⮚ DBO事業による整備を行い、合理的な施設の整備・運営を行う。
xx工場整備運営事業要求水準書
【改訂第 1 版】
令和3年 11 月 10 日
令和3年 12 月 8 日(改訂第 1 版)長 崎 市
< 目 次 >
一般事項 1
第 1 章 計画概要 2
概要 2
民間事業者の業務範囲 3
本施設の設計・施工に係る業務 3
本施設の運営に係る業務 3
その他付帯業務 5
市の業務範囲 6
事前業務 6
本施設の設計・施工に係る業務 7
本施設の運営に係る業務 7
第 2 章 事業用地の概要 9
事業用地の状況 9
事業用地及び周辺の状況 9
地形・地質 9
事業用地の状況 9
都市計画事項等 9
1.5 建設可能範囲 10
1.6 ユーティリティ条件 10
建設に関する事項 14
第 1 章 設計・施工に関する基本的事項 14
設計・施工の対象業務 14
対象業務範囲 14
関係法令の遵守 15
施工時のユーティリティ条件 19
第 2 章 設計・施工 20
実施設計 20
実施設計の手順 20
請負代金内訳書の作成 21
発電設備の接続検討申込書及び工事費負担金 21
構造計算書の作成 21
完成予想図の作成 21
xxxxxxの提出 21
簡易模型の作成 21
実施設計の契約不適合責任 22
長寿命化総合計画の策定 22
施工 22
工事の開始 23
責任設計・施工 23
施工前の許認可等 23
安全衛生管理 23
環境保全 24
施工管理 25
仮設 25
作業日及び作業時間 26
地中障害物 26
電波障害発生の防止 27
周辺施設調査及び搬入・搬出経路の検討等 27
工事用車両 27
地域経済への貢献 27
運搬車両に関する留意事項 28
建設廃棄物等の取り扱い 28
施工の契約不適合責任 28
復旧 30
保険への加入 30
施工図等の提出 30
暴力団等による不当介入の排除 30
地元住民説明等 31
完成図書 31
予備品及び消耗品 33
工事監理 33
現場管理 33
第 3 章 試験・検査、試運転及び引渡性能試験 34
試験・検査 34
検査 34
試運転 36
プラントの完成 36
試運転 36
性能保証 36
性能保証事項 36
性能試験 37
引渡し 42
試運転期間中の環境対策 42
教育訓練 43
焼却灰及び飛灰処理物等の取り扱い 43
試運転費用 43
第 4 章 基本的な事業条件 44
処理対象物の量及び性状 44
処理対象物 44
搬入禁止物 44
計画処理量 44
計画性状 46
本施設の基本条件 46
処理方式 46
施設規模 46
燃焼条件 46
燃焼ガス冷却方式 47
排ガス処理方式 47
飛灰処理方式 47
稼働時間 47
炉運転方式 47
稼働日数 47
主要設備方式 47
災害発生時の運転継続 48
搬入出車両 48
公害防止基準 49
排ガスに関する基準 49
焼却灰及び飛灰に関する基準 49
排水に関する基準 50
騒音に関する基準 51
振動に関する基準 51
悪臭に関する基準 51
作業管理区域におけるダイオキシン類の基準 52
環境保全対策 52
第 5 章 設計・施工の基本方針 54
整備方針 54
整備方針 54
計画の条件 54
基本計画 56
配置計画 56
動線計画 57
施設全体の条件 58
各設備に共通の事項 59
2.5 仕様記述方法の取り扱い 62
第 6 章 プラントに関する要件 63
プラントに関する技術要件 63
基本的な計画事項 63
プラントに関する事項 63
プラント設備 64
受入れ・供給設備 64
燃焼設備 74
燃焼ガス冷却設備 80
排ガス処理設備 89
余熱利用設備 93
通風設備 95
灰出し設備 100
給水設備 105
排水処理設備 108
電気設備 110
計装設備 122
雑設備 131
第 7 章 土木建築に関する要件 133
建築工事 133
施設規模等 133
意匠計画 133
屋内動線計画 133
構造計画 134
煙突計画 138
屋内環境計画 138
防災計画 138
環境への配慮 138
工場棟 139
管理棟 147
計量棟 149
洗車場 149
仕上げ計画 150
その他工事及び外構工事 155
敷地造成工事 155
粗大ごみ処理施設解体工事(隣接する倉庫含む。) 155
土木工事 155
外構工事 156
東部環境センター内部改修工事 157
建築機械設備工事 158
空気調和設備 158
換気設備 158
排煙設備 159
給排水衛生設備 159
建築電気設備工事 160
共通事項 160
幹線設備 160
動力設備 160
電灯・コンセント設備 160
弱電設備 161
雷保護設備 162
エレベータ設備 162
消防設備 162
防犯警備設備 162
その他設備 162
見学・環境学習設備 162
廃棄物発電を除く再生可能エネルギーによる発電装置 163
環境情報発信装置 164
雨水再利用設備 164
運営に関する事項 165
第 1 章 運営に関する基本的事項 165
対象業務範囲 165
運営時のユーティリティ条件 166
運営における遵守事項 166
関係法令等の遵守 166
各種要件の遵守 166
保険等への加入 166
運営前の許認可 166
関係官公署の指導等 167
労働安全管理・作業環境管理 167
運転教育の実施 167
市への協力 168
建設請負事業者の協力 168
省エネルギー及びゼロカーボンの促進 168
緊急時の対応 168
地元雇用・市内業者又は認定市内業者の活用 169
想定されるリスクの回避・緩和 169
災害発生時等の対応 169
災害廃棄物の処理 169
災害時におけるエネルギー供給 169
運営期間終了時の取扱い 169
運営期間終了後の運営方法の検討 169
修繕・更新計画と実績の検証 170
運営期間終了時の対応 170
第 2 章 維持管理・運営体制 173
業務実施体制 173
本施設運営のための人員等 173
連絡体制 174
第 3 章 施設運営に関する要件 175
受付管理業務 175
受付管理 175
案内・指示 175
手数料徴収事務 175
受入れ時間 175
運転管理業務 177
運転条件 177
搬入物の性状分析 177
搬入管理 177
適正処理 178
適正運転 178
電気工作物 178
搬出物の性状分析 178
運転計画の作成 179
運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成、更新 179
運転管理記録の作成 180
維持管理業務 180
本施設の維持管理業務 180
用役調達管理 181
施設の機能維持 181
維持管理計画書 181
建築物等に関する維持管理 181
機能維持のための検査 182
施設の修理・更新に関する要件 183
第 4 章 環境管理 184
施設運営中の計測管理 184
性能未達の場合の対応 187
施設停止後の対応 189
監視強化後の対応 190
第 5 章 情報管理 191
運転記録報告 191
点検・検査報告 191
修理・更新報告 191
環境管理報告 191
作業環境管理報告 191
施設情報管理 192
その他管理記録報告 192
第 6 章 環境教育・情報発信 193
環境教育 193
情報発信 193
見学者対応 193
第 7 章 関連業務 194
清掃 194
備品 194
防災管理 194
門扉の施錠管理 194
施設警備・防犯 194
周辺住民への対応 194
第 8 x xによるモニタリングの実施 195
運営状況のモニタリング 195
財務状況のモニタリング 195
周辺環境モニタリング 195
添付資料一覧 196
一般事項
本要求水準書は、長崎市(以下「市」という。)がxx工場として整備する敷地、建築物、プラント等の全て(以下「本施設」という。)の設計・施工及び運営を行うxx工場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関し、市が要求する最低限の仕様を示すものである。
市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法
律第 117 号。)に準じ、本事業を実施する者として選定された企業グループ(以下「落札者」という。)の有する経営能力及び技術能力を活用し、安全・安心、安定的かつ効率的、継続的なごみの適正処理が行えるよう本事業を進める計画である。
本施設は、近年の全国的な同施設の長寿命化の流れを踏まえ、40 年以上の稼動を目指すものとするが、本事業では、令和 8 年 4 月 1 日に供用が開始され、令和 28 年 3 月 31 日まで運営が行われる計画とする。
本事業においては、本施設の建設が完了し、市による検査合格後、引渡しを受けた段階で、施設は市が所有するものとする。
本要求水準書は、本事業の基本的な内容について定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な設備又は業務等については、本要求水準書等に明記されていない事項であっても、落札者の責任においてすべて完備及び遂行するものとする。また、本要求水準書に明記されている事項について、それを上回る提案を妨げるものではない。
なお、本市では、本事業を実施するにあたり、以下の施設整備基本方針により進めることとしている。
施設整備基本方針
○長期安定稼働(基幹的施設整備を実施し、40 年以上の稼働を目標)
⮚ 40年以上の施設の長寿命化を目指す。
⮚ 災害時の早期復旧を目指す上で根幹的施設とし、地域の防災拠点となる施設を目指す。
⮚ 将来の機能向上や基幹改修に柔軟に対応できる施設とする。
○施設の安全性や安定的な稼動に対する住民の信頼性維持
⮚ 事故やトラブルを未然に防ぐ、安全性の高い施設を目指す。
⮚ 処理が円滑かつ長期的に安定して行える施設とする。
⮚ 情報の積極的開示など事業を通じて、信頼の確保・維持に努める。
○費用対効果に優れた整備運営
⮚ DBO事業による整備を行い、合理的な施設の整備・運営を行う。
○エネルギー活用の最大化
⮚ 2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言。
⮚ 資源循環、エネルギー回収及び利用に優れ、省エネルギー化に努める。
⮚ 自然環境・生活環境への負荷を低減し、周辺環境と調和した施設を目指す。
⮚ 環境学習を始めとした、環境教育の起点となる施設を目指す。
第1章 計画概要
本事業は DBO(Design:設計、Build:施工、Operate:運営)方式により実施する。 落札者は、単独又は特定建設工事共同企業体を設立し、本施設の設計・施工に係る業務
(以下「設計・施工業務」という。)を行うものとする。
また、落札者は、運営事業者(特別目的会社)を設立し、20 年間の運営期間にわたって、本施設の運営に係る業務(以下「運営業務」という。)を行うものとする。(詳細は「第 1 部
第 1 章第 2 節 民間事業者の業務範囲」を参照)
市は、本施設の設計・施工及び運営に係る資金を調達し、本施設を所有するものとする。
概要
本事業は、主として次に示す 2 つの業務から構成されるものであり、各業務の名称、実施期間等は次に示すとおりである。
(1) 本施設の設計・施工に係る業務
1) 件 名 xx工場建設工事
2) 建 設 地 xxxxxx 00 xx 00 を含む都市計画区域内(現東工場敷地内)
3) 工事内容 本施設(造成、解体含む)の設計・施工
4) 建設期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで 建設敷地内には、以下の施設があり、建設中も稼働を行う。
(添付資料1(着手前、建設中))
・現東工場
・東部環境センター
・紙ごみストックヤード
(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)
・資源ごみストックヤード
(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)
・プラスチック製容器包装選別施設
また以下の施設は、建設後も継続して稼働を行う。
(添付資料1(稼動後)))
・東部環境センター
・資源ごみストックヤード
・不燃ごみストックヤード
・プラスチック製容器包装選別施設
なお、本事業とは別に本施設の整備が完了した(竣工)年度の翌年度末までに現東工場の工場棟は、解体に着手予定である。
(2) 本施設の運営に係る業務
1) 件 名 xx工場運営業務委託
2) 業務内容 本施設の運転、維持管理、敷地内を含む環境管理、清掃及び保安警備業務等
3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和 28 年 3 月 31 日まで
4) 運営準備期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで
5) 運営期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 28 年 3 月 31 日まで
民間事業者の業務範囲
本施設の設計・施工に係る業務
落札者のうち本施設の設計・施工業務を担当する単独の企業又は特定建設工事共同企業体(以下「建設請負事業者」という。)は、市と締結する建設工事請負契約に基づき、本要求水準書に従って本施設の設計・施工業務を行うこと。その際、本事業に係る民間事業者の業務範囲は、第 3 節の「市の業務範囲」以外とし、特に以下に留意すること。
(1) 市が作成する環境影響評価書との整合を図り本施設の設計・施工業務を行うとともに、必要な調査を自らの責任において実施した場合は、市に報告すること。
(2) 本施設は、環境省「循環型社会形成推進交付金」の対象施設であるため、当該交付金交付要綱等に適合するように設計・施工を行うこと。
(3) 市及び関係所管庁等との協議事項については、議事録を作成し、市に提出すること。
(4) 本施設の建設期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応は市が行うものとするが、対応に協力すること。
(5) 建設候補地は、現東工場の敷地内を予定する。なお、具体的な建設位置や造成・建築面積は、新施設の設計施工及び運営を行う事業者が現東工場のごみ処理を支障なく継続できることを条件に、添付資料2における赤枠で囲んだ範囲内で必要に応じて、造成に関する設計及び施工を行うこと。また、粗大ごみ処理施設の解体設計等(隣接する倉庫も含む。)及び解体工事についても実施すること。なお、工事期間中及び稼働後の車両の動線において、輻輳する動線を区分する上で必要な設計及び施工についても実施すること。
(6) 建設工事が原因で生じたxx工場関連施設の不具合の対応は、全て建設請負事業者の負担で行うこと。なお、xx工場関連施設とは、現東工場から電気、水道、温水等を供給している施設及び埋立排水処理施設を指す。
本施設の運営に係る業務
落札者が運営業務のために設立する運営事業者(以下「運営事業者」という。)は、市と締結する運営業務委託契約に基づき、本要求水準書に従って本施設の運営業務を行うこと。その際、運転業務、維持管理業務(運営マニュアルの更新・維持管理計画の作成、機能維持のための点検整備・補修・設備更新を含む。)、その他の業務は、以下のとおり行うこと。
(1) 処理対象物の受入れ
1) 本施設で、処理対象物(処理対象物については、第 2 部第 4 章第 1 節 1.1 処理対象物を参照のこと。)の計量・受入・手数料徴収事務を行うこと。
なお、運営事業者の指定する受入れ場所への搬入までは市及び搬入者の責任で行 うものとし、受入れ以降のすべての業務については運営事業者の責任で行うこと。ただし、焼却残渣の運搬・処分は除く。
2) 受入れ時において市が定める受入れ基準(以下「受入れ基準」という。)を基に、目視検査等を行い、搬入された廃棄物等のうち受入れ基準を満たさないもの(以下「搬入禁止物」という。)の有無を確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却すること。受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除しなければならない。
3) 排除した搬入禁止物は、搬入禁止物貯留ヤードに貯留し、市において運搬及び処分し、その費用は、運営事業者が別途負担する。ただし、運営事業者が搬入時において善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを明らかにした場合は、搬入禁止物貯留ヤードに貯留された搬入禁止物を、市の負担において運搬及び処分する。
4) 搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担すること。ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを明らかにした場合は、市が当該費用を負担する。
5) 運営事業者は、HP等により、市が行う廃棄物等の搬入者に対して広報・啓発活動及び指導に協力し、搬入禁止物の混入を未然に防止するように努めること。
(2) 処理対象物の適正処理
本施設に搬入された処理対象物を適正に処理すること。
適正処理とは、本要求水準書に示された要件及び関係法令を遵守しながら、処理対象物の処理を行い、焼却灰、飛灰処理物等の回収及び貯留を行うことを意味する。飛灰とは、集じん器、ボイラ、その他排ガス処理系統で捕集された灰をいう。飛灰処理物とは、第 2 部第 4 章第 3 節 3.2 に記載の要件を満たすよう飛灰を処理したものをいう。
(3) エネルギーの有効利用
処理に伴って発生する余熱により発電を行い、施設の所内で利用するとともに東部環境センター(現東工場管理棟)、プラスチック製容器包装選別施設、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、農業センター、東公園(体育館及びプール等)に電気を供給すること。また、東公園(体育館及びプール)及び東部環境センターに高温水を供給することとし、熱供給先である東公園(体育館及びプール)に設置されている熱交換機の取り換え、xx工場稼働後も継続して温水を使用可能なよう整備すること。
また東部環境センターについては、熱交換器等を新設とし、現東工場の工場棟解体後に継続して温水を使用可能なよう整備すること。
なお、発電された電力は市に属するものとする。したがって、施設の余剰電力に係る売電収入(再生可能エネルギー等電気量を含む。)は、市に属する。
また、民間事業者が提案した売電電力量(但し、下限値を設定する。詳細は入札
説明書参照のこと。)を超える部分に相当する売電収入の 1/2 については、市は運営事業者に支払うものとし、売電は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」によるものとする。
(4) 焼却灰等の貯留、運搬及び処理
本施設における処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰については、適正に処理等を行った後、貯留設備に貯留すること。
なお、貯留された焼却灰及び飛灰処理物は、運営事業者が搬出車両に積み込み、市が最終処分場まで運搬し処分する。
(5) その他運営業務
上記に加えて、環境管理業務、清掃業務、保安警備業務等の本施設の運営に係るすべての業務を行うこと。
本施設の運営に係る詳細については、第 3 部を参照のこと。
(6) 第三者機関による全機能検査の実施についての提案
全機能検査とは、第三者機関による精密機能検査に加え、プラント施設の性能、耐用度等を全般にわたって確認する検査をいう。
また、本施設が事業期間終了時点において次期運営事業者への引継に支障のない状態であることを確認するために、第三者機関による全機能検査のほか、建物等の状態確認を行うため、それを円滑に行うための提案を行い、市の承諾を得ること。
(7)施設・機器の性能・耐用度の確認方法の提案
運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に、施設・機器の耐用度の確認方法の提案を行い、市の承諾を得ること。
(8)維持管理計画の策定
運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に、運用開始から最低 40 年間の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な点検・修繕計画の策定を行い、市の承諾を得ること。
(9)長寿命化計画の策定
本施設は基幹的施設整備を実施し、40 年以上の長期安定稼働を目指していることを踏まえて、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に、施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ長寿命化計画の策定を行い、市の承諾を得ること。
(10)計画書の策定についての提案
運営開始当初において、事業期間終了時において次期運営事業を円滑に行う上で必要な計画の策定を行い、市の承諾を得ること。
(11)次期運営事業者への引継ぎ等についての提案
次期運営事業者への引継を行う上で必要な教育等を、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、市の承諾を得ること。
その他付帯業務
(1) 官公署等への申請及び設置届等への協力
建設請負事業者は、自らの費用負担で本事業に必要な申請手続きを行うとともに、関係法令に基づき市が本事業を実施する上で必要となる設置届等を提出するに当 たって、市へ必要な協力を行うこと。
(2) 循環型社会形成推進交付金の申請等への協力
循環型社会形成推進交付金の申請等に関わる手続きは市が実施するものとするが、建設請負事業者は年度毎に市が行う申請手続き等に協力するものとし、関連資料等の作成を行うこと。
(3) ユーティリティ(電気・上水道等)の確保
ユーティリティ条件については、第 1 部第 2 章第 1 節 1.6 に記載のとおりであり、必要に応じて整備を行うこと。
(4) 施設見学者対応
運営事業者は、施設の見学希望者等(行政視察を除く)について、適切な対応を行うとともに、市が行う情報公開を積極的に支援のこと。
また、周辺住民からの意見や苦情について、市と連携して適切な対応を行うこと。見学対象施設は、以下に示す。
・xx工場
・プラスチック製容器包装選別施設
(5) 議会対応への協力
建設請負事業者及び運営事業者は、市の要請により議会対応が必要な場合、情報提供、資料作成等協力を行うこと。
(6) 市民及び地元住民対応
ごみの受入・処理等に関する市民からの基本的な質問事項への対応を行う。(電話での問い合わせを含む)
なお、市の判断を必要とする案件については、市と協議を行い、市で対応することとする。
(7) xx工場関連施設との連携
xx工場から供給する電気、水道、高温水等に関する調整、不具合対策を行い、関連施設との連携を図ること。
(8) 災害廃棄物仮置場の管理
災害廃棄物仮置場の日常的な管理及び災害発生時の廃棄物の搬入の受入れ及び処理を含めた一体的な管理を行うこと。なお、災害廃棄物仮置場は、通常時は地元に開放しており、その際の施錠管理も含む。
市の業務範囲
市の業務範囲は、次のとおりとする。
事前業務
(1) 用地の確保
本事業を実施するための用地として、添付資料2、添付資料3に示す用地を確保
している。
(2) 環境影響評価手続き
本事業に係る環境影響評価の手続きを行う。なお、民間事業者は、市が作成する
「環境影響評価書」の内容を遵守するものとする。
本施設の設計・施工に係る業務
(1) 設置届の届出等
本事業を実施する上で必要となる設置届等の届出を行う。
(2) 循環型社会形成推進交付金の申請等
本施設の設計・施工に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続き等を含む行政手続き等を行う。
(3) 建設費の支払い
事業契約と契約約款等に基づき、建設費を建設請負事業者に支払う。
(4) 本事業の設計・施工状況の監視
施設の設計期間、建設期間を通じ、本事業に係る監督員を配置し設計についての確認を行うとともに、工事監理を行う。工事監理に際しては、建設請負事業者に対して必要な調査・検査及び試験を求めることができる。
(5) 住民対応
本施設の建設期間における周辺住民からの意見や苦情に対する対応を建設請負事業者と連携して行う。
(6) 特定部品の供給協定の締結
建設請負事業者は、本施設に関する特定部品リスト(製造期間、コスト含む)を作成し、工事完成までに、市との間で稼働期間終了までの供給協定を締結すること。なお、提案時に特定部品リストと概算費用を提出すること。
※特定部品とは、特許等により本施設を施工した民間事業者からの調達が不可欠である部品をいう。
本施設の運営に係る業務
(1) 処理対象物の搬入
分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、処理対象物の搬入を行う。
(2) 焼却灰等の運搬及び処分
運営事業者が本施設内に貯留した焼却灰及び飛灰処理物を運営事業者が搬出車両に積み込み、市が最終処分場まで運搬し処分する。
(3) 本事業の実施状況の監視
本事業の実施状況の監視を行う。実施状況の監視は、第三者機関による排ガス測定等に加え、施設に備えられた測定機器を用いた計測により得られたデータ等を用いて行う。また、必要に応じて、市は自らの負担で、本施設に係る追加の計測及び分析を行うこととする。
その他、市は周辺環境モニタリングを行い、本施設の周辺環境への影響を調査することとし、運営事業者は、その調査に協力すること。
(4) 施設見学者対応
市は、一般見学者を除く行政視察等の対応について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
(5)運営費の支払い
運営費を運営期間にわたって運営事業者に支払う。
(6) 市民及び地元住民対応
市の判断を必要とする案件については、運営事業者と協議を行い、市で対応する。また、周辺住民からの意見や苦情について、運営事業者と連携して適切な対応を行う。
(7) 売電の契約
売電の契約は、市が行う。契約にあっては、民間事業者は、資料作成等協力すること。
(8) 廃棄物等の搬入者に対する広報・啓発活動及び指導
市は、廃棄物等の搬入者に対して広報・啓発活動及び必要に応じて指導を行うことにより、搬入禁止物の混入を未然に防止するように努める。
(9) 災害廃棄物仮置場の地元への開放
災害廃棄物仮置場は、地元に対し、グランドとして開放しているため、利用に係る必要事項(施錠及びxxは、除く。)の調整を行う。
第2章 事業用地の概要
事業用地の状況
事業用地及び周辺の状況
(1) 事業用地のある戸石町は、市の東部付近にあり、長崎自動車道「長崎xxx IC」のxxの約 4.6km付近に位置する。建設予定地の北方には普賢岳(標高 439m)、行仙岳(標高 456.2m)、船石岳(標高 451.3m)やxxx(標高 395m)をxxとする中起伏xxがあり、建設予定地の周辺は標高 100m程度以下の小起伏xxが形成される。建設予定地一帯は、切土・盛土により造成された人工改変地で、宅地開発された住宅等が多く認められる。また、建設予定地の北~東側には戸石川やその支流により形成された樹枝状の谷底低地が分布する。
(2) 事業用地付近の地質は、諫早層群・毛屋層の分布域にあたる。基盤岩として古第xxの堆積岩類(諫早層群)が分布するが、これらの堆積岩類は長崎火山岩類(豊肥系火山岩類)により厚く覆われる。毛屋層は主に厚層理で白~灰白色の細粒砂岩からなり、部分的に頁岩の薄層を頻繁に挟み、互層状を呈する。
地形・地質
事業用地及び地質調査結果は添付資料3に示すとおりである。
建設請負事業者は、既存の地質データを補完することを目的に、業務の一環として事業用地の地形・地質調査等を必要に応じて実施すること。同調査の結果、市のデータと異なる地形・地質条件等が確認された場合は、市及び建設請負事業者において、対応方法を協議するものとする。
現段階では、土壌汚染対策法における調査命令が出ないことを確認済みであるが、今後、調査等の対応が必要となった場合は、市の負担とする。
事業用地の状況
(1) xxx
xxxxxx 00 xx 00 x含む都市計画区域内(現東工場敷地内)
(2) 敷地面積
181,000 ㎡(既に都市計画決定がされている現在の東工場敷地面積)
都市計画事項等
事業用地の都市計画事項等は、次のとおりである。
(1) 都市計画区域 : 市街化調整区域
(2) 防災地区 : 指定なし
(3) 高度地区 : 指定なし
(4) 建ぺい率 : 60%
(5) 容 積 率 : 200%
(6) 日影制限 : 建築基準法及び長崎市中高層建築物の日影に関する条例による。
(7) 都市施設 : ごみ処理場(東工場)
(8) 農用地 : 指定なし
(9) 保安林 : 指定なし
(10) 自然公園 : 指定なし
(11) 原生自然環境保全地域 : 指定なし
(12) 自然環境保全地域、県立自然環境保全地域
: 敷地の南側の一部(現東工場管理棟付近)に野母半島県立公園に指定された区域がある。
(13) 鳥獣保護区 : 指定なし
(14) 長崎市景観計画 : 一般地区
1.5 建設可能範囲
建設候補地は、現東工場の敷地内を予定する。なお、具体的な建設位置や造成・建築面積は新施設の設計施工及び運営を行う事業者が、現東工場のごみ処理を支障なく継続できることを条件に、添付資料2における赤枠で囲んだ範囲内で必要に応じて、造成に係る設計を行い、造成工事を行うものとする。なお、隣接する住宅地とxx工場の間の山林を緩衝帯として活用し、配置すること。
1.6 ユーティリティ条件
ユーティリティ条件は、以下に示すとおりである。(添付資料2、添付資料4~7-
1~3参照)
xx工場建設に先立ち、粗大ごみ処理施設の解体(添付資料8-1~2)及び造成工事を行い、xx工場建設に着手する。
工事期間中においても、現東工場、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、プラスチック製容器包装選別施設、東部環境センター(現東工場管理棟)、農業センター及び東公園(体育館及びプール等)は、継続して運営しているため、運営に影響のないよう既存施設への構内配管路及び配線路等の把握を十分に行い、必要な切り回し及び切り替えを行うこと。また稼働後においても同様に既存施設への構内配管路及び配線路等の把握を十分に行い、敷地内施設の機能を維持し、運営に影響のないよう整備を行うこと。なお各設備の取扱いは、参考に以下の通りに示す。
(1) 電気
建設請負事業者は、紙ごみストックヤード北西部の現東工場への分岐道路付近より、高圧受電方式にて引き込みを行うこと。
また、本施設で発電した電気の利用を目的に、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)及び資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、プラスチック製容器包装選別施設、東部環境センター(現東工場管理棟)、農業センター及び東公園用キュービクルに新設で配線を行うこと。
その他、粗大ごみ処理施設を解体する前に、現東工場から粗大ごみ処理施設を経由し配線されている、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、プラスチック製容器包装選別施設に送電する高圧ケーブル、低圧ケーブルの移設(現東工場に直接接続)工事を行うこと。
なお、必要に応じて、現東工場の引き込みケーブル(転送遮断ケーブル含む)、構内柱(支線含む)の新設、移設又は撤去を行うこと。また、九州電力送配電㈱の所有の送電設備(柱含む)についても、必要に応じて移設のこと。敷地内構内柱は、既設を流用することは、可とする。ただし、補修、支線の敷設、xx工場稼働期間中耐えうる必要な補強等を行うこと。なお、不要な構内柱は撤去すること。
竣工後は、xx工場に接続し、各施設の使用量を確認できるよう、適切な位置に計量器等を設け、集中管理ができるようにすること。また、敷地内の幹線系統図を作成すること。
また、災害や施設トラブル等による炉の停止時においても、現東工場(解体まで)、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、プラスチック製容器包装選別施設、東部環境センター(現東工場管理棟)、農業センター及び東公園(体育館及びプール等)で電気利用が継続できるよう整備すること。
(2) 上水道
北西部にある現東工場への分岐道路付近にある上水道本管(Φ300)より引き込むこと。なお現況調査を十分行い、既存施設に影響する範囲(紙・資源ストックヤード、プラスチック製容器包装選別施設など)は切り替えを行うこと。
また、管理棟及び農業センターは現東工場受水槽から取水しているため、工場棟解体後に継続して給水可能とするため設計検討し適切に整備を行うこと。なお、各施設の使用量を確認できるよう、適切な位置に計量器等を設け、集中管理ができるようにすること。また、敷地内の給水管系統図を作成すること。
(3) 排水
プラント排水及び生活排水は、排水処理設備で処理して、再利用水として再利用すること。なお、排水計画を検討する上では、エネルギー回収量を増やすことを優先とし、余剰水は、長崎市下水道に放流すること。取合点は、北部の市道(Φ200)の分岐付近とする。
また、プラスチック製容器包装選別施設、管理棟及び農業センターは現東工場の排水槽へ排水しているため、工場棟解体後に継続して排水可能とするため設計検討し適切に整備を行うこと。なお接続点は、xx工場より排水する排水管の下流側とし、レベルを考慮し検討すること。また、勾配等の条件を考慮し、敷地内の排水ポンプの位置及びレベル等と明示した排水系統図を作成し、排水に係るポンプ設備等の必要な設備を整備のこと。それに要する電力は、xx工場から供給するものとし、休炉期間においても、排水が行えること。
現東工場の排水槽までの既設配管は、現状を確認し、洗浄し、運営期間を見据え、必要に応じて補修すること。
(4) 雨水
屋根等の雨水は、積極的に収集し、散水等として利用すること。
(5) 燃料
都市ガスは、近接地には整備されていない。
xx工場の燃料は、事業者選定時に民間事業者からの提案とする。
(6) 通信
電話回線(7 回線以上)及びインターネット回線を敷地境界より引き込み、管理居室には、無線Wifiを設置すること。
また、長崎市役所本庁とオンライン会議ができるよう設備の設置を行うこと。その他、粗大ごみ処理施設を解体する前に、現東工場から粗大ごみ処理施設を経
由し配線されている、紙ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、資源ごみストックヤード)、資源ごみストックヤード(粗大ごみ処理施設解体時は、不燃ごみストックヤード)、プラスチック製容器包装選別施設に配線されている弱電ケーブルの移設(現東工場に直接接続)工事を行うこと。なお、必要に応じて構内柱 (支線含む)の新設、移設又は撤去を行うこと。敷地内構内柱は、既設を流用することは、可とする。ただし、補修、支線の敷設、xx工場稼働期間中、耐えうる必要な補強等を行うこと。なお、不要な構内柱は撤去すること。
竣工後は、東部環境センターをxx工場に接続し、内線電話のやり取り、監視カメラの表示、自火報の受信機の移報表示等を行えることとする。プラスチック製容器包装選別施設横の控室をxx工場に接続し、内線電話のやり取りが行えることとし、プラスチック製容器包装選別施設をxx工場に接続し、自火報の受信機の移報表示等を行えることとする。
(7) 熱供給
現状、現東工場からxxx公園コミュニティ体育館及びxxx公園コミュニティプールに熱供給を行っており、本施設稼働後も引き続き、余熱供給を行うこと。なお、現東工場からxxx公園内の2施設に余熱供給を行っている配管及び熱交換機は、老朽化が進んでいるため、撤去及び新規設置を行い、xx工場稼働後も継続して温水を使用可能なよう整備すること。
現状、現東工場から東部環境センター(現東工場管理棟)に蒸気及び温水を送り、蒸気式乾燥器(衣類乾燥機室)、給湯設備(浴室)、空調設備等を利用している。本施設稼働後も引き続き、温水が利用できるよう、熱交換器等を新設し、継続して温水を使用可能なよう配管設備等を整備し、熱供給を行うこと。なお、乾燥器及び空調設備については電気式も可とし、給湯設備については、電気式または、ガス式も可とする。ただし、環境省循環型社会形成推進交付金のエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付条件であるエネルギー回収率に 20.5%以上を満たすこと。
施設トラブル等による炉の停止時においても、東部環境センター、xxx公園コミュニティ体育館及びxxx公園コミュニティプールで熱利用が継続できるようxx工場内に予備ボイラを整備すること。
現状、農業センターに熱供給を行っていないが、将来的に、熱供給ができるよう高温水の取り出し口及び配管スペース等を確保すること。
(8) その他
その他、建設期間及び運営期間を通じ、建設請負事業者及び運営事業者が必要とするユーティリティについては、当該事業者が調達し、その費用は当該事業者が負担すること。
建設に関する事項
第1章 設計・施工に関する基本的事項
設計・施工の対象業務
対象業務範囲
本事業のうち、本施設の設計・施工に係る業務は次のとおりとする。
(1) 造成工事
(2) 粗大ごみ処理施設解体工事(隣接する倉庫含む。)
(3) プラント工事
1) 受入・供給設備工事
2) 燃焼設備工事
3) 燃焼ガス冷却設備工事
4) 排ガス処理設備工事
5) 通風設備工事
6) 灰出し設備工事
7) 給水設備工事
8) 排水処理設備工事
9) 発電設備工事
10) 電気設備工事
11) 計装設備工事
12) 余熱利用設備工事
13) 雑設備工事
(4) 土木・建築工事
1) 建築工事
2) 土木工事・外構工事
3) 建築機械設備工事
4) 建築電気設備工事
(5)ユーティリティ関係工事(既存余熱利用施設への配管及び配線、余熱利用施設側の熱交換機、それら敷設に伴う工事含む)
(6)その他工事
ア.門・囲障工事 イ.植栽・芝張工事ウ.看板工事
エ.案内板工事オ.標識工事
カ.東部環境センター内部改修工事
(現東工場稼働停止後も空調及び給湯設備が使用できるように改修工事及び撤去を行うこと。なお、切替時期は可能な限りに短くし、協議の上決定すること。)
関係法令の遵守
本事業の設計及び施工に関しては、下記の関係法令規格等(最新版)を遵守すること。
(1) 廃棄物処理全般
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・ごみ処理施設性能指針
・ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等新ガイドライン
・ごみ処理施設整備の計画・設計要領(公益社団法人 全国都市清掃会議)
・その他関係法令、規則、規格、基準等
(2) 公害防止関係
・地球温暖化対策促進法
・環境基本法
・大気汚染防止法
・水質汚濁防止法
・騒音規制法
・振動規制法
・悪臭防止法
・土壌汚染対策法
・ダイオキシン類対策特別措置法
・長崎県環境基本条例、長崎市環境基本条例
・長崎県環境影響評価条例
・その他関係法令、規則、基準等
(3) 機械・電気関係
・電気事業法
・電気用品安全法
・電気工事士法
・電気通信事業法
・有線電気通信法
・公衆電気通信法
・高圧ガス保安法
・計量法
・電気関係報告規則
・日本産業規格(JIS)
・日本電気規格調査会標準規格(JEC)
・日本電気工業会標準規格(JEM)
・日本電線工業会標準規格(JCS)
・電気学会規格
・電気保安法による設備基準
・電気設備技術基準・内線規程
・電力会社供給規定
・電力設備に関する技術基準を定める省令
・電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン
・発電設備系統連系サービス要綱(最新版 九州電力(株))
・工場電気設備防爆指針
・日本照明器具工学会規格
・クレーン等安全規則及びクレーン構造規格
・ボイラー及び圧力容器安全規則
・火力発電所の耐震設計規程(日本電気協会)
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準図(機械設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・公共建築工事標準図(電気設備工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・機械設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・電気設備工事監理指針(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・その他関係法令、規制、規格、基準等
(4) 土木建築関係
・道路法
・道路交通法
・消防法
・都市計画法
・水道法
・下水道法
・浄化槽法
・ガス事業法
・航空法
・電波法
・河川法
・砂防法
・xxx
・建築基準法
・宅地造成等規制法
・景観法
・長崎市景観条例
・文化財保護法
・駐車場法
・長崎県福祉のまちづくり条例(平成9年長崎県条例第9号)
・長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例
・長崎市中高層建築物の日影に関する条例
・長崎市電子納品運用ガイドライン[業務編](長崎市)
・長崎市電子納品運用ガイドライン[工事編](長崎市)
・建築設計業務等電子納品要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・建築 CAD 図面作成要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・長崎県建設工事共通仕様書(長崎県土木部)
・敷地調査共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築物解体工事共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・煙突構造設計指針(日本建築学会)
・建築設備耐震設計施工指針(国土交通省住宅局建築指導課監修)
・省エネルギー建築設計指針(国土交通省)
・公共工事標準積算基準書(長崎県土木部)
・建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築工事設計図書作成基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・建築設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・官庁施設の基本的性能基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建築物等の利用に関する説明書作成の手引き(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和 3 年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・日本建築規格及び鋼構造計算基準(日本建築学会)
・鉄筋コンクリート構造計算基準(日本建築学会)
・基礎構造設計基準(日本建築学会)
・建築構造設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・建築鉄骨設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・構内舗装・排水設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・建築工事標準詳細図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・表示・標識標準(国土交通省大臣官房官庁営繕部)
・擁壁設計標準図(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・公共建築工事標準図(建築工事編)
(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)
・建築工事監理指針(上巻)(下巻)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(国土交通省大臣官房技術参事官通達)
・土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査室)
・溶接工作基準(日本建築学会)
・自動火災報知設備工事基準書(総務省消防庁監修)
・建設副産物処理要領(長崎市)
・建築工事における建設副産物管理マニュアル及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)
・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
・その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等
(5) 解体関係
・廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(厚生労働省 基発第 401 号の2)
・廃棄物処理施設解体作業マニュアル(公益社団法人日本保安用品協会)
・ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル
・建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止に関するガイドライン
・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律
・特定化学物質等障害予防規則
・廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル(改定版)
・建築物の解体等現場における大気中の石綿測定方法及び評価方法について
・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6
・建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉塵飛散防止処理技術指針
・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン
・xxxに基づき事前調査のアスベスト分析マニュアル[1.20 版]
・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20 版]
・「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について」(環水大大発第 1705301 号)平成 29 年 5 月 30 日
・「石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱い等について」(xx化発 0531 第 1 号)平成 29 年 5 月 31 日
・「石綿含有建築用仕上塗材のxxx等の適用について」(xx化発 0129 第 1 号)
平成 30 年 1 月 29 日
・その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等
(6) その他
・労働基準法
・労働安全衛生法
・作業環境測定法
・建設業法
・製造物責任法(PL 法)
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
・廃棄物処理施設整備実務必携(公益社団法人全国都市清掃会議)
・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)※整備基準
・その他関係法令、規則、規格、基準、要綱、要領、指針等
施工時のユーティリティ条件
事業用地におけるユーティリティ条件は、第 1 部第 2 章第 1 節 1.6 に示すとおりである。
事業用地において、上記以外に本施設の施工時に必要となるユーティリティについては、建設請負事業者が自ら確保すること。なお、これに要する費用は建設請負事業者負担とする。
第2章 設計・施工
実施設計
建設請負事業者は、事業スケジュールに遅滞が発生することがないよう契約後速やかに実施設計に着手すること。なお、実施設計は、本要求水準書及び応募者として提出した事業提案書、施設計画図書等(以下「基本設計図書」という。)に基づいて行うこと。
また、建設請負事業者は、実施設計図書について市の承諾を受けた後、本施設の施工を開始するものとすること。市による承諾は、実施設計図書が基本設計図書を満足することを前提として行うものであるため、性能未達に至った場合は、建設請負事業者の責任で改修工事を行うこと。
なお、環境省循環型社会形成推進交付金の交付対象事業として、令和 4 年度に実施設計(基本設計)費を計上する必要があることに留意すること。図面、工事内訳書等の詳細については、案を提示し、本市と協議を行い、作成すること。
実施設計の手順
建設請負事業者は、実施設計図書として市に提出するすべての図書の一覧(以下、「実施設計図書リスト」という。)を作成し、市の承諾を受けること。
市は、実施設計図書リストに記載のない図書であっても、実施設計図書として提出することを求めることができ、建設請負事業者は合理的な理由なしに提出を拒むことができないものとする。
(1) 市は、実施設計図書リストを承諾し、その旨を記載した通知とともにこれを建設請負事業者に返却する。また、市は、提出された実施設計図書リストについて、それが基本設計図書の趣旨に反している場合は、これを理由として、修正の要求を行うことができる。
(2) 市に提出した実施設計図書リストについて、市から修正要求が行われた場合、建設請負事業者は、かかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。異議の申し立てがあった場合、市と建設請負事業者は協議を行い、双方の合意に至らなかった場合は、市の要求に従う。この場合の費用負担は建設請負契約書による。
(3) 建設請負事業者は、実施設計図書リストが承諾された後、実施設計を開始すること。実施設計の完了後、実施設計図書を市に3部(電子データ含む)提出する。
提出された実施設計図書について、それが本施設の要件を満たさない場合、基本設計図書に反している場合、又は本施設の設計及び施工の適正な実務慣行に従っていない場合、市は、これを理由として修正の要求を行うことができる。
(4) 市に提出した実施設計図書について市より修正の要求があった場合、建設請負事業者はかかる書類を改訂して再提出するか、又はかかる書類の修正要求について異議を申し立てることができる。異議の申し立てがあった場合、市と建設請負事業者は協議を行い、双方の合意に至らなかった場合は、市の要求に従う。この場合の費用負担は建設請負契約書による。
(5) 市は、既に承諾した書類についても、工事工程に変更を及ぼさない限りで、その変更を申し出ることができるものとする。
(6) 市の上記図書の承諾が建設請負事業者の責任を何ら軽減若しくは免除させるものではない。
(7) 市は、実施設計図書の承諾は、段階的に行うことができる。
(8) 以上の承諾手続きを経た実施設計図書は、2 部を市が保管するものとし、1 部は建設請負事業者に返還され、現場事務所等に備え置くものとする。併せて電子ファイル(PDF への変換版、CAD【JWW 及び SXF】、word、excel 等原版)一式を提出すること。
また、承諾手続きを経た実施設計図書を保管・管理するために必要な保管及び検索システム等をあらかじめ必要数納入すること。電子ファイル検索システムは、市販データベースソフトを用いてもよい。加えて承諾を受けた実施設計図書をタブレット端末に保存し、4台(建築、土木、機械、電気)納入のこと。なお端末の納入は、実施設計図書を提出する際に納入すること。
請負代金内訳書の作成
建設請負事業者は、循環型社会形成推進交付金の交付申請や実績報告に必要となる請負代金内訳書を、適正な時期に提出すること。なお、書式等については、市と協議して定めること。
発電設備の接続検討申込書及び工事費負担金
建設請負事業者は、本件施設の実施設計に際して、自らの責任と負担で接続検討申込を実施し、連系接続に係る工事費負担金及び工期を報告のこと。
なお、連系接続に係る工事費負担金は市の負担とする。
構造計算書の作成
建設請負事業者は、計画通知等のために作成した構造計算書を、市にも提出すること。なお、書式等については、市と協議して定めること。
完成予想図の作成
建設請負事業者は、完成予想図(パース:xxxxx、鳥瞰図)を作成し、市に提出すること。なお、書式等については、市と協議して定めること。
xxxxxxの提出
施設概要等を記載した広報・説明用リーフレットを契約日後、速やかに作成し提出する。また、工事着手前及び完了後にも提出する。著作権は本市に帰属するものとし、部数は協議によるものとする。(電子データ含む。)
簡易模型の作成
実施設計完了後、敷地全体の簡易模型を作成する。模型は、300 分の 1 程度の縮
尺とする。模型は事業説明等で利用するため、持ち運びを前提とした構造・仕様とすること。
実施設計の契約不適合責任
建設請負事業者における実施設計の契約不適合責任期間は、引渡し後 10 年とする。この期間内に発生した実施設計の契約不適合は、実施設計図書に記載した施設の性能及び機能に対して、全て建設請負事業者の責任にて保証すること。
但し、それ以降の期間についても、設計の契約不適合と判断される部分については、協議の対象とする。
なお、市の承諾申請図書等についての承諾行為が、建設請負事業者の設計に係る契約不適合の責任を回避するものではない。
設計上の契約不適合により市が損害を受けた場合その損害を賠償すること。
長寿命化総合計画の策定
建設請負事業者は、本施設の最低 40 年の施設の運用にあたり、修繕、維持管理、
更新等を考慮して運用開始後最低 40 年間の施設保全計画及びxxx計画からなる長寿命化総合計画を策定し、市の承認を得ること。策定した同計画は、運営事業者に適切に引き継ぎ、市との協議及び承諾のもと、必要に応じて適宜見直すこと。
施工
契約に定める期間内に本件工事を行う。その際に、特に以下の点について留意し、施工計画を立て、本市の承諾を得ること。
(1)建設業法等の関係法令を遵守するとともに、建設工事に係る本市の施策等を十分理解の上、工事を実施すること。
(2)ごみ搬入車及び工事関係者の安全確保と環境保全に十分配慮すること。
(3) 敷地内における諸計画は、施設管理者(現東工場長)を含む市の承諾を受けること。
(4)工事に伴う近隣に及ぼす影響を最小限にとどめるよう努めること。
(5)無理のない工事工程を立案するとともに、適宜近隣住民等に周知し、作業時間に関する理解を得ること。また工事着手前にビラ配り等にて周辺住民への周知、説明を行うこと。
(6)本市の行う周辺整備工事等で本件工事への取り合いがある場合その部分の調整については、建設請負事業者が主として行う。調整により費用負担が生じた場合は、原則として、建設請負事業者が負担するものとすること。
(7)建設中においても現東工場は、稼働しており、ごみ収集動線、災害廃棄物仮置場
(グランド利用者)の動線、一般搬入車動線並びに一般来場者動線等の敷地内に複数の動線が輻輳していることから、動線を区分し、安全に最大限留意した施工を行うこと。
工事の開始
建設請負事業者は、実施設計図書について市の承諾を得た後、本施設の施工を行うこと。
また、建設請負事業者は、必要な書類を契約締結時又は工事の開始前に市に提出し、その承諾等を受けること。また、工事開始後に修正が必要となった場合には、適宜、書類の修正を行うこと。以下に代表的な工事に係る提出書類の例を示す。詳細については、長崎市理財部契約検査課作成の「工事提出書類一覧表」(市 HP に掲載)を参照すること。
・契約書
・現場代理人等決定(変更)通知書
・工程表
・施工計画書(総合施工計画書含む。)
・その他必要な資料
責任設計・施工
(1) ユーティリティに係る工事を除く現場工事について、仮設工事を含む本施設の建設のために必要な一連の工事は、都市計画域内(災害廃棄物仮置場を除く。)で行うこと。詳細は、市と協議とする。
(2) 本施設の処理能力及び性能は、すべて建設請負事業者の責任設計・施工により確保すること。
(3) 建設請負事業者は、本要求水準書等に明示されていない事項であっても、性能を発揮するために当然必要なものは、建設請負事業者の負担で設計・施工すること。
(4) 事業者は、本件施設の引渡しを終えるまでの期間における火災、水害、地震、その他すべての損害に対して、工事現場並びにこれに付随する財産及び人員を保護する責任を負う。また本市は、いかなる場合においても破損、破壊、不正、盗難、紛失などに対して責任を負わない。
施工前の許認可等
本施設の施工に当たって建設請負事業者が取得する必要がある許認可(計画通知等)については、建設請負事業者の責任と負担においてすべて取得し、写しを市に提出すること。なお、取得に際して、市が担う必要がある業務が生じた場合には、市が協力する。
また市が行う循環型社会形成推進交付金の申請手続等、行政手続に必要な書類の作成等の協力、支援を行うこと。
安全衛生管理
(1) 建設請負事業者は、本施設の施工中、その責任において安全に十分配慮し、危険防止対策を十分に行うとともに、作業従事者への安全教育を徹底し、労働災害の発生がないように努めること。
(2) 工事現場への新規従事者は、施工者の責任のもとで安全教育の受講者以外は入場させないように安全対策に努めること。
(3) 熱中症防止対策や新型コロナウィルス等の感染症防止対策等を講じ、作業員等の健康維持に努めること。
(4) 工事用車両の出入口等での交通整理を行い、一般通行者の安全を図ること。
(5) 工事車両を含む周辺の交通安全、防火、防災を含む現場安全管理に万全の態勢で臨むものとする。
(6) 安全データシート(SDS)の交付義務がある化学物質を取り扱う場合は、当該化学物質を取り扱う前までに「化学物質についてのリスクアセスメント」を実施し、その結果を当該作業の労働者へ周知すること。
環境保全
(1) 建設請負事業者は、建設工事の実施に当たり、事業用地の地形及び地質を十分考慮し、環境の保全に十分配慮すること。工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。
(2) 工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の公害防止のため、低騒音、低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用すること。また、工事機械についても低騒音・低振動及び排出ガス対策型の機材を積極的に使用すること。
(3) 騒音の発生する作業は、防音対策等を実施し、現場仮囲いに騒音計及び振動計を設置し、自主管理値を定め、基準値を遵守し施工すること。
(4) 工事中の排水対策は、以下の事項を行うこと。
・現場内で発生した湧水(地下水)・雨水などは沈砂池や濁水処理装置を設置し、濁りを取除いて放流する。また、汚水や生活排水は仮設浄化槽を設置し、水質検査を実施した後に放流する、もしくは下水道放流すること。
・工事中の排水には自主管理値を定め、自主管理値内であることを検査機関による測定等で確認を行い放流すること。
・自主管理値を超えた場合は、対策を講じ、自主管理値以下となったことを確認してから放流すること。なお、放流先は、本市有数の漁業海域(養殖)であり、対策にあたっては、関係者との事前の調整を行うなど、地元に配慮した対応を行うこと。
・土足溝を敷設し、工事エリア外への汚濁水流出を防止すること。
(5) 工事現場内から退場する車両のタイヤの付着土砂による、道路の汚れを防止するため、事業用地内にタイヤ洗浄用の洗車プールを設置し、場内散水やゲート出口での工事関係車両タイヤ洗浄を行い、粉じんの飛散防止に努めるとともに、周辺道路に泥などを持出さないよう徹底すること。また、必要に応じて、周辺道路の清掃・散水を行うこと。特に、造成工事等に伴う掘削土搬出時はタイヤ洗浄器で搬出車両のタイヤの泥を落とし、周辺道路の汚染防止に努めること。なお、周辺道路及び一般道が当該工事による原因で破損及び汚損した場合は建設請負事業者の責任において復旧すること。
(6)ほこりが発生するおそれのある場合は、適宜散水を行う等必要な措置を行うこと。
(7) 市が作成した「環境影響評価書」の内容を遵守すること。
(8) 建設機械や資材等運搬車両等の工事用車両の来場台数について、定期的に実績及び予定を報告のこと。
(9) 東工場の周辺にある公園道路は、埋立地であるため、建設重機等による陥没などが考えられることから、舗装をやり直すこと。
(10)xx工場建設の造成工事に伴い、建設候補地の生息動物(イノシシ等)が住宅地へ降りていくことが懸念されるため、住宅地との敷地境界に防護柵を設ける等の対策を講じること。
(11) 造成工事等による影響を考慮し、現場周辺の井戸位置を確認し、必要に応じ水質の監視を行うこと。
施工管理
(1) 建設請負事業者は、事業用地内において市が発注し、第三者が施工する他の工事がある場合、当該工事との調整を率先して行い、第三者が行う工事の円滑な施工に協力すること。
(2) 建設請負事業者は、工事着工までに、第 2 部第 2 章第 2 節 2.1 に示す「工事の開始」の提出書類を市に提出し承諾等を受けること。
(3) 建設請負事業者は、工事の進捗状況を詳細な工事写真等により、管理・記録・把握するとともに、工事の進捗状況を市に報告すること。当該報告を踏まえ、市又は市の委託を受けた第三者機関が行う進捗状況の確認に協力すること。
(4) 建設請負事業者は、本施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工するものとする。
(5) 電気xx技術者、ボイラ・タービンxx技術者
本施設の設計・施工業務期間中に、民間事業者に所属する電気xx技術者、ボイラ・タービンxx技術者を配置し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに法定検査を受検すること。ただし、電気xx技術者、ボイラ・タービンxx技術者の選任については、経済産業省九州保安監督部電力安全課と協議すること。
(6) 監理技術者
建設業法の規定により、建設請負事業者は、専任の監理技術者等を配置すること。なお、監理技術者(清掃施設工事業)については、発電設備を有する一般廃棄物焼却施設の建設工事を監理技術者としての経験を有するものとする。
建設請負事業者は、市へ配置技術者(予定者)の必要な資料(体制表、人数、資格証、経歴書等)を提出し承諾を得ること。
仮設
(1) 建設請負事業者は、工事着工前に総合仮設計画書を市に提出し、承諾を得ること。
(2) 事業用地内及び敷地外に仮設物を設ける場合は、事前に仮設物設置計画書を提出し、市及び関係者の承諾を受けること。
(3) 引渡しまでの工事用電力、電話及び水等の工事に必要な仮設は、建設請負事業者の負担にて、関係機関と協議の上、諸手続きをもって実施すること。
(4) 仮囲い
工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため事業用地(その他外構工事等に係る施工範囲も含む)の周囲に仮囲い等の設置及び維持管理を行うこと。また建設資材及び建設副産物について、必要に応じて飛散防止措置を施すこと。
(5) 市用仮設事務所を設置すること。なお、仮設事務所は民間事業者の仮設事務所との合棟でも可とするが区画する。また、以下の項目に対応すること。
・10 名が執務出来る面積を確保すること。
・給排水設備、空調設備、電気設備及び電話(FAX付き)を設けること。
・光熱水費、電話等の通信料金等は建設請負事業者の負担とする。
・ノートパソコン(リモート会議用でカメラ及びマイクを搭載したもの)、複合機を必要台数設置し、インターネットができる環境を整備すること。また、市が別途調達するパソコンを使用する環境を整えること。
・事務所内にトイレを設置すること。
・執務に必要な図書、事務機器・机・椅子、ロッカー、ホワイトボード、ヘルメット、長靴、安全帯(ハーネス)等も建設請負事業者が用意すること。
なお、詳細については受注後の協議によるものとする。
(6) 建設請負事業者は、仮設事務所を設置し、現場代理人が建設工事の進捗管理等を行うこと。また、地元住民等の要望・苦情等の対応は市が行うものとするが、建設請負事業者は説明資料及び報告資料の作成等を行うなど対応に協力すること。
(7) 工事の進捗状況を地元住民に周知するための掲示板等を、市の指示する場所に設置し、情報提供に努めること。またその他視察等の際に説明資料の作成や説明の対応に協力すること。
(8) 周辺施設の稼働停止を伴う工事については、市及び施設管理者と十分協議を行い、停止期間の短縮に努め、利用者または、災害時の避難者へ影響ないよう努めること。
(9)解体予定の粗大ごみ処理施設に搬入者用のトイレがあるため、解体工事前に、搬入者用の仮設トイレを男女別に設置すること。
作業日及び作業時間
作業日は、原則として日曜日及び年末・年始を除いた日とする。なお、週休2日に取り組むよう努めること。
作業時間は、原則として午前 8 時から午後 5 時までとする。なお、緊急作業、中断が困難な作業、交通処理上止むを得ない作業又は騒音・振動を発する恐れの少ない作業であり、かつ市が認めた場合はこの限りではない。
また、状況によって市の指示により、作業日時を変更する場合がある。
地中障害物
工事着手前に、地下埋設物確認書を参考にその種類、位置、形状、深さ、構造等をそれぞれの管理者が有する資料(台帳、竣工図等)で確認するものとする。
なお、必要に応じて、試掘、ボーリング及び地中探査等の調査を実施すること。以上の調査結果については、地下埋設物確認書の工事欄に記入し、工事打合せ簿
により監督職員に提出し、処置方法等について報告すること。工事の施工に当た り、障害となる地中障害物は、建設請負事業者の負担により適切に処分するものとするが、予期しない大型の地中障害物が発見された場合、市と建設請負事業者は協議を行うものとする。
電波障害発生の防止
建設請負事業者は、電波障害の発生予測地域を調査するとともに、建屋の形状及び煙突の形状等を考慮して、極力電波障害の発生の防止に努め、障害が発生する場合には建設請負事業者の負担にて適切な対策を行うこと。
周辺施設調査及び搬入・搬出経路の検討等
重機、建設資材及び建設副産物等の搬入搬出に用いる工事用道路の範囲については、本市と協議によって定めるものとし、既設の周辺道路を工事用道路として利用するにあたって、工事着手前に、その道路管理者と協議を行うこと。また、工事用道路を含む敷地周辺の交通量、交通規制、近隣の学校の通学時間帯等を十分考慮 し、重機、建設資材及び建設副産物等の搬入、搬出路を検討するとともに、交通誘導員を配置するなど、交通の危険防止に努めること。
工事用車両
(1) 工事用車両の待機は敷地境界内で行い、周辺道路に駐停車をしてはならない。
(2) 工事車両の運用に際して適切な点検整備を行い、法定速度を遵守すると共に空吹かし、急発進、急停車は避ける。特に安全運転を徹底すること。
(3) 特定の時間帯に工事用車両が集中しないよう配慮する他、工事用車両の台数削減、乗合いによる現場通勤に努めること。
(4) 工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮すること。
地域経済への貢献
(1) 雇用については、長崎市内の人材の雇用に配慮するとともに、関係法令等に基づく雇用基準等を遵守すること。
(2) 下請負人等を選定する際は、長崎市内に本店を有する者(発注者が個人事業主の場合は、代表者が長崎市内に住民登録をしている者。以下「市内業者」という。)又は地元企業のうちの地域区分が認定市内に登録されている者(以下
「認定市内業者」という。)を優先し選定するよう努めること。ただし、工事の性質等により市内業者又は認定市内業者に発注することが適当でない場合は、長崎市内に営業所を有する業者を優先し選定するよう努めること。また、資機
材等の調達、納品等においても同様とする。
(3) 地域の法人等の事業参加が可能な事業企画や、県産材の使用、地元雇用等の地域経済に配慮した提案に努めること。
(4) 上記を踏まえ、本事業の入札価格に占める地元経済への貢献金額が少なくとも 30%以上となるような提案に努めること。
運搬車両に関する留意事項
(1) 工事の施工にあたっては使用する運送用トラック等は、市内業者又は認定市内業者を優先的に使用するよう配慮すること。
(2) 工事用資材等の積載超過のないようにすること。
建設廃棄物等の取り扱い
本施設の建設に伴って発生する建設廃棄物等は、事業者の責任及び負担において、適切に処理又は処分すること。
(1) 建設廃棄物等の処理及び運搬は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下
「廃棄物処理法」という。)に基づいて行うこと。
(2) 建設廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、個別の書面により委託契約を締結し、その写しと運搬・処分業許可書の写し等を提出すること。
(3) 工事完成時には、建設副産物処理記録を作成し、建設副産物が適正に処理されたことを確認できる、搬入証明・処理伝票・産業廃棄物処理証明書(マニフェスト E 票)等を提示すること。なお、事業者が自ら処理する場合は、処理前後を対比して処理数量及び処理状況が確認できる図面、写真等の資料を作成すること。
(4) 建設廃棄物等の処理について、所管の保健所と協議をした場合は、その資料の写しを提出すること。
(5) 搬出先施設の所在地により産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合は、納税等適正に処理し、当該課税額は事業者が負担すること。
(6) 造成工事等に伴う掘削工事等に伴い発生する土壌について残土処分場での処分を基本とするが、土質等を考慮し、残土有効利用などの事業者提案も可とする。
(7) 本事業は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」及び「資源の有効な利用の促進に関する法律」の適用を受ける。したがって、事業者は、実施設計時に「リサイクル計画書等の必要資料」を作成し、本市へ提出する。工事に先立ち、建設副産物の使用及び排出計画がある場合は、再生資源利用(促進)計画書を施工計画書に添付し本市へ提出するとともに担当官庁へ必要な届け出を行うこと。(別冊にて提出も可。)また、工事完成時には、再生資源利用(促進)実施書を提出すること。なお、「再生資源利用計画」及び「再生資源利用促進計 画」の作成にあたっては、「建設副産物情報交換システム COBRIS(コブリス)」にて作成すること。
施工の契約不適合責任
契約不適合責任期間は、引渡しを受けた日から以下に示す区分に応じて定める期
間とする。
ただし、その契約不適合が建設請負事業者の故意又は重大な過失により生じた場合を除くものとする。
(1) 契約不適合責任期間
1) プラント工事関係
契約不適合責任期間は、引渡し後 3 年間とする。ただし、次の対象物については、それぞれ示した期間とする。
① プラント可動設備機器類:2 年
② 過熱器:7 年
③ 触媒脱硝装置の触媒:5 年
④ 集じん装置ろ布:5 年
2) 土木建築工事関係(外構工事、建築機械設備、建築電気設備を含む。)
引渡し後 2 年間とする。ただし、防水、防食工事等については下記のとおりとし、保証書を提出すること。
① アスファルト防水
・コンクリート(モルタル)保護アスファルト防水:10 年
・断熱アスファルト防水:10 年
・露出アスファルト防水:10 年
・浴室アスファルト防水:10 年
② 合成高分子ルーフィング防水:10 年
③ 塗膜防水:10 年
④ モルタル防水:5 年
⑤ 躯体防水:5 年
⑥ 仕上塗材吹き付け:5 年
⑦ シーリング材:5 年
⑧ 水槽類の防食層:5 年
⑨ 金属屋根:10 年(塗膜保証 20 年)
(2) 契約不適合検査
市は、契約不適合責任期間に応じた契約不適合検査を適切な時期に行う。それ以外に、施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、建設請負事業者に対し契約不適合検査を行わせることが出来る。建設請負事業者は、市と協議したうえで、市の立会いのもと、契約不適合検査を実施し、その結果を報告すること。契約不適合検査にかかる費用は建設請負事業者の負担とする。契約不適合検査による契約不適合の判定は、契約不適合検査要領書により行うものとする。本検査で契約不適合と認められる部分については建設請負事業者の責任において改善、修理すること。
(3) 契約不適合検査要領書
建設請負事業者は、あらかじめ「契約不適合検査要領書」を市に提出し、承諾を受けること。
(4) 契約不適合検査の基準
契約不適合検査を行う基準は以下のとおりとする。
1) 運転上支障がある事態が発生した場合
2) 構造上・施工上の欠陥が発見された場合
3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
4) 性能に著しい低下が認められた場合
5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
(5) 契約不適合の改善、修理
1) 改善・修理
契約不適合責任期間中に生じた契約不適合は、市の指定する時期に建設請負事業者が無償で改善・修理すること。改善・修理に当たっては、改善・修理要領書を提出し、承諾を受けること。
2) 契約不適合の判定に要する経費
契約不適合責任期間中の契約不適合の判定に要する経費は建設請負事業者の負担とする。
復旧
建設請負事業者は、事業用地内外における構造物等の損傷防止及び汚染防止に努め、損傷又は汚染等が生じた場合には、市に復旧計画書を提出し、その承諾を得たうえで、建設請負事業者の負担により、当該損傷又は汚染等を速やかに復旧すること。
保険への加入
建設請負事業者は、本施設の建設に際しては、火災保険若しくは建設工事保険
(これに準ずるものを含む。)等に加入すること。また、保険契約の内容及び保険証書の内容については、市の確認を得ること。
施工図等の提出
建設請負事業者は、工事の施工に当たり装置及び機器毎に設計計算書、仕様書、製作図、施工図、施工計画書、施工要領書、検討書等を作成し、各施工の段階前に市に提出して承諾を受けること。なお提出部数は各 3 部とする。
暴力団等による不当介入の排除
(1)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体、又はその構成員、もしくはこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた場合
は、本市にその旨を速やかに報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)この場合において、工事等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに本市に報告し協議すること。
地元住民説明等
(1)本市が地域住民等関係者から本件工事に関する説明等を求められ、または、地域住民説明会等を開催する場合、事業者は本市からの要求に応じて同行・出席する他、資料作成等について協力すること。
(2)事業者は、本件工事広報用のウェブサイトを開設し、定期的に工事の進捗状況等を住民へ広報すること。なお、定期的にドローン等を用いた上空からの撮影を行い、工事の進捗状況が視覚的に分かるように整理すること。
(3)事業者は工事施工にあたっては、地元住民その他関係者との間に紛争が生じないように努めるとともに、広報等が必要な場合は本市と協議の上、速やかにこれを行う。また、地域住民より工事施工に関し説明を求められたり、苦情があったりした場合は対応し解決にあたること。
(4)工事の施工上必要なその他関係者への交渉等は、事業者の責任において行うものとし、あらかじめその概要を本市に報告するとともに交渉経緯等について記録
し、遅滞なく本市に提出すること。
完成図書
建設請負事業者は、施設の完成に際して完成図書を作成するものとする。なお、完成図書とは、概ね次の内容から構成されるものとする。提出要領については、監督員との打合せによるものとすること。(※は電子データについても提出:国交省電子納品ガイドライン参照)
また、完成図書を保管・管理するために必要な保管及び検索システム等をあらかじめ必要数納入すること。製本図書の保管庫(運営保管用)は、建設請負事業者提案によるものとし、電子ファイル検索システムは、市販データベースソフトを用いてもよい。
また、完成図書等の電子データをタブレット端末に保存し、納入すること。
(1) プラント工事
1) 完成図(工事中の施工図を含む)
・金文字製本(A4 版) ※2 部
・見開き製本(見開き A1 版) 2 部
・縮刷版見開き製本(見開き A3 版) 7 部
・原図(第 2 原図も可) 1 部
・縮刷版原図 1 部
2) 取扱説明書 ※5 部
・機器単体説明書(A4 版製本)
・全体説明書(プラントフロー、機能、操作説明等)(A4 板製本)
3) 機器台帳(記入済) ※2 組
4) 機器履歴台帳 ※2 部
5) 検査及び引渡性能試験報告書(予備性能試験も含む。) ※2 部
6) 単体機器試験成績書 ※2 部
7) 設定値リスト ※2 部
8) 計算書 ※2 組
9) CAD データ(※CAD ソフトを含む。) ※一式
(2) 土木建築工事
1) 完成図(工事中の施工図を含む)
・金文字製本(A4 版) ※2 部
・見開き製本(見開き A1 版) 4 部
・縮刷版見開き製本(見開き A3 版) 7 部
・原図(第 2 原図も可) 1 部
・縮刷版原図 1 部
2) 取扱説明書 ※3 部
3) 構造計算書 ※2 部
4) 検査及び引渡性能試験報告書(予備性能試験も含む。) ※2 部
5) CAD データ(※CAD ソフトを含む。) ※一式
(3) 建築機械設備工事及び建築電気設備工事 | |
1) 完成図(工事中の施工図を含む。) | |
・金文字製本(A4 版) | ※2 部 |
・見開き製本(見開き A1 版) | 4 部 |
・縮刷版見開き製本(見開き A3 版) | 7 部 |
・原図(第 2 原図も可) | 1 部 |
・縮刷版原図 | 1 部 |
2) 取扱説明書(システム操作説明含む。) | ※3 部 |
3) 機器台帳(記入済) | ※2 組 |
4) 機器履歴台帳 | ※2 部 |
5) 検査及び引渡性能試験報告書 | ※2 部 |
6) 単体機器試験成績書 | ※2 部 |
7) 設定値リスト | ※2 部 |
8) 計算書 | ※2 組 |
9) CAD データ(※CAD ソフトを含む。) | ※一式 |
(4) その他 | |
1) 運営マニュアル | ※5 部 |
2) 付属品及び予備品納入書 | 3 部 |
鍵、シャッターハンドル等の予備品は、納入書を添えて市に提出すること。鍵は1組ずつ、名札を付けて整理し、鍵箱(鋼板製既製品)に全てを納入し提出すること。
3) 試運転報告書 ※3 部
4) 完成写真(各工事完成の状況が明確に識別できるもの。) ※5 部 5) 航空写真:600×900 ※2 部
6) 特別完成写真(写真専門業者の撮影したカラー写真)
:アルバム製本(電子データ含む。) ※2 部
7) 工事写真 ※2 部
8) その他各種届出書及び許可書 | ※2 部 |
9) 工事過程説明用ビデオ映像(電子記憶媒体) | ※一式 |
10)パンフレット | ※一式 |
11)見学者用DVD | ※一式 |
12)アフターサービス体制 | ※一式 |
13)完成模型 | ※一式 |
14)その他市が指示するもの(打合せ議事録、目的物引渡書、鍵引渡書等)
予備品及び消耗品
(1)建設請負事業者は、予備品及び消耗品リストを作成すること。予備品及び消耗品はそれぞれの明細書を添えて予備品2年間(試運転期間を除く。)、消耗品1年間(試運転期間を除く。)に必要とする数量を備え、またこの期間での不足分は補充すること。予備品及び消耗品を収納する棚、ケース等を含み、陳列・整理
(名称張付け)後引渡しとする。
(2)本件施設で必要な工具及び油脂類を納入する。油脂類は保管中において変質等が生じないよう適切な数量とする。
工事監理
建設請負事業者は、本施設が基本設計図書及び実施設計図書に適合するよう質の向上に努め、市の行う工事監理に必要な書類等の提出を行うこと。市は建設請負事業者に対し、工事施工の事前説明を求め、工事監理上必要な調査・検査及び試験を求めることができる。
現場管理
建設請負事業者は次のとおり現場管理を実施すること。
(1) 建設請負事業者は、現場にて遵守されるべき現場規則を作成し、工事着工までに第 2 部第 2 章第 2 節 2.1 に規定される総合施工計画書に含め、市に提出し承諾を受けること。
(2) 第 2 部第 2 章第 2 節 2.1 に規定され、市の承諾を受けた現場代理人等は工事現場に常駐し、施工に係る管理を行うこと。
(3) 常時不必要になった建設機械、及び資材は速やかに場外に搬出を行うこと。
(4) 現場の管理について、常に保安・安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持すること。
(5) 市と、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所などについて十分に協議を行い、他の工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画し、工事を実施すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めること。
(6) 安全管理のため、事業用地内の必要な箇所に交通誘導員を配置し、事業用地の管理を行うこと。
(7) 施設管理者(現東工場長)を含む市と十分打ち合わせを行うこと。
第3章 試験・検査、試運転及び引渡性能試験
試験・検査
材料検査、工場検査等の各種の試験及び検査等については、施工計画書等にその実施スケジュール等が明示されるものとする。
市は、建設請負事業者の業務が実施設計図書に則り遂行されていることの確認等を行うために、各種の試験・検査等の結果の確認等を行い、必要に応じて各種の試験及び検査等への立会いを行うものとする。また、各種の試験及び検査等の結果が本要求水準書に示す基準に達しなかった場合、建設請負事業者は、市の指示に従い、基準を満たすよう是正改修を行うこと。
ただし、市による各種の試験及び検査等の結果の確認等は、建設請負事業者の責任を何ら軽減させ、若しくは免除させるものではない。
検査
(1) 建設請負事業者による検査
1) 建設請負事業者は、本施設の建設工事の検査に関する検査要領書を適切な時期に市に提出し、承諾を受けること。
2) 市は、提出された検査要領書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
3) 建設請負事業者は、市からの指摘がある場合、当該指摘を十分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査要領書につき、改めて市の承諾を受けること。
4) 建設請負事業者は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続きにより、本施設の工事検査を自らの費用と責任において行うこと。
5) 建設請負事業者は、検査終了の都度、市に対し速やかに検査報告を行うこと。
6) 市は、検査に立会うことができるものとする。
7) 建設請負事業者は、検査計画を事前に市に提出し、立会いの有無を確認すること。
8) 検査要領書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。
① 材料検査
② 施工検査
③ 工場検査
④ 完成検査
⑤その他、市が求める検査
9) 建設請負事業者は、各検査の結果が検査要領書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を市に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うこと。
10) 検査の手続き及び前項に規定する修理工事その他追加工事は、建設請負事業者
が行うこととし、これらに要する経費は建設請負事業者の負担とする。
(2) 監督職員による検査
1) 建設請負事業者は、監督職員が行う検査計画書を適切な時期に市に提出し、承諾を受けること。
2) 市は、提出された検査計画書を承諾するに当たり、適宜指摘を行うことができる。
3) 建設請負事業者は、市からの指摘がある場合、当該指摘を十分に踏まえて検査計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た検査計画書につき、改めて市の承諾を受けること。
4) 検査計画書に定められる検査の項目は、次のとおりとする。
① 材料検査
② 施工検査
③ 工場検査
④ 検査職員が行う検査を受けるための事前検査(下検査)
⑤ その他工程上必要な検査
5) 建設請負事業者は、各検査の結果が検査計画書に示す基準に達しなかったとき又はその他欠陥が発見されたときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を市に報告するものとし、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項について、基準に達し欠陥が修復されるまで、修理工事その他必要な追加工事を自己の負担において行うこと。
(3) 検査職員による検査
1) 市は、市が検査を行う者として、検査職員(以下「検査職員」という。)を定める。
2) 検査職員は、次の検査等を行うものとする。
① 完成検査
工事が完成し、建設請負事業者から完成通知書の提出があったときに行うものであり、工事等の完成を確認するための検査
② 既済部分検査
契約に基づき、建設請負事業者から部分払いの請求があったとき又は契約の解除その他の理由により既済部分に対して行う検査
③ 中間検査
工事等の施工過程において、適正な契約の履行を確保するため必要と認めたときに行う検査
④ 現場パトロール
適正かつ円滑な工事施工に資するために、必要に応じ工事現場を視察し、施工体制の確認などをするための点検。
3) 検査職員は、①~③の検査を、各検査の依頼を受けた日から 14 日以内に建設請負事業者の立会いの上実施し、その結果を通知する。
4) 検査職員が行う既済部分検査等において、既済部分の完成を確認した場合においても、市が当該既成部分の引渡しを受けるものと解してはならず、本施設の全部の引渡しが完了するまでの管理は全て建設請負事業者の責任とする。
試運転
プラントの完成
建設請負事業者は、本施設のうちプラント部分が完成し、試運転を行うに足る施設が完成したとき(以下この状態を「プラントの完成」という。)には、速やかにその旨を市に通知すること。
試運転
建設請負事業者は、2.1 に示したプラントの完成を市に通知した後、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、試運転(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)を工期内に実施すること。
建設請負事業者は、試運転を行う際には、事前に試運転計画書を作成し、市の承諾を得ること。
試運転の期間は、予備性能試験及び引渡性能試験を含め、原則 120 日程度とする。なお、施設施工の完成度が試運転の実施可能な段階に達したか否かは、建設請負事業者の判断によるものとする。
試運転に係る業務は、建設請負事業者が行うこと。運営事業者へ委託する場合は、実施体制等を市に書類で提出し、責任の所在を明確にした上で市の承諾を受けること。
試運転期間中、故障又は不具合等が発生した場合には、建設請負事業者は責任をもってその故障又は不具合等の修復及び改善に当たるとともに、直ちに、市に通報して状況説明を行うこと。また、手直し要領書を作成し、市の承諾を受けた後、手直しすること。なお、試運転の継続に支障が生じた場合は、建設請負事業者は、市に原因と対応を報告し、対応策を書類で市に提出し、市の承諾を受けた後、自らの責任において適切に処置すること。
試運転のための処理対象物の提供は、市が行うものとする。処理対象物の受入れ方法については、第 3 部第 3 章第 1 節受付管理業務及び第 3 部第 3 章第 2 節運転管理業務に従うものとする。
試運転結果は、直ちに市に報告すること。
性能保証
性能保証事項
(1) 責任設計・施工
本施設の性能及び機能は、すべて建設請負事業者の責任で発揮するものとし、建設請負事業者は、本要求水準書に明示されていない事項であっても性能保証の性質上必要なものは、建設請負事業者の負担で設計・施工しなくてはならない。
(2) 性能保証事項
本建設工事の性能保証事項と引渡性能試験における試験方法は、表 2-3-1 のとおりとする。なお、予備性能試験の試験方法は引渡性能試験に準じて行う。
性能試験
(1) 引渡性能試験条件
引渡性能試験は次の条件で行うものとする。
1) 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、法的資格を有する第三者機関とすること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、市の承諾を受けて、他の適切な機関に依頼すること。
2) 引渡性能試験は、2 炉同時運転を原則とする。
3) 引渡性能試験(予備性能試験含む。)において、発電した電気を系統連系し、逆潮させる場合、その量の制限等について、九州電力送配電株式会社と協議を行い、報告を行ったうえで実施すること。
(2) 引渡性能試験方法(予備性能試験含む。)
建設請負事業者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験計画書を作成し、市の承諾を受けること。
性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、それぞれの項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行うこと。
ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を市に提出し、承諾を得て実施すること。
性能が発揮されない場合は、建設請負事業者の責任において対策を施し引き続き再試験も実施すること。
(3) 予備性能試験
引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を確保するため、建設請負事業者は引渡性能試験の前に連続 3 日以上の予備性能試験を行い、予備性能試験成績書を引渡性能試験前に市に提出すること。
予備性能試験成績書は、この期間中の処理実績及び運転データを収録、整理して作成すること。
ただし、性能が発揮されない場合は、建設請負事業者の責任において対策を施し引き続き再試験も実施すること。
(4) 引渡性能試験
工事期間内に、引渡性能試験を行うこと。引渡性能試験は、定格運転を 3 日以上連続して行うこと。
引渡性能試験は、市立会いのもとに前項 3.1.(2)に規定する性能保証事項について実施すること。なお、非常停電(受電・自家発電等の一切の停電を含む。)、機器故障など本施設の運転時に想定される重大事故について、緊急作動試験を行い、本施設の機器の安全を確認すること。
(5) 低負荷運転
予備性能試験及び引渡性能試験期間中に、監督員が指定する焼却炉1基について、定格処理能力の 70%程度による運転を行うこと。実施時間は連続 12 時間以上とす る。
表 2-3-1 性能保証事項と試験方法
№ | 試験項目 | 保証値 | 試験方法 | 備 考 | |
1 | ごみ処理能力 | 要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載された処理能力曲線以上とする。 | (1) ごみ分析法 ①サンプリング場所ホッパステージ ②測定頻度 1 日当たり 2 回以上、サンプリング ③分析法 「昭 52.11.4 環整第 95 号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」に準じたもので、監督員が指示する方法及び実測値による。 (2) 処理能力試験方法 市が準備したごみを使用して、要求水準書に示すごみ質の範囲において、実施設計図書に記載された処理能力曲線に見合った 処理量について確認を行う。 | 処理能力の確認は、ごみ質分析により求めた低位発熱量を判断材料として用いる。 DCS により計算された低位発熱量は参考値とする。 | |
焼却量 | 要求水準書に示す定格処理を満たすこと。 | (1) 測定回数:1 日分の集計 (2) 測定方法:ごみクレーンの投入量を集計し、計画ごみ質の範囲で焼却量を測定する。 | 試験日ごとに集計し確認する。 | ||
2 | 排ガス | ばいじん | 0.01g/N ㎥以下乾きガス 酸素濃度 12%換算値 | (1) 測定場所 ろ過式集じん器入口、出口または煙突において監督員の指定する箇所。 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法は監督員の承諾を得ること。 (JIS Z8808) | 保証値は煙突測定口での値 |
硫黄酸化物窒素酸化物塩化水素 | 硫黄酸化物 20 ppm 以下窒素酸化物 50 ppm 以下塩化水素 50 mg/Nm3 以下乾きガス 酸素濃度 12%換算値 | (1) 測定場所 ① 硫黄酸化物及び塩化水素については、ろ過式集じん器の入口及び出口以降において監督員の指定する箇所。 ② 窒素酸化物については、触媒反応装置の入口及び出口以降において監督員の指定する箇所。 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法は監督員の承諾を得ること。 (JIS K0103)、(JIS K0104)、(JIS K0107) | 保証値は煙突測定口での値 吸引時間は 30 分/回以上とする。 | ||
リークアン モニアによる有視煙 | 見えないこと | (1)測定場所:煙突出口 (2)測定回数:2 回/日以上 (3)測定方法:目視 | 引渡性能試験期間中 |
№ | 試験項目 | 保証値 | 試験方法 | 備 考 | |
2 | 排ガス | ダイオキシン類 | 0.05ng-TEQ/N ㎥以下 | (1) 測定場所 ろ過式集じん器の入口及び出口、触媒反応装置の入口及び出口及び煙突において監督員の指定する箇所。 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法は監督員の承諾を得ること。(JIS K0311) | 保証値は煙突測定口での値 |
一酸化炭素 | 30 ppm 以下乾きガス 酸素濃度 12%換算値 | (1) 測定場所 ろ過式集じん器出口以降において監督員の指定する箇所。 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法は監督員の承諾を得ること。(JIS K0098) | 吸引時間は 4時間/回以上とする。 | ||
水銀 | 25 µg/N ㎥以下乾きガス 酸素濃度 12%換算値 | (1) 測定場所 ろ過式集じん器出口以降及び煙突において監督員の指定する箇所。 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法は監督員の承諾を得ること。(JIS K0222)、(JIS Z8808) | 保証値は煙突測定口での値 | ||
3 | 焼却灰 | 焼却灰の熱しゃく減量 | 5%以下 | (1)サンプリング場所灰搬出装置出口 (2)測定頻度:2 回/箇所以上 (3)分析方法 昭 52.11.4 環境第 95 号「厚生省環境衛生 局水道環境部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指示する方法 | |
アルキル水銀総水銀 カドミウム鉛 六価クロムひ素 セレン 1,4-ジオキサン | 検出されないこと 0.005mg/L 以下 0.09mg/L 以下 0.3mg/L 以下 1.5mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.5mg/L 以下 | (1) サンプリング場所 灰押出装置の入口付近 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法 昭和 48.2.17 環境庁告示第 13 号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」のうち、埋立処分の方法 | 溶出試験と合わせて含有量試験を行うこと。 | ||
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | (1) サンプリング場所灰搬出装置出口 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 2 項第 1 号の規定に基づき環境 大臣が定める方法(平成 16 年環境省告示 第 80 号) | 含有量試験 |
№ | 試験項目 | 保証値 | 試験方法 | 備 考 | |
4 | 飛灰処理物 | アルキル水銀総水銀 カドミウム鉛 六価クロムひ素 セレン 1,4-ジオキサン | 検出されないこと 0.005mg/L 以下 0.09mg/L 以下 0.3mg/L 以下 1.5mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.5mg/L 以下 | (1) サンプリング場所 飛灰処理設備の入口・出口付近 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法 昭和 48.2.17 環境庁告示第 13 号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」のうち、埋立処分の方法 | 保証値は出口での値 溶出試験と合わせて含有量試験を行うこと。 |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | (1) サンプリング場所 飛灰処理設備の入口・出口付近 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第 2 条第 2 項第 1 号の規定に基づき環境 大臣が定める方法(平成 16 年環境省告示 第 80 号) | |||
5 | 放流水 | BOD pH SS 鉛 その他関係法令に定める項目 | 長崎市下水道条例・下水道法施行令による規制値以下 | (1) サンプリング場所 汚水槽、処理水槽、放流水槽 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法 「下水の水質の検定方法に関する省令」に定める方法 | サンプリングは全て同日に行うこと。 |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L 以下 | (1) サンプリング場所放流水槽 (2) 測定回数:2 回/箇所以上 (3) 測定方法:JIS K0312 | |||
6 | 騒音 | 敷地境界 | 昼間 60dB(A)以下朝・夕50dB(A)以下夜間 45dB(A)以下 | (1) 測定場所 監督員の指定する場所 (2) 測定回数 24 時間連続で 1 日測定する。 (3) 測定方法は「騒音規制法」による。 | 定常運転時とする。 |
7 | 振動 | 敷地境界 | 終日 55dB 以下 | (1) 測定場所:監督員の指定する場所 (2) 測定回数 24 時間連続で 1 日測定する。 (3) 測定方法は「振動規制法」による。 | 定常運転時とする。 |
№ | 試験項目 | 保証値 | 試験方法 | 備 考 | |
8 | 悪臭 | 敷地境界 | ごみ臭を感じない程度臭気強度1未満 (検出閾値濃度) | (1) 測定場所(10 箇所程度) 監督員の指定する場所とする。 (2) 測定回数 同一測定点につき 2 回以上とする。 (3) 測定方法は「悪臭防止法」による。 | 測定は、ごみ搬入車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うも のとする。 |
居住地域境界 | ごみ臭を感じない程度臭気強度1未満 (検出閾値濃度) | ||||
排出口 | 臭気濃度 1,000 以下 (長崎県悪臭防止指導要綱) | (1) 測定場所:煙突 (2) 測定回数:監督員の承諾を得ること。 (3) 測定方法は「悪臭防止法」による。 | |||
9 | ガス温度等 | 燃焼ガス滞留時間 | 指定ごみ質の範囲以内において 850℃以上で 2 秒以上 | (1) 測定方法 炉内、炉出口、減温塔入口、集じん器入口に設置する温度計による。 また、滞留時間の算定方法について は、監督員の承諾を得ること。 | |
10 | 炉体、ボイラケーシング外装面 温度 | 原則として室温+40℃以下 | 測定場所、測定回数は、監督員の承諾を得ること。 | ||
11 | 蒸気タービン発電機 非常用発電機 | (1) 負荷遮断試験及び負荷試験を行う。 (2) 発電機計器盤と必要な測定計器により測定する。 (3) 蒸気タービン発電機については、JIS B8102 により行う。 (4) 非常用発電機については、JIS B 8041 により行う。 | 経済産業省の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えるものとする。 | ||
12 | 緊急作動試験 | 受電が同時に停止して も本施設の設備が安全であること。 | 定常運転時において、停電緊急作動試験を 行う。ただし、蒸気タービンの緊急停止作動試験は除く。 | ||
13 | 脱気器酸素含有量 | 0.03 ㎎ O2/L 以下 | (1) 測定回数:1 回/1 日以上 (2) 測定方法 JIS B 8224 による。 | ||
14 | 作業環境中のダイオキシン類濃度 | 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱 (平成 13 年 4 月 25 日 基発第 401 号の2)による | (1) 測定場所 各室において監督員の指定する場所。 (2) 測定回数:1 回/1 日以上 (3) 測定方法 平成 13 年 4 月 25 日「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」による。 | ||
15 | 飛灰処理xxの作業環境中の粉じん濃度 | 2.0mg/m³以下 | (1) 測定場所 各室において監督員の指定する場所。 (2) 測定回数:1 回/1 日以上 (3) 測定方法:「労働安全衛生法」による。 |
№ | 試験項目 | 保証値 | 試験方法 | 備 考 | |
16 | 煙突における排ガス流速、温度 | 30m/s 以下 160℃以上 | (1)測定場所 煙道及び煙突頂部(煙突測定口による換算計測で可とする) (2)測定回数:2 回/箇所以上 (3)測定方法 JIS Z8808 による。 | ||
17 | 炉室内温度 | 45℃以下 | 外気温度 32℃において | (1) 測定場所:排気口 (2) 測定回数 監督員の承諾を得ること。 | |
炉室局部温度 | 50℃以下 | (1) 輻射熱を排除して測定する。 (2) 測定場所、測定回数は監督員の承諾を得ること。 | |||
18 | 機械関係諸室内温度 | 42℃以下 | 外気温度 32℃において | (1) 測定場所:排気口 (2) 測定回数 監督員の承諾を得ること。 | |
機械関係諸室内局部温度 | 50℃以下 | 測定場所、測定回数は監督員の承諾を得ること。 | |||
19 | 低負荷運転 | 定格処理能力の 70%程度において第 2 部 第 4 章第 2 節 2.3 に記載している条件及び公害防止基準を満 たすこと。 | 予備性能試験及び引渡性能試験期間中に、監督員が指定する焼却炉1基について、定格処理能力の 70%程度による運転を行うこと。実施時間は連続 12 時間以上とする。 | ||
20 | 連続運転性能 | 90 日間以上 | 供用開始後 1 年以内に立証すること。 |
引渡し
完成後、本施設を引渡しすること。
完成とは、第 1 部 第 1 章 第 2 節 2.1 に記載された業務範囲の工事をすべて完了し、前項による引渡性能試験により所定の性能が確認された時点とする。
引渡しにあたり、市の完成検査、建築基準法の工事完了検査等の工事完了に係る法定検査、官庁届出書等の必要な手続き業務を実施し、これらの費用を負担すること。
試運転期間中の環境対策
試運転期間中(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)においても、環境に過大な影響を与えないよう、十分配慮すること。なお、市の供給する処理対象物が定められた性状を満たしているにもかかわらず、引渡性能試験時に排ガスの基準値を超過した場合は、建設請負事業者は、直ちに事態を改善するための対策を講じること。また、建設請負事業者の努力によっても継続して事態の改善が見られない場合には、市は焼却炉の運転停止を命じることができる。
教育訓練
教育訓練は、試運転期間内の[90]日とするが、市と建設請負事業者で協議のうえ、変更することができる。建設請負事業者は、運営事業者に対し、事前に必要な設備機器の運転、管理及び取扱いについて、事前に市に提出・承諾を得た教育訓練計画書及び教育訓練用運転手引書に基づき、十分な教育訓練(法定検査のための訓練を含む。)を行うこと。なお、この期間以外であっても、運転指導を行う必要が生じた場合、また運転指導を行うことがより効果が上がると判断される場合は、本市と建設請負事業者の協議のうえ実施すること。
焼却灰及び飛灰処理物等の取り扱い
試運転(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)により生じた焼却灰及び飛灰処理物等は、指定された要件を満足することを確認後、本市の指示に従い、引き渡すこと。本市の責任において運搬及び処分を行う。
ただし、指定された要件を満足しない飛灰処理物等については、建設請負事業者の責任において適切に再処理を行うこと。
試運転費用
試運転(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)に関連する費用分担は次のとおりとする。
(1)市の費用負担範囲
1) 試運転(予備性能試験及び引渡性能試験を含む。)における負荷運転(処理対象物を投入した状態で行う一連の運転のことをいう。)を行うための処理対象物の提供に要する費用。
2)試運転により生じた焼却灰及び飛灰処理物等の運搬、処分に要する費用。 (2)建設請負事業者の費用負担範囲
1) 試運転の実施に係る燃料費、副資材費、ユーティリティ費(水道料金、電気料金等)、人件費等。(運営事業者の人件費を含む。)
2) 予備性能試験及び引渡性能試験を実施する場合の計測分析費用。
3) 予備性能試験及び引渡性能試験において性能未達のために追加で実施する施設の改修に要する費用。
4) その他、(1)に記載された項目以外の試運転に関連する費用。
(3) 売電収入について
試運転期間中における施設の余剰電力の売電収入は、市に帰属するものとする。
第4章 基本的な事業条件
処理対象物の量及び性状
処理対象物
本施設の処理対象物は、次に示す一般廃棄物から、第 2 部第 4 章第 1 節 1.2 に示す搬入禁止物を除いたものである。
(1) 燃やせるごみ(可燃性粗大ごみを含む)
(2) 可燃残渣(プラ容器包装、古紙類、資源、不燃)
(3) 農集汚泥、し渣 等
搬入禁止物
運営事業者は、直接搬入廃棄物については、受入れ基準を基に、受入れ・供給設備において目視検査等を行い、搬入される廃棄物等の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め、搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却すること。また、受入後に搬入禁止物が確認された場合には、搬入禁止物を排除し、搬入禁止物貯留ヤードに貯留し、市において運搬及び処分し、その費用は、運営事業者が別途負担する。ただし、搬入時において善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、搬入禁止物貯留ヤードに貯留された搬入禁止物を市の負担において運搬及び処分する。
また、搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ、当該故障等の修理のために費用が発生するときは、運営事業者がその費用を負担すること。ただし、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを運営事業者が明らかにした場合は、市が当該費用を負担する。
計画処理量
令和 8 年度の計画処理量は表 2-4-1 に示すとおりである。
表 2-4-1① 計画年間処理量
年 度 | 燃やせるごみ等 | ||
56,448t/年 | |||
内訳 | 燃やせるごみ(可燃性粗大ごみを含む) | 55,342t/年 | |
令和 8 年度 | 可燃残渣(プラ容器包装)可燃残渣(古紙類) | 226t/年 7t/年 | |
(運営初年度) | 可燃残渣(資源) | 4t/年 | |
可燃残渣(不燃) | 204t/年 | ||
農集汚泥 | 165t/年 | ||
し渣等 | 501t/年 |
表 2-4-1② 計画処理量(t/年)
年度 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
焼却処理量 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 |
燃やせるごみ | 55,342 | 55,346 | 55,350 | 55,353 | 55,358 | 55,361 | 55,365 |
可燃残渣(プラ) | 226 | 224 | 222 | 220 | 217 | 215 | 213 |
可燃残渣(古紙) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
可燃残渣(資源) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
可燃残渣(不燃) | 204 | 202 | 200 | 199 | 197 | 196 | 194 |
農集汚泥 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
し渣等 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
年度 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
焼却処理量 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 |
燃やせるごみ | 55,370 | 55,374 | 55,378 | 55,383 | 55,390 | 55,391 | 55,395 |
可燃残渣(プラ) | 210 | 208 | 205 | 203 | 199 | 198 | 196 |
可燃残渣(古紙) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
可燃残渣(資源) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
可燃残渣(不燃) | 193 | 191 | 190 | 188 | 185 | 185 | 183 |
農集汚泥 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
し渣等 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
年度 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 |
焼却処理量 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 | 56,448 |
燃やせるごみ | 55,400 | 55,403 | 55,408 | 55,412 | 55,416 | 55,421 |
可燃残渣(プラ) | 000 | 000 | 000 | 186 | 183 | 180 |
可燃残渣(古紙) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
可燃残渣(資源) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
可燃残渣(不燃) | 181 | 180 | 178 | 176 | 175 | 173 |
農集汚泥 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
し渣等 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
注1)焼却処理量には±5.0%程度の変動があることを前提として焼却処理量を設定すること。
注2)災害廃棄物の処理は、西工場(施設規模240t/日)と協力し、施設の稼働日数を増やして対応すること。
計画性状
処理対象物の計画性状(三成分、元素組成、低位発熱量、単位容積重量)を、表 2-
4-2、表 2-4-3 に示す。民間事業者は、表 2-4-2 及び表 2-4-3 の計画ごみ質を基に本
施設の建設、運営を計画すること。(添付資料 10 参照)
表 2-4-2 計画ごみ質
項 目 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ |
水 分(%) | 59.8 | 48.2 | 36.5 |
灰 分(%) | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
可燃分(%) | 35.7 | 47.4 | 59.0 |
低位発熱量(kJ/kg) | 5,340 | 8,490 | 11,640 |
単位体積重量(kg/m³) | 000 | 000 | 000 |
表 2-4-3 可燃分中の元素組成(基準ごみ)
元素名 | 炭素 | 水素 | 窒素 | 酸素 | 硫黄 | 塩素 |
重量(%) | 53.34 | 7.58 | 1.18 | 37.22 | 0.04 | 0.64 |
本施設の基本条件 処理方式
全連続燃焼式ストーカ方式(以下、「ストーカ方式」という。)
施設規模
計画ごみ質の範囲内で 105t/24h×2 炉 計210t/日の処理能力を有すること。なお、計画ごみ質の範囲内において、定格処理(105t/24h)時に助燃を行わないこと。
燃焼条件
(1) 炉内温度
燃焼室出口温度 850℃以上
(2) 滞留時間
燃焼室ガス滞留時間 850℃以上の燃焼温度で 2 秒以上
(3) 一酸化炭素濃度
煙突出口において 30ppm 以下(O212%換算値の 4 時間平均)
(4) 安定燃焼
100ppm を超える一酸化炭素濃度瞬時値のピークを極力発生させない。
(5) 火格子燃焼率 150kg/m²h 以上
(6) 焼却灰(飛灰を除く)の熱しゃく減量 5%以下
※上記条件は、温度計、CO 連続分析計及び O2 連続分析計を設置し監視すること。
燃焼ガス冷却方式
廃熱ボイラ方式
排ガス処理方式
ろ過式集じん装置、有害ガス除去装置(乾式)、触媒脱硝装置、(その他提案による。)
飛灰処理方式
薬剤処理(キレート剤添加法)
稼働時間
1 日 24 時間連続運転(定期点検整備期間以外は、連続運転可能とする。)
炉運転方式
本施設は、2炉で構成し、定期修理時、点検時においては1炉のみ停止し、他の炉は可能な限り、常時運転する。また、クレーン設備、飛灰処理設備等の共通設備についても複数系列として1系列が点検していても他系列が運転できるよう配慮すること。複数系列にできない機器は同機器の定期修理時、点検時に安全な作業が確保できるように十分に配慮すること。
稼働日数
1 炉 90 日以上の連続運転が可能であるものとし、施設引渡後 1 年以内にそれぞれ
の系列において 90 日以上連続運転の確認を行うこと。また、本市は令和 3 年 3 月策定の長崎市災害廃棄物処理計画に基づき、災害廃棄物の処理を行うこととしている。このことを踏まえ、災害廃棄物を処理する必要が発生した場合は、稼働日数を増やして対応することとし、増えた場合でも運転に支障が生じないような耐久性、メンテナンス性を整えること。
連続運転とは、処理システムを停止することなく、運転を継続している状態である。従って、連続運転中に非常停止、緊急停止等による処理システムの停止があってはならない。ただし、処理不適物の除去等により、処理システムの一部を停止又は他系列への切り替え等のため、一時的にごみの供給等を停止することはこの限りでない。なお、風水害・地震等の大規模災害等不測の事態より、処理システムを停止した際の扱いについては、その都度協議する。
主要設備方式
(1) 受入れ・供給設備 ピットアンドクレーン方式
(2) 燃焼設備 ストーカ方式
(3) 燃焼ガス冷却設備 廃熱ボイラ式
(4) 排ガス処理設備
1) 集じん設備 ろ過式集じん器
2) HCl・SOx 除去設備 乾式
3) NOx 触媒式(提案による)
4) ダイオキシン類除去設備 提案による
(5) | 通風設備 | 平衡通風方式 |
(6) | 灰出し設備 | ピットアンドクレーン方式 |
(7) | 飛灰処理方式 | 薬剤処理(キレート剤添加) |
(8) | 給水設備 | 上水、再利用水 |
(9) | 排水処理設備 | 排水処理後、再利用水として循環利用。やむ |
を得ず、余剰水が生じた場合は、下水道へ放 | ||
流。 | ||
(10) | 電気設備 | 高圧受電 |
(11) | 発電設備 | 蒸気タービン発電 |
(12) | 計装設備 | 分散型自動制御システム方式(DCS)等 |
災害発生時の運転継続
地震その他の災害発生時において、7 日間以上は運転継続が可能となる計画とすること。
薬品及び消耗品関係は、常時、最大使用量 7 日分以上を確保できる容量(地震その他の災害発生時において、7 日間以上は運転継続が可能となる計画とすること。)を確保すること。
搬入出車両
本施設の計量棟を通過する車両種別の予定台数は、以下のとおりとする。
表 2-4-4 搬入搬出車両台数
項 目 | 車 両 | 台数 |
燃やせるごみ搬入車両 (直営、委託、許可) | 2~4t パッカー車、4tトラック(平ボディ) | 130 台/日程度 |
燃やせるごみ搬入車両(一般) | 軽トラック、2t トラック、乗用車等 | 50 台/日程度 |
燃やせないごみ、資源等搬入 | 2~4t パッカー車 | 80 台/日程度 |
処理残渣 | 軽トラック、2t トラック、10t ダンプトラッ ク等 | 10 台/日程度 |
資源等搬出 | 10t ダンプトラック等 | 5 台/日程度 |
灰の搬出車両 | 10t ダンプトラック(天蓋装置付)等 | 3 台/日程度 |
※添付資料 17 参照
表 2-4-5 搬入形態
区 分 | 手数料の徴収 | ||
計画収集 | 直営 | ― | |
委託 | ― | ||
直接持込 | 許可 | 現金 | ○ |
後納 | ― | ||
一般 | ○ |
公害防止基準
公害防止基準としては、法令及び条例で定めている各種の環境基準値及び排出基準値のみならず以下の基準値を遵守するものとする。
排ガスに関する基準
排ガス(煙突出口)については、自主規制値として表 2-4-6 の排出基準を遵守すること。
表 2-4-6 煙突出口の排ガス排出基準(自主規制値)
項 目 | 保 証 値 | 備 考 |
①ばいじん | 0.01g/N ㎥以下 | O 12%換算値 2 |
②硫黄酸化物 | 20ppm 以下 | O 12%換算値 2 |
③窒素酸化物 | 50ppm 以下 | O 12%換算値 2 |
④塩化水素 | 50mg/ N ㎥以下 | O 12%換算値 2 |
⑤ダイオキシン類 | 0.05ng-TEQ/N ㎥以下 | O 12%換算値 2 |
⑥水銀 | 25µg/N ㎥以下 | O 12%換算値 2 |
焼却灰及び飛灰に関する基準
飛灰中の重金属類については、関係法令(昭和 48 年総理府令第5号)の基準値以下とする。
また、焼却灰及び飛灰中のダイオキシン類については、3ng-TEQ/g 以下とする。
排水に関する基準
工場で発生する汚水等は、排水処理設備にて処理後、再利用水として循環利用する。やむを得ず余剰水が生じた場合は、関係法令等で定める規制基準値以下に処理し、公共下水道に放流する。
表 2-4-7 下水道放流に対する基準値
項目 | 排水基準 |
フェノール類 | 5 mg/L 以下 |
銅及びその化合物 | 3 mg/L 以下 |
亜鉛及びその化合物 | 2 mg/L 以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10 mg/L 以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 mg/L 以下 |
クロム及びその化合物 | 2mg/L 以下 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03 ㎎/L 以下 |
シアン化合物 | 1 mg/L 以下 |
有機燐化合物 | 1 mg/L 以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L 以下 |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/L 以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L 以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L 以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 mg/L 以下 |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L 以下 |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L 以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L 以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L 以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L 以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L 以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L 以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L 以下 |
チウラム | 0.06 mg/L 以下 |
シマジン | 0.03 mg/L 以下 |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L 以下 |
ベンゼン | 0.1 mg/L 以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L 以下 |
ほう素及びその化合物 | 海域以外 10 mg/L、海域 230 mg/L |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外 8 mg/L、海域 15 mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L 以下 |
ダイオキシン類 | 10 pg-TEQ/L 以下 |
項目 | 排水基準 |
温度 | 45℃未満 |
水素イオン濃度(pH) | 水素指数 5 を超え 9 未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 5 日間に 600 mg/L 未満 |
浮遊物質量(SS) | 600 mg/L 未満 |
よう素消費量 | 220 mg/L 未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 5 mg/L 以下 |
動植物油脂類 30 mg/L 以下 |
騒音に関する基準
定格負荷運転時、敷地境界において以下の自主規制値を遵守すること。
表 2-4-8 騒音に関する自主規制値
時間の区分 区域の区分 | x x | x・夕 | 夜 間 |
8:00~20:00 | 6:00~8:00 20:00~22:00 | 22:00~6:00 | |
自主規制値 | 60 デシベル以下 | 50 デシベル以下 | 45 デシベル以下 |
※敷地境界での規制値
振動に関する基準
定格負荷運転時、敷地境界において以下の自主規制値を遵守すること。
表 2-4-9 振動に関する自主規制値
時間の区分 区域の区分 | 終日 |
自主規制値 | 55 デシベル以下 |
※敷地境界での規制値
悪臭に関する基準
定格負荷運転時、敷地境界において以下の基準を遵守すること。
表 2-4-10 悪臭に関する自主規制値ほか
項 目 | 基準値 | |
自主規制値 | 敷地境界 | ごみ臭を感じない程度(臭気強度1未満) |
法規制値 | 敷地境界 | 敷地境界において臭気濃度 20 |
作業管理区域におけるダイオキシン類の基準
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について(平成 13 年4月 25 日基発第 401 号の2)」により、作業管理区域のダイオキシン類濃度は
2.5pg-TEQ/m³以下とする。
環境保全対策
本施設の設計に際しては、第 4 章第 3 節に示す公害防止基準やその他関係法令・基準に適合するとともに、これらを遵守し得る構造・設備とすること。
(1) 排ガス
1) 硫黄酸化物、塩化水素の処理は、乾式排ガス処理装置により除去すること。
2) 窒素酸化物の処理は、燃焼管理及び触媒脱硝装置により除去すること。
3) ばいじんの処理は、ろ過式集じん器等により除去すること。
4) ダイオキシン類の処理は、燃焼温度、ガス滞留時間等の管理を十分に行い、安定燃焼の確保を図ることによって発生を抑制し、ろ過式集じん器と触媒脱硝装置をあわせて処理するものとして提案すること。
(2) 騒音
1) 機器類については、低騒音型機器を採用すること。
2) プラント設備は原則として建屋内に配置し、騒音の発生を防止すること。
3) 本施設への出入口(プラットホーム出入り口を除く)にシャッター等を設け、外部への騒音の漏洩を防ぐため可能な限り閉鎖すること。
4) 騒音の大きな機器については、騒音の伝播を緩和させるため、隔壁、防音室及びサイレンサを設置する等の防音対策を施すこと。
5) 上記の騒音、振動対策も含め、設備の稼働による低xxxが周辺地域に影響を及ぼさないよう配慮すること。
(3) 振動
1) 機器類については、低振動型機器を採用すること。
2) 振動の著しい設備機器の基礎・土台は、独立基礎とし、振動が伝播しにくい構造とすること。
3) 主要な振動発生機器については、基礎部への防振ゴムの施工等の防振対策を施すこと。
(4) 悪臭
悪臭の発生しやすい機器や配管及び電線管の貫通部又は悪臭の発生しやすい場所には臭気が漏れないような対策を講じること。また本施設の停止時においても臭気が漏れないような対策を講じること。なお、著しい悪臭を発生する場所は、脱臭設備を設ける等必要な措置を行うこと。
(5) 粉じん
粉じんが発生する機器又は場所には局所集じん等の対策を講じること。また、飛灰処理xxの粉じんに関する作業環境基準は 2mg/m³以下とする。
(6) ダイオキシン類対策として、以下の点に留意する。
1) 廃棄物焼却施設内作業によるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成 13 年
基発第 401 号の2)及び廃棄物焼却施設解体作業マニュアル(社団法人日本保安用品協会)等、最新版の厚生労働省の通達、マニュアル、要綱等を遵守すること。
2) 施設内の要所にエアシャワー室を設け、ダストの飛散を防止すること。
3) 作業要員の着衣は、工場棟内で洗濯、乾燥するものとし、その排水は排水処理設備にて適正な水質に処理すること。
(7) 飛灰処理薬剤による二硫化炭素
飛灰処理に係る二硫化炭素によるばく露を防止する対策に留意すること。
「廃棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化炭素の発生について」公布日:平成 14 年 02 月 18 日(環廃対 143 号)
(8) プラットホーム内の車両の排ガス対策に留意すること。
(9) 健康増進法等の関係法令に基づき、受動喫煙の防止の観点から屋内は原則禁煙とし、喫煙所は、屋外に設けること。なお、設置にあたっては、換気設備を設ける等、副流煙に留意し適切な場所に設置すること。
第5章 設計・施工の基本方針
整備方針
整備方針
適正な処理処分を長期にわたり安定的に行うとともに、現在まで市が現東工場等で 無事故運転を続けることにより築いてきた住民の信頼性を維持できる施設を目指す。また、建設費、運営費の総コストを削減できる経済性の高い施設と、環境への配慮
及び循環型社会の構築に向けて、高効率なごみ発電等できる限りエネルギー効率の高い施設の両立を目指すものとする。さらに、施設の情報や循環型社会構築のための情報を積極的に発信できる施設とする。
市においては、施設整備基本方針として次の 4 項目を定めている。 (1)長期安定稼働(基幹的施設整備を実施し、40 年以上の稼働を目標)
①40 年以上の施設の長寿命化を目指す。
②災害時の早期復旧を目指す上で根幹的施設とし、地域の防災拠点となる施設を目指す。
③将来の機能向上や基幹改修に柔軟に対応できる施設とする。 (2)施設の安全性や安定的な稼動に対する住民の信頼性維持
①事故やトラブルを未然に防ぐ、安全性の高い施設を目指す。
②処理が円滑かつ長期的に安定して行える施設とする。
③情報の積極的開示など事業を通じて、信頼の確保・維持に努める。 (3)費用対効果に優れた整備運営
①DBO 事業による整備を行い、合理的な施設の整備・運営を行う。 (4)エネルギー活用の最大化
①2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言。
②資源循環、エネルギー回収及び利用に優れ、省エネルギー化に努める。
③自然環境・生活環境への負荷を低減し、周辺環境と調和した施設を目指す。
④環境学習を始めとした、環境教育の起点となる施設を目指す。
計画の条件
(1) xx工場は、近年の施設長寿命化の流れも踏まえ、40 年以上の長期安定稼働を目指していることを念頭において設計・施工すること。
(2) xx工場は、地域の核となる避難所であるコミュニティ体育館等が立地する東公園に隣接している。xx工場には大規模災害発生時であっても、稼働を継続し、ごみ焼却時に発生するエネルギーをこれらの施設に継続して供給できる強靭な施設であること、また、災害時における地域のエネルギーセンターとしての役割が求められる。
(3) 塩害対策として、設備機器はできるだけ建屋内に収納し、建物の開口部の位置、緑地帯の設置等、施設の全体配置計画において配慮すること。
(4) 地震対策として、構造設計基準は地震地域係数:0.8、重要度係数:1.25、地震の感度:震度 5 強(250 ガル)以上でシステム停止とするよう設計すること。なお、複数台の感震器を設置した多数決方式によるシステムとすること。
(5) 施設の安全対策として、関係法令等に則り必要な設備を設け、設備のフェイルセーフ化、フールプルーフ化、インターロック化、フォールトトレランス化及び冗長化に考慮した設計を行うこと。また、転落・火災等について十分な安全対策を施すとともに、安全で快適な作業環境の確保に努めるとともに実稼働施設において、過去に発生した事故・故障事例を鑑み、そのリスクアセスメントに基づく対処方法を本件施設の設計内容にフィードバックし、同様に想定される事故や故障に対しては、その合理的な未然防止策を定めること。
(6) 経済性等を考慮した上で、環境省循環型社会形成推進交付金のエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付条件であるエネルギー回収率 20.5%以上を満たすこと。
(7) 2050 年までに温室効果ガス排出量実質ゼロをめざす「ゼロカーボンシティ長崎」を踏まえ、本施設の整備・運営においては、最新技術を活用した温室効果ガスの抑 制及び二酸化炭素排出実質ゼロに向けた排出量抑制等の取組みを提案により実施 すること。
また建設工事請負事業者は、二酸化炭素の将来的な利用の可能性を見据えた設備の配置を市と協議すること。
(8) 環境エネルギー(自然採光、雨水利用、屋上緑化、xxx発電等)の導入に努め、環境と調和した施設とすること。また、敷地内の緑化に配慮すること。
(9) 本施設が市のイメージを高め環境と調和した施設であることを地域に発信するため、市民に開かれた明るい施設とすること。(添付資料9参照)
(10) 見学者に対し、ごみ問題の啓発だけでなく、本施設が 4R(Refuse「リフューズ」、 Reduce「リデュース」、Reuse「リユース」、Recycle「リサイクル」)に貢献することや地球環境に貢献することをアピールできるよう、環境教育の充実や環境情報の積極的な発信を行うこと。また施設・装置の見えないところを見学できる等配慮すること。
(11) 本件施設の建物及び外構施設の外観デザイン並びに景観・緑化計画は、周辺からの景観を損ねないように落ち着いた意匠・色彩とし、xxxxとの調和に配慮した施設とする。屋外の照明計画にあっては、近隣施設の利用者に夜間でも安心感を与えるような計画とし、点灯制御が簡易的な操作で変更可能なこととする。
(12) 災害ごみ等を初めとする多様な形状のごみへの対処が十分可能であること。
(13) ごみ発熱量の短期的、長期的な変動に対し高い追随性を有すること。
(14) 年間を通じ季節、気候、昼夜の別なく、支障なく、24 時間連続して安定稼働できる施設とする。また、1 炉を停止しても残る炉は支障なく運転できるものとする。
(15) 将来の技術向上及び公害防止基準の変更などに柔軟に対処可能となるよう改修・改造・更新の自由度の高い計画とする。
(16) 構内及び敷地内のサイン計画は、シンプルで明解・統一感のあるものとし、建物内外の色彩計画との調和を図る。
基本計画
配置計画
(1) 全体ゾーニング計画は以下のとおりとすること。
1) xx工場は、現東工場の敷地内に建設するが、具体的な建設位置や造成・建築面積は設計施工及び運営を行う事業者が、現東工場のごみ処理を支障なく継続できることを条件に必要に応じて、造成に係る設計を行い、造成工事を行うものとする。(添付資料3参照)
2) 全体を管理する機能を持った管理棟は、職員や来訪者の安全性を確保するため、ごみ搬入車両が周回する道路を横断しないような配置とするなど動線が交差しないよう考慮するとともに、計量棟へのアクセスが容易なよう計量棟と近接すること。また、プラスチック製容器包装選別施設、資源ごみ及び不燃ごみ一時保管施設への動線を踏まえた上で配置すること。なお、管理棟を工場棟内に組み込む合棟か別棟の選択は提案に委ねる。ただし管理棟を別棟とする場合は、工場棟に近接した場所に配置し、渡り廊下等で接続することを基本とする。
3) ごみ収集関係動線と一般来場者関係動線の出入り口は、安全性の確保の視点から分けて設置すること。
(2) 施設配置計画は以下のとおりとする。
1) 建設可能なエリアは狭小であるため、工場棟はできるだけコンパクトな設計とすること。なお、プラットホームの有効幅は 20m以上とすること。
2) プラットホームの高さは提案とする。2 階に設置する場合は、搬入車両のランプウェイを設置すること。なお、スロープの勾配は安全性を考慮し、10%未満とすること。
3) 敷地の有効利用を図るため、ランプウェイを設置する場合は対面通行とすることも可とする。(中央部分への分離帯の設置や、分割して施工することも可とする。)
4) 計量棟は入方向及び出方向にそれぞれ2基を配置すること。また、計量機を通行しない車線をバイパスとして入方向及び出方向に確保すること。(計量棟を挟み、片側3車線とする。)
なお、特定の時間帯に車が集中しやすいことから、計量機の手前には適切な滞車スペースを設ける。搬入車両の計量は、収集車、直接搬入車両等についてそれぞれ 2 回計量が可能となるよう計画する。直接搬入車に対しては、受付手続きを含めて、スムーズに計量受付ができるような動線とする。
また、計量機前に混雑時ための動線を整備するとともに、xx工場敷地の入口から計量棟までの延長距離を可能な限り長くし、滞留スペースを確保する。なお、料金不払い対策を検討のこと。
5) 駐車場は、大型バス2台、一般来場者用(本市職員用含む)20 台程度を確保すること。また、身障者用駐車場(屋根付)を 2 台分設置し、当該駐車場から雨に濡れず施設内に入れる動線を確保すること。なお、一般来場者及び運営事業者の
駐車場は、xx工場へのアクセスにおいてユニバーサルデザインに配慮すること。屋根付きの駐輪場 10 台以上を必要な個所に設けること。
6) 煙突の高さは 59mとし、構造や意匠については事業者からの提案とする。
7) 一般持込車両がプラットホーム内で渋滞しないような車両待機場所等を考慮すること。
8) 洗車場は臭気対策を踏まえた構造とすること。また、洗車場はごみ搬入車両 10台以上及び灰搬出車両 1 台分とすること。(洗車後の残渣はごみピットへ投入するため、その方法を考慮すること。)
動線計画
(1) 屋外動線計画
敷地内の動線は、以下の6系統とし、以下の動線を分離することを基本とする。また、工事期間中においては、以下の動線と工事車両動線も分離すること。やむを得ず交差する箇所は、一時停止線を設け、交通安全に努めること。
1) ごみ搬入車両
ごみ搬入車両は、計量棟での計量後、工場棟のプラットホームよりごみを投入した後、再度計量を行う。なお、この間は可能な範囲で一方通行とする。また、敷地内において計量棟まで、十分な待車スペースが取れるように計画すること。
2) 灰搬出車両
灰搬出車両は計量後、灰出設備内で積み込みを行い、計量後退出する。
3) 維持管理車両
定期点検整備等の維持管理車両は、工場棟を周回できるものとし、工場棟のメンテナンス通路へのアクセスを容易に行えるよう配慮すること。また、大型車両や重量車両による機器等の搬入、搬出についても曲線半径、幅員及び高さに配慮し支障が無いようにすること。
4) 一般車両(見学者等)
一般車両の動線、歩道及び駐車場は、工場関係車との動線と分離するとともに、管理棟と円滑な接続を図ること。
5) 災害廃棄物仮置場(グランド)関係車両
災害時に廃棄物の搬入・搬出を行う車両及びグランドの利用者の車両の動線が存在する。
6) その他車両(資源ごみストックヤード、不燃ごみストックヤード及びプラスチック製容器包装選別施設に係る車両)
資源ごみストックヤード、不燃ごみストックヤード及びプラスチック製容器包装選別施設に係る車両は、計量棟での計量後、各ヤード等でごみを降ろした後、再度計量を行う。
(2) 屋内動線計画
1)建物内部は、運転管理や点検・整備がスムーズに行えるように動線を計画すること。特に、重要な機器や頻繁な点検・操作を要する機器を設置する場所には、
中央制御室から最短距離で行けるように配慮すること。
2)見学者対応の動線を設け、工場全体を順序よく(ごみの焼却処理フローの連続性に配慮)見学できるように配慮すること。
3)誰もが利用しやすい、分かりやすいユニバーサルデザインを考慮した設備配置や動線とすること。
施設全体の条件
本項は、基本的な事項を明示するものである。明示のない場合でも、必要と思われるものについては、民間事業者の責任において行うものとする。
(1) 材料・機器等
材料・機器の選定にあたっては、費用対効果を考慮して選定すること。
1) 規格等
① 使用機器、材料等は、用途に適合したもので仮設を除きすべて新品とすること。
② 使用機器、材料等は、事前にメーカリストを市に提出し承諾を受けること。
③ 使用機器、材料で規格のあるものはすべて JIS、JEC、JEM 等の規格品、もしくは同等品以上のものを使用すること。規格のないものは事前にリストを市に提出し承諾を受けること。
④ 適用する品質、等級、規格等で規定されているもの(JIS、JEC、JEM 等)は統一すること。
海外調達材料及び機器等を使用する場合は以下を原則とし、事前に市の承諾を受けること。
・本要求水準書で要求される性能(耐用度を含む)を確実に満足できること。
・原則として JIS 等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。また、説明できる資料を市に提出すること。
・検査立会いを要する機器・材料等については、原則として国内において市が承諾した検査要領書に基づく検査が実施できること。
・完成後の維持管理における材料・機器等の調達については、運営期間及び運営期間終了後も速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
⑤ 市場での調達が容易なものであることとし、加えて、形式等の変更が行われた場合でも本体及び部品等の調達が可能なものを優先とすること。
2) 耐熱性
特に、高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものとすること。
3) 耐腐食性
特に、給排水及び排ガス、焼却灰等が接触する部分で使用される材料は、耐腐食性に優れたものとすること。
4) 耐摩耗性
摩耗が予測される部材には、耐摩耗性に優れた材料を使用するか、十分な摩耗代を確保すること。コンベア等の摺動部分には原則交換が容易なウェアリングプレート(摩耗板)を設置すること。
(2) 構造・防災
1) 構造の方針
① 建築基準法、消防法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、かつ「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(最新版)」を考慮し設計を行うこと。
② 特に個々の機器、設備等に基準が設けられている場合は、これに関連する他の機器、設備等についても、それらの重要度、危険度に応じた耐震力を確保すること。
③ 自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、熱荷重、その他の本施設の稼動中に予測される振動及び衝撃等に対して構造耐力上安全であること。
④ ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水の漏水又は地下水の浸入のおそれのない構造とし、かつ、雨天時等においても安定した稼動のできる構造とすること。
2) 防災の方針及び二次災害の防止
① 地震、風水害、積雪、火災、爆発等の災害対策は、関係法令を遵守するとともに、設備の機能、配置、特性、運転条件、周辺条件等に配慮した計画とすること。
② 油庫、危険物貯蔵所等の設置に際しては、関係法令を遵守するとともに、防災対策を考慮した配置とすること。
③ 各設備の運転を安全に停止させるための制御システムとすること。
④ 各設備の異常時(震災、風水害、制御システムの異常、断水、停電等)の危険を回避するための保安設備を設けること。
各設備に共通の事項
本項では、各機器設備の仕様について、その基本的な事項を明示するものである。明示のない場合でも機能を発揮するために必要と思われるものについては、建設請負事業者の責任において行うこと。
(1) 歩廊・階段・点検床等の構造
1) 歩廊・階段・点検床等は、作業者が容易に歩行できる有効な幅(主要通路 1200
㎜以上、その他の通路 800 ㎜以上)と高さ(頭上空間)、傾斜とするとともに、手摺り(H=1100 ㎜)、ガードを設ける等転落防止対策を講ずること。また、危険場所には彩色を施すこと。さらに原則として階段を採用するものとし、階段の傾斜角度、蹴上げ、踏面の寸法はできるだけ統一し、踏面には滑り止め対策を施すこと。
2) 通路、階段は各階とも 2 経路以上設け、退避xxxが塞がっても他方から退避できるものとすること。
3) 炉室内の歩廊は、動線を十分考慮し作業に支障ないよう広範囲に敷設し、建築床まで延ばすこと。
4) 床はグレーチング主体で構成し、必要に応じチェッカードプレートを敷設し、安全に作業ができる構造とするとともに、工具、部品等の落下防止を考慮したものとすること。なお、屋外のプラットホーム周辺等、ごみ収集車両や一般搬入車両が通る場所等で滑ると危険な箇所は滑り止めを施すこと。
5) 各炉体間に、最下部から最上部までの直通階段を設置すること。
6) 階段高さが 4mを超える場合は、原則として高さ 4m以内ごとに踊り場を設置すること。
(2) 高所作業床の保護
高所部分の作業床は、十分な広さを確保するとともに手摺り及び工具等の落下防止を考慮しトウープレート(標準 50mm)を設けること。また、安全帯・転落防止用ネット等を取付けるフックを設けること。
(3) 足場組立て場所の確保
設備の修理時において、足場を組み立てる必要がある場所は十分なスペースを確保し、他の設備を設置してはならない。
(4) 保守点検用タラップ等の設置
ピット、水槽及び釜場には、滑り止めを施したタラップ(SUS304 以上)等を設けること。また、水槽上端部分マンホール付近には、安全フックを設けること。
(5) 塗装
1) 塗装については、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮すること。
2) 通路、扉、階段、注意を要する場所、物を置く場所等はあらかじめ定められた彩色を施すこと。
3) 機器、装置、槽類、製缶類、器具配管、弁等及び電気設備等は、その種類ごとにあらかじめ定められた彩色計画に定めた塗装を施工するとともに、名称、記号、矢印による流れ方向及び回転方向を表示すること。
4) 回転部分、運動部分、突起部分には、覆いを設け、彩色を施すこと。
(6) 安全対策
1) 共通機器については、燃焼設備稼動時においても、同機器の定期修理時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をすること。
2) 関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場所には、標識を設置すること。
3) 油、薬品類及び危険物類注入口には、受入れ口等の接続方法を間違えないように工夫し、注意事項等を記載した表示板(アクリル板)を設けること。
4) 薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置すること。
5) 床開放開口部には、必要に応じて、手摺り及び工具等の落下防止を考慮しトウープレート(標準 50 ㎜)や安全帯用フックを設けること。
(7) 環境対策
薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、換気設備、散水設備及び排水設備を設けること。
(8) 有害ガスの発生及び酸素欠乏場所の対策
有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備、又は、可搬式通風装置を設置できるマンホール(φ900 以上)を設けること。
(9) 耐荷重・地震対策
自重、積載荷重、その他の荷重、地震力及び熱荷重等に対して構造耐力上安全であること。
地震対策は建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、かつ「官
庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(最新版)」を考慮し以下の通り設計を行うこと。
1) 指定数量以上の灯油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。
2) 灯油等のタンク(貯蔵タンク、サービスタンク)には、必要な容量の防油堤を設けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう構造とすること。
3) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア等薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を設けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう構造とすること。
4) 二次災害を防止するため、中央制御室から操作可能な燃焼設備の緊急停止装置を設置するとともに、炉の停止をできる限り早めるため、必要な停止操作及び監視は、中央制御室から行えるものとする。
5) 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにすること。
(10) 火災対策
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、散水装置、消火器及びその他の消火設備を備えること。ごみピットには専用の放水銃を設置すること。
(11) 台風対策
各建物及び各設備は、安全対策を十分なものとし、台風による被害が最小限となるような仕様とすること。
(12) 腐食防止
薬品及び排ガス、焼却灰等が接触する部分に使用される材料は、耐腐食性に優れたものとすること。また金属管を曲げて接続する場合、メッキ製のボルトの切断箇所及び工具等で締め上げる箇所等については、錆止め塗装を施す等の施工上においても留意すること。
(13) 凍結対策
配管・弁・ポンプ・タンク等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、運転時に凍結のおそれのあるものは、保温又はヒータ等の加温設備を設けること。計装用空気配管の凍結防止対策として、計装用空気は除湿すること。また、凍結のおそれのある薬品貯槽には、ヒータ等凍結防止対策を講ずること。
(14) 雷対策
建物のみならず屋外の通信機器についても雷対策を施すこと。(直撃雷、誘導雷など)
(15) 防鳥対策
xxがプラント建屋内に侵入しないような対策を行うこと。
(16) 塩害対策
設備機器はできる限り建屋内に収納し、材質は塩害対策を考慮すること。
(17) データ保護対策
事故等による停電または、瞬時停電時にバックアップ機能、非常用電源の供給または、UPS等の活用によりデータ保護対策を行うこと。
2.5 仕様記述方法の取り扱い
本要求水準書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。
(1) 【 】書きで仕様が示されているもの
市が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があり市が妥当と考える場合に変更可とする。
(2) 【 】書きで仕様が示されていないもの提案とする。
(3) 【 】が無く仕様が示されているもの
市が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由があり市が認める場合に変更可とする。
(4) 設計仕様書
本要求水準書には主要項目等を記載している。仕様の詳細な内容は、添付の「様式第 13 号-1 の設計図書仕様内容(記入表)」に記載することとしているが、この記入表も要求水準書と一体と考えているので留意のこと。
第6章 プラントに関する要件
プラントに関する技術要件
基本的な計画事項
(1) 一般廃棄物の年間処理量
第 2 部第 4 章第 1 節 1.3 に示す計画処理量について、全量処理できる施設であること。
(2) 一般廃棄物の性状
第 2 部第 4 章第 1 節 1.4 に示す計画性状について、適正処理が行える施設であること。
(3) 運転方式
本施設は 2 炉 2 系列で構成し、原則として定期修理時、定期点検時においては 1
炉のみ停止し、他 1 炉は常時運転するものとする。
プラントに関する事項
(1) 機器等の修理・取替が容易に行えるよう、機材の搬入・搬出路及び作業スペースと重量機器(100kg 以上)の上部には、荷役用の対策を考慮し、必要な箇所に荷役用のハッチ・ホイストレール・電動ホイストを設けること。
(2) ごみ投入ホッパ下部、ボイラ、減温塔、バグフィルタ、その他の装置の表面が加熱される場合は、冷却・断熱被覆を行うこと。
(3) 焼却炉の覗き窓等、稼働中に定期的に開閉し、内部点検が必要な部分は、原則として直接炉内ガスが噴出しないように耐熱ガラス付き構造とすること。
(4) 覗き窓、マンホール、シュートの点検孔等の周辺は、作業が容易に行えるような場所を確保すること。マンホール、点検口等は極力ワンタッチ開閉方式とすること。
(5) 高温の焼却残渣、飛灰、薬品等を取扱う作業床は、非常の場合、容易に避難することができるよう、原則として二方向に通ずる通路を設けること。
(6) ダストシュート、コンベヤ類は、閉塞しにくい構造とし、万一閉塞した場合に備え、閉塞解除用の掃除口を設けること。
(7) コンベア類は原則として全長にわたり点検歩廊を設け、また、緊急停止装置を設けること。
(8) 装置に取り付けるドレン管及び排気管は、操作の容易な場所に設け、彩色を施すこと。
(9) 配管については、勾配、保温、火傷防止、防露、防振等を十分考慮すること。
・汚泥等の閉塞が予想される配管については、一定の間隔にフランジ等で分割し、内部点検・清掃ができるように配慮すること。
・将来の増設を考慮し、配管ラックは余裕を持たせるものとすること。
(10) 管の配置は、取替等の作業性を確保するとともに、機器類の点検、取替等の作業が配管類によって阻害されないように整然と行うこと。
(11) 管材料は使用目的に応じた最適な材料を選定すること。
(12) 配管用の弁類は、容易に操作できる位置に取り付け、開・閉の状態が容易に判別できる措置を講ずること。
(13) 炉本体等、特に熱を放射するもの及び集じん器、煙道等、低温腐食を生ずる恐れのあるものについては、保温を施工すること。
(14) 熱膨張対策は十分に行うこと。
(15) 地盤沈下対策等、屋外埋設物の地盤沈下対策は十分行い、配管類はフレキシブルとなるよう対策を施すこと。
(16) 給油箇所の多い機器や、頻繁な給油が必要な箇所及び給油作業が困難な箇所には集中給油装置を設けること。
(17) 機器類や現場操作盤等は、運転状態が容易に分かるように配慮すること。
(18) 湿気のある場所に電気機械器具を設けるときには、感電防止装置を設けること。
(19) 遠方操作のできる電気回路方式を採用する場合は、点検中に当該電気機械器具を遠方から電源投入できないような方式とすること。
(20) 設備の制御は、自動化し、遠隔監視できること。また、設備の故障、誤操作に対する安全装置を設けること。
(21) 設備の運転制御を自動あるいは遠方から操作するものは、原則として現場手動操作も可能とすること。
(22) インバータ等高調波発生機器(建築設備も含めたもの)から発生する高調波は
「高調波抑制ガイドライン」を満足すること。
(23) 弁類及び機器には統一した TAG NO.を付したリストを作成し、本体にも明記すること。また、系統図にも反映させること。
(24) 機器の搬入、搬出及びメンテナンススペースを考慮した配置計画を行うこと。
プラント設備
事業提案書において、機器、装置、設備等の仕様の記載に当たっては、名称、機器等の用途及び性能についての説明、形式、容量(定格)、数量、構造、主要部の材質、形状寸法、付属品、注記又は留意事項、その他必要な事項を明記すること。(以下、同様とする。)
受入れ・供給設備
本設備は、計量機、プラットホーム、ごみ投入扉、ごみピット、ごみクレーン及び粗大ごみ破砕機等により構成するものとする。
(1) 計量機
本機は、ごみ搬入車両及び灰搬出車両等の重量を自動的に計量するものである。計量方法は、搬入・退出時の 2 度計量を基本とする。
1) 形式 ロードセル式(4点支持)、ピット方式
2) 数量 4台(入専用2台、出専用2台)
3) 主要項目
① 最大秤量 30t
② 最小目盛 10kg
③ 載荷台寸法 幅 3.0m×長さ 8.0m
4) 主要機器
① 計量機本体 1式
② 制御装置(発信装置付) 1式
③ 入退場ゲート 1式
④ 信号灯 1式
⑤ 電光掲示板(搬入者へのメッセージ及びプラットホームの混雑状況(粗大ごみ破砕機の空き状況等)) 1式
⑥ 排水ポンプ 1式
⑦ 付属品(読み取り装置等) 1式
5) 特記事項
① 計量機 4 台が並行して自動計量を行えること。
② 複数台の同時計量が発生しても対応可能なこと。
③ 手動による計量が可能なこと。
④ 載荷台及びピットは清掃、点検が行いやすい構造にすること。
⑤ 計装設備の計量受付システムと連携させること。
⑥ 計量法に基づく検定合格品を使用すること。
⑦ 載荷台の高さは搬入路のレベルに合わせること。
⑧ 退場ポスト、及び計量棟内端末において、計量伝票又は領収証の印字が可能なこと。
⑨ 本庁、西工場及び三京クリーンランド埋立処分場で使用している「ごみ処理統計システム」とネットワーク上で車両情報等のデータ共有ができるようにすること。
⑩ 計量機の前後に待機スペースを設けること。(4t 車 2 台分×2 ヶ所)
⑪ 載荷台は、滑り止め及び指定色塗装とする。
⑫ 粗大ごみ破砕機の空き状況の案内を計量棟に表示し、プラットホーム内の車両が混雑することのないよう留意すること。
⑬ 電光掲示板は、搬入者が車両内からも視認可能な位置にするとともに、xxxの反射等による外的要因を考慮した位置に設置すること。
(2) 搬入退出路(ランプウェイ)(土木・建築工事に含む)(必要に応じ設置)
ごみ搬入車両・運搬車が計量棟からプラットホームに進入し、ごみを投入した後退出するためのものである。
1) 形式 【 】
2) 数量 1 式
3) 主要項目
① 構造 コンクリート舗装
(ランプウェイ部分)
② 有効幅員 片路【5.0】m以上
4) 特記事項
① 斜路を設ける場合は、できるだけ勾配を小さくするとともに車両騒音をできるだけ小さくするよう配慮すること。
② 滑り止めを考慮した路盤とする。
(3) プラットホーム (土木・建築工事に含む)
プラットホームの高さは提案とするが、工場棟 2 階に設置する場合は、水密性に十分配慮すること。
1) 形式 屋内式
2) 通行方式 一方通行
3) 数量 1 式
4) 主要項目
① 幅員(有効) 幅【 】m(有効【20】m以上)
5) 特記事項
① 幅員、高さを十分にとり、見通しがよく、ごみ搬入車両の動線等、安全対策を備えたものとすること。なお、ごみ投入部車止めからの有効幅は 20m以上とすること。
② 床洗浄用の給水設備を設け、フロア排水溝は迅速に排水できる構造とすること。また、滑りにくく耐久性を有するものとすること。
また可搬型の高圧洗浄機を完備のこと。
③ ごみピットからの臭気等に対して臭気対策を施すこと。
④ ごみ搬入車両、搬入者の転落を防止する設備を設けるとともに、搬入者の安全地帯を設けること。
⑤ 夜間等の搬入扉の全閉時に燃焼用空気を取り入れる空気取入口を壁面に設置し、騒音防止対策を施すこと。
⑥ xxの熱中症対策を施すこと。
⑦ 床洗浄水の上流側及び下流側となる排水路の間を搬入車両が通過する場合、スリップしやすいことから、床洗浄水の排水路の位置はごみ投入扉側(車両中央部)に設けることとする。また排水路は片勾配とする。
⑧ 車両の動線が交錯しない計画とすること。特に一般搬入車の動線には配慮のこと。
⑨ 一般搬入車の投入場所は、床面の滑り止めに留意すること。
⑩ ダンピングボックスとは別に、搬入ごみの展開検査が行える場所を車両動線から外して配置すること。展開検査を実施する場所の周囲に排水側溝を設けること。
⑪ プラットホーム入口に投入扉の番号に対応した案内表示灯を設置のこと。
⑫ 埋立排水処理施設(東工場敷地内の廃止されている埋立処分場の浸出水を処理する施設)の汚泥を、xx工場の排水処理設備に受入れができるように配管等を整備すること。
※参考過去実績量 平成 30 年度 13 回/年 504.30t
令和元年度 14 回/年 521.93t令和 2 年度 13 回/年 499.69t
(4) プラットホーム出入口扉
プラットホーム出入口に設置し、プラットホームと外部を遮断するものである。
1) 形式 【 】
2) 数量 入口 1 基、出口 1 基
3) 主要項目
① 開口寸法 幅 3.5m×高さ【 】m
② 操作方法 自動及び遠隔・現場手動
③ 駆動方式 【 】
開速度 【 】sec 以内
閉速度 【 】sec 以内
④ 付属品 エアカーテン
4) 主要機器
① 扉本体 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 空気圧縮装置(必要に応じて設置) 1 式
④ 制御装置(検知器含む) 1 式
⑤ 点検架台 1 式
5) 特記事項
① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、xxとすること。
② 自動、遠隔手動及び現場手動にて速やかに開閉できるものとし、車両通過時は、扉の閉まらない構造とすること。また、停電時においても手動開閉が可能なこととする。
③ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等 2 種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施すこと。
④ 進入退出口表示を設けること。
⑤ 安全に点検できる点検架台を設置すること。
⑥ エアカーテンは、プラットホーム出入口扉と連動自動運転を可能とし、現場押釦操作も行える構造とすること。
⑦ 大型車両の出入りに支障の無いように配慮すること。
(5) シートシャッター(必要に応じて設置)
本装置は、プラットホーム出入口扉の内側に設置し、プラットホームの臭気を漏洩させないよう、シートにより臭気を遮断するものである。
1) 形式 【電動巻き上げ式】
2) 数量 入口 1 基、出口 1 基
3) 主要項目
① 開口寸法 幅【 】m×高さ【 】m
② 操作方法 自動及び遠隔・現場手動
③ 駆動方式 【 】
開速度 【5】sec 以内
閉速度 【6】sec 以内
4) 主要機器
① 扉本体 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 制御装置(検知器含む) 1 式
④ 点検架台 1 式
5) 特記事項
① プラットホーム出入口扉と連動運転とすること。
② シートシャッター単体でも作動可能なようにすること。
③ 進入退出口表示を設けること。
④ 安全に点検できる点検架台を設置すること。
(6) ごみ投入扉
ごみ投入扉は、ごみ搬入車両の寸法、仕様及び搬入台数に適応するものとし、搬入者の安全等を確保するものである。
1) 形式 【観音開き式】
【 】(ダンピングボックス用)
2) 数量 5 基(ダンピングボックス用 1 基含む)
3) 主要項目
① 開口寸法 幅【3.5】m以上×高さ【5.0】m以上
② 操作方式 自動及び遠隔・現場手動
③ 開閉時間 【10】sec 以下(全門同時開閉時)
4) 主要機器
① 扉本体 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 制御装置(検知器含む) 1 式
④ 信号灯 1 式
5) 特記事項
① クレーンバケットが接触しないよう開閉できるものとすること。
② 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質、xxとすること。
③ 扉の開閉時にバタつきが起きないように制御すること。
④ 扉の自動開閉の制御は、光電管とループコイル等 2 種類以上の組み合わせで行い、車両や作業者に対し十分な安全対策を施すこと。
⑤ 搬入者への指示を投入扉指示灯等で表示すること。
⑥ 駆動装置は、メンテナンス性を考慮して設置すること。
⑦ 車両の転落防止を考慮すること。
⑧ 10t トラックがダンプ可能な構造とすること。
(7) ダンピングボックス
本装置は、直接搬入者による安全な投入と搬入禁止物のチェック等に活用できるものとする。
1) 形式 傾胴型
2) 数量 1 基
3) 主要項目
① 開口寸法 幅【 】m×奥行き【 】m×高さ【 】m
(4tパッカー車 1 台分の搬入物を受け入れ可能な大きさとすること。)
② 操作方法 自動・現場手動
③ 駆動方式 【 】
4) 主要機器
① 転落防止装置 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 制御装置(安全装置含む) 1 式
5) 特記事項
① 耐腐食性に優れ、十分な強度を考慮した材質とすること。
② 操作は現場押釦操作式とし、ごみクレーン操作室(又は中央制御室)からのインターロックを設けること。また、投入扉とインターロックを設け、投入扉開時のみダンピング可能とする。
③ 搬入禁止物の取り出し及び故障時等の対応のため、ダンピングボックスの内部へ安全に進入可能な構造とすること。
④ 駆動部の点検が容易なこと。
⑤ 動作中は回転灯及び音声により周囲への注意喚起を行うこと。
⑥ 機器周辺に処理不適物の貯留ヤードを確保すること。
⑦ ごみ投入時に対する転落や挟まれ等を防止する安全対策を講ずること。
⑧ ダンピングボックスとは別に、搬入ごみの展開検査が行える場所を車両動線から外して配置すること。展開検査を実施する場所の周囲に排水側溝を設けること。
(8) ごみピット(土木・建築工事に含む)
ごみピットは搬入されたごみを一時貯留し、かく拌等によりごみ質の均一化を図る場所である。
1) 形式 水密性鉄筋コンクリート造
2) 数量 1 式
3) 主要項目
① ピットの有効容量 【6,220】m³以上
4) 主要機器
① ごみピット 1 式
② 目盛表示 1 式
③ 点検タラップ(仮設等でも可) 1 式
④ 排水スクリーン 1 式
⑤ シュート 1 式
5) 特記事項
① ピットの有効容量は、投入扉下面レベルより下部の容量とすること。なお、ピットの深さは、投入扉下面レベルより 15m以上確保すること。
② ピット底部にはごみからの汚水を排水する勾配を設け、汚水をごみ汚水貯留槽に速やかに排出する構造とし、また、臭気が外部に飛散しないよう留意すること。
③ ピット上部には手摺り又は腰壁等を設け、転落防止を図ること。
④ 焼却炉の運転停止時においてもピット内の臭気が、ピット外に洩れないよう、脱臭装置を設置すること。
⑤ ピット内を負圧に保つため、燃焼用空気の取入口をピット内に設置すること。なお、空気取入口(差圧ダンパー含む。)の位置については十分考慮すること。
⑥ ピット内排水の排出は長期間の使用でも詰まりのないよう考慮すること。
⑦ ピット内の火災を未然に防ぐため、ピット内における火災の監視のため赤外線式自動火災検知装置及び自動放水銃を設置すること。また、自動放水銃は手動にて遠隔操作も行えること。また、非常用排気ハッチを設けること。
⑧ トップライトと非常用排気ハッチとの兼用も可とすること。
⑨ クレーン操作室の窓及び見学者用の窓は、自動洗浄できる装置を設けること。
⑩ ピットシュート部は躯体に鋼板を埋め込み、鋼板製の滑り面ライナーを設置すること。
⑪ ピットへの転落者を安全かつ確実に救助が行える転落者救出装置を設置すること。なお、装置は、救助者の安全も確保した装置とすること。
⑫ ピットの奥行きは自動運転を考慮し、クレーンバケットの開き寸法に対して、
3倍以上とすること。
⑬ ピット内開口部を少なくし、緊急時に可能な限り積み上げ、貯留できるよう配慮すること。
(9) ごみクレーン
1) 形式 天井走行式クレーン
2) 数量 クレーン本体 2 基(交互運転)
バケット 【3】基以上(うち 1 基予備)
3) 主要項目
① バケット形式 【 】
② ごみの単位体積重量 定格荷重算出用 0.4 t/m³
稼働率算出用 0.135 t/m³
③ 稼働率 自動運転時【66】%以下、手動運転時【33】%以下
④ 操作方式 自動(全自動及び半自動)及び遠隔手動方式
⑤ 動力制御方式 インバータ制御
⑥ 給電方式 キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
⑦ 揚程 【 】m
⑧ 横行距離 【 】m
⑨ 走行距離 【 】m
⑩ 計量方式 ロードセル式
4) 主要機器
① クレーン本体 1 式
② バケット 1 式
③ 荷重計 1 式
④ 定位置停止及び表示装置 1 式
⑤ 操作機器 1 式
⑥ 安全装置(衝突防止装置、安全ネット含む) 1 式
⑦ 走行レール及びランウエイガーダ 1 式
⑧ メンテナンス用ホイスト 1 式
⑨ 動力制御盤(給電装置含む) 1 式
⑩ 自動給油装置 1 式
⑪ 点検歩廊 1 式
⑫ 検定用ウエイト 1 式
5) 特記事項
① クレーンは全自動運転を基本とし、焼却炉 2 炉運転時においても、クレーン 1 基の運転で対応できること。
② クレーンの 2 基同時運転が可能なものとし、各々に衝突防止装置を設置すること。
③ バケットは耐衝撃及び耐摩耗性を十分考慮した構造、材質とすること。
④ クレーン及びバケットは 24 時間連続運転が可能とすること。
⑤ 自動給油ができるようにすること。
⑥ メンテナンス用ホイストは、クレーンガーダに取り付け、クレーン本体の走行と合わせてホッパステージ全域をカバーできること。
⑦ クレーン操作室でごみ投入扉の開閉状況、ダンピングボックスの使用状況が分かること。
⑧ 中央制御室において、クレーンの運転状況が監視できること。
⑨ バケットは、投入するごみの量及び質の平準化が十分行える余裕ある容量とすること。また、ごみピットのコーナー部分のごみも十分に安全につかみ取れるものとすること。
⑩ ごみ投入量の計量、過負荷防止のために計量装置を設け、炉別投入量、投入回数、クレーン別稼動時間などの日報、月報を記録できること。
⑪ クレーン操作室はごみピット内部及びごみ投入ホッパが直接目視できる位置
(ホッパ上面と同レベル以上)とし、必要な箇所に ITV 装置を設置すること。また少なくとも 1 箇所は、ごみを積むこと等により死角が生じることのないよう
ピット内全体が見渡せる配置とする。
⑫ クレーン操作室の窓は、ピット内の臭気を完全に遮断する構造とし、また、クレーン操作員の視野を妨げないようにすること。
⑬ 操作室内部は十分な面積を有し、採光、反射、換気、空調に留意し、冷暖房設備を設け、また、プラットホームや中央制御xxとの連絡用通信設備を設けること。
⑭ クレーン本体の下側に安全ネットを設けると共に、安全、円滑に点検できるよう点検用ステージを設けること。
⑮ 投入扉とのインターロックを設けること。
⑯ 1台が故障した場合も問題なくごみの供給が可能な対策を講じること。
➃ マシンハッチを設置することにより、屋外より直接クレーンバケットを出し入れ可能な構造とすること。
⑱ 可能な限り 5t 未満の能力とすること。
(10) 粗大ごみ破砕機
粗大ごみ破砕機は搬入された粗大ごみ(畳、大型家具等)を破砕し、焼却炉への投入に支障のないごみにすることを目的に設置するものとする。
現東工場の粗大ごみ破砕機を参考のうえ、設計すること。(添付資料 11 参照)
1) 形式 切断式
2) 数量 1 基
3) 主要項目
① 処理対象物 可燃性粗大ごみ
② 破砕能力 33t/日(6.6t/h)
③ 単位容積重量 0.05~0.20t/m³
④ 投入口寸法 幅【 】m×奥行き【 】m×長さ【 】m
⑤ 操作方式 【 】
⑥ 駆動方式 【 】
4) 主要機器
① 破砕機本体 1 式
② 油圧駆動装置(油タンク、油圧ポンプ、油冷却器、油圧調整装置、油圧シリンダ等含む) 1 式
③ 制御装置(監視制御盤含む) 1 式
④ 機側操作盤 1 式
⑤ 動力制御盤 1 式
⑥ 破砕ごみ排出シュート及び防臭ダンパ 1 式
⑦ 集じん装置 1 式
⑧ 集じん排風機 1 式
⑨ 自動給油装置 1 式
⑩ 点検歩廊 1 式
5) 特記事項
① 材質は耐摩耗性、耐腐食性を考慮したものとする。
② 駆動装置は、修理、点検のために十分なスペースを設けること。
③ 破砕した粗大ごみは、ごみピットへ自動投入すること。なお、ごみピットへの投入口はごみピットの有効レベル以上の高さとすること。
④ 受入れ部及び破砕機本体等粉じんが発生すると考えられる箇所は、十分に対策を講じること。
⑤ 騒音、振動に対しては十分な対策を講じ、原則として独立基礎とすること。
⑥ 機器周辺には、可燃性粗大ごみを一時貯留できる粗大ごみヤードを確保すること。
⑦ 本体の構造は、点検、補修が容易にできるものとすること。
⑧ 搬入物の最大寸法は、長さ 3.0m×φ0.2m とする。
⑨ 4 台駐車できる広さ及び受入バンカを確保すること。(10t 車)
⑩ 同時に3方向から投入可能なこと。
⑪ 直接ダンプできる構造とすること。
⑫ 粗大ごみ破砕機の空き状況の案内を計量棟に表示し、プラットホーム内の車両が混雑することのないよう留意すること。
⑬ 粗大ごみ破砕機は、一般搬入者(市民等)の利用頻度が高いことから、投入ステージへ向かう直営、委託及び許可等の車両と動線が交差しないようプラットホーム入口側に配置する等動線に配慮した配置とすること。
⑭投入口の有効深さは、FL-1500 以上を確保するとともに重量物にも耐えうる構造とすること。また、投入口への落下防止対策を講じること。
なお重量物の参考品目を以下に示す。
・切断したxx(直径 20cm、長さ 3.0m)
・大型の木製家具等
(11) 脱臭装置
本装置は、焼却炉全炉停止時において、ごみピット内の臭気がごみピット外に拡散しないよう、ごみピット内空気を吸引し、ごみピット内を負圧に保つとともに、ごみピット・プラットホーム等の脱臭を行うものである。
1) 形式 活性炭脱臭方式
2) 数量 1 式
3) 主要項目
① 処理対象 ごみピット内の空気
② 運転時間 24 時間連続【 】日間以上
③ 操作方式 遠隔手動、現場手動
4) 主要機器
① 装置本体(活性炭含む) 1 式
② 制御装置 1 式
③ ダクト(ダンパー等含む) 1 式
④ ファン及び電動機 1 式
5) 特記事項
① 活性炭の交換が安全で、衛生的かつ容易にできるとともに、活性炭の飛散等により周辺の汚染が生じないようにすること。
② 容量は、ごみピット室の換気回数 1 回/h 以上とすること。
③ 全炉停止期間以上の連続運転能力を有するものとすること。
(12) 薬剤噴霧装置(消臭剤及び防虫剤)
本装置は、ごみピット及びプラットホーム内の防虫及び防臭を行うものである。
1) 形式 高圧噴霧式
2) 数量 1 式
3) 主要項目
① 処理対象 ごみピット、プラットホーム等
② 噴霧ノズル 【 】本
③ 操作方式 遠隔手動(タイマ停止)、現場手動
4) 主要機器
① 装置本体 1 式
② 各種タンク 1 式
③ 供給ポンプ類 1 式
④ その他 1 式
5) 特記事項
① 消臭剤噴霧ノズルは薬液の液だれ防止を図ること。
(13) 汚泥受入設備(必要に応じて設置)
本設備は、農集汚泥等の受入及び炉内投入を行うための設備であり、防臭対策に留意するものとする。
1) 形式 【 】
2) 数量 1 式
燃焼設備
本設備は、ごみ投入ホッパ、給じん装置、燃焼装置、油圧装置、焼却炉、助燃装置等により構成するものとする。本設備の設計にあたっては極力低空気比となるよう計画し、効率的な燃焼システムとする。
(1) ごみ投入ホッパ
本設備は、ごみ投入ホッパはホッパ部とシュート部で構成され、ごみクレーンに より投入されたごみを、ブリッジすることなく円滑に焼却炉内に供給するものであ り、ごみ自身又はホッパゲート等により焼却炉内部と外部を遮断できるものとする。
1) 形式 鋼板溶接製
2) 数量 2 基(1 炉 1 基)
3) 主要項目
① 容量 【 】㎥(シュート部を含む)
② 寸法 開口部寸法 幅【 】m×長さ【 】m
③ 主要部材質 上部 【SS400】以上
下部 【耐熱耐腐食耐摩耗性を考慮したもの】
④ 開閉ゲート
形式 【 】
操作方式 遠隔手動、現場手動
⑤ ブリッジ解除装置
駆動方式 【 】
操作方式 遠隔手動、現場手動
4) 主要機器
① ホッパ(冷却装置含む) 1 式
② ホッパゲート及び駆動装置 1 式
② ホッパレベル検出装置 1 式
③ ブリッジ検出及び解消装置 1 式
④ 掃除口他 1 式
5) 特記事項
① ホッパは、ごみクレーンにより投入されたごみがブリッジを起こすことのないように、また、圧密による過負荷等が発生することのないよう炉内にごみを円滑に供給し得るものとすること。
② 有効滞留時間を十分に取り、レベル監視が可能な設備にすると共に、ブリッジを検出できる装置を設けること。
③ ブリッジを解除するための装置を設置し、中央制御室ならびにクレーン操作室からも操作できること。
④ 炉内からのガスの漏洩がないようにすること。
⑤ 摩耗を考慮し、滑り面ライナーを設置すること。なお、本体および滑り面ライナーのxxは十分な厚さとすること。
⑥ ホッパの上端は、安全性、作業性からホッパステージ床面より 1.2m以上高くすること。また、ホッパ上部開口部は、ごみクレーンバケット開寸法に対し、十分な余裕を有するとともに、ごみの投入の際、ごみやほこりが飛散しにくいよう配慮すること。
⑦ ホッパとホッパステージ床面との間は密閉すること。
⑧ シュート下部は、高熱の燃焼ガスの影響を直接受ける部分であるので材質や冷却等に配慮すること。
⑨ ホッパ部に開閉ゲートを設け、操作はクレーン操作室及び現場で行うこと。
⑩ ホッパへのごみの投入状況は、クレーン操作室から ITV で監視するが、必要に応じて監視用鏡及び専用の照明も設けるものとすること。
⑪ 開閉ゲートとブリッジ除去装置を兼用とする場合は、機能性を十分考慮すること。
⑫ 木ぎれの受入長さを 1m以内と制限しているため、ホッパ開口部寸法はそれを考慮すること。
(2) 給じん装置
ごみホッパ内のごみを定量かつ連続的に安定して焼却炉に供給するものである。また、ごみの性状、炉内の燃焼状態に応じて適切に供給量を調節できるものとすること。
1) 形式 プッシャー式
2) 数量 2 基(1 炉 1 基)
3) 主要項目
① 駆動方式 油圧シリンダ駆動式
② 操作方法 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
4) 主要機器
① 装置本体 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 制御装置 1 式
5) 特記事項
① ごみの詰まり、閉塞及び噛み込み等を防止し、ごみを円滑に炉内に送入できる形状・構造とすること。
② 落じんのない構造とすること。
③ 駆動装置の負荷は給じん装置のほか、ホッパゲート、ブリッジ除去装置とし、省エネに配慮すること。
④ 主要部の材質は、焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。
(3) 燃焼装置
1) 形式 ストーカ炉
2) 数量 2 基
3) 主要項目
① 操作方式 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
② 火格子材質 【高クロム耐熱耐摩耗鋳鋼同等品】以上
③ 火格子燃焼率 【 】kg/m²h
4) 主要機器
① 装置本体 1 式
② 駆動装置 1 式
③ 制御装置 1 式
5) 特記事項
① 指定するごみ質の全範囲においてごみの円滑な移送や乾燥、攪拌、完全燃焼ができるものとし、クリンカや吹き抜けの生じない構造とすること。
② ごみ層への空気供給を均一に行い、ごみを連続的に攪拌し、安定燃焼させ燃焼後の灰及び不燃物の排出が容易に行うことができるものとすること。
③ 構造は十分堅固なものとし、材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。
④ 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物(アルミ等)が少ない構造とすること。
⑤ 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とすること。
⑥ 燃焼ガスの再燃室容量での滞留時間を 850℃以上で、2 秒以上とすること。
⑦ 定格の 70%負荷においても安定した焼却処理が行えるものとし、低質ごみ時 100%負荷においては助燃を行わずに安定燃焼すること。
⑧ 融点が低い金属の溶融に耐える材質であること。
⑨ ストーカの破損等の補修において、交換が容易で部分的な取替えですむ構造とすること。
(4) 油圧装置
本装置は燃焼装置等を駆動させるための油圧を供給するものである。
1) 形式 油圧ユニット式
2) 数量 2ユニット
3) 主要項目(1 ユニットにつき)
① 油圧ポンプ 【 】基(うち予備【 】基)
② 油圧タンク 【 】基
4) 主要機器
① 油圧ポンプ 1 式
② 油圧タンク 1 式
③ 油冷却器 1 式
5) 特記事項
① 油圧ポンプ等主要なものは予備を備えること。
② 油圧タンクは消防検査合格基準適合品とし、周囲に防油堤を設置すること。なお、必要に応じ防音対策を施すこと。
③ 炉立ち上げ時は、空気の噛み込みを起こすことなく、駆動力不足にならないよう留意すること。
④ 給油装置を設置する場合は、グリス潤滑式を採用するとともに、給油方式は原則として集中給油方式とすること。
(5) 焼却炉
5-1 焼却炉本体
1) 形式 鉄骨支持自立耐震型
2) 数量 2 基
3)燃焼室熱負荷 【 】kJ/(m³・h)以下
4) 耐火物材質
① 【耐火レンガ 粘土質、高アルミナ質、炭化ケイ素質レンガ同等品】以上
② 【不定形耐火物 耐火モルタル、キャスタブル、プラスチック等同等品】以上
5) 特記事項
① 焼却炉は落じん灰排出装置及びその他必要な付属品 1 式を備えること。
② 炉本体は鉄骨構造の自立型とし、地震、熱膨張により崩壊しない堅牢な構造とすること。
③ 負荷に対し、完全燃焼が安定してできる炉床面積及び炉容積を確保すること。
④ 焼却炉は外気と完全に遮断された気密構造とすること。また、安全対策、非常時対策を十分考慮したシステムとすること。
⑤ 高温となる箇所はクリンカ防止対策を行うこと。
⑥ 熱膨張等を十分考慮した構造とすること。
⑦ 燃焼後の灰及び不燃物の排出が円滑に行えるものとすること。
⑧ 耐火物の材質については、使用箇所の条件を考慮し、適切なものを選定すること。また、スポーリング(剥離)の起こりにくい構造・材質とすること。
5-2 炉体鉄骨
1) 形式 自立耐震型
2) 数量 2 基
3) 特記事項
① 鉄骨には十分な強度を有する材料を使用すること。
② 炉体鉄骨は自立構造とし、鉄骨は焼却炉を支えるに十分な強度をもち、水平荷重は建築構造物に負担させてはならない。
5-3 ケーシング
1) 形式 全溶接密閉式
2) 数量 2 基
3) 特記事項
① 材質は【SS400】、厚さ【4.5】mm 以上とし、気密性を確保すること。
② 炉体外周には、適所に覗き窓及びマンホールを設け、簡易に点検、清掃及び修理を行える構造とすること。
③ 外側表面温度は、原則として室温+40℃以下となるような構造とすること。 5-4 ホッパ及びシュート
1) 形式 鋼板溶接製
2) 数量 2 基
3) 特記事項
① 焼却灰ホッパシュート及びストーカ下ホッパシュートの材質は焼損、腐食、摩耗等に対して優れたものとすること。なお、乾燥帯ホッパ及びシュート内部での延焼防止のため、温度計や消火配管等を設置すること。(方法は提案。)
② 溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすいよう配慮すること。
③ 溶融物の付着がないような構造とすること。
④ タール等落下物の付着、堆積防止を図ること。
⑤ 点検口を設けることとし、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。
(6) 助燃装置
6-1 燃料貯留タンク
燃料貯留タンクは炉の起動停止用バーナ、予備ボイラ及び非常用発電設備等に使用する油を貯蔵するものとする。
1) 形式 地下タンク
2) 数量 1 基
3) 特記事項
① 液面計又は残量計を設置すること。
② 必要容量を設けること。いつ災害がおきても自立起動できるだけの容量を確保すること。
③ 防油堤を設置すること。
④ 構造等は、消防法等関係法令の規定によること。
⑤ 受口はタンクローリーに直接接続できる位置とすること。(xxxx搬送の場合)
⑥ 地下タンク貯留槽を設置する場合は、流電陽極方式による電気防食を行うこと。
6-2 燃料移送ポンプ
本ポンプは、燃料貯留槽から各バーナへ燃料を移送するものである。
1) 形式 【 】
2) 数量 2 基(交互運転)
3) 特記事項
① 屋内に設けること。
② 周囲には点検スペースを設けること。
③ 予備ボイラ及び非常用発電設備等への移送がある場合は、それぞれに必要な容量のポンプ及びサービスタンク等を設けること。
6-3 助燃バーナ
1) 形式 【 】
2) 数量 2 基(1 基/炉)
3) 使用燃料 【 】
4) 主要項目(1 基につき)
① 操作方法 着火(電気):遠隔及び現場手動
5) 特記事項
① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。
② 焼却炉立ち上げ時にバーナのみで定常燃焼温度程度(850℃以上)までxxできるものとすること。再燃バーナとの併用も可とする。
③ 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。
④ 流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えること。
⑤ 油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。
⑥ 失火監視のため炎監視装置を設置すること。
⑦ 低 NOx バーナを考慮すること。 6-4 再燃バーナ
1) 形式 【 】
2) 数量 2 基(1 基/炉)
3) 使用燃料 【 】
4) 主要項目(1 基につき)
① 操作方法 着火(電気):遠隔及び現場手動
5) 特記事項
① 焼却炉を速やかに始動することができ、また、燃焼室出口温度を所定の値に保つ容量を持つものとすること。
② 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。
③ 流量調節弁、流量計、緊急遮断弁を備えること。
④ 油受けを設け、油漏れにより周辺が汚れないようにすること。
⑤ 失火監視のため炎監視装置を設置すること。
⑥ 低 NOx バーナを考慮すること。
燃焼ガス冷却設備
本設備は廃熱ボイラ式(全ボイラ)とし、ボイラ本体、脱気器及び純水装置等のボイラ補機により構成する。
本設備は、燃焼ガスを廃熱ボイラ設備により所定の温度まで冷却するものとし、発生蒸気は効果的に発電及び関連施設での熱利用に有効利用するものとする。
(1) ボイラ
1-1 ボイラ本体
1) 形式 自然循環式・水管ボイラ
2) 数量 2 基(1 基/炉)
3) 主要材質
① ボイラドラム【ボイラ及び圧力容器用炭素鋼同等品】以上
② ボイラ水管 【ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管同等品】以上
③ 過熱器【ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管及びステンレス鋼管同等品】以上
④ エコノマイザ【ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管同等品】以上
⑤ 管及び管寄せ【高温配管用炭素鋼鋼管及び圧力配管用炭素鋼鋼管同等品】以上
4) 主要機器
① ボイラ本体 1 式
② 過熱器 1 式
③ 水面計 1 式
④ 圧力計 1 式
⑤ 耐火物 1 式
⑥ エコノマイザ 1 式
⑦ 安全弁 1 式
⑧ 過熱器用安全弁 1 式
5)特記事項
① 必要な付属機器を備えるものとすること。
② ボイラ各部の設計は、電気事業法、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び JIS 等の規格・基準に準拠すること。
③ 蒸気条件は、蒸気温度【 】℃、蒸気圧力【 】MPa とし、環境省循環型社会形成推進交付金のエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付条件であるエネルギー回収率 20.5%を達成すること。
④ 接触伝熱面は、灰による詰まりの少ない配列構造とすること。
⑤ ボイラドラムは、異常な熱応力をさけるため、放射熱を受けない位置に設置すること。
⑥ 汽水分離装置は、汽水分離に十分な機能を有し、内部部品の分解、搬出、組立てが容易な構造とすること。
⑦ 給水内管は、給水をボイラドラムの広範囲にわたって均一に噴出させる機構とすること。
⑧ スートブローを使用する場合は、蒸気噴射によるボイラチューブの損耗に対し、対策を考慮すること。
⑨ 炉内のボイラ水冷壁部分には、プラスチック耐火物又はキャスタブル耐火材を使用し、被覆すること。
⑩ 原則として、弁はフランジ型を使用すること。
⑪ 空気抜き弁にはドレン受けを設けること。
⑫ 安全弁(放熱弁、逃し管も含む。)は、最大蒸発量に見合った容量とすること。
⑬ 蒸気止弁は、弁の開閉が外部から容易に確認できる構造とすること。
⑭ 水面計は、ボイラドラムの片側に二色式水面計及び透視式水面計を取り付けること。
⑮ 水面計は最高使用圧力の 2 倍以上の耐圧力を有し、ドレン抜き弁にはドレン受けを設けること。
⑯ ドラム圧力計は直読式圧力計(直径 200 ㎜以上)とし、水面計付近に設置すること。
➃ 水面計及び圧力計は ITV により中央制御室にて常時監視できること。
⑱ ボイラドラム等に沈殿するスラッジを排出するために、ボトムブロー弁を設けること。ボトムブロー弁は、漸開弁及び急xxx構成すること。
⑲ ブローは、ボイラドラム水面計を常時監視しながら行えるようにすること。
⑳ ボイラ水張用ポンプを設置すること。 1-2 ボイラケーシング
1) 形式 | 鋼板製 |
2) 数量 | 2 基 |
3) 主要機器 | |
① 鉄骨 | 1 式 |
② ケーシング | 1 式 |
③ 保温 | 1 式 |
④ ボイラ下部ホッパシュート | 1 式 |
⑤ ダスト搬出装置 1 式
4) 特記事項
① ボイラ鉄骨は自立構造とし、鉄骨はボイラを支えるに十分な強度をもち、水平荷重は建築構造物に負担させてはならない。
② 鉄骨・ホッパシュートの材質は【SS400】以上とすること。
③ ラッキングは【0.6】㎜厚以上とすること。
④ 表面温度は、原則として室温+40℃以下とすること。 1-3 ボイラ安全弁用消音器
本装置はボイラドラム等の安全弁の排気側に設置するものとする。
1) 形式 鋼板製膨張吸音式
2) 数量 2 基
3) 主要項目(1 基につき)
① 騒音減衰量 【30】dB 以上(A 特性)
4) 特記事項
① 本装置の取付けは、吹出蒸気の反力を十分考慮し、計画すること。
② 吹出蒸気の放出先は屋外(屋上)とすること。
③ 消音器までの配管ラインは吹出蒸気量に十分見合ったものとすること。
④ 吸音材は、吸音特性と使用温度を十分考慮して選定すること。また、飛散防止のため表面に保護層を設け、確実に取り付けること。
⑤ ドレン抜きを設けること。
(2) スートブロワ及びハンマリング装置
本装置はボイラ伝熱管のダストの吹き落としを目的とし、ボイラの配置により選択すること。
2-1 スートブロワ
1) 形式 蒸気噴射式
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目(1 炉分につき)
① 操作方式 自動及び遠隔手動(選択作動)
4) 主要機器
① 本体 1 式
② 制御盤 1 式
5) 特記事項
① ドレンアタックが極力発生しないよう対策を施し、発生した場合においてもボイラ水管に支障がないようにすること。
2-2 ハンマリング装置(必要に応じて設置)
1) 形式 全自動槌打式
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目(1 炉分につき)
① 操作方法 自動及び遠隔手動(選択作動)
4) 主要機器
① 電動型ハンマリング装置 1 式
5) 特記事項
① 水管への振動等の伝わり及び金属強度を十分考慮した構造とすること。また、水管ドレン接続部についてもひび割れ等十分考慮した構造とすること。
② 歩廊からの点検が容易な位置に設けること。
③ 水管側打突部分のシール性を確保すること。
④ 槌打部はカバーをかけること。
(3) ボイラ給水ポンプ
本ポンプは、ボイラ給水を脱気器からボイラへ給水するものである。
1) 形式 横型多段遠心ポンプ
2) 数量 2 炉 4 基(どの炉に対しても使用可能とすること。)
3) 主要項目(1 基につき)
① 操作方法 自動及び遠隔・現場手動
4) 主要機器
① 本体及び電動機 1 式
② 圧力計 1 式
5) 特記事項
① 本ポンプの容量は、最大蒸発量に対してさらに 20%以上の余裕を見込むこと。
② ケーシング、インペラ、シャフトは耐摩耗性、耐腐食性を十分考慮すること。
③ グランド部はメカニカルシールを使用し、水冷式を原則とすること。
④ 継手はギヤカップリングとすること。
⑤ 復水タンクからも直接給水するラインを設けること。
⑥ 過熱防止装置を設け、余剰水は脱気器に戻すこと。
⑦ 接点付軸受温度計を設けること。
⑧ 故障時に自動切換えが可能なものとすること。
(4) 脱気器
本装置は、ボイラ給水を蒸気により加熱脱気し、かつ貯蔵するためのものである。
1) 形式 蒸気加圧スプレー式
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目(1 基につき)
① 脱気水酸素含有量 【0.03】mgO2/L 以下
② 構造 鋼板溶接
③ 制御方式 圧力及び液面制御(流量調節弁制御)
4) 主要機器
① 本体 1 式
② 安全弁 1 式
③ 温度計 1 式
④ 圧力計 1 式
⑤ 水面計 1 式
5) 特記事項
① 負荷の変動に影響されない形式、構造とすること。
② 自動的に温度、圧力、水位の調整を行い、ボイラ給水ポンプがキャビテーションを起こさないものとすること。
③ 加熱蒸気制御弁は、小流量に対しても確実に制御できる性能を有すること。
④ 貯水容量は、ボイラ最大蒸発量に対して、20 分間以上とすること。
⑤ 脱気水酸素含有量は JIS B 8223 に準拠する。
⑥ 保温施工すること。
(5) 脱気器給水ポンプ
本ポンプは、復水を復水タンクから脱気器へ給水するためのものである。
1) 形式 【 】
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目(1 炉分につき)
① 操作方法 自動及び遠隔・現場手動
4) 主要機器
① 本体及び電動機 1 式
② 圧力計 1 式(高温耐振形入口側、吐出側に各 1 個)
5) 特記事項
① 容量は、ボイラ最大蒸発量に対して 20%以上の余裕を持たせること。
② ケーシング、インペラ、シャフトは耐摩耗、耐腐食性を十分考慮すること。
③ 過熱防止装置を設け、復水タンクに戻すこと。
(6) ボイラ用薬液注入装置
本装置は、ボイラ缶水の水質を規定値以内に保つため、必要な薬剤を注入する装置である。なお、薬剤は脱ヒドラジン系とすること。
6-1 清缶剤注入装置
本装置は、ボイラ水のpHを規定値内に維持し、ボイラ内部の腐食及びスケールの付着を防止するための清缶剤を注入する装置である。
1) 数量 | 1 式 |
2) 主要機器 | |
① タンク本体 | 1 式 |
② ポンプ本体 | 1 式 |
③ 架台 | 1 式 |
④ 液面計 | 1 式 |
⑤ かく拌機 | 1 式 |
⑥ 圧力計 | 1 式 |
3) 特記事項
① タンク容量は常時、2 炉運転【7】日分以上(基準ごみ時)を確保できる容量とすること。
② タンク・ポンプ等には十分な耐久性を有する材料を用い、接液部には SUS304同等品以上を用いること。また、ポンプ接液部はステンレス鋼同等品以上とすること。
③ 遠隔・現場手動操作が可能なこと。
④ 薬液溶解水は、「(11)11-2 純水タンク」の純水を使用すること。
⑤ 薬液溶解槽に撹拌機を設けること。
⑥ 薬液溶解槽には透視形液面計を設けること。また、中央制御室に液面及び液面上下限警報を表示すること。
⑦ 注入量を短時間で計測できる構造を考慮すること。
⑧ 全自動で密閉化したシステムとすること。
⑨ 薬注ポンプは交互運転とし、液漏れのない構造とすること。 6-2 脱酸剤注入装置
本装置は、給水系統及びボイラ内部の腐食を防止するため、脱酸剤を脱気器上流の給水中に注入する装置である。
① 構造等は「(1)清缶剤注入装置」に準ずること。 6-3 復水処理剤注入装置
本装置は、復水のpHを規定値内に維持し、給水系統の腐食を防止するための復水処理剤を脱気器給水へ注入する装置である。
① 構造等は「(1)清缶剤注入装置」に準ずること。 6-4 ボイラ水保缶剤注入装置
① 構造等は「(1)清缶剤注入装置」に準じること。
(7) 連続ブロー装置 7-1 連続ブロー装置
本装置は、ボイラ水の水質を規定値内に保持するため、蒸気ドラムより連続的にボイラ水を系外に抜き出すためのものである。
1) 形式 自動連続式
2) 数量 2 基
3) 主要項目(1 基につき)
① 測定項目 pH、導電率
4) 主要機器(1 基につき)
① ブロー弁 1 台
② 流量指示積算計 1 台
③ 電気伝導度計 1 台
④ pH自動測定器 1 台
5) 特記事項
① 配管口径、調節弁口径は、ボイラ水が十分吹き出しできるものとすること。
② 使用する流量指示計は詰まりのない構造でかつ耐熱性を考慮すること。
③ ボイラ缶水濃度異常警報を中央制御室に設けること。
④ ボイラ缶水の導電率・pH 値が最適値となるよう、ブロー量を調整できること。 7-2 サンプリングクーラー
本装置はブロー水を冷却し、ボイラ水を監視するためのものとする。
1) 形式 水冷却式
2) 数量 缶水用 1 基/炉
給水用 【 】基(2 炉分)
3) 特記事項
① 本クーラーは、ボイラ水測定検出部に熱による影響を与えないよう十分冷却する能力を有すること。
② 分析計は校正機能を有すること。 配管口径、調節弁口径は、ボイラ水が十分吹き出しできるものとすること。
7-3 ブロータンク
本タンクは、ボイラより抜出したボイラ水を一時貯留するためのものとする。
1) 形式 円筒竪型
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目
① 構造 鋼板溶接
② 材質 【SUS304 同等品】以上
4) 主要機器(1 基につき)
① タンク本体 1 基
② 架台 1 基
③ 液面計 1 台
④ 温度計 1 台
⑤ 圧力計 1 台
⑥ ブロー水冷却装置 1 式
5) 特記事項
① 装置からの蒸気発散防止対策を講じること。
② ブロー水はブロー水冷却装置で冷却し、排水処理設備に移送すること。
(8) 蒸気だめ
8-1 高圧蒸気だめ
本装置は、ボイラで発生した高圧蒸気を受入れ、各設備へ分配供給するためのものである。
1) 形式 円筒横置型
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要機器
① 本体 1 式
② 圧力計 1 式
③ 温度計 1 式
④ 支持架台 1 式
⑤ 保温 1 式
4) 特記事項
① 予備管座を設けること。
② ドレン抜きを設け、定期点検時清掃し易い構造とすること。
③ 支持架台等は熱膨張を考慮した構造とすること。 8-2 低圧蒸気だめ(必要に応じて)
本装置は、蒸気タービン抽気又は高圧蒸気を減圧減温した蒸気を受入れ、脱気器等の低圧蒸気使用設備へ供給するためのものである。
1) 構造等は「(1)高圧蒸気だめ」に準ずること。
(9) 蒸気復水器
1) 形式 強制空冷式
2) 数量 1 式
3) 主要項目
① 制御方式 インバータ制御及び台数制御
② 操作方式 自動及び遠隔・現場手動
③ 空気入口温度 35℃(最高)
4) 主要機器
① 本体 1 式
② 伝熱管 1 式
③ 送風機 1 式
④ 電動機 1 式
⑤ 防音装置 1 式
⑥ 架台及び歩廊 1 式
⑦ 圧力計 1 式
5) 特記事項
① 本装置は、通常はタービン排気を復水するものであるが、タービン発電機を使用しない時の余剰蒸気を復水できるものとし、xx 2 炉高質ごみ定格運転において、タービン排気または全量タービンバイパス時に全量復水できる容量とすること。
② リサーキュレーションを防止すること。
③ 本装置の送風機は、低騒音型とし、また、空気取り入れ口は原則として防音ルーバ型とすること。
④ 本装置の振動が、建屋に伝わらない構造とすること。
⑤ 空気取入口の防鳥対策を考慮すること。
⑥ ドレンアタックが生じないように考慮すること。
(10) 復水タンク
復水タンクは、復水器等からの凝縮水及び補給水純水を受入れ貯水する。
1) 形式 円筒形(大気開放形)若しくはパネルタンク(大気開放型)
2) 数量 【1】基以上(2 炉分)
3) 主要機器
① 本体 1 式
② 液面計 1 式
③ 温度計 1 式
④ 保温 1 式
4) 特記事項
① 容量は全ボイラ最大蒸発量(2 炉分)の【30】分間以上とすること。
② 復水配管は復水が逆流、滞留しない構造とすること。
③ 材質は、【SUS304 同等品】以上とすること。
(11) 純水装置 11-1 純水装置
本装置は、ボイラ給水用の純水を製造するためのものである。
1) 形式 【 】
2) 数量 【2】基(2 炉分)
3) 主要項目
① 能力 全ボイラ時間最大蒸発量の【10】%以上とすること。
② 処理水水質
導電率 【 】μS/㎝(25℃)以下
残留シリカ 【 】ppm 以下(SiO2 として)
③ 再生周期 約【 】時間通水、約【 】時間再生
④ 操作方法 自動、現場手動
⑤ 原水 上水
4) 主要機器
① イオン交換塔 1 式
② イオン再生装置 1 式
〔塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注入装置、純水再生廃液移送ポンプ、純水再生廃液糟等〕
5) 特記事項
① 始動ボタンを手動操作することにより、各処理工程が自動的に移行していくものとし、また、中央制御室からも始動できるものとすること。
② 1 日当たりの純水製造量は、ボイラ1基分に対して 24 時間以内に満水保管できる容量とすること。
③ 2 系列同時に採水が可能な構造としておくこと。
④ 一時的な採水停止時における水質低下を防ぐものとすること。
⑤ 耐腐食性を考慮し、タンク、ポンプ、配管、弁類に至るまでそれぞれの薬品に耐えうる材質又はライニングしたものを使用すること。
⑥ 水質は中央制御室に表示するものとすること。
⑦ 純水再生廃液は、純水再生廃液槽にて pH 調整した後、排水処理設備へ送水すること。
11-2 純水タンク
本タンクは、純水を一時的に貯留するためのものである。
1) 形式 パネルタンク
2) 数量 【 】基(2 炉分)
3) 主要項目
① 材質 【SUS 製同等品】以上
4) 特記事項
① 容量は、全ボイラ時間最大蒸発量の【30】%以上とすること。ボイラ水張り容量も考慮すること。
11-3 純水ポンプ
本ポンプは、純水タンクより復水タンクへ純水を供給するためのものである。
1) 形式 電動機直結遠心型
2) 数量 2 台(交互運転)
3) 主要項目
① 操作方式 自動、現場手動操作
排ガス処理設備
排ガス処理設備は、排ガス中の処理対象物質を指定された濃度以下とするものである。各装置は、腐食、閉塞が起こらないように配慮するとともに、捕集された集じん灰の取出し、修理点検に伴う保守点検作業等についても、容易に作業が可能なこと。
(1) 減温塔(必要に応じて設置) 1-1 減温塔
本設備はボイラから出た燃焼ガスを冷却するものである。
1) 形式 鋼板製円筒竪型
2) 数量 2 基(1 基/炉)
3) 主要項目(1 基につき)
① 排ガス出口温度 【 】℃以下(温度一定制御)
② 噴霧流体 再利用水(圧縮空気)
③ 材質 【耐硫酸露天腐食鋼同等品】以上
4) 主要機器(1 基につき)
① 本体 1 式
② ダスト搬出装置 1 式
5) 特記事項
① 周囲には点検用スペースを確保すること。
② ノズルの点検は容易に行えるよう配慮すること。
③ 噴霧水は全量蒸発可能な容量・機能を有すること。
④ 噴霧水はストレーナを 1 炉につき 2 基(交互切り替え)設置すること。(【SUS304同等品】以上)
⑤ 減温装置の減温能力は最大ガス量に【20】%以上の余裕を有すること。
⑥ 減温塔側壁に飛灰等の付着物が極力成長しないような構造とすること。
⑦ 減温塔底部に堆積した灰については、サンプリング採取できるよう採取口を設けること。
⑧ 内部清掃のため、足場材が搬入設置可能な構造とする。
⑨ 排ガスの流速、バッフルプレートの摩耗に配慮すること。
1-2 噴霧ノズル
1) 形式 【 】
2) 数量 【 】本/炉
3) 主要項目(1 基につき)
① 材質 【SUS316L 及びセラミックス同等品】以上
4) 特記事項
① 噴霧水粒径が微小で、流量変化によって霧化特性が変化しにくく、ノズルの目詰り等を発生しないものとすること。
② 噴霧状況が容易に点検可能な構造とし、ノズルの交換が容易な取付け構造とすること。
③ ノズルは 2 流体ノズルとすること。 1-3 噴霧水ポンプ
1) 形式 【 】
2) 数量 【 】基
(2) ろ過式集じん器 2-1 ろ過式集じん器
1) 形式 バグフィルタ式
2) 数量 2 基
3) 主要項目(1 基につき)
① 逆洗方式 自動逆洗方式(パルスジェット式)
② 主要部材質 本体 【耐硫酸露天腐食鋼同等品】以上ろ布 【 】(寿命目標【 】年以上)
4) 主要機器(1 基につき)
① 本体 1 基
② 逆洗装置 1 式
③ 加温装置 1 式
④ 支持架台、点検歩廊 1 式
⑤ ダスト搬出装置 1 式
⑥ ろ過式集じん器下コンベヤ 1 式
5) 特記事項
① 必要な付属機器を備えるものとすること。
② 焼却炉の立上開始から通ガス可能とすること。
③ 集じん器本体の内部は、排ガスが極力均等に分散するよう考慮すること。
④ 飛灰の払落し方法はパルスジェット方式とし、払落したばいじん等は、下部に設けた排出装置によって排出すること。また、払落し用空気は除湿を十分に行うこと。
⑤ 休炉時等の温度低下による結露防止のため、適切な加温装置を設置すること。
⑥ 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。
⑦ ろ布の取替を容易に出来るスペースを確保し、必要な設備を設けること。
⑧ ろ布の破損等を速やかに検知し、中央監視設備に表示できること。
⑨ ろ布は使用条件に応じて、耐熱(約 250℃)、耐酸、耐薬品に配慮すること。
⑩ 集じん器内は複数室に分割し、各室にガス流入閉鎖装置を設け、1 室を閉鎖した場合でも定格運転ができるものとすること。
⑪ ケーシング、鉄骨等は熱膨張を十分に考慮すること。
⑫ 装置の出入口の適当な位置に排ガス測定口を設けること。 2-2 消石灰貯留タンク
1) 形式 【 】
2) 数量 【 】基
3) 特記事項
① タンク容量は常時、最大使用日量の【7】日分以上確保できる容量とすること。
② 必要な付属機器を備えるものとすること。
③ ブリッジを起こしにくい構造とし、集じん装置、レベル計、ブリッジ防止装置等必要な付属品を設けること。
④ 屋内に設けること。
⑤ 薬品受入れ口には計量表示装置、警報装置を設けること。
⑥ タンク投入時は専用のバグフィルタを連動させること。
⑦使用量の把握を行うため、ロードセル設置のこと。 2-3 反応助剤貯留タンク(必要に応じて設置)
1) 構造等は「2-2 消石灰貯留タンク」に準ずること。 2-4 消石灰定量供給装置
1) 形式 【 】
2) 数量 【 】基
3) 特記事項
① 自動及び遠隔・現場手動操作が可能なこと。
② 少量の切出し量に対応できること。
2-5 反応助剤定量供給装置(必要に応じて設置)
1) 構造等は「2-4 消石灰定量供給装置」に準ずること。 2-6 消石灰供給ブロワ及び供給配管
1) 形式 【 】