③ 愛馬会法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬群に属する当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR 」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。
「スターズファンド 2022(競走用馬ファンド)会員募集のご案内」
匿名組合契約の締結前交付書面
(本書は、金融商品取引法第 37 条の 3 に基づき、本書記載の金融商品取引契約の締結に先立ち、
契約の内容を説明の上交付させていただくものです。)
競走馬への出資:匿名組合契約会員規約
保存版
契約成立前(時)の交付書面
匿名組合契約(以下「本商品投資契約」といいます。)は、契約成立後、本書面掲載の会員規約に則って運用されます。出資契約が終了するまでの間、本書面を保存ください。
(登録番号:関東財務局長(金商)第 2629 号)金融商品取引業者
株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ
会員の方は、xxx法人と「匿名組合契約」に則った商品投資契約を締結します。本書面には、契約に関する重要な事項が記載されておりますので、本書面の全てを必ず十分にお読みいただき、十分ご理解いただいた上で、その採否をご判断いただきますようお願い申し上げます。
本書面に基づきご案内させていただきます匿名組合契約の営業者が営む事業は、競走馬(xxx法人が組み合わせた競走馬を指します。以下本書面において同じとします。)を出走等させることにより運営される匿名組合事業に対する匿名組合出資です。
当該匿名組合出資持分は、競走馬の運用に係る収益及び当該競走馬の売却等により得られる利益の 2.5%を原資として収益の配当及び元本の償還がなされる商品ですので、当該競走馬の成績、価額等の変動により損失を生ずるおそれがございます。
【ご注意点】競走用馬ファンドの手数料及びリスク等特徴について
◎手数料等の諸費用について
本書面に基づきご案内させていただきます本件取引に関する契約をご締結いただく場合には、以下の金額を本件取引に関する契約締結時にお支払いいただきます。
項目 | 内容 |
購入手数料 | 1 口あたり1,000 円+消費税(ただし、上限を3,000 円+消費税とする。) ※詳細は後述「5(6)」をご参照下さい。 |
営業者報酬 | 本商品投資契約は、商法第 535 条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者の営業者報酬は、当該出資馬が獲得した賞金 2.5%についての 5.0%です(種牡馬売却に際しては別途規定となりますが、その他事故見舞金等並びに賞金に係わる手当のうち特別出走手当に対しては、営業者の報酬はいただきません)。※詳細は後述「14(2)」をご参照下さい。 |
運営管理報酬 | 運営管理報酬は、xxx法人の運営費等に充てられるもので、出資口数あたり事業年度(1 事業年度未満の期間についても1 事業年度に繰り上げる)毎に※購入価格の5.0%をお支払いいただくこととなります。※詳細は後述「5(1)」をご参照ください。 |
なお、会員の方の出資金支払いにつきましては、競走馬の代金に相当する当初出資金のほか、競走馬の維持費相当額等を追加出資する仕組みとなります。
このうち、当初出資金や募集予定口数並びに 1 口当りの募集価格については本書面『スターズファンド2022(競走用馬ファンド)会員募集のご案内』に明記しています(後述 4(1)④)
追加出資等については、維持費出資金(後述 5(2 )、海外遠征出資金(後述 5(3 )、事故見舞金返還義務出資金(5(4))にそれぞれ明記しています。
◎匿名組合契約に関する損失発生のおそれ
本書面に基づきご案内させていただきます匿名組合契約における営業の対象は、競走馬の出走等を営業とする匿名組合契約出資(以下「クラブ法人出資」という。)をすることです。当該クラブ法人出資は、競走馬の出走による賞金に係る収益及び当該競走馬の売却により得られる利益のうち 2.5%を原資として収益の配当及び元本の償還がなされる商品ですので、当該競走馬の成績、価額、競走馬の状況、市況の変動等により損失を生ずるおそれがございます。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがって、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員の方が出資した元本の保証はありません。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、契約成立から終了までの間、中途解約など契約の解除はできませんのでご注意ください。
◎会員が出資した出資馬の権利義務(以下「商品投資受益権」といいます)は譲渡できません。また、会員名義の変更は、相続等による承継を除いて行いません。
◎金融商品取引法第 47 条 3 により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、業者の本店において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細につきましては、本書面掲載の会員規約に記載しています。また、競走馬の血統並びに飼養管理に係わる繋養先につきましては、「ノルマンディーオーナーズクラブ 2021年産募集馬カタログ」に記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎本書面掲載の会員規約は、金融商品取引法第 37 条 3 に規定する『契約締結前の交付書面』並びに同法第 37 条 4 に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面及び「ノルマンディーオーナーズクラブ 2021 年産募集馬カタログ」を保存ください。出資する方法と契約の締結につきましては、出資申込書を郵送する等により出資申込を行い、出資申込書がxxx法人に到着した時点、あるいはインターネットからのお申込が完了した時点で契約が成立します。
出資契約成立後にxxx法人は、『契約締結時の交付書面』として出資会員の方に出資申込結果通知書を郵送通知し、この通知日をもって契約締結を確認します。
会員規約
スターズファンド(競走用馬ファンド)の契約にあたって《契約成立前(時)の交付書面》
発行:株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ
(作成年月日:令和 4 年 8 月 31 日)
目 次
1 クラブ法人及びxxx法人 1
(1)クラブ法人
(2)xxx法人
2 会員から出資された財産の運用形態 1
3 xxx法人への入会 2
(1)入会資格と入会手続
(2)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
4 商品投資受益権の販売に関する事項 3
(1)出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
(1)商品投資販売契約の種類
(2)事業報告書の縦覧について
(3)会員から出資された財産の所有関係
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
(7)匿名組合契約に基づく持分の内容
(2)会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
(3)商品投資受益権の名称
(4)販売予定の口数及び募集価格
(5)販売単位
(6)出資申込期間及び取扱場所
(7)本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
5 xxx法人が会員から徴収する運営管理報酬、追加出資金及び購入手数料等の徴収方法 5
(1)運営管理報酬
(2)維持費出資金
(3)海外遠征出資金
(4)事故見舞金返還義務出資金
(5)購入手数料
6 匿名組合損益の帰属 6
7 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率 6
(1)会員が個人の場合
(2)会員が法人の場合
8 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項 6
9 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 6
10 匿名組合契約の解除に関する事項 6
(1)解約の可否及び買取りの有無
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響
(3)クーリングオフの制度について
11 商品投資受益権の譲渡に関する事項 7
12 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項 7
(1)商品投資の内容及び投資制限
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
(4)運用開始予定日について
(5)運用終了予定日について
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
(7)会員から出資を受けた財産の分別管理
(8)匿名組合契約の終了事由
13 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲 9
14 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について 11
(1)賞金からの控除
(2)営業者の報酬
15 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 13
16 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項 13
(1)支払時期
(2)年次分配の内容
(3)引退等の運用終了時の精算分配
(4)適用除外(支払金の留保)
17 運用終了(引退)時の支払について 14
(1)引退精算分配の金額の計算方法
(2)支払方法及び支払時期
18 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 14
19 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 14
20 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無 14
21 紛議について 14
22 商品投資契約に係る法令等の概要 14
23 xxx法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨 15
24 賞品売却分配金の算出方法について 15
25 当該出資馬の海外遠征 15
26 地方入厩予定馬及び中央入厩予定馬の地方転籍について 16
(1)地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
(2)地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について
(3)中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
27 種牡馬となる場合について 16
(1)繋養先並びに売却価格等の決定について
(2)種牡馬賃貸契約の概要について
28 個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について 17
1 クラブ法人及びxxx法人
(1)クラブ法人
商 号:株式会社ノルマンディーサラブレッドレーシング住 所:xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
xx 0 x
代表取締役:xx xx
登録番号:関東財務局長(金商)第 2628 号資本金:1,000 万円
主要株主:xxxx、xxxx
事業目的:1.競走馬の保有、育成販売及び競走参加 2.商品投資販売業
3.第二種金融商品取引による競走用馬ファンドの匿名組合組成
4.前各号に附帯する一切の業務他に行っている事業:該当なし
設立年月:平成 23 年 6 月過去の商号変更:なし
訴訟事件その他の重要事項:該当なし
(2)xxx法人(金融商品取引業者の概要)
商 号:株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ
住 所:xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx 0 x(本店所在地・営業所所在地)
代表取締役:xx xx
登録番号:関東財務局長(金商)第 2629 号資本金:1,000 万円
主要株主:xxxx、xxxx
行う業務内容及び方法の概要:有価証券の募集又は私募xxx法人との間の匿名組合契約に基づく有価証券の募集又は私募を行う業務
事業目的:1.競走馬の保有、育成販売及び競走参加 2.商品投資販売業
3.第二種金融商品取引による競走用馬ファンドの匿名組合組成
4.前各号に附帯する一切の業務他に行っている事業:該当なし
設立年月:平成 23 年 6 月過去の商号変更:なし
対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無:有対象事業者となっている認定投資者保護団体の名称:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター訴訟事件その他の重要事項:該当なし
2 会員から出資された財産の運用形態
顧客はxxx法人の運営するxxxに入会し、xxx会員となります(以下「スターズファンド会員」または単に「会員」という)。会員とxxx法人との間の匿名組合契約及びxxx法人とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組は、概略以下のとおりとなります。
① 会員は、xxx法人により予め選択された出資の対象となる複数の競走用馬の総体に関し、xxx法人との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金をxxx法人に支払う。
② xxx法人は、この出資金をもって競走用馬(本書面においてその総体を「当該出資馬群」といい、これに属する個々の競走用馬を「当該出資馬」という。)を取得する。
③ xxx法人は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬群に属する当該出資馬を日本中央競馬会(以下「JRA」という)及び地方競馬全国協会(以下「NAR」という)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資する。
④ クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等の競走に出走させることにより得られた賞金(※後述「13.(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権①記載のとおり」)その他収入から諸経費等を控除した額(本書面において経費等を控除した額は「獲得賞金等分配対象額」という。詳細は「14.(1)賞金からの控除」に記載のとおり。)を、xxx法人に対して分配する。
⑤ xxx法人は、当該分配額の 2.5%からスターズファンド会員としての出資口数に応じて各会員への分配額を算出し、会員に対して分配する。
⑥ 会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金その他の会員規約に定める追加出資金をxxx法人に対して支払う。
獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(※後述「15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。xxx法人は、この分配を年次において行い、会員に分配します。
獲得賞金等分配対象額のうち、JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JRA
等の源泉徴収」という)。また、xxx法人とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人からxxx法人に分配される際、匿名組合の利益分配に対して 20.42%が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。
「JRA 等の源泉徴収」に伴う源泉所得税はクラブ法人に帰属し、また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉所得税はxxx法人に帰属しますが、計算期間(※後述
「12.(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間」記載のとおり)終了後において、クラブ法人及びxxx法人の各々の決算にあたって上記各源泉所得税を精算し、クラブ法人が「JRA 等の源泉徴収」を、xxx法人が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉所得税についても、源泉税精算相当額としてxxx法人から会員に分配されるものとします。この分配は年次において行い、一定の基準(※後述「15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下、上記獲得賞金等分配対象額からの分配と併せて「年次分配」という)。
当該出資馬について、やむを得ない理由により JRA等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいは JRA等の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、xxx法人は引退時における分配を年次において行い、一定の基準(※後述「15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「年次・引退精算」による各分配は、予定、保証されたものではありません。
xxx法人は、毎年 1 月末日までに、前年の 11 月 30日を終期とする計算期間に係る会員への分配金・追加出資金・未分配利益の額等を算出した上これを通知します。
3 xxx法人への入会(新規に入会される方はよくお読みください)
(1)入会資格と入会手続
募集馬に対して出資を希望する顧客については、まず、xxx法人に入会して会員資格を取得していただく必要があります。ただし、20 歳未満の者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、
暴力団関係者等のいわゆる暴力団等の反社会的勢力とみなされる者(「3.xxx法人への入会(2)①」記載のとおり)は入会できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があるとxxx法人が判断した場合、入会をお断りする場合があります。なお、いずれかの募集馬にご出資いただかないと、ご入会いただけません。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わるxxx法人と会員間の通信事務が滞る恐れが生じる、もしくはxxx法人が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合なども入会をお断りすることがあります。
本書を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行っ
てください。
本書面『スターズファンド 2021(競走用馬ファンド)会員募集のご案内』及び『スターズファンド 2021(競走用馬ファンド)出資に関するご注意事項』をよくお読み下さい。ホームページから『スターズファンド入会及び出資申込書』をダウンロード又は弊社へ請求の上、『本人確認書類』を添付(※運転免許証等のコピー)して、申込書に必要事項の記入等を行ない、xxx法人に送付して下さい。
または、WEB 入会申込フォームより同様の手続きを行なってください。
会員資格が喪失する場合については、後述「4.(2)会員資格の喪失及び遅延利息の支払等」に記載しています。
(2)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に揚げる反社会勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に揚げる事項に該当する行為を行わないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用
いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③ 会員(顧客)は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の各種に該当する行為をし、または
①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格を失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
4 商品投資受益権の販売に関する事項
(1)出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は、『スターズファンド入会及び出資申込書』をxxx法人に送付、あるいはインターネットよりお申込ください。xxxへ会員が出資申込書を郵送し、これが到達した日、あるいはインターネットからのお申込が完了した日に当該時点において満口となっていないことを条件に、商品投資契約が成立します。
商品投資契約が成立した場合、xxx法人は会員に対して、
『出資申込結果通知書』
『ご請求書』を送付します。
※前述のとおり、『スターズファンド入会及び出資申込書』の郵送によるxxx法人への到達、あるいはインターネットからのお申込の完了によって商品投資契約が成立することになりますので、契約締結時の交付書面として出資申込結果通知書をxxx法人、会員が各 1 通保存します。なお、契約締結日は、xxx法人へ会員が入会申込書及び出資馬申込書を郵送しこれが到着した日、あるいはインターネットからのお申込が完了した日となります。
② お支払いの方法
送付した『ご請求書』に記載している後述「④『ご請求書』の記載事項」の金額を、出資の申込み(商品投資契約成立の日)から 2 週間以内に、xxx法人指定の銀行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さい。
ただし、既に通常会員となっている方も前述の通りxxx法人指定の銀行口座へお支払い下さい(現在ご利用の自動振替はご選択できません)。
③ ご注意
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(※後述「13.(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について参照」。また、契約成立から契約終了までの間、中途解約など契約の解除はできません(※後述「10.匿名組合契約の解除に関する事項」参照)。また、当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、『ノルマンディーオーナーズクラブ 2021 年産募集馬カタログ』に記載しています。『スターズファンド 2022(競走用馬ファンド)会員募集のご案内』をよくお読みいただき、競走馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
④ 「ご請求書」の記載事項 i 基本的な記載項目
○競走馬出資金:
1 口当りの募集価格については『スターズファンド 2022 募集のご案内』に明記しています。
ⅱ 当該出資馬の 2 歳 1 月以降に出資する場合に付加する項目
○維持費出資金(飼養管理相当額):
※後述「5.(2)維持費出資金」参照。
(2)会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、運営管理報酬等について、xxx法人指定の納入期日までに支払いを履行しない場合、xxx法人は会員に対して、当該債務額に対して年率 20%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、xxx法人から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(後述「16.(4)適用除外(支払金の留保)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注意ください。
② 会員が、前項の納入期日から 2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合には、同期間経過後のxxx法人からの書面による通知をもってその会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権並びに当該出資馬群に係る一切の権利も消滅するものとします(なお、会員から届け出られた住所が不
正確であったために、又は住所変更の通知がなされなかった若しくは遅滞したために、通知が到達せず又は到達が遅れたときは、xxx法人は通知が遅れたことによる責任を負わず、当該通知は、住所が正確であった場合に当該通知が到達したと合理的に予想される時点又は日に到達したものとみなします。)。この場合、当該出資馬群の商品投資受益権はxxx法人が承継します。会員が、次の事項に該当してxxx法人の円滑な運営を妨げた場合、xxx法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、また、退会を求めなかった場合においても、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
後述「13.(4)会員の第三者に対する責任の範囲」の記載内容に違反した場合 xxx法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合 xxx法人以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合
xxx法人が会員に貸与しているホームページ等の会員個々のユーザー ID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合 配布物、ホームページ等、xxx法人に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合 xxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、xxx法人及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
メールや電話等でxxx法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為をした場合
上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
③ 会員が、継続して 1 年以上にわたり有効な商品投資受益権を所有しない場合で、会員資格継続の明確な意思表示が得られない場合、xxx法人は、当該会員が退会したものとみなすことができます。
④ 会員が、前述「3.(2)」に該当した場合
(3)商品投資受益権の名称
本書面『スターズファンド 2022(競走用馬ファンド)会員募集のご案内』をご覧下さい。
(4)販売予定の口数及び募集価格
『スターズファンド 2022 募集のご案内』をご参照く
ださい。
募集口数は各 250 口で募集しております。なお、1口あたりの純資産額及び純損益額は、当該商品投資受益権に係る純資産額及び純損益額を、それぞれ、出資口数で除して計算されます。
(5)販売単位
当該出資馬群の 2.5%を 250 口に分割し、xxx法人は、当該出資馬群について 1 口単位で販売しています。なお、当該出資馬群の残り 97.5%については出資馬毎に、xxx法人及びクラブ法人が別途定める「2021年産募集馬会員募集のご案内」に基づき同規約の定めに従い販売しています(以下、同規約の会員を「通常会員」といいます。)。
(6)出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
『スターズファンド 2022 募集のご案内』の募集開始日から、xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬群に属する当該出資馬が 1 頭でも現物出資を完了した日、募集口数が満口になった時点、又はxxx法人が指定する募集終了日時のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
お申込みは、xxx法人の『スターズファンド専用お問い合わせ』(※後述(7)参照)において営業時間内に受け付けています。また、別途定められた指定期間内に、xxx法人に『スターズファンド入会及び出資申込書』を郵送でお申込みください。
インターネットでは、出資申込フォームにて随時受け付けておりますが、営業時間が過ぎている場合には、出資契約締結のご案内が翌営業日以降となりますので、ご注意ください。
(7)本店の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法 本店所在地並びに専用お問い合わせ電話番号は以
下のとおりです。顧客が営業者(xxx法人)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、東京本店において受け付けます。
本店:x 000-0000
xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx 0 x
TEL.00-0000-0000
(新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から電話受付を休止させていただく場合がございますので、公式 HP のお知らせをご確認ください。)
5 xxx法人が会員から徴収する運営管理報酬、追加出資金及び購入手数料等の徴収方法
(1)運営管理報酬
運営管理報酬は、xxx法人の運営費等に充てられるもので、出資口数あたり事業年度(1 事業年度未満の期間についても 1 事業年度に繰り上げる)毎に購入価格の 5.0%をお支払いいただくこととなります。尚、当該出資馬の引退により年次で減額します。
運営管理報酬のお支払い方法は、当該事業年度後最初に到来する 3 月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に年次分配の支払額から控除する方法とします。
(2)維持費出資金
維持費出資金は、当該出資馬群の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費・厩舎預託料・各種登録料(G1 レース等の追加登録料を含む)・治療費・輸送費等。以下これらを総称して「維持費」という)に相当するものです。
会員は、2 歳 1 月 1 日から、当該経費の負担義務が生じますので、次の方法により追加出資します。
① 会員は、クラブ法人の維持費出費に備え、当該出資金の初回金として、1 頭当り月額 70 万円の 3頭分 210 万円の 2.5%(52,500 円)について、年間分 63 万円の金額を出資口数に応じて按分してこれを年度毎の負担額(1 口分・3 頭の場合は合計年間 2,520 円)とし、(1)前年 12 月 27 日までに年度負担額の2 分の1(1 口分・3 頭の場合は1,260円)、(2)6 月 27 日までに年度負担額の 2 分の 1
(1,260 円)を出資します。
第 1 回の支払については、出資金のお支払時にxxx法人指定の銀行口座への送金(振込手数料は会員負担)により支払うものとし、以降は、自動振替の方法によって、xxx法人は、クラブ法人に当該出資金相当額を出資します。出資金申込時は送金(振込手数料は本人負担)で、以降は口座振替で行います。
② クラブ法人は、毎月生じる維持費を前述①で会員の納入した維持費出資金を原資としてxxx法人が出資した出資額の内から出費します。①で会員の納入した維持費出資金が 52,500 円を下回った場合には、クラブ法人がその不足額につき一時的に立て替えて出費します。会員は、その翌月より、当該立替により減じた維持費出資金が 52,500
円に戻るよう、52,500 円に対する不足額を出資口数に応じて追加出資します。したがって、会員が支払う維持費出資金の追加出資額は、一定ではなく変動します。
会員は、当該出資馬 2 歳の 6 月 27 日金融機関が休業日の場合は翌営業日)から自動振替を開始させていただきます(通常会員も口座振替手続きが再度必要です。ただし、前年度のスターズファンド会員ですでに口座振替手続きが済んでいる場合は、再度手続きする必要はありません。
③ 初回金の 1 頭当り 70 万円の 2.5%のうち 1 ヵ月分は、出資馬が引退・運用終了する際に、会員への返金対象として年次により分配します。
なお、会員が当該出資馬に 2 歳 1 月に到達した月以降に出資申込みをした場合であっても、2 歳 1 月分からの維持費出資金は遡及して、会員に負担していただくこととなります。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(G Ⅰレース等の追加登録料を含む)、手術代金、輸送費(引退退厩時を含む)、売却先決定に至る間の繁養経費等の売却経費(引退に際してサラブレッドオークションを利用することにより売却する場合の経費等については、「12.(5)④サラブレッドオークション利用による売却」を参照)、会員・調教師等に供する写真代金等の優勝記念品代金等、馬主慣行に則った経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。
(3)海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費の 2.5%について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、xxx法人所定の指示に従って、会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
(4)事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後にクラブ法人が当該返還請
求を受ける場合、会員は当該返還義務の金額の 2.5%を出資口数に応じた額の出資金を追加出資する義務を負います。
(5)購入手数料
購入手数料は、申込み時に 1 口あたり 1,000 円+消費税をお支払いいただきます。尚、上限を 3,000 円+消費税といたします。※購入口数は最大各 10 口までとします。
6 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
7 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
xxx法人は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等の利益の分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。
(1)会員が個人の場合
個人会員(xxx法人の個人会員)の「2.及び 14.(1)」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税
(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2)会員が法人の場合
法人会員(xxx法人の法人会員)の「2.及び 14.(1)」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額
に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬群の匿名組合契約期間は、会員とxxx法人との商品投資契約成立日から、当該出資馬群に属する全ての競走用馬の運用終了後、xxx法人から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及びxxx法人から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)引退等の運用終了時の精算分配」参照)に係る最終の引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬群の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって解除するものとします(運用終了については、後述「12.(5)運用終了予定日について」参照)。
9 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬群の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。ご了承下さい。
10 匿名組合契約の解除に関する事項
(1)解約の可否及び買取りの有無
当該出資馬の匿名組合契約が終了するまで、中途解約、契約解除はできません(配当金分配事務の不履行など、xxx法人が著しい義務の不履行を行った場合を除く)。これに違反した場合、会員資格の喪失(※前述「4.(3)会員資格の喪失及び遅延利息の支払等」参照)となりますのでご注意ください。出資にあたっては、十分にご検討のうえ出資してください。また、xxx法人は、商品投資受益権の買取申出は一切受け
つけません。
(2)商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬群の運用に影響はありません。
(3)クーリングオフの制度について
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、出資契約が成立した日から 1 週間を経過するまでの期間中に、会員からxxx法人に対し契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、xxx法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、xxx法人は、当該会員に対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
11 商品投資受益権の譲渡に関する事項
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位または商品投資契約上の権利義務を、会員がxxx法人に事前に通知することによる相続、遺贈、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくはxxx法人に譲渡(ただし、無償放棄となり、前述「10.(1)解約の可否及び買取りの有無」が適用となります。)する場合を除き、第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位または商品投資契約上の諸権利を、第三者に対し、質入、その他担保設定することはできません。ただし、会員名義の錯誤訂正等にxxx法人は、応じる場合があります。
12 会員から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
(1)商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22条に基づき、JRA もしくは NAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
(2)借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬群の運用に伴う預託料等の費用の 2.5%は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的にxxx法人等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3)当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、当該出資馬に係る運用終了日が繰上がる場合があります。
(4)運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳到達時(1 月 1 日)とします。
(5)運用終了予定日について
① 運用終了
xxx法人は、当該出資馬群をクラブ法人に現物出資します。現物出資された当該出資馬は、馬体状況及び競走成績等を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、JRA または NAR の競走馬登録の抹消、並びに競走馬登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続を判断し手続きします(次の②に掲げる「種牡馬賃貸契約」の場合を除く)ので、当該出資馬群及び当該出資馬に係る運用終了予定日は未定です。これらの競走馬登録抹消等の時期において、JRA の競走馬登録抹消後に NAR に競走馬登録をしない場合を含めて、クラブ法人は、xxx法人と会員との間で交わされた匿名組合契約の解除または継続を判断します(本書面において匿名組合契約の全部又は一部解除を
「引退」又は「運用終了」という)。
なお、当該出資馬に係る第三者に対しての債権債務が確定していない場合は、当該債権債務が確定した期日をもって当該出資馬に係る運用終了日とします。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判断します。
なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入を原資とする収益が数年にわたり会員に支払われる場合があります(後述「26.(2)種牡馬賃貸契約の概要について」記載のとおり)。よって、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支払われ、同賃貸契約が終了した時として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人はxxx法人に当該出資馬を現物出資契約書記載のとおり現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主はxxx法人となります。
③ 牝馬の場合
当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し当該出資馬に係る運用終了日を延長する場合があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要領については概略以下のとおりとなります。
オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に決済されます。
繋養経費については決済日翌日の出品馬引渡し以降、買主の負担となりますので、売却代金決済日まで会員負担となります。
落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、このうちよりオークション事務局に支払う売却手数料(売却代金の 5%相当額。消費税込み。ただしこの一部である 1%相当額は、後述「14.(2)②」に記載のとおりxxx法人の営業者報酬となります)が控除され入金を受けます。よって、会員への
分配対象額は、売却代金から売却手数料(5%)が控除された金額となります。
(6)競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 12 月 1 日(初年度については運用開始日)に始まり翌年 11 月 30 日に終了するものとし、毎年 11 月 30 日を決算日とします。したがって、12 月 1 日から 11 月 30 日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期にxxx法人が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の 11 月に抹消引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)年次分配」に記載の 11 月 21 日から 11 月 30 日の間に地方競馬指定交流競走に出走した場合の賞金については、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することとなり、翌計算期間に帰属するものとします。
その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7)会員から出資を受けた財産の分別管理
金融商品取引法第 40 条の 3 及び内閣府令第 125条に従い、事業者の財産と会員の出資財産とを分別管理するため、営業者(xxx法人及びクラブ法人)は、それぞれの固有の財産(営業者口座にて管理)と顧客から出資された財産(ファンド運用口座にて管理)を分別して適切に管理します。
○xxx法人の営業者口座
北洋銀行 静内支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社ノルマンディーオーナーズクラブ
代表取締役 xx xx
○クラブ法人の営業者口座
北洋銀行 静内支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社ノルマンディーサラブレッドレーシング
代表取締役 xx xx
※xxx法人およびクラブ法人の上記の口座は、振込先口座ではありませんのでご注意ください。
(8)匿名組合契約の終了事由
匿名組合契約は以下の場合に終了します。
① 「10.匿名組合契約の解除に関する事項」に基づき匿名組合契約が解除された場合
② 「12.(5)運用終了予定日について」の各規定に基づき運用が終了した場合
13 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
(1)商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む)第三篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において「xxx法人」という)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
(2)事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条の 2 に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及びxxx法人)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了4 ヵ月後から1 年間の間縦覧することができます。縦覧を希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中にxxx法人の本店にて行います。
(3)会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬の所有権は、商法第 536 条の規定に基づきxxx法人に帰属します。xxx法人は、当該出資馬群に属する競走用馬を、xxx法人とクラブ法人との間の匿名組合契約に基づき、JRA 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬群の飼養管理、JRA 等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「12.(5)運用終了予定日について」参照」を行うものとします。
(4)会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬群の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金、同契約に基づく出資義務[及びそれより得られた利益の範囲内で]xxx法人の行為に基づく責任を負うことになります。
また、当該出資馬群に出資した会員は、xxx法人
の経営及び運用管理に参加することはできません。 なお、会員は当該出資馬群の出資者であるが故を
もって当該出資馬について競馬場の馬主席やトレーニングセンターへの入場等馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触したりすること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ずxxx法人を通じて行うものとします。
(5)出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金の 2.5%が、当該出資馬群に出資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は 2 歳 1
月 1 日より発生します。従って、2 歳 1 月 1 日到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により当該出資馬の運用を終了し、これに伴い当該出資馬に係る匿名組合契約を終了することになった場合には、当該出資馬の競走馬出資金及び維持費出資金は、会員に対して全額返金されます。
当該出資馬が 2 歳 1 月 1 日以降においては、死亡、競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により当該出資馬に係る匿名組合契約を終了することになった場合、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金等その他xxx法人に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しません。また、競走馬出資金について会員は、xxx法人の請求にしたがって募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします。(※前述「4.(1)④」参照)。
(6)会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
以下に定める受領権は当該利益の 2.5%となり、当該出資馬の競走馬出資金を納入された会員がその出資口数に応じて所有します。
① 賞金に関して会員が有する受領権
会員が賞金に関して有する本契約上の権利(以下
「受領権」といいます。)は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面においの賞金交付時に係る源泉所得税、並びにクラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税、進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目の合計額、及びxxx法人が会員に利益の分配を行う際の源泉所得税を控除した金額を計算した上、算出された利益の 2.5%について発生します。ただし、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉所得税(※後述「③ iv」参照)、並びにクラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税(※後述「③ v」参照)及び消費税(※後述「③ vi」参照)は、クラブ法人及びxxx法人が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。
また、サマーマイル、サマースプリント、サマー
2000 等、シリーズに係わる褒賞金、同一年度に JRA が定める競走に優勝した馬に対する褒賞金、xx記念における褒賞金、海外の競走に出走する馬に対する褒賞金及び、NAR 主催のグランダム・ジャパンのボーナス賞金など、競馬主催者または競馬統括組織による各種褒賞金等の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法により会員に分配されます。ただし、市場取引馬について、セレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給された重賞競走優勝等に係わる奨励金に類する金品についてはクラブ法人に帰属し、会員に受益権はありません。
なお、地方競馬の競走に出走する場合については、各競馬場ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税抜き。※後述「③ i」参照)、事故見舞金(※後述「③ ii」参照)、JRA 源泉精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ iii の a 及び b」参照)、消費
税精算金(※後述「③ vi」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助金、装蹄費補助金(※後述
「③ vii」参照)から必要となる経費等を踏まえた算出された利益の 2.5%について発生します(賞金及び本項のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」という)。
③ 注意事項
i 賞品売却分配金の算出について クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬主催者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、通常会員に対して売却した代金となります。かかる希望者が複数であった場合には、抽選もしくは入札方式とします。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、通常会員にも受領権はありません
(※詳細については、後述「24.賞品売却分配金の算出方法について」参照)。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、または JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、xxx法人は会員に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として第三者に売却ができた場合は、その売却代金
(消費税抜き)を会員に分配します。ただし、サラブレッドオークション(「12.(5)④」参照)で売却できた場合には、売却代金から売却手数料(5%)が控除された金額となります。
また、種牡馬となる場合には、その売却代金
(種牡馬賃貸契約による場合の利益金を含む)
の 60%相当額を計算した上で算出された利益を会員に対して分配します(詳細については、後述の「27.種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、当該出資馬の生産者(xxx法人に当該馬を提供した牧場。以後「生産(提供)牧場」という)等が買戻しを希望する場合、募集総額の 10%で生産(提供)牧場が買戻した代金(※ただし、消費税相当額を控除した額)となります。生産(提供)牧場が買戻しを希望しない場合は、第三者に売却ができた場合に、その売却代金(消費税抜き)を会員に分配します。ただし、サラブレッドオークション(「12.
(5)④」参照)で売却できた場合には、売却代金から売却手数料(5%)が控除された金額となります。
ⅳ JRA 源泉精算金
JRA(NAR の管轄する地方競馬主催者の場合があります)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後の JRA 源泉税は、 JRA 源泉精算金として、クラブ法人がxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は、同精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払います(※後述「16.(2)年次分配」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉所得税を控除した源泉徴収所得税額は、xxx法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金としてxxx法人を通じて同精算金を計算した上で算出された利益を会員に支払います(※後述「16.(2)年次分配」参照)。
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及びxxx法人)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確
定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権は、原則として運用終了の日の属する計算期間終了後の翌年 3 月末日に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金 中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付されている場合は、同補助金を計算した上で算出された利益は会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、xxx法人に受領権があるものとします。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。
(7)匿名組合契約に基づく持分の内容
匿名組合契約に基づく持分は、xxx法人とクラブ法人との間の匿名組合契約に基づく競走用馬の現物出資により得られた利益の配当を受けることができる権利です。
14 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1)賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額を JRA 等により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)をxxx法人に支払います。支払を受けたxxx法人は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥及び⑦に掲げる額を控除して、その 2.5%の金額を会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務
員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.(1)⑧」参照。
② JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRA 等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
{賞金-(賞金×0.2+60 万円)}×0.1021
※当該源泉税は、JRA 源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金-進上金-営業者報酬)× 10/110
※ 1 円未満は切り捨て。
※「10/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ 営業者報酬(クラブ法人営業経費)
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金(ただし、特別出走手当は除く)の 3%の額を、クラブ法人営業経費として賞金から控除します。
⑤ クラブ法人がxxx法人に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額× 0.2042
※当該源泉税は、クラブ法人源泉精算金として、xxx法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑥ xxx法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、xxx法人が利益分配額を会員に支払う場合には所得税が課税されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
xxx法人が会員に支払う利益分配額× 0.2042
⑦ 営業者報酬(xxx法人営業経費)
当該項目は、JRA 等から支払われた賞金(ただし、特別出走手当は除く)の 2%の額を、xxx法人営業経費として賞金から控除します。
⑧ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について消費税法改正により平成 28 年 4 月 1 日以降、国 外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA 等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、本項記載の分配作業並びに「13.(6)③ⅵ」に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算など、xxx法人が出資会員に対して行う分配等の事務作業につ
いては本書面記載のとおりとなります。
(2)営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「(1)④」記載のクラブ法人営業経費(特別出走手当を除く賞金の 3%)
ⅱ 種牡馬売却手数料(売却代金の 40%)
② xxx法人の営業者報酬
ⅰ 上記「(1)⑦」記載のxxx法人営業経費(特別出走手当を除く賞金の 2%)
ⅱ 運営管理報酬(※前述 5.(1)参照)
ⅲ 賞品売却に際しての事務手数料(※後述「24.賞品売却分配金の算出方法について」参照)
ⅳ サラブレッドオークション(「12.(5)④」参照)にて売却する場合において、売却代金から控除される売却手数料 5%のうちの 1%相当額
ⅴ 種牡馬賃貸契約の場合の手数料
15 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を出資口数に応じて按分して各会員への出資返戻金とします。
① 賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法 競走馬の取得価格の算出
取得価格={(競走馬の募集価格-割引分)+ 2歳 1 月〜 3 月の預託料}× 100/110
※
減価償却累計額の算出
取得価格÷ 48 ×(2 歳 4 月 1 日から賞金分配月の前月までの月数)
前月末簿価の算出 取得価格-減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
※「100/110」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず当該月の月末
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配額となります。
16 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
xxx法人は、支払金がある場合には、以下の年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して、その 2.5%について出資口数に応じて会員に支払います。したがって、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
(1)支払時期
支払時期は、年次分配については、計算期間終了後の翌年 3 月末日とします。
また、引退精算分配については、当該出資馬の引退した日の属する計算期間終了後の翌年 3 月末日とします。
上記の支払は、いずれも当該月の月末(金融機関休業日の場合は前営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込みます。また、原則として毎年 6 月と 12 月の 15 日に会員に対して『ご請求とお支払金額について』を送付します。
(2)年次分配の内容
当該計算期間内に出走により得た賞金、及びに受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、当該計算期間終了後の翌年 3 月末日に会員に分配します。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、年次分配の方法により分配します。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その計算期間終了後の翌年 3 月末日に分配します。地方競馬指定交流競走に出走する場合などで、11 月 21 日以降 31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は、収入費用の確定する 12 月(翌計算期間)に属することとなり、当該翌計算期間終了後の翌年 3 月末日の分配となります。
また、当該計算期間内(12 月 1 日から翌年 11 月 30日)に出走して獲得した賞金に係る、JRA 等からの
賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人がxxx法人に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれ JRA 源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年 3 月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年 3 月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
(3)引退等の運用終了時の精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、引退に係る事故見舞金、消費税精算金、及び運用開始にあたって会員が出資した維持費出資金の初回納付金の 1 頭当り 70 万円の 2.5%のうち 1 ヶ月分は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配は、競走馬登録の抹消、競走馬の死亡といった引退事由の生じた日の属する計算期間末の事務計算により金額が確定し、金額が確定した翌 3 月末日に原則として分配が行われます。
(4)適用除外(支払金の留保)
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、運営管理報酬並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します。完納後は、xxx法人所定の手続に従って会員に分配されます。
17 運用終了(引退)時の支払について
(1)引退精算分配の金額の計算方法
xxx法人は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(20.42%)を控除して会員に支払います。
(2)支払方法及び支払時期
xxx法人は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する計算期間終了後の翌年 3 月末日に出資口数に応じて分配します。
18 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
xxx法人は、金融商品取引法第 42 条の 7 の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『出資金・分配金の計算書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎年 6 月と 12 月の 15 日(前年 12 月から 5 月の運用状況を 6 月、6月から 11 月までの運用状況を 12 月にそれぞれ報告します。
19 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
20 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。
21 紛議について
当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所は以下の通りです。
東京地方裁判所
〒 100-8920 xxxxxx区霞が関 1-1-4東京簡易裁判所
〒 100-8971 xxxxxx区霞が関 1-1-2
また、xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所は以下の通りです。特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター
〒 103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-1 第 2 証券会館
22 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じません
が、自己の出資金、匿名組合契約に基づく出資義務及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
23 xxx法人の本店において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.(2)事業報告書の縦覧について」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24 賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として JRA 及び地方競馬主催者から取得した 10 万円以上の純金メダル、金製品、宝飾品等のいわゆる JRA 賞品(NAR の管轄する地方競馬主催の場合を含む。以下「賞品」という)については、当該出資馬の出資会員の内の希望者に売却する方法等により換価して利益金となり、出資会員に分配します。
ただし、10 万円以下の比較的低価な賞品の交付を受けた場合や冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD等については、受領権はクラブ法人にあり、会員に受領権はありません。
〈賞品購入等の取り決め事項〉
a xxx法人は、「賞品」について、受賞馬の出資者(通常会員に限り、スターズファンド会員は対象外となる。)から購入者 1 名を募り、売却します。売却代金は、xxx法人の事務手数料 20,000 円+消費税及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、賞品購入代金の振込を受けた翌月末日に出資会員(通常会員に限られない。)あてに分配します。購入希望者が複数の場合、所定の日時に抽選により購入者 1 名を決定します。尚、この分配の適用除外については、前述「16.(3)」と同様の扱いとなります。
b 購入価格は、純金メダル及び金製品については、宝飾品等の専門業者の提示する市中価格が基準となり、購入希望者が現れない場合は専門業者に売却して換価します。なお、市中時価相当額が、JRA 購買価格の 6 割に満たない場合は、例外的に JRA 購
入価格の 6 割をもって購入価格とします。また、金製品以外の宝飾品等については、JRA 購入価格で購入者を募りますが、この価格で希望者がない場合は、5 割、4 割、3 割、2 割、1 割の選択制にて再度購入者を募り、最高額提示者を購入者とします。最高額提示者が複数の場合は抽選により購入者を決定します。この段階においても購入希望者のいない場合は、やむを得ないこととして、xxx法人は生産牧場(提供)牧場に JRA 購買価格の 1 割にて換価します。なお、重賞競走のカップ等について、生産
(提供)牧場から買い取り申し出のあった場合は、これを最優先の売却先として市中時価(金製品以外の宝飾品等については JRA 等購買価格の 6 割)にて売却することがあります。
c 一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月〜 4月の期間、JRA より送付されないことが通例となっていますので、送付され次第ご案内します。また、競走の主催者が JRA と異なる賞品取扱いを行う場合についても、これまでご説明の趣旨にそって事務取扱をいたします。なお、当該出資馬が 1 月〜 4 月に引退し、運用終了精算までに賞品の到着及び会員への売却が不可能な場合は、JRA 購買価格をもって売却代金とし、xxx法人の事務手数料 20,000円+消費税及び当該売却代金に係る消費税を控除したうえ、出資会員あて分配します。
25 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走させる場合には、その出否を当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、xxx法人は会員に対してその旨を通知します。
出資馬の海外遠征に際して生じた、輸送費、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については、やむなく出走を直前に取消した場合を含め、当該出資馬の競走成績に関わりなく、海外遠征出資金として、会員に負担義務があります(「5.(3)海外遠征出資金」記載のとおり)。賞金等については、他の獲得賞金と同様に、本規約に従い処理され、分配されることになります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、xxx法人は、収入費用が確定し次第、分配・追加出資(※前述「5.(3)海外遠征出資金」参照)等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率
など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、または著しく扱いが異なる等の場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることを会員は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼にあたっては、別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
26 地方入厩予定馬及び中央入厩予定馬の地方転籍について
(1)地方入厩予定馬と中央入厩予定馬
地方入厩予定馬は、地方競馬に競走馬登録して、主に地方競馬の競走に出走させます。中央入厩予定馬は、中央競馬に競走馬登録して、主に中央競馬の競走に出走させます。ただし、地方入厩予定馬が中央競馬の競走に出走する場合があり(※本条で後述する(2)参照)、また、中央入厩予定馬が地方競馬の競走に出走する場合があります(※本条で後述する(3)参照)。
会員は、出資馬が JRA・NAR のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また、賞金等の分配を受けます。
(2)地方入厩予定馬の中央競馬の競走への出走について地方入厩予定馬は、地方競馬における認定競走また は指定競走に優勝することによって 3 歳の年度末までに限り、JRA の主催する特別指定競走への出走資格が与えられます。この制度を利用して、地方入厩予定
馬が中央競馬の競走に参戦する場合があります。
その他、認定競走優勝の有無及び馬齢に関わらず、 JRA の主催する指定競走などに、地方入厩予定馬が出走する場合があります。また、地方入厩予定馬が中央競馬に競走馬登録を行い、NAR 所属から JRA 所属へと転籍する場合があります。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。馬体状況その他の事情により、地方競馬でデビューした出資馬が、その後 JRA の競走馬登録を 1 度も行わない場合があります。
(3)中央入厩予定馬の地方転籍とその判断
① JRA にて運用されていた中央入厩予定馬が地方に転籍する場合について
JRA にて運用されていた中央入厩予定馬は、地
方に転籍して運用を継続する場合があります。
より多くの収益を期待して地方競馬に転厩させるほか、JRA の再登録の利用を目的とする場合があります。
② 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRA の競走馬登録を抹消する、あるいは JRA に競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未xx馬の場合において、地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、 JRA の再登録は必ずしも行われるものではありません。
また、xxx法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人、xxx法人)に関わりのある馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬の競走に出走させることのあることを当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)。
27 種牡馬となる場合について
(1)繋養先並びに売却価格等の決定について
当該出資馬を種牡馬として供用する判断及び、その繋養先、売却価格(無償で寄贈する場合があります)等は、クラブ法人が決定します。また、売却する方法でなく、次項(2)に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採る場合があり、この場合、当該出資馬の所有権はクラブ法人からxxx法人に返還されたうえ、これら諸事項はxxx法人が決定することとなります。繋養先については、種付業務全般に関わる実績等を考慮のうえ適宜判断します。売却価格については、競走成績、血統背景、売買実例、景気動向等による需要予測をもとに判断し、売却する方法でなく、種牡馬賃貸契約を締結する方法を採る場合があります。
なお、売却代金(種牡馬賃貸契約による純利益金の場合を含む)については、その 60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.(6)③ iiiの a」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.(2)」に記載する「営業者の報酬」を参照)。
(2)種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、xxx法人に返還されます。xxx法人は、契約開始から複数年(最長 5 年)にわたり当該出資馬を賃貸します。得られた賃貸収入から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を除いた純利益金(消費税控除後)のうち 60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります(「13.(6)③ iii の a」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.(2)②」に記載する「営業者の報酬」を参照)。xxx法人は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(20.42%)を控除のうえ、[各年度の種付シーズン終了後に]出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本となります。賃貸期間終了後は、残存簿価相当額(残存簿価が 10 万円以下の場合は 10万円とします)で繋養先に譲渡されます。
28 個人情報の取扱い及び利用目的の特定(プライバシーポリシー)について
xxx法人は、会員と商品投資契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失またはき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱を委託する場合にはその委託先を監督するとともに、以下に掲げる利用目的の範囲内で取扱いを致します。ただし、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面またはインターネットのホーム
ページでお知らせ致します。
①当該出資馬の状況や各種お問合せ、お支払またはご請求金額、募集馬のご案内などの各種通知等に係ること
②広告、イベント、優勝写真等ご案内物につきxxx法人が預かって送付すること
③牧場見学の来場に際し、牧場が必要としてxxx法人に提供を求めた氏名、年齢、性別、出資状況、来場履歴等の情報を提供すること
(※なお、会員からの求めがあれば直ちに、当該会員分の個人情報の提供を停止致しますが、牧場見学に参加することはできませんのでご了承願います。)
④xxx法人が個人情報(氏名、生年月日、性別、住所・居所、電話番号、職業、指定金融機関の口座番号、出資状況等)を保有するため、電子情報処理組織を使用する方法等により情報を最新かつ正確に保つようつとめること
⑤マイナンバーは、xxx法人の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用すること
また、出資契約に至らなかった会員およびxxx法人から退会した会員の情報については、退会以後 3 年以内に行われる『クラブ馬募集のご案内状』の送付に利用する場合がありますが、その後は原則として、当該会員に係る個人情報(基礎データ)は、他の法令の求めによる保持期間を経過後速やかに消去することとします。