Contract
(名 称)
全日本学生ヨット連盟規約
第xx x x
昭和 46 年 12 月 施行
昭和 57 年 4 月 改訂
平成 7 年 4 月 改訂
平成 12 年 4 月 改訂
平成 16 年 4 月 改訂平成 29 年 1 月 改訂
第1条 本連盟は、全日本学生ヨット連盟(以下連盟という。)と称する。
(住 所)
第2条 連盟は、本部を(公財)日本セーリング連盟(xxxxx区)に置く。
(目 的)
第3条 連盟は、日本の学生ヨット界を代表し、その中枢機関としてヨット競技を通じて心身の健全なる育成並びに充実、及び学生スポーツの発展並びに普及に寄与するとともに、学生相互の調和及び親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催
(2) 各種講習会の開催
(3) 各大学ヨット部間の親睦
(4) 他団体の公式行事協力
(5) その他、連盟の目的を達成するために必要な事業
(組織と加盟資格)
第5条 ① 連盟は、北海道学生ヨット連盟、東北学生ヨット連盟、関東学生ヨット連盟、中部学生ヨット連盟、近畿北陸学生ヨット連盟、関西学生ヨット連盟、中国学生ヨット連盟、四国学生ヨット連盟及び九州学生ヨット連盟(以下各水域学生ヨット連盟という。)に加盟する大学ヨット部(以下加盟大学という。)をもってこれを組織する。
② 各水域学生ヨット連盟への加盟は、次の条件をすべて備えなければならない。
(1) 大学所属の体育会又はこれに準ずる公認のヨット部で一大学一加盟であること。但し、学連総会の承認を得た場合はこの限りではない。
(2) 部員全員が(公財)日本セーリング連盟会員であること。
(3) 全日本学生ヨット選手権大会の使用艇種を、同一クラスで3艇以上有すること。
(4) 加盟申請書類の提出に際し、次のことを満たさなければならない。
ⅰ 部員全員の(公財)日本セーリング連盟会員番号を記載の部員名簿
ⅱ 請願書
ⅲ 活動報告書(過去3年間以上)
ⅳ 会計報告書(過去2年間の詳細なもの)
ⅴ 大学当局の発行した当該大学を代表する公認ヨット部であることの証明書又はその写
ⅵ 加盟大学による推薦状
ⅶ 規約遵守の誓約書
ⅷ 所有艇の計測証明書の写
(5) 教授又はこれに準ずるものが部長であること。
(6) 救助艇を保有し、救助体制が整っていること。
(7) 分担金等の連盟への支払いが可能な会計能力を有すること。
(8) 本規約及び各水域学生ヨット連盟規約をxxに実行すること。
(9) レース使用艇は当該年度の470級学連申し合わせ事項及びスナイプ級学連申し合わせ事項に準じていること。
(競技出場資格)
第6条 連盟主催、主管及び公認ヨット競技の出場資格は、以下の通りとする。
(1) 加盟大学に学籍のある者。但し、通信教育部生は除く。
(2) 出場可能年数は入学時より4年間とする。
(所 属)
第7条 連盟は、(公財)日本セーリング連盟に所属する。
(加盟及び除名)
第8条 連盟への加盟及び除名は、各水域学生ヨット連盟の決定を学連総会が承認することによって成立する。
(規約改訂)
第9条 本規約の改訂は、学連総会及び評議会においてそれぞれ三分の二以上の出席により三分の二以上の承認を得ることを要する。但し、上記の数の承認によって別の改訂方法が決定された場合は、その方法による。
第二章 加盟大学の義務
(人命尊重の義務)
第10条 加盟大学及びその部員は人命を尊重しなければならない。そのために加盟大学は関係法令を遵守し、安全規約を持ち、安全教育を行い、かつ安全のための装備を持たなければならない。
(事故防止の義務)
第11条 ① 部員は、事故を未然に防ぐ能力を修得し、常に事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。
② 万一不測の事故が発生した場合、人命救助を最優先とする。
③ 部員は、自己の生命を守るために十分な知力、体力、技能及び装備を持っていなければならない。
(分担金等の納入義務)
第12条 加盟大学は、分担金を連盟に納入しなければならない。
第三章 連 盟 役 員
(連盟の組織)
第13条 連盟は次の役員により構成する。
会 | 長 | 1 名 |
副 | 会 長 | 若干名 |
委 | 員 長 | 1 名 |
副 委 員 長 若干名
常 任 庶 務 1 名
委 員 9 名
専 門 委 員 若干名
評 議 員 若干名
事 務 局 若干名
(会 長)
第14条 ① 会長は、評議会の推薦により全日本学生ヨット選手権大会開催時の学連総会において選出する。任期は3年間とし、留任を妨げない。
② 会長は連盟を代表し、連盟の運営全般を統括する。
③ 退任した会長は、後任の会長が選出されるまで会長としてその職務を行う。
(副会長)
第15条 ① 副会長は、各水域から推薦された者を会長が任命する。
② 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
③ 会長、副会長は定例的に正副会長会議を開催し、連盟の目的達成のための事項を協議する。なお、正副会長会議の運営及び会務全般の円滑な執行のため正副会長会議事務局を設置し、局員若干名を置く。
④ 退任した副会長は、後任の副会長が選出されるまで副会長としてその職務を行う。
(委員長)
第16条 ① 委員長は、学連総会において定数の三分の二以上の賛成をもって選出する。
② 委員長は学連委員を代表し、学連総会の決定を執行する。
③ 退任した委員長は、後任の委員長が選出されるまで委員長としてその職務を行う。
(副委員長)
第17条 ① 副委員長は、委員長がこれを指名する。但し、全日本選手権開催水域の学生ヨット連盟より各1名、その他に2名とする。
② 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があったときはその職務を代行する。
(常任庶務)
第18条 常任庶務は、委員長がこれを指名する。
(委 員)
第19条 委員は、各水域学生ヨット連盟委員長がこれにあたる。
(専門委員)
第20条 専門委員は、必要に応じて委員長がこれを指名する。
(評議員)
第21条 ① 評議員は、各水域より推薦を受け、会長がこれを任命する。
② 各水域の評議員の人数は、北海道1名、東北1名、関東7名、中部2名、近畿北陸3名、関西
3名、中国2名、四国1名、九州3名とする。
(事務局)
第22条 ① 事務局は、会長がこれを任命する。
② 事務局は、事務局長及び会計担当から構成し2名以上とする。
③ 事務局任期は3年間とする。
④ 事務局は会計業務と窓口業務を担当し、別途定める運営ガイダンスにより、連盟役員との役割を明確化する。
(役員の任期)
第23条 連盟役員の任期は、1月1日より12月31日までの1年間(但し、会長及び事務局は3年間)とし、全日本学生ヨット選手権大会開催時の学連総会で改選する。
(会長等の不信任)
第24条 会長又は委員長に対して学連総会及び評議会において、それぞれ定数の三分の二以上の不信任があったときは再選を行う。
(名誉職)
第25条 ① 連盟に名誉職を置くことができる。
② 名誉職は、評議会が推薦し、会長がこれを任命する。
③ 名誉職は、評議会に出席し、連盟の運営全般にわたり指導及び助言し、連盟の活動を活発にさせるものとする。
第四章 学 連 総 会
(学連総会)
第26条 連盟に学連総会を置く。
(学連総会の任務)
第27条 学連総会は連盟の最高議決機関として、連盟の目的を達成するため、業務に関する一切の事項を審議決定し、執行委員会にその執行を行わせるものとする。
(学連総会の構成)
第28条 学連総会は、会長、副会長、委員長、副委員長、委員、常任庶務及び専門委員で構成する。
(会 議)
第29条 学連総会は、年2回、原則として4月第1日曜日及び全日本学生ヨット選手権大会の時期に定例会議を開催する。但し、委員長が必要と認めたとき、又は委員の三分の一以上の要求があったときには臨時に招集することができる。
(会議の招集)
第30条 学連総会は、委員長がこれを招集する。会議を招集するときは、期日の2週間以上前に議案を付して、通知を発しなければならない。但し、臨時に招集される会議において、緊急の必要のあるときはこの限りではない。
(議 長)
第31条 学連総会の会議は、委員長が議長として議事を主宰する。
(議 事)
第32条 ① 学連総会は、構成員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。
② 議決権は会長、委員長及び委員が各1票を有するものとし、議事は別段の定めがある場合を除き過半数をもって決する。
③ 可否同数の場合は議長がこれを決する。
(代理人)
第33条 委員が学連総会に出席できない場合は、他の者にその権限を委任することができる。その場合は委任状を議長に提出しなければならない。
(緊急を要する事項)
第34条 緊急を要する事項の審議について、学連総会を招集する時間的余裕がない場合、又は再度にわたる流会の場合には、当該事項に関する限り、執行委員会の決定をもって学連総会の意思にかえることができる。但し、この場合次回の学連総会で承認を得なければならない。
第五章 執行委員会
(執行機関)
第35条 ① 連盟に執行機関として執行委員会を置く。
② 執行委員会は、委員長、副委員長、常任庶務及び専門委員をもって構成する。
③ 委員長は執行委員長を兼ねる。
④ 執行委員会は、学連総会及び評議会に提出する議案、その他連盟の運営に必要な一切の問題を審議する。
⑤ 執行委員会は、各水域の運営その他につき報告を求め、あるいは勧告することができる。
⑥ 執行委員長は、執行委員会を代表し委員会の決定した事項を執行する。
(執行委員会の会議)
第36条 ① 執行委員会の会議は、委員長が随時これを招集し、委員長が議長となり出席者の三分の二以上の同意をもって議事を進行する。但し、委員長に事故があったときは、副委員長がその職務を代行する。
② 執行委員会は、連盟の運営を円滑にするため学連総会の承認を得て細則を定めることができる。
第六章 評 議 会
(評議会)
第37条 連盟に評議会を置く。
(評議会の任務)
第38条 評議会は、連盟の諮問機関として、連盟の目的達成のために事業全般にわたって指導及び援助を行う。但し、次の4項目の重要決定事項については、評議会が議決権を持つ。
(1) レース時期の変更
(2) 艇種の変更
(3) 競技方法の変更
(4) その他重要事項の改廃
また、このような変更はある一定の猶予期間を要する。
(評議会の組織)
第39条 評議会は、会長、副会長、評議員及び学生委員で構成する。
(議 長)
第40条 ① 議長は、会議開催水域の評議員から選出するものとする。
② 議長は、評議会の議決に基づき会務を掌握する。
(副議長)
第41条 ① 副議長は、評議会において評議員の互選により選出する。
② 副議長は議長を補佐し、議長に事故があったときは、その職務を代行する。
(学生委員)
第42条 学生委員は、委員長、副委員長及び常任庶務で構成し、連盟の運営状況について報告する。
(評議会の会議)
第43条 ① 評議会は、年2回学連総会開催に合わせ会長が招集する。但し、会長が必要と認めたとき又は評議員の三分の一以上の要求があったときには臨時に招集できる。
② 評議会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、議事は評議員の過半数で決し、可否同数の場合には議長がこれを決する。評議会における議決権の行使は代理人により行うことができるが、この場合には委任状を議長に提出しなければならない。
③ 学生委員は評議会に出席し、連盟の運営状況について報告しなければならない。
④ 議長が議事に関係あると認めた者は評議会に出席することができる。
(評議会の事務)
第44条 評議会に関する事務手続きは執行委員会がこれを行う。
第七章 会 計
(会 計)
第45条 連盟の会計は、加盟大学の分担金、補助金及び寄付金による。分担金の金額については学連総会においてこれを定める。
(分担金納入期限)
第46条 加盟大学の分担金は、毎年3月31日までに連盟に納入すべきものとする。
(会計年度)
第47条 連盟の会計年度は、1月1日より12月31日までとする。
(決算報告書及び会計監査)
第48条 ① 委員長は、前年度の連盟の決算報告書を、前年度全日本学生ヨット選手権大会開催水域の評議会議長に会計監査を受け、4月の学連総会に提出しなければならない。
② 各水域学生ヨット連盟の委員長は、4月の学連総会に各水域の決算報告書を提出しなければならない。
③ 前年度連盟主催のヨット選手権大会を開催した水域の委員長は、4月の学連総会にその大会の決算報告書を提出しなければならない。
(会計責任)
第49条 連盟主催のヨット選手権大会の会計責任は、評議会で認められた事情を除き、原則として開催水域学生ヨット連盟にあるものとする。但し、最終的には連盟が責任を負うものとする。
第八章 賞 罰
(x x)
第50条 連盟に所属する者で次の各号に該当する者は、学連総会の決議により会長がこれを表彰する。
(1) 学生スポーツマンの模範たる者
(2) 連盟に著しく功労のあった者
(除名又は権利の停止)
第51条 連盟に所属する者で次の各号に該当する者は、学連総会の決議により会長がこれを除名し、又はその権利を停止する。
(1) 連盟規約に違反した者
(2) 連盟決議に違反し、連盟に重大な損害を与えた者
(3) スポーツマンシップに違反した者
附 則
(1) 本規約は平成29年1月1日から施行する。
(2) 平成16年4月改訂の規約は、本規約の施行と同時に廃止する。