マスター・サービス契約Customer Master Services Agreement
マスター・サービス契約Customer Master Services Agreement
重要
本マスター・サービス契約(以下に定義)は、世界各地(アメリカ、欧州、中東およびアジア)の国、また、アジア太平洋地域の国々と日本で内容が異なります。本契約は、消費者(個人のお客様)には適用されないものとします。マスター・サービス契約は、すべての法人顧客(大企業、中小企業、政府官庁等を含みます。)に適用されます。サービスとサービス契約書(以下に定義)は、本マスター・サービス契約にしたがい、法人顧客に提供されます。
本マスター・サービス契約(「本契約」)は、「サービス」(以下に定義)を利用されるお客様に適用されます。「お客様」とは、「本契約」に基づきサービスの提供を受ける際にデルにより承認された、お客様の親会社や子会社、その他の関連会社(「関連会社」と総称される)を含みます。本契約上、デルとは、見積書または請求書に記載されるデル法人を意味します。デルとお客様は以下の条項に合意します。
1. サ ー ビ ス
「本契約」に基づき提供されるすべてのサービス(「サービス」)は、サービス契約書において規定されます。「サービス契約書」とは、本契約の条件が組み込まれた注文書もしくはサービスの契約書を指し、サービス約款(約款別紙)
(xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx?xxxxxx&xxxxxxxxxxxxxxx ct&c=jp&l=ja&lnki=1&s=gen で参照可能です。)、技術仕様書、SOW(Statement Of Work)、その他相互に合意した書面を含 みます。本契約および各サービス約款(約款別紙)は一体として、単一の契約として解釈され、他のサービス契約書とは独立しており、すべての条項が効力を有します。各サービス契約書の文言は、明示あるいは黙示を問わず、いかなる場合も本契約または他の各サ ービス契約書の文言の適用を除外するものではありません。
本契約の条項と他のサービス契約書やデル販売条件
(xxxx://xxx0.xx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxxx?xxxx&xxxx&xxxxx&xxxxxxxxxxxxxx_xxxx)の間で矛盾が生じた場合、下記に記載の順序で優先的に解釈されます。
(1) サービス契約書
(2) 本契約+サービス約款(約款別紙)
(3) 販売条件
2. 購 入 条 件
2.1. 見積りおよび注文 すべてのサービスの注文に、デルからの見積書(該当する場合)、ご希望のサービス、請求先住所を明記して下さい。すべての注文はデルの承諾により成立します。お客様がオンラインで注文を行う場合、デルはお客様に対して、ユーザーID(アカウントコード)とパスワード(アクセスキー)を発行する場合がございます。発行する場合、お客様はユーザーID(アカウントコード)とパスワ ード(アクセスキー)を使用することにより、オンライン注文(本契約書において書面と見なします)の有効性を承認し、ユーザーID(アカウントコード)とパスワード(アクセスキー)を使用してご注文されたサービスに対して支払義務を負うことを了解します。お客様はユーザー ID(アカウントコード)とパスワード(アクセスキー)を機密情報として保管し、使用を管理してください。
2.2. 価格 本契約に基づき購入されたサービスの価格は、各地域におけるその時点で有効な価格またはデルの見積によるかいずれかとします。デルは、見積書が不正確であった場合、サービスの価格を改定する権利があります。お客様とデルがサービス価格の改定に合意しない場合、お客様またはデルは対象となるサービス契約書を終了することができます。デルが提示するサービス価格には、各種税金は含まれません。サービスがタイム&マテリアル方式(実動時間プラス経費)で提供される場合、デルにより提示される見積書は概 算であり、サービス価格を確定するものではありません。前受け金は返金されません。別段の定めない限り、デルが提示するすべての見積は、見積日から 7 日間有効であり、その後は無効となります。
2.3. 追加料金:税金 お客様は、消費税を含め本契約に基づき提供されるサービスに対して課税されるすべての税金または費用を支払う義務があります。デルに対するいずれかの支払が、源泉徴収税の対象となる場合、お客様は当該税金をデルに支払う金額から差し引き、法律に従って、適切な税務機関に納税します。お客様は、当該の税務機関の規定の下で義務付けられているように、正しい納税証明やそれに類似した証拠をデルにすみやかに提供しなければなりません。デルは、お客様が源泉徴収を行わなかった結果により、源泉徴収税、罰金やxxについて責任を負うことはないものとします。
2.4. 請 求 お よ び 支 払
2.4.1 各サービス契約書で明示されていないかぎり、デルは、サービスに対して毎月請求します。実際のサービス価格または価格体系等の詳細は、それぞれのサービス契約書で規定されます。複数のサービスがお客様に提供されている場合、別途合意のない限り、請求書はそれぞれのサービスに対して発行されます。お客様によるサービス価格の支払期限は、デルが発行する請求書で指定されるものとし、指定されていない場合、お客様は、請求日から 30 日以内にサービス価格をデルに対して支払うものとします。お客様は、別段の合意がない限り、お客様とサービス契約書を締結しているデルが所在する国の通貨でサービス価格を支払います。デルは、お客様がサービス契約書に規定されるサービス提供時間以外のサービス提供を希望し、また、サービス内容の範囲を超えるサービス提供を希望される場合、追加料金を請求する場合があります。
2.4.2 デルとお客様が、別途締結するサービス契約書にて規定される条件にしたがい、サービスを検収する(以下「検収」)場合、お客様は、サービス契約書にしたがい、検収を行うものとし、サービス契約書で検収に関する規定がない場合には、デルがサービス提供完了後 通知してから 7 日以内に検収を行うものとします。当該期間内に、お客様が、検収を行わない場合、または、デルに対して書面にて検収の結果サービス提供内容を受け入れないと通知しない場合、お客様はデルからのサービス提供を受け入れ検収したものとみな されます。一部または全部のサービス提供に対する検収の終了がサービスの価格支払の条件か否かは、サービス契約書に規定されるものとします。検収の終了が、サービス価格支払の条件とする規定がない限り、デルは 2.4.1 にしたがい、お客様にサービスの対価 の支払を請求する権利を有します。
2.5. 不払い サービス価格の請求に対して支払期限までに代金が支払われない場合、デルは、お客様に遅延利息を請求する権利があります。この場合、月利 1.5 か法定利率(法律で認められている最高利率)のいずれか低い方の利率となります。デルは、お客様から支払を受けるまでサービスの提供を停止し、サービス契約書を終了する権利を有し、また、お客様からの将来の注文を受注しない場合があります。デルは、法的手段により、お客様に未払い金の支払請求をすることがあります。この場合の請求には、未払金回収にかかる合理的な弁護士費用や経費も含まれます。デルは、サービス提供の停止やサービス契約書終了、あるいは、注文の受注 拒否に関しお客様に対していかなる責任も負いません。
2.6. 関連会社による購入 別途書面で合意されていないかぎり、デルにサービスの注文を行ういずれの関連会社も本契約の条項に拘束されることに同意します。デルは、その裁量において、関連会社に対してサービスの販売を停止し、関連会社に対して保証金の提供を求める場合、または、その信用状況の証明の提出を求めることができます。
2.7. サービスの再販売/第三者からの購入 お客様が、お客様の顧客に再販する目的でデルからサービスを購入する場合、お客様とデルが別途締結しているディストリビューション/チャネル・パートナー/再販契約が適用される場合があります。お客様は、サービスの再販先であるお客様の顧客に、本契約の条項、サービス契約書、その他の条件を遵守させる義務があります。お客様が、デル以外の第三者からサービスを購入する場合、当該第三者とお客様との契約内容を確認してください。
3. 有 効 期 間 お よ び 更 新
各サービス契約書は、本契約に基づいて終了する場合を除き、デルがお客様に発行する請求書上の日付、サービス提供が開始される日付、あるいは、お客様がサービスを使用開始する日付のいずれかの早い日付に発効するものとし、各サービス契約書で規定されている期間中は有効に存続します。さらに、デルは、その裁量において、お客様に請求書を送付することにより、あるいは、サービスをお客様に提供し続けることにより、サービス提供の更新を提案することができます。お客様は、請求書に対して支払期限までにサービス更新のための対価を支払うことにより、あるいは、サービスの利用を継続することにより、サービス提供の更新を注文することができます。お客様がサービスを継続して利用することによりサービス契約書が更新される場合、デルは、当初のサービス契約の条件に従い当該サービスの対価をご請求いたします。
4. 契 約 の 終 了
いずれの当事者も、相手方当事者に終了日の 30 日前までに書面で通知することにより本契約を終了させることができます。本契約の終了は、各サービス契約書の効力に影響を与えるものではありません。この場合、各サービス契約書の解釈のために必要とされる本契約の条項、および、サービス契約書は、サービス契約書期間中有効に存続します。本契約が終了すると、本契約に基づくすべての権利や義務は消滅します。ただし、本契約終了前に発生している権利義務、支払い義務、および、明示的または黙示的を問わず本契約の終了後も存続すると解釈されるその他の義務は、本契約終了後も有効に存続します。
いずれの当事者も、相手方当事者が、サービス契約書に関して重大な契約違反を行った場合、かつ、相手方当事者から書面による通知を受領してから 30 日以内に当該契約違反を是正しない場合、各サービス契約書を終了させることができます。各サービス契約書の終了は本契約を終了させるものではありません。
5. 第三者製品および保証
「第三者製品」とは、第三者が製造または販売するハードウェア、サービスまたはソフトウェアを意味します。デルまたは第三者が、第 三者製品に関してサービス提供を行う場合、当該第三者製品の製造業者またはその販売代理店が規定する当該第三者製品に 対する保証やサービスに関する契約条件は、無効となる場合があります。デルは、第三者製品に関する保証に関して一切責任を 負わないものとし、また、デルが第三者製品に対して提供するサービスが第三者製品に関する保証にもたらすいかなる影響にも一切責任を負わないものとします。お客様とデルとの間で別途書面にて合意されていないかぎり、第三者製品には、第三者製品の製造 業者または販売者とお客様との間の契約条件が適用されるものとします。法令に抵触しない限り、デルは、第三者製品に対して一切の責任を負わないものとし、お客様は、第三者製品に関する損害や補償に関しては、当該第三者製品の製造業者または販売者が定める契約条件にしたがい、当該第三者製品の製造業者または販売者に責任を求めるものとします。
サービス契約書で別途合意されていないかぎり、お客様は、デルがサービス提供のために、ソフトウェアを含む第三者製品の複製を作成し、インストールを行い、修正し、または、バックアップやデータの再インストールのために当該第三者製品の複製または修復を行うことを許可し、または、デルがこれらを実行するために必要な権利を取得します。お顧客は、デルに対して、デルがサービス提供を行うに際して、デル、デルの請負業者またはその従業員が第三者製品に関する所有権(特許・著作xxの知的所有権を含む。)を侵害することなく、第三者製品にアクセスし、複製を作成し、配布、使用または修正(成果物を作成することも含む。)することを許諾するために必要な使用許諾、同意、許認可等を取得していることを保証します。
6. 所 有 権
6.1. 成果物 サービス契約書で別段の規定がない限り、デルは、本契約に基づきデルが作成したすべての成果物の所有権を保有し、 かつ、本契約に基づきデルが発案したアイデア、概念、ノウハウ、文書、または技術に関する知的所有権、著作権を保持します。サービスに関する代金が支払われることを前提として、デルは、お客様に対して、日本におけるお客様の内部使用に限定して「成果物」を使用するための非独占的、譲渡不可能な使用許諾権を無償で許諾します。「成果物」とは、有形および無形のものを意味し、デルまたはその請負業者がサービス提供する上で作成されるレポート、調査、図面、マニュアル、手順、その他の情報が含まれます。
6.2. ツールおよびソフトウェア デルは、サービスに関連するプロセス、ツールおよびソフトウェアに関するすべての知的所有権を保持します。サービスの有効期間中、デルによって特に許可されていないかぎり、実行、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、複製、修正、頒布、送信、再発行、表示、譲渡等を含むいかなる使用も禁じます。
7. デルから提供されるソフトウェア使用許諾権
お客様がサービスに関連してデルが使用許諾を認めるソフトウェアを使用する場合、ソフトウェアの使用許諾条件にしたがうものとします。ソフトウェアとは、お客様のシステムにインストールされているソフトウェアや、インターネットやその他の方法(インターネット・ポータルや「クラウド・ベース」のソフトウェア・サービスが含まれますがこれらに限定されません)を通じてお客様がアクセスするソフトウェアをいいます。ソフトウェアの使用許諾条件が特に規定されない場合、当該ソフトウェアの使用に関する条件は、「デル・サービス・ライセンス契 約および利用規程」(「AUP」:Dell Services License Agreement & Acceptable Use Policy)にしたがうものとします
(xxx.Xxxx.xxx/XXX)。お客様は、ソフトウェアへのアクセス、ダウンロード、インストール、あるいは起動等のソフトウェアの使用を開始することにより、AUP の規定に拘束されることに同意します。
8. お 客 様 の x x
お客様のシステム上の情報のバックアップを行うのはお客様の責任です。デルはお客様のご要望があれば、情報のバックアップ、リカバリー、あるいは付随するサービスによりお客様に協力させていただきます。別途書面によりお客様とデルがサービス契約書で合意しない限り、お客様のシステム上の情報のバックアップ、リカバリーまたは付随するサービスは、デルの裁量により提供されるものとし、それに関してはいかなる保証も提供されないものとします。お客様は、デルのサービス提供は以下を条件とすることに同意します。
(1) お客様は、デルがお客様の所在地でサービス提供を行う場合、お客様の従業員、施設、装置、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、及びお客様の情報に安全かつ危険がなくアクセス(利用)させること
(2) お客様は、デルがサービス提供を行うにあたり必要な意思決定を迅速に行い、関連事項や情報を通知し、承認または許可を与えること
お客様は、デルのサービス提供に必要なライセンス、承認あるいは同意を迅速に取得するものとします。お客様が本項に規定するお客様の義務を履行しない場合、各サービス契約書で規定されるサービス提供が遅延する場合、または、サービス提供に影響を与える可能性があります。
9. 機 密 保 持
デルのサービス提供にあたり、お客様およびデルは、相手方当事者の一般公衆に開示することを目的としない情報(ソフトウェア、製品のロードマップ、マーケティングまたは営業に関する情報、顧客名簿、ノウハウ、その他各当事者の事業活動および事業内容に関連して書面、口頭、電子データまたはその他の形式で開示されるものを含みます。)を機密情報として扱わなければなりません。機密情報は、第三者に開示されてはならず、本契約の義務履行のために機密情報を知る必要があるとされる範囲内において、本項と 同様の義務が課されたお客様またはデルの役員または従業員、代理店、請負業者に対してのみ開示が許容されるものとします。お客様およびデルは、相手方当事者の機密情報を自己の機密情報を扱う際と同様の注意義務をもって扱うものとし、商取引上の合理的な水準を下回る注意義務をもって扱ってはなりません。また、お客様およびデルは、従業員に対して機密情報を開示する場合には、知る必要のある場合のみに限定して開示しなければなりません。
以下の情報は、機密情報に該当しないものとします。
(1) 一方当事者が相手方当事者から受領する前に知っていた情報、または、受領する前にすでに公知となっている情報
(2) 情報を受領する当事者が、第三者より受領していた情報
(3) 裁判所や政府機関から開示を要求された情報(この場合、開示前にその開示が書面で事前に相手方当事者に通知されるものとします。)
本項の機密情報に関する義務は、機密情報が開示された日から 3 年間継続するものとします。
10. サ ポ ー ト ・ サ ー ビ ス
サポートサービスとは、デル製品の修理の場合で、本契約の対象となっているシステム、システムを構成する部品の材質または製造上の瑕疵のために必要となる修理サービスです。当該修理サービスには予防保守は含まれません。さらに、当該修理サービスには、ソフトウェアに起因する問題、デルまたはその代理人以外の第三者による改ざん、調整、修理に起因する問題に関する修理は含まれません。サービス契約書で明示されていないかぎり、以下を起因とするシステムまたはシステムコンポーネントの損傷に対するサービスは、デルが提供するサービスの対象外とします。
(1) 事故、デルまたはその代理人以外の第三者によるシステム、システムコンポーネントの誤使用、乱用(不適切な電圧設定、不適切なフューズ使用、互換性のない装置やアクセサリーの使用、不適切または不十分な換気、使用・操作方法に従わない ことを含みますが、これらに限定されません)
(2) 不可抗力(落雷、洪水、竜巻、地震または台風などを含みますがこれらに限定されません)
(3) システムの物理的移動
11. 責 任 の 制 限 等
11.1. 保証義務の制限 デルは本サービスが適切な方法で実施される事を保証します。デル(デルの関連会社、販売代理店、請負業者を含みます)、並びにそれらの役員及び従業員(「デルの当事者」)は、上記に明記する例外を除き、法律の許す限りで、サービスまたは成果物の、商品性、特定目的との適合性、パフォーマンス、第三者の権利を侵害していないこと、第三者製品または第三者のサービス、サービス提供を行うにあたり使用されたハードウェアまたはソフトウェアの性能、サービスから得られるべき結果またはデル当 事者が推奨した結果(これらに限定されるものではありません)について一切の保証を行いません。
11.2. 責任の制限 デルの重過失に起因する不正行為、人身傷害や死亡、または法律で責任を制限する事のできない不正行為については、デルの責任を制限しません。但し、デルおよびお客様は、デルが提供するサービスから発生する付随的損害、間接的損害、懲罰的損害、特別損害あるいは結果的損害について責任を負いません。また、デルおよびお客様は、以下の事由については、直接 的損害であるか間接的損害であるかを問わず責任を負いません。
(1) 売上、利益の損失
(2) 損失または破損したデータやソフトウェア、システムやネットワークが使用できないこと、あるいは、それらのリカバリー
(3) 営業機会の喪失
(4) 営業活動の中断または停止
(5) お客様が使用していないサービス、デル製品または第三者製品
本契約に基づき提供されるサービスを起因とする賠償請求に対するデルの責任総額は、当該賠償請求の原因となるサービスの対価として当該賠償請求時から遡って 12 ヶ月間にお客様がデルに支払った金額総額を超えないものとします。
お客様は、デルが損害発生の可能性を知らされていた場合、または、お客様が損害発生の可能性に対する対応が損害発生を防げない可能性があると知らされていた場合でも、本項に規定する責任の制限が適用されることに同意します。
11.3 危険度の高い活動 お客様は、サービスが、危険度の高い活動(医療機器、原子力発電、公共交通機関、航空運輸、航空管制、生命維持装置その他サービスの不具合が、直接、死亡・傷害事故、あるいは、重大な物理的・財産的損害につながるようなシステム等)のために設計または提供されるものではないことに同意します。デルは、当該危険度の高い活動に対するサービスの提供に関する一切の保証を行いません。
12. 補 償
本契約に基づきデルより提供されたサービスまたは成果物(第三者製品を除く)が、日本において第三者の特許、著作権、営業秘密や他の知的所有権を侵害したとする第三者からの請求等(以下「補償請求」という)に関して、デルはお客様を保護、補償、免責し、損害を与えません。デルが請求の通知を受理し、デルにとって不利な判決をもたらす畏れがあると判断する場合、デルは自己の 裁量により、下記の対応を行います。
(1) お客様が当該サービスまたは成果物の継続的な使用が可能となるための権利を取得する。
(2) 権利侵害のないサービスまたは成果物に修正する。
(3) 権利侵害のないサービスまたは成果物に交換する。または、
(4) 権利侵害をしている支払い済みの未履行のサービスに対する返金、または権利侵害をしている成果物に対する減価償却分を差し引いた返金を行う。
上述の規定にかかわらず、デルは以下の事項に起因するいかなる請求に対しても、一切責任を負わないものとします。
(1) お客様がデルの承認を得ずに、サービスまたは成果物の変更を行うこと。
(2) デルから提供されるサービスまたは成果物を、第三者製品または第三者が提供するサービスと組み合わせ、操作、もしくは使用すること(当該組み合わせが侵害を引き起こす場合)。
(3) お客様から提供される、または使用を要求されるソフトウェア、その他の資材、プロセス等の使用を含み、デルがお客様の書面による仕様書または指示に従う場合。
お客様は、以下の事由に起因する責任、損害または第三者からの請求に関して、デルを保護、補償、免責し、損害を与えません。
(1) デルが提供するサービスに関して、お客様から提供される技術、ソフトウェアその他のコンポーネント(本サービスの一部としてインストールまたは統合することをお客様が指示もしくは要求したソフトウェアも含まれます。)について必要なライセンス、知的所有権、その他の許可、規制認可または承認を取得していない場合
(2) お客様が第 6 条「所有権」に違反する場合、または、
(3) お客様による輸出関連法令等の違反または違反の疑いがある場合に、輸出許可、または申し立てに関し、お客様がデルに対して不適切な表明を行った場合
本契約のサービス(第三者製品を除く)に関して、違反当事者の故意または重過失に起因する人身傷害(死亡を含む)に対する第三者からの申し立てや訴訟から、お客様およびデルは相手方当事者を補償および免責するものとします。
本条は、第三者からの申し立て等に関するお客様およびデルの唯一の補償義務を定めたものであり、本契約またはその他の契約において、本条以外の補償義務の提供を義務付けるものではありません。
13. 輸 x x 制
13.1 輸出 お客様は、本契約に基づき提供されるサービス(これらには技術およびソフトウェアが含まれる)が、米国の関税法、輸出規制法令の適用を受けること、また、サービスが米国内外で提供または実施されるかにかかわらず、サービスが提供または実施される国
や地域の関税法、輸出規制法令の適用を受ける可能性があることを認識します。お客様は当該法令を遵守することを確認します。お客様は、お客様から提供され、サービスの一部として使用されるソフトウェアが暗号を含んでいないこと、また、暗号を含んでいる場 合でも、第三者からの許諾なく、当該ソフトウェアが輸出許可を受けたものであることを保証します。お客様が、当該保証をすることが できない場合、デルに対して、米国政府またはその他の政府から当該ソフトウェアの輸出許可を取得するために必要な情報を提供し、または、支援するものとします。本項の規定にかかわらず、お客様は、自己の責任において、ソフトウェアの輸出に関する許可を取得
するものとします。デルは、お客様が提供するソフトウェアに関する輸出許可証の提出を求める場合があります。米国政府またはその他の政府が求める輸出許可の取得がない場合は、デルはサービスの注文をお受けできません。お客様が輸出許可を取得しないことにより、サービスまたは製品の提供に遅延が発生した場合、または、提供ができない場合でも、デルは一切の責任を負いません。
13.2. 第三者製品への規制 デルは、サービスの実施において使用される第三者製品が、輸出先の国の規制を満たすものかどうかを判断する責任を負わないものとし、当該第三者製品が規制を満たさない場所においてサービスを提供する責任を負いません。
14. 一 般 条 項
14.1. 独立当事者性、譲渡、再委託 お客様およびデルは独立した当事者です。本契約で明示されている場合を除き、明示または黙示を問わず、相手方当事者の代理人として行動すること、または、法的義務を負わせる権利を有しません。デルは、本契約に基づくサービスの全部または一部の履行を第三者に再委託し、または、サービスをデルの関連会社に譲渡する権利を有します。本契約で明示的に規定されている場合をのぞき、お客様およびデルは、相手方当事者の承諾がなければ本契約に基づく権利義務を譲渡する ことはできません。
14.2. 完全合意、可分性、条項見出し 本契約とサービス契約書は、お客様およびデル間のすべての事前合意事項、調整事項ならびに約束事項に替わるものであり、本契約の趣旨に関連する当事者間の完全合意を構成します。本契約のいずれかの条項が無効または執行不可能と判断された場合でも、それ以外の条項は有効に存続します。本契約の条項に関する各見出しは参照のためであり、本契約の意味または解釈になんら影響を与えるものではありません。
14.3. 不可抗力 火災、洪水、戦争、禁輸、ストライキ、暴動または政府当局の干渉などを含め、その合理的な支配を超える事態(「不可抗力」)により本契約に基づく義務の履行ができない場合には、いずれの当事者も、不可抗力が発生している期間において当該義務(ただし、代金支払義務を除きます。)の不履行に関して相手方当事者に対して責任を負いません。この場合、不履行側の当事者は、相手方当事者に、不可抗力の発生の事実をただちに書面にて通知するものとします。不履行当事者の義務履行は、不可抗力の発生の間免除されます。なお、不可抗力の発生が 30 日を超えて継続する場合には、相手方当事者は、不履行当事者に書面で通知することにより、サービス契約書をただちに終了させることができます。
14.4. 通知 本契約に関するデルへの通知は書面によるものとし、差出人払の第一種郵便、または、宅配便により、デルが発行する請求書に記載の住所もしくは、別途書面により通知する住所へ送付してください。本契約に基づく通知は、通知が到達した時点で有効となります。
14.5. 準拠法及び裁判管轄地 お客様およびデルは、本契約が日本国法に準拠し、本契約または各サービス契約書に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
14.6. 紛争の解決 お客様とデルは、本契約、デルの広告もしくは関連する購買に起因する紛争(契約、不法行為、その他を問わず)を、訴訟によってではなく、両当事者の権限を有する代表者による協議、両当事者が決定する仲裁者を介した仲裁により、解決する努力を行うものとします。いかなる協議または仲裁事項についても、機密事項として扱われるものとします。本項にかかわらず、いずれの当事者も、現状維持、回復不能な損害発生の防止、出訴期限切れの防止、あるいは、債権の保全のために、管轄裁判所に対して、差し止め命令、その他の命令を取得するための申し立てを行うことができます。紛争が 30 日以内に解決しない場合、いずれの 当事者も法律上の救済手段を求めることができるものとします。
14.7. 出訴期間 いずれの当事者も、本契約に起因するいかなる訴訟も、その訴訟の原因が発生してから 2 年後以降には起こさないものとし、また、不払いに関する訴訟は、最後の支払の日付から 2 年後以降は起こさないものとします。
14.8. 本契約の更新 デルは、本契約をいつでも更新できる権利を有します。更新された本契約は、xxx.Xxxx.xxx/XxxxxxxXxxxxxxxxに掲載された時点で有効となります。なお、お客様の権利及び義務は、お客様がサービスを購入された際の本契約に基づくものとします。
14.9. xx 本契約に署名または記名押印欄がある場合、本契約はお客様およびデル間で契約締結されるものとし、xxを二通作成の上、各一通を保有するものとします。