Contract
【第四部】会員規約
入会のご案内
第xx 総則
第1条(目的)
フォーデイズ株式会社(以下「本部」といいます。)は、企業理念に「人生に健康と安心、そして輝きを創造する。」を掲げ、企業ミッションには「自立」支援すなわち「誰もが自立して生きていける社会の実現」を標榜し、「健康」を追求する取扱い製品に賛同した会員とともに「協創」することで、本部からの直接取引方法による製品普及に努め、より多くの人生を輝かせることを目的として企業活動を推進します。
第2条(活動)
本部は次の活動を行ないます。
ビジネスプラン
(1)会員相互が協力し合い、生活の向上、人格形成等を推進するための組織運営。
(2)研修、xxxx等の開催によるコンプライアンス意識の向上、知識向上並びに会員及び会員希望者に適法かつ的確な情報を提供。
(3)新会員の開拓、教育、育成、指導及び管理。
第二章 会員
第3条(会員の定義)
1. 会員とは、本会員規約を十分理解し、趣旨に賛同した者で、本部が定める会員登録条件を満たし、本規約に定める会員登録手続きを経て、登録を完了した者をいいます。
2. 個人会員とは、自然人たる会員をいいます。
3. 法人会員とは、法人名義の肩書を付して登録した当該法人の取締役たる会員をいいます。
禁止行為
4. スポンサーライセンス会員とは、勧誘活動を行なうための条件を満たし、本部が勧誘活動を行なうことを認めてライセンスを付与した会員をいいます。スポンサーライセンス会員は、会員登録条件を満たすすべての第三者に対して、勧誘活動を行なうことができます。
5. 愛用会員とは、スポンサーライセンス会員以外の会員をいいます。愛用会員は、同居の親族に対してのみ、勧誘活動を行なうことができます。
6. 規約において、単に「会員」という場合は、すべての会員を含みます。
第4条(会員登録の条件)
1. 次の条件に該当する方は会員登録をすることができません。
(1)年齢が満20歳未満の者。
会員規約
(2)年齢が満20歳以上の高等学校・専門学校、大学、大学院、予備校等に籍を置く学生 。ただし、会員登録後にこれらに就学した者を除きます。
(3)xx被後見人、被保佐人、被補助人のうち適法な同意がない者及び判断能力に懸念があり家族の同意を得られない者。
(4)外国籍者。ただし、日本国内に居住を認められ、6ヶ月以上 の在留資格者で住居が一定し、就業している者を除きます。
(5)公務員等法令により兼業を禁じられている者。
(6)本人若しくは法人会員にあっては、法人の代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者が、暴力団等、その他これらに準ずる反社会的勢力である者及び自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為等、その他これらに準ずる反社会的行為をする者。
プライバシーポリシー
(7)クーリング・オフ完了後又は除名以外の理由により会員の資格を喪失して、6ヶ月経過していない者。ただし、本部が承認した場合を除く。
(8)過去に本部及び本部の関連組織により除名処分を受けた者又は資格停止処分中に退会した者。
(9)愛用会員によって勧誘された当該愛用会員の同居の親族以外の者。
(10)本規約及び本部のプライバシーポリシーに同意しない者。
(11)その他、会員として適格がないと本部が判断した者。
2.会員登録を希望する方は、登録に際し、本部が定めるコースの製品を2ヶ月分購入する必要があります。
3. 登録手続き完了時点において第1項に該当していたことが後日発覚した方、前項に定める2ヶ月分の製品を受領しなかった方又は 2ヶ月分の製品代金を支払わなかった方は、本部の判断により自動退会となります。
第5条(個人会員の登録の方法)
1. 個人会員として登録を希望する方は、本部が定める会員登録申請書及びその他本部が定める書類の原本(アプリ・FAX申請の場合は30日以内に原本提出)を本部に提出します。会員登録申請書及び書類に不備がある場合は登録をすることができません。
なお、本部が定めるシステム環境および登録手順の下、本部が運営する会員登録システムを利用することが可能な場合は、会員登録申請書の提出に代えて、当該会員登録システムへの情報入力をもって会員登録をすることができます。
2. 本部は、会員登録申請書を受領後、又は会員登録システムへの入力データ受信後、速やかに会員登録条件を確認し、条件を満たしている場合に登録を行ない、会員ごとに1つのマスターIDを発行します。
3. 本部は、75歳以上の方や、その他必要があると判断した場合には、登録申請者に対して直接登録意思の有無を確認します。
4. 個人会員は、本部の登録完了日に会員としての資格を取得します。
5. 本部は、会員登録完了後、登録住所に、契約書面とともに登録完了日及びマスターIDが記載された契約完了のご案内を送付します。
6. 契約完了のご案内が届かない方及びアプリ・FAX申請後30日以内に原本の提出がない方は、本部の判断により自動退会となります。
7. 個人会員は、本部が別途定める方法に従って、マスターID以外の複数のサブIDを持つことができます。
第6条(法人会員の登録の方法)
1. 法人会員として登録を希望する方は、本部が定める会員登録 申請書及びその他本部が定める書類(アプリ・FAX申請の場合は30日以内に原本提出)を本部に提出します。会員登録申請書及び書類に不備がある場合は登録をすることができません。
2. 法人会員は、当該法人のすべての取締役が、同時に又はxxに法人会員として登録を申請することができます。
3. 本部は、会員登録申請書を受領後、速やかに会員登録条件を確認し、条件を満たしている場合に登録を行ない、同一法人であっても、登録申請者ごとに1つのマスターIDを発行します。
4. 本部は、75歳以上の方やその他必要があると判断した場合には、登録申請者に対して直接登録意思の有無を確認します。
5. 法人会員は、本部の登録完了時に会員としての資格を取得します。
6. 本部は、会員登録完了後、登録住所に、契約書面とともに登録完了日及びマスターIDが記載された契約完了のご案内を送付します。
7. 登録完了の通知が届かない方及びアプリ・FAX申請後30日以内に原本の提出がない方は、本部の判断により自動退会となります。
8. 法人会員は、本部の定める方法に従って、マスターID以外の複数のサブIDを持つことができます。
9. 法人登録へ変更後は、同時に個人登録IDの申請はできません。
第7条(登録事項の変更)
会員は、登録住所、登録コース、製品代金の支払い方法等登録事項に変更が生じた場合は、速やかに、本部が別途定める方法に従って、変更の届け出を行なうものとします。
第8条(継続購入の休止)
1. 会員は、会員登録継続中においても、登録コースに基づく定期購入を、一時的に休止することができます。
2. 会員は、休止を希望する場合には、本部が別途定める方法に従って、休止の届け出を行なうものとします。
3. 休止により3ヶ月以上定期購入のない会員は、自動的に定期購入会員から随時製品を購入する会員(K会員)に変更となります。
第9条(返品及び返金)
1. 会員は、クーリング・オフをすることによって、購入した製品を返品して購入代金の返金を受けることができます。
2. 会員は、クーリング・オフの期間経過後であっても、入会後1年未満で退会した会員に限り、製品を返品して、購入価格の90%相当額の返金を受けることができます(入会期間中に本部から返品製品と同一の製品が無償で提供されている場合は、返品数から無償で提供された製品数を差し引いた分についてのみ返金をいたします)。ただし、送料は会員の負担とします。
3. 前項にかかわらず、次に該当する場合は、返品しても返金を受けることはできません。
(1)引渡しを受けてから90日を経過した製品
(2)本部から直接購入していない製品
(3)開封・開栓した製品
(4)自らの責任で滅失・毀損した製品
(5)本部から無償で支給された非売品や他のプレゼント品
4. 返金は、口座振込により行ないます。ただし、口座は、原則としてご登録いただいている会員名義の口座に限るものとします。
5. 会員が返金を受けた場合は、遡って購入がなかったものとみなし、第20条に基づき受領しているボーナスは、返還しなければなりません。
6. 本部は、返金にあたり、前項またはその他本部が会員に対して債権を有する場合は、相殺した上、精算後の金額を返金します。
7. 会員は、購入した製品に瑕疵がある場合は、本部に連絡の上、本部が別に定める方法に従って、代替品または返金を受けることができます。
第10条(退会)
1. 会員は、いつでも退会することができます。
2. 会員は、退会を希望する場合には、本部が別途定める方法に従って、本部に退会の意思を通知するものとします。
3. 退会の効果は、本部に退会の意思が到達した段階で効力を生じます。ただし、退会の意思が通知された時点で、手続きを中止できない製品の発送又は製品代金の口座振替(自動引落)が行なわれる場合があります。その場合、本部は、後日返品及び返金処理を行なうものとします。
4. 全ての会員コースにおいて第8条3項によって随時製品を購入する会員(K会員)に変更された会員が、該当月度より本部の別途定める期間に継続して製品の購入がない場合は、本部の判断で自動退会となります。
5. 会員は、本規約に定めた場合又は、登録後に第4条1項の条件に該当することになった場合は、本部の判断で自動退会となります。ただし、会員登録後にxx被後見人、被保佐人、被補助人の制度対象者になった会員のうち、適法な同意があった方を除きます。
第11条(会員の権利)
1. 会員は、本部の販売する製品を購入することができます。
2. 会員は、第2条に定める本部の諸活動に参加することができます。
3. 会員は、本部が別途定める報酬(以下「ボーナス」といいます。)を受領することができます。
第12条(会員の義務)
1. 会員は、関係法令及び本会員規約を順守し、本部の指示に従って、納税義務はもちろんのこと社会的及び組織的秩序を維持しなければなりません。
2. 会員は、本部及び他の会員と円満な関係を維持し、誠実に行動しなければなりません。
3. 会員は、製品代金その他本部に支払うべき金銭については、本部の定める期限までに支払わなければなりません。
4. 会員は、組織内の倫理的な環境に配慮し、他の会員による反道徳的な行為や犯罪にかかわるような行為を知った場合には、速やかに本部に報告しなければなりません。
第13条(一般的禁止行為)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)本人の承諾の有無にかかわらず、他人の登録申請書その他本部への提出書類について代筆すること。
(2)本人の承諾の有無にかかわらず、他人名義で登録申請をすること。又は、架空名義で登録申請すること。
(3)本人の承諾なく、他人の代理人として、製品を購入または注文すること。
(4)本部から購入した製品を、直接販売、インターネット(インターネットオークションを含みます。)など方法を問わず、販売すること。
(5)本部が定める販売方法を本部の承認なく変更すること。
(6)本部又は他の会員の誹謗中傷を行なうこと、又は、名誉信用を毀損すること。
(7)本部の商標、商号、ロゴ、サービスマークを、本部の承認なく使用すること。
(8)本部の作成する資料その他著作物を、本部の承諾なく使用すること。
(9)本部主催のオープンスタジオ(セミナー)等で知り得た情報を、本部の承諾なく使用すること。
(10)本部主催のオープンスタジオ(セミナー)等で録音・撮影をすること。
(11)会員の作成するインターネットホームページやSNS等で、本部及び製品に関する次の掲載をすること。
①勧誘又は勧誘と受け取られる情報を掲載すること。
②本部の名称、製品名、製品の写真、その他本部に関する情報を掲載すること。
入会のご案内
③本部が作成する情報を掲載すること。
➃核酸から本部が連想される表現をすること。
(12)他の会員に対し、連鎖販売取引及び訪問販売を行なっている他社の製品やサービスの勧誘及び斡旋を行なうこと。
(13)他の会員に対し、投資という名称を使うか否かを問わず、実質的な投資をさせること又は投資先の紹介をすること。
(14)政治活動、宗教活動に本部の組織を利用すること。
(15)本部の組織を他の組織に移動させること及び他社に移動を画策すること。
(16)目的の如何を問わず、本部施設及びオープンスタジオ(セミナー)やフレンドリーの会場におい て他の会員より金品を授受すること。
ビジネスプラン
(17)その他、関係法令に違反すること又はその疑いのある言動をすること。
第三章 勧誘活動
第14条(勧誘活動を行なうことができる会員)
勧誘活動は、本部の認定を受けたスポンサーライセンス会員のみが行なうことができます。
第15条(スポンサーライセンスの認定条件)
1. 本部が指定する講習会を受講し、テストに合格した会員をスポンサーライセンス認定者とします。
2. スポンサーライセンス認定を受けた会員は、認定を受けた時点から、勧誘活動と登録活動を行なうことができます。
3. 本部は、スポンサーライセンスの認定を受けた会員に対して、速やかに認定証を発行します。
4. スポンサーライセンスは、いつでも返上することができます。
禁止行為
5. 本部は、本規約その他関係法令に違反した会員のスポンサーライセンス認定を取り消す場合もあります。
第16条(トレーナー資格制度)
【2023年9月17日まで適用】
1. 本部は、スポンサーライセンス会員で、本部が指定する講習会を受講した会員を、トレーナーに認定します。
2. xxxxxは、スポンサーライセンス会員が勧誘した方が新規登録をする際、適法な登録手続きを行うように当該スポンサーライセンス会員をサポートしなければなりません。
3. トレーナーは、認定を受けた時点から、トレーナーとして活動を行なうことができます。
4. トレーナーは、いつでも認定の取り消しを受けることができます。
会員規約
5. 本部は、本部の判断により、本規約その他関係法令に違反したトレーナーの認定を取り消すことができます。
【2023年9月18日から適用】
1. トレーナー資格取得条件を満たし、本部が指定する講習会を受講した会員を、トレーナーに認定します。
2. トレーナーは、スポンサーライセンスを付与する資格を有します。
3. トレーナーは、認定を受けた時点から、トレーナーとして活動を行なうことができます。
4. トレーナーは、いつでも認定を返上することができます。
5. 本部は、本規約その他関係法令に違反した会員のトレーナー認定を取り消す場合もあります。
第17条(勧誘活動における義務)
プライバシーポリシー
1. 会員は、勧誘活動を行なうに先立って、本部の名称、本部の会員であること、特定負担を伴うビジネスの勧誘が目的であること、製品の種類、本部のビジネスが連鎖販売取引であることを、はっきりと説明しなければなりません。
2. 会員は、勧誘活動に際して、本部が作成した「概要書面」を交付しなければなりません。
3. 会員は、勧誘活動に際して、前項の「概要書面」の記載に基づき、連鎖販売取引であること、特定負担(製品の購入代金等)、特定利 益(ボーナス)、クーリング・オフなど特商法で定められた事項について、十分にその内容を説明しなければなりません。
第18条(勧誘活動等における禁止事項)
1. 愛用会員は、同居の親族以外の方に対して、勧誘活動をすることはできません。
2. 勧誘活動に際して、また会員の退会を妨げるため、特定負担(製品の購入代金等)、特定利益(ボーナス)、クーリング・オフなど特商法に定められた重要事実の説明を怠ってはいけません。また、事実でないことを説明してはいけません。
3. 本部及び本部の製品に関して誇大な表現をしてはいけません。
4. 本部の製品に関して、病気を治す、病気にならないなどの医薬品的な効能効果を告げてはいけません。
5. 本部の製品に関して、体験談など、医薬品的な効能効果があると誤認させることを告げてはいけません。
6. 会員資格を満たさない方、又は満たさないと思われる方に対して勧誘活動を行なってはいけません。
7. 高齢者や相手方の判断力不足に乗じて契約を締結させてはいけません。
8. 勧誘目的であることを告げずに本部主催のオープンスタジオ(セミナー)やフレンドリーに誘ってはいけません。
9. 勧誘目的であることを告げずに本部のサロン以外の事務所、自宅等公衆の出入りしない場所に招いた人を勧誘してはいけません。
10. 登録の意思がないと拒否した方を、執拗に勧誘してはいけません。
11. 製品を無理やり開封させたり、使用させてはいけません。
12. 夜間早朝など、不適当な時間帯や長時間にわたる勧誘活動をしてはいけません。
13. 相手を威迫・困惑させるような勧誘活動をしてはいけません。
14. 本部の承諾のないパンフレット、広告、その他の資料を勧誘活動に用いてはいけません。
15. クーリング・オフ、その他解約を妨害してはいけません。
第四章 報酬
第19条(勧誘後のサポート義務)
1. 会員は、自らの勧誘活動によって登録した会員及び自己の組織を構成する会員のサポートを行なうものとします。
2. 会員は、自己の組織を構成する会員に問題が生じた場合は、適切迅速な対応を行ない、健全な組織が維持されるよう努力をしなければなりません。
第20条(ボーナス)
1. 会員は、本部が別途定める基準(以下「ビジネスプラン」といいます。)に従って、ボーナスを受領することができます。
2. 該当月度に製品の定期購入がない会員は、該当月度のボーナスを受領することができません。
3. 会員は、該当月度に製品の定期購入がある場合は、退会後であっても、該当月度のボーナスを受領することができます。ただし、除名相当の事由がある場合は、ボーナスを受領することができません。
第21条(ビジネスプラン)
1. 本部は、本部の判断でビジネスプランを決定します。
2. ビジネスプランの内容は、本部が発行する概要書面及び契約書面その他本部が発行するパンフレット又は本部のホームページに掲載されます。
3. ビジネスプランは、社会情勢の変化、関連法令の改正又は本部の諸環境の変化により、本部の判断によって変更をすることがあります。ビジネスプランを変更する場合は、3ヶ月前に、書面又は本部のホームページで告知します。
第22条(ボーナスの返還)
1. 登録した会員がクーリング・オフその他の理由で会員登録の解約又は退会をした場合には、当該契約が有効であることを前提として発生したボーナスの権利は解約時、又は退会時に遡って消滅します。
2. 前項の消滅後に、本部が支払ったボーナスがある場合は、ボーナスを受領している会員にxxxxの返還義務が生じます。
3. クーリング・オフ以外による解約、退会の場合、ボーナス等の返還に要する費用は、会員の負担とします。
4. ボーナスの返還義務が生じた会員は、本部が、以後発生するボーナスと返還義務が生じたボーナスを相殺して処理することに同意しているものとみなします。
第23条(税務処理)
1. 本部は、ボーナスの生じた会員に、支払調書を発行します。
2. 本部から支給される1ヶ月の報酬などが12万円を超える場合は、法律で定められた源泉税を差し引いた金額を支払います。
3. 本部は、支払調書の発行に際して、会員にマイナンバーの提供を求めることがあります。本部は、提供されたマイナンバーを、本部が別途定めるプライバシーポリシーに従い厳重に保管します。
4. ボーナスプランによって得た収入の税務申告は、会員自身が行なうものとし、本部は責任を負いません。
第五章 個人情報保護
第24条(個人情報保護)
1. 会員は、本部の活動への参加又は勧誘活動において知りえた個人情報の取り扱いについては、以下の事項を順守しなければなりません。
入会のご案内
(1)個人情報を取得する際は、個人情報の利用目的を十分 に説明するとともに、適正かつxxな手段により取得すること。
(2)勧誘に際して、新たに取得した個人情報を、登録手続きの補助及び登録後のサポート以外の目的で使用しないこと。
(3)個人情報の紛失、漏洩、不正アクセスを防止し、個人情報を安全に管理するために必要な処置を講ずること。
(4)個人情報を、本人の同意なく、本部以外の第三者に提供しないこと。
2. 会員は、個人情報の紛失、漏洩、不正アクセス等の事故が生じた場合には、直ちに本部に報告し、その指示に従わなければなりません。
第六章 会議
第25条(会議の種類)
ビジネスプラン
1. 本部は、第1条の目的を達成するため、次の会議を設けることができます。
(1)タイトルディレクター会議
(2)ディレクター会議
(3)トレーナー会議
(4)その他本部が必要と認める会議
2. 前項の会議の出席資格は、本部が定めるものとします。
3. 本部は、出席資格を満たす会員であっても、会議への出席が不相当であると判断する場合には、当該会員の出席を拒否することができます。
第26条(代理出席の禁止)
会議は、出席資格を有する会員本人のみが出席できるものとします。ただし、会員が介助を要する場合は、介助者は本部の承諾を得て、会議に同席することができます。
第七章 コンプライアンス
禁止行為
第27条(コンプライアンススコア制度)
1. 本部は、会員のコンプライアンスを維持するため、制裁措置を伴うコンプライアンススコア制度を設けることができます。
2. 本部は、制裁措置を課すにあたって、客観的基準及び制裁の軽重に応じた適正な手続きを設けるものとします。
第28条(地域コンプライアンス委員会)
1. 本部は、会員のコンプライアンスを維持するため、本部の指定する会員によって構成される地域コンプライアンス委員会を設けることができます。
2. 地域コンプライアンス委員会は、本部が定める規約に従って運営されるものとします。
会員規約
第29条(制裁措置)
1. 本部は、以下の会員に、制裁措置を科すことができます。
(1)会員が、コンプライアンススコア制度、本規約又は関係法令に違反したと本部が合理的な根拠に基づき判断したとき。
(2)会員が、本部の決定事項に従わないとき。
(3)会員が、本部の名誉を毀損し又は社会的信用を失わせる言動を行なったとき。
2. 本部は、制裁措置を判断するにあたり、第36条の倫理委員会の意見を聞くことができます。
第30条(制裁措置の内容)
プライバシーポリシー
制裁措置の内容は次のとおりとします。本部は、制裁措置の対象となった会員及び上位者に対し文書で制裁措置の内容の通知を行ないます。
(1)厳重注意
(2)活動制限
(3)資格停止
(4)除名
第31条(活動制限の効果)
活動制限の制裁措置には、次の効果が生じます。
(1)新規登録者の勧誘活動を行なうことができません。
(2)本部施設への立入をすることができません。
(3)本部主催のすべてのオープンスタジオ(セミナー)・会議・イベント・キャンペーン企画へ参加することができません。
(4)会員主催のフレンドリーの開催及び本部への申請を行なうことができません。
資格停止の制裁措置には、次の効果が生じます。
(1)製品を購入することができません。
(2)新規登録者の勧誘活動を行なうことができません。
(3)本部施設への立入をすることができません。
(4)本部主催のすべてのオープンスタジオ(セミナー)・会議・イベント・キャンペーン企画へ参加することができません。
(5)会員主催のフレンドリー開催及び本部への申請を行なうことができません。
(6)本部は、資格停止処分を受けた会員と登録住所を同じくするすべての家族・同居人を資格停止処分の対象とすることができます。
(7)本部は、法人会員の一人が資格停止処分を受けた場合は、同一法人の他の法人会員を資格停止処分の対象とすることができます。
(8)資格停止処分期間中は、製品の購入をすることができないため、ボーナスの支払いが行なわれない場合があります。また、ボーナスの支払いが行なわれないことにより、ビジネスプランにおけるタイトルが維持されないこともあります。
(9)本部は、資格停止処分期間中に、資格停止処分を受けた会員が退会した場合には、本条(6)又は(7)によって資格停止処分を受けた会員については、資格停止処分中止、延長または自動退会とすることができます。
第33条(除名の効果)
除名の制裁措置には、次の効果が生じます。
(1)退会
(2)処分日以降のボーナスは支払われません。
(3)本部より除名処分を受けたものは、原則として会員資格喪失後はいかなる理由にかかわらず、会員登録をすることはできません。
(4)除名処分を受けたものと住所を同じくする家族・同居人についても除名処分とすることができます。
(5)本部は、法人会員の一人が除名処分を受けた場合は、同一法人の他の法人会員を除名処分の対象とすることができます。
第34条(弁明の機会の付与)
1. 本部は、会員に対し制裁措置を科す場合は、事実を確認の上、制裁措置を科そうとする会員に弁明の機会を付与します。
2. 本部は、資格停止処分又は除名処分の制裁措置を科す可能性がある場合には、制裁措置を科すための調査期間として3ヶ月間を限度として、会員を第32条の効果を伴う資格停止にすることができます。
第35条(異議申し立て)
1. 制裁措置を受けた会員が、制裁措置の内容に不服がある場合は、第36条に定める倫理委員会に対して、書面で不服を述べることができます。
2. 倫理委員会は、前項の不服を受理したときは、原則として3ヶ月以内に、不服の内容を審査し制裁措置が適切かどうかを判断します。
3. 倫理委員会が、本部の行なった制裁措置を不当と判断した場合は、制裁措置は判断時点から遡って効力を失います。この場合、会員は、不当とされた制裁措置によって支払われなかったボーナスを超えない限度で、本部に対して制裁措置の賠償を求めることができます。
第36条(倫理委員会)
1. 本部は、地域コンプライアンス委員会の一部の会員及び本部の法務・コンプライアンス部によって構成される倫理委員会を設置します。
2. 倫理委員会の窓口は、本部法務・コンプライアンス部とします。
3. 倫理委員会は、本部が定める規約に従って運営されるものとします。
第八章 会員の資格の譲渡及び喪失
第37条(会員資格譲渡禁止と承継)
1. 会員は、会員資格及び本規約に基づく権利(以下「会員の地位」といいます。)を、第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
2. 前項にかかわらず、会員は、次の場合に、本部の承認を得て、本部の定める方法に従い、当該時点におけるポジションとタイトルを承継させることができます。スポンサーライセンス・トレーナーなどの資格やリピーターポイント、アジェンダ実績などは承継されません。債権債務(ボーナス・ボーナス減算等)は承継されひとつのIDの名義変更によりすべてのIDの名義が変更されます。
(1)個人会員が、法人を設立して当該法人の代表者に就任し、法人会員となる場合
(2)個人会員が、既存の法人会員として法人会員となる場合
(3)個人会員が、配偶者又は三親等以内の親族に個人会員の地位を譲渡する場合(ただし、スターディレクター以上の個人会員が譲渡する場合は、譲受人はトレーナー資格を保有していることが必要です。)
(4)個人会員の死亡により、配偶者又は三親等以内の親族の1名が個人会員の地位を承継する場合(ただしスターディレクター以上の個人会員の死亡の場合は、該当する承継人はトレーナー資格を保有していることが必要です。また、原則として他のすべての相続人の同意が必要です。なお、個人会員の死亡を本部が知ってから3ヶ月以内に承継手続きが開始されない場合、自動退会となります。)
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(5)法人会員が、同一法人内の他の法人会員に法人会員の地位を譲渡する場合(ただし、スターディレクター以上の法人会員が譲渡する場合は、譲受人はトレーナー資格を保有していることが必要です。)
(6)法人会員の死亡により、同一法人内の他の法人会員が法人会員の地位を承継する場合(ただし、スターディレクター以上の法人会員の死亡の場合は、該当する承継人はトレーナー資格を保有していることが必要です。また、他のすべての取締役の同意が必要です。なお、法人会員の死亡を本部が知ってから3ヶ月以内に承継手続きが開始されない場合、自動退会となります。)
(7)法人会員が、個人会員になる場合(ただし、合理的な理由が必要です。)
ビジネスプラン
(8)その他、本部が特に必要と認めた場合
3. 前項に関して、ディレクター以上の場合は、本部が開催する「承継に関する研修」の受講が必要です。なお、承継の効力は、本部の手続完了の月度から発生します。
第38条(会員資格喪失)
会員は、次の各号の1つに該当する場合は、その事由発生日に会員資格を失います。
(1)退会
(2)本規約に定める自動退会
(3)本人の死亡(ただし、第37条2項4号及び6号にもとづく地位の譲渡が行なわれた場合を除きます。)
(4)法人会員において、法人会員である取締役がいなくなったとき
(5)法人会員の清算手続の開始、又は破産開始決定がなされたとき
(6)除名
禁止行為
第39条(会員資格喪失の効果)
1. 退会、除名その他会員資格を喪失したすべての会員に、資格喪失の日から、次のような効果が発生します。
(1)会員のすべてのID(サブIDも含みます)が失効します。
(2)会員のすべての権利を失います。
2. 資格を喪失した 会員の下部組織のグループ会員の移動は、本部の判断により決定します。
第九章 規約の変更
第40条(規約の変更)
1. 本部は、ディレクター会議の意見を参考に、本規約を変更することができるものとします。
会員規約
2. 本部は、社会情勢の変化、関連法令の改正、又は本部の諸環境の変化等の必要に応じ、本規約を変更することができるものとします。
3. 本部が本条第1項及び前項によって本規約を変更する場合は、その効力発生時期を定め、変更後の規約の内容及びその効力発生時期を適切な方法により会員に周知させるものとします。
4. 変更後の規約は、前項によって周知された効力発生時期からその効力を生じるものとします。
第十章 その他
第41条(相談窓口)
本部は、会員の苦情、相談に対応するため、下記の窓口を設置します。消費者相談ダイヤル:0000-000-000/E-mail:cm_fordays@xxxxxxx.xx
プライバシーポリシー
第42条(裁判管轄)
本部及び会員の本規約に基づく権利義務に関する一切の紛争は、本部の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上改定日:2023年7月18日