OP ポイント専用カード会員規約
OP ポイント専用カード会員規約
第 1 条(会員資格)
(1)小田急電鉄株式会社(以下 、 「当社」といいます。)に対し、本規約を承認のうえ、当社が発行する OPポイント専用カード(以下 、 「 OP カード」といいます。)の入会を申し込まれ、当社が 定める所定の方法により氏名・現住所・電話番号 等 必要事項の登録(以下 、 「会員情報登録」とい います 。)を完了した方を会員といいます 。
(2)入会にあたっては、第5条に規定する「OP カードの利用特典」を初めて利用したときまたは会員情報登録を完了したときのいずれか早い時点で、入会したものとみなします。
(3)会員情報登録が行われていない OP カードでは、ポイントの獲得・利用等の本サービスを利用することはできません。ただし、会員情報登録前の OP カードであっても、第5条に規定する加盟店に提示した場合には、初回ポイント獲得日から翌々月末までの期間に、OP カードの会員情報登録が行われなかった場合、以降、対象取引等の情報は
記録されません。
(4)会員は、 13 歳以上の方に限ります。
第 2 条( OP カードの発行・貸与)
(1)当社は、当社が発行する OP カードを会員 1 名につき 1 枚貸与します。
(2)会員は、 OP カードを貸与されたときにカード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(3)OP カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって OP カードおよびカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、会員は、 OP カードを会員以外に譲渡、貸与することや他人に利用 させることはできません。
(4)本条第2項および第3項に違反して OP カードが不正に使用された場合、そのために生じた一切の損害等について、会員が責任を負うものとします。
第 3 条(年会費)
OP カードの年会費は無料です。
第 4 条(OP カードの再発行)
(1)OP カードの紛失・盗難による再発行はできません。
(2)OP カードの紛失・盗難が発生した場合、第三者に利用されたポイントおよびポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。
(3)会員情報登録が完了している OP カードが破損または磁気不良となった場合、所定の加盟店等において当該 カードと引き換えにカードを再発行します。その場合、ポイント残数、利用累計金額に関する権利は、引き続き有効とします。ただし、再発行手続き時に会員が提出する申請書類の情報と、当該カードに登録されている情報が一致しない場合には再発行できないことを、会員は予め同意するものとします。
第5 条( OP カードの利用特典)
(1)「小田急ポイントサービス加盟店」(以下 、 「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入、サービスの提供を受ける際、会員には次のとおりポイントが付与されます。
①会員は OP カードを提示することにより、ポイントが付与されます。
②加盟店によりポイント付与率や対象商品・サービス、対象となる支払方法、付与日 等 の付与方法が異なります。
③他のポイントを含む優待および割引制度を利用した場合、 原則として ポイント付与はされません。
(2)会員は 会員情報登録完了の翌日以降、 以下のとおり加盟店でポイントを利用することができます。
①加盟店におけるポイントの利用方法は、以下のとおりで、加盟店により方法が異なります。ア.1ポイント単位で、ポイントを商品・権利、サービスの代金に直接充当する方法
イ.当社が指定する商品・サービス(ポイント還元商品)に引き換える方法ウ.その他当社または加盟店の指定する方法
②ポイントの利用方法にかかわらず、釣銭はお出しできません。
③ポイントは現金との引き換えはできません。
➃ポイントの利用除外品は、タバコ、商品券、各種プリペイドカード、各種ギフト券、切手印紙、その他の加盟店が指定するものとします。
第6条(ポイントの照会)
ポイントの照会は、小田急ポイントカードウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xx)、小田急カード専用デスク
(0000-00-0000)にて確認できます。また、加盟店によっては、お買い上げレシートやポイント照会機にて確認できるものもあります。
第 7 条(ポイントの積立期間・有効期限)
(1)ポイントの積立期間は入会当日から翌年同月末日までを初年度とし、次年度以降については、初年度終了月末日の翌日から1年間を各年度として、この各年度をポイント積立期間とします。ポイントの積み立ては年度毎に終了し、年度を越えるポイントの持ち越しはできません。
(2)ポイントの有効期限は、積立期間終了後3ヶ月間とします。
(3)本条第 1 項の規定にかかわらず、第 8 条の処理により、ポイントがマイナスになった場合のポイントは次年度に持ち越されるものとします。
第 8 条(返品・取消時の処理)
(1)加盟店において購入した商品・権利および提供されたサービスを、会員の都合その他の事由で返品・取消した場合は、レシートとともに OP カードを提示し、当該付与ポイント数を累計ポイントから差し引くものとします。なお、ポイントがマイナスになった場合には、当社が認めた場合を除き、マイナスポイント数に相当する現金を請求します。
(2)商品・権利の購入およびサービス を受けた際に、ポイントの利用があった場合には、ポイント加盟店による同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
第 9 条(個人情報の取り扱い)
(1)会員は、当社が①に定める会員の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、②の目的のために利用することを予め同意するものとします。
①会員の住所・氏名・生年月日・電話番号等会員情報登録時および第 11 条に基づき届け出た事項ならびに OP カードの利用内容
②利用目的
ア.カードの機能、付帯サービス等の提供
イ.当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社 ウェブサイト にてご案内しております。当社ウェブサイト URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/
ウ.当社の事業における宣伝物の送付等の営業案内エ.加盟店からの宣伝物の送付等の営業案内
ただし、会員が 本条 第1項第2号イに定める 市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および ウ、エに定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。
(2)会員は、当社に対して、本人に関する個人情報を開示するよう請求できます。
(3)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(4)当社は、会員が本条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、 本条 第1項第2号イに定める市場調査を目的としたアンケート用の書面
その他の媒体の送付および ウ、エに定める営業案内について中止の申し出をいただいても、入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載のお問い合わせ先へ連絡するものとします。)
第 10 条(業務委託)
(1)会員は、当社が当社の指定する委託先(以下、「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
①OP カードの交付にかかわる業務
②OP カード入会および利用に関するお問い合わせの取り次ぎにかかわる業務
③OP カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録にかかわる業務
➃ポイントの加算・利用にかかわる業務
⑤OP カードの情報処理・電算機処理に付随する業務
⑥その他 OP カードにかかわる業務のうち当社が指定したもの
(2)会員は、当社が前項の指定委託先に対する委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
(3)会員は、指定委託先が本条第1項の業務を行なうために必要な範囲で、会員に関する情報を当社が指定委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
会員は、当社に届け出た住所、氏名、電話番号等が変更になった場合、遅滞なく当社に届け出るものとします。届出事項変更の連絡がない場合は OP カードの利用を停止することがあります。
第 12 条(退会)
(1)会員は、随時退会できるものとします。なお、退会に際しては、当社に所定の退会届を提出することとします。
(2)会員情報登録が未了の OP カードの有効期限は、初回ご利用日の翌々月末までとし、会員情報が登録されない場合は自動的に退会となります。ただし、当社が特に認めた場合、一定期間内に限り、会員情報登録が完了した 日の翌日以降に OP カードを利用可能とすることがあります。
(3)OP カードの最終ご利用日から5年間、カードのご利用がない場合、当社は会員登録を抹消あるいは取り消すことができます。
第 13 条(会員資格の喪失)
(1)会員が退会した場合、第4条第1項の定めに該当した場合、または本規約に違反した場合は、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利および会員資格を喪失するものとします。
(2)会員は、 会員資格を喪失した場合、第4条第1項の定めに該当した場合を除き、当社に対し直ちに OP カードを返却することとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本
政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といい
ます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、
暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を 用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
(2)当社は、会員が前項に違反している疑いがあると認めた場合には、カードの入会申込の謝絶、カード利用の一時停止その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、会員が前項に違反していると認めた場合には、会員資格を喪失させます。
(3)前項の適用により、当該会員に損害や不利益等が生じ た場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者
第 15 条(不慮の事故による会員の損害)
天災地変等、当社の責任に帰すべからざる事由から会員に生じた不利益等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条(準拠法)
会員と当社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 17 条(会員規約およびその改定)
本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。当社は、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、会員と個別に合意することなく、将来
本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する 規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力発生時期を定め、インターネットの利用その他の方法により、会員に対して当該改定につき予め公表したうえ、通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 18 条(その他の承諾事項)
会員は、OP カードに記録された小田急お客さま番号(カード券面に記載のポイント会員番号)等の情報が漏えいしたこと等により、カードの偽造、変造等が発生した場合、またはその恐れがある場合、直ちに当社にその旨の通知をするとともに、当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造、変造等されたことによって会員が 受けた不利益等については、当社は一切の責任を負いません。
(お問い合わせ先)
本規約および会員の登録情報についてのお問い合わせやお申し出、ご相談は当社までご連絡ください。小田急電鉄株式会社 〒160-8309 xxx新宿区西新宿1丁目8番3号
小田急カード専用デスク(9:00~21:00 年末年始を除き年中無休)☎0000-00-0000
2020 年 4 月 1 日現在
小田急ポイントカード特約
1.会員は、後に掲げる小田急グループ各社(以下、「小田急グループ」といいます。)が、第2項に掲げる目的のために、以下の情報を共有することを予め承諾するものとします。 <共有する情報> ①小田急お客さま番号
(カード券面に記載のポイント会員番号)、氏名、生年月日、性別、住所、電話 番号等、当社に当社所定の入会申込書等により届け出ている会員の情報 ②会員の OP カードの利用内容および小田急グループとの取引内容を
ポイントサービス等の優遇サービスに 対応させポイント化した情報および小田急グループからの提案内容
2.前項により当社および小田急グループで共有された情報は、以下の目的で利用されるものとします。
<目的>
①小田急グループによるポイントサービス等の優遇サービスの実施
②小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
③小田急グループが所有する不動産のテナント各店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
➃小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査等のアンケートへの使用
⑤小田急グループから会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認
⑥小田急グループにおける会員からのお問い合わせに対する対応
※なお、小田急グループからの商品、サービス情報のご案内および市場調査等のアンケートへの使用については、 会員の申し出により、いつでも開始または停止することができます。開始または停止に関するご相談は、会員規約末尾に記載の当社お問い合わせ先へご連絡ください。
3. 小田急グループは、本特約第1項により共有する会員の情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、前項に掲げる目的以外には使用しないものとします。
4. 会員は、業務委託に関し、以下の各号について予め異議なく承諾するものとします。
(1)小田急グループが、小田急グループの指定する委託先(以下、「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託すること
<委託業務>
小田急グループから会員へのダイレクトメール送付業務
OP カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
(2)小田急グループが、前号の委託業務の範囲を追加・変更することがあること
(3)指定委託先が第1号の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を小田急グループが指定委託先に提供すること
5. 本特約に定めのない事項は会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
《小田急グループ》
小田急電鉄㈱、箱根xxxx㈱、江ノ島電鉄㈱、箱根登山バス㈱、神奈川中央交通㈱、小田急バス㈱、立川バス
㈱、東海自動車㈱、箱根登山観光バス㈱、㈱江ノ電バス、神奈川中央交通東㈱、神奈川中央交通西㈱、xxx観光㈱、小田急シティバス㈱、㈱伊豆東海バス、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バス、㈱新東海バス、㈱東海バスオレンジシャトル、小田急箱根高速バス㈱、小田急交通㈱、私鉄協同無線センター㈱、箱根登山ハイヤー㈱、xxxタクシー㈱、㈱湘南相中、㈱海老名相中、㈱厚木相中、xx交通産業㈱、新立川交通㈱、伊豆急東海タクシー㈱、小田急交通南多摩㈱、箱根観光船㈱、箱根ロープウェイ㈱、xx観光電鉄㈱、富士汽船㈱、小田急箱根ホールディングス㈱、東海輸送㈱、小田急オートサービス㈱、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサービス㈱、㈱xxx商事、神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、xxx相模ヤナセ㈱、㈱小田急友の会、㈱白鳩、㈱ジェネリックコーポレーション、小田急食品㈱、小田急不動産㈱、㈱小田急ハウジング、Odakyu Australia Pty Ltd.、箱根施設開発㈱、M.S.B.R Land Holding Pvt Ltd.、Odakyu Lanka Pvt Ltd.、㈱小田急リゾーツ、㈱ホテル小田急、㈱ホテル小田急静岡、㈱ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱、㈱グランドホテルxxx、UDS㈱、沖縄 UDS㈱、誉xx建筑咨询(北京)有限公司、誉xx酒店管理(北京)有限公司、韓国 UDS㈱、㈱小田急レストランシステム、ジローレストランシステム㈱、㈱xxxシステムプラン、㈱ドリームサークル、㈱ジロープランニングサービス、ジローレストランツエイジア(カンボジア)、㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱小田急スポーツサービス、㈱富士xxゴルフクラブ、㈱xxxスポーツデザイン、㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱、横浜車輌工業㈱、㈱東海車輌サービス、㈱小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱、横浜ビルシステム㈱、東海綜合警備保障㈱、小田急デパートサービス㈱、㈱コンフィット、㈱ウェルハーツ小田急、㈱小田急エージェンシー、㈱アドベル、㈱xxx情報システム、㈱フラッグスビジョン、㈱小田急フィナンシャルセンター、㈱xxxアカウンティングサービス、㈱小田急プラネット、㈱ヒューマニックホールディングス、㈱ヒューマニック、㈱小田急保険サービス、㈱小田急グループマテリアルズ
計 99 社 2019 年 11 月 30 日現在
ポイント合算サービスに関する特約
第 1 条(特約の目的)
(1)OP クレジット・JCB、OP クレジット・Visa、OP クレジット・Mastercard®会員(以下、「主会員」といいます。) と OP ポイント専用カード(以下、「従会員」といいます。)は、連名により、当社所定の方法により申し込み、当社が認めた場合、本特約の規定に従い、主会員の有するポイントと従会員の有するポイントを合算して利用することが
できるサービス(以下、「ポイント合算サービス」といいます。)を受けることができます。
(2)ポイント合算サービス以外の事項に関しては 、主会員、従会員の各々の会員規約および特約に従うものとします。
第 2 条(ポイント合算サービスの内容)
ポイント合算サービスの内容は、以下のとおりです。
①本特約の成立をもって、主会員のポイントと従会員のポイントは合算され、主会員のポイントとなります。
②本特約成立後、主会員および従会員のカードの利用によるポイントは、主会員のポイントに加算されます。
③本特約成立後、主会員および従会員いずれも主会員のポイントを利用できます。
第 3 条(有効期限、積立期間)
ポイント合算サービスの適用を受ける場合、従会員のカードの有効期限およびポイント積立期間は主会員のカードの有効期限および積立期間と同一となります。
第 4 条(本特約の解約)
ポイント合算サービスの適用を受けた場合、本特約は解約できません。
第 5 条(本特約の終了)
主会員またはポイント合算サービスの適用を受けた全ての従会員が会員資格を喪失したときは、本特約は終了します。
第 6 条(会員資格の喪失)
ポイント合算サービスの適用を受ける場合、主会員が退会または会員資格を喪失したときには、従会員の会員資格およびポイントの残数・利用累計金額に関する権利も喪失することとします 。
第 7 条(本特約およびその改定)
特約に定めのない事項は、主会員、従会員の各々の会員規約および特約の定めに準ずるものとします。また、本特約の改定は、主会員、従会員の各々の会員規約にかかる条項が準用されます。
2020年4月現在