返戻率×0.7」を「前払保険料」として資産計上し、 残りを「保険料」として損金算入します。 |
②上記①の期間経過後から解約返戻金額 が最高となる最も遅い保険年度まで | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 | |
③上記②の期間経過後から保険期間満了まで(1か月未満の端数切り上げ) | 払込保険料の全額を「保険料」として損金算入します。 ①の期間で資産計上した「前払保険料」の累計額を③の期間で按分し、期間の経過に応じて事業年度に対応する 分を「保険料」として損金算入します。 |
(*)年換算保険料相当額が30万円以下の場合、払込保険料の全額を「保険料」として、原則、期間の経過に応じて損金算入します。なお、同一の被保険者で契約日が2019年7月8日以降の定期保険または第三分野保険で、最高解約返戻率が50%超70%以下の契約が他にもある場合、保険会社や加入時期の違いにかかわらず、そのすべての年換算保険料相当額を合計します。
32
(法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2)
2.保険金の経理処理
ご契約に際して
●保険金を受け取られた場合、その時点での資産計上額を取り崩し、受け取られた保険金との差額は「雑収入」等として益金に算入します。(保険料の全額を損金算入している場合、保険金の全額を「雑収入」等として益金に算入します。)
●受け取った保険金を死亡退職金や見舞金等として支払った場合、損金として処理します。ただし、役員(または役員と特殊関係にある従業員等)の場合、不相当に高額な部分の金額は損金として処理できません。
(法人税法第34条、同法施行令第70条、法人税法第36条、同法施行令第72条の2)
ご契約者が個人の場合
1.生命保険料控除
●保険金の受取人が保険契約者(保険料負担者)またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約に限り、生命保険料控除の対象となります。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
●生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高40,000円(合計で最高120,000円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。
●本商品についてお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の適用を受けることができます。
●控除の対象となる保険料は、1月1日から12月31日までの1年間にお払い込みいただいた保険料の合計額です。
●控除される金額は、所得税、住民税ごとにそれぞれつぎの表のとおりです。
【所得税の所得控除額】
年間の払込保険料 | 控除される金額 |
20,000円以下のとき | 全額 |
20,000円をこえ40,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円をこえ80,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円をこえるとき | 一律40,000円 |
ご契約後について
【住民税の所得控除額】
年間の払込保険料 | 控除される金額 |
12,000円以下のとき | 全額 |
12,000円をこえ32,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円をこえ56,000円以下のとき | (年間の払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円をこえるとき | 一律28,000円 |
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
2.災害死亡保険金・死亡保険金の税法上の取扱い
保険金のお支払い
な ど に つ い て
●保険契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金に対する税金が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | ||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) 住民税 |
保険契約者、被保険者、受取人が それぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
33
※保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場合、保険金(他の死亡保険金などと合算して適用します。)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
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3.生活障害保険金の税法上の取扱い
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●生活障害保険金は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。
ご契約に際して
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保険金の
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3 保険金のお支払いができない場合
2 保険金をご請求いただける場合について
1 保険金のご請求について
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
お支払いなどについて
4 保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)
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保険金のご請求について
1
⑩05_202204②保険金のお支払いなどについて.docx - 36 -
ご案内した必要書類をご準備いただき、当社あてにご返送ください。
ご請求に必要な書類をご提出ください。
②
保険金の適切なお支払いには、お客さまからのご連絡が重要な情報となります。保険金の支払事由が生じた場合はもちろんのこと、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点がある場合についても、下記の当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
0120-226-201
受付時間 9:00~17:00(日曜日・祝日・年末年始を除く)
※受付時間は状況により変更になることがあります。
詳細は当社Webサイトをご確認ください。
当社Webサイトからのお手続きはこちら
●証券番号、原因となった病気や事故(事故発生日)、亡くなられた日、障害の状態、死亡保険金受取人の氏名および連絡先等を確認させていただきます。
⇒すみやかに「請求手続きのご案内」「請求書類一式」を受取人さまあてに郵送します。
コンタクトセンターにご連絡ください。
①
必要書類 | ⚫ご請求の内容に応じ、お客さまそれぞれのご事情に合わせて、必要書類一式を郵送させていただきます。 ⚫お客さまにご記入いただく請求書と医療機関に証明いただく診断書が主な書類となります。 ⚫その他、ご請求の内容により必要書類は異なりますので、ご不明な点は、当社コンタ クトセンターまでお問い合わせください。 |
ご請求にかかる費用 | ⚫ご提出いただく書類のうち、医療機関発行の診断書や、「戸籍抄本(謄本)」「印鑑証明書」などの公的書類の取付けにかかる費用は、お客さまのご負担になりますので、あらかじめご了承ください。 ⚫なお、ケースによっては、必要書類の簡易取扱ができる場合もあります。 |
指定代理請求制度 | ⚫被保険者ご本人が疾病により保険金の請求の意思表示ができない等、被保険者が生活障害保険金を請求できない特別な事情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を |
得てあらかじめ指定いただいた指定代理請求人(※)よりご請求いただくことができ | |
ます。 (※)「指定代理請求人」は、請求時においてつぎのいずれかの要件を満たしている必要があります。 ①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の3親等内の親族 ④被保険者と同居しまたは生計を一にしている方で、当社が認めた方 ⑤被保険者の財産管理を行っている方で、当社が認めた方 ⑥その他④および⑤の方と同等の関係にある方で、当社が認めた方 (注1)あらかじめ指定された指定代理請求人が離婚などにより上記の範囲外となったときは指定代理請求人の権利を喪失します。この場合には、当社にご連絡いただき、その際にお送りする書類にもとづき指定代理請求人を変更する手続きをしてください。 (注2)指定代理請求人のご請求により生活障害保険金のお支払いをした場合、被保険者にはその旨をご連絡しません。生活障害保険金のお支払い後に保険契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合には、その状況について、事実にもとづいて回答せざるを得ませんのでご承知おき願います。 (注3)指定代理請求人がいない場合には、つぎのいずれかの要件を満たす死亡保険金受取人(*)が代理人として生活障害保険金をご請求いただくことができます。 ①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③被保険者の3親等内の親族 (*)死亡保険金受取人の死亡により死亡保険金受取人となった方を除きます。 |
事実の確認 | ⚫当社の担当者または当社が委託した担当者が、ご契約のお申込内容やご請求内容などについて確認させていただく場合があります。また、治療の経過・内容、事故状況などについて、医療機関等に確認する場合があります。 ⚫その場合、お支払いができるか否かの判断および内容の決定までに、確認先の事情により異なりますが、1か月程度お時間をいただくことがあります。 ⚫確認の実施にあたりましては、当社から改めて通知させていただきます。 |
請求書類のご整備 | ⚫万一、ご提出いただいた書類に不足やご記入漏れ等がある場合には、書類の整備をお願いいたします。 |
お支払いまでに | ⚫保険金等の支払金は、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。 |
かかる期間 | ⚫ただし、事実の確認等が必要なときは、請求に必要な不備のない書類が当社に着いた 日の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 |
⚫また、事実の確認等を行うための特別な照会や調査が必要なときは、請求に必要な不 備のない書類が当社に着いた日の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いし | |
ます。 *事実の確認等に際し、保険契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、事実の確認が終わるまで保険金をお支払いしません。 |
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当社に書類が到着次第、ご契約の保険約款にしたがい、内容を確認させていただきます。
ご請求内容を確認させていただきます。
③
ご契約の保険約款にしたがい、保険金をお支払いします。
⇒お支払内容の明細を受取人さまあてに郵送しますので、ご指定口座への入金をご確認ください。
※ご請求の内容により、保険金をお支払いできない場合もありますが、その場合は、お取扱いが決定次第、すみやかに通知させていただきます。なお、保険金をお支払いできない場合の事例については、「4 保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)」をご覧ください。
保険金をお支払いします。
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保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約に際して
ご契約後について
保険金をご請求いただける場合について
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ご契約の内容に応じ、以下のような場合に保険金をご請求いただけます。
なお、お支払いできる場合・お支払いできない場合の詳細や具体例については、「4 保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)」をご覧ください。
死亡保険金
災害死亡保険金
(前期期間中のみ)
生活障害保険金
所定の状態に該当された場合
死亡された場合
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険
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▼保険金のお支払いについて
保険期間 | 保険金 | 保険金をお支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
前期期間中 | 災害 死亡保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(※1)による傷害を直接の原因として、前期期間中に死亡されたとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が前期期間中に死亡されたとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 月払保険料相当額 (※7)×経過月数 | ||
生活障害保険金 | 被保険者が前期期間中につぎのいずれかに該当されたとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、公的介護保険制度(※2)における要介護2以上の状態(※3)に該当され、公的介護保険制度において受けた要介護2以上との要介護認定(※4)が効力を生じたとき (2) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」といいます。)に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当され(※5)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身 体障害者手帳の交付があったとき(※6) | 月払保険料相当額 (※7)×経過月数 | 被保険者 (※8) | |
後期期間中 | 死亡保険金 | 被保険者が後期期間中に死亡されたとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
生活障害保険金 | 被保険者が後期期間中につぎのいずれかに該当されたとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、責任開始期以後に初めて、公的介護保険制度(※2)における要介護2以上の状態(※3)に該当され、公的介護保険制度において受けた要介護2以上との要介護認定(※4)が効力を生じたとき (2) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、責任開始期以後に初めて、身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当され(※5)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手 帳の交付があったとき(※6) | 保険金額 | 被保険者 (※8) |
ご契約に際して
■前期期間中に、不慮の事故による傷害以外の原因により死亡した場合や所定の状態に該当した場合に支払われる金額は既払込保険料相当額となり、不慮の事故による傷害を原因として死亡された場合に支払われる災害死亡保険金の額より少ない金額となります。
■責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として、生活障害保険金の支払事由に該当した場合でも、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後に発病した疾病により生活障害保険金の支払事由に該当したものとみなして取り扱います。
■災害死亡保険金、死亡保険金、生活障害保険金は重複してはお支払いしません。また、生活障害保険金の支払事由に複数該当した場合でも、生活障害保険金を重複してはお支払いしません。
■前期期間の満了日後に要介護認定が効力を生じた場合でも、公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当したのが前期期間中であることが明らかであると当社が認めたときは、前期期間の満了日に要介護認定が効力を生じたものとみなして取り扱います。
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
■前期期間の満了日後に身体障害者手帳の交付があった場合でも、身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当したのが前期期間中であることが明らかであると当社が認めたときは、前期期間の満了日に身体障害者手帳の交付があったものとみなして取り扱います。
■生活障害保険金をお支払いした場合、ご契約は生活障害保険金の支払事由に該当した時から消滅したものとみなします。ただし、前期期間中に生活障害保険金の支払事由に該当し、支払事由該当日の翌日からその日を含めて3年経過後かつ前期期間の満了日の翌日以後に生活障害保険金を請求し、生活障害保険金が支払われた場合は、保険契約は、その請求時(保険期間の満了日の翌日以後である場合は、保険期間満了時)から消滅したものとみなして取り扱います。
■当社は、生活障害保険金の支払事由に関する規定にかかわる法令などの改正があり、その改正が生活障害保険金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、生活障害保険金の支払事由に関する規定を法令などの改正に適した内容に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。
ご契約後について
(※1)■「不慮の事故」については、一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款別表2(68ページ)をご参照ください。
(※2)■「公的介護保険制度」については、一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款別表3(69ページ)をご参照ください。
(※3)■「要介護2以上の状態」については、一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款別表4(69ページ)をご参照ください。
(※4)■「要介護認定」については、一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款別表5(69ページ)をご参照ください。
(※5)■身体障害者障害程度等級表に定める障害に2つ以上該当し、その2つ以上の障害(以下「複数障害」
といいます。)につき、各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1級から
3級までの障害に該当した場合を含みます。
保険金のお支払い
な ど に つ い て
(※6)■生活障害保険金のお支払いは、身体障害者福祉法にもとづく身体障害者手帳の交付がその要件となっています。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合、国民年金法等にもとづき支給される障害年金の受給要件を満たした場合でも、身体障害者手帳の交付がないときは、生活障害保険金の支払事由には該当しません。
(※7)■保険料の払込方法(回数)が月払の保険契約においては月払保険料をいい、年払の保険契約においては保険料の払込方法(回数)を月払とした場合の保険料をいいます。
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(※8)■保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人が保険契約者である場合は、生活障害保険金の受取人は保険契約者となります。
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保険金のお支払いができない場合
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支払事由に該当しない場合
●保険金は、約款に定める支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。
●災害死亡保険金のお支払いは、その原因となる不慮の事故が責任開始期以後に生じたことが、その要件となっていますので、責任開始期より前にすでに発生していた不慮の事故を原因とする場合には、災害死亡保険金のお支払いはできません。
●生活障害保険金のお支払いは、その原因となる疾病や傷害が責任開始期以後に生じたことが、その要件となっていますので、責任開始期より前にすでに発生していた疾病や傷害を原因とする場合には、生活障害保険金のお支払いはできません。
免責事由に該当した場合
●支払事由に該当する場合であっても、約款に定める免責事由(保険金をお支払いできない場合)に該当する場合には、保険金のお支払いはできません。具体的な免責事由はつぎのとおりです。
保険金 | 免責事由(保険金をお支払いできない場合) |
災害死亡保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・地震、噴火または津波(*1) ・戦争その他の変乱(*1) |
前期期間中の死亡保険金 | ・責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 ・保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱(*1) |
後期期間中の死亡保険金 | ・保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱(*1) |
生活障害保険金 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(*2) ・地震、噴火または津波(*1) ・戦争その他の変乱(*1) |
(*1)該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その程度に応じ、保険金の全額または一部をお支払いします。
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(*2)対象となる薬物依存については、一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款別表6(69ページ)をご参照ください。
告知義務違反による解除の場合
ご契約に際して
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合には、保険金のお支払いはできません。ただし、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金をお支払いします。
重大事由による解除の場合
●つぎのような重大な事由に該当しご契約が解除された場合には、重大な事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金のお支払いはできません。
・保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした場合(未遂を含みます。)
・保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人がこの保険契約の災害死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした場合(未遂を含みます。)
・保険契約者、被保険者または生活障害保険金の受取人がこのご契約の生活障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こした場合(未遂を含みます。)
・保険金の請求に関し、受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
・保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められた場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められた場合
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められること、保険契約者または保険金の受取人が法人である場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められることをいいます。
・他のご契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約を継続することを期待しえない上記と同等の事由がある場合
・保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する当社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由がある場合
詐欺による取消や不法取得目的による無効の場合
ご契約後について
●ご契約に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺が行われたものと認められるためにご契約が取消となった場合は、保険金のお支払いはできません。
●ご契約締結の状況、ご契約成立後の保険金の請求の状況などから、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的でご契約が締結されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、保険金をお支払いできません。
●詐欺による取消や不法取得目的による無効の場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
ご契約の失効の場合
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保険金のお支払い
な ど に つ い て
●保険料のお払込みがなかったためにご契約が失効した後に、保険金の支払事由に該当された場合は、保険金のお支払いはできません。
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保険金をお支払いできる場合、できない場合(事例)
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ご契約の内容などにより、お取扱いが異なりますが、保険金のお支払いに関する代表的な事例を掲載していますのでご確認ください。
事例1
不慮の事故
階段で足をすべらせて転落し、頭を強打して「急性硬膜下血腫」を起こし、亡くなられた場合
「災害死亡保険金」をお支払いします。
お支払いできる場合
⮚ 急激かつ偶発的な外来の事故であり、「不慮の事故」に該当するため、災害死亡保険金をお支払いできます。
×
お支払い
できない場合
「脳梗塞」の後遺症のため、もともと食物を飲み込むことが困難な状態となっている
方が、食物を喉に詰まらせて窒息して亡くなられた場合
「災害死亡保険金」はお支払いできません。
(死亡保険金をお支払いします。)
- 42 -
⮚ 病気により食物を飲み込むことが困難な方の窒息は、「不慮の事故」に該当しないため、災害死亡保険金はお支払いできません。
災害死亡保険金のお支払いの対象となる「不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故を
いいます。ただし、急激かつ偶発的な外来の事故であっても、約款に定める「不慮の事故に該当しないもの」にあたる場合は、災害死亡保険金をお支払いできません。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
詳しくは68ページ
別表2をご参照ください。
事例2
ご契約に際して
被保険者の自殺
お支払いできる場合 | ご加入から5年経過後に被保険者が自殺された場合 | |
「死亡保険金」をお支払いします。 |
× | ご加入から1年経過後に被保険者が自殺された場合 | |
お支払い できない場合 | 「死亡保険金」をお支払いできません。 |
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保 険 の 特 徴 と
仕組みについて
保険金のお支払い
な ど に つ い て
ご契約後について
⮚ 約款で死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、ご契約の責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いできません。
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事例3
責任開始期前の発病
【生活障害保険金】
責任開始期以後に発病した「脳梗塞」により、身体障害者障害程度等級表に定める3級
の障害に該当し、身体障害者手帳の交付があった場合
発病
身体障害者手帳の交付
責任開始
「生活障害保険金」をお支払いします。
お支払いできる場合
⮚ 責任開始期以後に発病した病気により、生活障害保険金の支払事由に該当したため、生活障害保険金をお支払いできます。
ご加入前より治療を受けていた「脳梗塞」により、身体障害者障害程度等級表に定める
3級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付があった場合
発病
身体障害者手帳の交付
責任開始
「生活障害保険金」をお支払いできません。
×
お支払い
できない場合
⮚ 原因となる疾病や傷害が責任開始期より前に生じている場合は、生活障害保険金をお支払いできません。
ただし、つぎのいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病により生活障害保険金の支払事由に該当したものとみなして生活障害保険金をお支払いすることがあります。
・当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したとき
- 44 -
・その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
約
款
ご契約のとりきめを記載しています。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.保険契約の型
第2条 保険契約の型
3.保険期間の区分
第3条 保険期間の区分
4.保険金の支払
第4条 保険金の支払
第5条 災害死亡保険金および死亡保険金の支払に関する補則
第6条 生活障害保険金の支払に関する補則 第7条 保険金等の請求、支払時期および支払
場所
第8条 指定代理請求人等による請求
5.当会社の責任開始期
第9条 当会社の責任開始期
第10条 第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱
第11条 第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合の取扱
6.第2回以後の保険料の払込
第12条 保険料の払込方法(経路)第13条 第2回以後の保険料の払込
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第14条 猶予期間および保険契約の失効
8.保険契約の無効および取消
第15条 保険金不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
9.告知義務および保険契約の解除第17条 告知義務
第18条 告知義務違反による解除
第19条 保険契約を解除できない場合第20条 重大事由による解除
10.解約および解約返戻金
第21条 解約および解約返戻金
第22条 債権者等により保険契約が解約される場合の取扱
11.契約内容の変更
第23条 保険金額の減額
第24条 払済生活障害終身保険への変更 12.契約者貸付
第25条 契約者貸付 13.保険金の受取人
第26条 保険金の受取人の代表者
第27条 当会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第28条 遺言による死亡保険金受取人の変更
14.保険契約者
第29条 保険契約者の代表者第30条 保険契約者の変更
第31条 保険契約者の住所の変更 15.年齢の計算その他の取扱
第32条 年齢の計算
第33条 契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱
16.契約者配当金
第34条 契約者配当金 17.時効
第35条 時効 18.被保険者の業務、転居および旅行
第36条 被保険者の業務、転居および旅行 19.法令等の改正に伴う生活障害保険金の支払事由
に関する規定の変更
第37条 法令等の改正に伴う生活障害保険金の支払事由に関する規定の変更
20.管轄裁判所
第38条 管轄裁判所 21.契約内容の登録
第39条 契約内容の登録
22.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第40条 死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則
23.責任開始期に関する特則
第41条 責任開始期に関する特則 24.契約日に関する特則
第42条 契約日に関する特則
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第43条 電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
別表1 請求書類 別表2 不慮の事故
別表3 公的介護保険制度 別表4 要介護2以上の状態別表5 要介護認定
別表6 薬物依存
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行うことを主な内容とし、契約日から一定期間は災害死亡保障を重視した定期保険です。
給付の内容 | |
災害死亡保険金 | 被保険者が不慮の事故により前期期間中に死亡したときに支払います。 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡したときに支払います。ただし、前期期間中に死亡したときは災害死亡保 険金が支払われる場合を除きます。 |
生活障害保険金 | 被保険者が、公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当したときまたは身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当したときに支払います。 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義 | |
責任開始期 | 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 |
契約応当日 | 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 |
月払保険料相当額 | 保険料の払込方法(回数)が月払の保険契約においては月払保険料をいい、年払の保 険契約においては保険料の払込方法(回数)を月払とした場合の保険料をいいます。保険金額の減額が行われた場合には、減額後の保険料をいいます。 |
経過月数 | 契約日から死亡保険金または生活障害保険金の支払事由に該当した日の直後に到来 する月単位の契約応当日の前日までの月数をいいます。 |
2.保険契約の型
第2条(保険契約の型)
1.保険契約の型は、つぎのとおりとし、保険契約者は、保険契約締結の際、いずれかの保険契約の型を選択するものとします。
(1) 解約返戻金あり型
(2) 解約返戻金なし型
2.第1項により選択された保険契約の型の変更は取り扱いません。
3.保険期間の区分
第3条(保険期間の区分)
この保険契約の保険期間の区分はつぎのとおりとします。
(1) 前期期間
契約日からその日を含めて5年後の契約応当日の前日までの期間とします。
(2) 後期期間
前期期間が満了する日の翌日以後の保険期間とします。
4.保険金の支払
第4条(保険金の支払)
1.この保険契約において前期期間中に支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
災 害 死 亡 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、前期期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 死亡保険金受取人の故意または重大な過失 (3) 被保険者の犯罪行為 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が前期期間中に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | (月払保険料相当額) × (経過月数) | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
生活障害保険金 | 被保険者が前期期間中につぎのいずれかに該当したとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、公的介護保険制度(別表 3)における要介護2以上の状態(別表4)に該当し、公的介護保険制度において受けた要介護2以上との要介護認定(別表 5)が効力を生じたとき (2) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、身体障害者福祉法にもとづき定められた身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」といいます。)に定める障害の級別の1級から 3級までの障害に該当し(身体障害者障害程度等級表に定める障害に2つ以上該当し、その2つ以上の障害(以下「複数障害」といいます。)につき、各々の障害の該当する級別以上の級別に認定され、その複数障害が1級から3級までの障害に該当した場合を含みます。以下同じ。)、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳の交付があったとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因とする障害が新たに加わって身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当し、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳の交付があったときを含み ます。 | (月払保険料相当額) × (経過月数) | 被保険者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表6) (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
2.この保険契約において後期期間中に支払う保険金はつぎのとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 | |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が後期期間中に死亡したとき | 保険金額 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
生 活 障 害 保 険 金 | 被保険者が後期期間中につぎのいずれかに該当したとき (1) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、責任開始期以後に初めて、公的介護保険制度(別表3)における要介護2以上の状態(別表4)に該当し、公的介護保険制度において受けた要介護2以上との要介護認定(別表5)が効力を生じたとき (2) 責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、責任開始期以後に初めて、身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当し、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳の交付があったとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害に、その障害の原因となった疾病または傷害と因果関係のない責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因とする障害が新たに加わって身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当し、身体障害者福祉法にもとづき障害の級別が1級から3級までである身体障害者手帳の交 付があったときを含みます。 | 保険金額 | 被 保 険 者 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (2) 被保険者の犯罪行為 (3) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (4) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (7) 被保険者の薬物依存(別表6) (8) 地震、噴火または津波 (9) 戦争その他の変乱 |
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
第5条(災害死亡保険金および死亡保険金の支払に関する補則)
1.被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。
2.災害死亡保険金または死亡保険金を支払う前に生活障害保険金の請求を受け、生活障害保険金が支払われるときは、当会社は、災害死亡保険金および死亡保険金を支払いません。
3.災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡保険金受取人が死亡し、死亡保険金受取人の変更が行われていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4.第3項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、第3項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5.第3項および第4項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については第10項の規定を適用し、その部分の責任準備金を保険契約者に支払います。
7.被保険者が死亡保険金受取人の重大な過失によって災害死亡保険金の支払事由に該当した場合で、その受取人が災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、災害死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。この場合、重大な過失により被保険者を死亡させた死亡保険金受取人には、死亡保険金としてその受取割合に応じた金額を支払います。
8.被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって災害死亡保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
9.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
10.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき(ただし、第11項の場合を除きます。)
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
11.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
第6条(生活障害保険金の支払に関する補則)
1.生活障害保険金が支払われた場合には、保険契約は、被保険者が生活障害保険金の支払事由に該当した時から消滅したものとみなします。
2.第1項の規定にかかわらず、被保険者が前期期間中に生活障害保険金の支払事由に該当し、支払事由該当日の翌日からその日を含めて3年経過後かつ前期期間の満了日の翌日以後に生活障害保険金を請求し、生活障害保険金が支払われた場合は、保険契約は、その請求時(保険期間の満了日の翌日以後である場合は、保険期間満了時)から消滅したものとみなします。
3.災害死亡保険金または死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に生活障害保険金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
4.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、第4条(保険金の支払)の規定にかかわらず、生活障害保険金の受取人は保険契約者とします。
5.生活障害保険金の受取人を被保険者(第4項の規定が適用される場合には、保険契約者)以外の者に変更することはできません。
6.被保険者が責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因として責任開始期以後に生活障害保険金の支払事由に該当した場合でも、つぎの各号のいずれかに該当するときは、責任開始期以後に発病した疾病を原因とし
て生活障害保険金の支払事由に該当したものとみなして、第4条の生活障害保険金の支払に関する規定を適用します。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際に、告知等により知っていたその疾病に関する事実(第19条(保険契約を解除できない場合)に規定する保険媒介者のみが知っていた事実は含みません。)を用いて承諾したとき。ただし、保険契約者または被保険者がその疾病に関する事実の一部のみを告げたことにより、当会社が重大な過失なくその疾病に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その疾病(医学上重要な関係にある疾病を含みます。)について、責任開始期前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、被保険者が健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがないとき。ただし、被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した場合または保険契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した場合を除きます。
7.被保険者が複数障害により生活障害保険金の支払事由に該当した場合でも、その複数障害のうち一部の障害が免責事由により生じたものであるときは、免責事由により生じた障害以外の障害のみであったとしても生活障害保険金の支払事由に該当する障害と同等の障害であると当会社が認めた場合は、生活障害保険金を支払います。
8.保険期間の満了日後に要介護認定(別表5)が効力を生じた場合でも、要介護認定の更新の場合で、保険期間の満了日までに要介護2以上との認定を受けていたときは、その認定を受けた日に要介護認定が効力を生じたものとみなして第4条の規定を適用します。
9.保険期間の満了日後に身体障害者手帳の交付があった場合でも、保険期間の満了日までにその交付を申請していたときは、保険期間の満了日に身体障害者手帳の交付があったものとみなして第4条の規定を適用します。
10.前期期間の満了日後に要介護認定(別表5)が効力を生じた場合でも、公的介護保険制度(別表3)における要介護2以上の状態(別表4)に該当したのが前期期間中であることが明らかであると当会社が認めたときは、前期期間の満了日に要介護認定が効力を生じたものとみなして第4条の規定を適用します。
11.前期期間の満了日後に身体障害者手帳の交付があった場合でも、身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級から3級までの障害に該当したのが前期期間中であることが明らかであると当会社が認めたときは、前期期間の満了日に身体障害者手帳の交付があったものとみなして第4条の規定を適用します。
12.被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって生活障害保険金の支払事由に該当した場合でも、その原因によって生活障害保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、その程度に応じ、生活障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第4条(保険金の支払)に定める支払事由発生の有無
(2) 保険金の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
第2号および第3号に定める事項、第20条(重大事由による解除)第1項第5号の事由に該当する事実の
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.第4項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも180日)を経過する日とします。
(1) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(2) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(3) 第4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第
4項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(4) 第4項第1号から第4号までに定める事項についての日本国外における調査 180日
6.第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
7.第4項または第5項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金を請求した者にその旨を通知します。
8.この保険契約にもとづく諸支払金(保険金を除きます。)の支払時期および支払場所については、第3項の規定を準用します。
第8条(指定代理請求人等による請求)
1.保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て指定代理請求人を指定することができます。
2.被保険者が自ら生活障害保険金を請求できないつぎの各号のいずれかに該当する特別な事情があるときは、指定代理請求人が、請求に必要な書類(別表1)を提出して、生活障害保険金の受取人の代理人としてその生活障害保険金を請求することができます。
(1) 生活障害保険金の請求を行う意思表示が困難であると当会社が認めた場合
(2) 当会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第1号または第2号に準じる状態であると当会社が認めた場合
3.第2項の規定により指定代理請求人が生活障害保険金の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎのいずれかに該当することを要します。
(1) つぎの範囲内の者
(ア) 被保険者の戸籍上の配偶者 (イ) 被保険者の直系血族
(ウ) 被保険者の3親等内の親族
(2) つぎの範囲内の者。ただし、当会社所定の書類(別表1)によりその事実が確認でき、かつ、生活障害保険金の受取人のために生活障害保険金を請求すべき相当な関係があると当会社が認めた者に限ります。
(ア) 被保険者と同居しまたは生計を一にしている者 (イ) 被保険者の財産管理を行っている者
(ウ) その他(ア)および(イ)に掲げる者と同等の関係にある者
4.第2項および第3項の規定により生活障害保険金の受取人の代理人として生活障害保険金を請求することができる指定代理請求人がいない場合には、つぎの各号のいずれかに該当する死亡保険金受取人が、請求に必要な書類(別表1)を提出して、生活障害保険金の受取人の代理人として生活障害保険金を請求することができます。
(1) 保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族
(3) 被保険者の3親等内の親族
5.第2項から第4項までの規定にかかわらず、故意に生活障害保険金の支払事由を生じさせた者または故意に
生活障害保険金の受取人を第2項各号に定める状態に該当させた者は、生活障害保険金の受取人の代理人として生活障害保険金を請求することができません。
6.第4項の規定により生活障害保険金を請求する場合、第4項各号に該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
7.指定代理請求人または死亡保険金受取人の変更(指定代理請求人の指定を撤回する場合を含みます。以下同じ。)が行われた場合、変更を行った後は、変更前に請求可能な生活障害保険金があっても、変更を行う前の指定代理請求人または死亡保険金受取人による生活障害保険金の代理請求は取り扱いません。
8.本条の規定により当会社が生活障害保険金を生活障害保険金の受取人の代理人に支払ったときは、その後生活障害保険金の請求を受けても、当会社は、これらを重複しては支払いません。
9.第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)第4項および第5項の規定により必要な事項の確認を行う際、本条に定める代理人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は生活障害保険金を支払いません。
10.保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。この場合、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
5.当会社の責任開始期
第9条(当会社の責任開始期)
1.当会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合第1回保険料を受け取った時
(2) 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.契約日は、保険料の払込方法(回数)に応じてつぎのとおりとします。
保険料の払込方法(回数) | 契約日 |
月払 | 第1項により当会社の責任が開始される日の属する月の翌月1日 |
年払 | 第1項により当会社の責任が開始される日 |
3.契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、第2項に規定する契約日を基準として計算します。
4.月払契約の場合で、当会社の責任が開始される日から契約日の前日までの間に、保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、当会社の責任が開始される日から契約日の前日までの間についても保険期間、保険料払込期間および前期期間とみなして、この普通保険約款の規定を適用します。
5.第4項の規定を適用する場合には、契約日に保険金の支払事由に該当したものとみなします。
6.当会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付し、これをもって承諾の通知とします。この場合、保険証券には、保険契約を締結した日を記載せず、契約日を記載します。
第10条(第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱)
1.当会社と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関等(当会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含み、以下「提携金融機関」といいます。)に設置してある保険契約者が指定する口座
(以下「指定口座」といいます。)からの口座振替により第1回保険料(第1回保険料充当金を含みます。以下同じ。)を払い込む場合には、第1回保険料は、保険料の口座振替を行う場合の当会社の定めた日(以下「振替日」といい、この日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とします。)に指定口座から当会社の口座(当会社が保険料の収納業務を委託している機関がある場合には、その機関の口座とします。以下同じ。)に振り替えられることによって、当会社に払い込まれるものとします。この場合、保険契約者の指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任していることを要します。
2.保険契約者は、振替日の前日までに第1回保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
3.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できません。
4.第1回保険料の口座振替が行われた場合には、その振替日を第9条(当会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時または第2号に定める第1回保険料充当金を受け取った時とします。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
5.口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
6.保険料の払込方法(回数)が月払の場合で、振替日の前月の末日が提携金融機関の休業日に該当するために振替日が1日となるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日として取り扱います。
第11条(第1回保険料をクレジットカードにより払い込む場合の取扱)
1.当会社と保険料のクレジットカードによる決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社(以下「提携カード会社」といいます。)の発行する保険契約者の指定するクレジットカード(以下「指定カード」といいます。)により第1回保険料を払い込む場合には、第1回保険料は、当会社が、当会社の定めた日に、指定カードの有効性および第1回保険料が利用限度額内であること等の確認を行うことによって、当会社に払い込まれるものとします。この場合、つぎの各号のいずれにも該当することを要します。
(1) 指定カードが、保険契約者と提携カード会社との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)にもとづき、提携カード会社より貸与され、または使用を認められたクレジットカードであること
(2) 指定カードの名義人(会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含みます。)が、保険料の払込にクレジットカードを使用すること
2.同一の指定カードから2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は当会社に対しその払込順序を指定できません。
3.第1回保険料が指定カードにより払い込まれた場合には、当会社が、指定カードの有効性および第1回保険料が利用限度額内であること等の確認を行った時(当会社所定の利用票を使用するときは、その利用票を作成した時)を第9条(当会社の責任開始期)第1項第1号に定める第1回保険料を受け取った時または第2号に定める第1回保険料充当金を受け取った時とします。
4.指定カードによって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
5.当会社が提携カード会社から第1回保険料相当額を受け取ることができない場合で、かつ、指定カードの有効性および払い込むべき第1回保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいない場合には、第1回保険料の払込はなかったものとみなします。
6.第2回以後の保険料の払込
第12条(保険料の払込方法(経路))
1.保険契約者は、第2回以後の保険料の払込について、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1) 提携金融機関に設置してある口座からの口座振替により払い込む方法(以下「口座振替扱」といいます。)
(2) 提携カード会社の発行するクレジットカードにより払い込む方法(以下「クレジットカード扱」といいます。)
(3) 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法(以下「送金扱」といいます。)
2.口座振替扱の選択に際しては、指定口座の名義人が、提携金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任していることを要します。
3.クレジットカード扱の選択に際しては、つぎの条件をいずれも満たすことを要します。
(1) 指定カードが、会員規約等にもとづき、提携カード会社より貸与され、または使用を認められたクレジットカードであること
(2) 指定カードの名義人(会員規約等により指定カードの使用が認められている者を含みます。)が、保険料の払込にクレジットカードを使用すること
4.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、第1項各号の保険料の払込方法(経路)の範囲内で、保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
5.保険料の払込方法(経路)が第1項各号のいずれかである保険契約が当会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、第4項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行うまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
第13条(第2回以後の保険料の払込)
1.第2回以後の保険料は、毎回次表の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第12条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2.第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.保険料の払込方法(経路)が口座振替扱の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2回以後の保険料は、払込期月中の振替日に指定口座から保険料相当額を当会社の口座に振り替えることによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2) 第1号の場合、振替日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
(3) 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当会社に対しその振替順序を指定できません。
(4) 保険契約者は、払い込むべき保険料相当額を指定口座にあらかじめ預け入れておくことを要します。
(5) 口座振替によって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
(6) 振替日に保険料の口座振替ができなかった場合には、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 月払契約の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて払込期月が到来した月数分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が払込期月の到来した月数分の保険料相当額に満たない場合には、口座振替が可能な月数分の保険料の口座振替を行い、到来時期の早い払込期月の保険料から順に、保険料の払込があったものとします。
(イ) 年払契約の場合、振替日(第10条(第1回保険料を口座振替により払い込む場合の取扱)第6項の取扱により振替日が1日となる場合には、振替日の前日とします。以下本号において同じ。)の翌月の当会社の定めた日に再度口座振替を行い、振替日の翌月の当会社の定めた日にも保険料の口座振替ができなかった場合には、振替日の翌々月の当会社の定めた日に再度口座振替を行います。
(7) 第6号の規定による保険料の口座振替ができなかった場合には、保険契約者は、保険料払込の猶予期間内に、払込期月が到来している保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(8) 保険契約者は、指定口座を同一の提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ当会社および提携金融機関に申し出てください。
(9) 保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ当会社および提携金融機関に申し出て保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(10) 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(11) 当会社は、当会社または提携金融機関の事情により振替日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
4.保険料の払込方法(経路)がクレジットカード扱の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2回以後の保険料は、払込期月中の当会社の定めた日に、当会社が指定カードの有効性および保険料相当額が利用限度額内であること等の確認を行うことによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2) 第1号の場合、当会社の定めた日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
(3) 同一の指定カードから2件以上の保険契約の保険料を払い込む場合には、保険契約者は当会社に対しその払込順序を指定できません。
(4) 指定カードによって払い込まれた保険料については、当会社はその領収証を発行しません。
(5) 当会社が指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認ができなかった場合には、その払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(6) 当会社が提携カード会社から保険料相当額を受け取ることができない場合には、つぎのとおり取り扱い
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
ます。
(ア) 指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいる場合には、つぎの払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(イ) 指定カードの有効性および払い込むべき保険料相当額が利用限度額内であること等の確認が行われた後に保険契約者が提携カード会社に対して保険料相当額を払い込んでいない場合には、保険料の払込はなかったものとみなします。この場合、その払込期月の保険料から指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(7) 第5号または第6号の規定により指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を変更するまでの保険料は、保険料払込の猶予期間の満了日までに、当会社の定める方法により、払込期月を過ぎた保険料を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(8) 保険契約者は、指定カードを他のクレジットカードに変更することができます。この場合、あらかじめ当会社に申し出てください。
(9) 保険契約者が保険料のクレジットカードによる払込の取扱を停止する場合には、あらかじめ当会社に申し出て保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(10) 提携カード会社が保険料のクレジットカードの払込の取扱を停止した場合には、当会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には、保険契約者は指定カードを他のクレジットカードに変更するか、保険料の払込方法(経路)を変更してください。
(11) 当会社は、当会社または提携カード会社の事情により提携カード会社に保険料相当額の払込を請求する当会社の定めた日を変更することがあります。この場合、当会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
5.保険料の払込方法(経路)が送金扱の場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第2回以後の保険料は、払込期月内に保険料相当額を金融機関等の当会社の指定した口座に送金することによって、当会社に払い込まれるものとします。
(2) 第1号の場合、金融機関等での振込日に保険料の払込があったものとし、その日をもって保険料の払込のあった日とします。
6.第1項の保険料が第1項の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときは、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人。ただし、死亡保険金受取人の故意により被保険者が死亡したときは、保険契約者)に払い戻します。
7.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。ただし、保険金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、第14条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
8.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
9.年払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人。ただし、死亡保険金受取人の故意により被保険者が死亡したときは、保険契約者。以下本条において同じ。)に支払います。
(1) 保険契約の消滅。ただし、第5条(災害死亡保険金および死亡保険金の支払に関する補則)第11項、第15条(保険金不法取得目的による無効)または第16条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
(2) 保険金額の減額
10.第9項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第9項各号の事由が生じた場合で、その事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日(その事由が生じた日が月単位の契約応当日のときは、その月単位の契約応当日。以下本項において同じ。)以後に保険金の支払事由が生じていないときは、第9項各号の事由が生じた日の直前の月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返戻金を保険契約者に支払います。
11.第9項および第10項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。
12.月払契約の場合、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第9項各号の事由が生じたときであっても、当会社は、その保険料期間に対応する保険料を払い戻しません。
13.第12項の規定にかかわらず、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途で第9項各号の事由が生じ
た場合で、その保険料期間中に保険金の支払事由が生じていないときは、その保険料期間に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。
14.第12項および第13項の規定は、月払契約の第1回保険料について準用します。
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第14条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間の満了日(保険料が口座振替によって払い込まれる場合で、猶予期間の満了日の属する月の当会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当するために翌月1日が振替日となるときは、その振替日とします。以下同じ。)の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金と同額の返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
8.保険契約の無効および取消
第15条(保険金不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
第16条(詐欺による取消)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
9.告知義務および保険契約の解除
第17条(告知義務)
当会社が、保険契約の締結の際、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第18条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第17条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかった場合または事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.第2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第19条(保険契約を解除できない場合)
1.当会社は、つぎのいずれかの場合には第18条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 当会社が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のため知らなかった場合
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
(2) 当会社が、解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(3) 責任開始期の属する日からその日を含めて2年を経過した場合。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、つぎのいずれかに該当した場合を除きます。
(ア) 保険金の支払事由が生じたとき
(イ) 生活障害保険金の支払事由に定める要介護2以上の状態に該当したとき (ウ) 生活障害保険金の支払事由に定める障害に該当したとき
(4) 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第17条(告知義務)の告知のうち解除の原因となる事実の告知をすることを妨げた場合
(5) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知のうち解除の原因となる事実の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
2.第1項第4号および第5号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契 約者または被保険者が、第17条の規定により当会社が告知を求めた事項のうち解除の原因となる事実について、事実を告げなかったと認められる場合または事実でないことを告げたと認められる場合には、第1項の規定は 適用しません。
第20条(重大事由による解除)
1.当会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および死亡保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人がこの保険契約の災害死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(3) 保険契約者、被保険者または生活障害保険金の受取人がこの保険契約の生活障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(4) この保険契約の保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(5) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること (ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(6) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から第5号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
(7) 当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から第6号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(第1項第5号の事由にのみ該当した場合で、第1項第5号の事由に該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金。以下本項において同じ。)を支払いません。また、すでにその支払事由により保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合またはその住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除した場合には、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
5.第4項の規定にかかわらず、第1項第5号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取
人について第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
10.解約および解約返戻金
第21条(解約および解約返戻金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。
2.保険契約の解約をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.この保険契約に対する解約返戻金は、つぎの各号のとおりとします。
(1) 保険契約の型が解約返戻金あり型の場合には、解約した日の直前の月単位の契約応当日までの経過年月数
(払込年月数をこえている場合は払込年月数)により計算します。
(2) 保険契約の型が解約返戻金なし型の場合には、この保険契約に対する解約返戻金はありません。
4.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)第
8項のとおりとします。
第22条(債権者等により保険契約が解約される場合の取扱)
1.差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)により保険契約が解約されるときは、解約する旨の通知が当会社に到着した時から1か月を経過した日にその効力が生じます。
2.第1項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、第1項の解約の効力が生じるまでの間に、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、第1項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.第2項の通知をするときは、保険金の受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が当会社に到着した時から、その解約の効力が生じるまでまたは第2項の規定により解約の効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、つぎの各号のとおりとします。
(1) 当会社は、第1項の解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払います。ただし、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額を限度とします。
(2) 当会社は、保険金の支払事由の発生により支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を保険金の受取人に支払います。
11.契約内容の変更
第23条(保険金額の減額)
1.保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は当会社の定める金額以上であることを要します。
2.保険金額の減額をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.保険金額を減額したときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。
4.保険金額を減額した場合に、契約者貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
第24条(払済生活障害終身保険への変更)
1.保険契約の型が解約返戻金あり型の場合で、保険契約が、契約日から3年以上の期間にわたって保険料が払い込まれ有効に継続しているときは、保険契約者は、将来の保険料の払込を中止し、解約返戻金をもとに保険金額を定めた、支払事由を後期期間の支払事由と同じくし、保険期間を終身とする保険(以下「払済生活障害終身保険」といいます。)に変更することができます。
2.払済生活障害終身保険への変更をするときは、保険契約者は、請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
3.払済生活障害終身保険の保険給付の種類は、第4条(保険金の支払)第2項に定める死亡保険金および生活障害保険金とし、災害死亡保険金の支払はありません。
4.第1項の場合、払済生活障害終身保険の保険金額(以下本条において「保険金額」といいます。)は、解約返戻金(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をもとに定めます。ただし、保険金額が変更前の保険契約の死亡保険金の額(契約者貸付があるときは、その元利金を差し引いた額。以下本項において同じ。)をこえるときは、保険金額について、解約返戻金の残額との合計額が変更前の保険契約の死亡保険金の額と同額となるよう定めます。この場合、その解約返戻金の残額を保険契約者に支払います。
5.保険金額が当会社の定める金額に満たない場合には、払済生活障害終身保険への変更は取り扱いません。
6.払済生活障害終身保険への変更後は、つぎのとおり取り扱います。
(1) 第2条(保険契約の型)の規定は適用せず、解約返戻金については、第21条(解約および解約返戻金)第
3項第1号の規定を準用します。
(2) 第3条(保険期間の区分)の規定は適用しません。
(3) 第4条(保険金の支払)第2項中「後期期間中」とあるのは「保険期間中」と読み替えます。
12.契約者貸付
第25条(契約者貸付)
1.保険契約の型が解約返戻金あり型の場合、保険契約者は、貸付時の解約返戻金額と貸付時の3年経過時の解約返戻金額のいずれか小さい金額の所定の範囲内(本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)で、貸付を受けることができます。ただし、つぎの各号のいずれかに該当するときは、貸付を取り扱いません。
(1) 保険期間の満了する日までの期間が3年に満たないとき
(2) 貸付金が当会社の定める金額に満たないとき
2.本条の貸付を受けるときは、保険契約者は、貸付に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の貸付金の利息は、当会社所定の利率により年複利で計算します。
4.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
5.本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえたときは、保険契約者は、当会社所定の金額を払い込むことを要します。この場合、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
6.当会社が第5項の通知を発した日の属する月の翌々月末日までに、当会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約は、この期日の翌日から効力を失います。
13.保険金の受取人
第26条(保険金の受取人の代表者)
1.保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
第27条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.第1項の通知をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の通知が当会社に到着したときは、死亡保険金受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
4.第3項の規定にかかわらず、第1項の通知が当会社に到着する前に、変更前の死亡保険金受取人に対して保険金を支払ったときは、変更後の死亡保険金受取人に対して、当会社は、これを重複しては支払いません。
第28条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1.第27条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更するこ
とができます。
2.第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4.第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
14.保険契約者
第29条(保険契約者の代表者)
1.保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第30条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者の変更をするときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第31条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算その他の取扱
第32条(年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、第1項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第33条(契約年齢または性別に誤りがあった場合の取扱)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、つぎのとおりとします。
(ア) 実際の契約年齢にもとづいて保険料を改め、すでに払い込まれた保険料に超過分があるときは、当会社はこれを保険契約者に払い戻し、不足分があるときは、保険契約者はこれを当会社に払い込んでください。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生後で、保険金が支払われる場合、保険金の受取人に保険料の超過分を支払い、または支払うべき保険金から保険料の不足分を差し引きます。
(2) 契約日における実際の契約年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、つぎのとおりとします。
(ア) 当会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。なお、当会社からの支払金があるときは、すでに払い込まれた保険料からその金額を差し引きます。
(イ) (ア)の規定にかかわらず、契約日においては最低契約年齢に足りなかったものの、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日に契約したものとして、第
1号と同様に取り扱います。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、第1項の規定を準用して取り扱います。
16.契約者配当金
第34条(契約者配当金)
この保険契約には契約者配当金はありません。
17.時効
第35条(時効)
保険金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
18.被保険者の業務、転居および旅行
第36条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、当会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。
19.法令等の改正に伴う生活障害保険金の支払事由に関する規定の変更
第37条(法令等の改正に伴う生活障害保険金の支払事由に関する規定の変更)
1.当会社は、生活障害保険金の支払事由に関する規定にかかわる法令等の改正があり、その改正が生活障害保険金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと認めたときは、主務官庁の認可を得て、生活障害保険金の支払事由に関する規定を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
2.第1項の規定により、生活障害保険金の支払事由に関する規定を変更するときは、当会社は、生活障害保険金の支払事由に関する規定を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
20.管轄裁判所
第38条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、つぎのいずれかの裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(1) 当会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所
(2) 保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所
21.契約内容の登録
第39条(契約内容の登録)
1.当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日
(4) 当会社名
2.第1項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険
金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、第3項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、5年と契約日から被保険者が満15歳に達する日までの期間のいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.死亡保険金受取人を団体とする保険契約に関する特則
第40条(死亡保険金受取人を団体とする保険契約の請求書類に関する特則)
官公署、会社、組合、工場その他の団体(個人事業主を含み、以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約において、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、請求に必要な書類(別表1)に加え、つぎの各号の書類を必要とします。
(1) 死亡退職金等の受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることがわかる書類(死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの請求内容を了知していることがわかる書類の提出で足りるものとします。)
(2) 保険契約者である団体が第1号の死亡退職金等の受給者について受給者本人であることを確認した書類
23.責任開始期に関する特則
第41条(責任開始期に関する特則)
1.保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾した場合には、第9条(当会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、当会社が保険契約の申込を受けた時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
2.この特則を適用する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第9条第2項中、「第1項」とあるのは「第41条(責任開始期に関する特則)第1項」と読み替えます。
(2) 第1回保険料は、当会社の責任が開始される日の属する月の翌月末日までに払い込んでください。
(3) 第1回保険料の払込については、第2号に定める第1回保険料を払い込むべき期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間があります。
(4) 猶予期間内に第1回保険料が払い込まれない場合には、保険契約を無効とします。
(5) 第1回保険料の払込の猶予期間の満了日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、第1回保険料を支払うべき保険金から差し引きます。ただし、保険金が第1回保険料に不足する場合には、保険契約者は第3号の猶予期間の満了日までに第1回保険料を払い込んでください。第1回保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険金を支払いません。
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
24.契約日に関する特則
第42条(契約日に関する特則)
1.月払の保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当会社がこれを承諾したときは、第9条(当会社の責任開始期)第2項および第3項の規定にかかわらず、当会社の責任が開始される日を契約日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
2.この特則を適用する場合には、第13条(第2回以後の保険料の払込)第1項の規定にかかわらず、第2回保険料の払込期月は、月単位の契約応当日の属する月の初日から翌月末日までとし、第2回保険料について、第 13条第7項中、「その契約応当日の属する月の末日」とあるのは「その契約応当日の属する月の翌月の末日」と読み替えます。
25.電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則
第43条(電磁的方法による保険契約の申込手続き等に関する特則)
1.保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法)により、保険契約の申込および告知をすることができるものとします。
2.第1項のほか、当会社は、別表1による請求書類について、書面に代えて電磁的方法により提出することを認めることがあります。
3.保険契約に付加されている特約について請求書類を提出する場合、第1項および第2項の規定を準用します。
別表1 請求書類
(1) 保険金の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 災害死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (4) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 死亡保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 死亡保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、当会社が必要と認めた場合は当会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 生活障害保険金 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 生活障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
(2) その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 生活障害保険金の代理請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 特別な事情を証する書類 (3) 被保険者および代理人の戸籍抄本 (4) 代理人の住民票および印鑑証明書 (5) 被保険者または代理人の健康保険被保険者証の写し (6) 代理請求を行う者が被保険者の財産管理を行っている者であるときは、契約書および財産管理状況の報告書の写しなどその事実を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 指定代理請求人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 解約および解約返戻金 | (1) 当会社所定の解約および解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 保険金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は不要) (4) 保険契約の存続を申し出る保険金の受取人の印鑑証明書(ただし、保険契約の存続を申し出る者が被保険者本人である場合は被保険者の印鑑証明書) (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
5 | 契約内容の変更 ・保険金額の減額 ・払済生活障害終身保険への変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
6 | 契約者貸付 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
7 | 当会社への通知による死亡保険金受取人の変 更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
8 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書(ただし、遺言執行者からの通知のときは遺言執行者であることを証する書類と印鑑証明書) (5) 保険証券 |
9 | 保険契約者の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 不慮の事故
「不慮の事故」とは、表Aの定義による急激かつ偶発的な外来の事故とします。ただし、表Aの定義をすべて満たす場合であっても、表Bに掲げるものは不慮の事故に該当しません。
表A 急激・偶発・外来の定義
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者の故意にもとづかず、かつ、被保険者にとって予見できないことをいいます。 |
外来 | 事故および事故の原因が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
表B 不慮の事故に該当しないもの
1.軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因 |
2.疾病の診断、治療を目的としたもの | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、処置および医薬品等の使用による有害作用(いずれも患者の行った場合を含みます。) |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温、気圧の変化等および環境的要因によるもの | つぎに掲げるもの (1) 気象条件による過度の高温(熱中症(日射病、熱射病)等の原因となったもの) (2) 高圧、低圧および気圧の変化(高山病、航空病、潜水病等の原因となったもの) (3) 食料、水分の不足(飢餓、脱水症等の原因となったもの) (4) 身体の動揺(乗り物酔い等の原因となったもの)、騒音、振動 |
5.過度の肉体行使、運動 | 過度の肉体行使、レクリエーションその他の活動における過度の運動 |
6.化学物質、薬物の作用、飲食物の摂取等 | つぎに掲げるもの (1) 接触皮膚炎の原因となった洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質の作用 (2) アレルギー、皮膚炎等の原因となった外用薬の作用または薬物接触 (3) 細菌性の食中毒またはアレルギー性、中毒性の胃腸炎もしくは大腸炎等の原因となった飲食物等の摂取 |
7.処刑 | 司法当局の命令により執行されたすべての処刑 |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
つぎのようなものは、表Aの定義をすべて満たす場合に、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・転落、転倒 ・火災 ・溺水 ・窒息 | つぎのようなものは、表Aの定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・公害 ・職業病の原因となったもの ・自殺および自傷行為 ・感染症 ・疾病の症状に起因する入浴中の溺水 |
一定期間災害死亡保障重視型生活障害定期保険普通保険約款
別表3 公的介護保険制度
「公的介護保険制度」とは、介護保険法にもとづく介護保険制度をいいます。別表4 要介護2以上の状態
「要介護2以上の状態」とは、平成11年4月30日厚生省令第58号「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に定める要介護2から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
別表5 要介護認定
「要介護認定」とは、介護保険法に定める要介護認定をいいます。同法では、要介護認定はその申請のあった日(要介護認定の更新の場合は更新前の要介護認定の有効期間の満了日の翌日)にその効力を生じると定められています。なお、「要介護2以上との要介護認定」については、同法に定める要介護状態区分の変更の認定のうち、要介護2以上の状態以外の要介護状態区分からの変更の認定を含みます。
別表6 薬物依存
分 類 項 目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F11.2 |
大麻類使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F12.2 |
鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F13.2 |
コカイン使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F15.2 |
幻覚薬使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F16.2 |
揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F18.2 |
多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 依存症候群 | F19.2 |
「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、つぎの基本分類コードに規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
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