Contract
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 製造請負契約基準
平成27年 3月27日x x 部 長 裁 定
改正 令和 3 年 1月28日改正 令和 3 年 6月14日
この基準は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「発注者」という。)が締結する製造関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。ただし、契約書おいて個別定めた事項ついては、契約書の文言が優先するものとする。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準基づき、設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。) 従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並び設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の製造を契約書記載の納期内完成し、製造目的物を発注者引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するため必要な一切の手段(以下「製造方
法等」という。) ついては、契約書及びこの契約基準並び設計図書特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任おいて定める。
4 受注者は、この契約の履行関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、軽微なものを除き書面より行わなければならない。
6 この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準定める金銭の支払用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号) 定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並び設計図書おける期間の定めついては、民法
(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところよるものとする。
10 この契約は、日本国の法令準拠するものとする。
11 この契約係る訴訟ついては、日本国の裁判所をもって合意よる専属的管轄裁判所おいて行うものとする。
(製造の施行の調整)
第二 発注者は、受注者の施行する製造及び発注者の発注係る第三者の施行する製造が施行上密接関連する場合おいて、必要があるときは、その施行つき、調整を行うものとする。この場合おいては、受注者は、発注者の調整従い、当該第三者の行う製造の円滑な施行協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内設計図書基づいて、製造費内訳書
(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者提出しなければならない。ただ し、競争入札よらない場合、又は発注者が、受注者内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第四 受注者は、この契約より生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、請負の目的物及び第二十三第三項の規定よる部分払のための確認を受けたものを第三者譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等よってもなおこの契約の目的物係る請負必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡ついて、第一項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定より、第一項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡より得た資金をこの契約の目的物係る請負以外使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第五 受注者は、製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第六 発注者は、受注者対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第七 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造材料、製造方法等を指定した場合おいて、設計図書特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第八 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行ついて監督をさせることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準定めるもの及びこの契約基準基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員委任したもののほか、設計図書定めるところより、設計図書基づく工程の管理、立会い、製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員契約書及びこの契約基準基づく発注者の権限の一部を委任したときあっては、当該委任した権限の内容を、受注者通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準定める請求、通 知、報告、申出、承諾及び解除ついては、原則として監督職員を経由して行うものとする。この場合おいては、監督職員到達した日をもって発注者到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準定める監督職員の権限は、発注者帰属する。
(履行報告)
第九 受注者は、発注者の求め応じ、この契約の履行ついて報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第十 製造材料の品質ついては、設計図書定めるところよる。設計図書その品質が明示されていない場合あっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第十一 発注者が受注者支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性 能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書定めるところよる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡し当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担おいて、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合おいて、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ち発注者通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内、発注者受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品種類、品質又は数量関しこの契約の内容適合しないこと(第二項の検査より発見することが困難であったもの限る。)などがあり使用適当でないと認めたときは、その旨を直ち発注者通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定よる通知を受けた場合おいて、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面より、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者請求しなければならない。
6 発注者は、前項規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合おいて、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書定めるところより、製造の完成、設計図書の変更等よって不用となった支給材料又は貸与品を発注者返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失より支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内代品を納め、若しくは原状復して返還し、又は返還代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書明示されていないときは、発注者の指示従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十二 受注者は、製造の施行部分が設計図書適合しない場合おいて、発注者がその改造又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求従わなければならない。この場合おいて、当該不適合が発注者の責め帰すべき事由よるときは、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十三 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者通知して、設計図書を変更することができる。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第十四 発注者は、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者通知して、製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定より製造の施行を一時中止させた場合おいて、必要があると認められるときは、製造実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造の施行の一時中止伴う増加費用を必要とし若しくは受注者損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い完納期限の禁止)
第十五 発注者は、完納期限の延長又は短縮を行うときは、この請負従事する者の労働時間その他の労働条件が適正確保されるよう、やむを得ない事由より請負等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求よる完納期限の延長)
第十六 受注者は、天候の不良、第二の規定基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責め帰すことができない事由より完納期限まで給付を完了することができないときは、その理由を明示した書面より、発注者完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求よる完納期限の短縮等)
第十七 発注者は、特別の理由より完納期限を短縮する必要があるときは、完納期限の短縮変更を受注者請求することができる。
2 発注者は、前項の場合おいて、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第十八 完納期限の変更ついては、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
2 前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第十六の場合あっては、発注者が完納期限変更の請求を受けた日、第十七の場合あっては、受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から七日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができ る。
(請負代金額の変更方法等)
第十九 請負代金額の変更ついては、発注者と受注者とが協議をして定める。ただし、協議開始の日から十四日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
2 前項の協議開始の日ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定より、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合発注者が負担する必要な費用の額ついては、発注者と受注者とが協議をして定める。
(一般的損害)
第二十 請負の目的物の引渡し前、当該目的物又は製造材料ついて生じた損害その他製造の施行関して生じた損害ついては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険等よりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責め帰すべき事由より生じたものついては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第二十一 受注者は、製造が完成したときは、その旨を書面より発注者通知しなければならない。この場合おいて請負の目的物が複数あるときは、受注者は、その明細を記載するものとする。
2 発注者は、前項の規定よる通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して十四日以内受注者の立会いのうえ、設計図書定めるところより、当該製造の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者通知しなければな
らない。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者通知して、請負の目的物を最小限度の破損、分解又は試験より検査をすることができる。
3 前項の検査受注者が立ち会わないときは、発注者は単独で検査を行うことができる。この場合おいて、受注者は検査の結果異議を申し立てることができない。
4 第二項及び第六項並び第二十三第三項及び第三十三第一項規定する検査は、発注者が指定する検査職員が行う。この場合おいては、発注者は、事前検査職員の氏名を受注者通知しなければならない。検査職員を変更したときも同様とする。
5 第二項の場合おいて、検査又は復旧直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第二項の検査合格したときは、発注者対し、請負の目的物の引渡しをしなければならない。
7 受注者は、第二項の検査合格しないときは、直ち修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合おいては、修補の完了を製造の完成とみなし、前六項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第二十二 受注者は、第二十一第二項の検査合格したときは、請求書より請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定よる請求があったときは、請求を受けた日の翌月の二十五日まで請負代金を支払わなければならない。
(部分払)
第二十三 受注者は、製造の完成前、性質上可分の完済部分ついては当該完済部分相応する請負代金相当額の全額ついて、性質上不可分の出来形部分ついては当該出来形部分相応する請負代金相当額の十分の九以内の額ついて、それぞれ次項以下定めるところより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合おいて、当該請求を受けた日から起算して十四日以内
、受注者の立会いの上、設計図書定めるところより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者通知しなければならない。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者通知して、完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊、分解又は試験して検査することができる。
4 前項の検査 受注者が立ち会わないときは、発注者は単独で検査を行うことがで
きる。この場合おいて、受注者は検査の結果異議を申し立てることができない。
5 第三項の場合おいて、検査又は復旧直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第三項の規定よる確認があったときは、製造請負代金部分払請求書 より部分払を請求することができる。この場合おいては、発注者は、当該請求を受けた日の翌月の二十五日まで部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、性質上可分の完済部分ついては第三項規定する検査おいて確認した完済部分相応する請負代金相当額の全額とし、性質上不可分の出来形部分ついては次の式より算定する。この場合おいて第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×9/10
8 第六項の規定より部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合おいては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第二十四 発注者は、引き渡された請負の目的物が種類、品質又は数量関して契約の内容適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しよる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合おいて、受注者は、発注者不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法よる履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合おいて、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれか該当する場合は、催告をすることなく、直ち代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確表示したとき。
三 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)
第二十五 受注者は、契約保証金を納付した契約おいて、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後おける総請負代金額対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示従い、直ち納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合おいて、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、発注者帰属するものとする。
(発注者の催告よる解除権)
第二十六 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第四第四項規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載してこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、製造着手すべき期日を過ぎても製造着手しないとき。 三 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内給付を完了する見込みがないと
認められるとき。
四 正当な理由なく、第二十四第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号掲げる場合のほか、この契約違反したとき。
(発注者の催告よらない解除権)
第二十七 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、直ちこの契約を解除することができる。
一 第四第一項の規定違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第四第四項の規定違反して譲渡より得た資金を当該請負以外使用したとき。
三 この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された請負の目的物契約不適合がある場合おいて、その不適合が目的物を除却した上で、再び製造しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確表示した場合おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示より、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合おいて、受注者
が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第二十六の催告をしても契約をした目的を達するの足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号規定する暴力団をいう。以下この条おいて同じ。)又は暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律第二条第六号規定する暴力団員をいう。以下この条おいて同じ。)が経営実質的関与していると認められる者請負代金を譲渡したとき。
十 第三十又は第三十一の規定よらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者が次のいずれか該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号おいて同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営実質的関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的暴力団の維持、運営協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約当たり、その相手方がイからホまでのいずれか該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれか該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘ該当する場合を除く。) 、発注者が受注者対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)
第二十八 発注者は、給付が完了するまでの間は、第二十六又は第二十七の規定よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第二十九 第二十六各号又は第二十七各号 定める場合が発注者の責め 帰すべき事
由よるものであるときは、発注者は、第二十六及び第二十七の規定よる契約の解除をすることができない。
(受注者の催告よる解除権)
第三十 受注者は、発注者がこの契約違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内履行がないときは、この契約を解除することができ る。ただし、その期間を経過した時おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告よらない解除権)
第三十一 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由より、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責め帰すべき事由よる場合の解除の制限)
第三十二 第三十又は第三十一定める場合が受注者の責め帰すべき事由よるものであるときは、受注者は、第三十又は三十一の規定よる契約の解除をすることができない。
(解除伴う措置)
第三十三 発注者は、この契約が給付の完了前解除された場合おいては、出来形部分を検査の上、当該検査合格した部分の引渡しを受けることができるものと し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分相応する請負代金を受注者支払わなければならない。この場合おいて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者通知して、出来形部分を最小限度の破 損、分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合おいて、検査又は復旧直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が給付の完了前解除された場合おいて、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査合格した部分使用されているものを除き、発注者返還しなければならない。この場合おいて、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失より滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査合格しなかった部分使用されているときは、代品を納め、若しくは原状復して返還 し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が給付の完了前解除された場合おいて、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者返還しなければならない。この場合おいて、当該貸与品が受注者の故意又は過失より滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状復して返還し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第三項前段及び第四項前段規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等つ
いては、この契約の解除が第二十六、第二十七又は第三十四第三項の規定よるときは発注者が定め、第二十八、第三十又は第三十一の規定よるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第三項後段及び第四項後段規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等ついては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
6 請負の完成後この契約が解除された場合は、解除伴い生じる事項の処理ついては発注者及び受注者が民法の規定従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第三十四 発注者は、受注者が次の各号のいずれか該当するときは、これよって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 完納期限内給付を完了することができないとき。二 この請負の目的物契約不適合があるとき。
三 第二十六又は二十七の規定より、請負の目的物の給付後この契約が解除されたとき。
四 前三号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれか該当するときは、前項の損害賠償代えて、受注者は、請負代金額の十分の一相当する額を違約金として発注者の指定する期間内支払わなければならない。
一 第二十六又は第二十七の規定より、請負の目的物の給付前この契約が解除されたとき。
二 請負の目的物の給付前、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責め帰すべき事由よって受注者の債務ついて履行不能となったとき。
3 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号該当する場合とみなす。
一 受注者ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定より選任された破産管財人
二 受注者ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定より選任された管財人
三 受注者ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定より選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号定める場合(前項の規定より第二項第二号該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念照らして受注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号の場合 おいては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた
部分相応する請負代金額を控除した額つき、遅延日数応じ、政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定 基づく、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」とい う。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする、
6 第二項の場合(第二十七第九号又は第十一号の規定より、この契約が解除された場合を除く。) おいて、第二十五の規定より契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第三十四の二 受注者は、この契約関して、次の各号のいずれか該当するとき は、契約金額の十分の一相当する額を違約金として発注者が指定する期日まで支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条又は第十九条の規定違反 し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第八条第一号の規定違反したことよりxx取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体対して、同法第四十九条規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第十九条の規定違反した場合であって当該違反行為が同法第二条第九項の規定基づく不xxな取引方法(昭和五十七年xx取引委員会告示第十五号)第六項規定する不当廉売の場合など発注者金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
二 xx取引委員会が、受注者対して独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合あっては、その役員又は使用人)が刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号の規定よる刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約関して、次の各号のいずれか該当するときは、契約金額の十分の一相当する額のほか、契約金額の百分の五相当する額を違約金として発注者が指定する期日まで支払わなければならない。
一 前項第一号規定する確定した納付命令おける課徴金ついて、独占禁止法第七条の三第二項又は第三項の規定の適用があるとき。
二 前項第一号規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号 規定する刑係る確定判決おいて、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかなったとき。
三 前項第二号 規定する通知 係る事件おいて、受注者が違反行員の首謀者で
あることが明らかなったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第一項及び第二項の違約金を免れることができない。
4 第一項及び第二項の規定は、発注者生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合おいて、発注者がその超過分の損害つき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約関して、第一項又は第二項の各号のいずれか該当することとなった場合は、速やか、当該処分等係る関係書類を発注者提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第三十五 受注者は、発注者が次の各号のいずれか該当する場合はこれよって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号定める場合がこの契約及び取引上の社会通念照らして発注者の責め帰することができない事由よるものであるときは、この限りでない。
一 第三十又は第三十一の規定よりこの契約が解除されたとき。
二 前号掲げる場合のほか、債務の本旨従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第二十二第二項の規定よる請負代金の支払が遅れた場合おいては、受注者 は、未受領金額つき、遅延日数応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第三十六 発注者は、請負の目的物契約不適合があることを知った時から一年以内 その旨を売主通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条おいて「請求等」という。)をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時その不適合を知り、又は重大な過失よって知らなかったときは、この限りでな い。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第一項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合 関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失より生じたものであるときは適用しない。この場合おいて契約不適合関する受注者の責任は、民法の定めるところよる。
5 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図よ
り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第三十七 受注者がこの契約基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内支払わないときは、発注者は、その支払わない額発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数つき年三パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(補則)
第三十八 この契約基準定めのない事項は、必要応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 記
この基準は、平成27年4月1日から実施する。附 記(令和3年1月28日)
この基準は、令和3年2月1日から実施する。附 記(令和3年6月14日)
この基準は、令和3年6月14日から実施し、令和2年12月25日から適用する。