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【とちぎん電子契約サービス】利用規定
とちぎん電子契約サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社栃木銀行(以下「当行」といいます)が提供する第 1 条所定のサービスをお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第 1 条 本サービスの内容
とちぎん電子契約サービス(以下「本サービス」といいます)とは、当行が本サービスの利用を承諾したお客さま(以下「契約者」といいます)が、パーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)により当行所定の本サービスにかかるシステム(以下、「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引(以下「対象取引」といいます)にかかる申込みを行うことができるサービスです。
第 2 条 本サービスの利用申込
(1) 本サービスの利用は、本規定の内容を承諾し、当行所定の必要書類等を添付したうえで、「とちぎん電子契約サービス申込書」(以下「申込書」といいます)によりお申込みいただきます。また、かかる申込みと同時に、申込書により次の各号に定める事項を当行に届け出ていただきます。
①契約書の住所・お名前、契約者が法人の場合は代表者名、お電話番号
②契約者の実印
③本サービスの利用を申し込む取引(以下「申込取引」といいます)の種類
④電子契約システム上に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当行に対し契約の申込みをすることができる権限を有する者(以下「承認者」といいます)の氏名およびメールアドレス
⑤承認者がサービスログイン時に使用する確認コード
⑥本サービスの変更、解約その他の申し出にあたり使用印を用いる場合はその旨
⑦その他当行所定の届出事項
(2) 当行は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、申込書にて承認者ごと届出されたメールアドレス宛に、本サービスの契約者ごとに発行されるお客さま番号および本サービスの承認者ごとに発行されるユーザ ID を受領することができるウェブページの URL が記載されたメールを配信します。当該メールを受信した承認者は、お客さま番号とユーザ ID の受領およびパスワードの設定をすることにより本サービスの利用を開始できます。なお、当行は、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合がありますが、その理由については一切開示しません。また、当行は本サービスの利用の申込みを承諾した場合であっても、対象取引等の申込みを承諾する義務を負いません。
(3) 契約者は、申込書により届け出された確認コード、承認者が設定したパスワードを承認者本人以外の者が知り得ないよう厳重に管理するものとし、パスワードの不正または不適切な使用等について、当行は一切の責任を負わないものとします。
(4) 契約者が提出する申込書の内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて申込書の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申込書を返送・廃棄等により処分することができるものとします。
(5) 実印または申込書において使用する旨届け出られた印章による印影が付された書類については、契約者本人の意思を表示したものとみなされるものとします。
第 3 条 パスワードの設定
(1) 契約者は、承認者が当行からお客さま番号およびユーザ ID を受け取った場合には、承認者により直ちに当行所定の方法で本サービスの利用に必要な承認者のパスワードを設定させるものとします。承認者のパスワードは生年月日、電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(2) パスワードについて、所定の回数以上連続して誤入力された場合、その他当行において不正または不適切な使用の恐れがあると認める場合は、当行は契約者および承認者に事前に通知することなく、承認者による本サービスの利用を停止することがあります。利用を停止された承認者が利用を再開するためには、当行所定の手続をとるものとします。なお、当行は、かかる利用の停止により契約者、承認者、その他の第三者が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第 4 条 本サービスの利用環境
(1) 契約者および承認者が使用する端末、ソフトウェアによっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者および承認者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあた
り必要となる端末およびソフトウェア等の取得・設置・管理等を行うとともに、電話料金、専用回線使用料等、一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
(2) 本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。ただし、この時間については、事前の通知なく変更することがあります。また、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第 5 条 本人の意思に基づく取引
(1) 本サービスの利用にあたっては、端末からお客さま番号、ユーザ ID、パスワードを正確に入力してください。端末から通知されたお客さま番号、ユーザ ID、パスワードと、当行に登録されているお客さま番号、ユーザ ID、パスワードとが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、承認者の意思によるものとみなします。
(2) 承認者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
(3) 本サービスの利用方法については、本規定に定めるほか、当行所定のマニュアル等に定めるものとします。
第 6 条 ユーザ ID、パスワードの管理
(1) ユーザ ID、パスワードについては、契約者および承認者自身の責任において厳重に管理し、契約者は、ユーザ ID、パスワードを承認者以外の者に一切開示しないものとし、また、承認者についても自身のユーザ ID、パスワードを他人に開示することがないよう管理するものとする。
(2) ユーザ ID、パスワードにつき、所定の回数以上連続して誤入力し利用停止となった場合や失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者または承認者は、ユーザーID、パスワードの変更手続を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
第 7 条 電子証明書
(1) 契約者は、電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。
(2) 契約者および承認者は、当行と電子証明書の発行機関である大日本印刷株式会社との間で、電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で契約者および承認者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。
(3) 契約者および承認者は、下記の<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>の諸条件を承諾し、許可された用途にのみ電子証明書を使用できるものとします。
<Dpost 電子契約用認証局証明書ポリシー/認証局運用規程>
・発行者:大日本印刷株式会社
・xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxx/00000000_0000.xxxx
第 8 条 電子契約の手続
(1) 本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。
(2) 契約者または承認者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。
(3) 当行は、前 2 項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で当行所定の期限まで閲覧することができます。
(4) 本サービスを利用して申し込んでいただいた取引にかかる契約は、当行が、契約の締結に必要な事務処理を全て完了した時点で成立するものとします。
(5) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(6) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
第 9 条 セキュリティー対策
契約者は、契約者および承認者が利用する端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。なお、当該対策・措置等にかかる一切の費用については契約者または承認者が負担するものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条 免責事項
(1) 本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
④技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2) 当行が、お客さま番号、ユーザ ID、パスワードの一致を確認し取扱いをした場合は、お客さま番号、ユーザ ID、パスワードにつき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3) 契約者が提出した書面等に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(4) 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者または承認者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(5) 本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第 11 条 届出事項の変更等
(1) 届出事項を変更する場合および届出の印章を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。
(2) 契約者は、契約者または承認者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
①契約者または承認者に相続の開始があった場合
②契約者または承認者が破産手続開始の決定を受けた場合
③契約者または承認者が後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、承認者が承認者の変更その他の事由により承認者としての権限を喪失した場合
(3) 契約者は、承認者を変更する場合は、当行所定の手続によりその旨を当行に届け出るものとします。
(4) 届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じず、届出前に契約者または承認者に生じた損害について、当行は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 届出連絡先への通知
(1) 当行は契約者または承認者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2) 当行が本条 1 項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 13 条 解約等
(1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者は本サービスにより締結した契約および当該契約に基づく債権債務が残存している間は、本サービスを解約することができません。なお、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 当行は解約に際し、本サービスにより契約等の申込みをした取引等の内容や契約者および承認者等に関する情報を交付しないものとし、契約者および承認者は、自身で必要な契約に関する情報を保管するものとします。
(3) 本条 1 項の解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、本条 1 項の通知後解約手続完了までに生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4) 契約者または承認者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始等その他今後施行される倒産処理に関する法令に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合
②契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
④前 3 号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑦契約者または承認者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑧契約者または承認者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑨本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じた場合
⑩前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(5) 契約者または承認者に前項各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されたものとします。
(6) 本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第 14 条 反社会的勢力の排除
契約者は、契約者または承認者が次の(1)の各号いずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに 該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本サービスの利用が停止され、または当行からの通知により本サービスの利用契約が解約されても異議を申しません。なお、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行は一切の損害賠償責任を負わないものとし、また当行に損害が生じた場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。
(1) 契約者は契約者または承認者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 契約者は契約者または承認者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第 15 条 海外からの利用について
契約者または承認者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者および承認者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度または通信事情等により契約者または承認者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第 16 条 サービスの変更・停止・廃止
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償その他一切の請求を行わないものとします。
第 17 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第 18 条 規定の変更等
(1) 本規定の各条項その他の条件は、民法548条の4の規定により、本サービスの内容変更その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容をホームページ掲載にて公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、契約者の同意の有無にかかわらず、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 19 条 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者および承認者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第 20 条 秘密保持
契約者および承認者は、本規定に別に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。
第 21 条 有効期間
本規定の有効期間は申込日から 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満
了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 22 条 準拠法と管轄
本規定および本規定に基づく取引は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条 口座振替
(1) 契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息などの支払)は、指定預金口座届に記載の指定預金口座を通じておこないます。
(2) 契約者と当行との融資取引(代理貸付を含む)に関し、契約者の負担する下記債務は口座振替により弁済することとし、当行は、当座預金規定または普通預金規定にかかわらず当座小切手または普通預金通帳および払戻請求書なしで指定預金口座から引落xxうえ、債務の弁済に充当します。
(3) 指定預金口座における預金残高が各振替日に支払うべき金額に満たない場合には、当行はその一部のみの弁済に充当しなくてもよいものとし、契約者は直ちに必要な金額を入金するものとします。後日、預金残高が支払うべき金額に達した場合には、当行はいつでも同様の処理をすることができるものとします。
(4) 前各項の口座振替について紛議が生じても、当行は一切責任を負いません。
口座振替種類 | 振 替 の 細 目 | 振 替 日 |
証書借入(住宅ローン含む)・電子記録債権・当座貸 | ||
借入金の返済元x | xによる融資等の約定返済元利金、借入金利息、保証 | |
および利息等 | 協会保証料、火災保険料、用紙・印紙代、手数料、そ | |
の他これに類する債務 | 借入日以降当行所定の日および当行が必 要と認めた日 | |
返済元金、借入金利息、保証協会保証料、火災保険料、 | ||
代理貸付の返済 | 地震保険料、団体信用生命保険特約料、融資保証基金 | |
元金および利息等 | 保証料、用紙・印紙代、手数料、その他これに類する | |
債務 |
以上
(2022 年 10 月現在)