Contract
J-NET市場に関する有価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例
第1章 x x
(目 的)
第1条 この特例は,本所の市場(本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)のうち売買立会によらない有価証券の売買又は立会によらない市場デリバティブ取引(取引所外国為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例第1条第1項に規定する取引所外国為替証拠金取引を除く。以下同じ。)を行う市場(以下「J- NET市場」という。)における有価証券の売買(有価証券等清算取次ぎを除く。)及び市場デリバティブ取引の受託等について,有価証券上場規程,JASDAQにおける有価証券上場規程(以下「JQ有価証券上場規程」という。),業務規程,信用取引・貸借取引規程,受託契約準則,指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例
(以下「指数先物特例」という。),個別証券オプション取引に関する業務規程,信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例(以下
「個別証券オプション特例」という。),指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例( 以下「指数オプション特例」という。),種類株に関するJASDAQにおける有価証券上場規程の特例
(以下「種類株特例」という。),出資証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「出資証券特例」という。),優先株に関する有価証券上場規程の特例(以下「優先株特例」という。),転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例(以下「転換社債型新株予約権付社債券特例」という。),ETFに関する有価証券上場規程の特例(以下「ETF特例」という。),ETNに関する有価証券上場規程の特例(以下「ETN特例」という。),ベンチャーファンドに関する
有価証券上場規程の特例(以下「ベンチャーファンド特例」という。),不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「不動産投信特例」という。)及びカバードワラントに関する有価証券上場規程の特例(以下「カバードワラント特例」という。)の特例を規定する。
2 この特例に定めのないものについては,有価証券上場規程,JQ有 価証券上場規程,業務規程,信用取引・貸借取引規程,受託契約準則, 指数先物特例,個別証券オプション特例,指数オプション特例,種類 株特例,出資証券特例,優先株特例,転換社債型新株予約権付社債券 特例,ETF特例,ETN特例,ベンチャーファンド特例,不動産投 信特例及びカバードワラント特例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この特例において使用する用語の意義については,次の各号に 定めるところによるほか,各条項中に定めるところによるものとする。 (1) J-NET取引とは,売買立会によらない有価証券の売買であっ
て,次号から第5号までに定める各取引をいう。
(2) 単一銘柄取引とは,この特例に定めるところに従って行う本所が定める数量又は金額以上の取引をいう。
(3) バスケット取引とは,この特例に定めるところに従って行う本所が定める銘柄数以上の種類が同一の有価証券を同時に売り付け又は買い付ける取引であって,当該売付け又は買付けに係る代金の合計
(以下「バスケット取引に係る代金」という。)が本所の定める金額以上の取引をいう。
(4) 自己株式取得取引とは,会社法第156条第1項(同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による自己の株式の取得のための取引をいう。
(5) 終値取引とは,売買立会によらない売買であって,この特例に定
めるところに従って行う普通取引(本所が指定する銘柄については, 株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の売 買立会における売買の普通取引をいう。第10条第3項第4号におい て同じ。)における最終値段(特別気配値段(本所の定める呼値に 関する規則第13条の規定又は東京証券取引所の定める呼値に関する 規則第10条の規定により特別気配表示された特別気配値段をいう。 以下同じ。),気配値段(本所の定める呼値に関する規則第14条の規 定により気配表示された気配値段をいう。以下同じ。)及び連続約 定気配値段(東京証券取引所の定める呼値に関する規則第11条の規 定により連続約定気配表示された連続約定気配値段をいう。以下同 じ。)を含む。第10条第3項第4号において同じ。)又は本所が算出 する売買高加重平均価格(本所が指定する銘柄については,東京証 券取引所が算出する売買高加重平均価格をいう。第10条第3項第4 号において同じ。)(以下「売買高加重平均価格」という。)による 取引をいう。
(6) J-NETデリバティブ取引とは,立会によらない市場デリバテ
ィブ取引であって,次号及び第8号に定める取引をいう。
(7) J-NETデリバティブ単一銘柄取引とは,この特例の定めるところに従って行う本所が定める数量以上の市場デリバティブ取引をいう。
(8) J-NETコンボ取引とは,この特例に定めるところに従って本所が定める数の銘柄(指数先物取引にあっては限月取引をいう。以下同じ。)に係る売付け及び買付けを同時に行う市場デリバティブ取引をいう。
(9) 競争売買市場とは,本所の市場(JQ有価証券上場規程第2条に定めるJASDAQを除く。)のうち売買立会による有価証券の売買又は立会による市場デリバティブ取引を行う市場をいう。
(10)規程とは,業務規程をいう。
(11)前各号に定めるもののほか,この特例において使用する市場デリバティブ取引に係る用語の意義は,この特例に別に定める場合を除き,指数先物特例,個別証券オプション特例及び指数オプション特例において定めるところによるものとする。
第2章 有価証券上場規程等の特例
(新規上場申請手続)
第3条 新規上場申請者がJ-NET市場への上場を申請する場合には,有価証券上場規程第3条各項(外国株券に関する規定及び外国株預託証券に関する規定を除く。),JQ有価証券上場規程第4条各項(外国株券に関する規定を除く。),優先株特例第2条第1項各号,種類株特例第2条第1項各号,転換社債型新株予約権付社債券特例第2条第1 項各号,ETF特例第2条各項,E TN特例第4条各項,ベンチャーファンド特例第3条第2項各号,不動産投信特例第3条第2項各号又はカバードワラント特例第3条第2 項各号の定めるところにより,有価証券上場申請書及びその添付書類等を提出するものとする。
2 競争売買市場又はJASDAQ への上場に関して,新規上場申請者 が有価証券上場規程第3条第1項, JQ有価証券上場規程第4条第1 項,優先株特例第2条第1項第1号,種類株特例第2条第1項第1号, 転換社債型新株予約権付社債券特例第2条第1項第1号,ETF特例 第2条第2項第1号,ETN特例第4条第1項,ベンチャーファンド 特例第3条第2項第1号,不動産投信特例第3条第2項第1号a,第
2号及び第3号a又はカバードワラント特例第3条第2項第1号に規定する有価証券上場申請書を本所に提出する場合は,原則としてJ- NET市場への上場を併せて申請したものとみなす。ただし,競争売買市場又はJASDAQに限りその上場を申請する旨の通知を当該新規上場申請者から受領した場合は, この限りでない。
第4条 削 除
(上場賦課金等の取扱い)
第5条 有価証券上場規程第6条及び第19条,JQ有価証券上場規程第
6条及び第55条,優先株特例第6条,種類株特例第8条,転換社債型新株予約権付社債券特例第5条,E TF特例第3条及び第12条,ET N特例第6条及び第20条,ベンチャーファンド特例第15条,不動産投信特例第14条又はカバードワラント特例第5条第3項,第18条及び第 19条の規定は,競争売買市場又はJASDAQに上場していない有価証券のJ-NET市場への上場について準用する。
2 競争売買市場又はJASDAQ のxxxx証券の発行者のJ-NE T市場への上場に係る上場審査料, 上場手数料,年賦課金,上場管理料及びTDnet利用料については,免除する。
(上場審査基準)
第6条 J-NET市場への上場審査については,次の各号に掲げる基準により行うものとする。
(1) 新規上場申請者の上場申請に係る有価証券
株券上場審査基準第2条並びに第4条第1項(適用を受けるものに限る。),JQ有価証券上場規程第8条から第10条まで(適用を受けるものに限る。),優先株特例第3条,種類株特例第8条,転換社債型新株予約権付社債券特例第3条,社会資本整備市場上場審査基準第2条及び第3条第1項,ETF特例第4条,ETN特例第7条及び第8条,ベンチャーファンド特例第5条及び第6条,不動産投信特例第4条又はカバードワラント特例第5条及び第6条の規定に適合していること。この場合において,当該新規上場申請者が競争売買市場又はJASDAQへの上場を申請していない場合には,前
段に掲げる規定の他,J-NET市場への上場を申請する日において,東京証券取引所が定める株券,優先株,転換社債型新株予約権付社債券,投資信託受益証券又は不動産投資信託証券に関する上場廃止の規定に該当していないこと。
(2) 競争売買市場又はJASDAQのxxxx証券
J-NET市場への上場を申請する日において,適用を受ける株券上場廃止基準第2条,JQ有価証券上場規程第47条,優先株特例第5条,種類株特例第7条,転換社債型新株予約権付社債券特例第
4条,社会資本整備市場上場廃止基準第2条,ETF特例第10条, ETN特例第17条,ベンチャーファンド特例第13条,不動産投信特例第12条又はカバードワラント特例第15条のいずれかの規定に該当していないこと。
(xxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等)
第7条 J-NET市場のxxxx証券の発行者は,xxxx証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則,JQ有価証券上場規程第 20条,種類株特例第6条,ETF特例第6条,ETN特例第13条,ベンチャーファンド特例第10条,不動産投信特例第9条又はカバードワラント特例第10条及び第11条に定めるところにより,xxxx証券の発行者及びxxxx証券に関する投資者の投資判断に影響を及ぼす情報の適時開示等を行うものとする。
(上場廃止基準等)
第8条 有価証券上場規程第14条の6,株券上場廃止基準,JQ有価証券上場規程第40条,第47条から第51条まで,優先株特例第5条から第
5条の3まで,種類株特例第7条から第7条の3まで,転換社債型新株予約権付社債券特例第4条から第4条の3まで,社会資本整備市場上場廃止基準,ETF特例第10条及び第10条の2,ETN特例第17条
及び第18条,ベンチャーファンド特例第13条及び第13条の2,不動産投信特例第12条及び第12条の2又はカバードワラント特例第15条及び第16条の規定は,J-NET市場における上場廃止,監理銘柄及び整理銘柄の指定並びに特設注意市場銘柄の指定について準用する。
2 前項の規定にかかわらず,競争売買市場又はJASDAQに上場していないJ-NET市場の上場株券について,東京証券取引所における上場が廃止される場合には,J- NET市場における上場を廃止するものとする。
(有価証券上場規程等の準用)
第9条 有価証券上場規程第2条,第3条( 第1項から第3項までを除く。),第3条の2,第4条,第8条から第11条まで,第15条から第18条まで及び第20 条, JQ有価証券上場規程第3条,第4条(第1項から第3項までを除く。),第5条,第16条から第19条まで,第46条,第 52 条から第 54 条まで及び第 56 条,優先株特例第2条(第1項を除 く。)及び第3条の2,種類株特例第2条(第1項を除く。)及び第4 条,転換社債型新株予約権付社債券特例第2条(第1項を除く。)及び第3条の2,ETF特例第2条(第2項を除く。),第2条の2,第
4条の3,第5条,第7条,第8条及び第11条,ETN特例第3条, 第4条(第1項から第4項までを除く。),第5条,第10条,第12条, 第14条,第15条,第19条,ベンチャーファンド特例第3条(第2項を除く。),第3条の2,第7条から第9条まで,第11条,第12条及び第 14条,不動産投信特例第3条(第2項を除く。),第3条の2,第6条から第8条まで,第10 条, 第11 条及び第13 条並びにカバードワラント特例第3条(第2項を除く。),第4条,第8条,第9条,第12条から第14条まで及び第17条の規定は,本所のJ-NET市場における有価証券の上場申請及び上場審査,xxxx証券の管理,変更上場,上場廃止その他xxxx証券に関する事項について準用する。
(出資証券の上場の特例)
第9条の2 本所は,出資証券特例第3条第1項の規定によりJASD AQに上場された出資証券について,J-NET市場に上場するものとする。
2 第3条から前条までの規定は, 前項の規定によりJ-NET市場に上場された出資証券については,適用しない。
3 出資証券特例第3条第2項の規定は,第1項の規定によりJ-NE T市場に上場された出資証券について準用する。
第3章 業務規程等の特例
(呼 値)
第10条 取引参加者(取引参加者規程第2条第2項に規定する現物取引参加者,同条第4項に規定するIP O取引参加者又は同条第6項に規定するジャスダック取引参加者をいう。この章から第5章までにおいて同じ。)は,J-NET取引を行おうとするときは,呼値を行わなければならない。この場合において,取引参加者は,当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を,本所に対し明らかにしなければならない。
2 J-NET取引の呼値は,当該取引参加者の取引参加者端末装置等から行うものとする。
3 J-NET取引の呼値は,次の各号に定める値段又は代金により行うものとする。
(1) 単一銘柄取引の呼値は,本所が定める値段により行うものとする。
(2) バスケット取引の呼値は,本所が定めるバスケット取引に係る代金により行うものとする。
(3) 自己株式取得取引の呼値は,第15条第1項の届出を受理した日の売買立会における最終値段(本所が定めるところにより特別気配表
示が行われているとき又は呼値に関する規則第14条の規定により表 示した気配値段があるときは,当該最終特別気配値段又は気配値段, 当該届出を受理した日が当該銘柄の配当xxの期日,株式併合後の 株券の売買開始の期日又は取得対価の変更期日である場合には,本 所が定める基準値段。当該銘柄について,届出を受理した日に最終 値段(本所が定めるところにより特別気配表示が行われているとき 又は呼値に関する規則第14条の規定により表示した気配値段がある ときは,当該最終特別気配値段又は気配値段を含む。)がないとき は,本所がその都度定める値段。以下第15条において「買付値段」 という。)により行うものとする。
(4) 終値取引の呼値は,次のaからdまでに定める値段により行うものとする。
a 前日終値(前日(休業日(規程第3条第1項に規定する休業 日をいい,同条第2項に規定する臨時休業日を含む。以下同 じ。)に当たるときは,xx繰り上げる。以下同じ。)の普通取引における最終値段。ただし,普通取引における規程第24条第1 項の規定により定める配当xxの期日,同第24条の2の規定により定める株式併合後の株券の売買開始の期日, 同第25条の規定により定める取得対価の変更期日若しくは行使条件の変更期日又は同第25条の2の規定により定める期中償還請求権に係る権利落として売買を行う期日においては, 本所がその都度定める値段とす る。)
b 当日終値(当日の普通取引における最終値段。以下同じ。) c 前日の売買高加重平均価格(前日の午後立会終了時における
終日の売買高加重平均価格。以下同じ。)
d 当日の売買高加重平均価格(当日の午後立会終了時における 終日の売買高加重平均価格。以下同じ。)
4 当日取引により行うJ-NET 取引の呼値は,同一の取引参加者が
売呼値と対当させるための買呼値を同時に行うものとする。
5 この特例に定めるもののほか, J-NET取引の呼値に関し必要な事項については,本所が定める。
(J-NET取引の種類)
第11条 J-NET取引の種類は, 当日取引及び普通取引(自己株式取得取引及び終値取引については普通取引)とする。ただし,カバードワラントについては,当日取引を行わないものとする。
2 当日取引は,売買契約締結の日に決済を行うものとする。
3 普通取引は,売買契約締結の日から起算して4日目(休業日を除外する。以下日数計算について同じ。)の日(規程第9条第3項各号に掲げる日の売買については,5日目の日)に決済を行うものとする。ただし,利付転換社債型新株予約権付社債券の売買において,同条第
4項又は第5項に定める場合には, 同条第3項第2号又は第3号に定める期日の売買については6日目の日とし,同条第4項に定める場合における当該期日の翌日(休業日に当たるときは,第32条第1項第1 号を除き,xx繰り下げる。以下同じ。)の売買については5日目の日に決済を行うものとする。
第12条 削除
(単一銘柄取引)
第13条 単一銘柄取引においては, 売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合致した場合, 当該呼値の間に売買を成立させる。
2 単一銘柄取引の取引時間は,午前8時20分から午後4時30分までとする。
3 本所は,必要があると認めるときは,前項に規定する取引時間を臨
時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(バスケット取引)
第14条 バスケット取引においては,売呼値又は買呼値のいずれか一方 の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合致した場合, 当該呼値の間に売買を成立させる。
2 バスケット取引の取引時間は,午前8時20分から9時まで,午前11時30分から午後0時30分まで及び午後3時10分から4時30分までとする。
3 本所は,必要があると認めるときは,前項に規定する取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(自己株式取得取引)
第15条 取引参加者が自己株式取得取引を行おうとするときは,本所が定めるところにより,あらかじめ本所に届け出るものとし,かつ,本所が当該届出を受理した日の翌日( 以下「買付執行日」という。)において,売買を成立させるものとする。
2 本所は,前項の規定により,自己株式取得取引の届出を受理したときは,自己株式取得取引の値段その他の必要事項(以下「買付要領」という。)を発表する。
3 取引参加者は,第1項の規定により届出を行った後においては,当該届出を取り消すことができない。ただし,売呼値の受付時間終了時までにおいて,当該自己株式取得取引に係る銘柄について,本所が当該自己株式取得取引を行うことが適当でないと認めたときは,この限りでない。
4 自己株式取得取引の売呼値の受付時間は,午前8時から8時45分ま
でとする。
5 本所は,必要があると認めるときは,前項の売呼値の受付時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
6 第1項に規定する売買の成立は,自己株式取得取引の売呼値を買付値段により対当させる。ただし,当該売呼値の数量が当該自己株式取得の申込数量を超えているときは, 本所が定める方法により対当させるものとする。
7 取引参加者は,本所が買付要領を発表する以前に,当該自己株式取得取引について売付けの勧誘を行ってはならない。
(終値取引)
第16条 終値取引は,競争売買によるものとし,当該競争売買における呼値の順位は,第10条第3項第4号aからdまでに掲げる各々の値段につき,次の各号に定めるところによる。
(1) 呼値が行われた時間の先後により,先に行われた呼値は,後に行われた呼値に優先する。
(2) 同時に行われた呼値の順位は,本所が定める。
(3) 前2号の規定にかかわらず,取引参加者が売呼値を行うとともに 当該売呼値と対当させるために同数量の買呼値を同時に行う場合は, 当該売呼値及び当該買呼値は,他の呼値に優先する。
2 終値取引の呼値の受付時間は,午前8時から午後4時30分までとする。ただし,本所が必要があると認めるときは,呼値の受付時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
3 第1項の競争売買は,個別競争売買とし,当該個別競争売買においては,第10条第3項第4号aからdまでに掲げる各々の値段につき売呼値の競合及び買呼値の競合によるものとし,次の各号に定める区分
に従い,当該各号に定める時刻に, 第1項に定める呼値の順位に従って,売呼値又は買呼値のいずれか少ない方の呼値の全数量に達するまで,対当する呼値の間に売買を成立させる。ただし,本所が必要があると認めるときは,あらかじめその旨を取引参加者に通知のうえ,売買を成立させる時刻を臨時に変更することができる。
(1) 前日終値及び前日の売買高加重平均価格午前8時50分
(2) 当日終値及び当日の売買高加重平均価格午後4時30分
4 本所は,前項に定める売買を成立させる時刻前に第2条第5号に規定する売買高加重平均価格に誤りがあると認めた場合には,再算出された売買高加重平均価格により売買を成立させることができる。
5 取引参加者は,売買高加重平均価格を算出できなかった場合,売買高加重平均価格について誤りがあった場合,前項の規定により売買高加重平均価格を変更した場合又はその他やむを得ない事情があった場合で損害を被ったときにおいても, 本所に対してその損害の賠償を請求することができない。
第17条 削除
(売買内容の通知及び確認等)
第18条 本所は,J-NET取引が成立したときは,その内容を売買システム等により売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は,J-NET取引について,本所から前項の規定により売買内容の通知を受けたときは, 直ちにその内容の照合及び確認を行うものとする。
3 第1項の規定により通知された売買内容の訂正については,本所が
必要と認める場合に行うことができるものとする。
(J-NET取引の取消し)
第18条の2 本所は,過誤のある注文によりJ-NET取引に係る売買 が成立した場合において,その決済が極めて困難であり,本所の市場 が混乱するおそれがあると認めるときは,本所が定めるところにより, 本所が定めるJ-NET取引に係る売買を取り消すことができる。
2 本所は,天災地変その他のやむを得ない理由により本所のシステム上のJ-NET取引に係る売買記録が消失した場合において,消失したすべての売買記録を復元することが困難であると認めるときは,本所がその都度定めるJ-NET取引に係る売買を取り消すことができる。
3 第1項又は前項の規定により本所がJ-NET取引に係る売買を取 り消した場合には,当該売買は初めから成立しなかったものとみなす。
4 取引参加者は,第1項の規定により本所がJ-NET取引に係る売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても,過誤のある注文を発注した取引参加者に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし,過誤のある注文の発注に際して,取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
5 取引参加者は,第1項又は第2 項の規定により本所がJ-NET取引に係る売買を取り消したことにより損害を受けることがあっても, 本所に対して,その損害の賠償を請求できないものとする。ただし, 本所に故意又は重過失が認められる場合は,この限りでない。
(J-NET取引の停止)
第19条 本所は,次の各号に掲げる場合には,本所が定めるところにより,J-NET取引を停止することができる。
(1) J-NET取引の対象となる銘柄について,本所又は東京証券取
引所の売買立会による売買の停止が行われた場合において,本所が必要と認める場合
(2) 有価証券又はその発行者に関し,投資者の投資判断に重大な影響を与えるおそれがあると認められる情報が生じている場合で,当該情報の内容が不明確である場合又は本所が当該情報の内容を周知させる必要があると認める場合
(3) J-NET取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他売買管理上J-NET取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(4) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる売買を継続して行わせることが困難であると認める場合
(5) 売買の取消しを行う可能性があることを周知させる必要があると認める場合
(J-NET取引における過誤訂正等のための売買)
第20条 取引参加者は,顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により,委託の本旨に従って本所の市場においてJ-NET取引を執行することができなかった場合は,本所が定めるところにより,あらかじめ本所の承認を受け,当該承認に係る売付け又は買付けを,本所が適正と認める値段により,自己がその相手方となってJ-NET 取引及び次条第1項の売買によらずに執行することができる。
2 前項の売買の決済は,当該顧客の売付け又は買付けを,委託の本旨 に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
(復活のための売買)
第21条 取引参加者は,顧客の注文に係るJ-NET取引に係る売買が第18条の2第1項の規定により取り消されたときは,本所が定めるところにより,あらかじめ本所の承認を受け,当該承認に係る有価証券
の売付け又は買付けを,当該取り消されたJ-NET取引に係る売買における値段と同じ値段により,過誤のある注文を発注した取引参加者を相手方としてJ-NET取引及び過誤訂正等のための売買によらずに執行することができる。この場合において,当該過誤のある注文を発注した取引参加者は,当該売付け又は買付けの相手方としてこれに応じなければならない。
2 前項の売買の決済は,取り消されたJ-NET取引に係る売買が取り消されなかった場合における決済日に行うものとする。
第22条 削除
(業務規程等の準用)
第23条 規程第4条,第5条,第64条,第65条,第74条,第75条及び第 78条の規定は,J-NET 取引について準用する。
第4章 信用取引・貸借取引規程等の特例
(J-NET取引のための貸借取引)
第24条 取引参加者は,J-NET 取引による普通取引について,制度信用取引(信用取引・貸借取引規程第2条第1項に規定する制度信用取引をいう。以下同じ。)に基づくJ-NET取引の決済又は自己の信用売り若しくは信用買いに係るJ -NET取引の決済のために,信用取引・貸借取引規程第1条第1項に定める貸借取引を行うことができる。
2 取引参加者は,自己の信用売り又は信用買いに係るJ-NET取引を行った場合は,売買成立の日の6 か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし,応当日が休業日に当たるときはxx繰り上げる。)から起算して4日目の日までに当該信用売り又は信用買いの決
済を行わなければならない。
(信用取引・貸借取引規程等の準用)
第25条 信用取引・貸借取引規程第2条,第3条,第5条から第12条の規定は,J-NET取引について準用する。
(自己株式取得取引に係る信用取引の禁止)
第25条の2 前条の規定にかかわらず,取引参加者は,第15条に規定する自己株式取得取引の売買に係る信用取引を行ってはならない。
第5章 受託契約準則等の特例
(委託の際の指示事項)
第26条 顧客は,J-NET取引の委託をする場合には,その都度,次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 単一銘柄取引,バスケット取引又は自己株式取得取引の区分
(2) 単一銘柄取引又はバスケット取引の種類
(3) 銘柄
(4) 売付け又は買付けの区別
(5) 数量
(6) 値段又は代金の限度
(7) 取引時間
(8) 委託注文の有効期間
(9) 信用取引により行おうとするときは,その旨
2 前項のほか,顧客は,終値取引の委託をする場合には,その都度, 次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示するものとする。
(1) 前日終値,当日終値,前日の売買高加重平均価格又は当日の売買高加重平均価格の区別
(2) 前項第3号,第4号,第5号, 第8号及び第9号に掲げる事項
3 信用取引口座を有する顧客がJ -NET取引の委託につき,第1項第9号の指示を行わなかった場合には,当該J-NET取引は信用取引によることができない。
4 顧客は,信用取引による売付け又は買付けを委託する場合には,制度信用取引によるものか一般信用取引によるものかの別を取引参加者に指示するものとする。
(J-NET取引再開時における委託注文の効力)
第27条 委託注文は,前条第1項第8号に規定する顧客が指示した当該 委託注文の有効期間内においては, 本所がJ-NET取引の停止を行 った場合においても,その効力を有する。ただし,顧客が当該場合に 委託注文を失効させる旨の指示を行っているときは,この限りでない。
(J-NET取引における顧客の受渡時限)
第28条 J-NET取引の委託について,顧客は,次の各号に定めるところによる。
(1) 当日取引
顧客は,売買成立の日(取引参加者と顧客が合意するときは,その翌日)における取引参加者と顧客との合意により定める時限に, 売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(2) 普通取引
顧客は,売買成立の日から起算して4日目の日の午前9時までに, 売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
2 前項第2号の規定にかかわらず,受託契約準則第11条第2項各号に掲げる日に成立したJ-NET取引については,顧客は,当該売買成立の日から起算して5日目の日(利付転換社債型新株予約権付社債券の売買において,同条第3項又は第4項に定める場合には,同条第2
項第1号又は第2号に定める期日の売買については6日目の日とし, 同条第3項に定める場合における当該期日の翌日の売買については5 日目の日とする。)の午前9時までに,売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
3 第1項第2号及び前項の規定にかかわらず,取引参加者が受託に際し,株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める時限までの間の日時を別に指定した場合には,顧客は,その日時までに売xxx証券又は買付代金を取引参加者に交付するものとする。
(DVP決済を利用する場合の顧客の受渡し)
第29条 J-NET取引の委託について,顧客と取引参加者との合意により,株式会社ほふりクリアリング(以下「ほふりクリアリング」という。)の業務方法書に規定するD VP決済を利用する場合には,顧客は,それぞれ前条第1項又は第2 項に定める日のほふりクリアリングが定める決済時限(同条第1項第2号及び第2項に掲げる取引に係る有価証券の引渡しについては,合意に際して取引参加者が指定したクリアリング機構が定める決済時限までの間の日時)までに,ほふりクリアリングに有価証券を引き渡し又は資金を支払うものとする。
2 顧客が前項の規定に基づき有価証券の引渡し又は資金の支払いをした場合は,当該有価証券の引渡し又は資金の支払いは,前条第1項又は第2項の売xxx証券の交付又は買付代金の交付とみなす。
(受託契約準則の準用)
第30条 受託契約準則第2条から第3条まで,第5条,第16条,第17条,第20条, 第26条, 第28条, 第39条から第50条の2 まで, 第52条及び第 53条の規定は,J-NET 取引において準用する。
第6章 指数先物特例等の特例
(J-NETデリバティブ取引の呼値)
第31条 取引参加者(取引参加者規程第2条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。この章において同じ。)は,J-NETデリバティブ取引を行おうとするときは, 呼値を行わなければならない。この場合において,取引参加者は,当該呼値が顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別その他本所が必要と認める事項を,本所に対し明らかにしなければならない。
2 J-NETデリバティブ取引の呼値は,当該取引参加者の取引参加者端末装置から行うものとする。
3 J-NETデリバティブ取引の呼値は,本所が定める値段により行うものとする。
4 売付けと買付けを同時に行うJ -NETデリバティブ単一銘柄取引の呼値は,同一の取引参加者が売呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に行うことによるものとする。
5 J-NETコンボ取引の呼値は, 同一の取引参加者が各銘柄の売呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に行うことによるものとする。
6 この特例に定めるもののほか, J-NETデリバティブ取引の呼値に関し必要な事項については,本所が定める。
(J-NETデリバティブ取引の取引時間)
第32条 J-NETデリバティブ取引の取引時間は,次の各号に掲げる市場デリバティブ取引の区分ごとに,当該各号に定める時間とする。 (1) 指数先物取引(日経平均ボラティリティー・インデックスを対象とする指数先物取引(以下「 日経平均VI先物取引」 という。)を除
く 。)及び指数オプション取引
午前8時20分から午後4時まで及び午後4時30分から翌日の午前
3時まで
(2) 日経平均VI先物取引及び個別証券オプション取引午前8時20分から午後4時まで
2 本所は,必要があると認めるときは,前項に規定する取引時間を臨時に変更することができる。この場合においては,あらかじめその旨を取引参加者に通知する。
(J-NETデリバティブ取引による取引契約の締結)
第33条 J-NETデリバティブ単一銘柄取引においては,売呼値又は買呼値のいずれか一方の呼値と当該呼値と対当させるために行われた呼値とが合致したときに,当該呼値の間に取引を成立させる。
2 J-NETコンボ取引においては,各銘柄の売呼値とこれと対当させるために行われた買呼値とがすべて合致した時に,各銘柄に係る各呼値の間に取引を成立させる。
3 前2項の規定にかかわらず,前2項の呼値に係る値段が立会における取引状況等を勘案し本所が適当でないと認めた場合には,取引を成立させない。
(取引内容の通知及び確認等)
第34条 本所は,J-NETデリバティブ取引が成立したときは,直ちにその内容を売買システムにより, 売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は,取引参加者端末装置により前項の通知を受けたときは,直ちにその内容を確認するものとする。
3 第1項の規定により通知された取引内容の訂正については,本所が必要と認める場合に行うことができるものとする。
(J-NETデリバティブ取引の一時中断)
第35条 本所は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に定める銘柄について立会による取引を一時中断している間,当該各号に定める銘柄に係るJ-NETデリバティブ取引を一時中断する。
(1) 指数先物特例第14条の2第1項の規定により指数先物取引の全部又は一部の銘柄に係る立会による取引の一時中断が行われた場合
当該取引の一時中断が行われた銘柄
(2) 指数オプション特例第17条の2第1項の規定により指数オプション取引の全部又は一部の銘柄について立会による取引の一時中断が行われた場合
当該取引の一時中断が行われた銘柄
(J-NETデリバティブ取引の停止)
第36条 本所は,次の各号に掲げる場合には,本所が定めるところにより,J-NETデリバティブ取引( 第1号にあっては指数先物取引, 第2号から第4号までにあっては個別証券オプション取引,第5号にあっては指数オプション取引に限る。)を停止することができる。 (1) 指数先物特例第15条の規定により,立会による指数先物取引の停
止が行われた場合
(2) 個別証券オプション特例第20条の規定により,立会による個別証券オプション取引の停止が行われた場合
(3) 業務規程第27 条(第4号を除く。)の規定によりオプション対象証券の売買を停止する場合若しくは第19 条(第4号を除く。)の規定によりオプション対象証券のJ-NET取引を停止する場合又は他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場においてこれに相当する措置が行われる場合
(4) オプション対象証券の発行者が人的分割を行う場合
(5) 指数オプション特例第18条の規定により,立会による指数オプション取引の停止が行われた場合
(6) J-NETデリバティブ取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他取引管理上J-NETデリバティブ取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(7) 売買システムの稼働に支障が生じた場合等においてJ-NETデリバティブ取引を継続して行わせることが困難であると認める場合
(J-NETデリバティブ取引に係る過誤訂正等のための取引)
第36条の2 取引参加者は,顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により,委託の本旨に従って本所の市場においてJ-NETデリバティブ取引を執行することができなかった場合は,本所が定めるところにより,あらかじめ本所の承認を受け,当該承認に係る売付け又は買付けを,本所が適正と認める値段により,自己がその相手方となって執行することができる。
2 前項の売付け又は買付けに係る決済は,当該顧客の売付け又は買付けを,委託の本旨に従って執行することができた場合における決済日に行うものとする。
(委託の際の指示事項等)
第36条の3 顧客がJ-NETデリバティブ取引の委託をする場合には,その都度,次の各号に掲げる事項を取引参加者に指示又は通知するものとする。ただし,顧客があらかじめ指定した方法に従いJ-NET デリバティブ取引の決済を行うことについて,取引参加者が同意している場合には,第3号に掲げる事項の指示があったものとみなす。 (1) J-NETデリバティブ単一銘柄取引又はJ-NETコンボ取引
の区分
(2) 次のaからcまでの市場デリバティブ取引の区分に従い,当該区
分に定める事項 a 指数先物取引
(a) 取引対象指数
(b) 日経平均を対象とする指数先物取引については,Large取引又は Mini取引の別
(c) 限月取引
b 個別証券オプション取引
(a) オプション対象証券
(b) 個別証券オプション1単位のオプション対象証券の数量
(c) 個別証券プットオプション又は個別証券コールオプションの別
(d) 限月取引
(e) 権利行使価格
c 指数オプション取引
(a) 取引対象指数
(b) 指数プットオプション又は指数コールオプションの別
(c) 限月取引
(d) 権利行使価格
(3) 新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別
(4) 数量
(5) 値段 (6) 取引時間
(7) 委託注文の有効期間
2 前項各号列記以外の部分の規定にかかわらず,顧客と取引参加者との間に合意がある場合には,顧客は,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時30分までの取引参加者の指定する時限までに,前項第
3号に掲げる事項の指示を行うことができる。
3 前項の場合において,顧客が取引参加者に前項の定める時限までに
前項の指示を行わないときは,新規の売付け又は新規の買付けの指示があったものとみなす。
(ギブアップに係るJ-NETデリバティブ取引の委託の際の指示事項等)
第36条の4 顧客がギブアップに係るJ-NETデリバティブ取引を委託する場合には,その都度,注文執行取引参加者に対し,前条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか,次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) ギブアップに係るJ-NETデリバティブ取引である旨
(2) 指定清算執行取引参加者名
(3) 指定清算執行取引参加者において当該ギブアップに係るJ-NE Tデリバティブ取引がいずれの顧客によるものか確認するために必要な事項
2 前項の規定にかかわらず,顧客と注文執行取引参加者及び指定清算執行取引参加者との間に合意がある場合には,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時までの注文執行取引参加者の指定する時限までに,前項の指示を行うことができるものとする。
3 前条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず,ギブアップが成立した場合には, 顧客は,清算執行取引参加者に対し,取引を委託した取引日の終了する日の午後4時30分までの清算執行取引参加者の指定する時限までに,新たに発生したJ-NETデリバティブ取引に係る同条第1項第3号に掲げる事項を指示するものとする。
4 顧客が委託しようとするJ-N ETデリバティブ取引がギブアップに係るものである場合においては, 前条第1項ただし書(「ただし,」を除く。以下同じ。),同条第2項及び同条第3項の規定を準用する。この場合において,第1項ただし書,第2項及び第3項中「取引参加者」とあるのは「清算執行取引参加者」と読み替え,第1項ただし書
中「第3号」とあるのは「前条第1 項第3号」と,第2項中「前項」とあるのは「前条第1項」と,第3 項中「前項」とあるのは「前条第
2項」と,それぞれ読み替えるものとする。
5 ギブアップに係るJ-NETデリバティブ取引の売付け又は買付けが消滅した場合には,当該J-NE Tデリバティブ取引についての顧客と注文執行取引参加者との間の委託が終了し,同時に,同項の規定により新たに発生したJ-NETデリバティブ取引の売付け又は買付けについての顧客と清算執行取引参加者との間の決済に係る委託が新たに成立するものとする。
(J-NETデリバティブ取引再開時における委託注文の効力)
第37条 J-NETデリバティブ取引における委託注文は,第36条の3 第1項第7号に規定する顧客が指示した当該委託注文の有効期間内においては,本所が第36条の規定に基づき当該取引の停止を行った場合においても,その効力を有する。ただし,顧客が当該場合に委託注文を失効させる旨の指示を行っているときは,この限りでない。
(指数先物特例等の準用)
第38条 指数先物特例第6条から第8条まで,第10条の2及び第12条,個別証券オプション特例第11条から第13条まで,第15条の2及び第17条並びに指数オプション特例第8条から第11条まで,第13条の2及び第15条の規定は,J-NETデリバティブ取引について準用する。
2 J-NETデリバティブ取引においては,指数先物特例第4条の2 ,個別証券オプション特例第9条の2 及び指数オプション特例第6条の
2の規定は適用しない。
第7章 雑 則
(取引参加者等への通知及び公表)
第39 条 金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)第130 条の規定による本所のJ-NET市場における毎日の総取引高等の通知及び公表は, 売買システム等を通じて行うものとする。ただし,第13条第1項の規定に基づき成立した単一銘柄取引( 売付け及び買付けの双方が顧客の委託によるものを除く。)の約定代金が本所の定める金額以上の場合には,本所の定める日時に当該通知及び公表を行うものとする。
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第40条 J-NET取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者(取引参加者規程第2条第2 項に規定する現物取引参加者,同条第4項に規定するIPO取引参加者又は同条第6項に規定するジャスダック取引参加者をいう。次項において同じ。)を当該J-NET取引を行う者とみなして第3章及び第4章の規定を適用する。
2 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該貸借取引を行う者とみなして第3 章の規定を適用する。
3 J-NETデリバティブ取引に係る有価証券等清算取次ぎについては,有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者(取引参加者規程第
2条第3項に規定する先物取引等取引参加者をいう。)を当該J-N ETデリバティブ取引を行う者とみなして第6章の規定を適用する。
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この特例は,平成11年3月15日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。ただし,第12条第1項の改正規定は,平成14年7月1日から施行する。
((注)本所が定める日は,平成14年6月17日)x x
この特例は,平成14年7月16日から施行する。x x
この特例は,平成14年12月16日から施行する。x x
この特例は,平成15年1月14日から施行する。ただし,第11条及び第28条第1項の改正規定は,同年1月10日から施行する。この場合において,業務規程第47条の規定は,同年1月10日に行われた当日取引には適用しないものとする。
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この特例は,平成15年3月31日から施行する。x x
この特例は,平成15年4月1日から施行する。x x
この特例は,平成15年4月2日から施行する。x x
この特例は,平成15年5月8日から施行する。x x
この特例は,平成16年5月6日から施行する。x x
この特例は,平成16年6月30日から施行する。x x
この特例は,平成17年4月1日から施行する。x x
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は,平成17年8月15日付 則
この特例は,本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は,平成17年12月5日付 則
この特例は,平成18年2月27日から施行する。x x
1 この特例は,平成18年4月3日から施行する。
2 前項に規定する日(以下「施行日」という。)の7日前の日に上場しているベンチャーファンド(ベンチャーファンド特例第2条第1項に規定するベンチャーファンドをいう。以下同じ。)及び不動産投資信託証券(不動産投信特例第2条第1項に規定する不動産投資信託証券をいう。以下同じ。)については,施行日においてJ-NET市場に上場するものとする。ただし,当該ベンチャーファンド又は不動産投資信託証券の発行者が,当該ベンチャーファンド又は不動産投資信託証券をJ-NET市場へ上場しない旨施行日の7日前の日までに本所に通知した場合は,この限りでない。
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この特例は,平成18年5月1日から施行する。x x
この特例は,平成18年10月1日から施行する。x x
1 この特例は,本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は,平成18年11月27日
2 売買高加重平均価格による終値取引は,当分の間,取引参加者が売呼値を行うとともに当該売呼値と対当させるための買呼値を同時に行うものに限る。
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この特例は,平成19年3月15日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
この特例は,平成19年3月15日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
この特例は,平成19年9月30日から施行する。x x
1 この特例は,平成20年1月4日から施行する。ただし,株券オプション取引については,同年1月14日までJ-NETデリバティブ取引の対象としない。
2 この特例の施行の際,現に競争売買市場に上場している市場デリバティブ取引の対象となる金融指標及びオプションは,この特例の施行の日においてJ-NET市場に上場するものとする。ただし,平成20年1月14日に現に競争売買市場に上場している株券オプションは,同年1月15日にJ-NET市場に上場するものとする。
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この特例は,平成20年2月1日から施行する。x x
この特例は,平成20年4月21日から施行する。x x
この特例は,平成20年5月7日から施行する。x x
この特例は,平成20年6月16日から施行する。x x
この特例は,平成20年8月20日から施行する。
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この特例は,平成20年10月14日から施行する。x x
この特例は,平成20年12月1日から施行する。x x
この特例は,平成20年12月15日から施行する。x x
1 この特例は,平成21年1月5日から施行する。ただし,次項の規定は,平成20年12月25日から施行する。
2 内国法人の発行する株券及び投資証券について,株式会社証券保管振替機構が,株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)に基づき,同法の施行日の前日における実質株主(実質投資主を含む。以下同じ。)の通知を行うため当該実質株主を確定するための期日の
4日前(休業日を除く。)の日に成立したJーNET取引に係る第11条第3項及び第28 条第1項第2号の規定の適用については,同項中
「4日目」とあるのは「5日目」とする。
3 この特例施行の際,現に本所に上場されている新株予約権証券の売買に係る決済については,なお従前の例による。
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この特例は,平成21年6月16日から施行する。x x
この特例は,平成21年7月1日から施行する。x x
1 この特例は,平成21年11月16日から施行する。
2 平成21年11月15日以前に行われた株券の売買に係る決済については,なお従前の例による。
1 この特例は,平成22年1月4日から施行する。ただし,第10条第3 項第4号c,第13条第2項,第14条第2項,第16条第2項,同第3項第2号及び第32条第1項の本文改正規定は,平成21年12月30日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,第2 条第5号の改正規定は,東京証券取 引所において呼値に関する規則第11条の規定が施行されない場合には, 平成22年1月4日以後の本所が定める日から施行する。
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この特例は,平成22年7月20日から施行する。x x
この特例は,平成22年10月12日から施行する。x x
この特例は,平成23年1月31日から施行する。x x
1 この特例は,平成23年2月14日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,売買システムの稼働に支障が生じた ことにより,改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると本所が認める場合には,平成23年2月14日以後の本所が定める日から施行する。
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1 この特例は,平成23年5月9日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,この改正規定は,売買システムの稼 働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により,改正後の規定に従い売買を行うことが適当でないと本所が認める場合には,平成23年5月9日以後の本所が定める日から施行する。
3 前2項の規定にかかわらず,第11 条第3項及び第32 条第1項第
1号の規定は,平成23年7月19日から施行する。
この特例は,平成23年8月1日から施行する。x x
この特例は,平成24年2月27日から施行する。x x
この特例は,平成24年11月26日から施行する。x x
この特例は,平成25年1月1日から施行する。