第1条(合意) 株式会社 iND(以下乙といいます)の提供するソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンスといいます。」)に関し、お客様
契 約 約 款
第1条(合意) 株式会社 iND(以下乙といいます)の提供するソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンスといいます。」)に関し、お客様
(以下甲といいます)と乙との合意内容は、本契約約款(以下、本契約書という)に定める通りとします。
(1)本契約書は、本ソフトウェアに関して甲と乙との間に締結される法的な契約書です。
甲は本ソフトウェアライセンスキーの御購入申し込みを乙にした時点で、本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとされます。
(2)乙は、甲の合意を得ることなく本契約書を変更することができるものとします。なお、乙は、変更後の本契約書を、変更後速やかに甲に通知するものとします。
第2条(定義) 「ライセンス」とは、本契約書で承諾された範囲内において本ソフトウェアを利用できる権利をいいます。
(1)「ライセンスキー」とは、ライセンスに許諾された場合に与えられる乱英数字を言います。ライセンスキーを本ソフトウェアに登録することにより、本ソフトウェアを利用することができます。1つのライセンス毎に1つのライセンスキーが与えられます。ただし、本契約書で許諾された内容を変更・追加するライセンスを取得した場合、当該変更・追加ライセンスは本ソフトウェアにおいて初めに与えられたライセンスと一体のものとみなします。サーバーコンピュータが同一か否かに関わらず、1つのライセンスキーを複数回登録することはできません。
第3条(使用範囲) 本契約書は甲に対し、以下の権利を許諾いたします。
(1)甲は、ライセンスで許諾されたユーザー数を超えない範囲で本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用可能ユーザー数は 1 ライセンスにつき 1 ユーザーが上限となります。xは、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても1つのライセンスキーを並行して使用することはできません。
(2)本ソフトウェア適合テストの場合に限り、本ソフトウェアインストール後から 30 日間ライセンスキーを購入する事なく本ソフトウェアを使用することができます。
第4条(本契約の解除及び終了)
(1)甲が本契約の条項及び条件の1つにでも違反した場合、乙は本契約をなんらの通告なくして即時解除できます。
(2)本契約が解除および終了となった場合、甲は本ソフトウェア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3)本契約の解除および終了に伴って本ソフトウェアの全部または一部が利用不可能となることによって、甲ならびに第三者が被った損害等について、乙は一切責任を負いません。
第5条(保証の制限)
(1)乙は、本ソフトウェアに含まれた機能が甲の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアにバグ、構造上の問題等が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証致しません。
(2)乙は本ソフトウェアの機能および本ソフトウェアに付随するサービス等について甲の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(3)乙の口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
(4)乙は、本ソフトウェアの配給媒体(ソフトウェアの記録媒体、xxxxxxxの証明書、その他説明書等)に物理的な問題がある場合、乙は交換により対応するものとする。このとき、提供される代替品は乙によって選択されるものとし、交換前のものと同一の内容であることの保証はいたしません。ただし、これらの場合、甲は本ソフトウェアと、その購入を証するものの両方を乙に返却するものとします。また、乙は、甲または第三者の故意あるいは過失による場合は、保証の責任を負わないものとします。
第6条(輸出管理)
甲が、本ソフトウェアを直接または間接的に輸出、海外への持ち出し、非居住者への提供に該当する取り扱いをする場合は、甲の本ソフトウェアの使用継続中はもとより使用終了後といえども、日本国の輸出関連法規に従い、必要な手続きを取るものとします。なお、米国輸出管理法など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様とします。
第7条(責任の制限)
(1)甲は、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ消失、サーバーコンピュータダウン、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべて甲のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、本ソフトウェアの使用および本ソフトウェアに付随するサービスの利用には、本ソフトウェアの問題を修正するための修正プログラムが乙より提供されなかったことまたは提供された場合に甲がその修正プログラムを適用しなかったこともしくは適用したこと、乙がサービスを提供しなかったことまたは提供した場合に甲がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
(2)いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、乙、本ソフトウェアの供給者、再販売業者、および各情報コンテンツの提供会社は、甲その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害、損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害についても責任を負いません。さらに、乙は、第三者のいかなるクレームに対しても責
任を負いません。
第8条(xxxxxxx情報の守秘義務と不正使用の禁止)
xは、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウェアのコード・構造・編成等に関する情報、ならびにライセンスキーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また本契約書に違反したxxxxxxxの不正使用はこれを一切禁じます。
第9条(著作xx)
(1)本ソフトウェア(各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウェアに関する文書、画像、図面、ドキュメント等の文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は乙およびその供給者に帰属します。
(2)本件知的財産権は、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、甲はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。
(3)本ソフトウェアからアクセスされ表示・利用される各コンテンツについての知的財産権は、各情報コンテンツ提供会社の財産であり、著作xx及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。
第10条(準拠法及び雑則)
本契約は法の接触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。第11条(その他)
甲が入手した本ソフトウェアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、乙によって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、甲による本ソフトウェアの使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店が甲に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をあたえるものではありません。
以上
株式会社 iND