ご契約商品 該当する規定 頁 オートローン教育ローン教育ローン(教育カードローン切替)リフォームローンフリーローン社員ローン「ライフ・プラス」ハウス・ナビ ローン取引規定(Web 完結用) 2~7 頁 WEB カードローンハウスカード・ネオ教育カードローン カードローン取引規定(Web 完結用) 8~14 頁
ローン取引規定/カードローン取引規定 目次
ご契約商品に応じて以下の規定をご確認ください。
ご契約商品 | 該当する規定 | 頁 |
オートローン教育ローン 教育ローン(教育カードローン切替)リフォームローン フリーローン 社員ローン「ライフ・プラス」ハウス・ナビ | ローン取引規定(Web 完結用) | 2~7 頁 |
WEB カードローンハウスカード・ネオ 教育カードローン | カードローン取引規定(Web 完結用) | 8~14 頁 |
本規定集の改訂日(2024.8.15)
ローン取引規定(Web完結用)
富山ファースト・ディーシー株式会社、株式会社かんそうしん、または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社富山第一銀行(以下「銀行」といいます。)と借主の間で行うローン取引(以下「本取引」といいます。)に関する、銀行との間の金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)の規定(以下「本規定」といいます。)について以下のとおり定めます。
第1条(本契約の申込みおよび成立)
1.借主は、銀行のウェブサイトの申込画面(以下「申込サイト」といいます。)に所定の事項を入力し 銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定する必要書類を銀行が定める方法により提出または提示するものとします。
2.本契約は、銀行が借主から第1項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が、銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行い、銀行が一括融資することにより、後記、借主名義の返済口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。
3.オートローンおよびリフォームローンは、前項の融資後、直ちに、別途合意した口座に、振込手数料控除後の借入金残額を振り込みいたします。
4.教育カードローン規定、教育カードローン(Web完結)取引規定(Web完結用)もしくはカードローン取引規定(Web完結用)に基づき教育カードローン取引を行う借主が、同取引による債務の借り換えのために本取引を行う場合は、前項の融資後、直ちに融資金をローン口座へ直接入金いたします。
第2条(返済口座)
1.借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2.返済口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第3条(返済方法・利息の計算)
1.本取引の返済日は毎月3日(返済日が銀行の休日の場合は、翌営業日)(以下「返済日」といいます。)とし、本契約に従い元利金を返済するものとします。
2.利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利返済金額は均等とします。
①毎月返済の利息は毎月返済の部分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。
②ボーナス返済の利息は半年ごと、ボーナス返済部分の元金×年利率×(6/12)で計算します。
③借入日から第1回返済日までは1年を365日とし、日割で計算します。
④最終回返済金額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済金額とは異なる場合があります。
3.ボーナス返済日には、ボーナス返済金額を毎月の返済金額に加えて返済するものとします。
4.第1回返済日は銀行が定め、第2項および第3項に基づき毎月の返済金額・ボーナス併用の場合の返済金額について銀行が計算します。
第4条(返済予定xx)
銀行は、本取引の借入額・返済日・毎月の返済金額・ボーナス併用の場合の返済金額等の返済予定について、書面により銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。
第5条(借入利率)
1.本契約による借入利率は、申込サイトにより借主に通知し、借主が申込サイトの契約同意により同意した借入利率を適用します。
2.借主が銀行の定める所定の取引を利用している場合、その取引に応じた利率を基準金利から引下げます。
3.第2項の取引が無くなった場合は該当する引下げ利率の適用がなくなります。借主は、当然に金利を引上げられても異議ありません。この場合、銀行が借主へ金利引上げの案内書を送付し、銀行が案内書発送日から3ヵ月後の応答日の翌日に取引の復活または履行があったことを確認できないときは、当該案内書に記載されたご返済分から金利引上げによる返済となります。
第6条(損害金)
本契約による債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、商品毎に以下の通りとします。
商品名 | 損害金の割合 |
オートローン教育ローン リフォームローン | 年14%(年365 日の日割計算) |
ハウス・ナビライフ・プラス フリーローン | 年14.5%(年365 日の日割計算) |
第7条(借入金等の自動支払)
1.借主は、元利均等方式による元利金の返済および保証料の支払いのため、返済日までに、毎回の返済金額相当額(以下
「返済額」といいます。)を返済口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金規定および総合口座取引規定に基づく払戻請求書および預金通帳なしに、返済口座から引落xxうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行は返済額の一部のみ引き落とし、一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.返済口座から引落とす際に、他にも返済口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項および第3項による引落xxいずれを先にするかは銀行の任意とします。
5.銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第8条(繰り上げ返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の5営業日前までに銀行が定める方法により銀行へ通知し、銀行の承認を受けなければなりません。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日にあわせて支払うものとします。
3.借主は、繰り上げ返済する場合、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、次のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | ボーナス返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 次の①②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとボーナス返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。繰り上げ返済後に適用する利率 は、変わらないものとします。 |
第9条(利率の変更)
この契約による借入利率の変更については、商品毎に以下の通りとします。
【オートローン、教育ローン、リフォームローン、ハウス・ナビ、ライフ・プラスの場合】
1.借入利率は、銀行の短期プライムレートを基準とする変動金利であり、当該短期プライムレートの変動に応じ変更されます。
2.第1項により借入利率を変更するほか、銀行の短期プライムレートの廃止、その他相当の事由が生じた場合には、銀行の短期プライムレートに代え、一般に相当と認められる利率を基準金利とすることとします。
3.第1項に定める借入利率の変動幅は、短期プライムレートの変動幅と同一とします。
4.借入利率の変動による新借入利率の適用開始日は、基準金利の変動日以降(変動日当日も含む)最初に到来する約定返済日の翌日とします。
5.借主は、借入利率の変動がある場合は、契約書の定めにかかわらず、新借入利率、残元金、残存期間等に基づき銀行所定の方法で算出された新しい元利金返済額を、第 4 項に定める新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する約定返済日から支払います。
6.銀行は、借入利率および元利金返済額が変更された場合、変更後の借入利率、毎回返済額(元金、利息の内訳)などを借主に書面にて通知するものとします。
【フリーローンの場合】
借入利率は固定金利とし、変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知します。
第10条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
①返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
③支払いを停止したとき。
④手形借主交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの書面による請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②本規定に違反したとき。
③預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④本契約の申込手続その他この契約を申し込むにあたり虚偽があったとき。
⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第12条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または期限の利益の喪失により返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.銀行が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第13条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の5営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第15条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第18条(諸費用等の引落し)
本契約に基づく融資金、ならびに本契約に関して借主が負担すべき印紙代、保証料、事務取扱手数料などの一切の費用および第17条に定める費用(以下「諸費用」といいます。)の支払いについては、銀行が借主に代わって手続を行うことができるものとし、借主は、当該融資金または諸費用の支払いにあたり、銀行から借主に対する事前の通知を要しないこと、ならびに銀行が普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず、借主の返済口座から払戻のうえ、支払いができることにつき同意するものとします。
第19条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行が定める方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.銀行からの通知、連絡は、本規定で別途定める場合を除き、借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知や送付書類を発送することで足り、借主が第1項の届出を怠ったため、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなどの理由に
より、通知等が延着しまたは到達しなかった場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第20条(xx後見人等の届出)
1.次の各号の事由が生じた場合には、借主が直ちに書面等により銀行に届出るものとします。届出の前に生じた損害については、銀行は一切の責任を負わないものとします。
①借主が家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
②借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたとき。
③家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
④前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
第21条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第22条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第23条(連帯保証)
1.保証人は、借主から委託を受けた保証人であり、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるとき担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてはほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が銀行からの請求を受領しないなど、保証人の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第24条(履行の請求の効力)
銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第25条(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して債務の履行状況についての開示請求があったときは、銀行が保証人に対して、民法458条の2に定められている情報(主たる債務の元本および主たる債務に対する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに同意します。
第26条(準拠法・合意管轄)
1.本契約および本契約に基づく借主と銀行の間の諸取引の契約準拠法を日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第27条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.第1項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上 (2024.8.15)
カードローン取引規定(Web完結用)
株式会社オリエントコーポレーション、株式会社かんそうしん、または株式会社ジャックス(以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社富山第一銀行(以下「銀行」といいます。)と借主の間で行うカードローン取引(以下「本取引」といいま す。)に関する、銀行との間のカードローン(当座貸越)契約(以下「本契約」といいます。)の規定(以下「本規定」といいます。)について以下のとおり定めます。
第1 条(本契約の申込みおよび成立)
1.借主は、銀行のウェブサイトの申込画面(以下「申込サイト」といいます。)に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定する必要書類を銀行が定める方法により提出または提示するものとします。
2.本契約は、銀行が借主から第1 項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行い、銀行が口座の開設手続きを完了した時点で、口座開設日を契約日として成立するものとします。なお、口座開設日は銀行任意の日とし、個別に借主への通知はいたしません。口座開設日(契約成立日)の確認が必要な場合は、借主より銀行へ照会するものとします。
3.口座開設手続が完了した上で銀行が送付する専用カード(以下「専用カード」といいます。)が本契約申込時に届出された住所に届かず返送され、銀行が定める期限までに受け取らない場合は、本契約は当該期限の経過をもって当然に解約されたものといたします。なお、この場合、本契約に基づいて行われた借入は当該期限の経過をもって当然に期限の利益を喪失し、借主は、直ちにこの契約による債務全額を返済しなければなりません。
4.借主は、銀行が特に認めた場合を除き、カードローン取引口座は1口座しか保有することはできず、その間、他のカードローンは利用できません。
5.本契約による個別の借入契約は、銀行から金銭が交付されたときに、個別に成立するものとします。
第2条(返済口座)
1.借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務(以下、「本債務」といいます。)の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2.返済口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第3条(カード等)
1.本取引は、銀行の本支店のうち返済口座が開設されている本支店を取引店(以下「取扱店」という)とします。
2.銀行は、本取引に使用するための専用カードを発行します。
3.ハウスカード・ネオの場合、銀行は本取引に使用するためのカードローン通帳を発行します。
4.銀行は、本取引について代理人のためのカードを発行しません。
第4条(取引の方法・規定の適用)
1.本取引は当座貸越取引とし、本取引専用のカードローン口座(以下「ローン口座」という)で行うものとします。
2.ローン口座にて行うことができる取引は次によることとします。
①現金自動預入払出機(以下「ATM」という)による出金(借入れ)
②インターネットバンキング・<ファースト>プライベートWeb(以下「インターネットバンキング」という)を利用した出金(借入れ)
③ATM やインターネットバンキングの障害時等における銀行窓口への専用カード・暗証番号を提示することによる出金(借入れ)
④第11 条による利息の組み入れ、第12 条による約定返済等および第13 条による随時返済
⑤その他、銀行が認めた場合
3.専用カード・ATM・インターネットバンキングの取扱いについては、本規定のほか、銀行が別に定めた各種規定が適用されます。
第5条(自動融資) この条文はハウスカード・ネオのみ適用するものとします。
1.本取引における返済口座が、銀行との口座振替契約などによる支払いのため資金不足となったとき(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合はその貸越極度額を超過したとき)は、その不足相当額をこのローン口座から自動的に出金し返済口座に入金するものとします (以下「自動融資」という)。
2.第1 項の自動融資は、公共料金の引き落とし、クレジットカード決済、税金、保険料等その他銀行所定のものを対象とします。
3.第1 項にかかわらず、返済口座の資金不足が、現金払戻し、他の預金科目への振替、および第 12 条による約定返済による場合は、自動融資を行いません。
4.第1 項にかかわらず、約定返済が2 回以上遅延している場合は、それが解消されるまで自動融資を行いません。
第6条(資金使途・退学等通知義務) この条文は教育カードローンのみ適用するものとします。
1.本取引によって借入できる資金の使途は、「教育関連資金および仕送り費用等の教育関連資金に付随する費用」に限るも
のとします。
2.借入教育資金対象者が退学した(学籍を失った)場合には、借主はその旨を銀行に届出るものとし、本取引による債務全額について、直ちに一括返済するかまたは証書貸付に切り替え返済を開始するものとします。この場合、本取引は終了し、新たな借り入れはできません。
第7条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額(以下「極度額」という)は、銀行の審査のうえ、銀行が決定した極度額とします。
2.第1 項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、その金額は当座貸越の借入金として、本契約の各条項が適用されるものとし、その場合は銀行から請求あり次第、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.銀行は第2 項にかかわらず、本契約の極度額を増額または減額できるものとします。この場合、銀行は、新しい極度額および変更日を借主に通知するものとします。
4.この取引に対して第12 条による約定返済等が遅延した場合は、前各項の極度額にかかわらず銀行の定める日をもって本取引による新たな借入れはできないものとします。
第8条(取引期限等)
本取引による取引期限等については商品毎に以下の通りとします。
【教育カードローンの場合】
1.本取引の期限は、申込サイトの契約同意の際に定めた契約期限(借入教育資金対象者の卒業年月の翌月10日)のとおりとします。ただし借入教育資金対象者が大学院進学や留年等により卒業年月が延長となった場合は、在学期間最長6年の間で契約期限の延長が可能です。取扱店窓口に申し出てください。
2.前項の契約期限が到来した場合は次のとおりとします。
①借主は、契約期限の日以降、新たな貸越金の出金は行えません。
②借主は、契約期限の日までに、本取引による債務全額について返済を行うか、または証書貸付(万円単位未満の端数は返済する)に切り替えた上で同証書貸付に基づく借入金をローン口座に直接入金することにより本取引による残債務の返済にあてるものとし、これにより本取引による債務全額の返済が行われた時点で本取引は当然に解約されるものとします。
③借主は、証書貸付への切替手続について、証書貸付切替時の返済期間は本契約の当座貸越契約期間を含めて 16 年
8 ケ月以内かつ完済時満75 歳以下とします。
④契約期限に本取引による債務がない場合は、その翌営業日に本取引は当然に解約されるものとします。
⑤借主は、専用カードを銀行に返却または銀行が認める方法により借主が専用カードを破棄するものとします。
【ハウスカード・ネオ、Webカードローンの場合】
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応答日が属する月の 10 日とします。
2.前項の取引期限までに借主もしくは銀行からの意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、借主が取引期限までに満66 歳となった場合には取引期限の延長はできず、取引期限日の翌日をもって本取引は当然に解約されるものとします。
3.第12 条の約定返済が遅延した場合には、取引期限に関わらず、銀行は通知催告等なく、当座貸越を中止することができるものとします。
4.取引期限日の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合(第2項ただし書の場合も含む)は、次によることとします。
①取引期限の翌日以降、本取引による当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金がある場合は、取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
③取引期限日に当座貸越元利金がない場合は、取引期限日の翌日に、本取引は当然に解約されるものとします。
第9条(借入利率)
1.本契約による借入利率は、申込サイトにより借主に通知し、借主が申込サイトの契約同意により同意した借入利率を適用します。
2.借主が銀行が定める所定の取引を利用している場合、銀行所定の割合を基準金利から引下げます。
3.第2項の取引が無くなった場合は該当する引下げ利率の適用がなくなります。借主は、当然に金利を引上げられても異議ありません。この場合、銀行が借主へ金利引上げの案内書を送付し、銀行が案内書発送日から3ヵ月後の応答日の翌日に取引の復活または履行があったことを確認できないときは、案内書に記載されたご返済分から金利引上げによる返済となります。
第10条(利率の変更)
本契約による借入利率の変更については、商品毎に以下の通りとします。
【教育カードローン、Webカードローンの場合】
1.借入利率は、銀行の短期プライムレートを基準とする変動金利であり、当該短期プライムレートの変動に応じ変更されます。
2.第1 項により借入利率を変更するほか、銀行の短期プライムレートの廃止、その他相当の事由が生じた場合には、銀行の短期プライムレートに代え、一般に相当と認められる利率を基準金利とすることとします。
3.第1 項に定める借入利率の変動幅は、短期プライムレートの変動幅と同一とします。
4.借入利率の変動による新借入利率の適用開始日は、銀行所定の日とします。
【ハウスカード・ネオの場合】
借入利率は固定金利とし、変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知します。
第11条(利息および損害金)
1.本取引による貸越金の利息(保証料を含む)は付利単位を 100 円とし、毎月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下
「約定返済日または利息支払日」という)に銀行所定の利率を用いて次の計算方法により算出し、教育カードローンの場合は返済口座より引落すものとし、Web カードローンならびにハウスカード・ネオの場合は当座貸越元金に組み入れるものとします。
前月約定返済日または利息支払日から当月約定返済日または利息支払日の前日までの 毎日の最終の当座貸越残高の合計額 365 日 | ×年利率 |
2.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は貸越利率を、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、商品毎に以下の通りとします。
商品 | 損害金の割合 |
教育カードローン | 年14%(年365 日の日割計算) |
ハウスカード・ネオ Web カードローン | 年15%(年365 日の日割計算) |
第12条(約定返済)
1.毎月の返済額は、商品毎に以下の通りに定めるものとします。
【教育カードローンの場合】
本契約期間中は元金の返済はありません。借入残高に応じた第11 条による利息を支払います。
【ハウスカード・ネオの場合】
毎月の返済は約定返済日に極度額に応じて次のとおり行います。
極度額 | 約定返済金額 |
30 万円・50 万 円 | 1 万円 |
100 万円 | 2 万円 |
200 万円 300 万円 | 約定返済日前日の当座貸越残高が 100 万円以下 2 万円 100 万円超200 万円以下 3 万円 200 万円超 4 万円 |
【Web カードローンの場合】
毎月の返済は約定返済日にご利用額に応じて次のとおり行います。なお、ご利用額は約定返済日前日の当座貸越残高とします。
ご利用額 | 約定返済金額 | ご利用額 | 約定返済金額 |
30 万円以下 | 5,000 円 | 300 万円超~400 万円以下 | 60,000 円 |
30 万円超~50 万円以下 | 10,000 円 | 400 万円超~500 万円以下 | 80,000 円 |
50 万円超~100 万円以下 | 20,000 円 | 500 万円超~600 万円以下 | 100,000 円 |
100 万円超~200 万円以下 | 30,000 円 | 600 万円超 | 140,000 円 |
200 万円超~300 万円以下 | 50,000 円 |
2.第1項にかかわらず、約定返済日前日の当座貸越残高が第1項に定める約定返済金額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越残高の全額を返済します。
第13条(随時返済)
1.第12 条による約定返済等のほか、ローン口座へ直接入金する方法により、随時に貸越残高を限度として任意の金額を返
済することができるものとします。この返済がATM によって行われ、ローン口座への入金が貸越残高を超えるときは、その超える金額は返済口座に自動入金されるものとします。
2.第1項による随時返済が銀行の本支店窓口およびインターネットバンキングで行われる場合、貸越残高を超える入金はできません。
3.第2項において、証券類はローン口座へ直接入金できないものとします。また、ローン口座への振込による入金および約定返済等が遅延している場合のローン口座への直接入金はできないものとします。
4.随時返済がなされた場合であっても、約定返済日または利息支払日に約定返済がなされない場合は、返済が遅延しているものとします。
第14条(自動引落し)
1.第8 条に定める契約期限または取引期限の到来に伴う残債務の返済、ならびに第12 条による約定返済等および保証料の支払いは、返済口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引き落としの方法により行います。ただし、第12 条による約定返済等または保証料の支払いについては、返済口座の残高が約定返済等(損害金の支払いが必要な場合にはそれを加えたもの)に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。
2.第1 項の自動引き落としが約定返済日または利息支払日にできない場合においても、銀行は約定返済日または利息支払
日以降いつでも第1 項と同様の方法により取扱いできるものとします。
3.前各項の手続において、返済口座にほかに支払請求があった場合、または銀行に対するほかの約定返済等がある場合には、支払または返済の順序については銀行の任意とするものとします。
4.銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第15条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①第12 条に定める約定返済等を遅延し、銀行からの書面により督促しても、督促期限日までに約定返済金額(損害金を含みます)または利息金支払相当額を支払わなかったとき。
②保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
③支払を停止したとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑥預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦住所変更の届出を怠り、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 本規定に違反したとき。
③ 本契約の申込手続その他本契約を申し込むにあたり虚偽があったとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または
第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しま す。
4.第3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第17条(減額・中止・解約等)
1.第15条第1項もしくは第2項の各号のいずれか一つの事由が生じたとき、借主が暴力団員等もしくは第16条第1項各号のいずれかに該当したとき、第16条第2項各号のいずれかに該当する行為をしたとき、または第16条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、または本取引を解約することができるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。
3.返済口座を解約する場合には、本取引は当然終了するものとします。
4.本取引が終了し、または解約された場合には、借主は直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。また極度額を減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。
5.借主が死亡し、本契約に基づく貸越金利息等を含む貸越残高がない場合は、相続人の了解および通知することなしに解約できるものとします。
6.本取引が終了しまたは解約された場合には、ローン口座は自動的に解約されるものとし、借主は、専用カードを銀行に返却または銀行が認める方法により専用カードを破棄するものとします。
第18条(銀行からの相殺)
1.銀行は、借主が本契約による債務を返済しなければならない場合は、その債務全額と借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.銀行が第1項によって相殺をする場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主にかわり諸預金の払戻しを受け、本取引の債務の返済に充当することができるものとします。
3.銀行が第1項によって相殺をする場合には、借主の債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、借主の預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息等は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第19条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1 項によって相殺する場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第20条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して、異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合には、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときには、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して、異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2 項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって、銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第21条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって、証書その他書類が紛失、滅失また損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第22条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影を、返済口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱ったとき、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとしまず。その他ATM、インターネットバンキングを利用した本取引について事故等が生じた場合、本規定のほか、銀行が別に定めた各種規定が適用されます。
第23条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第24条(諸費用の引落し)
銀行は、本契約に関して借主が負担すべき印紙代、保証料、事務取扱手数料などの一切の費用および第23 条に定める費用については、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず、借主の返済口座から払戻のうえ、自動引き落としができます。
第25条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行が定める方法により届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.銀行からの、通知、連絡は、本規定で別途定める場合を除き、借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知や送付書類を発送することで足り、借主が第1 項の届出を怠ったため、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなどの理由により、通知等が延着しまたは到達しなかった場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.専用カードを失った場合の再発行は銀行所定の手続をした後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第26条(成年後見人等の届出)
1.次の各号の事由が生じた場合には、借主、補助人、保佐人または後見人が直ちに書面等により銀行に届出るものとします。届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
① 借主が家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき。
②借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
③家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
④前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
第27条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第28条(連帯保証)
1.保証人は、借主から委託を受けた保証人であり、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるとき担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてはほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは保証人が銀行からの請求を受領しないなど、保証人の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第29条(履行の請求の効力)
銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第30条(主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して債務の履行状況についての開示請求があったときは、銀行が保証人に対して、民法458条の2に定められている情報(主たる債務の元本および主たる債務に対する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報)を提供することに同意します。
第31条(インターネットバンキングの利用)
借主は、銀行とのインターネットバンキングの契約がある場合、本申込によるローン口座をインターネットバンキングの追加利用口座として登録されることに同意します。
第32条(管理回収の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第33条(準拠法・合意管轄)
本契約および本契約に基づく借主と銀行の間の諸取引の契約準拠法を日本法とします。
本取引に関して訴訟の必要が生した場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第34条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.第1 項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2024.8.15)