DR.REMOTE 利用規約
DR.REMOTE 利用規約
株式会社 Offisis(以下、「乙」という。)は、乙が提供する「DR.REMOTE」(以下、「本サービス」という。)について、本サービス契約者(以下、「甲」という。)が本サービスを利用することに関して、次の通り利用規約(以下、「本利用規約」という。)を定めます。
第1条(定義)
1 「DR.REMOTE」とは、乙が別途定める仕様に従い、電子ファイルに関してクライアントソフトウェアを利用して秘密分散技術により割符化し、アクセス回線を通じて任意のサーバに分散して送信するサービスと、任意のサーバに保管されている割符を、アクセス回線を通じて受信し復元するサービスと、それに関連したサービス及び付属文書一式をいう。
2 「アクセス回線」とは、甲の設備と本サービスを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用する電気通信回線をいう。
3 「クライアントソフトウェア」とは、本サービスを利用するために、甲が使用するコンピュータプログラムをいう。
4 「ユーザ」とは、甲または乙が登録を行った本サービスの利用者をいう。
第2条(DR.REMOTE 利用申込)
1 申込方法
甲は、乙所定の方法で申込みを行う。尚、申込みを行った時点で、甲は、本利用規約に同意したものとみなし、その時点を持って契約が成立するものとする。
2 アカウント通知方法
乙が当該申込を実施した後、乙は、甲が申込時に記載したメールアドレス宛に、本サービスの利用及び管理を行う ID 及びパスワード(以下「管理者用 ID 等」といいます。)を通知する。
3 契約期間 及び 契約条件の見直し
本契約の有効期間は、サービス開始日を起算に1年間とする。但し、有効期間満了日の3か月前までに、甲乙いずれの当事者からも相手方に対して契約の終了の申し出が無い場合、本契約は有効期間満了日の翌日より起算して更に1年間、同一条件にて自動更新されるものとし、以後もこの例によるものとする。尚、契約条件の変更を行う場合、甲乙合意の上で契約条件を見直すものとする。
4 優先事項
申込において、本利用規約の一部の適用を排除し、または本利用規約と異なる定めをした場合は、当該申込における定めが優先適用されるものとします。
第3条(クライアントソフトウェア)
乙は、本サービスを利用するためのクライアントソフトウェアをウェブサイト上にて公開することにより甲に提供する。甲は、乙が公開する最新のクライアントソフトウェアをダウンロードして本サービスを利用するものとする。尚、ダウンロードにかかる通信料金等は甲の負担とする。
2 甲は、本サービスを利用する目的において、ユーザのコンピュータにクライアントソフトウェアをインストールできるものとする。
3 甲は、クライアントソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとする。甲の改造に起因してクライアントソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、乙は当該損害に関して一切の責任を負わないものとする。
4 甲は、クライアントソフトウェアを第三者へ有償・無償を問わず、譲渡、使用許諾、その他の方法で使用させず、また担保に供してはならないものとする。
5 甲は、本契約の有効期間中クライアントソフトウェアを使用できるものとし、本契約終了後は、甲の責任下において直ちにクライアントソフトウェアを消去するものとする。
6 甲は、いかなる場合においてもクライアントソフトウェアの複製はできないものとする。
7 クライアントソフトウェアが利用している GFI 電子割符®の著作権は、グローバルフレンドシップ株式会社にあり、GFI 電子割符®以外のクライアントソフトウェアの著作権は乙にある。
8 甲は、乙の著作物又は乙がサブライセンス権を受けている第三者の著作物(以下、「乙の著作物等」という。)の全部もしくは一部を改変し、又他のプログラムと結合しもしくは組み込まないものとする。
9 甲は、乙の著作物等にかかる財産権表示を削除し、又は改変しないものとする。
第4条(禁止事項)
甲は、本サービスの利用に当たり、次の各号に該当する取扱いをしてはならないものとする。
(1)本サービスの運営を妨げる目的又は方法で利用すること。
(2)乙が定めたライセンス体系を遵守せず、第三者に対し、有償であるか無償であるかを問わず、譲渡、使用許諾、複製、その他の方法で使用させること。
(3)本サービスを法令もしくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(4)乙もしくは第三者の著作権その他の知的所有権を侵害し、又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(5)乙もしくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(6)乙もしくは第三者を差別もしくは中傷し、もしくはその名誉もしくは信用を毀損し、又は毀損等のおそれのある目的又は方法で利用すること。
(7)乙もしくは第三者の電気通信回線及びこれに付帯する設備に障害もしくは支障を与え、又は与えるおそれのある目的又は方法で利用すること。
(8)法令に違反すること、または違反するおそれのある目的又は方法で利用すること。
(9)その他乙が不適切と判断する行為。
2 本サービスの利用に当たり、甲が前項各号のいずれかに該当する取扱いをしていると乙が判断した場合、乙は、甲に何ら通知することなく、本サービスの停止またはその他必要な措置を講ずることができるものとする。
3 甲は、本条の定めをユーザに遵守させるものとする。
第5条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約及び個別契約の、交渉、締結及び履行により知った又は知り得た甲及び乙に関する事業情報、財務状況及び企業/事業秘密を、正当な理由なく第三者に開示又は漏洩してはならない。尚、甲及び乙の秘密情報に対する守秘義務は、本契約終了後も継続するものとする。
第6条(保証及び責任の限定)
乙は、本ソフトウェア、サポートツールおよびドキュメントについて、瑕疵のないことを保証するものではなく、これらについて瑕疵があった場合に甲に生じた損害について、乙の故意または重過失に起因する場合を除き、乙は責任を負わないものとする。乙は、乙の提供するサポートサービスに関して、その利用により、甲の使用するソフトウェアの問題の解決、パフォーマンスの向上その他の特定の状態が作出されることを保証せず、また、サポートサービスが甲の特定の目的に適合することを保証しない。乙は、甲がサポートサービスを利用したこと、またはサポートサービスを利用できなかったことに起因する甲の損害につき、乙に故意または重過失のある場合を除き、一切の補償をしない。乙は、本ソフトウェア、サポートツールまたはドキュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因する甲の損害につき、乙に故意または重過失のある場合を除き、一切の補償をしない。
2 甲は、自己の責任において本サービスを利用して保管するデータを管理(データのバックアップ等を含む。)するものとし、乙は、本サービスの利用に伴い、甲または第三者のプログラムやデータの消失もしくは破損等が生じた場合であっても、その理由の如何を問わず一切の責任を負わない。
3 甲が本サービスを利用することにより甲自身に損害が生じた場合、第三者に損害を与えた場合または第三者との間で紛争が生じた場合、xは自己の責任でこれを処理解決するものとし、乙は、いかなる責任も負わないものとする。
4 甲の本サービスの利用に際し、乙に損害(弁護士費用を含む。)が発生している場合には、乙に対し当該損害を賠償するものとする。
5 甲は、本サービスを利用するに当たり、アクセス回線を甲の責任において利用するものとする。
第7条(サービスの利用の終了及びサービスの利用の停止)
甲が本利用規約に違反した場合、または乙が不適切と認める利用行為が行われた場合、乙は甲による本サービス一切の利用を終了させることができるものとする。また、本サービスの利用の終了により甲に損害が生じた場合でも、乙は、いかなる責任も負わないものとする。
2 本サービス利用期間終了後2週間の経過により、乙は、甲が本サービスに保存した全てのデータおよび情報を消去します。
3 乙は、本サービスに関し、定期的もしくは臨時の点検(修復、改良を含む。)、インターネット上の通信事情の変化または乙のシステム上の都合等により必要があると判断した際には、甲への事前の通知の上、本サービスを停止し、または利用を制限することができるものとする。
4 乙は、甲への事前の通知の上、本サービスの内容の変更および本サービスの中止をする場合がある。
5 やむを得ない事由により、前二項に定める甲への事前の通知ができない場合、乙は、予告なく本サービスの停止、利用制限、中止およびサービス内容の変更をすることができるものとする。
6 前三項に基づき乙が本サービスの停止、利用制限、中止およびサービス内容の変更を行ったことによ
り甲に損害が生じた場合でも、乙は、いかなる責任も負わないものとする。
第8条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自己(代表者、役員又は実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、何らの催告をすることなく、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲又は乙が、前項の規定により、本契約及び個別契約を解除した場合には、これによる相手方の損害を賠償する責を負わない。
4 甲又は乙が、第2項の規定により、本契約及び個別契約を解除した場合には、解除された当事者は解除者に生じた損害について賠償する責を負う。
第9条(裁判管轄)
本契約に起因し又は関連する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本利用規約は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。