Contract
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。
ファミマカード・クレジット会員規約ファミマクレジット株式会社
第1章 会員/カード
第1条(会員)
ファミマカード・クレジット会員(「会員」といいます。)とは、この規約およびこれに付随する規約または特約など(総称して「この規約など」といいます。)を承認のうえ、ファミマクレジット株式会社
(「当社」といいます。)にファミマカード(クレジット機能付き)(「カード」といいます。)ご利用の申込をされ、当社が入会を承認した方をいいます。なお、カード利用の入会申込者(「入会申込者」といいます。)は、当社の承認した日からカード会員となります。
第2条(カード)
1. 当社は、会員に対し会員の氏名、会員番号、カードの有効期限など(総称して「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行します。
2. カードは、当社から会員に貸与するものであり、その所有権は当社に帰属します。
3. 会員は、当社からカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名を行います。
4. カードは、カード上に表示された会員のみが利用することができます。
5. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理するものとし、他人にカードの貸与、譲渡、担保提供などを行い、もしくはこれらの目的のためにカードの占有を移転しません。
6. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカード情報を利用・管理するものとし、いかなる方法によっても、他人にカード情報を利用させません。
7. 会員は、第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカード情報が他人に利用されたときは、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第3条(カードの有効期限)
1. 当社は、カードの有効期限を定め、カード上に表示します。有効期限は、カード上に表示された月の末日までです。
2. 当社は、カードの有効期限までに会員から退会の申出がなく、かつ当社が引き続き会員として承認するときは、会員に対し、有効期限を更新した新たなカード(「更新カード」といいます。)を発行します。
3. 会員は、更新カードの発行を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、会員の責任において、従前のカードを切断するなど利用不能の状態にして処分します。
4. 当社が更新カードを発行せず、有効期限を経過したときは、会員は当然にカード会員の資格を喪失
します。この場合、会員は第3項に準じ、カードを処分します。
5. カードの有効期限前におけるカードまたはカード情報の利用により発生する当社への支払債務については、有効期限経過後もこの規約などを適用します。
第4条(年会費)
カードの年会費は無料とします。
第5条(暗証番号)
1. 会員は、当社の定める方法に従い、暗証番号を指定し、当社はこれを登録します。会員の指定がないとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときは、当社が暗証番号を定め、これを会員に通知のうえ登録することがあります。当社は、暗証番号が登録されるまでの間は、カードの機能を制限することがあります。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって利用・管理します。会員は、カードの利用に際し暗証番号が利用されたときは、当社に責がある場合を除き、その利用により発生する当社への支払債務のすべてを支払います。
第6条(カードの機能)
会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(「キャッシング利用」といいます。)ことができます。
第7条(カードの利用可能枠)
1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。
2. 当社は、カードの利用状況、会員の信用状況などに応じて、カードの利用可能枠を増額または減額することができます。ただし、キャッシング利用可能枠は、会員が希望しない限り増額しません。
3. 会員は、カードの利用可能枠を超えてカードを利用しないものとします。利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社の請求に応じ、直ちに超過金額を一括して当社に支払います。
4. 当社が会員に対し複数のカードを発行した場合、各々のカードの利用可能枠につき第2項および第3項を適用するほか、複数のカードの合計の利用可能枠を最も利用可能枠の高いカードの利用可能枠に制限し、第3項を適用します。
第2章 ショッピング
第8条(ショッピング利用の方法)
1. 会員は、当社および株式会社ジェーシービー(「提携カード会社」といいます。)の加盟店(「加盟店」といいます。)において、以下に定める方法により、ショッピング利用を行うことができます。
(1) カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の署名を行うこと。
(2) 売上票への署名に代え当社の定める手続を行うこと。
2. 会員は、通信販売(インターネット取引によるものを含みます。)などの当社が認める取引においては、加盟店に対するカードの提示、売上票への署名に代え当社の定める手続を行うことにより、ショッピング利用を行うことができます。
3. 会員は、電話サービスなどの当社が認める取引においては、カード情報の加盟店への登録(第9条)、ファミリーマート店(第 19 条(1)号)において当社の定める手続を行うことなどにより、ショッピング利用を行うことができます。
4. 当社または加盟店が特に定める商品、サービスの内容によっては、カードの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあり、この場合、加盟店が当社に対してカード利用の可否について確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードの利用をお断りすることがあります。
5. 当社は、ショッピング利用により会員が加盟店に対し負担する債務を、立替払いするものとし、会員はこれを承認します。なお、当社は加盟店によっては、ショッピング利用により加盟店が会員に対し有する債権を譲り受けることがあります。この場合、会員は上記の債権譲渡を予め承諾します。
第9条(継続的サービス事業などに関する代金の支払い)
1. 会員は、電話、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道など(「継続的サービス」といいます。)の継続的な取引においては、会員がカード情報を事前に加盟店に登録するなどの方法により、カード利用を行うことができます。
2. 会員は、会員番号・有効期限など加盟店に登録したカード情報に変更があったときは、その旨を加盟店に通知のうえ変更手続を行うものとします。ただし、カード種別の変更などによりカード情報が変更となった場合、当社が必要と認めたときには、当社が会員に代わって加盟店に対し当該カード情報を通知する場合があることを、会員は予め承諾するものとします。
3. 会員は、カードによる継続的サービスの支払いを中止する場合は、カード解約の有無にかかわらず継続的サービスを提供する加盟店の定める方法によりその旨を申出て承諾を得るものとします。
4. 当社は、第 14 条による当社への支払いがなされない場合または第 32 条により会員資格を喪失した場合には、継続的サービスを提供する加盟店に対する立替払いを中止することがあります。この場合、当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員は、契約の継続を希望する場合、直接継続的サービスを提供する加盟店との間で手続を行うものとします。
第 10 条(商品・権利の所有権)
1. 商品・権利の所有権は、当社が第8条5項に従い加盟店に会員の債務を立替払いした時、または加盟店の会員に対する債権を譲り受けた時に当社に移転します。
2. 会員は、商品・権利に関するショッピングの利用代金を完済するまでの間、当社がその所有権を留保することを承認します。
第 11 条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、見本・カタログなどにより商品・権利・サービスなどを購入した場合、引渡しを受けた商品・権利、提供を受けたサービスなどが見本・カタログなどと相違するときは、加盟店に対し商品などの交換を申出るかまたは契約の解除をすることができます。
第 12 条(支払停止の抗弁)
1. 会員は、購入する商品・権利または提供を受けるサービス(割賦販売法に定める指定商品、指定権利および指定役務に当たるものに限ります。)について以下に定める事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品・権利またはサービスに関するショッピングの利用代金について、支払を停止することができます。
(1) 商品・権利の引渡し、またはサービスの提供がなされないこと。
(2) 商品・権利またはサービスに破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
(3) その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当社は、会員が第1項に定める支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
3. 会員は、第2項に定める申出をしようとするときは、予め第1項に定める事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
4. 会員は、第2項に定める申出をしたときは、速やかに第1項に定める事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付すること。)を当社に提出するよう努めます。また当社が第1項に定める事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力します。
5. 会員は、第1項の定めにかかわらず、以下に定めるいずれかに該当するときは、支払を停止することはできません。
(1) 商品・権利の購入、サービスの提供に関する契約が会員にとって商行為(ただし、連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2) 1回のカード利用による商品・権利の購入、サービスの提供の現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3) 会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの利用代金から第1項による支払停止額に相当する金額を差し引いて請求したときは、差し引き後のショッピングの利用代金の支払を継続するものとします。
第3章 キャッシング
第 13 条(キャッシング利用の方法)
1. 会員は、以下に定める方法により、キャッシング利用を行うことができます。
(1) 当社の指定する現金自動支払機、現金自動預払機(総称して「現金自動支払機など」といいます。)にカードの挿入、暗証番号の入力、その他当社の定める操作をすること。
(2) 当社または提携カード会社の提携する金融機関などで所定の手続をすること。
(3) その他当社の定める方法をとること。
2. キャッシング利用の融資金は、1回1万円単位とします。
3. 当社は、会員のカード利用状況、信用状態などに応じ、キャッシング利用を認めないことがあります。
第4章 利用代金の支払/融資金の返済
第 14 条(ショッピングの利用代金の支払方法)
1. ショッピングの利用代金の支払方法はすべて残高スライド定額リボルビング払い(「リボルビング払い」といいます。)となります。ショッピングの利用代金とは、当社が第8条5項に基づき加盟店に立替払いした債務の金額、または当社が加盟店から譲り受けた債権の金額をいいます。
2. 当社は、毎月末日(「締切日」といいます。)ショッピングの利用残高を締切ります。ショッピングの利用残高は、ショッピングの利用代金の合計額から、会員が第3項および第 20 条2項により既に支払った弁済金のうち利用代金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3. 会員は、締切日の属する月の翌々月10日(口座振替による決済の場合で、当日が銀行などの休業日のときは翌営業日。「決済日」といいます。)において、ショッピング利用のあった月の締切日における利用残高に応じて下記に定める金額の弁済金(「弁済金」といいます。)を当社に支払います。
利用残高 | 弁済金(支払金額) |
1 円~100,000 円 | 3,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 4,500 円 |
150,001 円~200,000 円 | 5,000 円 |
200,001 円~250,000 円 | 7,500 円 |
250,001 円以上は 50,000 円増すごとに支払金額 1,500 円加算 |
注 1:利用残高と第 15 条に定めるショッピング手数料の合計額が、弁済金に満たない場合は、その合計額がお支払金額となります。
注2:新たなショッピング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります。
4. 第3項に定める弁済金には、第 15 条に定めるショッピング手数料を含みます。
〈お支払例〉
5 月 20 日に 50,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 50,000 円)
① 6 月 1 日以降新たにご利用が無かった場合
①-1 7 月 10 日のお支払い 弁済金 3,000 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 3,000 円 手数料充当額 0 円(第 15 条による)
①-2 8 月 10 日のお支払い 弁済金 3,000 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 2,410 円 手数料充当額 590 円(47,000 円×14.8%×31 日÷365 日)
①-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります。
② 6 月 20 日に新たに 60,000 円ご利用があった場合(6 月 30 日締切日ご利用残高 110,000 円)
②-1 7 月 10 日のお支払いは、上記①-1 と同じ弁済金となります。
②-2 8 月 10 日のお支払い 弁済金 4,500 円(第 14 条3項による)
ご利用代金充当 3,156 円 手数料充当額 1,344 円(107,000 円×14.8%×31 日÷365 日)
②-3 9 月以降は、前回と同額のお支払金額となります(7 月 1 日以降新たなご利用が無かった場合)。
第 15 条(ショッピング手数料)
会員は、ショッピングの利用残高に対し、締切日の翌日から完済日まで年 14.8%の割合によるショッピング手数料を支払います。なお、ショッピング利用後、最初に訪れる締切日の翌日からこれに対応する決済日までの期間は、ショッピング手数料を免除します。
第 16 条(キャッシング利用の融資金の返済方法)
1. キャッシング利用の融資金の返済方法はすべてリボルビング払いとなります。キャッシング利用の融資金とは、当社が第 13 条に基づき会員に貸付けた融資金の金額をいいます。
2. 当社は、締切日においてキャッシング利用の融資金残高を締切ります。キャッシング利用の融資金残高は、キャッシング利用の融資金の合計額から、会員が第3項および第 20 条2項により既に返済した返済金のうち融資金に充当した金額の合計額を差し引いた金額をいいます。
3. 会員は、決済日において、キャッシング利用のあった月の締切日における融資金残高に応じて下記に定める金額の返済金(「返済金」といいます。)を当社に支払います。
融資金残高 | 返済金(支払金額) |
1 円~50,000 円 | 3,000 円 |
50,001 円~100,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円~150,000 円 | 6,000 円 |
150,001 円以上は 50,000 円増すごとに支払金額 2,000 円加算 |
注 1:融資金残高と第 17 条に定めるキャッシングの利息の合計額が、返済金に満たない場合は、その
合計額がお支払金額となります。
注2:キャッシングの利息が返済金相当額を超える場合は、当該キャッシング利息の相当額が返済金となります。
注3:新たなキャッシング利用がないときは、前回と同額のお支払金額となります(注2の場合を除きます。)。
4. 第3項に定める返済金には、第 17 条に定めるキャッシングの利息を含みます。
<お支払例>
5 月 20 日に 50,000 円ご利用の場合(5 月 31 日締切日ご利用残高 50,000 円)
7 月 10 日のお支払い 返済金 3,000 円(第 16 条3項による)
ご利用代金充当 1,058 円 利息充当額 1,942 円(50,000 円×27.8%×51 日÷365 日)お支払後のご利用残高 48,942 円(50,000 円-1,058 円)
第 17 条(キャッシングの利息)
会員は、キャッシング利用の融資金に対し、キャッシング利用の翌日から完済日まで年 27.8%の割合による利息を支払います。
第 18 条(決済金の請求、明細など)
1. 会員が当社に支払う弁済金、返済金を総称して「決済金」、決済金を支払うことを「決済する」といいます。
2. 当社は、締切日後、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法により、会員に対し決済日の決済金額、ならびに前回の締切日から今回の締切日までの間のショッピングおよびキャッシングの利用明細をお知らせします。
(1) 当社が定めるインターネット・ホームページ(「当社のホームページ」といいます。)の会員専用の取引欄に上記の情報を掲載すること。この場合、当社は、会員の指定したEメールアドレス(「会員のEメールアドレス」といいます。)に宛て上記の掲載を通知するものとし、会員は、速やかに当社のホームページにアクセスし、掲載された情報を確認します。
◆ 当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
(2) 会員の届出住所地に宛て郵送すること。なお、会員の申出があり当社が認めた場合には、会員の届出住所地以外の場所に宛て郵送を行います。
(3) その他、当社の定める方法により上記の情報を掲載すること。この場合、会員は、速やかにその掲載された情報を確認します。
3. 会員は、当社から第2項(1)号に定める掲載の通知を受け、または第2項(2)号に定める郵送を受けた日から7日以内に異議の申出をしないときは、決済日の決済金額および利用明細の記載内容を承認したものとみなします。
4. 当社は、会員がこの規約などに基づき当社に支払う決済金以外の金銭(「決済金以外の金銭」といいます。)を締切日に締切り、第2項に定める方法により会員に対しお知らせします(このお知らせについ
ては第3項を準用します。)。この場合、会員は、決済日において、決済金に加え、決済金以外の金銭を支払います。
5. 当社は、第2項(1)号または第2項(3)号に定める方法で利用明細をお知らせした会員が、利用明細を確認していないと認められる場合、利用明細の確認を促す通知を行うことがあります。
6.当社が、第5項に定める通知を行ったにもかかわらず、会員が利用明細の確認を怠る場合には、会員は、当社の判断により、利用明細のお知らせの方法を第2項(2)号の方法に変更することを承諾します。
7. 会員は、キャッシングに関する一定期間のご利用(利息制限法で定める利率でのキャッシングのご利用に限ります。)またはご返済に関するお知らせについて、当社が書面で通知することを承諾します。ただし、法令などにより認められない場合はこの限りではありません。
第 19 条(決済の方法)
会員は、以下に定めるいずれかの方法のうち、予め会員が指定した方法により、決済金を決済します。
(1) 当社の指定する、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)、同社の提携する会社またはこれらの会社のフランチャイズ加盟者が経営する店舗(「ファミリーマート店」といいます。)において、当社の定める手続に従い決済すること。
(2) 会員が当社に届出た銀行預金口座などからの口座振替により決済すること。なお、事務の都合、または銀行などとの約定により、決済日後に口座振替がなされることがあります。
第 20 条(繰り上げ決済、増額決済)
1. 第 19 条 (1)号の決済方法を指定した会員は、ファミリーマート店においては、決済日の前であっても、当社の定める手続に従い、決済金および決済金以外の金銭を決済することができます。この場合、ショッピング手数料、キャッシングの利息は、現に決済をした日までの期間を対象に計算します。
2. 会員は、当社の定める手続に従い決済金の金額を増額して決済することができます。
第 21 条(決済金の充当方法)
会員が決済した決済金(第 20 条に定める決済を含みます。)および決済金以外の金銭は、法律で認められる範囲において、当社が定める方法により債務の充当をしても、会員は異議がないものとします。なお、割賦購入あっせんにかかわる充当順序については、割賦販売法に定める順序といたします。
第 22 条(遅延損害金)
1. 会員は、弁済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、支払うべき債務のうちショッピングの利用代金相当額につき、決済日または期限の利益を喪失した日の翌日からそれぞれ支払の日、または完済日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
2. 会員は、返済金の支払を遅滞し、または第 31 条により期限の利益を喪失したときは、返済すべき債務のうちキャッシングの融資金相当額につき、決済日または期限の利益を喪失した日の翌日からそれぞれ支払の日、または完済日まで年 20.0%の割合による遅延損害金を支払います。
第 23 条(費用)
会員は、以下に定める費用、税金を負担します。
(1) 決済金の決済に要する費用。
(2) この規約などに基づき当社に支払う金銭に対し課せられる消費税。
(3) 会員が決済金の決済その他この規約などに基づき当社に対し支払うべき金銭を遅滞したときに、当社が会員に対し行う通知、催告、督促もしくは当社が会員に対し講ずる法的手段に要する費用(弁護士報酬を含みます。)。
第5章 一般条項
第 24 条(海外におけるカード利用)
1. 会員は、当社が認めるときは、第8条に定める提携カード会社の海外の加盟店においてカードを利用することができます。
2. 海外におけるカードの利用によるショッピングの利用代金またはキャッシングの融資金が外貨建てのときは、当社および提携カード会社の定める方法により、これを円貨に換算します。また、事務処理に関する費用が加算されることがあります。
3. 海外の加盟店でカードを利用した場合、第 12 条に定める支払停止の抗弁はできません。
4. 海外におけるキャッシングによる融資金は、当社または提携カード会社の定める現地通貨単位となります。
5. 当社は、海外におけるカードの利用について、カードの利用可能枠、ショッピング手数料・キャッシングの利息などについて、この規約とは別の規定を設けることがあります。
6. 海外におけるカードの利用については、外国為替および外国貿易法などの法律が適用されます。
第 25 条(この規約などの告知)
この規約などは、カード送付時に添付するほか、当社のホームページに掲載するなどの方法により、会員または入会申込者に告知します。
◆ 当社のホームページのアドレスは後記表示のとおりです。
第 26 条(この規約などの適用、変更)
当社は、この規約などの一部もしくは全部を変更する場合は、第 25 条に定める告知もしくは第 33 条に定める通知により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用された場合は、内容を承認したものとみなします。
第 27 条(ショッピング手数料などの計算、変更)
1. この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの計算については、
この規約に特別の定めがある場合を除き、1年を365日とする日割計算を行います。
2. 当社は、この規約に定めるショッピング手数料、キャッシングの利息、遅延損害金などの率、弁済金および返済金の金額を、金融情勢の変動その他相当の事由のある場合には、変更することがあります。当社から会員に変更をお知らせした後は、変更後の利用から変更後の率、金額が適用されます。
第 28 条(カードの紛失・盗難など)
1. 会員は、カードの紛失・盗難があったときは、速やかに当社に届出るとともに、当社の指示に従い、最寄りの警察署へ届出ます。また、当社の請求に応じ警察署の被害届受理の証明書などを提出するとともに、事実関係について当社の行う調査に協力します。
2. 前項の場合、当社は、会員に対して当社が届出を受けた日の 60 日前以降発生した会員以外のカード不正使用による当社への支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、上記債務は免除されません。
(1) 会員が第2条に違反したとき。
(2) 会員の家族、同居人など会員の関係者がカードまたはカード情報を使用したとき。
(3) 会員の故意または重大な過失によって紛失・盗難が生じたとき。
(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5) 会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社の行う調査に協力を拒んだとき。
(6) カード利用の際登録された暗証番号が使用されたとき(当社に責がある場合を除きます。) 。
(7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。
(8) その他この規約などに違反している状況において、紛失・盗難が生じたとき。
第 29 条(カードの再発行および差替え)
1. 紛失・盗難など、破損、汚損または滅失などによりカードが利用できなくなった場合、会員は、当社の定める手続に従い再発行の申出を行い、当社が認めた場合はカードを再発行します。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。
2. カードまたはカード情報の管理などにおいて、不正使用などを回避するために当社が必要と認めた場合には、会員は、カードの差替えに応じることを承認します。
第 30 条(退会)
1. 会員は、カード会員を退会することを希望するときは、当社の定める手続に従い、その届出をします。この場合、会員は当社に対するすべての支払債務を完済した時をもって、退会することになります。
2. 会員は、カード会員を退会したときは、当社が特に指定した場合を除き、貸与されたカードを利用不能の状態にして破棄するものとします。
第 31 条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期限までに支払がなかったとき。
(2) 商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、弁済金を1回でも遅滞したとき(連鎖販売個人契約および業務提供誘引販売個人契約を除きます。)。
(3) 換金目的によるショッピングをするなどカードの利用状況が適当でないとき。
(4) 返済金の支払を1回でも遅滞したとき(利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)。
(5) カードを第三者に貸与、譲渡、質入れ、または担保提供などし、もしくは商品の質入れ、譲渡、または賃貸など、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6) カード情報を第三者に不正に提供し、または使用させたとき。
(7) 自ら振出し、または引受けた手形、小切手が不渡りになるなど、支払停止状態となったとき。
(8) 破産、民事再生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立を受けたとき、または自らこれらもしくは特定調停の申立をしたとき。
2. 会員は、以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、当社からの通知により当社に対するすべての債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払います。
(1) この規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。
(2) 信用状態が著しく悪化したとき。
第 32 条(会員資格の喪失など)
1. 当社は、会員が以下に定めるいずれかの事由に当たる場合、通知により会員資格を喪失させることができます。
(1) 入会時に氏名、住所、勤務先などについて虚偽の申告をしたとき。
(2) この規約などに違反したとき。
(3) この規約などに定める支払がないとき。
(4) 会員の信用状態が著しく悪化したまたは悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 換金を目的とした商品購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
(6) この規約の変更に同意頂けないとき。
2. 当社は、会員が前項各号に定める事由のいずれかに当たる場合、会員に通知することなく、カード利用の一時停止、利用可能枠の変更などができます。
3. 会員は、第1項の会員資格喪失事由に定める事由のいずれかにあたるとして当社が求めるとき、またはカード会員の資格を喪失したときは、会員の責任において、カードを切断するなど利用不能の状態にして速やかに当社にカードを返還します。なお、当社は、当社が直接あるいは加盟店を通じカードの返還を請求し、または加盟店または現金自動支払機などを通じてカードの回収をすることがあり
ます。
第 33 条(通知などの方法)
当社は、この規約などに特別の定めがある場合を除き、この規約などに基づく通知などを以下に定める方法により行います。
(1) 会員のEメールアドレスに電子情報を送信すること。この場合、通知などに関する情報がEメールアドレスに着信した7日後に到達したものとみなします。会員が第 34 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが着信しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常着信すべき日の7日後に到達したものとみなします。
(2) 会員の届出た住所に書面を郵送すること。この場合、会員が第 34 条に定める届出事項の変更を怠り、通知などが延着し、または到着しなかったときは、届出事項の変更を怠ったことについて止むを得ない事情がある場合を除き、通常到着すべき日に到着したものとみなします。会員が郵便の受領を拒絶し、または不在による留置期間の経過により郵便が返送されたときも同様とします。
第 34 条(届出事項の変更など)
1. 会員は、当社に届出た氏名、住所、電話番号、職業、勤務先・学校、Eメールアドレス、第 19 条(2)号に定める銀行預金口座などについて変更があった場合には、速やかに当社の定める方法に従い当社に届出るものとします。
2. 会員は、前項の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議を述べないものとします。ただし、住所の変更の届出を行わなかったことについて、止むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 35 条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社が会員に対する債権を必要に応じて、金融機関(その関連会社を含みます。)または債権管理回収業に関する特別措置法に定める債権回収会社に譲渡もしくは質入その他の担保に供すること、および譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾します。また、資産流動化の目的で他に譲渡する場合も同様とします。
第 36 条(保証)
会員は、会員が当社に対して負担する一切の債務につき、当社が契約する金融機関(その関連会社を含みます。総称して「保証会社」といいます。)が連帯保証することを承諾します。
□ 当社が契約する保証会社
xxx港区芝1-5-9ポケットカード株式会社
第 37 条(保証債務の履行)
会員は、以下に定める場合、保証会社が当社から保証債務の履行の請求に応じ、会員に対する通知、催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
(1) 期限の利益を喪失したとき。
(2) 会員資格を喪失したとき。
(3) この規約などに違反し、その違反がこの規約などの重大な違反となるとき。
第 38 条(準拠法)
この規約などの成立、有効性、解釈、履行などに関しては日本国法が適用されます。
第 39 条(合意管轄裁判所)
会員は、当社との間で紛争が発生し、訴訟の必要がある場合、会員の住所地、商品・権利・サービスなどの購入地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第6章 付加機能など第 40 条(付加機能)
当社は、カードにショッピング、キャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当
社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 33 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は上記の規定に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
第 41 条(付帯サービス)
当社は、カード利用に付帯するサービスもしくは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および規定を第 25 条に定める告知もしくは第 33 条に定める通知により会員にその内容をお知らせするものとし、会員は、上記の規定に従い、付帯サービスもしくは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および規定が変更されることを承認します。
□ご相談窓口
1. カードのサービス、入退会手続、お届け事項の変更に関する事項については、下記のファミマ・カスタマーセンターにご連絡ください。
≪ファミマ・カスタマーセンター≫
TEL 0000-000-000(携帯電話・PHSからは受け付けられません) TEL 00-0000-0000
2. この規約などに関するお問い合わせ・ご相談、カードに関するご要望、支払停止の抗弁に関する書面(第 12 条4項)については、下記の当社お客様相談室にご連絡ください。
≪ファミマクレジットお客様相談室≫
x000-0000 xxxxxxxxx3-1-1xxxxxx 00 00 x
TEL 00-0000-0000
3. 以下に定める事項については、加盟店にご連絡ください。
(1) 商品購入、サービス提供に関するお問い合わせ・ご要望・ご相談
(2) 商品、サービスが見本・カタログと相違しているとき(第 11 条)
(3) 支払停止の抗弁に当たる事由の解消に関する交渉(第 12 条3項)
□当社のインターネット・ホームページのアドレス
(アドレスは変更されることがあります) xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
ファミマクレジット株式会社 割賦購入あっせん業者登録番号:関第 123 号
貸金業者登録番号:関東財務局長 (1)第 01366 号
■ファミマカード・クレジット会員 個人情報に関する規約
この規約はファミマカード・クレジット会員規約に付随するもので、「規約の適用、変更」を含め、ファミマカード・クレジット会員規約とあわせて会員と当社とのファミマカード(クレジット機能付き)に関する全ての契約関係に適用されます。入会申込者および会員(総称して「会員など」といいます。)は以下の条項に同意いただきます。
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1. ファミマクレジット株式会社(「当社」といいます。)は、ファミマカード(クレジット機能付き)の会員などに関する以下の情報(総称して「個人情報」といいます。)を、ファミマカード・クレジット会員規約に係るカード契約(「カード契約」といいます。)および当社との各種クレジット契約に関する与信判断および与信後の管理業務、ならびにカード契約に定めるカードサービス提供業務、付加機能および付帯サービス提供業務(入会申込者についてはカード契約の与信判断および第7条に定める業務など)のため、保護措置を講じた上で収集・保有・利用します。
(1) 属性情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先・学校などの入会申込書および入会後の変更届などによって届出た情報
(2) 契約情報
入会申込日、入会承認日、利用可能枠、振替口座、クレジットカード番号、暗証番号などの当
社とのカード契約の内容に関する情報
(3) 利用情報
利用日、利用商品、利用金額、利用加盟店などのカードの利用に関する情報
(4) 取引情報
決済回数、決済金額、利用残高・融資金残高・月々の決済状況などのカードの取引に関する情報
(5) 信用情報
資産、負債、収入などの入会申込書などによって届出た情報、支払い能力を調査するため源泉徴収票・所得証明などによって収集した情報、ならびに当社が収集したクレジット利用・支払履歴、および当社との交渉履歴に関する情報
(6) 本人確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類に記載された情報
2. 当社は、当社および提携企業のクレジット事業において以下の目的のために会員の個人情報を利用します。
(1) 宣伝物・印刷物などの送付などの営業案内
(2) 顧客満足度、消費行動などに関するアンケート調査、モニタリング調査(これらに伴う各種プレゼントの提供を含みます。)
(3) 市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
第2条(ファミリーマートとの共同利用)
当社は、株式会社ファミリーマート(「ファミリーマート」といいます。)との間で、当社のクレジット事業およびファミリーマートのフランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業において、ファミマカードの会員サービスおよびファミマカード(クレジット機能付き)の付加機能などを会員に提供することおよび市場調査、商品開発のため、保護措置を講じた上で、会員の利用情報を共同利用します。
□ 当該個人情報の管理について責任を有する者
x000-0000 xxxxxxxxx3-1-1 サンシャイン60 17 階株式会社ファミリーマート(URL xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)
個人情報統括管理責任者
お問い合わせは下記のファミマ・カスタマーセンターにご連絡ください。 TEL 0000-000-000(携帯電話・PHSからは受け付けられません)
TEL 00-0000-0000
第3条(個人情報の委託)
当社は、第1条1項および2項の利用目的の遂行に必要な業務の一部または全部を委託する場合、保護措置を講じた上で、会員などの個人情報を当該委託先に委託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第4条(債権譲渡先、保証会社への個人情報の提供)
1. 当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じた上で、会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。
なお、債権が当該債権譲渡先から更に再譲渡などされる場合には、個人情報の取扱いは当該譲渡先の規定に従うものとします。
2. 当社は、会員の債務を保証する保証会社が保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および当社に代位して債権の行使を行うなどの与信判断および与信後の管理業務を行うため、保護措置を講じた上で、会員などの個人情報を保証会社に提供します。保証会社は、上記の与信判断および与信後の管理に必要な範囲で個人情報を利用し、保証に関する客観的な取引事実に基づく会員などの個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。
なお、保証履行された債権が保証会社から更に譲渡などされる場合には、個人情報の取扱いは保証会社などの規定に従うものとします。
□ 当社が契約する保証会社
ポケットカード株式会社(URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)
≪お客さまセンター≫
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-0xxxxxx TEL 00-0000-0000
(ポケットカード株式会社が加盟する個人信用情報機関は、第5条3項に定める当社が加盟する個人信用情報機関と同一です。)
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 会員などは、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員などの個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法により、会員などの支払能力の調査の目的に限り利用されます。
2. 会員などは、カード契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員などの支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 | ||
(株)シー・アイ・シー | (株)シーシービー | (株)テラネット | |
(1)カード契約に関する申込みをした事実 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日か ら6ヶ月間 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から6 ヶ月間を超えない期間 | 当社が当該個人信用情報機関に照会した日から3 ヶ月を超えない期間 |
(2)カード契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年を超えない期間 |
(3)債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 延滞等の発生日から5年を超えない期間および債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超えない期間 |
※㈱シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は、上記の内
「(3)債務の支払いを延滞した事実」となります。
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、ホームページアドレスおよび登録情報は以下のとおりです。またカード契約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し同意を得るものとします。
名称:㈱シー・アイ・シー住所:〒160-8375
xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0120-810-414 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱シーシービー
住所:〒162-0823
xxx新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ 7 階電話番号:0120-4400-29 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況、申込の記録等の情報
※㈱シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費
者金融会社を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
名称:㈱テラネット
住所:〒101-0042
xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:03-3258-1025
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xx.xx
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および申込日、商品種別等の申込内容、利用日、入金日、残高金額、本契約不履行に係る情報、債権譲渡等の情報
※㈱テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
(1)㈱シー・アイ・シーと提携している個人信用情報機関名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216
xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
(2)㈱シー・アイ・シーおよび㈱テラネットと提携している個人信用情報機関
名称:全国信用情報センター連合会(以下「全情連」といいます。)加盟の個人信用情報機関住所:〒101-0042
xxxxxx区xxxxx町41-1(全情連事務局)電話番号:0120-441-481
(全情連加盟の各地個人信用情報機関の共通ダイヤル) ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx
※全情連は、主に貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関です。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員などは、当社、ファミリーマートおよび第5条に定める当社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。第4条に定める債権譲渡先または保証会社の保有する個人情報(債権譲渡先が譲受後に収集した情報および保証会社が保証委託契約に関し収集した情報は除きます。)については当社に開示するよう請求することができます。
(1) 第4条に定める債権譲渡先または保証会社の保有する個人情報を含め、当社に開示を求める場
合には、当社お客様相談室(第 11 条)にご連絡ください。
(2) ファミリーマートに開示を求める場合には、ファミマ・カスタマーセンター(第2条)にご連絡ください。
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関に開示を求める場合には、各個人信用情報機関(第5条3項)にご連絡ください。
2. 当社、および第4条に定める債権譲渡先または保証会社が保有するカード契約に関する個人情報に関して万一内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第7条(カード契約が不成立の場合)
1. カード契約が不成立の場合であっても、入会申込をした事実は、第1条に定める目的および第5条
2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 会員が退会、会員資格の喪失その他の事由により会員でなくなった場合であっても、その個人情
報は第1条に定める目的および第6条に定める開示請求などに、必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間利用されます。またカード契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報は第5条2項に定める登録・利用に、それぞれ会員でなくなった理由の如何を問わず一定期間利用されます。
第8条(この規約の同意条項に不同意の場合)
当社は、会員などがカード契約の申込みに必要な記載事項(申込書表面で会員などが記載すべき事項)の記載を希望しない場合およびこの規約の同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合カード契約をお断りすることがあります。ただし、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社がカード契約をお断りすることはありません。
第9条(利用中止の申出)
第1条2項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。ただし、当社が送付する請求書などに記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第 10 条(条項の変更)
この規約の同意条項は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第 11 条(個人情報の取扱いに関する問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の会員などの個人情報に関するお問い合わせや、利用・提供の中止、その他のご意見の申出などに関しましては、下記の当社お客様相談室までお願いします。
≪ファミマクレジットお客様相談室≫
〒170-6018 xxxxx区東池袋3-1-1 サンシャイン 60 18 階
TEL 00-0000-0000
■ファミマカード(クレジット機能付き)の利用等に関する規約
① 平成19年12月1日(以下「変更日」といいます。)をもって、ファミマカード・クレジット会員規約は以下のとおり変更されます。
1.カード
変更日をもって、入会手続・カード発行(更新カードを含みます。)は中止となり、ファミマカード・クレジット会員規約第2条第1項、第3条第2項は失効します。
2.カードの有効期限
ファミマカード・クレジット会員規約第3条第1項およびカード上に表示された有効期限にかかわらず、有効期限が平成20年10月31日以降と表示されているカードについては、当該カードの有効期限は平成20年10月31日となり、同日をもって当該会員はカードを利用できなくなります。
3.未払債務の弁済
平成20年10月31日においてカードの利用により当社に対する未払債務が存在する会員(2に定める、平成20年10月31日をもってカードを利用できなくなる会員を含みます。)は、カード有効期限の到来の有無にかかわらず、この規約などに規定する条件で、当該未払債務の全額を支払います。