Contract
<合意書の一例>
合 意 書
旧代表者Aの遺留分を有する推定相続人であるC、D及び後継者であるBは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、単に「法」という。)に基づき、以下のとおり合意する(以下「本件合意」という。)。
(目的−法7条1項1号)
第1条 本件合意は、BがAからの贈与により取得したY社の株式につき遺留分の算定に係る合意等をすることにより、Y社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とする。
(確認−法3条2項及び3項)
第2条 B、C及びDは、次の各事項を相互に確認する。
① AがY社の代表取締役であったこと。
② C及びDがいずれもAの推定相続人であり、かつ、これらの者以外にAの推定相続人が存在しないこと。
③ Bが、現在、Y社の総株主(但し、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権○○個の過半数である○○個を保有していること。
④ Bが、現在、Y社の代表取締役であること。
(除外合意、固定合意−法4条1項1号及び2号)
第3条 B、C及びDは、BがAからの令和○○年○○月○○日付け贈与により取得したY社の株式○○株について、次のとおり合意する。
① 上記○○株うち□□株について、Aを被相続人とする相続に際し、その相続開始時の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。
② 上記○○株うち△△株について、Aを被相続人とする相続に際し、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を○○○○円(1株あたり☆☆☆円。弁護士××××が相当な価額として証明をしたもの。)とする。
(後継者以外の推定相続人がとることができる措置−法4条4項)
第4条 Bが第3条の合意の対象とした株式を処分したときは、C及びDは、Bに対し、それぞれ、Bが処分した株式数に○○○万円を乗じて得た金額を請求できるものとする。
2 BがAの生存中にY社の代表取締役を退任したときは、C及びDは、Bに対し、それぞれ○○○万円を請求できるものとする。
3 前2項のいずれかに該当したときは、C及びDは、共同して、本件合意を解除することができる。
4 前項の規定により本件合意が解除されたときであっても、第1項又は第2項の金員の請求を妨げない。
(法4条1項の株式等以外の財産に関する合意-法5条)
第5条 B、C及びDは、BがAからの令和○○年○○月○○日付け贈与により取得した○○について、Aを被相続人とする相続に際し、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを合意する。
(xxを図るための措置−法6条)
第6条 B、C及びDは、Aの推定相続人と後継者との間のxx、及びAの 推定相続人間のxxを図るための措置として、次の贈与の全部について、Aを被相続人とする相続に際し、その相続開始時の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを合意する。
① CがAから令和○○年○○月○○日付け贈与により取得した現金1,000万円
② DがAから令和○○年○○月○○日付け贈与により取得した下記の土地
○○所在○○番○○宅地○○㎡
(経済産業大臣の確認−法7条)
第7条 Bは、本件合意の成立後1ヵ月以内に、法7条所定の経済産業大臣の確認の申請をするものとする。
2 C及びDは、前項の確認申請手続に必要な書類の収集、提出等、Bの同確認申請手続に協力するものとする。
(家庭裁判所の許可−法8条)
第8条 Bは、前条の経済産業大臣の確認を受けたときは、当該確認を受けた日から1ヵ月以内に、第3条ないし第6条の合意につき、管轄家庭裁判所に対し、法8条所定の許可審判の申立をするものとする。
2 C及びDは、前項の許可審判申立手続に必要な書類の収集、提出等、Bの同許可審判手続に協力するものとする。
(以下、本頁余白)
以上の合意を証するため、本書○通を作成し、後継者及び各推定相続人が署名捺印する。
令和○○年○月○日
本籍
住所
後継者 ○○ ○○ 印
本籍
住所
推定相続人 ○○ ○○ 印
本籍
住所
推定相続人 ○○ ○○ 印