Contract
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(以下「甲」という)と(有)沖縄介護センター(以下「乙」という) との
間に、次の条項により業務委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は乙に対して下記の業務を委託し、乙はこれを受託する。
斡旋業務範囲
修学旅行の付き添い
旅行中における生徒の健康管理
旅行中に発生した軽度の病気、怪我に対する応急処置
旅行時における医療サポート
上記に付随する業務
(受託契約)
第2条 乙は前条による委託業務を行うときは、甲若しくは甲の旅行を取扱っている団体より
旅行付添依頼書を受領の上、業務を行うものとする。
(業務委託料等)
第3条 ① 看護師業務委託料及び旅行行程上必要な経費については甲の負担とする。
[委託料]=[基本料金+消費税]×[日数]+(事前打合せ料金+消費税)+[交通費]+[諸経費]
② 追加業務や時間延長が発生した場合は、乙は甲に別途請求を行うものとする。
(委託料、取消料の支払い方法)
第4条 ①乙は、旅行終了後に委託料総額の請求書を甲に発行し、甲は請求書到着後14日以内 に乙の指定する口座に振込手数料負担の上、支払うものとする。
②取消料も第4条①と同じとする。
(看護師資格免許の提示)
第5条 甲より免許提示の依頼があった場合は、乙はこれを提示しなければならない。
(常備薬)
第6条 旅行に携帯する常備薬は原則的には、団体若しくは依頼者が準備するものとする。
(前日・最終日 宿泊)
第7条 業務遂行にあたり、前日・最終日に宿泊が必要な場合、宿泊費用と係る食事代金は、甲の負担とする。
(賠償責任)
第8x xが受託業務を遂行するにあたり、医療行為以外で乙の過失により甲に損害を与えた場合は、乙は損害賠償責任を負う。
(損害請求)
第9条 乙が受託業務を遂行するにあたり、団体若しくは個人の過失により損害を受けた場合は、甲の団体若しくは個人に対して損害賠償を請求することが出来る。
(秘密保持)
第10条 乙は受託業務の内容を第三者に開示してはならない。
乙及び乙が手配する看護師は受託業務を遂行するにあたり、受託業務に必要な場合、
目的を除き、知り得た甲の生徒に関する個人情報を第三者に提示してはならない。
(契約の改定並びに解約)
第11条 この契約の期間中に甲・乙いずれかより契約の改定並びに解約の申し入れがあった場合は双方協議の上、決定するものとする。
(契約期間)
第12条 本契約書の期間は、 年 月 日から 年 月 日 まで
とする。
(疑義等)
第13条 この契約の条項に関して疑義を生じた時、または契約に定めのない事項については そのつど甲・乙協議して定めるものとする。
(準拠法および合意管轄裁判所)
第14条 本契約は日本法に準拠し、また、本契約に関する一切の紛争については、那覇地方裁
判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の証として契約書2部を作成し、甲・乙記名捺印の上、各1部を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
(乙) 〒902-0062
xxxxxxxx0 0 0-0
有限会社沖縄介護センター
代表取締役 xx x