iPhone Agreement ※アップルがMNO3社と締結し、MNO3社にiPhoneを販売
携帯電話事業者との契約に係るアップルに対する独禁法違反被疑事件の概要
別 紙
iPhone Agreement ※アップルがMNO3社と締結し、MNO3社にiPhoneを販売
②電気通信役務の特定の料金プラン(iPhoneプラン)
◼ MNOがiPhone利用者に提供するiPhoneプランに係る規定
◼ 規定されていたiPhoneプランが提供されていなかった等
⇨ MNOの事業活動を拘束していたとは認められなかった
①iPhoneの注文数量
◼ MNOが1年ごとにアップルに注文するiPhoneの数量に係る規定
◼ 限られた年を除き、具体的な注文数量が定められていなかった等
⇨ MNOの事業活動を拘束していたとは認められなかった
③下取りiPhone
◼ MNOが利用者から下取りしたiPhoneに係る規定
◼ MNO3社のうち1社による下取りiPhoneの国内での用途を定めるにとどまる等
⇨ 下取りiPhoneの流通を制限していたとは認められなかった
④端末購入補助
◼ MNO等がiPhone購入者に提供する端末購入補助に係る規定
◼ 端末購入補助を伴わない料金プランの円滑な提供を阻害
⇨ 端末購入補助の提供義務が、電気通信役務料金の引下げ等を制限することにより、電気通信事業者間の競争を減殺する可能性
アップルの申出
※公取委からアップルに対し、上記の問題を指摘
◼ MNOが、iPhone購入者に対し、端末購入補助を伴う料金プランと伴わない料金プランをxxに提示すること等を条件として、端末購入補助を伴わない料金プランも提供できるよう、iPhone Agreementを改定することとし、MNO3社と合意
◼ iPhoneの注文数量がMNOの目標であり、それが実現されなくても契約違反にならない旨を明確化
◼ iPhoneプランに係る規定を廃止
本件の処理
◼ 端末購入補助に係る契約改定により、iPhone購入者に対する端末購入補助の提供義務は一部残るものの、端末購入補助の提供義務を伴わない料金プランの提供が契約上の疑義なく可能となる
◼ MNOの新プランの販売促進活動を阻害しない範囲で多様な料金プランをxxに提示することは、利用者による最適な料金プランの選択につながり、利用者による合理的な選択を通じた電気通信事業者間の競争の促進につながる
⇨端末購入補助に係る契約改定が独禁法違反の疑いを解消するもの等と判断し、本件審査を終了