Contract
使用許諾契約書
当製品をご使用前に、下記のライセンス契約書を必ずお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約」と いいます)は、下記に示されたソフトウェア製品(以下「ソフトウェア製品」といいます)に関してお客様(以下「甲」と いいます)と株式会社アレクソン(以下「乙」といいます)との間に締結される契約書です。ソフトウェア製品を開封、インストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が成立したものとしま す。本契約の条項に同意されない場合、株式会社アレクソンは、お客様にソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できませんので、予めご了承ください。
第 1 条 定義
1. ソフトウェア製品
本契約に基づき、乙が甲に提供するプログラムおよび関連資料を包括していい、改良版のソフトウェア製品が提供された場合には、当該改良版のソフトウェア製品をいう。
2. プログラム
機械読取可能な形式で提供されるデ-タ処理プログラムをいう。
3. 関連資料
プログラム以外の資料で、乙がプログラムの使用に関連して提供する、乙指定の資料をいう。
4. サポートサービス
乙によるソフトウェア製品の操作方法についての説明をいい、甲からの問い合わせに対する電話又は電子メールの送信による回答を含む。
第 2 条 契約の目的
1. 乙は甲に対しソフトウェア製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。
2. ソフトウェア製品に関する著作権、特許xxの知的財産権(以下「知的財産xx」という)は、乙または乙の指定する原権利者に帰属する。前項の許諾は、ソフトウェア製品の使用の許諾のみを意味し、ソフトウェア製品およびその一切の派生物にかかる知的財産xxその他いかなる権利も付与するものではない。
第 3 条 使用権
1. 甲は、プログラムを1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。また、印刷物の形で提供されたソフトウェア製品を本契約の目的に従って使用することができる。なお、甲は、コンピュータにインストールしたプログラムのライセンスを解除し、端末情報を削除することで、ライセンスを別のコンピュータに移行することができる。
2. 甲は、本契約に基づく使用権につき再使用権を設定し、またはソフトウェア製品もしくはその複製物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転を
してはならない。ただし、甲の管理の下で甲のためにソフトウェア製品を第三者に使用させる場合はこの限りでなく、甲の使用とみなすものとする。
3. 甲が複数のライセンスを購入した場合、本契約以外の書面(パッケージ等)において指定される許諾数だけのコンピュータにインストールできる。乙が甲に販売する商品の品名、販売価格、数量、引渡場所、その他甲乙間の売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、甲乙間において別途締結される個別契約(FAX・インターネットメール等による発注書、見積書を含む)を以って定めるものとする。
第 4 条 複製x
xは、ソフトウェア製品の一部または全部をバックアップコピー作成のためにのみ、複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、ソフトウェア製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。
第 5 条 危険負担
納入(ダウンロード開始時をいい、以下本条において同じ)前に生じたソフトウェア製品および記録媒体の喪失または損傷は、甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とし、納入以後に生じたこれらの損害は乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。
第 6 条 保証
1.ソフトウェア製品の媒体および関連資料に、物的欠陥がある場合、甲がソフトウェア製品を購入してから90日間に限り、無償で乙より交換を受けることができる。
2. 乙は、ソフトウェア製品が、甲の特定の使用目的に適合すること、エラーまたはバグ等の不具合がないこと、中断なく稼働すること、甲の保有する動作環境においてすべて正常に動作することを保証するものではない。また、前項において明示する場合を除き、ソフトウェア製品およびサポートサービスに関して一切の保証を行わないものとする。
3. 前各項の定めは、本契約に基づく法律上の瑕疵担保責任を含む、乙の保証責任のすべてを指定したものとする。
第 7 条 乙の責任および責任の制限
1. プログラムの不稼働を含む稼働不良のすべての場合において、乙の責任は誤りの訂正に合理的努力を尽すことに限られるものとする。
2. 法律上の請求の原因の種類を問わず、乙は、法律上許容される最大限において、ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約に関して甲またはその他の第三者に生じる特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害(逸失利益、機密情報もしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含むがこれらに限定されない) に関しては、一切責任を負わないものとする。たとえ、乙がこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様とし、消費者契約法その他の法令に基づき乙が責任を負う場合であっても、乙が甲またはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、損害の原因となったソフトウェア製品に関して本契約のもとで甲が実際に乙に支払った対価の100%を上限とする。
第 8 条 著作xxの侵害に関する損害賠償責任
1. ソフトウェア製品の使用が、第三者の著作権または工業所有xxの知的所有権を侵害したという理由で、甲が第三者より請求を受けた場合には、甲が次の各号所定のすべての要件を満たす場合には、乙の責任と費用負担で、当該請求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を及ぼさないものとする。
(1)甲が第三者から請求を受けた日から速やかに、乙に対し請求の事実および内容を通知すること。
(2)甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に関し、乙に実質的な参加の機会および決定の権限を与え、ならびに必要な援助をすること。
2. 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、甲に対し前項所定の責任を負わない。
(1)甲が乙提供以外のプログラムと組合わせて使用したことに起因するとき。
(2)甲が本契約に違反してソフトウェア製品を使用したことに起因するとき。
第 9 条 禁止事項
1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) ソフトウェア製品に改変、翻案、加工その他の変更を加えること
(2) リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンバイル等のソースコード解析作業
(3) 製品に表示されているかまたはその動作時に表示される著作権表示、商標等を除去したり、視認困難にすること
(4) 前各号の他、乙またはソフトウェア製品の原権利者の知的財産xxまたはその他の権利を侵害すること
第 10 条 解約および解除
1. 甲が本契約の条項および条件のいずれか1つにでも違反した場合、乙はなんらの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2. 前項の適用によりソフトウェア製品の使用権が消滅した場合には、甲は返還または破棄の手続きを行うものとする。
3. 本契約の解除および終了に伴ってソフトウェア製品の全部または一部について利用不可能となることによって甲が損害を被った場合であっても、乙は一切責任を負わないものとする。
第 11 条 ソフトウェア製品の返還または破棄
1. 甲は、使用権の消滅後2週間以内にソフトウェア製品およびすべての複製物(変更または改作されたものを含む)を、乙に返還しまたは破棄するものとする。
2. 甲は、前項による返還または破棄と同時に、前項所定の事実を証明する書類を乙に提出する。
第 12 条 合意管轄
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
第 13 条 協議
本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者はxxxxの原則に従い協議するものとする。
本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てにご連絡いただくよう申し上げます。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx 0 x 株式会社アレクソン