SORACOM Booster Pack 規約
制定:2022年9月30日
SORACOM Booster Pack 規約
(利用規約の適用)
第1条 株式会社ソラコム(以下「当社」といいます。)は、この規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、利用者に対して本サービスを提供します。
(本契約の締結)
第2条 利用者は、別途当社が定める申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載のうえ、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。当社がかかる申込みを承諾した時点で、本規約に基づく本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)が当社と利用者との間に成立するものとします。なお、本サービスの利用者は、本規約の内容を承諾の上、かかる申込みを行うものとし、本サービスの利用者が申込みを行った時点で、当社は、本サービスの利用者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
(規約の変更)
第3条 当社は、本規約を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、利用者の利用条件その他本契約の内容は、変更後の本規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、ウェブサイトへの掲載その他当社が定めた方法により、その内容を契約者に通知するものとします。通知された新たな内容の本規約は、当該通知の時から適用されることとします。
(SORACOM Booster Packの内容)
第4条 当社が利用者に対して提供する本サービスの内容は、別途当社が利用者に交付する資料に定めるとおりとします。
2. 本サービスに明示的に含まれていない業務に関しては、別途当社と利用者との間で契約を締結するものとします。なお、疑義を避けるために付言すると、当社はかかる別途の契約の締結義務を負うものではありません。
3. 本サービスの作業期間は、申込書に定める通りとします。
4. 本サービスは準委任の条件で実施されます。当社は自らの専門的な知識および経験に基づき、法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって本サービスを提供します。
5. 当社は、本サービスにより、一定の成果が達成されることを保証するものではありません。
(対価及びその支払い方法)
第5条 利用者は、当社に対し、申込書に記載の本サービスの対価(以下、「委託料」といいます。)を申込書記載の期日までに支払います。
(貸与等)
第6条 利用者は、本サービスの遂行に必要な場合、当社に対し作業場所、ハードウェアなどの設備及び資料を必要な範囲で提供します。
2. 当社は、利用者から提供された作業場所、設備及び資料を、本サービスを行う目的のみに使用し、それ以外の目的に使用しません。
3. 当社は、第1項により利用者から提供を受けたものについて、善良なる管理者の注意をもって使用、保管、管理等します。
4. 当社は、本サービスが完了した場合又は利用者から要求があった場合、第1項により利用者から提供を受けたもの(その複写物及び複製物を含む。)をすみやかに利用者に返還します。
(指揮監督)
第7条 当社は、本サービス従事者の使用者としての責任を負い、本サービスに携わる自己の従業員に対する指示、労務管理、安全衛生等に関する一切の指揮監督を行います。
2. 当社は、本サービスに従事する者が、利用者の許諾に基づき利用者の事業所において本サービスを遂行するときは、利用者の事業所における入所手続、安全衛生、秘密保持等の諸規則を遵守させます。
(xx担当者)
第8条 利用者及び当社は、本サービスの履行に関する連絡・確認等を行うxx担当者をあらかじめ定め、相手方に書面又は電磁的方法をもって通知する。
2. 利用者及び当社は、本サービスの履行に関する連絡・確認等を前項により定めたxx担当者を通じて行う。
3. 利用者及び当社は、第1項のxx担当者を変更するときは、事前に書面又は電磁的方法により通知する。
(知的財産権)
第9条 本サービスの提供過程で生じた知的財産権(特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含むが、これらに限定されません。)及び商標権、並びに、これらのいずれかに相当する日本国外の法令に基づく権利をいいます。)は当社に帰属するものとします。
2. 利用者は、当社が本サービスの提供過程で利用者に提出した報告書その他の提出物(以下「提出物」といいます。)を、自己の業務遂行のために利用することができます。ただし、この場合であっても、提出物に当社の秘密情報が含まれている場合は、利用者は、第10条(秘密保持)に違反しない範囲でのみ、提出物を利用することができるものとします。また、いかなる場合であっても、利用者は、本サービスに類似する役務(有償か無償かを問いません)を第三者に提供するために提出物を利用してはならないものとします。
(秘密保持)
第10条 利用者及び当社は、本契約により知得した相手方の業務上及び技術上の情報であって、秘密である旨の表示がなされたもの(以下 「秘密情報」といいます。)について秘密を保持し、事前に相手方の書面による承諾なくして、本サービス及び本サービスに関連して利用者が利用する当社の サービスの履行以外の目的で秘密情報を使用し又は第三者に開示し漏洩してはならないものとします。但し、以下の各号の一に該当する情報は、秘密情報には該当しないものとします。
(1) 開示を受け又は知得したときに既に公知であったもの。
(2) 開示を受け又は知得したときに既に自ら所有していたもの。
(3) 開示を受け又は知得した後に自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。
(4) 開示を受け又は知得した後に本サービスとは無関係に開発したもの。
(5) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得したもの。
2. 前項にかかわらず、当社は、本サービスを遂行するのに必要な範囲で、当社の子会社に秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は当該当社の子会社の秘密保持につき責任を負います。
3. 本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も3年間存続します。
(権利義務の譲渡禁止)
第11条 利用者は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約により生じる権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供することはできないものとします。
2. 当社は、(a)合併、買収、又は当社資産の全部もしくは大部分の売却に関連する場合、又は(b)当社のいずれかの関連会社を相手先とする場合、もしくは企業組織再編成の一環として行う場合には、利用者の同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡することができるものとします。かかる譲渡がなされた時点で、譲受人は、本契約の当事者として当社に代わるものとみなされ、当社は本契約に基づき履行すべきすべての義務及び責務から完全に免れるものとします。前記に従うことを条件として、本契約は、両当事者ならびに各々の許可された承継人及び譲受人を拘束し、それらの者の利益のために効力を有するものとします。
(不可抗力)
第12条 利用者及び当社は、地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規
模火災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃、その他当事者の合理的支配を超えた偶発的事象(以下「不可抗力」という。)による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、責任を負わない。ただし、金銭債務の遅滞及び不能は不可抗力により免責されない。
(解除)
第13条 利用者及び当社は、次の各号の一に相手方が該当するときは、本契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 手形交換所の取引停止処分を受けた楊合
(2) 支払の停止があった楊合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった塩合
(3) 公租公課の滞納処分があった瑞合
(4) 本契約の履行に関して重大な背信行為があった瘍合
(5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 利用者及び当社は、相手方が本契約上の義務を履行しないときは、相当の期間を定めてその履行を催促のうえ本契約を解除することができます。
(中途解約)
第14条 本サービスのうち、Basicプランについては、利用者は、中途解約をすることができません。本サービスのうち、Advancedプランについては、利用者は、当社に対し2週間前までに書面により通知することにより、本契約のうちAdvancedプランに関わる部分をいつでも解約することができるものとします。
2. 当社は、プランの種別に関わらず、利用者に対し2週間前までに書面により通知することにより、本契約の全部又は一部をいつでも解約することができるものとします。
3. 前二項により利用者又は当社が本契約の全部又は一部を解約した場合、当社は、解約時点までに当社が行った本サービスの委託料を、それまでに要した工数、その他費用を基準に算出し、当該委託料につき利用者に対して請求書を送付するものとし、利用者は、当該請求書を受領した月の翌月末日(当該日が銀行の休業日に当たる場合は翌営業日とする。)までに当社の指定した銀行預金口座に振込送金して当該委託料を支払うものとします。なお、当該支払いにかかる費用は利用者の負担とします。
(プライバシーポリシー)
第15条 当社は、お客様に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
(反社会的勢力の排除)
第16条 利用者及び当社は、自己が、現時点及び将来にわたって次の各号の一に該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、 社会運動等標ぼうゴロ特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配し又は経営に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 利用者及び当社は、自己が、利用者又は当社自身又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約します。
3. 利用者又は当社が前二項のいずれかに違反した場合には、相手方は何らの通知、報告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4. 利用者又は当社が前項の定めにより本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても一切これを賠償せず、また、かかる解除により解除した者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
(損害賠償)
第17条 利用者及び当社は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、本契約の
解除の有無にかかわらず、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り賠償責任を負うものとします。但し、かかる損害賠償額は、当社が受領した委託料相当額を上限とします。
(分離可能性)
第18条 本規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第19条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、その都度両当事者誠意をもって協議し解決するものとします。