I.代替参照レートがTORFの場合>
本付随修正の内容の参考例
(タームローン用)1
注: 以下は本付随修正における規定の参考例であり、以下に記載されている内容以外の事項を本付随修正で規定したり、以下の内容に事案に応じた修正を加えることは、もとより妨げられるものではありません。また、以下の内容を、本付随修正としてではなく原契約の変更契約書において規定することも妨げられません。
<I.代替参照レートがTORFの場合>
(1) 原契約第1条第10項を以下のとおり変更する(下線部は変更箇所を示す。)。
10. 「基準金利」とは、各利息計算期間について下記各号の値の合計値をいう。何らかの 理由で第1号の利率が公表されない場合には、当該利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2東京営業日前の午後5時またはそれに先立つ直近の時点で東京インターバンク市場における当該利息計算期間に対応する期間の円資金貸借取引のオファードレートとしてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。2[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は0%とする。]3
1 原契約が、タームローン標準契約書(JSLA2019 年版)をベースとしつつLIBOR を参照する契約である場合を想定しています。
2 「基準金利」の定義①において言及されるTORF は 365 日ベースの利率として公表される一方(TORF 概要書(2021 年 4 月 21 日版))、ISDA 及びBloomberg の公表した調整スプレッド値(「基準金利」の定義
②で用いられる想定)は(フォールバック前の基準金利であるLIBOR 同様)360 日ベースの数値として計算されていることから、フォールバック後の基準金利及び調整スプレッド値の計算のベースについては、1 年 365 日ベースまたは 360 日ベースのいずれによるかを選択の上、統一的に適用する必要があります。本文は、360 日ベースに統一する方式(360 日ベース方式)による場合の記載例を示しています。 365 日ベースに統一する方式(365 日ベース方式)による場合は、以下の調整を加えることになります
(このうち(c)及び(d)はXXXX の場合も同様です。)。
(a) TORF(「基準金利」の定義①)については、第 1 文末尾の「に 360/365 を乗じた利率(小数点第 6 位を四捨五入する。)」の加筆を行わない。
(b) 調整スプレッド(「基準金利」の定義②)については、●部分に ISDA 及びBloomberg の公表値を記入した上で「●に 365/360 を乗じた値」とするか、ISDA 及びBloomberg の公表値に 365/360 を乗じた数値を●として記入する。
(c) 原契約における「360 日」の記載を「365 日」に修正することで、利息額の日割計算を 1 年 365 日ベースに切り替える。(但し、利息計算を 365 日ベース方式とする場合であっても、遅延損害金の料率が基準金利または適用金利に連動する形になっていない場合でフォールバック後も 360 日ベースの計算方法を維持する場合は第 11 条第 2 項を 365 日ベースへの切替えの対象から除外すること等、日割計算に関する日数調整の内容は、原契約の内容を踏まえて検討する必要があります。)
(d) 原契約の「スプレッド」の定義を以下のとおり変更する。
「スプレッド」とは、年率●●%に 365/360 を乗じた値をいう。
3 原契約上、基準金利にゼロフロアが設けられていた場合には、ブラケット内を規定し、変更後の基準金利(TORF+代替参照レート調整値)にゼロフロアが適用されることを明確にします。(他方、原契約上、適用利率にゼロフロアが設けられている場合はこれと異なる対応による必要があり、原契約にゼロフロアが明示的に設けられていない場合も対応を別途検討する必要があります。いずれにせよ、詳細は、案
① 当該利息計算期間の直前の利息計算期間に係る利払日(但し、第1回利息計算期間については実行日)の2東京営業日前の午後5時または午後5時に可及的に近い午後5時以降の時点において株式会社QUICKベンチマークス(またはそのレートの管理を承継するそ の他の者)が公表する東京ターム物リスク・フリー・レート(もしくはその後継指標)のうち、●ヶ月[(但し、初回及び最終回の利息計算期間については、当該利息計算期間に対応する期間)](以下、「基準金利期間」という。)の利率に360/365を乗じた利率(小数点第6位を四捨五入する。)4。但し、当該基準金利期間に対応する利率が公表されない場合には、株式会社QUICKベンチマークス(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する東京ターム物リスク・フリー・レート(もしくはその後継指標)のうち、当該基準金利期間を越える最短の期間に対応する利率または当該基準金利期間を越えない最長の期間に対応する利率のいずれか高い方の利率(当該基準金利期間が1ヶ月未満の場合は、1ヶ月の期間に対応した利率)。
② ●5。
[(2) 原契約第1条第●-2項として、以下の定義を追加する。]6
「東京営業日」とは、日本国の法令等により銀行の休日とされる日以外の日をいう。
件毎に原契約の内容も踏まえて検討することになります。)
4 脚注 2 ご参照。
5 ●部分には代替参照レート調整値を記入します。なお、ISDA 及びBloomberg が 2021 年 3 月 5 日付で公表した数値を●に記載する場合、上述のとおり、当該数値は 360 日ベースであることから、365 日ベース方式による場合には脚注 2 の(b)記載の調整を加えることが想定されます。
6 LIBOR ベースの契約書では、基準金利の決定時点を定める上でロンドンにおける営業日を参照することが一般的であることから、『ロンドン営業日』を定義して基準金利の定義中で用いたり、『営業日』の定義においてロンドンの営業日が勘案されていることが想定されます。これに対し、TORF または XXXX に基づく金利の決定にあたっては日本の営業日を参照することになります。本資料では、原契約で『東京営業日』の定義が設けられていないケースを想定して、新たに『東京営業日』の定義を設け、これを基準金利の決定時点を定める文脈で用いることとしていますが、原契約で既に『東京営業日』の定義が設けられている場合には、定義規定を追加する必要はありません。なお、営業日に関係する定義語は、返済日を定める等、基準金利決定時点以外の文脈でも用いられていることが想定されますが、本資料では、これらの局面における営業日関係の規定には変更を加えない前提で作成しています。この点を含め、営業日関係でどのような調整を行うかは、原契約の内容を踏まえて個別に検討することとなります。
<II.代替参照レートがXXXX後決めの場合>
(1) 原契約第1条第10項を以下のとおり変更する(下線部は変更箇所を示す。)。本書別添の内容を原契約別紙1として追加する。
10. 「基準金利」とは、別紙1に定める意味を有する。
(2) 原契約第1条第22項を以下のとおり変更する(下線部は変更箇所を示す。)。7
22. 「清算金」とは、(i)利払日以外の日に元本の弁済もしくは相殺がなされた場合、(ii)借入人が個別貸付実行前に当該個別貸付に係る貸付契約を民法第587条の2第2項前段に基づき解除した場合、(iii)第4条の条件の全部もしくは一部が充足されないため個別貸付が実行されなかった場合、または(iv)借入人が個別貸付の期限の利益を失った場合において、清算金対象元本金額((i)については弁済または相殺がなされた元本金額、(ii)及び(iii)については当該個別貸付に係る個別貸付実行金額、(iv)については期限の利益を失った時点における当該個別貸付に係る元本金額をいう。以下同じ。)に、 適用利率と再運用利率の差に相当する利率として貸付人が合理的に決定する利率及び残存期間の実日数を乗じて算出される金額をいう。「残存期間」とは、(i)については当該弁済または相殺時点から次回利払日までの期間、(ii)及び(iii)については当該個別貸付に係る実行日時点から次回利払日までの期間、(iv)については期限の利益を失った時点以降の時点のうち貸付人が合理的に決定した計算実行時点から次回利払日までの期間をいい、「再運用利率」とは、清算金対象元本金額を残存期間にわたって東京インターバンク市場で再運用すると仮定した場合の利率をいう。また、かかる清算金
の算出方法は、[後落しによる片端]及び1年を360日8とした日割計算とし、除算は最後
7 原契約では、再運用利率と適用利率の差をもって清算金を算出することとし、再運用利率は貸付人が合理的に決定する旨が規定されている想定ですが、本資料では、再運用利率と適用利率の差それ自体を「貸付人が合理的に決定する」こととしています。これは、代替参照レートがXXXX 後決めである場合、清算金算出時点(期限前弁済等が行われる時点)で残存期間における適用利率が確定していないことに配慮したものです。かかる「合理的な決定」の方法については、金融機関毎に算出方法の詳細が異なる可能性も考慮し、本文においては特定の算出方法を詳細に規定することはせず、やや幅広な規定方法としています。もっとも、金融機関毎に、借入人との協議内容等を踏まえ、より具体的な規定方法を採用することはもとより妨げられません。なお、XXXX 後決めなど日次の金利指標を基礎として基準金利を定める場合には、填補されるべきファンディングコストは観念されないのではないかとの指摘がなされる可能性が一応ありますが、日次複利ベースの場合であってもなお期限前弁済に伴い清算されるべき費用が存在すると観念することにも相応の合理性は認められ得ると考えられます。以上について、LMA “Commentary to the Exposure Draft of the Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement incorporating Rate Switch Provisions (Lookback without Observation Shift)”(2020 年 9 月)18頁及びJSLA 解説書 2019 年版 39 頁の解説もご参照。
8 365 日ベース方式による場合は「365 日」とします。その他、365 日ベース方式による場合の修正点については、脚注 2 もご参照下さい。
に行い、1円未満は切り捨てる。
[(3) 原契約第1条第●-2項として、以下の定義を追加する。]9
「東京営業日」とは、日本国の法令等により銀行の休日とされる日以外の日をいう。
[(4) 原契約第9条第2項及び第28条第8項における「両端」の記載を、いずれも「後落しによる片端」に置き換える。]10
[([3/4/5]) 第9条第1項を以下のとおり変更する(下線部は変更箇所を示す。)。]
<(i)Lookback Without Observation Shift方式かつ日次累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <ACR(累積複利)>)の場合、(ii)Lookback With Observation Shift(Backward Shifting)方式かつ日次累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <ACR(累積複利)>)の場合については、第9条第1項の修正は特段不要。>
<①Lookback Without Observation Shift方式かつ日次非累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <NCR(非累積複利)>)の場合>
(1) 借入人は、貸付人に対して、各利息計算期間の終了日である利払日において、貸付人毎の個別貸付の当該利息計算期間に属する各暦日における元本金額に、当該暦日に係 る適用利率を乗じて算出(かかる加算及び乗算において端数処理は行わない。)した日次の利息額を、当該利息計算期間について総和した合計額を、第14条の規定に従い支
払う。
<②Lookback Without Observation Shift方式かつCompound the Balance 方式の場合>
(1) 借入人は、貸付人に対して、各利息計算期間の終了日である利払日において、貸付人毎の個別貸付の対象営業日(別紙1に定める意味を有する。以下同じ。)における元本金額及び期限前弁済考慮後累積未払利息(当該対象営業日における期限前弁済考慮前
の累積未払利息から、当該期限前弁済に伴い支払われた利息(もしあれば)を控除し
9 上記I の場合と同様の趣旨の規定案です。
10 日本円金利指標に関する検討委員会公表の 2020 年 12 月 25 日付「貸出におけるXXXX(後決め)のコンベンション(利息計算方式)について」(以下「コンベンション公表資料」といいます。)において、利息計算は後落しによる片端が推奨されていることから、原契約において両端としている場合は、後落しによる片端に変更することになります。なお、第 11 条第 2 項(遅延損害金の算出方法)における「両端」の規定は変更対象としていません。また、第 1 条第 22 項(清算金の定義)は本文(2)で変更されるため、本文(4)の変更対象には含めていません。
た金額)の合計額に、当該対象営業日に係る適用利率を乗じて算出した日次の利息額
を、当該利息計算期間について総和した合計額を、第14条の規定に従い支払う。
<③Lookback With Observation Shift(Backward Shifting)方式かつ日次非累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <NCR(非累積複利)>)の場合>
(1) 借入人は、貸付人に対して、各利息計算期間の終了日である利払日において、貸付人毎の個別貸付の当該利息計算期間に属する各暦日における元本金額に、当該暦日に係 る適用利率を乗じて算出(かかる加算及び乗算において端数処理は行わない。)した日次の利息額を、当該利息計算期間について総和した合計額を、第14条の規定に従い支
払う。
[([4/5/6]) 第10条第5項として、以下の規定を追加する。]11
(5) 前各項に従い借入人が期限前弁済を行う場合において支払われるべき経過利息の算出は、第9条第1項及び別紙1のうち「利息計算期間」の記載を「当該期限前弁済が行われる日が属する利息計算期間の初日(同日を含む。)から当該期限前弁済が行われる日(同日を含む。)までの期間」に置き換えた上で、これらの規定に準じて算出するものとす
る。第7条第4項又は第19条第4項に定める経過利息の算出も、これに準ずる。
11 XXXX 後決めの場合、経過利息の算出方法について明確にするために、期限前弁済日までの期間を計算 期間とみなして、第 9 条第 1 項及び別紙 1 に準じた算出を行う旨の規定を設けることが考えられます。
別添 [別 紙 112
1. Lookback Without Observation Shift方式13
(1) 日次累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <ACR(累積複利)>)
(a) 全て文言で条文を表す場合
「基準金利」とは、日次累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]14
「代替参照レート調整値」とは、●15をいう。
「休業日」とは、東京営業日以外の日をいう。
「日次累積複利レート(XXXX)」とは、各利息計算期間に属する各東京営業日について、その[5]16東京営業日前の日の TONA(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値を参照する手法を用いて算出される当該利息計算期間における XXXX の日次累積複利
(利息計算期間に属する各休業日については、その前東京営業日においてかかる参照の結果適用されたXXXX の確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該利息計算期間に含まれる暦日数で除し、36017を乗じて計算される利率(小数点第 6 位18を四捨五入
12 本別紙は、コンベンション公表資料の内容に従った参考例を示しています。
13 利息計算期間に属する各日について、その数東京営業日(=ルックバック(Lookback)期間(例:5 東京営業日))前の XXXX を参照する方式です。複利計算の際は、利息計算期間の休業日を勘案し計算します(当該休業日については直前の東京営業日に係るXXXX を複利せずにそのまま(横置きして)適用します。)。
14 基準金利(TONA+代替参照レート調整値)にゼロフロアを設ける場合は、ブラケット内を規定します。なお、①日次で参照するXXXX にフロアを適用する方法や、②TONA の日次累積複利レートの値(代替参照レート調整値による調整を行う前の値)にフロアを適用する方法によることを妨げるものではありません。金利フロアの設定方法は、個別案件毎に原契約におけるフロアの設定方法との整合性やシステム対応状況等も踏まえ、当事者の合意により任意で定めることとなります。脚注 3 も併せてご参照下さい。
15 365 日ベース方式をとる場合において、この●にISDA 及びBloomberg が 2021 年 3 月 5 日付で公表した数値(360 日ベースの数値)を記入するケースでは、365/360 を乗ずる旨を規定することについて、脚注 5 を参照。以下、他の場合の代替参照レート調整値についても同様となります。
16 ルックバック(Lookback)期間(調整日数)について、コンベンション公表資料において一例として提示された[5]東京営業日としています。下記(2)の日次非累積複利レート方式においても同様とします。
17 365 日ベース方式による場合は「365」とします。
18 端数処理について、コンベンション公表資料において提示された小数点以下 5 桁としています。
する。)をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
「XXXX」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。
(b) 計算式を用いて条文を表す場合19
「基準金利」とは、日次累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]20
「代替参照レート調整値」とは、●21をいう。
「日次累積複利レート(XXXX)」とは、以下の算式22により計算される年利(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
db: 各利息計算期間に含まれる東京営業日数
i: 各利息計算期間に属する各東京営業日(以下「対象営業日」という。)について、利息計算期間初日から時系列に数えて i 番目の東京営業日を表す整数
TONAi-[5]TBD: 当該対象営業日 i について、その[5]東京営業日前の日の TONA(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値
ni: 当該対象営業日 i(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数23
: 各利息計算期間に含まれる暦日数
19 本別紙記載の各計算式は、日数計算を 360 日ベースで行うことを前提とした記載になっています。
20 脚注 14 ご参照。
21 脚注 15 ご参照。
22 365 日ベース方式による場合は、当該算式において「360」となっている箇所を「365」に置き換えることになります。
23 すなわち、本計算上では、TONAi-[5]TBD が適用される暦日数となります。
(2) 日次非累積複利レート方式(Compound the Rate方式 <NCR(非累積複利)>)
(a) 全て文言で条文を表す場合
「基準金利」とは、日次非累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]24
「代替参照レート調整値」とは、●25をいう。
「休業日」とは、東京営業日以外の日をいう。
「日次非累積複利レート(XXXX)」とは、各利息計算期間に属する各東京営業日(以下
「対象営業日」という。)について、当該対象営業日の年利換算前日次累積複利レート
(TONA)からその前東京営業日の年利換算前日次累積複利レート(XXXX)を差し引く手法を用いて算出される年 36026日を前提とする年利換算値をいい、利息計算期間に属する各休業日については、その前東京営業日についてかかる手法により算出された年利換算値による。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
「年利換算前日次累積複利レート(XXXX)」とは、各対象営業日について、当該対象営業日に係る年利換算日次累積複利レート(XXXX)に、当該対象営業日に係る累積計算期間に含まれる暦日数を乗じ、365 で除して計算される利率(実務上合理的に可能な限り、四捨五入は行わない。)をいう。
当該対象営業日に係る「年利換算日次累積複利レート(XXXX)」とは、その[5]東京営業日前の日の TONA(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行
(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値を参照する手法を用いて算出される当該対象営業日に係る累積計算期間におけるXXXX の日次累積複利
(当該対象営業日に係る累積計算期間に属する各休業日についてはその前東京営業日においてかかる参照の結果適用された XXXX の確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該対象営業日に係る累積計算期間に含まれる暦日数で除し、365 を乗じて計算
24 脚注 14 ご参照。
25 脚注 15 ご参照。
26 脚注 17 ご参照。
される利率(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。
「累積計算期間」とは、ある対象営業日の属する利息計算期間の初東京営業日(同日を含む。)から当該対象営業日の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間をいう。
「XXXX」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。
(b) 計算式を用いて条文を表す場合
「基準金利」とは、日次非累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]27
「代替参照レート調整値」とは、●28をいう。
「日次非累積複利レート(XXXX)」とは、各利息計算期間に属する各東京営業日(以下
「対象営業日」という。)について、以下の算式29により計算される年利をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
UCRi: 当該対象営業日 i の年利換算前日次累積複利レート(XXXX)
UCRi-1: 当該対象営業日 i の前東京営業日の年利換算前日次累積複利レート
(XXXX)(但し、UCR0=0)
ni: 当該対象営業日 i(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数
「年利換算前日次累積複利レート(XXXX)」とは、当該対象営業日について、以下の算式により計算される利率をいう。
ACRi: 当該対象営業日 i に係る年利換算日次累積複利レート(TONA) tni: 当該対象営業日 i に係る累積計算期間に含まれる暦日数
累積計算期間:ある対象営業日の属する利息計算期間の初東京営業日(同日を含
27 脚注 14 ご参照。
28 脚注 15 ご参照。
29 365 日ベース方式による場合は、当該算式において「360」となっている箇所を「365」に置き換えることになります。
む。)から当該対象営業日の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間
当該対象営業日に係る「年利換算日次累積複利レート(XXXX)」とは、以下の算式により計算される年利(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。
i: 当該対象営業日に係る累積計算期間に含まれる東京営業日数
j: 当該対象営業日に係る累積計算期間初日から時系列に数えて j 番目の営業日を表す整数
TONAj-[5]TBD: 当該対象営業日 j について、その[5]東京営業日前の日の TONA(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値
nj: 当該対象営業日 j(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数
tni: 当該対象営業日に係る累積計算期間に含まれる暦日数
(3) Compound the Balance 方式
「基準金利」とは、当該利息計算期間に係る各東京営業日(以下「対象営業日」という。)の[5]東京営業日前の日の TONA(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値に当該対象営業日(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数を乗じ、36030で除して算出する XXXX 実効金利(何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]31
「代替参照レート調整値」とは、●32をいう。
「XXXX」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。
30 脚注 17 ご参照。
31 脚注 14 ご参照。
32 脚注 15 ご参照。
2. Lookback With Observation Shift(Backward Shifting)方式33
(1) 日次累積複利レート方式(Compound the Rate 方式 <ACR(累積複利)>)
(a) 全て文言で条文を表す場合
「基準金利」とは、日次累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]34
「代替参照レート調整値」とは、●35をいう。
「休業日」とは、東京営業日以外の日をいう。
「日次累積複利レート(XXXX)」とは、各金利参照期間に属する各東京営業日の TONA
(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値を参照する手法を用いて算出される当該金利参照期間における XXXX の日次累積複利(金利参照期間に属する各休業日についてはその前東京営業日の XXXX の確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該金利参照期間に含まれる暦日数で除し、36036を乗じて計算される利率(小数点第 6位を四捨五入する。)をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の[5]東京営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の最終日の[5]東京営業日前の日
(同日を含まない。)までの期間をいう37。
「XXXX」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。
33 利息計算期間に対して数東京営業日(=ルックバック(Lookback)期間(例:5 東京営業日))前にスライドした金利参照期間に属する日のXXXX を参照する方式です。複利計算の際は、金利参照期間の休業日を勘案し計算します(当該休業日については直前の東京営業日に係るXXXX を複利せずにそのまま
(横置きして)適用します。)。
34 脚注 14 ご参照。
35 脚注 15 ご参照。
36 脚注 17 ご参照。
37 金利参照期間と利息計算期間に含まれる暦日数が異なり得ることによる計算結果への影響とその補正について議論があります。
(b) 計算式を用いて条文を表す場合
「基準金利」とは、日次累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]38
「代替参照レート調整値」とは、●39をいう。
「日次累積複利レート(XXXX)」とは、以下の算式40により計算される年利(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
金利参照期間:各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の[5]東京営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の最終日の[5]東京営業日前の日(同日を含まない。)までの期間をいう。
db: 各金利参照期間に含まれる東京営業日数
i: 各金利参照期間に属する各東京営業日(以下「対象営業日」という。)について、金利参照期間初日から時系列に数えて i 番目の東京営業日を表す整数
TONAi: 当該対象営業日 i の XXXX(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値
ni: 当該対象営業日 i(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数
: 各金利参照期間に含まれる暦日数
38 脚注 14 ご参照。
39 脚注 15 ご参照。
40 365 日ベース方式による場合は、当該算式において「360」となっている箇所を「365」に置き換えることになります。
(2) 日次非累積複利レート方式(Compound the Rate 方式 <NCR(非累積複利)>)
(a) 全て文言で条文を表す場合
「基準金利」とは、日次非累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]41
「代替参照レート調整値」とは、●42をいう。
「休業日」とは、東京営業日以外の日をいう。
「日次非累積複利レート(XXXX)」とは、各利息計算期間に属する各東京営業日(以下
「対象営業日(利息計算期間)」という。)について、当該東京営業日の年利換算前日次累積複利レート(TONA)からその前東京営業日の年利換算前日次累積複利レート
(XXXX)を差し引く手法を用いて算出される年36043日を前提とする年利換算値をいい、当該利息計算期間に属する各休業日については、その前東京営業日についてかかる手法により算出された年利換算値による。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
「年利換算前日次累積複利レート(XXXX)」とは、対象営業日(利息計算期間)について、当該対象営業日(利息計算期間)に係る年利換算日次累積複利レート(XXXX)に、当該対象営業日(利息計算期間)に係る累積計算期間(利息計算期間)に含まれる暦日数を乗じ、365 で除して計算される利率(実務上合理的に可能な限り、四捨五入は行わない。)をいう。
当該対象営業日(利息計算期間)に係る「年利換算日次累積複利レート(XXXX)」とは、対象営業日(金利参照期間)の XXXX(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値を参照する手法を用いて算出される当該対象営業日(金利参照期間)に係る累積計算期間(金利参照期間)における XXXX の日次累積複利(金利参照期間に属する各休業日についてはその前東京営業日においてかかる参照の結果適用されたXXXX の確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該対象営業日(金利参照期間)に係る累積計算
41 脚注 14 ご参照。
42 脚注 15 ご参照。
43 脚注 17 ご参照。
期間(金利参照期間)に含まれる暦日数で除し、365 を乗じて計算される利率(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。
「対象営業日(金利参照期間)」とは、各金利参照期間に属する当該対象営業日(利息計算期間)の[5]東京営業日前の日をいう。
「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の[5]東京営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の最終日の[5]東京営業日前の日
(同日を含まない。)までの期間をいう。
「累積計算期間(利息計算期間)」とは、ある対象営業日(利息計算期間)の属する利息計算期間の初東京営業日(同日を含む。)から当該対象営業日(利息計算期間)の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間をいう。
「累積計算期間(金利参照期間)」とは、ある対象営業日(金利参照期間)の属する金利参照期間の初東京営業日(同日を含む。)から当該対象営業日(金利参照期間)の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間をいう。
「XXXX」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。
(b) 計算式を用いて条文を表す場合
「基準金利」とは、日次非累積複利レート(XXXX)及び代替参照レート調整値の合計をいう。[なお、以上により定められる利率が 0%を下回る場合は、基準金利は 0%とする。]44
「代替参照レート調整値」とは、●45をいう。
「日次非累積複利レート(XXXX)」とは、各利息計算期間に属する各東京営業日(以下
「対象営業日(利息計算期間)」という。)について、以下の算式46により計算される年利をいう。何らかの理由で XXXX(またはその後継指標)が公表されない場合には、上記の方法に準じて算出される利率としてエージェントが合理的に決定する利率(年率で表わされる。)とする。
UCRi: 当該対象営業日(利息計算期間)i の年利換算前日次累積複利レート
(XXXX)
UCRi-1: 当該対象営業日(利息計算期間)i の前東京営業日の年利換算前日次累積複利レート(XXXX)(但し、UCR0=0)
IPni: 当該対象営業日(利息計算期間)(同日を含む。)i から翌東京営業日
(同日を含まない。)までの暦日数
「年利換算前日次累積複利レート(XXXX)」とは、当該対象営業日(利息計算期間)について、以下の算式により計算される利率をいう。
ACRi: 当該対象営業日(利息計算期間)i に係る年利換算日次累積複利レート(XXXX)
44 脚注 14 ご参照。
45 脚注 15 ご参照。
46 365 日ベース方式による場合は、当該算式において「360」となっている箇所を「365」に置き換えることになります。
IPtni: 当該対象営業日(利息計算期間)i に係る累積計算期間(利息計算期間)に含まれる暦日数
累積計算期間(利息計算期間):ある対象営業日(利息計算期間)の属する利息計算期間の初東京営業日(同日を含む。)から当該対象営業日(利息計算期間)の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間
当該対象営業日(利息計算期間)に係る「年利換算日次累積複利レート(XXXX)」とは、以下の算式により計算される年利(小数点第 6 位を四捨五入する。)をいう。
対象営業日(金利参照期間):各金利参照期間に属する当該対象営業日(利息計算期間)の[5]東京営業日前の日
金利参照期間:各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の[5]東京営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の最終日の[5]東京営業日前の日(同日を含まない。)までの期間をいう。
累積計算期間(金利参照期間):ある対象営業日(金利参照期間)の属する金利参照期間の初東京営業日(同日を含む。)から当該対象営業日(金利参照期間)の直後の東京営業日(同日を含まない。)までの期間
i: 当該対象営業日(金利参照期間)に係る累積計算期間(金利参照期間)に含まれる東京営業日数
j: 当該対象営業日(金利参照期間)に係る累積計算期間(金利参照期間)初日から時系列に数えて j 番目の東京営業日を表す整数
TONAj: 当該対象営業日(金利参照期間)j の XXXX(またはその後継指標)としてその翌東京営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が公表する確報値
nj: 当該対象営業日(金利参照期間)j(同日を含む。)から翌東京営業日(同日を含まない。)までの暦日数
tni: 当該対象営業日(金利参照期間)に係る累積計算期間(金利参照期間)に含まれる暦日数
以上