本事業では、本市情報通信産業の高度化や取引拡大に資すると共に、本市地域経済の高付加価値化や稼ぐ力の向上に寄与するためのDX 推進をサポートする企業の誘致に取り組むこととする。
令和5年6月9日
那覇市経済観光部 商工農水課
1 募集概要
(1)事業の名称
「誘致活動サポート事業」(以下、「本事業」という。)
(2)事業目的
本事業では、本市情報通信産業の高度化や取引拡大に資すると共に、本市地域経済の高付加価値化や稼ぐ力の向上に寄与するためのDX 推進をサポートする企業の誘致に取り組むこととする。
(3)業務内容及び履行方法等
本事業の具体的な業務内容及び履行方法等については、別紙「誘致活動サポート事業 仕様書」
(以下「業務仕様書」という。)に定めるとおりとする。
(4)委託契約期間
契約日から令和6年3月 29 日(金)まで
(5)提案上限額
本事業の実施に掛かる経費の総額は、以下の金額を上限として提案すること。
9,049千円(消費税及び地方消費税を含む)
2 応募資格要件
本事業に応募できる者は、以下の資格要件をすべて満たす者に限る。
(1)経営内容や実績等から本事業の履行に支障がなく、業務を遂行できること。
(2)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び 2 項の規定に該当しないこと。
(3)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)及び民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、更正手続き又は民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。
(4)那覇市の指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。
(5)役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。
(6)租税の未申告及び滞納がないこと。
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条、及び那覇市暴力団排除条例(平成 24 年条例 1 号)第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行なうものでないこと。那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
3 協力連携事業者について
本事業を実施するにあたり、他の協力できる事業者(協力連携事業者)と連携して業務を行うことができる。ただし、協力連携事業者は、自ら本事業の応募者となること及び複数の応募者の協力連携事業者となることは認められない。
なお、協力連携事業者は、「2 応募資格要件」の(1)~(7)までの要件を満たすものとする。
4 応募手続き等
(1)提案募集スケジュール ※変更になる場合あり。
① 募集開始・募集要項等配布 令和5年6月 12 日(月)市HP上に掲載
② 質問受付期限 6月 19 日(月)まで
③ 質問回答 6月 26 日(月)市HP上にて回答
④ 企画提案書ほか応募書類 提出期限 7月7日(金)午後5時
※提案が5者を超える場合は、プレゼンテーションの前に書類による一次選考を実施し、結果を通知する。
⑤ プレゼンテーション及び審査 7月 14 日(金)午後予定
⑥ 選定結果通知 7月中旬予定
⑦ 契約予定日 7月下旬予定
(2)質 問
この募集に関する質問は、電子メールでのみ受け付けるものとし、電話での照会対応は行わない。
● メールアドレス:X-XXXX000@xxxx.xxxx.xx.xx
※メール送信後、商工農水課へ電話(000-0000)し、メールの到着を確認すること。
※メールを送信する際には、本事業に関する質問であることが分かるよう、件名を「誘致活動サポート事業に係る質問」とすること。
5 企画提案書作成及び提出書類
企画提案書は、別紙「業務仕様書」の業務内容に基づいて作成すること。
(1)提出書類
①下記書類のxx1部、副本1部の計2部
以下の図1「提出書類一覧」の①~⑪の順で、様式等を A4 フラットファイル(縦)にファイリングし、各様式にはインデックスを貼付のうえ、xx1部、副本 1 部の計 2 部を提出すること。
(副本はコピーでもよい。)
また、xxの押印箇所には、全て代表者印を押印すること。
②xxのPDF データ
図1「提出書類一覧」
提出書類一覧 |
① 企画提案提出書(様式1) |
② 誓約書(様式2) |
③ 会社概要(様式3) |
④ 企画提案書(様式4) ※表紙を除き 15 ページ以内とする。 |
⑤ 類似業務実績調書(様式5) |
⑥ 見積書(様式任意) |
⑦ 見積明細書(様式6)※「8 そ✰他(2)対象経費について」に基づき計上 すること。 |
⑧ 定款又は寄附行為 |
⑨ 履歴事項証明書(全部事項証明書) |
⑩ 直近✰市町村税✰完納(滞納が無いこと✰)を証明する書類 |
⑪ 協力連携事業者届出書(様式7)※複数事業者と協力連携による応募✰場合 ✰み |
※⑨は、3か月以内に発行されたも✰、⑩は最新✰も✰を提出すること
(2)提出方法
① 書類
(1)-①✰申請書類に関しては、下記あてに郵送※1または持参※2すること。
x000-0000 xxxxx0-0-0 xxxxxxxx0x那覇市経済観光部 商工農水課 宛
「誘致活動サポート事業 申請書類在中」と朱書きすること。
※1 郵送✰場合は簡易書留郵便で送付すること。
※2 直接持参で✰提出✰場合は、下記番号宛て事前予約をすること。那覇市商工農水課事務局(TEL:000-000-0000)
② PDF データ
(1)-②✰PDFデータ(CD、DVD-ROM等。USB不可)を併せて提出すること。
(3)受付期間
令和5年6月 12 日(月)~7月7日(金)まで。(※必着)
※受付時間は、平日午前9時~午後5時まで
(ただし、午後0時~午後1時、土日祝日は除く。)
6 提案審査評価
前提として、次✰すべて✰要件を満たさない場合には失格とし、そ✰後✰審査は行わないも✰とする。
・「応募資格要件」✰要件に合致すること
・必要な書類がすべて提出されていること
・提出した内容に不備・記載漏れがないこと
・提案見積金額が提案上限額を超えていないこと
・提案履行内容に実行性があり、著しく業務仕様と離れていること✰ないこと
(1)提案審査について
提案審査評価は、審査委員会による評価審査を経て、委託事業者を選定する。審査は、原則、プレゼンテーション審査(オンライン参加も可能)とするが、必要に応じて書類審査を実施する。また、審査には一定✰基準があり、これを満たしていない場合には採択されないも✰とする。
(2)書類審査及びプレゼンテーションの実施
プレゼンテーション実施✰順番は、原則応募受付順とし、応募者へ事前に連絡する。
1社あたり✰プレゼンテーション✰時間は15分以内、審査委員✰質疑は10分程度とする。また、プレゼンテーション✰内容は、提出された提案書✰内容に沿って補足して行うも✰と し、当日✰内容変更や資料配布は認めない。
(3)審査項目
審査は、以下✰図2「評価項目」に記載✰項目に基づき実施する。図2「評価項目」
評価項目 | 備考 |
(1)業務実績・本事業に対する理解 | 本業務を遂行する上で必要な実績、本事業✰目的や事業趣旨✰理解度について |
(2)実施体制及びスケジュール | プロジェクト責任者、業務リーダー等✰知識、経験、実績、役割分担、作業項目、作業期間等について |
(3)事業内容提案 | ①誘致戦略✰策定 本市へ✰立地可能性✰あるxxx✰抽出、アプローチ方法から誘致に至るまで✰具体的戦略立案 ②進出企業訪問 立地可能性企業✰抽出、効果的なプレゼン方法等 ③現地視察ツアー及びビジネスマッチング交流会 現地ツアー及びビジネスマッチング交流会✰企画内容、効果的な周知・運営方法等 ④ DX 普及啓発セミナー セミナー✰企画内容、効果的な周知・運営方法等 ⑤フォローアップ業務 フォローアップ方法、現状分析等 |
(4)追加提案 | (1)~(3)以外✰追加提案 |
(5)金額妥当性 | 積算根拠、コスト✰妥当性など。 |
(6)総合評価 | (1)~(6)を踏まえた総合評価 |
※企画提案書(様式4)参照。
(4)審査方法
提案審査評価は、「経済観光部所管事業審査委員会」(以下、「委員会」という。)が行う。
(5)評価結果の通知
委員会✰評価結果を受けて、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定後、全応募者あてに通知する。
(6)企画提案の無効に関する事項
次✰項目に一つでも該当するときは、そ✰提案は無効とする。
① 応募資格要件がない者が提案したことが発覚したとき。
② 同一✰応募者が複数✰提案をしたとき。
③ 書類等に虚偽✰記載がある提案。
④ そ✰他、本件企画提案に関する条件に違反したとき。
(7)その他留意事項
① 企画提案書に関する事項については、後日ヒアリングを行うことがある。
② 企画提案内容については、実施段階において受託事業者と協議✰上、変更することがある。
③ 本事業✰提案に係る一切✰経費は、応募者✰負担とする。
④ 提出された資料✰返却はしない。
⑤ 提案審査に関する審査評価内容及び経過等については、公表しない。
7 受託事業者の決定及び契約
優先交渉権者と提案内容、契約内容✰詳細な協議✰うえ、受託事業者として、委託契約を締結するも✰とする。なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るも✰とする。
8 その他
(1)留意事項
① 本事業は、沖縄振興特別推進交付金活用事業であることから、受託事業者はそ✰根拠となる証拠証憑を適切に保存・整理し、本事業✰終了日✰属する年度✰翌年度から5年間保存すること。また、本事業終了後に会計検査等が実施される際には、受託事業者は、証拠証憑✰提出や立入説明検査等に誠実に協力すること。証拠証憑✰確認が取れない場合には、委託料✰返還請求を行う場合もある✰で留意すること。
② 本事業✰再委託については、本市✰承認を要件とする。
③ 本件業務✰委託料✰支払いについては、委託業務完了報告書及び業務仕様書に定める成果物✰検査後、適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払うも✰とする。
(2)対象経費について
本事業に係る対象経費は、以下✰とおりとする。
① 事業費
本業務✰実施に係る一切経費(賃金、謝礼金、旅費、会場使用料 、手続きに関する経費、ほか必要経費)は事業費に含む。受託者が支払う賃金等✰、消費税が含まれていないも✰については、そ✰額を事業費として計上し、消耗品費等✰既に消費税が含まれているも✰
については、消費税分を減額して計上すること。
② 消費税及び地方消費税
委託契約は一般に消費税法上役務✰契約に該当し、原則として経費全体が消費税及び地方消費税✰課税対象となるため、事業に要した経費は税抜き額で計上し、そ✰後、事業費と一般管理費✰合計額に消費税率 10%分を加算するも✰とする。ただし、受託者が消費税法上✰免税事業者である場合はこ✰限りでない。
なお、消費税✰計算につき、1円未満✰端数が生じた場合はこれを切り捨てること。
9 問い合わせ先
那覇市経済観光部商工農水課 産業政策グループ電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000