誰でもスマホ利用規約 Ver.1.2
誰でもスマホ利用規約 Ver.1.2
誰でもスマホ利用規約目次
第xx 総則
第1条(利用規約の適用)第2条(本サービスの種類)第3条(用語の定義)
第4条(商品内容の変更)第5条(弊社からの告知)
第二章 利用の開始および終了第1節月額料金制の商品
第6条(月額料金サービスの申込み)第7条(初期契約解除)
第8条(契約者による解約)
第2節データ通信容量追加サービス
第9条(データ通信容量追加サービスの申込み)第10条(利用期間)
第11条(利用の終了)
第3節利用権の譲渡(名義変更)
第12条(利用権の譲渡(名義変更))第4節音声通話サービス
第13条(音声通話サービスの提供) 第14条(音声通話サービスの申込み)
第15条(音声通話サービスの電話番号)
第16条(第三者課金発信の音声通信品質の非保証)第17条(音声オプションサービス)
第三章 端末機器およびSIMカード等
第18条(端末機器の利用にかかる契約者の義務)第19条(自営端末機器)
第20条(SIMカード等)
第21条(SIMカード等の再発行)
第四章 利用方法
第22条(契約者情報の取得)
第23条(契約者アカウントの発行)第24条(契約者アカウントの管理)第25条(契約者情報の変更の届出)第26条(サポートサービス)
第27条(自己責任の原則)第28条(禁止事項)
第29条(他のインターネットサービス)
第30条(契約者の設備等にかかる維持責任)第31条(著作xx)
第32条(契約者情報の取扱い)
第五章 料金
第1節月額料金制の商品第33条(料金の支払義務)
第34条(音声通話サービスの通話料)
第35条(初期契約解除に伴い契約者が支払う料金)
第36条(料金の支払方法等)第37条(過払金の取扱い)
第38条(データ通信容量追加サービスに係る料金の一括払い)
第六章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除第39条(利用の中断)
第40条(契約者からの請求による利用の一時中断)第41条(利用の停止)
第42条(弊社による利用契約の解除)
第七章 通信の制✲第43条(通信区域)
第44条(通信利用の制✲)
第45条(危険SMS拒否設定によるSMSの受信に関する制✲)第46条(通信時間等の制✲)
第47条(通信時間の測定)
第八章 サポート第48条(サポート)
第49条(情報の収集)
第九章 保守
第50条(弊社の維持責任)第51条(修理または復旧)第52条(保証の✲界)
第十章 損害の賠償
第53条(弊社の責めに帰すべき事由による損害)
第54条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)第55条(不可抗力免責)
第56条(本サービスの利用または利用不能から派生した損害)第57条(損害賠償額の上✲)
第十一章 雑則
第58条(携帯電話事業者との契約)第59条(商品の販売終了)
第60条(利用申込み等の受付終了)第61条(商品の廃止)
第62条(反社会的勢力の排除)第63条(分離性)
第64条(準拠法)第65条(協議)
第66条(管轄裁判所)
第xx 総則
第1条(利用規約の適用)
1.本利用規約は、株式会社アーラリンク(以下、「弊社」といいます)が提供する「誰でもスマホサービス(以下、
「本サービス」といいます)」の利用条件について定めるものです。本サービスのご利用にあたっては、本利用規約をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使いください。本サービスの利用開始をもって、本利用規約に同意したものとみなします。
2.契約者が本サービスを利用するにあたっては、本利用規約が適用されます。
3.弊社は、本利用規約を弊社が運営するWebサイト(以下、「弊社Webサイト」といいます)に掲載する方法により、契約者に周知します。
4.弊社は本利用規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は変更後の利用規約によります。
5.弊社が本利用規約を変更する場合は、弊社Webサイトにおいて、利用規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容および変更の効力発生日をお知らせします。
第2条(本サービスの種類)
1.本サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
日本国内でご利用いただく商品 | 日本国内の第4世代携帯電話ネットワークまたは第3世代携帯電話ネットワークによるデータ通信サービス、インターネット接続、音声サービス、SMSおよびSIMカードをパッ |
ケージ化した商品 | |
(1)月額料金制の商品 ①データ通信サービスと音声サービスとSMSを利用できる商品(誰スマ音声通話サービス) ②Wifiルーターを用いて通信を行う商品(誰スマポケットWifiサービス) (2)弊社が指定する商品のオプションサービスで、一定の期間において、一定の通信量に達するまで、速度制✲のないデータ通信サービスを利用できるサービス(データ通信容量追加サービス) |
2.本利用規約は、前項に掲げる本サービスの内容に応じて適用されます(ご利用の商品の内容によっては、適用されない規約があります)。
第3条(用語の定義)
本利用規約において使用する用語の意味は、次の通りとします。
用語 | 用語の意味 |
携帯電話事業者 | 弊社と直接または間接にデータ通信サービスまたは音声サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者 |
第三者課金発信機能提供事業者 | 弊社と直接または間接に第三者課金発信機能の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者 |
協定事業者 | 弊社と直接または間接に相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(携帯電話事業者および第三者課金発信機能提供事業者を含みます) |
国際電気通信事業者等 | 携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する電気通信事業者 |
データ通信サービス | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信サービス |
データ通信容量追加サービス | データ通信サービスに関するオプションサービス |
音声通話サービス | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信サービス |
第三者課金発信 | 音声通話サービスにおいて、発信先電話番号の先頭に弊社が指定するプレフィックス番号を付加することにより、音声通信を発信する方法 |
SMS(ショートメッセージサービス) | 携帯電話事業者の電気通信回線設備を用いて、テキストメッセージの送受信を行うサービス |
音声サービス | 音声通話サービスおよびSMSの総称 |
音声オプションサービス | 音声サービスに関するオプションサービス |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金 |
料金月 | 当月初日から当月末日までの期間。契約月に関しては、契約日から当月末日までの期間。 |
SIMカード | 契約者識別番号その他の情報(以下、「契約者識別番号等」といいます)を記憶することができるICカードであって、本サービスの提供にあたり弊社が契約者に譲渡または貸与するもの |
SIM商品 | 契約者が自ら端末機器を用意する商品 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器 |
自営端末機器 | 契約者がSIM商品を利用するため自ら用意する端末機器 |
弊社端末機器 | 本サービス(SIM商品を除きます)に含まれている端末機器 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規約に基づき課税される消費税の額、ならびに、地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規約に基づき課税される消費税の額 |
第4条(商品内容の変更)
1.弊社は、本サービスの内容または名称を予告なく変更することがあります。
2.前項の変更がある場合には、弊社Webサイトにおいて告知します。
第5条(弊社からの告知)
1.弊社が必要と判断した場合、弊社は、本サービスのご利用に関して必要となる事項を、弊社Webサイトにおいて随時告知します。
2.弊社が必要と判断した場合、弊社は、本サービスのご利用に関して必要となる事項を、第6条(月額料金サービスの申込み)または第9条(データ通信容量追加サービスの申込み)に基づき契約者情報を登録した契約者に対し、その契約者情報において登録された連絡先宛てに個別に通知することがあります。
第二章 利用の開始および終了第1節月額料金制の商品
第6条(月額料金サービスの申込み)
1.本サービスのうち、月額料金制の商品(以下、「月額料金サービス」といいます)の利用を希望する方(以下、本節において「申込者」といいます)は、本利用規約に同意したうえで、弊社所定の方法により申込みを行うものとします。
2.申込者は、前項の申込みにあたり、弊社所定の契約者情報および/または本人確認書類もしくはその写しを提供するものとします。なお、弊社が、申込者から提供された本人確認書類またはその写しの内容を確認する必要があると判断した場合、弊社は、当該本人確認書類に関する契約者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
3.本サービスの申込みは、利用者本人が行うものとし、代理人による申込みは受け付けられません。
4.弊社は、次の場合には、月額料金サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みの内容に不備または事実に反する記載があるとき(申込内容に記入もれ、誤記または虚偽がある場合のほか、申込時に提供される本人確認書類もしくはその写しが虚偽または偽造である場合を含みます)。 (2)申込者の過去の申込みが前号に該当していたとき。
(3)申込者が料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)申込者が過去に合理的な理由なく本サービスの受領を怠り、もしくは故意に受領を遅らせる等の事実があったとき、または現にこれらの事実があるとき。
(5)申込者が弊社との間で既に音声通話サービスに対応した商品を契約しているとき。
(6)申込者が過去に本利用規約に違反していたことが判明したとき、または現に違反しているとき。 (7)その他、弊社の業務の遂行上著しい支障があると判断するとき。
5.月額料金サービスの利用契約は、弊社が利用契約の申込みを承諾し、弊社所定の手続きを完了した日に成立するものとします。
6.月額料金サービスの利用開始日は、商品の受取手段と申込種類によって変わります。また、利用開始日より月額基本料の課金を開始します。
(1)商品を配送で受け取る。新規契約の場合。利用開始日は、商品発送から3日後。
(2)商品を配送で受け取る。MNP転入契約の場合。利用開始日は、商品発送から3日後。
(3)商品を店頭で受け取る。新規契約の場合。
利用開始日は、お客様が店頭で商品を受取った日から3日後。
7.申込者は、音声サービスを利用できる商品を申込む場合において、番号ポータビリティ(携帯電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下、同様とします。)の適用を希望するときは、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
第7条(初期契約解除)
1.月額料金サービスのうち、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除制度の対象となる商品(以下、
「初期契約解除対象商品」といいます)の契約者は、サービスの利用開始日から起算して8日が経過するまでの間、弊社に書面で通知することにより、初期契約解除対象商品の利用契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
2.初期契約解除対象商品のうち、音声サービスを利用できる商品の契約者(新規の携帯電話番号で当該商品の利用契約を締結した契約者を除きます)は、前項に定める初期契約解除の通知にあたり、弊社に番号ポータビリティを申込むことができます。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号 ポータビリティが完了しなかった場合は、初期契約解除の効力は失われるものとします。
3.初期契約解除が行われた場合、初期契約解除対象商品の利用契約は、契約者が初期契約解除の通知を発した日に終了します。ただし、初期契約解除において番号ポータビリティの申込みをした場合は、初期契約解除対象商品の利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(契約者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。
4.初期契約解除が行われた場合、契約者は、初期契約解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して契約者が支払うべき金額等として、第35条(初期契約解除に伴い契約者が支払う料金)に定める料金を負担するものとします。
第8条(契約者による解約)
1.契約者は、月額料金サービスの利用契約の解約を希望する場合、弊社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2.月額料金サービスのうち、音声サービスを利用できる商品の契約者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、弊社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、契約者が第41条(利用の停止)第1項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、弊社は、当該契約者による番号ポータビリティの申込みを制✲することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。
3.本条第1項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込日の属する料金月の末日に終了します。ただし、弊社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において月額料金サービスを利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する料金月の月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料その他月額料金(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日までの利用分は通話料または超過通話料(SMS通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。
4.利用契約の解約にあたり、本条第2項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(契約者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が料金月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。
第2節データ通信容量追加サービス
第9条(データ通信容量追加サービスの申込み)
1.弊社が指定する商品の契約者は、データ通信容量追加サービスを利用することができます。
2.データ通信容量追加サービスは、データ通信容量追加サービスを設定する商品(以下、「データ通信容量追加サービス対象商品」といいます)ごとに、弊社所定の方法により申込みを行うものとします。
第10条(利用期間)
データ通信容量追加サービスの契約者は、データ通信容量追加サービスの利用申込の成立日が属するデータ通信容量追加サービス対象商品の料金月(以下、「データ通信容量追加サービス利用期間」といいます)において、一定の通信量(以下、「利用可能通信量」といいます)のデータ通信サービスを利用することができます。
第11条(利用の終了)
1.データ通信容量追加サービスは、利用可能通信量を消費した時点またはデータ通信容量追加サービス利用期間の末日をもって利用が終了します。
2.前項にかかわらず、データ通信容量追加サービス対象商品の利用が終了した場合は、データ通信容量追加サービスの利用も終了します。
第3節利用権の譲渡
第12条(利用権の譲渡(名義変更))
1.本サービスの契約者は、当該商品の利用権を譲渡することはできず、弊社に本サービスの名義変更を請求することはできません。
第4節音声通話サービス
第13条(音声通話サービスの提供)
1.弊社の音声通話サービスは、弊社所定の申込み手続きを完了し利用契約が成立した方に対して提供します。
2.音声通話サービスのご利用にあたっては、本章をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお申込みください。音声通話サービスの申込手続きの完了をもって本章が適用されます。
第14条(音声通話サービスの申込み)
音声通話サービスの申込みについては、第6条(月額料金サービスの申込み)の規約によるものとします。
第15条(音声通話サービスの電話番号)
1.弊社は、音声通話サービスを利用するための電話番号を、1回線ごとに1つ定めます。
2.音声通話サービスの申込者は、第6条(月額料金サービスの申込み)第5項の規約により番号ポータビリティの適用を希望する場合を除き、前項の電話番号を自ら指定することはできません。
3.音声通話サービスの契約者は、本条第1項の電話番号の変更を請求することはできません。
第16条(第三者課金発信の音声通信品質の非保証)
弊社は、第三者課金発信による音声通信を主として利用しており、その品質に関して、通常発信による音声通信と同等の品質を保証するものではありません。
第17条(音声オプションサービス)
1.音声通話サービスの契約者は、音声オプションサービスを利用することができます。ただし、弊社は商品の仕様として別の取扱いを定めることがあります。
2.音声オプションサービスは、弊社所定の方法により申込みを行うものとします。弊社は、申込みが行われた当日から起算して弊社所定の期間内に音声オプションサービスの利用登録を完了します。
3.音声オプションサービスを解約する場合も前項と同様とします。
4.音声オプションサービスは、音声通話サービスを利用できる商品の利用終了によって終了します。
5.音声オプションサービスの内容、料金およびその他詳細は、弊社Webサイトにおいて定めるものとします。第三章 端末機器およびSIMカード等
第18条(端末機器の利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの✲りではありません。 (2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去しないこと。
第19条(自営端末機器)
1.契約者は、SIM商品の利用にあたっては、技術基準に適合し、データ通信サービスまたは音声サービスに対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2.契約者は、SIM商品を利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用を中止するものとします。
第20条(SIMカード等)
1.本サービスに含まれるSIMカードは、本サービスをご利用いただくために弊社が契約者に提供するものです。
2.契約者は、SIMカード等を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、SIMカード等を改造または改変してはならないものとします。
4.契約者は、SIMカード等に登録されている契約者識別番号等を読み出し、または変更もしくは消去してはならないものとします。
5.本サービスをSIMカードで利用する契約者は、本サービスの利用終了後、速やかにSIMカードを弊社に返還するものとします。
第21条(SIMカード等の再発行)
1.契約者は、SIMカードの故障・破損等によりSIMカードを利用することができなくなったときは、原則として弊社のヘルプデスクを経由して、弊社に対しSIMカードの再発行を請求することができます。
2.契約者は、端末機器の変更や紛失等によりSIMカード等の変更または再発行を希望するときは、弊社所定の方法により、弊社に対しSIMカード等の変更または再発行(有償)を請求することができます。
第四章 利用方法
第22条(契約者情報の取得)
1.弊社は、契約者から、以下の各号に掲げる情報(以下、総称して「契約者情報」といいます)を取得するものとします。
(1)契約者が商品またはサービスの利用契約を申込むにあたり、第6条(月額料金サービスの申込み)または第9条(データ通信容量追加サービスの申込み)に基づいて弊社に提供する情報:契約者情報(氏名または名称、住所または所在地、生年月日、電話番号、メールアドレス、本人確認書類に関する情報等)
(2)前号に掲げるものの他、弊社が商品またはサービスの提供に付随して取得する情報:その他情報(請求明細、通信使用量、残存している利用可能通信量、利用期間等)
(3)契約者に送信されるSMSのう➀、携帯電話事業者が、危険SMS(実在する事業者等を装い、契約者を、個人情報を盗み出すためのウェブサイト、アプリケーションまたは電話番号に誘導するSMSを指すものとし、以 下、同様とします)であると判定したSMSに関する情報(危険SMSの送信日時、送信元電話番号および内容等) 2.弊社は、初期契約解除、ご契約内容の変更または解約の申込みについて、契約者情報の提供を条件とする場合があります。また、契約者が契約者情報の全部または一部を提供しない場合、弊社のサポートサービスを提供できない場合があります。
3.本章の規約は、本条第1項の契約者情報の取扱いを含む利用方法全般について適用されます。
第23条(契約者アカウントの発行)
弊社は、契約者に対し、契約者アカウントを発行し、弊社所定の方法により、ご利用中のサービスに関する情報を提供します。
第24条(契約者アカウントの管理)
1.契約者は、契約者アカウントのID、パスワード、その他契約者アカウントの認証のための情報(以下、「アカウント情報」といいます)を自己の責任において管理するものとします。
2.契約者は、アカウント情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。
3.アカウント情報の管理および使用は契約者の責任とします。アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、弊社は一切責任を負いません。
4.契約者のアカウント情報をもって本サービスが利用されたときには、その契約者自身の利用とみなされるものとします。
5.契約者のアカウント情報を使用し、契約者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、本サービスの通常の機能が失われることがあります。
第25条(契約者情報の変更の届出)
1.契約者は、弊社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、弊社所定の方法により、弊社に届け出るものとします。
2.契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、弊社から契約者に対する通知は、弊社に届け出られている契約者情報に基づいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
第26条(サポートサービス)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用期間中、本サービスに関するサポートサービスを提供します。
2.弊社が契約者に対しサポートサービスの提供を行う場合、弊社Webサイトにおいて告知し、または契約者に対し通知するものとします。
第27条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスを利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2.契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、弊社に損害を与えないものとします。
第28条(禁止事項)
1.契約者は、本サービスを業として第三者の需要に応ずるために提供してはならないものとします。契約者が本項に違反し、本サービスを業として第三者の需要に応ずるために提供した場合、当該第三者による本サービスの利用は契約者自身による利用とみなします。
2.契約者は、本サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他者(弊社を含みます。以下、同様とします)の知的財産権その他の権利を侵害する行為 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3)他者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為 (6)無✲連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)他者のWebサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(8)他者になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のアカウント情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9)自己のアカウント情報を他者と共有し、または、他者が共有しうる状態に置く行為
(10)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他者が受信可能な状態のまま放置する行為
(11)他者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメールを送信する行為
(13)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14)他者の施設、設備もしくは機器に権✲なくアクセスする行為
(15)他者が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為 (17)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害する行為
(18)前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為 (19)その他、弊社が不適切と判断する行為
3.契約者は、音声サービスを利用するにあたり、前項の禁止事項に加えて、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(2)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、音声サービスに支障をきたすおそれのある行為、音声サービスの運営を妨げる行為
(3)音声サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為
(4)音声サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為
(5)危険SMSを送信する行為
(6)一方的な発信または機械的な発信等により一定時間内に長時間または多数の通信等を一定期間継続する行為
(7)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話番号に着信させることを主な目的とするサービス)を利用する行為
(8)直接的な収益を得る目的で、通信の媒介、転送機能の利用、他社が提供するサービスへの接続、または特定の相手先への大量の通話等を行う行為
(9)音声サービスの一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的で利用されているものと弊社が判断する行為
(10)本規約に基づく権利もしくは義務について、第三者に対して譲渡、移転する行為(本サービスを契約者以外が利用する行為を含みます。)
(11)前各号に該当するおそれがあると弊社が判断する行為 (12)その他、弊社が不適切と判断する行為
4.前二項の規約は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、弊社に情報の監視または削除等の義務を課すものではありません。前二項に定める禁止事項が行われ、弊社がこれらの情報の監視または削除等を行わなかったことにより契約者または第三者に損害が発生した場合であっても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
5.契約者が本条第1項から第3項までのいずれかの規約に違反したことにより弊社に損害が発生した場合、弊社は、契約者に対し、その損害の賠償を請求することができるものとします。
第29条(他のインターネットサービス)
1.契約者は、本サービスを利用して弊社以外の者が管理、運営するWebサイト等のインターネット上のサービス (以下、「他のインターネットサービス」といいます)にアクセスする場合は、第28条(禁止事項)第2項または第3項に該当する行為を行わないものとします。また、他のインターネットサービスの管理者から当該サービスの利用に係る注意事項が表示されているときは、契約者はこれを遵守するものとします。
2.弊社は、他のインターネットサービスに関して、一切責任を負いません。
3.契約者は、他のインターネットサービスを利用する場合においても、第27条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4.弊社は、契約者が本サービスを利用することにより、インターネットに接続された世界中のいずれのサイトにもアクセスできることを保証するものではありません。
第30条(契約者の設備等にかかる維持責任)
契約者が本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第31条(著作xx)
1.契約者は、本サービスの利用に関して弊社が契約者に提供するソフトウェア、マニュアルその他情報(以下、
「ソフトウェア等」といいます)(映像、音声、文章等を含む。以下、同様とします)に関する著作権、商標、商号、技術その他に関する一切の権利が、弊社または弊社に対してソフトウェア等を提供した第三者に帰属するものであることを確認するものとします。
2.契約者は、ソフトウェア等を自己使用の目的のみに利用することができます。契約者は、ソフトウェア等について自己使用以外の目的による複製を行わないものとし、ソフトウェア等をWebサイトに掲載し、また公衆送信を行うこと等により、第三者による複製を行わせてはならないものとします。
3.契約者は、本サービスの利用を終了した場合には、速やかにソフトウェア等を消去するものとします。
4.本条の規約に違反して紛争が発生した場合、契約者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、いかなる場合においても弊社に損害を与えないものとします。
第32条(契約者情報の取扱い)
1.弊社は、契約者情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2.弊社は、契約者情報を以下の目的にのみ利用し、法令に基づいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的
(2)本サービスの利用料金を回収する目的
(3)契約者に対するサポートサービスを円滑に提供する目的
(4)契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールまたは郵便等で通知をする目的
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的
(6)契約者に対し、危険SMSの受信を拒否する設定(以下、「危険SMS拒否設定」といいます)を提供する目的 (7)前各号のほか、契約者から事前の同意を得た目的
3.前項の定めにかかわらず、弊社は、以下の各号に該当する場合には、契約者情報を警察機関その他の行政機関に提供することがあります。
(1)前項第1号または第6号の目的のために弊社が必要であると判断した場合 (2)第6条(月額料金サービスの申込み)第2項なお書に該当する場合
(3)第28条(禁止事項)第2項または第3項に違反する行為が認められた場合
4.弊社は、契約者情報について、利用期間中はもとより、利用契約が終了した日から3年間保管するものとします。
5.弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたとき、または、これに準ずる事由が発生したことにより弊社が契約者確認を行う必要があると認めたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第五章 料金
第1節月額料金制の商品
第33条(料金の支払義務)
1.月額料金サービスの契約者は、サービスの利用開始日から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、月額料金サービスの利用料金を支払うものとします。
2.月額料金サービスの利用料金は、月額基本料、通話料、SMS送信料、音声オプションサービス料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および各種手続きにかかる手数料とします(商品により項目は異なります)。料金および課金日等は弊社Webサイトにおいて定めるとおりとします。
3.月額料金サービスの利用料金は、利用開始月、利用終了月のいずれも日割計算は行いません。ただし、月額基本料については利用開始月に✲り日割り計算します。
4.本条第1項にかかわらず、第8条(契約者による解約)第3項ただし書に定める終了日の属する料金月の月額基本料等は発生しないものとします。ただし、通話料等についてはこの✲りではありません。
5.前四項で定める料金が消費税の課税対象である場合は、料金表に基づき、当該料金に消費税相当額を加算した額をお支払いいただきます。
6.月額料金サービスの契約者は、弊社が定める方法により、利用料金に関する証明書または領収書の発行を請求することができます。この場合、契約者は、弊社が定める発行手数料および郵送料等のほか、必要に応じて、印紙税を負担するものとします。
第34条(音声通話サービスの通話料)
1.音声通話サービスの通話料は月額基本料に含むものとします。ただし、以下の各号に該当する音声通話サービスは、無料通話の対象外とします。
(1)国内通話のう➀以下の電話番号に発信する通話 a)衛星電話および衛星船舶電話
b)0570(ナビダイヤル)、0180(テレドーム)などの他社サービス c)104(電話番号案内料)
d)一方的または機械的な発信により、長時間または多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号として弊社が指定する電話番号
e)他社着信転送サービス(他の電気通信事業者が有する電話番号を介して他の電話番号に着信させることを主な目的とするサービス)に該当するものと弊社が判断する電話番号
(2)留守番電話サービスのメッセージ再生時に「1416」または「1417」に発信する場合 (3)転送電話サービスを用いて、転送先に通話を転送する場合。
(4)一般的な利用と著しく異なる利用態様が認められるなどにより、通話以外の目的によるものと弊社が判断する場合
第35条(初期契約解除に伴い契約者が支払う料金)
1.第33条(料金の支払義務)の規約にかかわらず、第7条(初期契約解除)に定める初期契約解除が行われた場合に契約者が支払う料金は、以下の各号に定める料金の合計額とします。
(1)月額基本料等、月額利用料、通話料等、音声オプションサービス料およびデータ通信容量追加サービス サービスの料金のう➀、初期契約解除による利用契約の終了日までに弊社が提供したサービスの対価に相当する金額
(2)初期手数料または利用契約の変更手続きにかかる手数料
2.弊社は、初期契約解除が行われた場合に、契約者から前項に定める料金を超える金額を受領していた場合は、弊社の定める時期および方法により、契約者に超過分を返還します。なお、返還に要する費用は弊社が負担するものとします。
第36条(料金の支払方法等)
1.月額料金サービスの利用料金は、弊社が別途定める場合を除き、決済番号方式での決済または口座振替により支払うものとします。決済番号方式での決済は、契約者が申込時に設定したコンビニエンスストアで支払うものとします。
2.月額料金サービスの利用料金の支払は、契約者が月額料金サービスの申込みにおいて弊社に届け出たコンビニエンスストアおよび金融機関の規約に基づくものとします。
第37条(過払金の取扱い)
弊社は、契約者から第33条(料金の支払義務)に定める金銭が支払われた場合であって、契約者が通常支払うべき金額を超える金額を受領したときは、弊社の定める時期および方法により、契約者に超過分を返還します。ただし、返還に要する費用は契約者が負担するものとします。
第38条(データ通信容量追加サービスに係る料金の一括払い)
1.データ通信容量追加サービスは、データ通信容量追加サービス利用期間における利用可能通信量につい て、あらかじめ一括して料金をお支払いいただくサービスです。弊社は、サービスの仕様として別に定める場合を除き、データ通信容量追加サービスについて、利用開始の前後を問わず、契約者の都合によりデータ通信容量追加サービスを利用しない場合であっても、ご返金はいたしません。
2.第33条(料金の支払義務)第5項ならびに第36条(料金の支払方法等)第1項および第2項の規約は、前項で定める料金に準用します。
第六章 利用の中断、一時中断、利用の停止および解除第39条(利用の中断)
1.弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中断することがあります。
(1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第44条(通信利用の制✲)または第46条(通信時間等の制✲)により通信利用を制✲するとき。 (3)協定事業者の規約により通信利用を制✲するとき。
2.弊社は、前項の規約により本サービスの利用を中断するときは、第5条(弊社からの告知)によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの✲りではありません。
3.本条に基づく利用の中断があっても、本サービスの利用期間に変更はありません(利用の中断の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4.本条に基づく利用の中断があっても、本サービスの利用料金(月額料金サービスの月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
5.弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第40条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同様とします)を行います。 2.前項に基づき利用の一時中断を受けた契約者が利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
3.利用の一時中断および利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金等(月額料金サービスにおいては発生した月額利用料および通話料等、データ通信容量追加サービスにおいては消費された利用可能通信量)は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.利用の一時中断があっても、本サービスの利用期間に変更はありません(利用の一時中断の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
5.利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額料金サービスの月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
第41条(利用の停止)
1.弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービス(当該商品および契約者が弊社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。
(1)第6条(月額料金サービスの申込み)第3項第1号、第2号または第5号に該当することが判明したとき。
(2)商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (3)資産または信用の状況が悪化し、商品にかかる債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。 (4)第25条(契約者情報の変更の届出)の規約に違反したとき、または、当該規約により届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5)第32条(契約者情報の取扱い)第5項に定める契約者確認に応じないとき。
(6)第19条(自営端末機器)の規約に違反し、SIM商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(7)上記のほか、本利用規約または弊社が契約者に適用する他の利用規約で禁止する行為またはそのおそれのある行為が行われたとき。
(8)商品が他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (9)商品が違法な態様で使用されたとき。
(10)商品を長期間(1年以上)利用しなかったとき。
(11)弊社の業務または電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 2.弊社は、前項の規約により本サービスの利用を停止するときは、原則として契約者に対する特段の通知は行いません。ただし、契約者情報により契約者に対する通知方法が弊社に判明する場合は、通知することがあります。
3.本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。
4.本条に基づく利用の停止があっても、本サービスの利用料金(月額料金サービスの月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。
5.弊社は、本条に基づく利用の停止について、本サービスの料金の全部または一部の返金または損害賠償は行いません。
第42条(弊社による利用契約の解除)
1.弊社は、第41条(利用の停止)第1項の規約により本サービスの利用を停止された契約者が、弊社所定の期間内にその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.弊社は、契約者が第41条(利用の停止)第1項各号の規約のいずれかに該当する場合において、本人確認書類もしくはその写しが虚偽または偽造であることが判明した場合など、弊社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすものと認めるときは、前項の規約にかかわらず、利用停止をしないで、または利用停止後その事実を解消するための期間を設けずに、その利用契約を解除することがあります。
3.第41条(利用の停止)第2項および第5項の規約は、本条により弊社が利用契約を解除する場合に準用します。
第七章 通信の制✲第43条(通信区域)
1.本サービスによる通信(データ通信サービスおよび音声サービスを総称するものとし、以下、「通信」といいます)の区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスによる通信は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に✲り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。 2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスによる通信を利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第44条(通信利用の制✲)
1.弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむをえない事由が生じた場合、または、携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規約もしくは携帯電話事業者と弊社との間で適用される契約の規約に基づいて携帯電話事業者による通信利用の制✲が生じた場合、本サービスによる通信を一時的に制✲することがあります。
2.前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制✲される❦とによるい✎なる損害賠償も請求する❦とはできません。
第45条(危険SMS拒否設定によるSMSの受信に関する制✲)
1.弊社は、本サービスのう➀弊社が指定する携帯電話事業者の通信網によってSMSを利用する❦とができるサービスの利用契約において、あら✎じめ危険SMS拒否設定を適用して提供します。
2.契約者(前項のサービスの契約者を指し、以下、本条において同様とします)は、弊社所定の手続きにより、危険SMS拒否設定の適用を解除する❦と、および、解除後に再度適用させる❦とができます。
3.前二項に✎✎わらず、SMSの受信について契約者が別の設定をしている場合は、危険SMS拒否設定が適用されない場合があります。
4.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を承諾するものとします。
(1)危険SMS拒否設定が、全ての危険SMSの受信を拒否する❦とを保証するものではない❦と。 (2)危険SMS拒否設定により受信を拒否されたSMSを復元する❦とができない❦と。
5.契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、危険SMS拒否設定により SMSの受信が拒否された❦と、または、危険SMS拒否設定が適用されているにも✎✎わらず危険SMSを受信した❦とによるい✎なる損害賠償も請求する❦とはできません。
第46条(通信時間等の制✲)
1.第44条(通信利用の制✲)および第45条(危険SMS拒否設定によるSMSの受信に関する制✲)の規約による場合のほ✎、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制✲する
❦とがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規約に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに✲ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとる❦とがあります。
3.弊社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断する❦とがあります。
4.弊社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスによる通信を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的✎つ大量に占有する通信手順を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制✲する❦とがあります。
5.前四項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制✲される❦とによるい✎なる損害賠償も請求する❦とはできません。
6.弊社は、本条に規約する通信時間等の制✲を実施するため、通信に✎✎る情報の収集、分析および蓄積を行う❦とがあります。
第47条(通信時間の測定)
通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信する❦とができる状態にした時刻とします。)
✎ら起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2)ただし、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰す❦とのできない事由により通信を一時的に制✲されたとき(第44条(通信利用の制✲)により通信を一時的に制✲された場合は、その制✲を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規約による時間を通信時間とします。
第八章 サポート第48条(サポート)
1.弊社は、契約者に対し、本サービスの利用期間中、本サービスの利用に関する技術サポートを提供します。
2.弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、い✎なる技術的役務も提供する義務を負いません。
3.弊社は、契約者に提供している本サービスのアップデート等のサービスを中止する権利を留保します。
4.弊社は、本サービスの利用に関する一般的な技術情報を除き、い✎なる技術情報も提供する義務を負いません。
第49条(情報の収集)
1.弊社は、本サービスに関し、契約者の同意を得て、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用する❦とがあります。契約者✎ら必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等を提供できない❦とがあります。
2.弊社は、前項により弊社が契約者✎ら収集した情報について、技術サポートのほ✎、弊社サービスの提供に伴う契約者の本人確認、アフターサービス、新商品およびキャンペーン情報等のご案内ならびに商品開発およびサービスxxxのための調査に利用する❦とがあります。ただし、契約者を特定できる形で利用する❦とはありません。
第九章 保守
第50条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第51条(修理または復旧)
1.弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみや✎に修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
2.弊社は、弊社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失した❦とにより契約者に損害を与えた場合、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第52条(保証の✲界)
1.弊社は、本サービスによるデータ通信サービスの利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備に✎✎る通信の品質を保証する❦とはできません。
2.弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のない❦とを保証する❦とはできません。
第十章 損害の賠償
第53条(弊社の責めに帰すべき事由による損害)
1.弊社は、データ通信サービスまたは音声サービス(以下、「弊社通信サービス」といいます)を提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき事由により弊社通信サービスが全く利用できない状態(その商品に✎✎る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、同様とします)となり、その❦とを弊社が知った時刻✎ら起算して、24時間以上その状態が継続したときに✲り、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合における賠償は、月額基本料および音声オプションサービス料✎ら、弊社が適当と認める金額を減じる方法により行います。ただし、弊社は状況に応じて、❦れとは別の方法により賠償を行う場合があります。 3.前項各号の場合において、減じる金額は、弊社通信サービスが全く利用できない状態が継続した時間(24時間の倍数である部分に✲ります。以下、同様とします)を24時間ごとに数え上げて得た日数(以下、「利用不能日数」といいます)に相当する金額に✲るものとし、付与する利用期間は、利用不能日数に✲るものとします。
4.前項に✎✎わらず、契約者が、弊社通信サービスの利用不能により通常生ずべき損害を賠償するためには当該利用不能日数に相当する金額を超える金額を減じるべきである❦と、または、当該利用不能日数を超える利用期間を付与すべきである❦とを証明した場合は、❦の✲りではありません。
5.前四項の規約は、弊社に故意または重大な過失がある場合は適用されないものとします。
第54条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)
1.弊社は、弊社通信サービスを提供すべき場合において、協定事業者が弊社に提供する接続サービスの障害等、協定事業者の責めに帰すべき事由により弊社通信サービスを提供できな✎った場合であって協定事業者
✎ら弊社に対し損害が賠償された場合に✲り、当該賠償額を、弊社通信サービスを利用できな✎った契約者全員に対する損害賠償の総額とし、減じるべき金額または付与すべき利用期間に換算したうえで、その利用不能による損害を賠償します。
2.前項の場合における賠償の方法は、第53条(弊社の責めに帰すべき事由による損害)第2項の規約が準用されるものとします。
第55条(不可抗力免責)
天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、契約者が弊社通信サービスを利用できな
✎ったときは、弊社は、一切その責任を負わないものとします。
第56条(本サービスの利用または利用不能✎ら派生した損害)
1.弊社は、契約者が本サービスを利用する❦とにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)につい て、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウイルスの不存在その他何らの保証も行いま
せん。当該情報等のう➀弊社以外の第三者による提供に✎✎るものに起因して生じた損害について、弊社は何らの責任も負わないものとします。
2.弊社は、本サービスを利用した場合に生じた、情報等の破損、滅失もしくは第三者に対する漏洩による損害について、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3.弊社は、本サービスの不具合その他の瑕疵、契約者による本サービスの利用もしくは利用不能、または契約者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき契約者の逸失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの侵害、その他契約者が被るべき一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第57条(損害賠償額の上✲)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に✲られるものとし、✎つ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者
✎ら受領した料金の額を上✲とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合、または第54条(協定事業者の責めに帰すべき事由による損害)に規約する場合は❦の✲りではありません。
第十一章 雑則
第58条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたって契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約される場合がある❦とを了承します。その場合、弊社が当該接続契約の申込および解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。なお、契約者において特段の手続きは不要です。
第59条(商品の販売終了)
1.弊社は、本サービスの全部または一部の販売を予告なく終了する❦とがあります。
2.弊社は、前項の規約により本サービスの販売を終了したときは、弊社Webサイトにおいて契約者に告知します。
3.本条第1項の規約により弊社が本サービスの販売を終了した場合であっても、その時点で本サービスの利用を開始している契約者は、引き続き当該商品を利用する❦とができます。ただし、第61条(商品の廃止)の規約により弊社が当該商品を廃止した場合は、❦の✲りではありません。
第60条(利用申込み等の受付終了)
1.弊社は、第59条(商品の販売終了)の規約により販売を終了した商品について、利用申込みまたは利用開始手続き(以下、「利用申込み等」といいます)の受付を終了する❦とがあります。
2.弊社は、前項の規約により商品の利用申込み等の受付を終了するときは、当該商品の利用申込み等の受付を終了する日までに相当な期間をおいて、第5条(弊社✎らの告知)の方法により契約者に告知します。
3.本条第1項の規約により弊社が商品の利用申込み等の受付を終了した場合であっても、当該商品の契約者は継続して当該商品を利用する❦とができます。ただし、第61条(商品の廃止)の規約により弊社が当該商品を廃止した場合は、❦の✲りではありません。
第61条(商品の廃止)
1.弊社は、本サービスの全部または一部を廃止する❦とがあります。
2.弊社は、前項の規約により本サービスを廃止するときは、本サービスを廃止する日までに相当な期間をおいて、第5条(弊社✎らの告知)の方法により契約者に告知します。
第62条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、次の各号に定める事項を証明し保証するものとします。
(1)自己が、暴力団、暴力団関係企業・団体または❦れらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、❦れらを総称して「反社会的勢力等」といいます)ではなく、将来においても同様である❦と。
(2)自己が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含むが❦れらに✲られない)を有しておらず、将来においても同様である❦と。ただし、法令上の義務の履行に基づく取引関係については❦の✲りではない。
2.契約者は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない❦とを保証するものとします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.契約者は、弊社が前二項の事項の確認のために調査を実施する場合は、合理的な範囲で協力し、弊社が要請した資料等を提出するものとします。
4.弊社は、契約者が本条に違反した場合、何らの通知、催告を要せず、直➀に本サービスの利用契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求する❦とができるものとします。❦の場合、契約者は、その解除による損害について、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、弊社に対し何らの請求もする❦とができないものとします。
第63条(分離性)
本利用規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持➀続けるものとします。
第65条(準拠法)
本利用規約は、日本国法を準拠法とします。
第65条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本利用規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第66条(管轄裁判所)
弊社および契約者は、本サービスまたは本利用規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする❦とに合意します。
〈改訂履歴〉
令和5年1月5日 第6条 改定 令和5年1月5日 第28条 改定令和5年2月24日 第6条 改定令和5年2月24日 第33条 改定令和5年2月24日 第34条 改定