NAVER クラウドプラットフォームサービス利⽤約款第1 章⼀般条件
以下の和訳は便宜上、xxxx原本を翻訳したものです。もし、ハングル原本と和訳との間に齟齬がある場合には、ハングル原本が優先します。
NAVER クラウドプラットフォームサービス利⽤約款第1 章⼀般条件
第1条 (⽬的)
本サービス約款(以下「約款」といいます。)は、NAVER クラウド株式会社( (以下「当社」といいます。)および当社のサービスウェブサイト (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx)にアクセスまたは利⽤する、あるいはそのサービス(以下で定義します。)を利⽤する顧客(以下「顧客」といいます。)の権利と義務およびそれに関する事項を明⽰することにその⽬的があります。
第2 条 (⽤語の定義)
本約款で使⽤する⽤語の定義は、次の通りです。
① 「サービス」とは、サーバー、ストレージ、DB、ネットワーク等を提供するインフラサービスと IT ソリューションを提供するソリューションサービスを顧客の端末で⾃由にアクセスして利⽤できるクラウドコンピューティングサービス(以下「サービス」といいます。)をいいます。「サービス」は各個別サービス(以下
「個別サービス」といいます。)で構成され、「顧客」は「当社」の同意のもと、「個別サービス」を選択して利⽤することができます。
② 「顧客」とは、「当社」の「サービス」にアクセスし、本約款に従って「当社」と利⽤契約を締結し、「当社」が提供する「サービス」を利⽤する個⼈または法⼈、公共機関等をいいます。
③ 「アイディー(ID)」とは、「顧客」の識別と「サービス」利⽤のために「顧客」が決め、「当社」が承認する⽂字と数字の組み合わせまたは顧客のメールアドレスを意味します。
④ 「パスワード」とは、「顧客」が設定した「アイディー(ID)」と⼀致する顧客であることを確認し、秘密保護のために顧客が⾃ら決めた⽂字または数字の組み合わせを意味します。
⑤ 「クレジット」とは、「当社」がプロモーション等のために条件を決め、特定商品に適⽤できるようにする料⾦プランをいいます。
⑥ 「顧客の情報」とは、「顧客」が「当社」の「サービス」に保存する情報(『国家情報化基本法』第 3 条第 1 号による情報、個⼈の場合には個⼈情報と信⽤情報を含みます。)で、「顧客」が所有または管理する情報を意味します。
⑦ 「営業⽇」とは、⼤韓⺠国内に位置した都市銀⾏が実際営業をする⽇を意味します。
⑧ 「コイン」とは、サービス利⽤料の⽀払いに際し、顧客が先払いして保有している決済⼿段を意味します。
⑨ 「パートナー」とは、当社のためにサービスの販売を代⾏する事業主として顧客に対する技術⽀援、障害対応、課⾦管理、契約管理等、顧客が円滑にサービスを利⽤できるよう、全般的な運⽤・管理を⾏う事業主を意味します。但し、「パートナー」と「顧客」間に別途締結する契約や約定がある場合、その契約関係には本約款が適⽤されません。
第3 条 (約款の掲⽰および修正)
① 約款は、当社のサービスウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx)で確認できます。約款は顧客が当社のサービスウェブサイトにアクセスまたは利
⽤する際、サービス契約(以下、第 5 条第 1 項で定義するところによる)の成⽴により提供されるサービスに適⽤されます。顧客が当社のサービスウェブサイトにアクセスまたは利⽤するためには、約款に同意しなければなりません。
② 当社は、「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利⽤促進および情報保護等に関する法律」、「クラウドコンピューティングの発展および利⽤
者保護に関する法律」等、関連法に違反しない範囲内で本約款を改正することができます。
③ 当社は、当社のサービスウェブサイトに改正約款を掲⽰する等、合理的な⽅法で約款を修正することができます。その時、当社は約款修正事項の効⼒が発⽣する少なくとも 7 ⽇前に効⼒発⽣⽇と詳細内容を明⽰し、当社のサービスウェブサイトを利⽤してそれを告知します。ただし、修正
事項が顧客の権利および義務に関して不利に作⽤する場合、当社は第 7 条第 1 項に明⽰されている通り、少なくとも効⼒発⽣⽇の 30 ⽇前に当該顧客にそれを通知します。
④ 当社が前項に従って改正約款を告知または通知する際、顧客に 30 ⽇の期間内に意思表⽰をしないと意思が表明されたものと⾒なすという旨を明確に告知または通知したにもかかわらず、顧客が明⽰的に拒否の意思表⽰をしていない場合、顧客が改正約款に同意したものと⾒なします。
⑤ 顧客が改正約款の適⽤に同意しない場合、当社または顧客は利⽤契約を解約することができます。その場合、当社は顧客に書⾯、電⼦メールまたはこれに準ずる⽅法で解約事由、解約⽇、返⾦費⽤を通知します。
第4 条 (約款に明⽰されていない事項)
① 本約款で定めていない事項は、準拠法、規定、商慣習およびサービスウェブサイト内の個別サービス運営政策(該当する場合)に従います。誤解を避けるために付け加えますと、当社はそれぞれの個別サービスに対する別途運営政策を実施することができます。
② 当社は、個別サービスに適⽤される事項を決め、個別約款として運営することができます。個別約款の内容が本約款と相反する場合、別段の定めがない限り、個別約款が優先適⽤されます。
③ 個別約款に規定がない場合、本約款に従います。
第2 章サービス利⽤
第5 条 (サービス利⽤の申し込み)
① サービス利⽤申込者(以下「申込者」といいます。)が約款に同意した後、サービス利⽤を申し込み、当社がそれを承認することでサービス利⽤契約 (以下「サービス契約」といいます。)が成⽴します。
② サービス利⽤を申し込む際、申込者は実名と実際の情報を提供しなければなりません。申込者が不法的に仮名を使ったり偽りの情報を提供する場合は、約款で定めた権利を享受または主張することができず、当社はサービス契約を解約することができます。
③ 申込者がサービスを申し込む際に提供した個⼈情報は、準拠法および規定、当社の個⼈情報保護政策により保護されます。
④ 申込者が⺠法上の未xx者の場合、法定代理⼈(保護者)が同意してもサービスを利⽤することができず、当社は未xx者のサービス申し込みを断ることができます。顧客はサービスを利⽤することで未xx者ではないことを当社に確認します。
第6 条 (サービス契約の成⽴)
① 申込者が上記の第5 条に明⽰されている情報を誠実かつ正確に作成すると、当社は特別な事由がない限り、申し込みを承認します。
② 申し込みを受け付けた後、次のような事項に該当する場合、当社はサービス利⽤申し込みの承認を拒否または延期することができ、またはサービス契約を解約することができます。
1. 申込者が実名を使わない場合、または他⼈の名義を利⽤する場合
2. 申込者が偽りの情報を提供する場合、または当社が要求する情報を提出しない場合
3. 申込者が法律違反または不法⾏為等の不正な⽤途でサービスを利⽤しようとする場合
4. 申込者の帰責事由により申し込みの承認が不可能である場合、または申し込みが当社の政策に違反する場合
5. 申込者が当社に⽀払わなければならない⾦額がある場合
6. 申込者がサービス利⽤料⾦(以下「利⽤料⾦」といいます。)を滞納する場合、または不適切なサービスの利⽤履歴がある場合
7. その他第1 号から第6 号までに準ずる事由で、承諾することがかなり不適切だと判断される場合
③ 当社がサービス利⽤申し込みに対し拒否または延期を決定した場合、それを申込者に通知します。
第7 条 (顧客に対する通知)
① 当社は顧客に対し個別通知を原則とし、当社が顧客に通知しなければならない場合、当社は約款で別途明⽰していない限り、サービス利⽤申し込み時に顧客が登録したメールアドレスを利⽤して通知します。
② 顧客全体に通知しなければならない場合、当社は上記の第 1 項で明⽰した⽅式の代わりに、サービスウェブサイトに 7 ⽇以上告知することで通
知を代替することができます。ただし、顧客の権利および義務と関連し、不利な変更事項を通知する場合には、本条項が適⽤されません。
③ 顧客には当社の通知事項を受信することができるように連絡先の情報(メールアドレス、携帯電話番号、固定電話番号等)をいつも最新の状態に維持する義務があります。連絡先の情報をアップデートしなくて顧客に発⽣する不利益に対し、当社はいかなる責任も負いません。
第8 条 (個別サービスの類型および変更)
① 当社は、個別サービスの種類、細部事項および価格だけでなく、個別サービスの利⽤約款、個別サービス、運営規則等を含めた細部事項をサービスウェブサイトに掲⽰します。顧客はサービスウェブサイトに掲載された細部事項を熟知し、関連情報をベースにサービスを申し込まなければなりません。
② サービスウェブサイト上に新しい情報を掲載し、または第 7 条により顧客に通知する場合に限り、当社は個別サービスの形態または価格を追加または変更することができます。誤解を避けるために付け加えますと、変更事項が顧客の権利および義務に不利に作⽤する恐れがある場合、顧客は第7 条に明⽰されている条件によりその通知を受け、第3 条第5 項に明⽰されている権利を保有します。
③ サービスが終了する場合、当社はサービスが終了する 60 ⽇前に満了または終了事実を通知します。
第9 条 (サービス提供)
① 原則的に当社は⼀⽇24時間、週7⽇間のサービスを提供します。ただし、設備の点検等、当社に必要な場合、または設備の障害、サービス利
⽤の暴⾛等の不可抗⼒事項によってサービス利⽤に⽀障がある場合には、例外としてサービス利⽤の全部または⼀部を制限することができます
② サービスの提供に必須である場合、当社は定期点検を実施することができ、その⽇程は顧客に通知するか、サービスウェブサイトで告知する内容の通りです。
③ 会社が提供するインフラサービスを利⽤して顧客が保存する情報またはデータは、顧客が所有または管理し、顧客の同意を得ずにそれに接近しません。
第10 条 (顧客アカウント管理)
① 顧客には、⾃分の ID およびパスワードを管理し、第三者が利⽤できないように防⽌する責任があります。
② 顧客は、⾃分の ID およびパスワードが盗⽤された事実、または第三者が利⽤した事実を認識した場合、その事実を当社に直ちに知らせ、当社のガイドラインに従います。
③ 当社は、個⼈情報が無断で公開または漏洩する危険がある場合、または ID が当社または当社の運営者と関連性があるかのように誤解される場合、ID の利⽤を制限することができます。
④ 本条の義務に違反して発⽣するすべての責任は顧客にあります。顧客が本条の義務に違反し、または当社の指針やガイドラインに従わなくて発
⽣する不利益に対し、当社は責任を負いません。
⑤ 当社は、個別の顧客が当社の政策によって保有できるアカウントの数を制限することができます。詳しい内容はサービスホームページで告知する内
容の通りです。
第11 条 (顧客個⼈情報の変更)
① 顧客は、サービスウェブサイトの個⼈情報管理ページでいつでも個⼈情報を確認、修正することができます。しかし、企業顧客の名前、個⼈顧客の実名、事業者登録番号または固有 ID 番号等を含むものの、それに限定されるものでないサービス管理上の必須情報は任意で修正することができません。
② サービス利⽤申し込みの提出後に顧客情報が変わる場合、顧客はサービスウェブサイト上で情報を修正し、電⼦メールまたはその他の⽅法でそれを当社に知らせなければなりません。
③ 顧客が当社に提供した個⼈情報が正確でない場合、または第2 項の変更事項を当社に知らせなくて発⽣する不利益に対し、当社は責任を負いません。
第12 条 (譲渡および関連顧客情報の変更)
① いかなる顧客も任意でサービス契約上の権利および義務、または本契約で利⽤するその他権利を他⼈に移転したり、譲渡や担保設定等の形で処分することができません。
② 顧客に相続、合併、分割の事由が発⽣し、顧客ではない第三者(以下「譲受⼈」といいます。)が、顧客が当社と締結したサービス契約による法的地位を承継する場合、顧客および譲受⼈は直ちに当社に地位の承継を⽴証する書類を添付し、当社が指定する⽅法と⼿続きによって通知しなければなりません。
③ 上記の第 2 項による顧客情報の変更の場合、譲受⼈には承継の前に約款およびサービス契約の条件を完全に履⾏する責任があります。承継に関して問題が発⽣する場合、顧客と譲受⼈が連帯して責任を負います。
第13 条 (当社によるサービス利⽤の停⽌または終了)
① 当社は次の各号の事由に該当する場合、事前通知せずに顧客のサービス利⽤を停⽌することができます。
1. 顧客が料⾦を⽀払⽉まで⽀払わない場合(顧客がパートナーに料⾦を⽀払っていない場合も含む。)
2. 安定したサービスの運⽤を阻害する恐れのある多量の情報送信、広告性情報を送信または媒介する⾏為をしたり、このような⾏為が発⽣する場合
3. 顧客サーバーで実⾏中のプログラムにより、他の顧客システムの運営に被害が発⽣し、または当社のサービス運営に⽀障または障害が発⽣する場合、またはそのような被害乃⾄⽀障、障害が発⽣する危険がある場合
4. 顧客がサービスを利⽤して運営中のシステムと関連し、⾮正常的な過多トラフィックが発⽣し、ネットワークに影響を与える場合
5. 顧客がセキュリティアップデートをサーバーに適切にインストールせず、それが当社のサービス運営の危険要素と判断される場合
6. 顧客が国家的な利益や共益に反する⽬的でサービスを利⽤する場合
7. 顧客のサービス利⽤が関連法令や公共倫理、秩序に反する場合
8. 顧客の⾏為が他⼈の名誉を棄損し、または不利益を与える場合
9. 顧客が利⽤中のサーバーがウイルスに感染したりハッキングされたり、そのような被害が疑われる場合
10. サービスを通じて顧客が処理する顧客の情報に対し、第三者が権利侵害を主張する等(これを含むものの、これに限定されるものでない)、顧客のサービス利⽤を停⽌させる法的根拠がある場合
11. 法的⼿続きにより政府機関がサービスの⼀時的な利⽤停⽌を要請または命令する場合
12. 顧客が、当社がサービス利⽤のために決めた条件、サービス利⽤に関して告知した制約または制限事項を回避する⽅式(例えば、無料でサービスを利⽤したり、特価のベネフィットを受けるために複数の当社のアカウントを作ったり、必須インストールプログラムを無断削除する等)で本件サービスにアクセスまたは使⽤する場合
13. その他関連法令や当社が定めた利⽤約款、利⽤条件に反する場合
② 上記の第 1 項による事由で顧客のサービス利⽤を停⽌させる場合、当社はその顧客に停⽌の事由、利⽤停⽌期間および公式的な異議申し
⽴ての⼿段を通知します。当社は第 1 項と関連した事由が除去された場合、またはこれ以上有効でない場合、遅滞なく顧客のサービス利⽤権利を回復させます。
③ 利⽤停⽌の事由が依然として存在する場合、当社はそのサービス契約を解約することができます。この場合、当社は第 7 条に明⽰されている⽅法で顧客に通知します。顧客がパートナーに対し継続して料⾦を⽀払わない場合には、パートナーが証憑を備えて契約解除を申し込む場合にも同様です。
④ 当社は、本条に記述された事由によってサービスが停⽌された期間に発⽣した料⾦を請求することができます。
第14 条 (サービス中断)
① 次に該当する場合、当社はサービスの提供を中断することができます。
1. サービスの提供に関する当社と第三者間の契約の終了/解約、設備修理およびその他メンテナンス作業等、不可避な理由が発⽣した場合
2. 国家的な⾮常事態、設備の⽋陥またはサービス利⽤の急増等により、正常なサービス運営に障害の発⽣する恐れがある場合
3. 天災地変等不可避な理由により、当社が実質的に安定的なサービスを提供することができない場合
4. 電気通信サービス提供業者(電気通信事業法に明⽰)が通信サービスを中断する場合
② 当社は、上記の第 1 項第 1 号に明⽰されている事項に該当する場合、 顧客に事前通知し、 サービス接続画⾯やサービスウェブサイト上に掲載する⽅法で、サービスの中断を通知できます。ただし、当社が統制できない事由によるサービスの中断(当社の故意、過失のない設備障害、システム障害等)によって事前通知が不可能な場合には、その限りではありません。
③ 当社は上記の第 1 項の第 2 号、第 3 号、第 4 号に明⽰されている事項に対しては、事前通知せずにそのサービスを⼀時中断することができます。
第15 条 (顧客によるサービスの中⽌または解約)
① 顧客がサービス契約の中⽌または解約を希望する場合、サービスウェブサイトに掲⽰した⼿続きと⽅法で当社に通知しなければなりません。当社は正常な条件下で顧客が要請した⽇に、中⽌⽇程に合わせてサービスを中⽌し、またはサービス契約を終了します。しかし、顧客が契約解約を
要請した⽇に⽀払わなければならない利⽤料⾦が残っている場合は、その顧客が利⽤料⾦を⽀払わなければ解約⼿続きを踏むことができません。
② サービス利⽤期間に顧客がサービス契約を暫定的に中⽌しようとする場合、許容可能な中⽌期間、中⽌期間の利⽤料⾦、中⽌条件、そして
中⽌の効⼒等の問題は、サービスウェブサイトに掲⽰された細部事項に従います。
③ 顧客が上記の第 2 項に明⽰されているサービス利⽤中⽌事由の⼀部に該当し、サーバーの利⽤を中⽌する場合(以下「サーバー中⽌」といいます。)、サービスは⼀回最⼤90 ⽇まで、12 ヶ⽉間累積⽇数180 ⽇まで中⽌することができます。顧客がサーバーを利⽤しない状態で当社の明⽰的な同意なしに最⼤期間を超過する場合、当社は顧客に通知した後、サーバーを返却処理(回収)することができます。この場合、サーバーに保存されている顧客のデータは、当社に 30 ⽇間バックアップされた後、削除されます。顧客は前述した保存期間内に限ってサーバーおよびデータ復旧再使⽤を要請することができます。サーバー中⽌が可能なサーバーのタイプおよび中⽌期間に発⽣する利⽤料⾦に対する情報は、サービスウェブサイトに掲⽰された内容の通りです。
④ 顧客は、サービス利⽤期間に、使って来たサーバーに保存されているデータをサービス契約の解約前に直接バックアップしなければなりません。当社は、サービス契約の解約と同時に顧客のすべてのリソース(サーバー等)および資料を削除します。削除されたリソースと資料はいかなる理由があっても復旧されません。
第16 条 (当社のサービス利⽤契約の職権解約)
① 次に該当する場合、当社は顧客と追加協議なしに固有の裁量でサービス契約を解約することができます。
1. 顧客がサービス契約に明⽰されている期間内に未払い利⽤料⾦に対する適切な措置を取らない場合
2. サービス利⽤申込書に記⼊した情報が偽りと判明される場合
3. 顧客が当社のサービス運営を故意に妨害し、当社に損失を与える場合
4. 顧客が当社のサービスを仮想通貨マイニングの⽤途で利⽤する場合
5. 第26 条(顧客の義務)で定めた顧客の義務に違反し、当社の解消要求に対し相当期間適切な措置を取っていない場合
6. 第13 条(利⽤の停⽌)に対する当社またはパートナーの解消要求に対し、相当期間適切な措置を取っていない場合
7. 顧客のサービス利⽤⽬的および⽅法が国内および国際法に違反し、政府機関が適法な⼿続きを通じてそのサービスの終了を要請する場合
8. 「個⼈情報有効期間制度」により、1 年間サービスを利⽤していない「顧客」の個⼈情報を保護するために、その情報の削除が必要な場合
② 上記の第 1 項第 1 号、第 2 号、第 4 号、または第 5 号の場合、当社は顧客に明⽰されている期間内に問題解決を要請することができます。それにもかかわらず、顧客が問題解決に必要な措置を取らない場合、当社はサービス契約を終了することができます。
③ 「サービス契約」後、1 年間利⽤履歴のない「個別サービス」の場合、顧客に通知した後、その「個別サービス」に対する契約を解約することができます。ただし、この場合、顧客への事前通知は、第7 条で定める⽅法で⾏います。
第17 条 (迷惑メール送信者に対する利⽤制限)
① 利⽤顧客が迷惑メールの送信(⽤語の⽬的上、メール受信を拒否する受信者の明確な意思に反し、⼀⽅的に送信または掲⽰することで、収益を得ようとする広告性情報を「迷惑メール」に分類します。)と関連し、次に該当する場合、当社はサービスを制限したり、サービス契約を解約することができます。
1. 韓国放送通信委員会または韓国インターネット振興院が顧客の迷惑メール送信⾏為を感知し、利⽤中断を要請する場合
2. 顧客が⼤量の迷惑メールを送信し、サービスシステム障害を誘発した場合、またはそのような障害が発⽣する恐れがある場合
3. 迷惑メールの受信者が⾃分のアドレスの削除を要請したにもかかわらず、迷惑メールを送信し続ける場合
② 当社が迷惑メール関連苦情に対する措置を要請したにもかかわらず顧客が要請に応じない場合、受信者の明確な拒否の意思表⽰に反して⼀
⽅的に商業的な⽬的の広告性情報を送信または掲⽰した⾏為に対し、顧客は⺠事・刑事上の法的責任を負うことになります。
第3 章利⽤料⾦および管理第18 条 (サービス利⽤料⾦)
① 当社は、利⽤料⾦およびその変更事項をサービスウェブサイトに掲⽰します。
② サービスは⼤きく約定制と時間制に分けられます。
③ 特別な事由がない限り、サービスの契約期間に利⽤料⾦が変更されても、変更された利⽤料⾦はサービス契約期間全体に遡って適⽤されませ
ん。
④ 当社は、サービス利⽤時に活⽤できる「クレジット」または「コイン」(以下「クレジット等」とする)を、顧客を相⼿に発⾏することができます。この際、
「クレジット等」の活⽤条件およびその他の運営政策など「クレジット等」に対する細部事項は、サービスウェブサイトに掲⽰した内容の通りです。
第19 条 (サービス利⽤料⾦の算定および精算)
① サービス利⽤料⾦は、毎⽉1 ⽇から末⽇まで 1 ヶ⽉単位で算定、請求されます。
② ⽉の途中でサービス利⽤を開始する場合、開始⽇から開始した⽉の末⽇までのサービス利⽤料⾦は⽇割り計算されます。
第20 条 (解約⼿数料)
① 合意された契約期間があるサービス契約が第13 条第3 項、第15 条または第16 条、またはその他顧客の都合により解約される場合、顧客は
解約⼿数料を当社に⽀払わなければなりません。解約⼿数料は、個別サービスの利⽤約款または運営ポリシー等から別途案内されます。
② 次に該当する場合、顧客は前項の解約⼿数料を⽀払わずにサービス契約を解約することができます。
1. 当社の帰責事由により、累積サービス障害が⼀ヶ⽉で 72 時間を超過した場合
2. 当社の帰責事由により、1 時間以上持続するサービス障害が⼀か⽉で 5 回以上発⽣した場合
第21 条 (利⽤料⾦の⽀払いおよび請求)
① 当社(パートナーを含む、本条では以下同様。)は、利⽤料⾦が発⽣した⽉の翌⽉に顧客に請求書を発⾏し、顧客は当社が事前に明⽰した⽀払期⽇当⽇またはその以前に請求された⾦額を⽀払わなければなりません。
② サービス利⽤に対する利⽤料⾦の⽀払⼿段は、次の各号の通りです。
1. 会員登録類型が国内(⼤韓⺠国)事業者の場合 : クレジットカード、⼝座振込み、専⽤仮想⼝座の中で選択
2. 第1 号以外の会員登録類型の場合 : クレジットカード
③ 当社は、顧客にサービス利⽤料⾦の請求書が利⽤料⾦の⽀払期⽇の少なくとも 5 ⽇前に届くように事前発送します。
④ 顧客が⽀払期⽇内に利⽤料⾦を⽀払わない場合、当社は電⼦メールで未払い利⽤料⾦について通知します。未払い利⽤料⾦に対しては、加
算⾦(毎⽉未払い⾦額の 1.5%)が追加され、再請求されます。
⑤ 顧客が翌⽉の末⽇まで利⽤料⾦を⽀払わない場合、当社は約款およびサービスウェブサイトに明⽰されている⼿続きと⽅法により、サービスを解約することができます。
第22 条 (利⽤料⾦の⽀払責任)
顧客には、サービス利⽤料⾦を⽀払う責任があります。ただし、顧客が利⽤料⾦の⽀払責任者を指定した場合、顧客と利⽤料⾦の⽀払責任者が利⽤料⾦の⽀払いに対し、連帯責任を負います。この場合、顧客は⽀払責任者の責任確認書を提供しなければなりません。
第23 条 (請求書に対する異議申し⽴て)
① 顧客が請求された利⽤料⾦に同意しない場合、顧客は書⾯または電⼦メールで当社またはパートナーに対し公式的に異議を申し⽴てることができます。
② 当社またはパートナーは、第 1 項の公式的な異議申⽴書を受け付けた後、7 営業⽇以内に検討し、顧客にその結果を知らせます。上記の異議
申し⽴てに対する結果を決まった期間内に顧客に通知することができない場合、当社またはパートナーは顧客に遅延理由を通知します。
第24 条 (利⽤料⾦の払い戻し)
① 当社またはパートナーは、顧客が⽀払った利⽤料⾦が過納または誤納された場合、過納または誤納された⾦額を翌⽉の利⽤料⾦と相殺処理することができます。
② 第1 項の相殺以前に顧客が過納または誤納された⾦額の払い戻しを要求する場合、当社またはパートナーは顧客にその⾦額を払い戻します。
第4 章 契約当事者の義務
第25 条 (当社の義務)
① 当社は、安定的で持続的な⽅式で顧客が要請するサービスを提供するように努⼒します。
② サービスの正常運営に⽀障をきたす障害が発⽣する場合、当社はできる限り早く整備または復旧し、サービスの安定的な運営に最❹をつくします。
③ 当社は、顧客が提⽰した意⾒や不満を公正に即時または期間内に処理し、当社が決めた⼿続きに従います。
④ サービスを円滑に運営するために、当社はサービスウェブサイトに掲⽰されている個⼈情報保護政策に従って顧客の個⼈情報を収集、保管することができます。当社は顧客の同意なしに顧客の個⼈情報を第三者に提供しません。ただし、関連法および規定により、調査の⽬的等で裁判所またはその他司法機関が発⾏する令状等を通じて顧客の個⼈情報の提供を要請される場合は、例外にすることができます。
⑤ 当社は、利⽤約款の範囲外の⽬的でサービスと関連した顧客の情報にアクセスしたり、データを処理したりしません。ただし、障害処理、顧客の情報保護等、円滑なサービスを提供するためにアクセスが必要な場合、顧客の情報にアクセスし、内容を把握することができます。
⑥ 当社は、第5 項によって把握した顧客の情報に対し、円滑なサービスを提供するために削除、変更等、データの処理が必要な場合、顧客の同意を得ます。ただし、顧客の同意がない、または同意をしなくても当社のサービス運営および他の顧客のサービス利⽤を妨げる場合、当社はその顧客のサービス利⽤を停⽌することができ、その⼿続きは第13 条第2 項以下で定めるところによります。
第26 条 (顧客の義務)
① 顧客は、明⽰されている⽀払期⽇またはその前に利⽤料⾦を⽀払わなければなりません。
② 顧客は、当社のサービス運営または他の顧客のサービス利⽤を妨げたり、第三者の権利を侵害してはいけません。これと関連し、当社はサービスウェブサイトに顧客の不法⾏為等を当社に通知、通報するメニューを設け、運営することができます。
③ 顧客は、サービスを通じて運営するサイトまたは掲⽰板等を淫乱情報、不法情報、有害情報、違法賭博情報等を流通、掲載、リンクするための⽬的で使うことができず、法律上の不法的な⾏為をすることができません。また、顧客がサービスを利⽤して扱うサービスおよび情報等、顧客の情報に対する所有・管理等⼀切の責任は顧客本⼈にあります。
④ サービスを利⽤して第三者の個⼈情報を処理、管理、利⽤またはそれにアクセスする場合、顧客は関連法および規定を遵守してその個⼈情報を管理、保護しなければならず、当社はこのような⾏為により発⽣する第三者の情報漏洩等を含むものの、それに限定されるものでない結果、損失または損害に対し、責任を負いません。
⑤ 顧客は、サービスを通じて⾃分が運営しているサーバーが侵⼊者から安全に保護されるようにシステム運営に関する定期的なセキュリティアップデートをしなければなりません。顧客がシステムセキュリティサービスに対する契約を当社と別途締結した場合を除き、当社は発⽣したセキュリティ事故に対し責任を負いません。当社は顧客のサービス利⽤に関するセキュリティ措置のためにセキュリティ管制業務を遂⾏することができ、そのために顧客の情報にアクセスして内容を把握し、その結果を顧客に知らせ、セキュリティ強化措置を要求することができます。顧客は当社のセキュリティ強化要請に応じなければなりません。
⑥ 顧客は、サービスを通じて顧客が運営するサーバー、ソフトウェアプログラム等に対する権利をすべて保有または確保しなければならず、それに関して発⽣する著作権問題等に対し、全的な責任を負わなければなりません。
⑦ 顧客がサービスを通じて違法ソフトウェアまたは迷惑メールを配布または送信し、他の顧客または第三者に被害を与える場合、当社にはそれに対する責任がなく、その顧客は当社を免責し、義務、損失、損害賠償、当社を相⼿にした訴訟等から当社が被害を受けないようにしなければなりません。
⑧ 顧客はサービス、その他コンピューターコード、ファイル、またはプログラムの安定的な運営を妨害または破壊するソフトウェアウイルスを含めたデータを
掲⽰または配信してはいけません。
⑨ 顧客には準拠法、約款、当社のサービスウェブサイトと指針に明⽰されているガイドラインや予防措置等を完璧に熟知・体得し、遵守する義務があります。顧客は、当社の業務を妨げる⾏為をしてはいけません。
⑩ 顧客には、サービスの利⽤過程で扱うデータをバックアップ、保存する義務があり、データの管理不⾜による損失が発⽣する場合、それに対する責任を負わなければなりません。ただし、当社が提供する別途のバックアップサービスを申し込んで利⽤する顧客の場合は、バックアップサービス条項に明⽰されている範囲内で当社がデータの管理不⾜に対する責任を負います。
⑪ 顧客は、当社の同意なしに第三者にサービスを再販売あるいは再賃貸することができません。
⑫ 当社運営サービスのウェブサイトにある全てのコンテンツ[テキスト、グラフィック、ロゴ、ボタンアイコン、画像、オデオクリップ、デジタルダウンロード、データコンピレーション(data compilations)及びソフトウェア等]は、当社⼜はそのコンテンツを提供した者の資産であり、著作権法など関連法令の下で保護されます。顧客は、当社との別途合意や当社からの明⽰的な書⾯による同意がある場合を除けば、コンテンツの全部または⼀部を商
業的な⽬的で複製、コピー、使⽤することができず、ダウンロードや変更して再販売してはいけません。また、顧客のコンテンツ使⽤権限には、デー
タのマイニング、ロボットもたはそれと類似したデータの収集及び抽出のツールの使⽤は含まれません。
第5 章損害賠償
第27 条 (当社の損害賠償)
① 当社は、当社の帰責事由により、「個別サービス」に対して当社が保障したサービス⽔準を達成および維持することができなかった場合、「個別サービス」別に決まっているサービス⽔準約定(以下「SLA」といいます。)により、賠償を⾏います。「個別サービス」に対する「SLA」が当社側の都合により決まっていない場合には、Server サービスの「SLA」を準⽤するが、損害賠償⽔準は下表の内容に従います。
⽉稼働率 | サービスクレジット |
99.0%以上 ~ 99.9%未満 | ⽉額利⽤料⾦の 10% |
95.0%以上 ~ 99.0%未満 | ⽉額利⽤料⾦の 25% |
95.0%未満 | ⽉額利⽤料⾦の 100% |
② 顧客が「個別サービス」を利⽤できなかったことに対する当社の賠償責任は「SLA」で定めた内容に限定され、顧客の期待利益のような間接的/不
随的な損失に対しては当社が責任を負いません。
③ 本条項は、当社のサービスを有料で利⽤する顧客だけに適⽤され、無料サービスまたはイベント等でサービスを無料で利⽤する顧客に発⽣した損
害に対しては、当社が責任を負いません。
第28 条 (顧客の損害賠償)
① 顧客は、次のような事由で紛争が発⽣する場合、当社、関連会社、それぞれに該当する役職⼈、代理⼈、協⼒会社およびライセンス使⽤許
可権者を免責して防御し、彼らが被害を受けないようにすることに同意します。
1. 顧客が約款、準拠法および規定違反または侵害
2. 当社が約款違反の疑いについて調査し、または約款違反が発⽣したと判断して取る措置
② 顧客が当社に対し損害を賠償するようになる場合、当社の法律費⽤、経費、そして/または上記に明⽰した請求から発⽣する損害賠償額を含
むものの、それに限定されるものではありません。
③ 当社が顧客に対し損害賠償を請求する場合の⼿続きに関しては、第27 条の規定を準⽤します。
第29 条 (法的責任の制限)
① 他の規定にもかかわらず、次に該当する場合、それが予測可能な状況であっても当社は契約上であれ、不法⾏為(過失含む)上であれ、それに関して発⽣するいかなる損失や損害に対し、準拠法が許容する最⼤限の範囲内で責任を負いません。
1. 天災地変や戦争等の不可抗⼒事項による場合
2. 顧客の故意(未必の故意を含む)、不作為または過失による場合
3. 当社以外のサービス提供業者が提供した通信サービスに対する障害
4. 当社が故意または重過失によりサービスを中断した場合を除き、サービス診断等やむを得ない事情により、事前告知後にサービスを中断した場合
5. 当社が第9 条により、事前通知または告知された定期点検を実⾏するためにサービスを中断した場合
6. 顧客の利⽤がサービス契約で定義するサービス範囲を超える場合
7. 顧客がサービスに掲⽰した情報の不正確性、不適切性等により、顧客⾃⾝または第三者に損害が発⽣した場合
8. 顧客のシステムセキュリティに対する管理不⾜により、侵害が発⽣した場合
9. 国家的な⾮常事態、全国的なネットワーク障害、またはこれに相応する不可抗⼒事項によりサービスが中断された場合
10. サービスを利⽤する顧客のシステムで発⽣した事故の拡散を防⽌するためにサービスが中断される場合
11. 当社が関連法令による保護措置を取っているにもかかわらず、外部からの不法的な侵害によりサービス障害が発⽣した場合
12. 顧客の情報システムで発⽣した事故の拡散を防⽌するためにサービスが中断される場合
13. 当社のサービス上に顧客が任意で設置した装備、ソフトウェア、アプリケーションまたは OS で障害が発⽣する場合
14. 顧客が無料サービスを利⽤する場合
② 契約または不法⾏為(過失含む)、その他によるすべての損害、損失および訴訟事由に対し、当社が責任を負う最⼤累積賠償⾦額は、(A)本条件下で発⽣した訴訟事由の要因になる状況の発⽣⽇の直前 6 ヶ⽉以内にサービス利⽤のために顧客が当社に⽀払った総合計⾦額と、 (B)1000 ⽶ドルのいずれか⼤きい⾦額です。法的責任の制限はいかなる種類のものであれ(本約款上の本条項およびその他条項含む)、当社と関連会社、そしてそれぞれの承継⼈と譲受⼈の利益のためのものです。
③ 当社は特別、直接、間接、懲罰的、付随的、結果的な損害または利益の損失、貯⾦上の損失、営業妨害、情報の損失等を含むものの、それに限定されるものでない事由によるいかなる損害(契約または不法⾏為またはその他サービスに関して発⽣したすべてのその他損害)に対し、責任を負いません。
第30 条 (準拠法および司法管轄)
① 約款は、法律相反の原則および顧客の所在地と関係なく、⼤韓⺠国法律の適⽤を受けます。
② 顧客と当社は、ソウル中央地⽅裁判所の独占的な司法権と裁判管轄権に永久に同意し、これに対する司法権、裁判管轄権の不便さに対する異議権をあきらめます。前項にもかかわらず、ソウル中央地⽅裁判所の判決および判⽰事項は、顧客または当社所在地のどの裁判所でも執
⾏できます。
第31 条 (責任免除条項)
① 準拠法で許容する最⼤限度内で、サービスは「ありのまま」、「有効な」範囲で提供され、当社は条件、品質、耐久性、遂⾏能⼒、正確性、信頼性、商業性または特別⽬的に対する適合性、そして侵害防⽌、または円滑なサービス、エラー防⽌、有害要素防⽌、セキュリティ、または機能やデータの損害、損失誘発防⽌等を含むものの、それに限定されるものでない内容に対し、暗⽰的または明⽰的な保障を⼀切しません。
② 当社は、準拠法で許容する最⼤限度内でサービスが提供する情報の有効性、正確性、信頼性、品質、安全性、完全性または現在性を代表または保障しません。
⼀部の管轄地では黙⽰的な保証の排除や黙⽰的な保障の有効期間の制限を許容しないため、上記の排除や制限が顧客に適⽤されないこともあります。
第32 条 (分離規定)
もし、ある条項が裁判所または管轄裁判所により無効または執⾏不可と判断されても、残りの条項の執⾏可能性はそれに影響されず、依然として有効で強制⼒を持ちます。
第33 条 (権利不放棄条項)
顧客の約款違反と関連し、当社が権利実⾏や措置を取らなくても、以降に結果的に発⽣する⾏為または類似した⾏為に対し、当社が約款の権利および該当権利の実⾏をあきらめるものとは⾒なされません。
第34 条 (貿易法規の遵守)
顧客がサービスを購⼊および/または利⽤する条件として、顧客は EU Dual Use Export Controls、US Export Administration Regulations、 International Traffic in Arms Regulations、国際および国家別経済制裁プログラムを含めて該当するすべてのデータの保護、輸⼊、再輸⼊、制裁、アンチボイコット、輸出統制法規および国家別輸出統制制度を遵守することに合意します。誤解を避けるために付け加えますと、顧客(該当する場合にはその最終ユーザー)は顧客の情報の送信および処理、前述した当社の最終ユーザーを対象にした顧客の情報の活⽤を含め、顧客がサービスの 使⽤を選択する⽅式に関する遵守に全的な責任があります。顧客や最終ユーザーがアップロードしたすべての顧客の情報は、当社の全世界に位置し たサーバーでホスティングされることがありますので、顧客は関連した貿易制限リストにある情報をアップロードすることができず、最終ユーザーが禁⽌さ れた情報をアップロードすることができないようにする責任があります。顧客は、UN 安全保障理事会、アメリカ国家安全保障会議、アメリカ政府(例: アメリカ政府機関のヨーロッパ連合特別指定国リストおよびその他該当する国家の海外制裁措置会員国リスト)およびこれに限らない機関の制裁対象リストに明⽰されていないことを確認し、保証します。
第35 条 (⾔語)
本約款上、当社が掲⽰または通知するすべての意思疎通の⼿段はハングルとします。この場合、当社はユーザーの便宜を図りハングルと共に英⽂翻訳版を提供することができます。ただし、当社が本約款に対する英⽂翻訳版を提供・掲⽰または通知するにあたり、英⽂翻訳版を提供する場合、ハングル版と英⽂翻訳版の間の不⼀致については、ハングル版が優先します。
それにもかかわらず、顧客は、当社に対する意思疎通の⼿段としてハングルまたは英⽂を選択することができます。
付加条項 - EU 地域の顧客対象
本附則(以下「附則」といいます。)は EU の領⼟および所有地に位置または居住する、または EU 地域のサービスにアクセスする顧客だけに適
⽤されます。附則は約款の⼀部で、約款を条件とします。附則に明⽰されている限り、約款の内容と附則が⼀致しない場合、附則が優先適⽤されます。附則で別途定義していない⽤語の定義は、約款に従います。
(1) 第3 条第3 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
約款を修正しようとする場合、当社は効⼒発⽣⽇の少なくとも 30 ⽇前に、第 7 条第 1 項により顧客にそれに対する通知をします。修正通
知には、第4 項と第5 項に明⽰されている顧客の拒否する権利およびそれによる結果に対する内容が含まれます。
(2) 第6 条第2 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
次に該当する場合、当社はサービス利⽤承認を拒否または遅延することができます。ただし、サービス契約の締結後にその事実を認識した場合、当社は第16 条によりサービス契約を解約することができます。
1. 申込者が実名を使わない場合、または他⼈の名義を盗⽤する場合
2. 申込者が偽りの情報を提供する場合、または当社が要求する情報を提出しない場合
3. 申込者が法律違反またはその他不法⾏為等、適法ではない⽬的でサービスを利⽤しようとする場合
4. 申込者の都合により申し込みが承認されない場合、または当社の政策に違反する場合
5. 申込者が当社に⽀払わなければならない⾦額がある場合
6. 申込者がサービス利⽤料⾦(以下「利⽤料⾦」といいます。)を滞納する場合、またはサービスの不適切な利⽤履歴がある場合
7. 上記の条項と関連し、申し込みの承認が不適切だと明確に判断されるその他の事由がある場合
(3) 第8 条第3 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
当社は、(i)無料で顧客に提供されるすべてのサービス、および(ii)有料で顧客に提供されるすべてのサービスに対し、いつでも全体またはその⼀部を変更または中断することができます。ただし、有料サービスの場合、(a)既存のサービス契約期間に当社はそのサービス契約の⼀部であるサービスを中断せず、(b)変更により既存のサービス契約の機能または性能、セキュリティ⽔準を低下させないことを前提にしなければなりません。サービスが中断される場合、当社はサービスが中断される 60 ⽇以上前にサービスの中断および終了について告知します。
(4) 第9 条第1 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
当社は、第 27 条で合意した稼働率に相応する期間にサービスを提供します。この期間を超過するサービス可⽤性はサービスに含まれず、当社にこのような超過期間に対してはサービスを提供する義務がありません。前⽂にもかかわらず、不可抗⼒事項によってサービスが適切に利⽤されない場合、当社はそれに対する責任を負いません。
(5) 第13 条①項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
当社は、次のような場合に、顧客のサービス使⽤権限を解除または中⽌することができます。ただし、当社が顧客に対し次の事由の治癒を催
告したにもかかわらず、顧客が催告⽇から 10 ⽇以内にその事由になる状況を解消することができなかった場合に限ります。それにもかかわら
ず、当社の催告が法律違反の場合、または損害が予想される場合のように当社の催告が⾮合理的な場合には、催告なしに解除または中
⽌することができます。
1. 顧客が⽉末まで決済しない場合(顧客がパートナーに料⾦を⽀払っていない場合も含む。)
2. 顧客が多量の情報またはサービスの安定的な運営を阻害する恐れのある広告性情報を送信または調整する場合、またはこのような
⾏為が発⽣する場合
3. 顧客サーバーで実⾏中のプログラムにより、他の顧客システムの運営に被害が発⽣し、または当社のサービス運営に⽀障または障害が
発⽣する危険がある場合
4. 顧客がサービスを利⽤して運営中のシステムが⼤容量のネットワーク攻撃を受ける場合、あるいは顧客サーバーで⾮正常的な過多トラフィックが発⽣し、ネットワークに影響を与える場合
5. 顧客のセキュリティアップデートをサーバーに適切にインストールしていない⾏動が、当社のサービス運営に危険要素として作⽤した場合
6. 顧客が国家的な利益や共益に反する⽬的でサービスを利⽤する場合
7. 顧客のサービス利⽤が準拠法または公共倫理や秩序に反する⾏為に該当する場合
8. 顧客の⾏為が他⼈の名誉を棄損する場合、または不利益をもたらす場合
9. 顧客が利⽤中のサーバーに対するハッキング、またはウイルス感染が疑われる場合
10. サービスを通じて顧客が処理する顧客コンテンツに対し、第三者が権利侵害を主張する等(これを含むものの、これに限定されるもので
ない)、顧客のサービス利⽤を停⽌させる法的根拠がある場合
11. 法的⼿続きにより政府機関がサービスの⼀時的な利⽤停⽌を要請する場合
12. 顧客が、当社がサービス利⽤のために決めた条件、サービス利⽤に関して告知した制約または制限事項を回避する⽅式(例えば、無料でサービスを利⽤したり、特価のベネフィットを受けるために複数の当社のアカウントを作ったり、必須インストールプログラムを無断削除する等)で本件サービスにアクセスまたは使⽤する場合
13. その他関連法令や当社が定めた利⽤約款、利⽤条件に反する場合
(6) 第14 条第1 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。当社は次に該当する場合、サービスの提供を中断することができます。
1. 不可避な装備の修理およびその他メンテナンスに必要な場合。ただし、当社の帰責事由で上記の修理またはメンテナンスが必要とな
った場合、サービス契約による顧客のすべての権利は影響を受けません。
2. 国家的な⾮常事態、サービス装備の⽋陥、またはサービス利⽤の急増等により、正常なサービスを妨げる危険要素がある場合
3. 当社が天災地変等不可避な理由により、安定的なサービスを提供することができない場合
4. 通信サービス提供業者が(電気通信事業法により)⾃社の通信サービスを中断した場合
(7) 第16 条は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
① 当社の法定解約権限にもかかわらず、下記の各号の事由に対しては、顧客が当社の事前通知を受けた⽇から10 ⽇以内に契約解約の事由を解消することができない場合にのみ、サービス契約を解約することができます。ただし、(a)第1 号、第3 号、第4 号、第7 号、第8号に明⽰されている場合、(b)内在的な特性上、解決できない状況、または(c)準拠法に違反または違反する恐れ等を含むものの、これに限定されるものでない、当社が認める合理的な事由でない場合はその限りではありません。
1. 顧客が2ヶ⽉連続で請求⾦額を⽀払わなかったり、2ヶ⽉の利⽤料⾦に相応またはそれを超過する⾦額を滞納する場合
2. サービス利⽤申込書に記⼊した情報が偽りと判明される場合
3. 顧客が当社を相⼿に故意に損失を与え、当社のサービス運営を妨害する場合
4. 顧客が当社のサービスを仮想通貨マイニングの⽤途で利⽤する場合
5. 第26 条(顧客の義務)で定めた顧客の義務に違反し、当社の解消要求に対し相当期間適切な措置を取っていない場合
6. 第13 条(利⽤の停⽌)に対する当社またはパートナーの解消要求に対し、相当期間適切な措置を取っていない場合
7. 顧客のサービス利⽤⽬的および⽅法が国内および国際法に違反し、政府機関が適法な⼿続きを通じてそのサービスの終了を要請する場合
8. 「個⼈情報有効期間制度」により、1 年間サービスを利⽤していない「顧客」の個⼈情報を保護するために、その情報の削除が必要な
場合
② <削除>
③ 「サービス契約」後、1 年間利⽤履歴のない「個別サービス」の場合、顧客に通知した後、その「個別サービス」に対する契約を解約することができます。ただし、この場合、顧客への事前通知は、第7 条で定める⽅法で⾏います。
(8) 第18 条第2 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
本条項に別段の定めがない限り、サービスの契約期間に利⽤料⾦が変動されても、サービス契約期間全体に遡って適⽤されません。場合によって当社は合理的な裁量権で販売者価格および下請会社、⼈件費または適⽤税⾦等、関連サービスの調逹及び提供にかかる当社の費
⽤の変動分を適切に反映し、合意されたサービス契約に適⽤可能な利⽤料⾦を調整することができ、これは次の開始⽉に発効されます。特定の価格要因により費⽤が上昇すると、他の価格要因で引き上げ分を相殺するほど費⽤が低くならない限り、利⽤料⾦を引き上げます。特定の価格要因で費⽤が低くなると、他の価格要因による引き上げ分が低くなった費⽤を超過しない限り、適⽤利⽤料⾦は低くなります。合理的な裁量権を発動し、当社は費⽤の上昇および下落に影響を与える価格要因を適切に考慮しながら価格の調整時期を決めます。
(9) 第21 条第4 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
顧客が⽀払期⽇内に利⽤料⾦を⽀払わなければ、当社は電⼦メールで顧客に未払い利⽤料⾦を通知します。追加利⽤料⾦は法律で定める⾦額に未払い利⽤料⾦を加えて請求されます(ドイツ⺠法第288 節)。
(10) 第21 条第5 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
顧客が利⽤料⾦を⽀払わない場合、当社は第13 条第1 項第1 号または第16 条第1 項第1 号によりサービスを中断または解約することができ、それぞれの条項は約款の⼿続きと⽅式に従い、サービスウェブサイトに掲⽰されます。
(11) 第27 条第3 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
本条項は当社の有料サービス利⽤顧客だけに該当し、無料で提供されるサービスは準拠法令の影響下にありません。⾔い換えれば、無料サービスに対しては、未必の故意や重過失の場合のみ当社が責任を負います。
(12) 第28 条第1 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
① 顧客は、次のような事由で紛争が発⽣する場合、当社、関連会社、またそれぞれに該当する役員、管理、職員、代理⼈、協⼒会社およびライセンス使⽤許可権者を免責して防御し、彼らが被害を受けないようにすることに同意します。
1. 顧客の約款、準拠法および規定違反または侵害
2. 約款違反の疑いについて当社が調査する過程で、または約款違反の摘発または確定の結果、当社が取る措置
② 賠償は当社の法律費⽤、経費、そして/または上記に明⽰されている請求により発⽣する損害賠償額を含むものの、それに限定されるものではありません。
③ 刑事的な責任のない顧客には、第28 条の免責義務がありません。
(13) 第29 条は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
① 有料サービスの場合、顧客に発⽣した費⽤に対する当社の補償および返済義務は、第 29 条に従います。無料サービスの場合、法律で別途定めない以上、第6 項から第8 項まで適⽤されます。
② 当社は次のような場合、全的な責任を負います。(i)当該商品の責任法等準拠法により、責任制限や免除が適⽤されない限り、(ii)故意または重過失で損害が発⽣した場合、(iii)通常的な過失により⽣命、⼈体または健康に被害を与えた場合、また(iv)当社が合意した保障を遵守しない場合
③ 重⼤な契約上の義務違反が発効中のサービス契約の⽬的、または適切で適法なサービス契約の履⾏に不可⽋で、顧客が従っている契約履⾏義務の⽬的に反する場合を除き、発効中のサービス契約締結時に契約類型と関連してそれぞれの場合に対し、合理的に損害賠償および⽀払経費を制限した場合に限らなくては、いかなる場合にも当社は通常的な過失により発⽣した損害賠償および⽀払経費に対し、法的責任を負いません。
④ 顧客と当社は、第 3 項が意味する範囲内で合理的に予測可能な損失または所要費⽤は、いかなる場合にも(例えば、すべての損害発
⽣事件に対する総合)顧客が本サービス契約により⽀払わなければならない料⾦の総額を超過することができません。
⑤ その他損害賠償および⽀払経費に対する当社の責任は免除されます。特に、当社はドイツ⺠法 12.2 が適⽤されない限り、同じ法
536a(1)alt.1 により、当社の過失ではない初期⽋陥に対し、法的責任を負いません。
⑥ 当社は収益損失、売上損失、営業妨害および❹意的な損失等を含むものの、それに限定されるものでない間接的または結果的な損
害に対し、賠償責任を負いません。
⑦ 当社は約款で提⽰されたところにより、顧客がデータをコピーおよびバックアップしたら避けられた損害に対しては、法的責任を負いません。
⑧ 第 2 項の請求である場合を除き、発効中のサービス契約と関連し、契約、不法⾏為またはその他により発⽣するすべての権利、請求および損害賠償、そして補償は少なくとも 2 年内に有効性を喪失します。
(14) 第30 条は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
① すべてのサービス契約は、法条項の相反と関係なく、ドイツ連邦共和国法の⽀配を受け、それに基づいて解釈されます。1980 年4 ⽉11
⽇に採択された国際物品売買契約に関する国際連合条約は適⽤しません。
② 顧客が消費者の場合を除き、サービス契約による紛争やそれに関するすべての紛争は、ベルリン司法裁判所が専属的管轄裁判所になります。
(15) 次の条項を第36 条として追加します。
顧客が消費者であり、顧客確認書を作成しなければならないと約款に明⽰されている場合、テキスト様式(ドイツ⺠法第 126b 節)で⼗分です。
付加条項 – アメリカの顧客対象
本付加条項(「以下「付加条項」といいます。)は、アメリカの領⼟および所有地に位置または居住する、またはアメリカ地域のサービスにアクセスする顧客だけに適⽤されます。付加条項は約款の⼀部で、約款を条件とします。付加条項に明⽰されている限り、約款の内容と⼀致しなくても、付加条項が優先します。付加条項で別途定義していない⽤語の定義は、約款に従います。
(1) 第3 条第3 項は次のように修正および代替され、完全な意味を持ちます。
当社は、当社のサービスウェブサイトへの修正約款掲⽰等の合理的な⽅法で通知することで、約款を修正することができます。この際、当社は約款修正事項の効⼒が発⽣する少なくとも 7 ⽇前に効⼒発⽣⽇と詳しい内容を明⽰し、当社のサービスウェブサイトにそれを掲⽰します。
ただし、修正事項が顧客の権利および義務と関連し不利に作⽤する場合、当社は第 7 条第 1 項に明⽰されているところにより、効⼒発⽣
⽇の少なくとも 30 ⽇前に当該顧客にそれを通知します。修正事項を反映した改正約款を掲⽰する前、または修正事実が顧客に通知される前に当社と顧客の間で紛争が発⽣する場合、紛争と関連してその修正事項は適⽤されません。
(2) 次の条項を第30 条第3 項として追加します。
③ 前項にもかかわらず、個⼈顧客の場合、顧客は少額事件裁判所が扱う紛争を除いては、約款によって発⽣したりそれと関連したりする、または顧客と当社間の関係と関連し、契約、不法⾏為、法規、詐欺、誤解またはその他法理論によって発⽣するすべての紛争は、法廷内の判事または陪審員の判決によらず、仲裁⼈の前で最終的で拘束⼒のある仲裁を通じて解決するという点に同意します。また、顧客は当社と顧客が互いに陪審員の判決に対する権利をあきらめるという点に同意します。集団⾏動権の放棄と関連し、下記で別途定めない限り、その紛争は仲裁条項の施⾏可能性、取り消し可能性または有効性、または仲裁条項の⽐重等、仲裁条項の解釈または適
⽤による、またはそれに関する問題を含むものの、それに限定されるものでありません。このすべての問題に対し、⼀⼈の仲裁⼈が判決を下し、裁判所や判事は関与しません。ただし、下記に明⽰した通り、施⾏可能性、取り消し可能性または有効性等、集団⾏動権の放棄に対する解釈や適⽤に関する紛争に対しては、前述の仲裁要件が適⽤されません。
顧客は、約款に基づいて仲裁が個別に⾏われ、集団仲裁および集団⾏動は許容されず、顧客が集団⾏動に加わる資格をあきらめることに同意したことを認め、これに同意します。
本条項や約款または全⽶仲裁協会の消費者仲裁規則と相反する条項にもかかわらず、前項の集団⾏動権放棄の施⾏可能性、取り消し可能性または有効性に関する紛争は、仲裁⼈ではない管轄裁判所の⺠事裁判所でしか解決できません。(a)集団、団体または代表⾏動により紛争が起こり、(b)当該集団の⾏動権の全体または⼀部が施⾏不可能という最終司法判決が出た場合には、集団、団体、そして/または代表⾏動に対して管轄裁判所の⺠事裁判所で訴訟を進⾏しなければならないが、施⾏可能な当該集団⾏動権の⽐重は仲裁により付与されます。この条項で新たに追加した内容の通り、仲裁は全⽶仲裁協会が消費者仲裁規則に基づいて主管します 。 消 費 者 仲 裁 規 則 の 確 認 が で き る ウ ェ ブ サ イ ト の ア ド レ ス は 、 下 記 の 通 り で す 。 https://www.adr.org/aaa/ShowProperty?nodeId=/UCM/ADRSTAGE2021425&revision=latestreleased 。顧客や当社の要請により直接参加が適切だと判断される場合ではない限り、仲裁⼈は有事時、直接訪問ではなく遠隔画像会議を通じて審理を⾏います。直接参加で審理が⾏われる場合には、両当事者が移動しやすく適切な環境を探し、皆に合理的な場所で開催します。当事者間で場所に対する合意ができない場合、AAA(American Arbitration Association)または仲裁⼈が場所を決めます。仲裁⼈は約款に明⽰されている条件に基づいて決定し、決定は最終的で拘束⼒を持ちます。個別請求が伴う救済が仲裁⼈の前で提供される必要があると判断する場合に限り、仲裁⼈には臨時的、過渡的または永久的な禁⽌命令救済または約款の特定履⾏を通じる救済判定を下す権限があります。仲裁⼈が下した判定は、司法権のあるどの裁判所でも確認、実⾏されることができます。前項にもかかわらず、約款のいかなる条項も法律が許容する限り、顧客が連邦や州、地域機関に問題提起ができないように防ぐことができず、彼らは当社の⽴場に反して顧客のための救済を追求することができます。
(3) 次の条項を第36 条として追加します。
当社は、親が未成年の⼦どもの有害情報へのアクセス遮断を補助する保護装置(コンピューターハードウェア、ソフトウェアまたはフィルターリングサービス等)が商業的に流通されている事実を通知します。現在、このような保護⽅策を設けている提供業者は次のウェブサイトで確認できます。https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers。しかし、当社はこのサイト内のいかなる製品やサービスも保証しません。
(4) 次の条項を第37 条として追加します。
サービスに関するお問い合わせおよび苦情について、顧客は電⼦メール(ncloud_cs@navercorp.com)または NAVER クラウドプラットフォーム ((13529)⼤韓⺠国 京畿道 城南市 盆唐区 盆唐内⾕路 131 板橋テックワンタワー1, 13-15F)の担当者に書⾯または電話(1544-5876)で連絡することができます。電⼦メール通信のセキュリティが⼗分とは⾔えないので、当社と電⼦メールをやり取りする場合、顧客はクレジットカード情報やその他敏感な情報を提供しないように注意しなければなりません。カリフォルニア居住者の場合は、カリフォルニア消費者部署の消費者サービス苦情受付担当部署に郵便(1625 North Market Blvd. Sacramento、CA 95834)または電話((916) 445-1254、(800)952- 5210)で連絡することができます。
(5) 次の条項を第38 条として追加します。
1998 年に制定されたデジタルミレニアム著作権法(以下「DMCA」といいます。)は、インターネット上で⾃分の著作物が権利侵害を受けていると思う著作権者が、アメリカ著作権法の保護下で権利主張ができるように作った法律です。❹意の顧客がサービスを通じてアクセスできる⾃分の著作物が著作権を侵害すると思う場合、顧客(またはその代理⼈)は当社に郵便、電⼦メールまたはファックス等の書⾯でその著作物を削除したり、他⼈のアクセスを遮断するように要請できます。❹意の顧客が誰か⾃分を相⼿に悪意的な著作権侵害報告をしたと思う場合、 DMCAはその顧客が当社に反対通知をすることを許容します。通知および反対通知は、DMCA が付与する現⾏明⽰要件をすべて満たさなければなりません。詳細事項は//www.copyright.gov/参照。通知も反対通知も NAVER クラウドプラットフォームの担当者に郵便 (((13529) ⼤韓⺠国 京畿道 城南市 盆唐区 盆唐内⾕路 131 板橋テックワンタワー 1, 13-15F) または電⼦メール (ncloud_cs@navercorp.com)等を通じて書⾯で提供されなければなりません。担当者の電話番号は 1544-5876 です。当社は顧客が DMCA に通知、または反対通知を提出する前に、法律諮問と相談することを勧告します。
(6) 次の条項を第39 条として追加します。
顧客にはアメリカの輸出規制に従う責任があり、アメリカの通商禁⽌令または輸出を禁⽌するその他連邦規定等、規制違反に対する責任があります。顧客は次の事項を代弁し、保証し、約定します。顧客は(a)アメリカ政府が通商禁⽌またはその他規制をする対象国の国⺠または居住⺠、アメリカ情報が「テロ⽀援国家」として指定した国家の市⺠ではなく、または(b)アメリカ政府の最終使⽤者規制対象リストに含まれてはいけません。
(7) 次の条項を第40 条として追加します。
前項の条件に対する顧客の合意事項に付け加え、この条項と相反するある条項にもかかわらず、アップル(「Apple」)の iOS 運営システムと互換性のあるバージョンのサービスに対する顧客の利⽤にも次の条項は適⽤されます。アップルは本約款の当事者ではなく、サービスを所有したり、それに対する責任も負いません。該当する場合、購⼊価格の払い戻しが発⽣する場合を除き、アップルはサービスに対するいかなる保障もしません。アップルはサービスに関する点検またはその他⽀援サービスに対する責任を負わず、第三者の⽣産物責任訴訟、サービスが該当する法的または規制的な要求に応えていないという主張、消費者保護法やそれと類似した⽴法案、そして知識財産権侵害に関する訴訟等の請求訴訟、損失、法的責任、損害賠償、費⽤またはサービス経費に対する責任も負いません。知識財産権関連等サービスに関するお問い合わせおよび苦情は、上記の「情報または苦情」条項により、当社に提供されなければなりません。顧客が当然視するサービスアクセスおよび利⽤権利は、アップルの iOS 運営システムで駆動するアップルブランド製品に対するサービスアクセスおよび利⽤において譲渡不能権利に制限され、その権利を顧客が保有・管理したり、またはアップルのアップストアサービス約款に明⽰されている利⽤規則により許容されます。また、顧客はサービス利⽤時、顧客の無線データサービス約定等、顧客に適⽤される第三者との約定条件を遵守しなければなりません。アップルとアップルの⼦会社は、本約款上の第三の受益者であり、顧客が約款の条件を受諾すると同時に第三の受益者として顧客に対抗して契約を執⾏する権利があり(また、約款の条件を受諾したものと⾒なす)、前項にもかかわらず、当社が変動事項を執⾏し、撤回し、または終了する場合、または約款下で権利を放棄または合意する場合、第三者の同意を必要としません。
附則
本約款は、2021 年12 ⽉16 ⽇から適⽤されます。