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• 本ひな形は、フリーランスアーティスト・スタッフとして仕事を受注する際の契約書として、参考となる契約書ひな形の条項例です。
• 本ひな形はあくまでも参考例ですので、ご利用の際には、内容をよくご確認のうえ、ご自身の仕事内容にあわせて適宜補充・修正してお使いください。契約内容はプロジェクトごとに異なりますし、ご自身が希望する条件によっても変わってきます。わからない点や悩む点があれば、事前に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
• 本ひな形は、ご自身の責任でご利用ください。文化庁、株式会社 precog 及びシティライツ法律事務所は、本ひな形のご利用に起因するいかなる結果について一切の責任を負いかねます。
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業務委託契約書 1
○○○○(以下「発注者」という)と○○○○(以下「受注者」という)とは、発注者の受注者に対する業務委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (業務内容)
1. 発注者は、受注者に対し、次に定める実演等の役務の提供に関する業務(以下「本業務」という)を委託し、受注者はこれを受託する。
(1) 作品名:[公演名、番組名、映画名等](以下「本作品」という)
[会場、放送局等]
(2) 場所:
内容: [具体的な業務の内容]
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(エ) ○○○○ 3
期間: [期間・回数]
の SNS での告知等)]
内容: [具体的な業務の内容(取材への協力、広報イベントへの参加、受注者
(ウ) 広告宣伝等の協力
期間: [期間・回数]
内容: [具体的な業務の内容(稽古、リハーサル等)]
(イ) 事前準備
期間: [期間・回数]
内容: [具体的な業務の内容(公演、撮影等)]
(ア) 実演等の本番
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(3) 業務の内容及び期間 2
期間: [期間・回数]
1 本契約は、舞台等の出演、ライブ等での演奏その他実演の役務提供型の契約を対象としています。
2 業務内容を可能な限り具体的に記載しましょう。業務の種類が多い場合は、適宜(エ)以降を追加してください。
3 その他の業務があれば、このような形で追加してください。
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2. 本業務のうち「未定」4の事項については、概ね○年○月○日頃までに発注者及び受注者が協議の上、書面(電磁的方法を含む。以下同じ)により合意するものとする。
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第2条 (対価) 5
1. 発注者は、受注者に対し、本業務の報酬及び第 4 条(権利)第 1 項で定める利用許諾の対価(以下、合わせて「対価」という)として、金○円(消費税等別)を支払う。
2. 本業務に要する諸経費は、別に合意したものを除き、発注者の負担とする。
(3) 残額:本業務の遂行が完了した月の翌月末日(○年○月○日)
(2) 金○円:○年○月○日
(1) 金○円:契約締結日の属する月の翌月末日(○年○月○日)
3. 発注者は受注者に対し、第 1 項の対価及び前項に定める諸経費のうち受注者が立て替えて負担した経費を、以下の期日に支払うものとする。ただし、支払日が金融機関の休業日である場合、支払期日は前営業日とする。
4. 前項の支払は受注者の指定する銀行口座に振り込む方法によるものとし、振込手数料は発注者の負担とする。
第3条 (再委託)
受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合、本業務の一部を第三者に再委託することができる。
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第4条 (権利) 6
(イ) 放送同時配信等(日時・期間:○、配信サイト:○)
(ア) 放送・有線放送(日時・期間:○、放送局名:○)
並びにインターネット上での公衆送信
(3) 本実演を録音又は録画したものの、次に掲げる放送・有線放送及び放送同時配信等、
(ア) ○における中継(日時:○、配信・中継局:○)
(2) 本実演の次に掲げるリアルタイム利用(生中継・生配信)
(1) 本実演の録音及び録画
1. 受注者は発注者又は発注者が指定する者が、本業務における実演(以下「本実演」という)に関して次に掲げることを行うことを許諾する。
4 契約書の取り交わし時点で確定していない事項がある場合、「未定」である旨、未定である理由、確定する時期を記載しておきましょう。
5 本契約においては、本業務の実施により生じる実演家の著作隣接権は、受注者に留保され、発注
者に対して必要な範囲で利用許諾されることを前提としています。第 4 条(権利)もあわせて確認しましょう。
6 本契約においては、本業務の実施により生じる実演家の著作隣接権は、受注者に留保され、発注者に対して必要な範囲で利用許諾されることを前提としています。どのような範囲での許諾を含むのか、しっかりと確認しましょう。
(ウ) 発注者の別途指定するウェブサイトへの掲載
(エ) 有償又は無償での配布、販売及び貸与
(4) 写真の撮影及び次に掲げる利用
(ア) 印刷物への掲載(印刷物:○、発行部数:○、期間:○)
(期間:○)
(イ) 発注者の別途指定するウェブサイトへの掲載
(期間:○)
2. 前項において許諾された以外の利用については、発注者及び受注者が協議の上、書面により合意するものとする。
第5条 (クレジット)
委託者は、受注者による実演等につき、本作品のクレジットにおいて以下のとおり表示する。なお、表示位置、大きさ等については、委託者・受注者が協議の上決定する。
[クレジット表示]
第6条 (実績公表)
受注者は、第 8 条(秘密保持)に反しない限りで、本業務の実施の事実を、受注者の実績開示、宣伝又は広告の目的で、受注者又は受注者が許諾する第三者のウェブサイト、 SNS、出版物、その他の媒体に公表することができる。
第7条 (不可抗力による公演等の中止・延期による対価の取扱い)
1. 感染症の流行(本業務に影響を及ぼす現実的な危険が認められるものに限られる。国又は地方公共団体による措置を含むが、これに限られない)、台風、地震等の天災など当事者双方の責めに帰することができない事由により、公演等が中止・延期となり本業務ができなくなったときは、発注者は当該業務に関する対価の請求を拒むことができる。ただし、受注者は、既に本業務を行った割合に応じて、対価を請求することができる。
2. 前項の規定は、発注者及び受注者が、対価の支払の要否及びその額について、中止・延期となった日から公演等の当日までの期間、中止・延期となった日までに受注者が実施した業務の履行割合、中止・延期により受注者が負担することとなる経費、公演等のために受注者が確保していた予定の日数、公演等が実施されれば得られる予定であった対価額、発注者の当該公演等に関する収入の有無、中止公演等に代わる延期公演等の実施の有無等を勘案し、協議の上、決定した場合には適用しない。
第8条 (秘密保持)
1. 発注者及び受注者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない
ものとする。ただし、情報を受領した者は、秘密情報を開示することが必要である自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において開示することができる。
2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
3. 第 1 項にかかわらず、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができる。
4. 本条の規定は、本契約終了後も 2 年間、引き続き効力を有する。
第9条 (個人情報の取扱い)
発注者及び受注者は、本契約に関連して個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律その他の適用法令及び本定めを遵守して、本契約の遂行の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、当該目的以外に、これを取り扱ってはならない。
第10条 (xx・衛生)
1. 発注者は、本業務の内容等を勘案して、受注者がその生命、身体等の安全を確保しつつ本業務を履行することができるよう、事故やハラスメントの防止等必要な配慮をするものとする。
2. 発注者は、自らが制作責任者又は製作責任者である場合は自らが、そうでない場合は制作責任者又は製作責任者と協議の上、安全衛生管理を行う者を置き、受注者に対し、書面により通知する。
3. 発注者は、本業務に係る災害補償として、発注者の保険料負担により、受注者を被保険者とする○保険に加入するものとする。
第11条 (契約期間)
本契約の有効期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。ただし、第 5 条(クレ
ジット)、第 6 条(実績公表)、第 8 条(秘密保持)、第 9 条(個人情報の取扱い)、x
xxxx書、第 12 条(解除)第 2 項、第 13 条(契約終了後の措置)、第 15 条(損害賠
償)ないし第 21 条(誠実協議)、その他有効期間満了後も効力を存続させることが予定された規定については、その規定する事項が損する限り有効とする。
第12条 (解除)
1. 発注者及び受注者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、相手方に通知することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反し、相手方に対し相当の期間を定めて催告したにもかかわらず違反状態を是正しない場合
(2) 重大な法令違反、その他、社会的信用を失墜させる行為を行い、契約の継続が相応しくないと合理的に判断される場合
(3) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
(4) 仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売開始があった場合、破産、民事再生、会社更生、特別清算、その他の倒産手続きの申立てがあった場合
(5) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 前項の場合、本契約を解除された当事者は、第 15 条(損害賠償)の定めに従い、解除によって解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
販売については、本契約の条項を適用する。
前項の定めにかかわらず、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、発注者は、かかる
本契約の終了後 1 か月間、すでに製造した本商品の販売を継続することができる。かかる
る。
第 4 条(権利)第 1 項第 3 号(エ)に基づく商品(以下「本商品」という)が製造され
る場合、本契約終了後○日以内に、受注者に対し、当該本商品の各在庫数量を報告す
本実演にかかる第 4 条(権利)第 1 項に掲げる利用行為を中止する。
とする。
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、発注者は以下各号に定める措置を採るもの
(契約終了後の措置)6F
第13条 7
1.
(1)
(2)
2.
第14条 (反社会的勢力の排除)
1. 発注者及び受注者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約期間中、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
(ア) 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
7 契約終了後の実演等の取扱い等について、定めるべき条件や発注者・受注者の要望があれば定めておきましょう。契約終了後の実演等の取扱い等について特に定める事項がない場合は、本条は不要ですので削除してください。
2. 発注者又は受注者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3. 前二項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第15条 (損害賠償)
発注者及び受注者は、本契約に違反したことに起因して相手方が損害を被った場合、本契約の解除の有無にかかわらず、現に発生した直接かつ通常の範囲内の損害を相手方に賠償する。ただし、受注者が本契約に関して発注者に対して負う損害賠償の額は、受注者の故意又は重過失による場合を除き、第 2 条(対価)に基づき受注者が発注者より対価として受領した金額の総額を超えないものとする。
第16条 (譲渡等の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供することはできない。
第17条 (契約内容の変更)
本契約の内容を変更する場合、発注者及び受注者は事前に協議のうえ、書面により合意しなければ変更できない。
第18条 (独立当事者)
発注者及び受託者は、独立の契約当事者であって、本契約のいかなる条項も、雇用契約、労働契約、組合契約又は代理権の授与を構成するものと解釈されてはならない。
第19条 (準拠法)
本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈される。
第20条 (合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 (誠実協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に関して疑義が生じた事項については、発注者及び受注者は誠実に協議の上、xxxxの原則に従って解決する。
(以下余白)
発注者及び受注者は、本契約締結を証するため本書 2 通への記名押印、又は本書への電子署名
を行い、記名押印を行った場合には各自本書各 1 通を保有する。
○年○月○日
発注者 | : [住所] |
[氏名/名称+代表者] | |
受注者 | : [住所] |
[氏名/名称+代表者] |