奨励金の運用等において、利用者の個別情報(例えば、取引情報や残高等)を NISA取扱業者から事業主等に連携する場合、あらかじめ利用者から情報提供の個別の同意を得るようにすること。 奨励金の運用や口座開設事務等もなく、NISA 取扱業者と事業主等間で利用者の個別情報の連携がない場合、本条は不要。
「職場つみたてNISA」利用規約 雛形
(一般NISA口座用 口座振替方式)
(目的)
第1条 本規約は、職場つみたてNISA(以下「本制度」という。)を、役職員等の自助努力による計画的な資産形成を支援する制度と位置づけ、本制度を通じて、役職員等の生活の安定と将来への備えを充実させ、ライフサイクル(子女の教育、住宅購入、老後の生活等)への対応力を向上せしめることにより、福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(制度)
第2条 本制度は、前条の目的を実現するために、第11条第1項に定める投資信託等の累積投資を、租税特別措置法に基づく少額投資非課税制度(以下「NISA制度」という。)における非課税上場株式等管理契約に基づく買付けを活用して実行することを原則とする。
2 本制度は、前項に定める原則のほか、役職員等が課税取引により本制度を活用することを妨げない。
事業主が認める場合は第2項で規定するとおり課税取引での利用も可とする。
(制度運営の委託)
第3条 当社(以下「事業主」という。)は、本規約に基づく本制度の運営業務を以下の者に委託する。
名称 ○○株式会社
所在地 xxx××××××××××
2 ○○株式会社(以下「NISA取扱業者」という。)は、「○○取引約款」に基づき、役職員等と○○に関する契約を締結し、当該約款及び関係法令諸規則に従い、以下の各号に掲げる業務をはじめとした本制度の運営業務を行う。
(1)運用対象となる金融商品の選定
(2)利用者(NISA取扱業者との間で○○に関する契約を締結している役職員等をいう。以下同じ。)が行った注文の受注及び執行の取扱い
(3)利用者に対する取引履歴及び資産残高の通知
(4)利用者に対する運用の方法についての情報の提供
(5)拠出金の口座振替業務
委託先が複数金融機関の場合は、別紙とする(第2項において同じ)。
(NISA取扱業者の確認)
第4条 事業主は、もっぱら利用者の利益の観点から、本制度の運営業務を受託する能力等を具備しているかについて適切な確認を行った上でNISA取扱業者に本制度の運営を委託するものとする。
(利用者の資格)
第5条 本制度の利用者は、満 20 歳以上かつ事業主から給与や賞与等の名目で定期的に報酬を得ている者で以下の各号に掲げる者とする。
(1)取締役、監査役等
(2)従業員(事業主と労働契約を締結する者をいい、正社員・期間社員・臨時社員、雇用契約・嘱託契約の別を問わない。)
事業主が官公庁等になる場合等については、役職員等の定義を適宜変更する必要がある。
(申込)
第6条 利用者は、所定の申込書を、所定の方法によりNISA取扱業者に提出することにより、次条に規定する拠出金を拠出することができる。
必ずしも事業者経由で申込書を提出する必要はない。
(拠出金)
第7条 拠出金は一口[○,000]円とし、利用者は、利用者の個人口座から●口以上、●口単位で、口座振替方法により拠出するものとする。
2 事業主は、利用者のリスクを軽減する観点から、拠出金について口座振替からの定時定額の積立方式による拠出を原則とし、賞与以外からの臨時の拠出は認めないものとする。
3 NISA取扱業者は、NISA制度における非課税口座の非課税投資枠を超える拠出がなされた場合には課税での投資とし、拠出を休止する場合には、利用者からその旨の申請を受けるものとする。
上下限金額の設定、口数単位(投資信託等の口数での拠出等)、賞与買付ルール、利用者の利用金額が 120 万円に達する場合の利用者への通知等については規約ごとに決定する。
一般NISA口座の非課税投資枠は年間 120 万円
(拠出の休止・再開及び拠出金額の変更)
第8条 利用者は、所定の申込方法による申請を、所定の方法により NISA取扱業者に行うことにより、拠出を休止することができる。
2 前項の申請により拠出を休止した利用者は、所定の申込方法による申請を、所定の方法によりNISA取扱業者に行うことにより、拠出を再開することができる。
3 利用者は、拠出金額の変更を希望する場合には、所定の申込方法による申請を、所定の方法によりNISA取扱業者に行うことによ
委託先が複数金融機関の場合で、金融機関の変更を認める際は、金融機関の変更に係る規定が必要である。 必ずしも事業者経由で申込書を提出する必要はない。
り、拠出金額を変更することができる。
(奨励金)
第9条 事業主は、利用者が第7条第1項に基づき拠出していることを確認したうえ、別途定める奨励金を付与するものとする。
奨励金を付与しない場合には、本条は削除する。
(利用規定)
第10条 利用者は、課税取引により本制度を活用する場合を除き、第3条に規定するNISA取扱業者においてNISA制度における非課税口座を開設するものとする。
2 利用者は、第6条、第8条に規定する申込、休止・再開・変更その他の手続を、NISA取扱業者の所定の用紙又はウェブサイトにより行う。
(運用商品の選択・変更)
第11条 本制度による運用対象となる金融商品は、NISA取扱業者が選定した投資信託等に限定するものとする。
2 事業主は、NISA取扱業者が前項の運用対象となる金融商品を選定するに当たって、NISA取扱業者に対し、従業員の代表者等の意見を伝えることができる。
3 利用者は、第6条に規定する申込に際して、第1項に規定する投資信託等の中から運用商品を選択するものとする。
4 利用者が運用商品の追加又は変更等を希望する場合には、所定の申込方法による申請を、所定の方法によりNISA取扱業者に行うことにより、運用商品を変更することができる。
(金融・投資教育)
第12条 利用者は、第6条に規定する申込に際して、また、本制度の利用期間中、継続して、事業主が定める金融・投資教育を受けるものとする。
職場つみたてNISAに関するガイドラインに基づき商品を提供
利用者の求めがあった場合に選定商品以外の商品を提供するか否かは要検討
事業主は、運用商品の変更可能時期について適宜変更することができる。
必ずしも事業者経由で申込書を提出する必要はない。
職場つみたてNISAに関するガイドライン「第3章 NISA取扱業者の責務等 3 . 金融・投資教育の提供」に基づき金融・投資教育を提供
職場つみたてNISAは、自己責任により運用する制度であることから、利用者が適切な資産運用を行うことができるだけの情報、知識を有して
(自己責任)
第13条 利用者は、本制度の利用に当たって、投資判断、運用商品の選択、拠出金の設定、取引履歴・資産残高の確認及びNISA取扱業者から提供を受ける情報の採否等については、利用者本人の自己責任のもとで行うものとする。
いることが重要となることから、「継続的」に金融・投資教育を受けることとする。
(資産形成目的の対象と目的外売却の制限)
第14条 本制度は、第1条に規定するライフサイクル(子女の教育、住宅取得、老後の生活等)への対応力を向上させることにより、役職員等の福利厚生の増進を図ることを目的とするものであり、利用者は、当該目的に適合しない資産の売却・取崩し等の行為は、原則として行わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第15条 利用者は、本規約に基づき事業主及びNISA取扱業者が利用者に対する支援を円滑に行うことができるようにするため、自己の個人情報を事業主及びNISA取扱業者が使用することに同意する。
以上
第9条に規定する奨励金を付与しない等の場合は、本条は削除することも考えられる。
目的に適合しない資産の売却・取崩し等でないことを事業主が確認するため、資産の売却・取崩し等を行おうとする場合、資金の使用目的を記載した申請書を利用者が事業主に提出する旨を規定することも考えられる。
奨励金の運用等において、利用者の個別情報(例えば、取引情報や残高等)を NISA取扱業者から事業主等に連携する場合、あらかじめ利用者から情報提供の個別の同意を得るようにすること。
奨励金の運用や口座開設事務等もなく、NISA 取扱業者と事業主等間で利用者の個別情報の連携がない場合、本条は不要。