利用希望者は、本サービスに申込むことにより、以下のG・O・G株式会社(以下「G社」といいます。)が提供する「かけつけサポート」を、月額金550円(税込)にて利 用することができるものとします。
ケイタイサポート利用規約
株式会社セールスパートナー
株式会社セールスパートナー(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「ケイタイサポート利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「ケイタイサポート」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第1条 (本サービスの定義)
利用希望者は、本サービスに申込むことにより、以下のG・O・G株式会社(以下「G社」といいます。)が提供する「かけつけサポート」を、月額金550円(税込)にて利用することができるものとします。
① かけつけサポート
(1) G社が提供するパソコン機器の使用上のトラブル等の対応サービスを、一般顧客向けの提供価格ではなく、割引価格にて利用できるサービスです。
(2) 会員は、G社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用できるものとします。なお、概要は別紙1に定めるとおりとします。
第2条 (本規約の承諾及び会員契約の締結)
利用希望者は、本規約に同意し、運営元が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約(以下「会員契約」といいます。)が成立し、本サービスの会員になるものとします。
第3条 (基本料金等)
1.会員は、運営元が別途定める本サービスの利用料金及び違約金等(以下、総称して「本料金」といいます)を、運営元が指定する方法にて、運営元が指定する期日までに支払うものとします。
2.金額はすべて税抜となります。税率の引き上げに応じて変更されます。
3.本料金の日割り計算は行われないものとします。
4.運営元の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であっても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、運営元は一切の責任を負わないものとします。
5.運営元は、利用者が利用契約に基づく本料金等の金銭債務の支払を遅延したときは、利用者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第4条 (本サービスの解約)
1.会員は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。尚、本サービスの解約後、原則、再契約はできないものとします。
2.会員は、前項に定める方法により、各月の1日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第5条 (解約後の措置)
1.会員は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、会員が運営元に対して既に支払った本料金を含む一切の料金は返還されないことに合意するものとします。
2.会員は、理由の如何を問わず会員契約が終了した場合、運営元に対する一切の債務を、会員の資格を喪失した日の属する月の翌月末日までに運営元に対し弁済するものとします。
第6条 (債権譲渡)
会員は、運営元が会員契約に基づき会員に対して有する債権の一部又は全部を、株式会社ライフティ
(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)」に基づき法人番号:4011101039906を指定された法人)に対して譲渡することができることに合意するものとします。
第7条 (契約期間等)
運営元にて、会員の本サービスに関する支払方法の登録が完了し、運営元が会員に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途運営元が指定する日(以下「サービス開始日」といいます。)より、会員は、本サービスの利用が可能となります。
第8条 (本サービスの提供の停止及び解約)
1.運営元は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
② 本規約の規定に違反すると運営元が判断したとき。
③ 仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
④ 民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑥ 第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から会員に対して抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
⑦ 解散決議したとき、又は死亡したとき。
⑧ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑨ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
⑩ 法人格、代表者、役員又は幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
➃ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと運営元が認めたとき。
⑫ 運営元から会員に対する連絡が不通となったとき。
⑬ 運営元の業務の遂行又は運営元の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑭ 前各号に掲げる事項の他、運営元が、会員に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき。
2.運営元は、会員が第7条に基づき運営元が会員に対して請求する本料金を含む一切の料金の支払いを一度でも怠った場合には、会員に対し事前に通知することなく、会員契約を解約することができるものとします。
3.会員は、第1項により運営元による解除がされた場合には、期限の利益を喪失し、運営元に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第9条 (免責)
1.運営元は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、運営元の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.運営元は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他会員による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき会員が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損 害、その他本サービスに関して会員に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
4.会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
第10条 (xxxxの禁止)
会員は、運営元の書面による事前の承諾なくして会員として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第11条 (損害賠償)
会員が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、運営元又は第三者に損害を与えた場合には、運営元又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第12条 (損害賠償の制限)
1.運営元は、本規約で特に定める場合を除き、会員が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、会員が運営元に支払う12ヶ月分の本料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、会員が本サービスの利用に関し
て運営元の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.運営元は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。
3.運営元は、会員からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.運営元は、本サービスの提供をもって、会員の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5.運営元は、xxxxxの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。
6.運営元は、xxxxxの説明に基づいて会員が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる会員の損害について、一切の責任は負いません。
7.会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負いません。
8.運営元は、運営元の責めに帰すべき事由のない本サービスの一部廃止、一時停止の場合に伴い生じる会員の損害について、一切の責任は負いません。
9.通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス会員に生じた損害について、運営元は一切責任を負わないものとします。
10.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、運営元は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
11.運営元は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。
第13条 (自己責任)
1.会員は、会員による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.会員は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、運営元に対しいかなる責任も負担させないものとします。会員が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合、又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.運営元は、会員がその故意又は過失により運営元に損害を被らせたときは、会員に当該損害の賠償を請求することができるものとし、会員は運営元の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第14条 (秘密保持)
会員は、本サービスの利用に関連して知り得た運営元の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第15条 (個人情報の取扱)
1.会員は、本サービスの提供に不可欠な運営元の提携事業者に、会員の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等その他利用契約に係る取引に関する情報を、当該提携事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.運営元は、本サービスの提供にあたって、会員から取得した個人情報の取扱については、運営元が定めるプライバーポリシー(個人情報保護方針 URL: xxxx://xxx.xxxxx-x.xx.xx/xxxxxxx/)に従うものとします。
3.利用登録者の情報は、本サービスの提供のために利用します。個人情報は法令等に基づく以外に第三者に提供することはありません。なお、個人情報の取扱いについて委託することがあります。ご登録を頂く個人情報は任意ですが、ご入力を頂けない場合はお問い合わせに対応できない場合があります。開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止)の求めは下記までお問い合わせ下さい。
個人情報保護管理者:株式会社セールスパートナー 情報統括責任者 TEL:00-0000-0000
第16条 (知的財産権)
1.本サービスにおいて運営元が会員に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、運営元又は運営元の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。
2.会員は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
① 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
② 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
第17条 (禁止事項)
会員は、本サービスを利用するにあたり、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 運営元が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用行為。
② 運営元又は第三者の著作権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
③ 運営元又は第三者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある行為。
④ 運営元又は第三者を差別・誹謗中傷し、若しくはその名誉・信用を毀損する行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 犯罪行為、又はそれを誘発・扇動する行為。
⑦ 本サービスにより利用しうる情報を改ざん、又は消去する行為。
⑧ 本サービスの申込又は利用請求に当たって虚偽の事項を記載・申告等する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑩ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する行為。
➃ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑫ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、又は第三者が受信若しくは受信可能な状態におく行為。
⑬ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為。
⑭ 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑮ 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為。
⑯ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為。
➃ 運営元若しくは第三者の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為。
⑱ 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
⑲ 前各号に該当するおそれがあると運営元が判断する行為。
⑳ その他、社会的状況を勘案のうえ、運営元が不適当・不適切と認める行為。
第18条 (反社会的勢力の排除)
1.会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、および、過去5年以内に反社会的勢力でなかったこと。
② 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
2.会員は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
① 運営元または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
② 運営元または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 運営元に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
④ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
3.会員は、会員が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を運営元に報告し、運営元の捜査機関への通報及び運営元の報告に必要な協力を行うものとします。
4.運営元は、会員に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みま す。)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本規約に基づく契約等その他会員と運営元との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除
することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、会員は運営元に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、運営元は、本項による解除によって
も、会員に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
第19条 (準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第20条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、会員と運営元が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
第21条 (管轄)
会員と運営元の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (適用関係)
1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。
2.本規約に規定なき事項については、G社が定める約款の定めが適用されることに同意するものとし、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、会員及び運営元は、xxxxを旨とし両者協議のうえ解決するものとします。尚、各サービス利用規約の内容と、本規約の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の内容が優先的に適用されるものとします。
附則 第1条(本サービスの特典付与)
運営元は、会員契約が継続する限り本サービスを利用する会員に、以下の③通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙2に定めるものとします。
③ 通信端末修理費用保険特典
(1) ①会員が所有し、かけつけサポートサービスを利用する通信機器(モバイルルーター、モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の故障・ウイルス感染等により会員に生じた損害に関して、次(2)に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
(2) 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と運営元が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を会員とすることで、本特典が付与されるものとします。
(3) 会員は、前(2)の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
(4) 引受保険会社に対する保険料の支払いは、運営元が行います。
制定日:令和元年 12 月 01 日
改定日:令和2年 8 月 19 日
改定日:令和 3 年 1 月 21 日
別紙 1
かけつけサポート
G・O・G 株式会社
1.定義・確認事項
① 「かけつけサポート」とは、運営元の提供する本サービスの1つとして、G・O・G 株式会社(以下「G 社」といいます。)の提供するパソコン機器の使用上のトラブル等対応サービス(以下「訪問サービス」といいます。)を、会員価格(通常価格から 10%割引)にて利用できるサービスをいいます。
※訪問サポート料金及び延長料金のみ割引対象で、オプション料金を含むその他料金は対象外となります。
② 「訪問サービス」は、会員と G 社との間で直接サービス利用に係る契約を締結の上で利用するものとなります。なお、訪問サービスの提供は、運営元の本サービスの内容に含まれません。
③ G 社の提供する「訪問サービス」の概要・条件等は、本規約制定時点において、第
2項以下のとおりです。会員は、G 社への訪問サービスの利用契約の申込時 に、都度、最新の情報等を確認するものとし、会員の自己の判断と責任におい て、訪問サービスを利用(申込み・契約締結を含みます。)するものとします。
④ 運営元は、会員の訪問サービスの利用およびそれに関連して生じた会員または第三者の損害に対して、いかなる責任も負わず、また一切の賠償・補償も行いません。
2.「訪問サービス」の概要
① 訪問サービスとは、会員のもとに、G 社の専門スタッフが訪問し、パソコンやルーターなどの機器の設定や、デジカメやプリンターなどの周辺機器の使い方などを有料(本サービスの利用料金とは別に G 社所定の料金表に基づき、訪問サービスの利用に応じて会員は G 社に支払いを行う必要があります。)にて利用可能なサービスです。
② 訪問サービスでは、G 社は、会員に対して、会員価格(割引価格)による対応サポートを実施します。
③ 訪問サービスの内容、料金等は、以下の URL に規定されます。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx t.php
④ 訪問サービスの内容は、予告なく内容が変更されることがあります。
3.サポート範囲
① 対象機器
(1)日本国内でご購入されたパソコン及び周
辺機器・スマートフォン・タブレット・インターネット対応機器
(2)現在もハードウエア及びソフトウエアメーカーがサポートしている範囲内
② サポートエリア
第 2 項記載の URL にてご確認ください。
③ 受付時間 電話受付 10 時~20 時(土日祝日も営業。なお年末年始(12 月 31 日~ 1 月 3 日)は受付しておりません)
④ サポート対応時間 8 時~23 時(土日祝日も営業。なお年末年始(12 月 31 日~1 月 3 日)は対応しておりません)
4.利用方法
訪問サービスの、利用方法は以下の通りとなります。
① 利用の連絡を、下記の専用窓口(以下
「専用窓口」といいます。)へ、会員本人から直接電話により、ご連絡ください。
② 専用窓口は、会員からの連絡を受けた際に、会員の本サービスの加入状況等の照会・確認をします。
③ 専用窓口は、会員の本サービスの加入が確認できた場合、会員の状況をヒアリングし、概算見積もり金額を提示をいたします。なお、実際の状況の診断前のた め、この時点の見積もりは概算のものとなります。実際の訪問サービス提供時の診断後に見積もり金額が変わる場合もあります。
④ 会員と G 社のスタッフが相談の上、会員が訪問サービスの利用を希望する場合は、G 社のスタッフの訪問等の日時を決定し、スタッフが会員の自宅や会社等指定の場所に訪問等します。
⑤ G 社のスタッフが訪問投資、会員の状況を解決等し、会員は、G 社の請求に従 い、G 社に対して訪問サービス料金を支払うものとします。
専用窓口 Tel:00-0000-0000
5.訪問サービスの中断・中止
以下のいずれかに該当する場合、G 社のスタッフは、訪問サービスのサポート作業を実施せずに作業を終了する場合があります。
① 申込内容がサポートの対象外である場合
② 申込内容に虚偽の事項が確認された場合
③ サポートに必要な情報等を開示いただけない場合
④ サポートに必要な機器や環境が整っていない場合
⑤ 対象機器に致命的障害があり、サポートを行えない場合
⑥ サポートの過程で、申込内容以外の追加作業が必要になり、追加料金のお支払いに承諾を得られない場合
⑦ 違法コピー等、日本国の法令に違反するサポートを要求された場合
⑧ その他 G 社の定める場合
6.免責事項
① 訪問サービスにおけるサポートは、情報の制限及び技術的な制限等を受けることか
ら(正確性、利便性、有用性、完全性等)を保証するものではありません。
② サポートを利用することにより、対象機器のメーカー等の保証が受けられなくなる場合があります。
③ 対象機器等の環境により、サポート終了時間の保証はできません。
④ 作業環境及び会員の事由により、サポート終了時間が予定より長引いたり、終了できない可能性がある場合は、サポートを中止または延期することがあります。
⑤ その他、G 社の定める事項。
以上
別紙2
通信端末修理費用保険特典
1.概要
会員が所有し、かけつけサポートサービスを利用する通信機器(モバイルゲーム機、モバイル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいい、以下「対象端末」といいます。)の故障・ウイルス感染等により会員に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険 株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を運営元、被保険者を会員とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) かけつけサポートサービスが利用できる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対象端末とします。
① 会員締結時点においてメーカー発売日から5年以内の製品であるか、メーカー発売日から5年以上経過した製品であっても、会員締結日を起算日として1年前より後に購入されたことの証明が取れる端末。
② 会員契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 会員の所有する端末(会員が個人の場合は、会員と同居する親族が所有し、かつ、会員が使用する端末を含みます。)
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
⑥ サービス開始日より1年間の間に2端末を上限とし、支払回数は同一端末であるか異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
(2) 保険金請求対象の端末は事故が発生した時に特定します。
(3) 以下のものは、対象端末から除かれます。
① 対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)
② 対象端末内のソフトウェア。
③ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
④ 業務用に利用されている端末。
⑤ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦ 日本国外のみで販売されている端末。
3.補償期間
(1) 会員は、サービス開始日の翌日より、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
(2) 保険金請求対象の端末は事故が発生した時に特定します。
4.保険金の金額
運営元は会員以下、5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 会員あたり 1 年(起算日はサービス開始日とします。)につき下記記載の金額(非課税)を上限として、会員が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払します。但し、「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額 | ご利用上限回数 |
(※1※2) | (※3※4) | (※7) |
スマートフォン | 修理可能: 最大 5 万円(※5)修理不可: 最大 2.5 万円(※6) | 対象端末にかかる保険金について、年 2 回まで |
タブレット端末 | ||
モバイルゲーム機 | ||
モバイル音楽プレーヤー | ||
スマートウォッチ | ||
ノートパソコン | ||
※デスクトップ型 PC は除く |
※1 | 初回利用時に、対象端末の登録を行いま | 額を対象とします。 | |
す。 | ※5 | 対象端末のメーカー保証内の故障の場合 | |
※2 | 会員締結時点においてメーカー発売日から | は、有償修理に要した実費に対して、最大 | |
5年以内の製品であるか、メーカー発売日 | 金額を上限として保険金(不課税)をお支払 | ||
から5年以上経過した製品であっても、会員 | いします。なお、修理により同等品を本体交 | ||
締結日を起算日として1年前より後に購入さ | 換した場合も修理可能扱いとなります。 | ||
れたことの証明が取れる端末とします。 | ※6 | 修理不可の場合は購入価格の50%の金額 | |
※3 | 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修 | に対して、最大金額を上限として保険金(不 | |
理をした状況(交換修理も含む)を指しま | 課税)をお支払いします。 | ||
す。また、修理不可とは、対象端末のメーカ | ※7 | 一会員に対して支払われる保険金(不課 | |
ー等での修理が不可能で、会員が別途対象端末の同等品を購入した状況を指しま | 税)の上限額は、1年間(起算日はサービス開始日)につき10万円です。 |
す。
※4 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理又は交換が可能な場合には、他の保証制度による保証を優先し、損害額から他の保証制度の保証金を差し引いた金
サービス開始日より1年間の間に、2端末を
上限とし、支払回数は同一端末であるか異なる端末であるかを問わず、総計2回を上限とします。但し同一事故による求償は1度きりとします。
【提出必要書類】
修理可能の場合 | 修理不可の場合 | |
① | 事故状況説明書兼保険金請求書 | |
② | メーカーや修理店が発行する修理レポート (修理内容が証明できるもの) | メーカーが発行するレポート (修理ができないことを証明できるもの) |
③ | 修理費用の領収書 (日付・発行店がわかるもの) | 新たに購入した端末のレシートまたは領収書 |
④ | 損害状況がわかる写真など | |
※ | 損害品の購入日証明(保証書・購入時のレシート・申込帳票など) 【重要】会員締結日より端末発売日が5年経過している場合は、加入日より1年以内の購入日証明が必要です。 |
■保険金が支払われない場合
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)会員の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居または生計を共にする親族、会員の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5)会員が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 ま たは暴動に起因する場合(群集または多数の 者の集団の行動によって、全国または一部の 地区において著しく平穏が害され、治安維持 xxxな事変と認められる状態をいいます。) (7)公的機関による差押え、没収等に起因する場
合
(8)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(9)利用開始日以前に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(10)利用契約が終了した日の翌日以降に会員に生じた、お支払要件に定める被害
(11)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(12)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(13)対象端末が、会員以外の者が購入した端末であった場合
(14)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(15)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(16)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(17)対象機器を盗難または紛失した場合
(18)対象端末を、改造した場合
(19)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料など)
(20)詐欺、横領によって生じた損害
(21)縮み、変色または変質による損害
(22)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(23)日本国外で発生した事故による損害
(24)日本国外で修理等を実施した場合の損害
以上