Hydro-STIV 使用許諾契約書
Hydro-STIV 使用許諾契約書
本契約は、株式会社ハイドロ総合技術研究所(以下、「当社」)のソフトウェア「Hydro-STIV」の使用権(以下、「ライセンス」)を購入した、法人・団体・個人(以下、「お客様」)との契約条件について定めたものです(以下単に「契約」)。
また、お客様が第 1 条所定のソフトウェアをインストールした時点で、以下の条項に合意したものとみなします。従いまして、インストールの前に、以下の条項の内容をご理解いただくようお願いいたします。
第 1 条(用語の定義)
(1) 「ソフトウェア」とは、当社が本契約に基づき提供する Hydro-STIV のこととします。また、本ソフトウェアには、当社が保守契約期間中に提供する更新版・バージョンアップ版が含まれます。
(2) 「ライセンス」とは、本ソフトウェアを予め定められた条件において使用できる権利で、本契約内で認められた範囲内及び目的で使用できる権利とします。
(3) 「ライセンスキー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられる USB ドングル等をいいます。
(4) 「お客様」とは、本ソフトウェアを使用するものとして、当社のデータバンクに登録されたお客様(法人・団体・個人)をいいます。
第 2 条(権利の許諾)
1 当社はお客様に対して、本ソフトウェア及びその関連データに関し、お客様のみが本契約の条項に基づいて非独占的に使用するライセンスを付与するものとします。
2 お客様は、当社に対し、本契約に基づき供与する本ソフトウェアのライセンスの対価を、別途取り交わす書面をもってこれを決定するものとします。
第 3 条(使用許諾契約書の変更)
1 当社は、次に掲げる場合、各お客様から個別の同意を得る事なく、当社の裁量で本契約を変更することができるものとします。
① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合する場合
② 本契約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 前項の本契約変更の効力発生日以降に、お客様が本ソフトウェアを使用した場合、本契約の変更に同意したものとみなします。
第 4 条(使用許諾契約書の変更手続)
当社は、お客様に対して、前条の本契約の変更にあたり、変更した本契約の効力発生日と変更内容を次に定めるとおりに周知するものとします。
① 周知の時期:変更後の本契約の効力発生日の 30 日前まで
② 周知の方法:第 10 条に定める通知方法
第 5 条(著作権)
1 本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他知的財産権(以下、「著作xx」)は、当社又は当社が認めたものに帰属し、日本国著作xx及び国際条約により保護されています。本契約に基づく契約の締結により本ソフトウェアの著作xxが当社からお客様に移転するものではありません。
2 当社がお客様のためにカスタマイズした部分の著作xxについても、特段の定めをしない限り、前項と同様に留保されるものとします。但し、当該カスタマイズ部分に含まれるお客様の営業秘密やお客様が提供した素材を他の用途に使用しないものとします。
第 6 条(禁止事項)
1 お客様は、本ソフトウェアを現場(屋内外)での流速・流量測定に使用でき、本ソフトウェアを使用して画像解析のみの受託業務を行うことはできません。
2 お客様は、本ソフトウェアを当社に無断で、第三者に譲渡、転売、担保設定、貸与、リース、レンタル、サブライセンスすることはできません。
3 本ソフトウェアを複製し、改変し、ネットワーク上で配信し、若しくはその他著作権を侵害する行為、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
4 故意・過失を問わずいかなる場合においても、本ソフトウェアのコード・構造等に関する情報並びにライセンスキーに関する情報をお客様以外の者に開示・漏洩することはできません。また、xxxxxxxの複製を行うことはできません。
5 他人又は架空の名義で本契約を締結し、本ソフトウェアを使用することはできません。
6 本ソフトウェアに関するベンチマークテストその他評価の結果を当社から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に公開することはできません。
7 第三者の知的財産権若しくはその他の権利を侵害する恐れがある、又は第三者のプライバシーを侵害し、若しくは名誉、信用を毀損する恐れがある場合は、本ソフトウェアを使用することができません。
第 7 条(譲渡)
1 お客様は当社の書面による事前承諾なくして、本契約に基づく契約上の地位、並びに権
利、及び義務を第三者に譲渡することはできません。
2 当社は、事業譲渡その他事業再編の為、本契約にかかる事業を他社に承継させる場合にお客様の承諾なく、本契約に基づく契約上の地位、本ソフトウェアの著作xx、及びソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができるものとします。
第 8 条(保守契約)
本ソフトウェアの保守サービスは、別途、有償契約をもって行います。
第 9 条(免責)
1 当社は、本ソフトウェア及びライセンスキーの使用又は使用不能から生ずるいかなる損害(事業利益の損害、事業の中断、事業情報の損失、又はその他金銭的損害)に関して、一切責任を負いません。
2 当社は、いかなる場合も間接損害、派生損害、遺失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき当社の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他本契約に明示的に定めのない金銭責任は負わないものとします。
3 本契約に関して当社がお客様に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、当社の責任は、お客様が製品に対し支払ったライセンス額を超えることはありません。
第 10 条(通知)
1 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアに関し通知をする場合、書面、登録アドレス宛の電子メール、当社の Web サイトへの掲載、その他当社が適当と判断したものによるものとします。
2 お客様は、当社に対し、特段の申し出を行わない限り、通知が前項に定める方法で行われることを了承することにします。
3 当社が 1 項に基づき電子メール又は Web サイトへの掲載により通知を行った場合、当該通知はインターネット上に配信された時点をもって到達したものとみなします。
第 11 条(分離条項)
本契約の一部の条項が何らかの理由により無効になったとしてもその他の規定の効力は存続します。
第 12 条(契約の解除)
1 お客様が本契約条項及び各種法令等に違反した場合、使用料を期限までに支払わない場合、本ソフトウェアが反社会的勢力に使用されていることが判明した場合、当社は、催告なくして、本契約等を即時解除できるものとします。
2 本契約が解除及び終了となった場合、お客様は、xxxxxxxを返却しなければなりません。また、本ソフトウェア、構成部分、ドキュメント、並びにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
3 本契約の解除及び終了に伴って本ソフトウェアの全部又は一部が使用不可能となることによって、お客様並びに第三者が被った損害等について、当社は一切責任を負いません。
第 13 条(サービスの中止)
1 事業の状況により、お客様に事前通知の上、第 10 条に定める通知方法で本ソフトウェアの使用許諾を中止することがあります。
2 前項所定の事前通知は、原則として中止予定日より 6 か月前までに通知するものとします。
3 本条の理由により、お客様に損害を与えたとしても、損害賠償責任は負わないものとします。
第 14 条(保証範囲)
1 当社は、本ソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウェアが正常に作動すること、本ソフトウェアに契約の内容に適合しない事由
(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存在していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
2 当社は本ソフトウェアの機能及び本ソフトウェアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウェアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
3 当社の口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
4 当社は、本ソフトウェアの配給媒体(ソフトウェア媒体、ライセンスキー媒体、その他説明書等)に契約の内容に適合しない事由がある場合、商品到着後、30 日以内の申し出があれば、無償で交換を行います。このとき、提供される代替品は当社によって選択されるものとし、交換前のものと同一の内容であることの保証はいたしません。また、当社は、お客様又は第三者の故意あるいは過失による場合は、保証の責任を負わないものとします。
5 お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要な附属の説明書等に記載されている環境を整える義務を有し、当社は当該環境に関する義務の履行に対し責任を負わないものとします。
6 当社は、本ソフトウェアのリリース後に生じた、コンピュータのハードウェアやオペレーティングシステムの動作特性の変更により生じた問題、又は本ソフトウェアと他のソ
フトウェアとの間のインストラクションにおける問題には責任を負わないものとします。
第 15 条(輸出関連規制)
1 お客様は、本ソフトウェアを日本国外で使用し、又は非居住者に提供する場合は、日本国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、当社に事前に通知するものとします。またそれに係る輸出は輸出者の自己責任で行うものとします。
2 本ソフトウェアを日本国外で使用する場合には、お客様の自己責任で当該日本国外の法令等を遵守するものとし、法令等遵守義務違反で生じたトラブルに関して当社は一切の責任を負いません。
3 日本国外において、お客様は、日本国外の政府又はその他官公庁等より、本ソフトウェア並びに本ソフトウェアに関連するデータの提出等求められた場合、事前に当社に通知することとします。
第 16 条(秘密保持)
お客様は本契約の履行に関して当社から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、秘密情報を第三者に開示してはなりません。
第 17 条(損害賠償)
お客様は、本契約に違反して、当社に損害を与えた場合は、故意又は過失の有無を問わず、その損害を賠償しなければなりません。
第 18 条(情報の取扱い)
1 お客様より頂いた情報の取扱い、保管に関しては、当社のプライバシーポリシー、特定個人情報保護方針並びに情報セキュリティーポリシーに従います。
2 前項のプライバシーポリシー等の変更の場合は、変更後のものを適用します。
第 19 条(準拠法及び雑則)
1 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
2 本契約書ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることにお客様も当社も合意するものとします。
第 20 条(その他)
1 本契約は、お客様と当社の本ソフトウェアの使用に関する唯一の合意であり、契約当事者双方の署名あるいは記名押印をもって契約の変更ができるものとします。(当社発行書
類で、本契約に優先して適用する記載があるものを除く)
2 当社以外の販売店又は代理店から本契約と相違する書面がお客様に届いたとしても、本契約内容に効力は有さず、影響は一切与えません。
本規約作成日 2020 年 6 月 1 日