第2条 本体育館の運営・管理(月額定期利用者資格の得喪変更、月額定期利用料、体育館諸費用、月額定期利用の制定・改廃等の決定手続きを含む)はすみだスポーツサポート PFI 株式会社が行います。
〔月額定期利用 規約〕
(名称及び所在地)
第1条 本体育館の名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本体育館」といいます)
(運 営〕
第2条 本体育館の運営・管理(月額定期利用者資格の得喪変更、月額定期利用料、体育館諸費用、月額定期利用の制定・改廃等の決定手続きを含む)はすみだスポーツサポート PFI 株式会社が行います。
(目 的)
第3条 本体育館は、月額定期利用に登録された方が本体育館内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図ると
ともに月額定期利用者や他の利用者の親睦を密にし、品位あり「スポーツライフを楽しむ」ことを目的とします。
(月額定期利用資格)
第4条 ①本体育館に月額定期利用登録できる方は 16 歳以上の方で本体育館の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。
②暴力団員や暴力団関係者等、体育館の運営や他の利用者の支障を来す可能性のある方、その他本体育館が不適当と認める方は、登録をお断りします。またこれらの事象が判明した時点で登録を抹消させていただきます。
③本体育館に登録する方は、本体育館所定の月額定期利用登録申込書、健康申告書及び規約同意書を提出しなければなりません。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
(月額定期利用登録の種類)
第5条 本体育館の月額定期利用者種類は別表の通りです。
(月額定期利用登録手続)
第6条 本体育館に月額定期利用登録する方は所定の月額定期利用登録手続きを行い、本体育館の承認を得た上、別途定める月額定期利用料、諸費用をお支払いいただきます。なお、月額定期利用登録する本人が未xxの場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら月額定期利用登録になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第 18 条に定める危険負担と本体育館の免責につき同意するものとします。
(資格停止及び登録抹消)
第7条 本体育館は、月額定期利用者が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、月額定期利用者資格の一時停止又は登録抹消することができます。
一 本体育館の定める月額定期利用料・諸費用につき、3 か月以上滞納したとき。
(除名以前の月額定期利用料・諸費用は全て納入していただきます。)二 本体育館の施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本体育館が定める規則に違反したとき。
x x体育館の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。 五 月額定期利用登録書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 月額定期利用者として品位を損なうと認められる飛行があったとき。七 伝染病等他人に電線・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
八 その他本体育館が社会通念に照らし、本体育館月額定期利用者としてふさわしくないと認めたとき。
(月額定期利用者資格の喪失)
第8条 月額定期利用者は、解約、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。月額定期利用者が資格を喪失した場合には、第 10 条に規定する月額定期利用カード、その他本体育館から貸与されている物品がある場合には速やかに返還して下さい。
(月額定期利用者資格の譲渡禁止)
第9条 月額定期利用者は、その月額定期利用者資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
(月額定期利用者カード)
第10条 本体育館は、月額定期利用者に対して月額定期利用者カードを交付します。尚、月額定期利用者が本体育館を利用しようとするときは、月額定期利用者カードを提示しなければなりません。
(月額定期利用料の支払)
第11条 月額定期利用者は、本体育館の定める月額定期利用料等を所定の方法で支払わなければなりません。月額定期利用料等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本体育館が定めるものとします。尚、一旦納入した月額定期利用料等は返還しません。(月額定期利用料は、月額定期利用者が本体育館の月額定期利用者資格を有する限り、現実に本体育館の施設を使用しない場合も支払い義務が発生します)
(施設利用料)
第12条 月額定期利用者は、本体育館を利用する場合、別途施設利用料を定める施設についてはその定められた施設利用料を支払わなければなりません。
(利用の一時停止)
第13条 ①月額定期利用者は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本体育館に所定の休止届を提出することにより、翌月から休止することができます。本体育館の事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。電話等口頭での休止は受けられません。
②一回の届出による休止期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、一時休止費は本体育館の定める金額とします。休止最終月の 10 日までに休止期間の延長を希望する場合は、再度休止届を提出することにより延長が可能です。(最長、1 回につき連続 1 年間まで)
(月額定期利用者種類の変更)
第14条 月額定期利用者は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本体育館に所定の変更届を提出することにより、翌月から月額定期利用者種類を変更することができます。本体育館の事務手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
(登録の解約)
第15条 月額定期利用者は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までに本体育館に所定の解約届を提出することにより、その月末限りで登録の解約をすることができます。電話等口頭での解約は受け付けられません。10 日を過ぎた場合は、本体育館の事務手続き上、翌月末扱いになります。尚、本体育館が解約届を受理しない限り、月額定期利用料支払い義務は発生するものとします。
(休 業)
第16条 本体育館は、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。又、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本体育館の都合により休業することがあります。尚、休業に関してのお知らせは原則として 2週間前までに館内掲示します、ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、予め掲示することなく、一部または全部の施設休業することができるものとします。
(施設の廃止、利用制限)
第17条 ①本体育館は、次の事由により本体育館の一部又は全部を閉鎖することができます、なお、この場合、月額定期利用者に対する補償は致しません。
一 台風その他の異常気象、風水化災害、地震、近隣の事故等で本体育館の業務遂行に支障があるとき。二 施設の改造又は補修工事実施のとき。
三 法令制度の改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。四 施設の使用権限が消滅する等、運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他やむを得ない事由が発生したとき。
②本体育館は、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を予め館内掲示することにより開催することができます。尚、月額定期利用者はこちらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、月額定期利用者に対する補償は致しません。
③各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部又は全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスク
-ルの開催規定を準用します。
(月額定期利用者の利用及び事故)
第18条 ①月額定期利用者は、自己の責任と危険負担において、他の利用者と強調して本体育館の施設を利用するものとします。
②月額定期利用者は、本体育館において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本体育館の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
③入れ墨、タトゥー及びこれらに準ずるものを施している方は、それらを露出した状態で本体育館の運動施設を利用することはできないものとします。衣類やサポーター等で完全に覆い隠してご利用ください。
④本体育館は、月額定期利用者が本体育館の施設利用中に生じた盗難、けがその他の事故について、本体育館に故意または重過失がない限り、責任は負いません。利用者同士の本体育館内でのトラブルについても同様とします。
(変更事項)
第19条 月額定期利用者は、住所又は連絡先等月額定期利用登録書記入事項に変更があった場合は、速やかに所定の書面で届けるものとします。
(諸費用の改定)
第20条 本体育館は、本規約に基づいて月額定期利用者が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。
(細 則)
第21条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は、本体育館が定めるものとします。
(改 定)
第22条 本規約の改定及び変更は本体育館により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての月額定期利用者に及ぶものとします。
(附 則)
第23条 本規約は 2017 年 4 月 1 日より施行します。
〔名称及び所在地〕
名称:墨田区総合体育館
住所:xxxxxxxx 0 xx 00-0