(特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約 に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。
第1条 (本契約の成立)
ソフトウェア使用許諾契約書
お客様が、株式会社ユニリタプラス(以下「当社」)から使用許諾を受けたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)の使用もしくはインストールを行った時点で、本契約書記載の内容に同意いただいたものとみなし、当社とお客様との間で、本契約が有効に成立するものとします。
第2条 (使用許諾)
1. お客様は、本ソフトウェアの使用権の対価を、当社または当社が指定した販売代理店(以下「代理店」)に支払うことを条件に、日本国内において、お客様の社内業務遂行の目的に限定して、本ソフトウェアの仕様書・マニュアル記載の機械(以下「指定機械」)およびオペレーティングシステム
(特に記載がない場合は日本語版 OS とみなします)(以下「指定 OS」)上で、本ソフトウェアを使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。
2. お客様は、本ソフトウェアをバックアップ用として1部に限り複製して保管することができます。
3. お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイルその他のリバースエンジニアリングをすることや、本ソフトウェアを改変することはできません。
4. お客様は、当社または代理店の書面による事前の承諾を得て、本ソフトウェアの指定機械、指定 OS を変更することができます。なお、指定機械、指定 OS を変更した場合、当社または代理店の定めるソフトウェア価格表に従い、対応する本ソフトウェアの使用許諾の対価が変更になり差額金額が発生することがあります。その際には、別途、当社または代理店との間で差額金額に関する契約を締結する必要があります。代理店から対応す る本ソフトウェアの複製物を購入した場合は、かかる差額についての契約を締結したこととなります。
5. お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアを本契約にしたがって使用する権限のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、その他のいかなる権利も取得しません。
6. 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
7. お客様は、当社、当社親会社ユニリタ、または当社の代理店と本ソフトウェアに関するサポートサービス契約を別途締結することができます。第3条 (保証責任)
1. 当社は、本ソフトウェアの著作権を有するか、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
2. 当社は、お客様が本ソフトウェアを購入された時点から 90 日間は、本ソフトウェアが当社所定の稼動環境で使用された場合に、当社所定の仕様どおり稼動することを保証します。
3. 前項の保証責任として、当社は、本ソフトウェアが当社所定の稼働環境下で、当社所定の仕様どおりに稼働せず、かつ、再現性のある障害(以下
「機能障害」)が発見された場合、当社の選択により、本ソフトウェアの修補、取り替え、訂正を行います。ただし、以下の場合には、当社は保証責任を負わないものとします。
①. お客様から報告された機能障害をお客様が再現できない場合。
②. 本ソフトウェアがマニュアル記載どおりに使用されていない場合。
③. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって改変、加工された場合。
➃. 本ソフトウェアが当社以外の第三者によって不適切にインストールされた場合。
⑤. 本ソフトウェアが仕様書記載の最低要件を満たさないシステムにインストールされた場合。
4. 当社は、本ソフトウェアに中断や誤作動がないこと、および本ソフトウェアがお客様の使用目的に適合することを保証しません。
5. 本条は、当社のお客様に対する、本条項に関する法律上の契約不適合責任を含む保証責任のすべてを規定したものとします。
6. 本ソフトウェアは、フェールセーフの管理を必要とする危険な環境(核施設、航空機のナビゲーションおよび通信システム、航空管制、生命維持または武器システムの設計、製造、保守、または操作を含むが、これに限定されない)で使用することを意図して設計およびライセンス供与されるものではなく、当社はこのような用途への適合性について明示・黙示を問わずいかなる保証も行いません。
7. 本ソフトウェアの機能を拡張するために本ソフトウェアに組み込まれる第三者が著作権・使用許諾権を有するプラグインソフトウェア(以下「プラグイン」)については、当社は正常に動作することを保証するものではありません。また、当社は、本プラグインの機能および品質について、商品性および特定目的への適合性その他一切の保証を行うものではなく、本プラグインの使用もしくは使用不能から生ずる直接的または間接的損害について一切責任を負いません。
第4条 (当社の責任の範囲)
1. 当社は、お客様の本ソフトウェア使用によりお客様において当社の責に帰すべき事由の直接的結果として現実に発生した通常の損害について賠償します。
2. 当社のお客様に対する損害賠償の上限は、損害発生の直接原因となった本ソフトウェアの対価としてお客様が現実に支払った金額とします。
3. 前項の制限は、当社の故意または重過失による場合、または、第三者からお客様に対して本ソフトウェアに関する著作権の侵害の申立がなされた場合には適用されません。ただし、第三者からの請求による場合には、お客様が以下の各要件を満たすことが条件となります。お客様がかかる条件を満たさずに支出した費用等について当社は責任を負いません。
①. お客様が当社に対し、第三者による申立を受けてから速やかに申立の事実および内容を通知すること
②. お客様が当社に対し防御または解決についての決定権限を与えること
③. お客様が当社に対し防御または解決のための合理的な情報と支援を提供すること第5条 (使用データの取扱い)
お客様は、ライセンス認証またはアクティベーション、従量課金の算定、サポートサービスの改善、その他の本契約(これに関連するサポートサービスを含みます)の目的達成に必要な限度で(以下「本目的」)、本ソフトウェアに関する使用データ(以下「使用データ」)を、お客様の操作また
はインターネットを介した自動送信により、当社または当社親会社ユニリタに使用データが送信される場合があることを承諾するものとします。当社および当社親会社ユニリタは本目的に限定して、使用データを取り扱うものとします。
第6条 (秘密保持)
1. 当社およびお客様は、書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
2. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
①. 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②. 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
③. 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
➃. 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
⑤. 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
⑥. 法令により開示することが義務づけられた情報
3. 当社またはお客様は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社およびお客様は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
4. 本条に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ 3 年間とします。第7条 (個人情報保護)
1. 当社およびお客様は、相手方から個人を特定する情報(以下「個人情報」といいます。)を受領した場合には、その個人情報の取扱いと利用について個人情報保護に関する法令を遵守するとともに、『個人情報保護マネジメントシステムー要求事項(JIS Q15001:2017)』の規範に準拠した厳重な管理を行ない、個人情報に対する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じなければならないものとします。
2. 個人情報の漏洩等により個人情報の主体(本人)に経済的、精神的損害を与えた場合は、その個人情報の漏洩等を行った当社またはお客様が責任をもって対処するものとします。
3. 当社またはお客様は、個人情報の主体(本人)に前項の損害が生じ、もしくは、その恐れがあることを認識した場合は、直ちに相互に連絡を取り合い
協力して対処するものとします。第8条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社およびお客様は、自己(過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある関連会社を含みます)、自己の役員もしくは実質的に経営に関与する者または自己の委託先が、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、②反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供給など、何らかの関係を有してないこと、③暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことまたは第三者をして行わせないことを表明し、保証します。
2. 当社又はお客様は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
第9条 (権利の譲渡)
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく下記の行為を行ってはいけません。
①. 本ソフトウェアの CD 媒体およびその複製物を第三者に譲渡、貸与、占有移転すること
②. 本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡、担保の用に供すること第10条 (本契約の終了)
1. お客様が本契約の条項に違反し、当社が違反の是正を催告した後、2週間以内に是正されなかった場合、当社は本契約を解約し、お客様の本ソフトウェアの使用を終了させることができます。
2. 前項の場合およびお客様都合による途中解約の場合、当社または代理店はお客様が支払った本ソフトウェアの使用権の対価をお客様に返却しないものとします。
第11条 (契約終了時の処置)
前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェア、バックアップ用複製を消去し、かつ、本ソフトウェアに関する資料を廃棄するとともに、その旨証明する書面をお客様の責任者名義で当社または代理店に提出するものとします。
第12条 (契約の変更)
本契約の変更は、お客様および当社の権限ある正当な代表者または代理人が記名捺印した文書によってのみ行うことができるものとします。第13条 (協議)
本契約に規定されていない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、お客様および当社は、誠意をもって協議するものとします。第14条 (準拠法・合意管轄裁判所)
本契約に関して紛争を生じ、裁判による解決を必要とする場合には、日本国法に準拠し解釈され、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上