Contract
保 証 委 託 約 款
私は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)との間の当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、当座貸越契約書記載の保証会社(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1. 当座貸越契約書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2. 私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3. 前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
4. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。
第2条(保証料)
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 第6条第1項第8号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
4. 第6条第1項第8号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5. 上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4条(代位弁済)
1. 私が、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2. 私は、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権)
1. 私は、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責めに任じます。
2. 延滞損害金の算出方法
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合(年365日の日割計算)で計算する。
3. 私は、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
4. 私は、第三者による弁済申出があった場合に、保証会社が私の意思に反しないものとして取扱うことに同意します。
第6条(求償権の事前行使)
1. 私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私は求償権を行使されても異議ありません。
①保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
②仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む。)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦カードローン規定第13条の一つでも該当したとき。
⑧暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第
1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑨前各号のほか私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2. 私は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(調査および通知義務)
1. 私は、私の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従いま
す。後見人等の法定代理人の選任がなされたときは、法定代理人は行為能力者であることを確約します。
2. 私の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3. 私は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5. 私が第1項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、届出を怠ったために私に生じた損害について、保証会社は責任を負わないものとします。
6. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第8条(充当の指定)
私が、保証会社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても異議ありません。
第9条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第11条(免責条項)
私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印 鑑(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第12条(債権の譲渡)
保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条(保証委託約款の変更)
1. この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
2. 前項によるこの約款の変更は、変更後の約款の内容を、銀行または保証会社がインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
以上
(2020.4.1) ⑤