Contract
令 和 6 年 4 月29 日
(適用範囲)
第1条 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当旅館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名、住所及び連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第
18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当旅館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
(8) 宿泊しようとする者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 熊本県旅館業法施行条例第5 条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 宿泊しようとする者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当旅館の契約解除権)
第7 条 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 熊本県旅館業法施行条例第5 条の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明)
第7 条の2 宿泊客は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第8 条 宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間等)
第9条 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後3 時から翌朝1 0 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過1時間につき1名1 ,000円 2名1 , 5 00円 3名2 ,000円
4名2 , 5 00円 5名以上3 ,000円
(2) 前号に関し、延長は午後2時までを限度とします。
3. 2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合において、当旅館は原則として当該客室の清掃を毎日行うものとします。なお、宿泊客から清掃不要のお申し出があった場合、又は清掃不要のプランの場合にかかわらず、4泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合においては、衛生管理の観点から当旅館は少なくとも3日経過毎に1度、客室に入室し清掃を行うものとし、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
4. 前項の客室の清掃にあたっては、当旅館は、当旅館のスタッフが宿泊客の私物に触れることのないよう、宿泊客に協力を求めることができるものとします。なお、当旅館が安全・衛生管理上必要と認める場合には、宿泊者に客室の移動(変更) を求めることができるものとし、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めてホテル内に掲示又は備置した利用規則(施設内に掲示されているご案内等を含みます) に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:イ. 門限:午後11時
ロ. フロントサービス: 午前7 時から午後9時
(2) 飲食等(施設)サービス時間:イ. 朝食: 午前7 時から午前9時
ロ. 昼食: 午前11時から午後2時
ハ. 夕食: 午後5時3 0分から午後8 時3 0分まで
(3) 附帯サービス施設時間:
イ. 浴場: 午前6時から午前8 時、午前1 0 時から午後11時
ロ. 売店: 午前11時から午後5時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当旅館の責任)
第 13 条 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当旅館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は
1 0 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、
毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な過失がある場合を除き、1 0 万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客による本約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当旅館が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当旅館が被った損害を賠償していただきます。
(裁判管轄及び準拠法)
第 19 条 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、当旅館の所在地を管轄する地方裁判所をもって専属管轄裁判所とし、日本の法令に従い解決されるものとします。
(言語)
第 21 条 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本語版と英語版との間に不一
致又は相違があるときは, すべて日本語版によるものとします。
(本約款の変更)
第 22 条 当旅館は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の宿泊契約は、変更後の本約款が適用されます。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 本約款の変更を行う場合、当旅館は変更後の本約款の効力発生日を定め、効力発生日の2 週間前までに、変更後の本約款の内容とその効力発生日を当旅館のインターネットサイトに表示する方法により宿泊客に周知します。
3. 前2項の規定にかかわらず、前項の本約款の変更に関する周知後に宿泊客が当旅館の利用申し込みをした場合又は当旅館利用日までに宿泊契約の解約の手続を取らなかった場合、当該宿泊者は本約款の変更に同意したものとします。
以上
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料 金 | ① 基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)) |
追加料 金 | ③ 追加飲食(①に含まれるものを除く) | |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税 (13歳以上 150円) |
備考 1 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは 50%、寝具のみを提供したときは 30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、料金をいただきません。
別表第2 違約金(第 6 条第 2 項関係)…… 旅館用
契約解除の 通知を受け た日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14 日前 | 15 日前 | 20 日前 | 30 日前 |
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
15~ 30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - | - |
31名~ 100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | - | - | - |
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
(注) 1. % は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日) における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利用規則
当館では、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第 10 条に基づき次の通り利用規則 (以下「本規則」といいます。) を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
本規則をお守り頂けない場合は、当館において宿泊契約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その時点以降、当館内諸施設(客室、レストラン、ロビー、敷地等すべてを含む当館の全施設を総称していいます。) のご利用をお断りし、それに伴う返金・補償はいたしません。また、お守りいただけなかった結果生じた事故についてはその損害を賠償していただくこともございますので 特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.適用範囲
本規則は、宿泊客および当館内諸施設をご利用される全ての来館者に適用させていただきます。なお、宿泊約款その他当館内諸施設の利用のために定められた約款・規則に本規則と異なる規定がある場合には、当該規定を優先して適用させていただきます。
当館は、本規則を予告なく変更・改定できるものといたします。
2.お守りいただきたい事項
(1) 客室からの避難経路図および各階の非常口は、各客室内、当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等に表示しておりますので必ずご確認ください。
(2) ご滞在中、お部屋から出られる際は客室の鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。
(3) ご滞在中、特にご就寝の際は内鍵をお掛けください。ドアフック、ドアスコープのある施設においてはご滞在中、ご就寝時およびご来訪者があった場合にはドアフック、ドアスコープをご使用ください。万一、不審に思われることがございましたら、フロントまでご連絡ください。
(4) 宿泊登録者以外のご宿泊、および客室内での外来訪問者との面会はご遠慮願います。
(5) 客室以外でも、当館が指定する時刻( 当館のホームページ、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等又はフロントにご確認ください) 以降の訪問客のご来館はご遠慮願います。
(6) 客室やロビーの営業上の目的でのご使用はご遠慮願います。
(7) 当館内諸施設において、当館の許可のない物品・サービスの販売、広告・宣伝物の配
布はご遠慮願います。
(8) 当館内諸施設で撮影された写真および動画を許可なく営業上の目的で使用することは
ご遠慮願います。
(9) 喫煙指定場所以外での喫煙はご遠慮願います。喫煙指定場所は館内案内又はフロント
にご確認ください。当館が定めた喫煙指定場所以外での喫煙による当館への損害が確
認された場合は、その損害を賠償していただきます。客室において喫煙が確認された場合は、 客室を禁煙状況に修復するための客室クリーニング代を申し受けます。客室クリーニング期間に伴い販売機会損失が伴う場合は、その損害を賠償していただきます。
(10) 当館の許可なく暖房用、炊事用その他用途にかかわらず火気、花火、お香、線香、ローソク類等の持ち込み、ご使用その他火災の原因となる行為はご遠慮願います
(11) 以下の物の持ち込み又はご使用はご遠慮願います。
(ア) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品
(イ) 悪臭及び強い臭いを発する物
(ウ) 法により禁じられている鉄砲、刀剣類及び麻薬などの薬物
(エ) 著しく多量のお荷物、及び物品
(オ) 他のお客様の安全を脅かすと認められるもの
(カ) その他、法令で所持を禁じられている物
(12) 当館が許可する場合を除き、当館敷地内におけるドローンの飛行およびドローンを使
用した撮影は禁止いたします。
(13) 当館が許可する場合を除き、動物その他生物の持ち込みはご遠慮願います。ただし、身体障害者補助犬法に定める身体障害者補助犬( 盲導犬、介助犬、聴導犬) の持ち込みは可能です。なお、動物その他生物を持ち込む場合は事前にお知らせください。
(14) 当館内の施設・設備をご利用の際は、所定の場所における本来の用途以外での使用は
ご遠慮願います。
(15) 廊下やロビーにおける所持品の放置はご遠慮願います。
(16) 故意か否かを問わず、xx物、備品、その他の物品を損傷、汚染又は紛失させた場合には相当額の弁償をしていただくことがあります。
(17) 従業員エリア、バックヤード、非常階段、屋上、塔屋、機械xxお客様用以外の施設
への立ち入りはご遠慮願います。
(18) 当館内諸施設の窓が非常時以外開放できない仕様となっている場合は、鍵カバーの破壊、窓の開放、バルコニーへの立ち入りはご遠慮願います。
(19) 宿泊客が旅館業法に定める特定感染症の患者等であるとき、当館内諸施設の利用はお
断りさせていただく場合があります。
(20) 当館内諸施設で賭博や風紀、治安を乱すような行為、大声、放歌、又は喧騒な行為、窓に物を掛ける、窓側に物を陳列するなどの外観を損なうような行為、著しく不潔な身体又は服装等他のお客様にご迷惑や嫌悪感を与えるような行為、偽計( 風説流布、欺罔誘惑行為等を含む) 若しくは威力( 暴言、暴力行為等を含む) を用いて業務を妨害することはご遠慮願います。
(21) 外部からの飲食物のご注文および宅配、マッサージその他当館が提供していないサービスの当館での利用はご遠慮願います。
(22) 当館が許可する場合を除き、部屋着、パジャマ、下着、スリッパ等で廊下、ロビー、レストラン等客室以外に出歩くことはご遠慮願います。
(23) 18 歳未満の方のみでのご宿泊は、保護者の承諾がない限りお断りしております。チェックイン時に、フロントにて保護者直筆の宿泊承諾書をご提示いただきます。
(24) 万一、不審者と思われる者を目撃した場合にはフロントまでご連絡をお願い申し上げます。
(25) その他当館が不適当と判断する行為はご遠慮願います。
3.貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
(1) 宿泊客については以下の定めのほか宿泊約款第 15 条(寄託物等の取扱い) 及び第
16 条( 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) が適用されます。
(2) 当館内諸施設のお客様のお忘れ物は、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示に基づき処理いたします。
(3) コインロッカーはお客様ご自身の責任においてご利用ください。その他コインロッカーの使用上の注意点についてはフロントにご確認ください。
4.お支払いについて
(1) 宿泊客については以下の定めのほか宿泊約款第3 条( 宿泊契約の締結等)、第 9 条
( 客室の使用時間) および第 12 条( 料金の支払い) が適用されます。
(2) 料金のお支払いは通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、フロント又は当館が指定する場所において行っていただきます。
(3) 両替には応じかねますのでご了承ください。
(4) お買い物代、航空券や列車、バス等の切符代、タクシー代、荷物の送料等お客様の支払のお立替えは全てお断りさせていただきます。
(5) 当館内のレストラン、ラウンジなどをご署名にてご利用になる場合、必ず客室の鍵をご提示ください。
(6) 客室内のお電話をご利用の際は、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
(7) 原則として当館のご利用料金はサービス料を含んだ金額です。
(8) 従業員へのお心付けはご辞退申し上げます。
5.反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること
次に掲げる団体および個人については、当館のご利用を全てお断りいたします。また、当館において予約が成立した後、あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降、一切のご利用をお断りいたします。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会勢力。
(2) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。
(3) 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(4) 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
6.館内の無料 Wi-Fi のご利用について
ご利用につきましてはお客様の自己責任に基づきご利用ください。メンテナンス等によりご利用いただけない場合もございます。
サービスのご利用、及びサービスがご利用できない事によって生じた損害(ウィルス感
染、情報消失、その他の損害) については、当館はいかなる保証も行うものでなく、当館の責めに帰すべき事由による場合を除き一切の責任を負わないものとします。
通信可能範囲はフロントにてご確認ください。お客様の通信端末環境や回線の混雑状況
により、通信速度の低下や繋がらない場合もございますので、予めご了承ください。
ご使用になるパソコンおよび、通信端末環境や各種設定に関して当館は一切のサポート
はいたしかねます。