Contract
公益社団法人栃木県サッカー協会規約
第 1 章 総 則
(目 的)
第1条 本規約は、公益社団法人栃木県サッカー協会(以下「本協会」という)の組織及び運営に関する基本規則を定める。
(遵守義務)
第 2 条 本協会の会員ならびに加盟登録した全ての団体及びその役員、監督、コーチその他の関係
者、登録選手、審判員は、本規約及びこれに付随する諸規約を遵守する義務を負う。
第 2 章 組 織
(組 織)
第 3 条 本協会は次にかかげるサッカー競技団体で理事会及び総会が承認したもので組織する。
(1) 郡、市、町及び地区サッカー協会
(2) 栃木県社会人サッカー連盟
(3) 栃木県高等学校体育連盟サッカー専門部
(4) 栃木県中学校体育連盟サッカー専門部
(5) 栃木県少年サッカー連盟
(6) 栃木県女子サッカー連盟
(7) 栃木県クラブユースサッカー連盟
(8) 栃木県フットサル連盟
(9) その他の県下のサッカー競技団体又は体育団体サッカー統括組織
第 3 章 会 員
(構成員)
第 4 条 本協会は、次の会員をもって構成する。
(1) 正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第 5 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書に入会金を添えて、会長に申し込まなければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第 6 条 正会員、賛助会員又は名誉会員となった個人又は団体は、下記の入会金及び会費を支払わなければならない。
(1) 本協会の入会金は、次のとおりとする。正会員 金 5,000 円
賛助会員 金 10,000 円
(2) 本協会の会費は、次のとおりとする。正会員 年額 金 5,000 円賛助会員 年額1口 金 10,000 円
(3) 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第7 条 会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第8 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合においては、総会において議決する前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款又その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第9 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第10 条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第 4 章 役 員
(役員の設置)
第11 条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 25 名以上 28 名以内
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち5名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第12 条 理事は各連盟より各 1 名、各専門委員会より各 1 名、学識経験者より若干名を総会の決議によって選任する。
2 監事は、総会の決議によって選任する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
6 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
7 監事は、理事の親族その他特別の関係にある者であってはならない。
8 理事は、その就任時に満 70 歳未満でなければならない。
9 理事に異動があった時は、2 週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を栃木県教育委員会に届けなければならない。
10 監事に異動があった時は、遅滞なくその旨を栃木県教育委員会に届けなければならない。
(理事の職務及び権限)
第13 条 理事は、理事会を構成し、法令及び本協会の定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及び本協会の定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を統括する。
5 常務理事は、理事会の決議に基づき、本協会の業務を分担処理する。
(監事の職務及び権限)
第14 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第15 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第16 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第17 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、費用を弁償することができる。
(名誉会長、最高顧問及び顧問)
第18 条 本協会に名誉会長、最高顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、最高顧問及び顧問は、理事会の推薦に基づき総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長、最高顧問及び顧問は、会長及び理事会の諮問に応じる。
第 5 章 総 会
(構 成)
第19 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第20 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開 催)
第21 条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招 集)
第22 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
(3) 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、総会参考資料に記載すべき事項及び議決権行使の期限
(4) 代理人による議決権の行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第23 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。
(議決権)
第24 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができるものとするときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第41条1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考資料
(2) 議決権行使書
(決 議)
第25 条 総会の決議は、すべての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員の半数以上であって、すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
選任することとする。
(書面による議決権行使)
第26 条 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席しない社員は、第24条2項2号に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権を第25条の議決権の数に算入する。
(議事録)
第27 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 理 事 会
(構 成)
第28 条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29 条 理事会は次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第30 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第31 条 理事会の議長は、会長とする。
(決 議)
第32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第 7 章 専 門 委 員 会
(設 置)
第34 条 本協会の定款第 4 条の事業を遂行するために次の専門委員会を置く。
(1) 第 1 種委員会
(2) 第 2 種委員会
(3) 第 3 種委員会
(4) 第 4 種委員会
(5) 女子委員会
(6) シニア委員会
(7) 規律・フェアプレー委員会
(8) 総務委員会
(9) 財務委員会
(10) 技術強化委員会
(11) フットサル委員会
(12) 審判委員会
(13) 記録広報委員会
(14) 医事委員会
(15) 地区委員会
(16) 事業委員会
(17) 施設委員会
(18) グラスルーツ委員会
(19) マッチコミッショナー委員会
(20) 顕彰委員会
(組織及び委員)
第35 条 各専門委員会は、それぞれ委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は理事があたるものとする。
3 委員会の決定事項及び事業は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。
(任 期)
第36 条 各委員会の委員長及び委員の任期は 2 年とし、再任されることができる。
2 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(招集・議長)
第37 条 各専門委員会は、それぞれの委員長が招集し、その議長となる。
2 各委員会の招集は、各委員に対し会議開催日の 7 日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときはこの限りではない。
(業 務)
第38 条 各専門委員会の主たる業務はつぎのとおりとする。
(1) 第 1 種委員会
ア.登録種別第 1 種に関する事項
イ.登録種別第 1 種に関する大会及び試合の監理
(2) 第 2 種委員会
ア.登録種別第 2 種に関する事項
イ.登録種別第 2 種に関する大会及び試合の監理
(3) 第 3 種委員会
ア.登録種別第 3 種に関する事項
イ.登録種別第 3 種に関する大会及び試合の監理
(4) 第 4 種委員会
ア.登録種別第 4 種に関する事項
イ.登録種別第 4 種に関する大会及び試合の監理
(5) 女子委員会
ア.登録種別女子に関する事項
イ.登録種別女子に関する大会及び試合の監理
(6) シニア委員会
ア.登録種別シニアに関する事項
イ.登録種別シニアに関する大会及び試合の監理
(7) 規律・フェアプレー委員会ア.フェアプレーに関すること
イ.競技場内外又はその周辺で発生したチーム及びその所属員に関する懲罰事項の調査並びに懲罰案の決定に関すること。
(8) 総務委員会
ア.本協会の事業計画及び事業報告に関すること。イ.渉外及び一般報道に関すること。
ウ.各連盟および各専門委員会の連絡調整に関すること。エ.規約、細則等の改廃、研究、企画に関すること。
(9) 財務委員会
ア.本協会の予算案の作成及び決算の報告に関すること。イ.本協会の資産の管理及び金銭出納に関すること。
ウ.各種事業の収入及び支払いに関すること。 エ.会費、登録金の徴収簿の管理に関すること。
オ.一般社団法人関東サッカー協会・公益財団法人日本サッカー協会登録金及び公益財団法人栃木県体育協会加盟金の納入に関すること。
カ.長期財政計画に関すること。
キ.その他経理及び財務に関すること。
(10) 技術強化委員会
ア.競技技術の調査、研究ならびに指導に関すること。
イ.技術講習会、研究会、練習会等の立案及び実施に関すること。ウ.指導者の研修及び派遣に関すること。
エ.競技指導要領の作成及び修正に関すること。オ.選手の育成強化方針及び対策に関すること。カ.選手の強化練習に関すること。
キ.選手強化に伴う調査研究に関すること。
ク.その他選手強化に必要な事項に関すること。
(11) フットサル委員会
ア.フットサル及びビーチサッカーの普及に関すること。
イ.フットサル及びビーチサッカーの大会、講習会などの事業・予算計画及び事業・決算報告に関すること。
ウ.上記事業の運営及び管理に関すること。
エ.その他フットサル及びビーチサッカーに関すること。
(12) 審判委員会
ア.各種競技会の審判員の編成及び割当ならびに審判の実施に関すること。イ.審判技術の研修ならびにその指導に関すること。
ウ.公認審判員の推薦に関すること。
エ.審判員の養成ならびにそれに伴う事業の立案、実施に関すること。オ.競技規則の研究及び規則書の取り扱いに関すること。
カ.審判員台帳及び公認審判員手帳の管理に関すること。キ.審判員の登録に関すること。
(13) 記録広報委員会
ア.各種競技会の競技記録に関すること。イ.報道機関との連絡調整に関すること。
ウ.協会広報紙「サッカー栃木」の発行に関すること。エ.年表、史実の資料収集及び作成に関すること。
(14) 医事委員会
ア.選手の傷害に対する処置と予防に関すること。
イ.代表候補選手及び代表選手の体力向上に関すること。
(15) 地区委員会
ア.郡、市、町及び地区サッカー協会の相互の連絡調整に関すること。
(16) 事業委員会
ア.本協会主催の各種事業及び競技会の立案、調整及び運営に関すること。ただし、各連盟及び委員会主管の各種事業及び競技会はこの限りでない。
イ.公式大会の関東および全国大会の本県開催に関すること。ウ.新規事業の企画・運営・調整に関すること。
エ.公益財団法人日本サッカー協会の委託事業に関すること。オ.その他収益事業の企画・運営に関すること。
(17) 施設委員会
ア.競技施設の整備・促進に関すること。イ.競技施設の使用調整に関すること。 ウ.競技施設の研究、調査に関すること。
(18) グラスルーツ委員会
ア.グラスルーツに関する事項
イ.グラスルーツに関する大会及び試合の監理
(19) マッチコミッショナー委員会
ア.マッチコミッショナーの派遣及び研修に関すること。
(20) 顕彰委員会
ア.本協会が行なう顕彰の候補者案の決定に関すること。
(細則の制定)
第39 条 各専門委員会は、その所管事項に関し、理事会の承認を得て、細則を制定することができる。
第 8 章 事 務 局
(設 置)
第40 条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所属の職員を置く。
3 事務局長は理事会が、職員は会長がそれぞれ任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。
(業 務)
第41 条 事務局の主たる業務は次のとおりとする。
(1) 関係文書の収受及び発信ならびに保管、整理に関すること。
(2) 会議の招集及びその準備に関する事務ならびに議事録の管理に関すること。
(3) 協会の公印及び備品等の保管に関すること。
(4) 役員名簿、加盟団体名簿、登録票の保管及び手続き事務に関すること。
(5) その他、一般庶務に関すること。
(備付帳簿及び書類)
第42 条 事務所には、常に次にかかげる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款及び規約
(2) 会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3) 許可、認可等及び登録に関する書類
(4) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(8) 加盟団体登録票
(9) 審判員名簿
(10) 試合等の記録
(11) その他必要な帳簿及び書類
第 11 章 加 盟 及 び 登 録
(定 義)
第43 条 加盟チームとは、公益財団法人日本サッカー協会が制定した競技規則に基づきサッカーを行うチームであって、本章の定めるところにより本協会に加盟したものである。
(種 別)
第44 条 加盟チームの種別は、次のとおりとする。
(1) サッカー
① 第 1 種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム。
② 第 2 種 18 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし、高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
③ 第 3 種 15 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし、中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
④ 第 4 種 12 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし、小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
⑤ 女 子 女子の選手により構成されるチーム。
ただし、12 歳未満の選手は、第4種チームに登録するものとする。
⑥ シニア 40 歳以上の選手により構成されるチーム。
(2) フットサル
① フットサル第 1 種 年齢を制限しない選手により構成されるチーム。
② フットサル第 2 種 18 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし高等学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
③ フットサル第 3 種 15 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし中学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
④ フットサル第 4 種 12 歳未満の選手により構成されるチーム。
ただし小学校在学中の選手には、この年齢制限を適用しない。
2 前項に定める年齢は、当該登録年度開始日の前日(3月31日)現在の年齢とする。ただし、シニアの種別については、当該登録年度最終日(3月31日)現在の年齢とする。
(加盟登録)
第45 条 本協会に加盟登録しようとするチームは、栃木県下にその本拠を有するものでなければならない。
2 本協会に加盟登録しようとするチームは、所属するサッカー競技団体又は組織を経由して本協会に登録しなければならない。
(加盟登録の手続き)
第46 条 登録は所定の方法により、所属のサッカー競技団体または組織を経由して行うものとする。
(加盟チームの権利及び義務)
第47 条 加盟チームは、次の事項に関する権利を持つ。
(1) 所在地のサッカー協会の組織単位としてその施策に関与すること。
(2) 県内の公式競技会に出場すること。(ただし、外国籍選手の参加については、各競技会要項の定めるところによる)
2 加盟チームは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 登録する場合は必ず規定の登録金を納入すること。
登録金は毎年度、別に定めるところによる。
(2) 公益財団法人日本サッカー協会の機関誌(有料)を購読すること。
(3) 公益財団法人日本サッカー協会に監督登録料を納付すること。
(4) 毎年第 49 条以下に定めるところにより、選手氏名その他所要事項を登録すること。
(5) 公益財団法人日本サッカー協会「ユニフォーム規程」に定めるそのチームのユニフォームの色彩を登録すること。
(加盟チーム対する制裁)
第48 条 加盟チーム及び選手が規定の資格を失い、又は規定に違反した場合は、理事会及び総会の議決を経て、加盟及び登録を取り消すことができる。
(選手登録)
第49条 加盟チームは、第51条の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。
2 本協会に登録されている選手に限り公式競技に出場することができ、未登録の選手を公式競技に出場させてはならない。
(重複登録の禁止)
第50 条 選手は 2 つ以上の加盟チームに登録することができない。
(選手登録の方法)
第51 条 本協会への登録は加盟チームが所定の方法で行うものとする。
2 登録を削除または追加する場合は、チームの責任者はすみやかに所属のサッカー競技団体または組織を経由して事務局に届出しなければならない。
第 12 章 審 判
(公式試合の審判)
第52 条 公益財団法人日本サッカー協会及び本協会に登録された審判員(以下「審判員」という)以外の者は県内の公式試合の審判を行うことはできない。
(資格の種類)
第53 条 審判員の資格は次の9種類とする。
(1) 1級審判員
(2) 女子1級審判員
(3) 2級審判員
(4) 3級審判員
(5) 4級審判員
(6) フットサル 1 級審判員
(7) フットサル 2 級審判員
(8) フットサル 3 級審判員
(9) フットサル 4 級審判員
(資格の認定)
第54 条 3 級、4級、フットサル3級及びフットサル 4 級審判員の資格は、本協会が主催する認
定審査会において適格と認めた者に対して公益財団法人日本サッカー協会が認定する。
(新規登録)
第55 条 新規に資格を認定された審判員は本協会に新規登録の事務手続きを行い、所定の登録料を納入する。
(更 新)
第56 条 審判員は毎年所定の研修会あるいは更新講習会を受講し、資格を更新することができる。
2 審判員は、登録料を毎年1年分を納入するものとする。
第 13 章 資 産 及 び 会 計
(事業年度)
第57 条 本協会の事業年度は、毎年4月 1 日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第58 条 本協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につ いては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び収支決算)
第59 条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3ヶ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
また、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については監事の作成した監査報告を添付して、各事業年度経過後3ヶ月以内に定時総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(長期借入金)
第60 条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において承認を受けなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第61 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第59条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第 14 章 規 約 の 変 更
(規約の変更)
第62 条 本協会の規約は、総会の議決によって変更することができる。
第 15 章 補 則
(委 任)
第63 条 この規約に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(細 則)
第64 条 この規約においての細則は、理事会において別に定める。
附 則
1 この規約は、本協会の設立許可のあった日(平成 24 年 4 月 1 日)から施行する。
2 本協会の設立当初の役員は、第 12 条第 1 項及び第 2 項の規程にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は第15 条第1 項の規程にかかわらず、平成25 年3 月31 日までとする。
3 第 5 条及び第 7 条の規程にかかわらず、従来、社団法人栃木県サッカー協会の会員であったものが、引き続き本協会の会員となった場合には、入会金を徴収しない。
〔改 正〕
平成27年3月1日 平成29年6月10日平成30年6月9日 平成31年2月24日令和2年2月23日