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宿 泊 約 款 1
(本約款の適用)
第1条
当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
(宿泊引き受けの拒絶)
第2条
当ホテルは、次の場合には、宿泊のお引き受けをお断りすることがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。又は、この約款に違反したことがあるとき。ないし当ホテルが宿泊を認めないと判断したとき。
(2)満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3)ペットとの同伴による宿泊と認められるとき(ただし、盲導犬、介助犬を除く。)。
(4)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。又は、かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(7)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第6号の暴力団員、又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者がいる場合。
(9)宿泊しようとする者が泥酔、薬物使用、声高、放歌、喧騒・威圧的言動等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(氏名等の明告)
第3条
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には期限を定めて、その宿泊予約の申し込み者に対して法の事項の明告を求めることがあります。
(1)宿泊者の氏名、性別、国籍、職業及び住所。
(2)その他当ホテルが必要と認めた事項。
(予約金)
第4条
当ホテルは宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)
第5条
当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表(違約金申し受け規定)により、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー 15名以上のものをいう。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、そのお
別表
(1)一般客
違約金申し受け規定
イ、宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
ロ、宿泊当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
(2)団体客
イ、宿泊日の9日前から宿泊日の7日前の日までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%。
ロ、宿泊日の6日前の日から宿泊日の前日までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%。
ハ、宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
引き受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合は切り上げる。)については違約金はいただきません。
2 当ホテルは、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申し込み者により解除されたものとみなし、違約金として宿泊料金の全額を申し受けます。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着できなかった理由が列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したとき、前項の違約金はいただきません。
第6条
当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
(2)第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
(4)第3条もしくは第7条第1項の事項について虚偽の事項を明告した場合。
2 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、前条別表記載の違約金を申し受けます。ただし、予約金をいただいている場合には違約金に充当し、残金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第7条
宿泊者は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録してください。
(1)第3条第1号の事項。
(2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日。
(3)出発日および時刻。
(4)その他当ホテルが必要と認めた事項。
2 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3 宿泊者が第9条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等日本国政府が定める指定通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ第1項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の原則午後3時から出発日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、前項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、室料金の30%。
(2)超過4時間までは、室料金の50%。
(3)超過4時間以上は、室料金の100%。
(料金の支払い)
第9条
料金の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロント会計において行なっていただきます。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち宿泊者の都合により宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊者は当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第11条
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第3号から第9号まで該当することとなったとき。
(2)前条の利用規則に従わないとき。
(3)第3条もしくは第7条第1項の事項について虚偽の事項を明告した場合。 2 前項により宿泊の継続をお断りした場合にも宿泊料金全額を申し受けます。
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宿 泊 約 款 2
(宿泊の責任)
第12条
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいての宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終ります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、できる限りその宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合、当ホテルの宿泊料金については宿泊者より申し受けますが、あっせん先の宿泊料金につきましては当ホテルが負担します。
(寄託物等の取扱い)
第13条
宿泊者が当ホテルフロントにお預けになった物品及び現金並びに貴重品について、当ホテル又はその従業員の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったとき又は虚偽の報告がなされたときは、当ホテル又は従業員に故意または重過失がある場合を除き、当ホテルはその賠償責任を負いません。
2 宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当ホテルにお預けにならないものについて、当ホテル又は従業員の故意または過失により滅失・毀損等の損害が生じた場合を除き、当ホテルはその賠償責任を負いません。ただし、現金及び貴重品について宿泊者よりその種類及び価額について予め明告がない場合又は虚偽の報告がなされ
た場合には、当ホテル又は従業員に故意または重過失がある場合を除き、当ホテルはその賠償責任を負いません。
(駐車場の責任)
第14条
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(優先する言語)
第15条
本約款は日本語と外国語で作成されていますが、日本語と外国語との間に不一致又は相違が生じた場合には、すべて日本語によるものとします。
(裁判管轄及び準拠法)
第16条
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
(宿泊を伴わない場合の客室の利用)
第17条
当ホテル客室の利用時間については、別途当ホテルが企画したプランないし当ホテルと個別的に決めさせていただいた時間とします。
2 前項で当ホテル客室を利用されるお客様につきましても、当宿泊約款の適用となります。
利 用 規 則
当ホテルでは、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第 10条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申しあげます。もし遵守いただけない場合には、やむを得ず、宿泊約款第11条第1項により客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申しあげることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申しあげます。また、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申しあげます。 火災予防上お守りいただきたい事項
1.ベッドの中など、火災の発生しやすい場所での喫煙は固くお断りいたします。
2.ホテル内で暖房用、炊事用等の火器及びアイロン等を持ち込みご使用にならないでください。
お止めいただきたい行為
1.ホテル内に下記のようなものをお持ち込みにならないでください。
(イ)動物などの他ペット類一般。
(ロ)著しく悪臭を発するもの。
(ハ)著しく多数量な物品。
(ニ)発火又は引火しやすい火薬類、油類又は危険性のある物品。
(ホ)所持を許可されていない銃砲・刀剣類。
(ヘ)麻薬・危険ドラッグ等法律で所持を禁じられている物。
2.ルームウェア、スリッパなどで廊下等客室外の施設をご使用にならないでください。
3.客室に外来の客をお招きにならないでください。
4.ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような声高、放歌、喧騒・威圧的な行為等はなさらないでください。
5.ホテル内で、賭博、又は風紀を乱すような行為はなさらないでください。
6.未xx者が保護を必要とする状況にあると認められるときは、宿泊をお断りすることがあります。
7.ホテル内では、みだりに広告物の配布、掲示または物品の販売等をなさらないでください。
8.ホテル外からの飲食物のご注文はなさらないでください。
9.ホテルの外観をそこなうような品物を窓にお掛けにならないでください。 10.窓から物品をお投げにならないでください。
11.ホテル内の諸設備、諸物品を、ホテルに相談なく、本来の目的以外の用途にご使用になることは、なさらないでください。
12.緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、非常階段・屋上・搭屋・機械xx、お客様用以外の施設には立ちいらないでください。
13.ホテル内の諸設備、諸物品を、ホテルに相談なく他の場所へ移動させること等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
上記の諸事項については、ホテルの責任者の制止、勧告にも拘らず、それぞれの事項をお守りいただけない場合は、宿泊約款第11条に基づき宿泊の継続及びホテル内諸施設の利用をお断りすることがあります。
14.ホテル内で撮影された写真を許可なく営業上の目的で公開なさることは、法的措置の対象となることがあります。
15.不可抗力以外の事由により、xx物、備品その他の物品を損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
16.駐車場をご利用になる場合は、車両の管理責任までは負いかねますのでご了承ください。
17.客室の電話をご使用の場合は施設使用料が加算されます。
貴重品・お預り品のお取り扱いについて
1.ご宿泊に際し現金、貴重品の保管にはフロントに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。貸金庫をご利用なさらない場合の現金、貴重品の紛失、盗難につきましては一切責任を負いません。
2.クロークでのお預り品や洗濯物等の保管期限は、特にご指定のない限り、お預りの日より3か月迄とさせていただきます。
お支払いについて
1.ご予約宿泊日数を変更なさる場合はあらかじめ当ホテルフロント係員にご連絡ください。宿泊期間の切れる当日にご延長をご希望の場合は、期間内のお勘定を申し受けます。
2.宿泊約款第9条に基づく料金のお支払いについては、次の事項をお守りください。
(1)お客様のご宿泊期間中に、料金のお支払いをご請求申し上げる場合がありますので、あらかじめご承知ください。
(2)長期にわたるご宿泊の場合、7日目毎に料金をお支払いください。
(3)宿泊期間の延長を希望される場合は、すでに経過した期間の料金をお支払いください。
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事前購入商品に関する追加約款
(事前購入商品)
第1条 事前購入商品(以下「本商品」という)とは、当該商品を購入して当ホテルを利用しようとする客(以下「見込客」といい、法人の場合、適用条項によっては現実に宿泊する者(自然人)を含むことがある)が、当該見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に 充当可能な一定の金銭もしくは当該金銭に相当する商品(サービスパッケージ)の提供を受けられる債権をいう。
2. 見込客が事前購入商品に関する追加約款(以下「本追加約款」という)および本宿泊約款に同意のxx商品の購入を申し込み、当ホテルが申し込みを承諾したときに、本商品購入契約(以下「購入契約」という)が成立するものとする。
3. 見込客は本追加約款の他、本商品に定められた利用期限、利用条件、その他について遵守する義務を負う。
4. 見込客は、本商品について、その購入ルートに関わらず、当ホテルと見込客との間の債権債務のみに関わるものであり、第三者の権利義務は一切存在・介在しないことを確認する。
5.見込客は、購入契約の成立によって、当ホテルへの宿泊等が確約されるものではないことを確認する。
(モデル宿泊約款との関係)
第2条 本商品を利用した宿泊については、当ホテルの宿泊約款(以下、「本宿泊約款」という)が適用される。ただし、本追加約款によって適用が除外、修正される場合および本宿泊約款と本追加約款の内容が異なる場合は、本追加約款が優先的に適用される。
(宿泊契約の成立等)
第3条 見込客が、本商品の利用期間中に、別途当ホテルが指定する方法にて本商品を利用した宿泊の申し込みを行い、当該申し込みを当ホテルが承諾したときに、見込客と当ホテルとの間で宿泊契約が成立するものとする。
2.本宿泊約款第3条2項、同4項は、事前購入商品を利用した宿泊については適用されない。ただし、当ホテルが事前購入商品にかかる金銭債権を超えて申込金を要求する場合はこの限りではない。
3.本商品が見込客が当ホテルの利用料金その他当ホテルの指定する商品・サービスの料金に充当可能な一定の金銭を求める債権にかかる場合、本商品の利用した支払いについては、本宿泊約款第3条第3項を準用する。ただし、当ホテルが本商品について本宿泊約款第3条第3項と異なる充当内容を定めている場合には、当該定めが優先するものとする。
(本商品の料金及び宿泊料金の支払い等)
第4条 見込客は、本商品の料金を別途当ホテルが指定する方法にて支払うものとする。
2.見込客は、当ホテルと宿泊契約が成立した場合、本宿泊約款第12条の規定に関わらず、本商品を当ホテルが定める内容で宿泊料金等に充当することができる。ただし、本商品の利用可能範囲を超える宿泊料金等については、本宿泊約款第12条に従いこれを当ホテルに支払うものとする。
(本商品の失効)
第5条 見込客が当ホテルの指定する本商品の利用期限により設定された期限までに、本商品を利用しなかった場合、当ホテルは本商品の購入代金その他の一切の返金を行わない。
(本商品の譲渡等)
第6条 見込客は、当ホテルが別途指定する要件を満たす場合に限り、本商品を第三者(以下「譲受人」という)に譲渡することができる。
2. 当ホテルは、前項の譲渡及び譲渡された本商品の利用にあたり、見込み客及び譲受人に対し、本人確認書類その他当ホテルが必要と判断する書類の提出を求めることができる。
(本契約締結の拒否)
第7条 当ホテルは、見込客が以下の各号に該当すると認められる場合、購入契約の締結に応じない。なお、当ホテルが購入契約の締結に応じない場合、理由を開示する義務を負わない。
(1)見込客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)見込客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)その他契約の締結が不適切な場合
(見込客の宿泊契約の解除等)
第8条 見込客が本商品を利用して当ホテルと宿泊契約を締結した場合であって、当該宿泊契約を解除する場合は、特段の定めがない限り、本宿泊約款第6条の規定に従うものとする。ただし、この場合であっても、見込客は当ホテルとの間で、宿泊日程の変更等について協議できる。
2. 本宿泊約款に従い見込客に違約金が発生する場合であって、当該違約金を当ホテルが請求する場合には、当該違約金の支払いは本商品による充当その他当ホテルが指定する方法によって行うことができるものとする。
(見込客の責任)
第9条 見込客による本商品の利用に関して当ホテルが損害を被った場合、故意又は重過失による場合に限り見込客は当該損害を当ホテルに賠償するものとする。
2 見込客が本商品の利用に関して第三者に損害を生じさせた場合その他第三者との関係で紛争が生じた場合、当ホテルに故意又は重過失がある場合を除き、当ホテルは当該紛争に一切関与しないものとし、見込客の責任と費用でこれを解決するものとする。