Contract
災害時における相互協力に関する協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)、社会福祉法人xx市社会福祉協議会(以下「乙」という。)及び公益社団法人半田青年会議所(以下「丙」という。)は、災害時における相互協力に関する協定を次のとおり締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震災害、風水害又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、甲、乙及び丙が効果的な災害ボランティア活動支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、丙に対してxx市災害ボランティアセンター(以下「災害ボランティアセンター」という。) の情報を提供するとともに、次の事項について必要な協力を要請することができる。
(1)被災状況や災害ボランティア活動支援に関する情報等の収集及び提供
(2)災害ボランティア活動支援用物資等の調達及び仕分輸送の協力
(3)災害ボランティアセンターの運営への人的支援
2 前項の規定に対し、丙はその組織、機能等を最大限に活用し協力を行う。 (平常時の協力)
第3条 甲、乙及び丙は、平常時から相互に連携・協力し、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)災害ボランティアセンターの設置・運営に関する情報等の共有
(2)災害ボランティアセンターの運営に関する協力等、災害時における連携体制の確立
(3)災害ボランティアセンターの設置・運営訓練等の実施
(4)その他甲、乙及び丙が必要と認めた活動 (連絡会議の開催)
第4条 甲、乙及び丙は、相互の連携・協力のため、甲、乙及び丙が定める担当者の出席並びに必要に応じて甲、乙及び丙の合意による関係者の出席により、年 1 回以上の連絡会議を開催することができる。
(連絡責任者)
第5条 この協定に関する甲、乙及び丙それぞれの連絡責任者は、次のとおりとする。甲 xx市企画部市民協働課長
乙 社会福祉法人xx市社会福祉協議会事務局長丙 公益社団法人xx青年会議所専務理事
(体制の引継ぎ)
第6条 甲、乙及び丙の連絡責任者又は災害活動に関わる体制が変更となる場合は、相互
に報告するものとする。
(災害補償)
第7条 本協定に基づく業務に従事した者が、その責めに帰することができない事由により当該従事者が死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは障害となった場合における災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 条)により対処す
るものとし、その適用がない場合は、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和 44 年条
例第 27 号)の規定により補償する。
2 前項における補償対象外の者に対しても、乙及び丙からの申し出があれば甲は前項の損害補償の対象とし協議を行うこととする。
(有効期間)
第8条 この協定は、締結の日から効力を生じ、平成32年3月31日までとする。但し、この期間が満了する30日前までに甲、乙及び丙それぞれから別段の意思表示がないときは、さらに1年間継続するものとし、それ以降も同様とする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれが記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年4月22日
甲 xx市東洋町二丁目1番地xx市
市長
乙 xx市xxxx丁目22番地の1 社会福祉法人xx市社会福祉協議会
会長
丙 xx市御幸町1番地
公益社団法人xx青年会議所理事長