・専用ページは、PC、タブレット、スマートフォンで閲覧可能であること。対応ブラウザについて少なくともMicrosoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari で閲覧可能であること。
xx県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業業務委託仕様書
1 目的
福島県は新型コロナウイルスワクチンの接種を促進するため、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用し、所定の要件を満たす医療機関に対しxx県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金(以下「支援金」という。)を交付する。支援金の交付を迅速かつ的確に処理するため、書類の受付、審査、支払事務及び問合せ対
応並びに広報用ホームページの開設等事務処理全般を委託する。
2 業務の名称
福島県新型コロナワクチン個別接種促進事業業務
3 委託期間
契約締結の日から令和4年12月31日(土)まで
4 新型コロナワクチン個別接種促進支援金の概要
支援項目と内容は以下のとおりであり、令和4年2月6日から令和4年9月30日までの接種が対象となる。なお、「診療所」及び「病院」とは,医療法第一条の五で規定されたものを指す。
※本事業は厚生労働省の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して実施するものであり、制度の変更により対象期間が短縮される場合がある。対象期間が短縮された場合、受託者は契約期間の短縮及び契約金額の減額等の変更契約に応じるものとする。
(1)「診療所」に対する接種回数増加支援
ア 週100 回以上の接種を4週間以上行った場合、接種1回当たり2,000 円を交付する。イ 週150 回以上の接種を4週間以上行った場合、接種1回当たり3,000 円を交付する。ウ 上記ア及びイの要件を満たさない週で、1 日50 回以上の接種を行った場合、1日当
たり10 万円(定額)を交付する。
(2)「病院」に対する接種回数増加支援
ア 1日50 回以上の接種を行った場合、1日当たり10 万円(定額)を交付する。
イ 通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を組んで、1日当たり50 回以上の接種を週1回以上達成する週が4週間以上ある場合は、上記アに加えて、次の単価による所要額を病院に対して追加交付する。
医師 1人1時間当たり7,550 円医師以外(職種は限定しない) 1人1時間当たり2,760 円
5 委託業務の内容
(1) 診療所及び病院からの書類の受付及び審査、支払業務等(想定処理件数:500件)ア 書類の受付及び審査
・受託者は、医療機関から書面で提出された別添様式1(請求書)、別添様式2(実績報告書)について受付及び記載内容の審査を行う。
・8月以降の請求様式については別途示すほか、受付状況等を踏まえ、様式等の追加や見直しする場合がある。
・受託者は委託契約締結後速やかに事務局を開設し、医療機関から提出された書類の十分な書面審査を行うことができる体制を整えること。
・事務局の名称は「xx県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業事務局」とする。
・事務局は必ずxx市内に開設すること。
・審査について、実績報告書の内容を以て実際の接種回数及び従事時間等として差し支えないが、明らかな誤りや不備,不整合等が見受けられる場合は、医療機関に対し、修正や再提出依頼等の連絡調整を行うこと。
・受託者は、受託者の審査にて確認、修正された提出書類を取りまとめた上で、委託者に提出し、支給の可否等について委託者の確認を得ること。
・受付件数、請求金額、振込金額、担当責任者名等を記録した日報を翌営業日までに県に報告すること。
・支援項目別に、請求に関する台帳(医療機関の名称,医療機関の所在地,担当者の氏名、請求日、請求金額、支援の対象となる接種回数又は医師及び看護師等の従事時間、振込日等を記録。以下「台帳」という。)を作成し、毎週更新すると共に、翌週の最初の営業日までに県に報告すること。
・郵送に係る切手や封筒代金等は受託者の負担とすること。イ 支払業務
・受託者は、上記アの審査を経て交付・不交付となった医療機関に対して通知を行い、交付対象の医療機関には速やかに医療機関が指定した口座に送金手続を行うこと。
・医療機関に送金する支援金は、本委託業務の契約金額に含むこととする。
・受託者において、本委託業務専用の銀行口座(以下「専用口座」という。)を開設し、他の業務の会計と明確に区別すること。
・医療機関への支援金については、県から専用口座に対し必要に応じて概算払いにての入金を行うこととする。
・少なくとも週一回の送金日を決め、まとめて処理をすること。ただし、緊急で送金が必要な場合は,送金日以外であっても,至急,送金処理をすること。
・送金の結果、何らかの理由により着金せず、銀行保留になったものについては、医療機関に確認し、次回の送金日に再送金すること。
・支払に係る振込手数料は受託者の負担とすること。
・発送日、発送先、発送者名等を記載した支払通知書発送簿を作成すること。ウ 不正受給防止の措置
・審査時に、書類の内容及び台帳に基づき、同一の請求者に係る請求の有無を確認すること。
・不正受給の疑いがあると認めた場合には、速やかに県に報告すること。
・その他、必要な不正受給防止の措置を講ずること。
(2)広報・啓発業務等
・医療機関に対し、支援金の概要及び請求方法、問合せ先等を周知するための専用ホームページ(以下「専用ページ」という。)を契約締結後速やかに開設し、インターネット上に公開すること。
・専用ページは、PC、タブレット、スマートフォンで閲覧可能であること。対応ブラウザについて少なくともMicrosoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari で閲覧可能であること。
・専用ページでは,請求に必要な各種様式の電子ファイルをダウンロードできる状態で公開すること。
・県が行う広報及び啓発業務に協力すること。
(3)医療機関等からの問合せ対応
※想定される問合せ内容支援金の請求方法や、問合せ者が支援対象となるかどうか、接種促進支援金の概要について等
・問い合わせ対応先としてコールセンターを設置し、問合せに対応すること。
・問い合わせについて、回答が難しい場合は一旦要件及び相手方連絡先を伺った上で切電し、県に報告の上、対応を協議すること。
・専用ページにメールでの問合せを受け付ける問合せフォームを作成すること。
・「よくある質問・回答集」を作成し、専用ページに公開すること。公開後も電話やメールで多く寄せられる質問があれば随時更新すること。
(4)上記(1)~(3)に関する実績報告書の作成
6 個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いについて、適切な保護措置を講じていること。また、取り扱いにあたっては委託者が定める「個人情報取得特記事項」を遵守すること。
7 リスク管理
受託者は次に掲げるような業務上のリスク(以下「リスク」という。)を想定し、リスクの発生を抑制するための対策を講じなければならない。また、仮にリスクが顕在化し、具体的な危機が発生した場合の対処方法を事前に定めなければならない。
・書類の誤発送や電子メールの誤配信等による個人情報の漏えい
・書類の不適切管理による紛失
・機器の操作誤り等による電子データの棄損や処理誤り
・その他、上記に類似する業務上のリスク。
8 教育等
受託者は、事前に業務従事者に対して、業務に必要な基礎知識等を身につけるための教育、指導を行うこと。なお、受託者が行う教育には、情報漏洩防止及び個人情報の取り扱い方法を含むものとする。
9 提出書類
受託者は、委託契約書に定めるもののほか、以下に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)契約締結後速やかに提出するもの
・委託業務着手届(様式第1号)
・その他、甲が業務の確認に必要と認める書類
(2)業務完了後に速やかに提出するもの
・委託業務完了報告書(様式第2号)
・委託業務実績報告書(様式第3号)
10 暴力団排除条項確認のための書類
受託者は、次の書類を委託者の指定する日までに提出しなければならない。
・暴力団等反社会的勢力ではない事の表明・確約に関する同意書(様式第6号)
・役員一覧表(様式第7号)
11 その他
(1)本委託業務の開始時に、本委託業務の責任者及び業務を実施する者全員の名前や担当名等を記載した体制図を県に提出すること。
(2)受託者は、本業務の期間において、甲との間で随時打ち合わせを行った上で業務を実施するものとする。また、委託者は本業務の実施のために必要な協力をする。
(3)本委託業務を行うに当たっての再委託については、次のとおりとすること。
ア 受託者は、本委託業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した時は、その限りではない。
イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本委託業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
(4)必要となる会場及び備品(消耗品を除く。)の調達については、リースやレンタルで対応すること。
(5)本委託業務の実施に要した経費は、他の事業と経理を区分すること。また、帳簿及び全ての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、本委託業務終了後、県に引き継ぐこと。なお、支援金部分については、医療機関への振込実績に合わせて精算を行い、本委託業務終了時に事務局の専用口座に残額がある場合は、県へ返還をすること。
(6)本委託業務は、基本的な感染症対策を講じた上で、職員の体調管理を行いながら実施すること。
(7)受託者は業務実施過程で発生した障がいや事故については、大小に関わらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。
(8)厚生労働省の実施する「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」の改正により、医療機関への支援内容等の制度変更が生じる場合があるが、その都度、県と協議の上、柔軟に対応すること。
(9)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、その都度双方協議の上、定めるものとする。
(10)但し、定めのない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては本業務に含まれるものとする。