Contract
様式第30号( 第17条関係)
物 品 売 買 契 約 書
1 契 約 の 名 称
2 数 量
3 規 格
4 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税 | 金 円 |
及び地方消費税の額 |
5 | 履 | 行 | 場 | 所 | |||
6 | 履 | 行 | 期 | 限 | 年 | 月 | 日 |
7 契 約 保 証 金
上記の物品の売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
発 | 注 | 者 | 氏 | 名 | x | x 市 |
市 | x |
x 月 日住 所 xxxxxxxxxxxxx0xx
受 注 者
住 所
氏 名 ㊞
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、仕様書( 仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示を含む。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この 契約( この約款及び仕様書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。) を履行しなければな らない
2 受注者は、契約の目的物( 以下「物品」という。) を契約書記載の履行期限内に契約書記載の履行場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面のより行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号) に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第 89 号) 及び商法(明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して最重要又は重要の情報資産を取り扱う場合は、情報セキュリティ特記仕様書を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
( 契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第5 項において「保証の額」という。) は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号及び第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第27条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契 約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 監督)
第6条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
( 仕様書の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 契約の履行の中止)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 受注者の請求による履行期限の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期限までにこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
( 発注者の請求による履行期限の短縮等)
第10条 発注者は、特別の事由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期限の変更方法)
第11条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
( 契約金額の変更方法等)
第12条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
( 一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) の
うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第14条 発注者は、第7条、第8条、第10条及び前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
( 納品書等の提出等)
第15条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
( 検査及び引渡し)
第16条 受注者は、この契約の履行が完了したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 10 日以内に、検査を完了しなければならない。
3 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗、き損又は破壊したものを原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格したとき又は第6 項の採用を決定したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
5 受注者は、第2項の検査に合格しない物品がある場合においては、発注者が期限を指定して修補( 交換又は手直しをいう。以下同じ。) を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、第2項及び前項の規定を準用する。
6 発注者は、第2項の検査に合格しない物品のうち、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めたものについては、契約金額を減額してこれを採用することができる。
7 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
( 契約代金の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき又は前条6 項の採用を決定したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 第三者による代理受領)
第18条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
( 契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された物品が契約不適合であるときは、受注者に対して目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
( 契約不適合責任期間等)
第20 条 発注者は、引き渡された物品に関し、第16 条第4 項又は第5 項の規定による引
渡し( 以下この条において単に「 引渡し」 という。) を受けた日から1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約
の解除( 以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、 第1 項の請求等を行ったときは、 当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第6 3 7 条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物品の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
( 履行遅滞の場合における違約金等)
第21条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期限までにこの契約の履行を完了することができない場合においては、発注者は、遅延違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約支払遅延防止法等に関する法律( 昭和24年法律第246号) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率( 以下「基準率」という。) を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第16条の規定による支払が遅れた場合において、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者
に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
( 談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第22条 本契約に関し、受注者( 共同企業体の場合にあっては、その構成員) が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、本契約の業務委託料( 本契約締結後、業務委託料の変更があったに場合は、変更後の業務委託料) の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法 律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 本契約に関し、受注者( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(3) 本契約に関し、受注者( 法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) の刑法( 明治
40年法律第45号) 第96条の3に規定する刑が確定したとき
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、基準率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは全額を、1
00円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
( 発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、契約の履行が完了するまでの間は次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) その責めに帰すべき事由により履行期限までに完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内にこの契約の履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第19条の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の履行の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第28条又は第29条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、 受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。) が暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するのなどして
いると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方として
いた場合( カに該当する場合を除く。) に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を違約金の算定に当
たり契約金額から控除する。
(1) 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成1 6 年法律第7
5号) の規定により選任された破産管財人。
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成1 4年法律第154号) の規定により選任された管財人。
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成1 1 年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等。
3 第1 項の場合( 第25 条第7 号及び第9 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
( 受注者の催告による解除権)
第28条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第29条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定により、発注者が契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定によるこの契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5( 契約期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月) を超えたとき。ただし、中止がこの契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分のこの契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第30条 第28条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第31条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第28条又は第29条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2. 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
( 解除に伴う措置)
第32条 発注者は、契約が解除された場合においては、検査に合格した既納部分があるときは、発注者は当該既納部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
( 情報通信の技術を利用する方法)
第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用 する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。当該方法は書面の 交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第34条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
情報セキュリティ特記仕様書
(個人情報の取扱い)
第1条 受託者(以下「乙」という。)は、個人情報の取扱いについて、吉川市(以下「甲」という。)の定める個人情報の保護に関する法令、情報セキュリティポリシーに基づき、本契約に係る情報セキュリティ特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(最重要情報、重要情報の取扱い)
第2条 乙は、最重要情報、重要情報の取扱いについて、甲の定める情報セキュリティポリシーに基づき、特記仕様書を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報及び最重要情報・重要情報(以下「情報」という。)の安全管理について、管理体制を構築し、維持しなければならない。
2 乙は、前項に規定する管理体制について、責任分界点を踏まえて構築しなければならない。ただし、情報システムの運用、保守等に関する業務以外の業務は、この限りでない。
(受託者の選定)
第4条 本業務において最重要情報を扱う場合、乙は以下のいずれかを取得していなければならない。ただし、情報システムの運用、保守等に関する業務以外の業務は、この限りでない。
(1) ISMS 認証(ISO27001・JIS Q27001)
(2) プライバシーマーク
(3) その他これらに準ずるもの
(作業責任者等の届出)
第5条 乙は、情報の取扱いに係る作業責任者及び連絡体制を定め、甲から求めがあったときは、その内容を書面により提出しなければならない。
2 乙は、情報の取扱いに係る作業従事者を定めなければならない。
3 乙は、作業責任者を変更する場合は、甲から求めがあったときは、その内容を事前に書面により届け出なければならない。
4 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
5 作業従事者は作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第6条 乙は、情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、甲から求めがあったときは、その内容を業務の着手前に書面により届け出なければならない。なお、作業場所を変更する場合も同 様とする。
2 乙は、甲の庁舎内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、乙が発行する証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。なお、一時的に庁舎内の作業場所を利用する場合であっても、乙が発行する証明書を常時携帯させなければならない。
(教育の実施)
第7条 乙は、情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者全員に対して事前に実施しなければならない。
(守秘義務)
第8条 乙は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 乙は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して秘密保持に関する誓約書を提出させる等、確実な履行に努めなければならない。
(再委託)
第9条 乙は、原則、本業務を第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。
2 乙は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託をする理由、再委託をして処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、書面により再委託をする旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、再委託先に対する管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第10条 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(情報の管理)
第11条 乙は、本業務において利用する情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、情報の重要度に応じ、管理しなければならない。
(1) 情報の取扱いは、作業責任者及び作業従事者に限定すること。
(2) 情報を承認された作業場所から持ち出さないこと。ただし、甲が必要と認めた場合は、この限りではない。また、持ち出す際は、管理簿により記録するほか、適切な管理を行うこと。
(3) 情報を格納した電磁的記録媒体を、外部組織を利用し移送するときは、ファイルのパスワード設定又はデータの暗号化等をすること。
(4) 情報を格納した電磁的記録媒体や文書を移送するときは、書留相当の追跡可能な手段及び親展表示にすること。また、移送する際は、送付の記録を管理簿等により管理すること。
(5) 情報の格納の有無にかかわらず、本業務で利用する電磁的記録媒体は、作業責任者及び作業従事者以外の者が利用できないよう、施錠管理する等適切な管理を行うこと。
(6) 情報を FAX により送信することは原則禁止とすること。
(7) 情報を電子メール等により送信するときは、添付ファイルとし、ファイルのパスワード設定又はデータの暗号化等をすること。
(8) 本業務の履行以外の目的のため、情報を複写又は複製しないこと。
(9) 情報の流通経路全般にわたり、その役割及び責任の範囲を踏まえて、安全管理を行うこと。
(10) 情報を乙の情報システムにおいて取り扱う場合は、次の措置をとること。
ア 作業従事者が正当なアクセス権を有する者であることを認識するため、ID とパスワード等による認証を実施すること。
イ インターネットに接続された環境において情報を取り扱う場合は、標的型攻撃等の不正アクセスによる漏えい等が生じないよう対策し、かつ情報は容易に解読することができないようにパスワード設定又はデータを暗号化する等の措置を講ずること。
ウ 情報システム機器にウィルス対策ソフトウェアの導入並びに最新エンジン及びウイルスパターンファイルの更新を行うこと。
エ 情報システム機器を構成する OS、ソフトウェア、ミドルウェア等に定期的に修正プログラムを適用すること。
オ 情報の保管又は処理に当たり、作業従事者の私物等、許可されていない情報システム機器および電磁的記録媒体を用いないこと。また、これらを甲および乙の情報システム機器に接続しないこと。
カ 電磁的記録媒体を情報システム機器に接続する場合は、ウィルスチェックなど十分な安全対策を行うこと。
キ 業務着手前に情報の漏えいにつながると考えられるアプリケーションがインストールされていないことを確認すること。
(契約上の地位の無断移転の禁止)
第12条 乙は、本契約で生ずる権利又は義務を無断で第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は継承させてはならない。
(提供された情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第13条 乙は、本業務において利用する情報について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、甲に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第14条 乙は、甲乙間の情報の受渡しについて、甲が指定する手段、日時及び場所で行った上で、甲に情報の預り証(該当情報の種類、受領形式等を含む。)を提出しなければならない。
(情報の返却又は廃棄)
第15条 乙は、本業務の終了時に、本業務において入手した情報について、甲の指定する方法により、返却又は廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、本業務において入手した情報の消去又は廃棄をする場合は、事前に消去又は廃棄をすべき情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を定め、甲から求めがあったときは、その内容を事前に書面により届け出なければならない。
3 乙は、情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、本業務において入手した情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、実施者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、甲から求めがあったときは、その内容を書面により報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第16条 乙は、情報の取扱い状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
2 乙は、甲から、情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査及び検査)
第17条 甲は、本業務に係る情報の取扱いについて、本契約及び本特記仕様書の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認をするため、乙に対して監査又は検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求めること又は本業務の処理に関して必要な指示を行うことができる。
(事故時の対応)
第18条 乙は、本業務に関し情報漏えい等の事故が発生し、又は発生の恐れがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、情報漏えい等の事故の発生に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、本業務に関する情報漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第19条 甲は、乙が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第20条 乙が本特記仕様書の内容に違反しことにより甲に損害を発生させた場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求することができる。
(特記仕様書の変更)
第21条 甲乙両者の承認なく本特記仕様書に定める事項を変更することはできない。
(補則)
第22条 本特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ両者協議の上決定する。