Contract
株式会社NHKプロモーション普通注文約款
(x x)
第1条 株式会社NHKプロモーション(以下「発注者」という。)と取引相手先(以下
「受注者」という。)との間の請負契約(以下「本契約」という。)について、次条以下の規定による約款を適用する。
ただし、他に特約がある場合は、当該特約によることを妨げない。
(契約条件)
第2条 発注者は、本契約にあたっては、契約代金に加え、物件、工事、役務等(以下
「本物件等」という。)の仕様・数量・納期・納入場所その他の必要な条件
(以下「本条件等」という。)を受注者に指定する。
2 発注者は、事業上の都合により、前項の条件の一部を変更することができる。
3 前項の変更に伴う契約代金の変更、損害賠償等必要な措置については、発注者と受注者とが協議して定める。
(法令による許認可等)
第3条 受注者は、本契約の履行について、法令等の規定により許可または認可等を要する事項がある場合は、当該許可または認可等を受けていなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、書面により発注者の承諾を得なければ、この契約に基づく受注者の権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
(不可抗力による損害の負担)
第5条 自然災害、戦争、テロ、暴動、ストライキ、火災、通信障害、交通機関の運休、疾病の流行等による公衆衛生上の理由、天災地変等の受注者および発注者いずれ の責に帰すこともできない事由(以下「不可抗力事由」という。)が発生した
場合、受注者および発注者は、何らの通知催告を要せずに、本契約を解除することができる。
2 本物件等について、発注者への第7条に定める引渡し前に生じた損害のすべてを負担するものとする。
ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、発注者の負担とする。
3 発注者は、引き渡し後に不可抗力事由または自己の責に帰すべき事由により生じた本物件等に関する損害についてこれを負担する。
(検 査)
第6条 受注者は、本物件等を納入するにあたっては、その旨を書面により通知し、発注者は、納入場所においてすみやかに検査を実施する。
2 発注者は、前項に定める検査のほか、必要と認めたときは、随時受注者の店頭、工場または発注者の指定する場所において検査することができる。
3 発注者は前各項の検査の結果不完全であると認めたときは、受注者に対し、指定期間内に,代品を納入させるかまたは必要な補修などを行わせ、あらためて検査を行う。
(引渡し、所有権の移転)
第7条 発注者は、前条第1項および第3項の検査の結果完全であると認めその旨を受注者に通知した時点をもって本物件等の引渡しが完了したものとする。
2 本当該契約によって物件等の所有権を移転する場合には、その所有権は引渡し完了時に受注者から発注者へ移転する。
(代金の支払)
第8条 発注者は、本物件等の引渡しを受けた後、受注者の書面による請求をまって契約代金を受注者に支払う。
(契約不適合責任)
第9条 発注者が、第7条による引渡し完了後、本物件等に種類、品質もしくは数量に関する本条件等との不適合または欠陥があることを発見した場合には、発注者は、受注者に対し、その指示する期限までの受注者の費用負担による履行の追完の請求、契約 代金の減額の請求、本契約の解除をすることができる。
ただし、当該不適合または欠陥が発注者の提供した材料の性質または発注者の指示により生じた場合(受注者がその材料または指示が不適当であることを知りながら、
または重過失により知らずに、発注者に告げなかった場合を除く。)には、この限りでない。
2 前項に定める種類または品質に関する不適合に関し、発注者が受注者に対し、不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を受注者に対し通知しない場合は、 発注者は履行の追完の請求、契約代金の減額の請求、本契約の解除をすることが できない。
ただし、受注者が本物件等の引渡しの際に当該不適合の事実を知り、または重過失により知らなかった場合はこの限りでない。
3 本条による請求または解除は、損害賠償の請求を妨げない。
(遅滞金)
第 10 条 受注者は、発注者から指定された納期までに本物件等を発注者に引き渡すことができなかったときは、遅滞金として当初指定の納期の翌日から起算して引渡し完了日まで遅滞1日について契約金額の千分の壱に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
2 前項にかかわらず、次の各号により納期が変更されたときは、変更後の納期の
翌日 を起算日として前項の規定を適用する。
(1) 第2条第2項により、納期が変更になったとき。
(2) 不可抗力事由その他受注者の責に帰すことができない事由により納期前にその延伸について受注者から申請があり、発注者がこれを認めたとき。
(契約の解除)
第 11 条 発注者は、受注者が自己の責に帰すべき事由により、次の各号の一に該当する場合 は、何らかの通知催告を要せずに、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 納期までに本物件等を引き渡さないとき、またはその見込みがないと認められるとき。
(2) 本契約の履行について不正な行為があったとき。
(3) 前各号のほか、本契約上の義務に違反したとき。
(違約金)
第 12 条 受注者は、前条により本契約の全部または一部が解除された場合は、違約金として、解除となった契約金額の拾分の壱に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者が受注者に対し損害賠償の請求をすることを妨げない。
(暴力団等の排除)
第 13 条 発注者は、受注者または受注者の役員もしくは従業員(受注者の業務に従事するものを含む)において次の各号の一つに該当することが判明したときは、何らかの通知催告を要せずに、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者、またはこれらの者と密接な関わりを持つ者であることが判明したとき。
(2) 自ら、または第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術、脅迫的行為、業務妨害行為その他これに準じる行為を行ったとき。
2 発注者は、受注者が前項に該当するおそれがあると認めたときは、そのおそれがな
い旨合理的に判断できるまでの相当期間、本契約上の義務の履行を停止することができるものとする。
(守秘義務)
第 14 条 発注者及び受注者は、本契約により知り得た情報について、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示できないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
(1) 相手方から知得する以前に、印刷物等により公知となっていた情報。
(2) 相手方から知得する以前にすでに自己が所有していた情報。
(3) 相手方から知得した後に、自己の責に帰することができない理由により公知となった情報。
(4) 相手方からの情報に依拠せずに自己が独自に開発した情報。
(5) 第三者から秘密保持義務なしに正当に知得した情報。
2 前項にかかわらず、受注者は、法令等に基づく公的機関等からの命令、要請等に対応 するために必要な限度に限り、機密情報を開示することができる。この場合において、受注者は、当該開示の範囲について事前に発注者に対し通知しなければならない。
3 本条の義務は、本契約の終了または解除後も有効に存続する。
(個人情報の保護)
第 15 条 受注者は業務の受注や実施に際し知り得た、または発注者から提供された個人情報保護法令に定められた情報(以下、単に「個人情報」という。)を取り扱う場合には、次の事項を遵守することとする。
(1)個人情報は、利用目的を受注した業務のそれぞれの実施目的に限定し、それ以外の目
的に利用しない。
(2) 個人情報を機密情報として取扱い、漏洩、滅失、毀損の防止その他、安全管理のために必要かつ適切な措置をとる。
(3) 受注した業務を、発注者の承認を得て第三者に下請負する場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(4) 発注者の承認を得て下請負先等の第三者に提供する場合は、当該第三者にも前項までの各項目を遵守させる。
(5) 業務完了(業務を中止する場合を含む)後は、法令等で別に定めのある場合を除き、
個人情報を発注者に返却するか再生不能な状態にして廃棄する。
(合意管轄)
第 16 条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外事項)
第 17 条 この約款その他本契約に関する仕様書・図面等に定めていない事項または解釈上生じた疑義については、そのつど両者協議して処理する。