機密保持契約書 (IT-CON-001R2)
機密保持契約書 (IT-CON-001R2)
上智大学ソフィア会(以下「甲」という)と (以下「乙」という)とは、以下のとおり機密保持契約(以下,「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に収集を承認した会員に関する機密情報(第2条に定義。以下「本件機密情報」という)を甲に事前の書面の許可を得ることなしに、第三者に開示・漏洩しない旨を定めるものとする。
第2条(本件機密情報)
本契約は、甲が乙に対して、機密である旨伝達して収集を承認した上智大学ソフィア会会員の個人情報を対象とする。
第3条(本件機密情報の開示、実施等)
① 乙は、本件機密情報を乙の連絡並びに情報発信目的以外に、使用・利用してはならない。
② 乙は、甲の書面による事前の許可のない限り、本件機密情報を第三者に対して開示,譲渡または利用の許諾をしてはならない。
③ 乙が前項の規定に基づき甲の許可を取得した後、本件機密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、予め甲の承認を受けた形式及びに内容の機密保持契約を当該第三者と締結し、当該契約書の写しを甲に提出するものとする。なお、当該機密保持契約の内容は、少なくとも本契約に基づき、乙が甲に対して負担するものと同一の義務を当該第三者に対して課するものでなければならない。
第4条(守秘義務)
① 乙は、本件機密情報を極秘として取り扱い、すべての合理的な漏洩防止手段を講ずるとともに、前条第3項の規定に従い、本件機密情報を第三者に対して開示、又は本件機密情報を用いたコンテンツの実施権を第三者に対して譲渡又は利用を許諾する場合には、当該第三者が本件機密情報を漏洩しないように、監督その他の合理的な手段を講ずるものとする。
② 前項の規定の適用については、乙の従業員は第三者と見なす。
第5条(無断開示、過失漏洩者の責任)
① 本件機密情報を甲に無断で第三者に開示した結果、それを取得した第三者が故意又は過失により本件機密情報を漏洩した場合には、漏洩の結果甲が被った損害を、乙が甲に対して賠償するものとする。
② 前条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
第6条(本件機密情報の返還)
乙は、甲から書面で要求があった場合、又は開示目的の達成若しくは達成不能により本件機密情報(その複製物を含む)を直ちに甲に返還するものとする。
第7条(本契約の有効期限)
本契約は,本契約終了迄効力を有するものとする。但し,本契約終了後と雖も前第4条及
び第5条は,依然として効力を保有する。
第8条(準拠法)
本契約は日本国の法律を準拠法とする。
本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各々1通を保有する。年 月 日
甲:上智大学ソフィア会
会長 xx xx ㊞
乙:
会長 ㊞