固定電話サービス利用規約(FTTH 用)
第1章 総則
(規約の適用)
株式会社アイ・シー・シー
固定電話サービス利用規約(FTTH 用)
3 第 1 項および第 2 項にかかわらず、 その故障が当社および KDDI、ソフトバンクの設備、工事以外による原因である場合には、 当社および KDDI、ソフトバンクはサポートの責を負いません。
(責任および免責事項)
第10条 当社は、天災、事変その他の事由による本サービスおよび「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」の停止、不能についての損害の責は負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により本サービスおよび「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」が 提供できなかった場合については、この限りではありません。
2 契約者が本サービスおよび「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」の利用により第三 者に損害を与えた場合は、当該契約者が自己の責任において解決するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。
第4章 料金と債権について
(料金の適用等)
第11条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金および工
第1条 本規約は、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款を承諾し、「ケーブルプラス電話」の提供を受ける者との間における、設備の設置・撤去にかかわる工事、保守および料金の請求、その他の提供条件等について、また、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)が規定する IP 電話サービス契約約款を承諾し、「ケーブルライン」の提供を受ける者との間における、設備の設置・撤去にかかわる工事、保守および料金の請求、その他の提供条件等について、適用されます。
2 当社および KDDI、ソフトバンクがホームページやその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
(規約の変更)
第2条 株式会社アイ・シー・シー(以下「当社」といいます)は、本規約を変更することがあります。この場合には、設備の設置・保守および料金・請求、その他の提供条件等は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、ケーブルプラス電話サービス契約約款で使用する用語の意味に従います。
第2章 契約
(契約の申込と成立)
第4条 固定電話サービスの利用は、当社の放送サービスまたはインターネットサービス契約者が対象です。
2 当社を介して「ケーブルプラス電話」の提供を受けるために必要となる設備の設置工事を申込む者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承認の上、ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定に基づき、当社に当該工事の申込みを行うものとし、また、当社を介して「ケーブルライン」の提供を受けるために必要となる設備の設置工事の申込者は、本規約の内容を承認の上、IP 電話サービス契約約款の規定に基づき、当社に当該工事の申込みを行うものとします(以下契約成立後の申込者を「契約者」といいます)。ただし、未xxの方が加入申込をされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
2 加入契約は加入申込者が所定の加入申込書を当社へ提出し、加入申込者が契約の条件を記した書面を受領した時に成立するものとします。
3 当社は、前項の定めにかかわらず、次の場合には加入申込を承諾しないことがあります。
①加入申込について、引込設備及び宅内設備の設置又は保守することが技術上著しく困難な場合。
②加入申込について、引込設備の設置、又は保守することが著しく高額な場合。
③加入申込者が、本サービスの料金等又は工事費の支払いを怠る恐れがある場合。又は、過去にその事実があった場合。
④加入申込者が、当社が提供する他のサービスを既に利用し、その料金等又は工事費の支払いを怠っている場合。
⑤その他、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
(契約の単位)
第5条 当社は、加入者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、加入者は一の契約につき
1人に限ります。
(最低利用期間)
第6条 加入者が固定電話サービス(以下、「本サービス」といいます)を利用し始めた月の翌月を利用料金の満額課金開始月とし、最低利用期間は満額課金開始月から3年とします。
2 加入者は、利用期間が前項の期間に満たない場合は、その利用期間が1年未満は 33,000 円、1年以上 2 年未満は 22,000 円、2 年以上 3 年未満は、11,000 円の違約金が発生します。
第3章 当社のサービス
(当社のサービス内容)
第7条 当社は、次に規定する本サービスを提供するものとします。
2 当社から「ケーブルプラス電話」の提供を受けるために必要となる、ケーブルプラス電話サービス契約約款で定める端末設備を契約者に貸与するサービス。
3 当社から「ケーブルライン」の提供を受けるために必要となる、IP 電話サービス契約約款で定める端末設備を契約者に貸与するサービス。
4 「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」の提供を受けるために必要な電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置の設置にかかわる工事および保守等の一部を行うサービス。
(設備の設置)
第8条 契約者は、「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」への申込みをもって、当社が「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」に必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、引込線 1 回線につき、「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」どちらか一方の電話サービスの設備を設置するものとします。
3 当社は、KDDI が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款で定めるサービスの契約が成立した場合、またソフトバンクが定める IP 電話サービス契約約款で定めるサービスの契約が成立した場合には、端末設備を契約者に貸与します。
4 端末設備の所有権は当社に帰属し、利用契約が解除された場合、契約者はただちに端末設備を当社に返却するものとします。なお、 当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
5 設備の設置、保守工事を行う必要のある時は、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入ることができるものとします。この場合においてxx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
6 契約者は当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解、損壊しないこと、またその他の導体を接続しないこととします。
(サポート)
第9条 契約者は、本サービスおよび「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」を利用できなくなったときは、その自営端末設備等および利用態様に問題がないことを確認の上、当社に申告していただきます。当社はその申告に基づき、当社および KDDI、ソフトバンクの設備の修理、保守等(以下「サポート」といいます)を行うこととします。
2 契約者は、本サービスおよび「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」の利用環境、態様および申告の時間帯等により、サポートを受けることが困難な場合、あるいは時間を要する場合があることを承諾していただきます。
事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.加入者は、前項に定める利用料等を契約の条件に基づき次のいずれかの方法で支払うものとします。
①口座振替払いの場合は、当社は毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌第1営業日)に加入者の指定する金融機関口座から引き落とします。
②クレジットカード払いの場合は、当社が認めたクレジット会社から支払うものとします。
3.加入者は利用明細をパソコンおよび携帯電話で閲覧できます。閲覧には、インターネット回線および携帯電話でWEB・メールが利用できる環境が必要です。また、閲覧の際の通信費等は加入者の負担となります。
4.当社は、加入者に対し、請求書、領収書の発行を行わないものとします。但し、発行を希望される場合、お申し出が必要となります。また、1回の発行につき 110 円の発行手数料が発生するものとします。(クレジットカード払いの場合は発行不可)
(工事費等の支払義務)
第12条 第 8 条に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
2 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合には、契約者はその工事の解除等があったときまでに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(KDDI、ソフトバンク提供サービスにかかわる債権の譲渡等)
第13条 「ケーブルプラス電話」契約者はケーブルプラス電話サービス契約約款の定めにより支払を要することとなった料金その他の債務にかかわる債権が、KDDI の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。 またこの場合、「ケーブルプラス電話」契約者は当社および KDDI が「ケーブルプラス電話」契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
2「ケーブルライン」契約者は IP 電話サービス契約約款の定めにより支払を要することとなった料金その他の債務にかかわる債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。またこの場合、「ケーブルライン」契約者は当社およびソフトバンクが「ケーブルライン」契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
(利用料等の請求および支払)
第14条 「ケーブルプラス電話」契約者は、ケーブルプラス電話サービス契約約款により支払う義務を負う費用(ケーブルプラス電話サービス契約約款に基づく割増金および延滞利息を含みます)を、当社の請求に基づき当社に支払うことを承諾するものとします。
2 「ケーブルライン」契約者は IP 電話サービス契約約款により支払う義務を負う費用(IP 電話サービス契約約款に基づく割増金および延滞利息を含みます)を、当社の請求に基づき当社に支払うことを承諾するものとします。
3 「ケーブルプラス電話」契約者が支払期日を経過しても「ケーブルプラス電話」料金および工事費等を支払わないときは、支払が完了するまでの間(支払期日経過後においても当社が支払の事実を確認できるまでの期間を含みます)、ケーブルプラス電話サービス契約約款の定めに従い本サービスおよび「ケーブルプラス電話」を停止することがあります。
4「ケーブルライン」契約者が支払期日を経過しても「ケーブルライン」料金および工事費等を支払わないときは、支払が完了するまでの間(支払期日経過後においても当社が支払の事実を確認できるまでの期間を含みます)、IP 電話サービス契約約款の定めに従い本サービスおよび「ケーブルライン」を停止することがあります。
5 契約者は、支払期日を経過しても工事費等を支払わないときは、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(1 年未満の場合は 1 年を 365 日とする日割り計算とし、1 円未満は切り捨てするものとします)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払うものとします。
第5章 利用停止、契約の解除
(契約者による契約の解除)
第15条 契約者は、「ケーブルプラス電話」の契約を解除しようとするときは、ケーブルプラス電話サービス契約約款の規定に基づき、「ケーブルライン」の契約を解除しようとするときは、 IP 電話サービス契約約款の規定に基づき、あらかじめ当社に契約の解除通知を行うものとします。
2 前項による解除の場合、当社は、当社に帰する設備等の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有、占有する土地、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧にかかわる復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には本契約を解除することがあります。ただし、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
①「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」料金、または工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、またはそのおそれのあるとき。
② 契約の申し込みにあたって、故意に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
③ 契約者が、当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊したとき。
④ 当社または契約者の責に帰すことのできない事由により、当社の電気通信設備の変更が余儀なくされ、かつその代替構築が困難で本サービスまたは「ケーブルプラス電話」、「ケーブルライン」の継続ができないとき。
⑤「ケーブルプラス電話」契約者が、本規約またはケーブルプラス電話サービス契約約款に違反した、または違反するおそれがある場合。
⑥「ケーブルライン」契約者が、本規約または IP 電話サービス契約約款に違反した、または違反するおそれがある場合。
⑦ その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2 当社は、前項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日を契約者に通知します。ただし緊急等やむをえないとき、および契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
3 契約者が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をはたらいた場合、当社は契約者に催告することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
① 暴力的または脅迫的な言動、および暴力を用いる行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 風説の流布や偽計により、当社の信用を毀損または当社の業務を妨害する行為。
④ その他これらに準ずる行為。
(利用停止)
第17条 当社は、ケーブルプラス電話サービス契約約款および IP 電話サービス契約約款に基づき、
「ケーブルプラス電話」および「ケーブルライン」の利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定により「ケーブルプラス電話」または「ケーブルライン」の利用を停止する場合は、あらかじめ提供を停止する日および期間を契約者に通知します。ただし緊急等やむをえないとき、および契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
第6章 端末機器貸出等
(端末機器貸出)
第18条 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している 1 の電話サービス契約につき、1 の当社が別途指定する端末機器を貸与します。
(端末機器の設置および撤去等)
第19条 当社は、前項に基づき契約者に貸与する端末機器を契約者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該端末機器の貸与が開始されるものとします。
2 契約者は、端末機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3 端末機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等および端末機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4 当社は契約者に対して、貸与開始において端末機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、端末機器の商品性、および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
(端末機器の使用および保管等)
第20条 契約者は、端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2 契約者は、端末機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し、または使用させ、端末機器を改造若しくは改変し、または契約者が利用契約において指定した当該端末機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、契約者は、電話サービスを利用する目的以外に端末機器を使用してはならないものとします。
3 契約者は、端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、 直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常な端末機器(以下「代品」といいます)を提供し、契約者は、故障、毀損 等の生じた端末機器(以下「故障品」といいます)を当社に返却するものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の責に帰すべき事由により端末機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは契約者に対し、その損害分を請求できるものとします。
(端末機器の返還等)
第21条 契約者は、解約等の理由で端末機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、端末機器の返還にかかわる工事の依頼を行なうこととします。
2 端末機器の返還にかかわる工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社または当社が指定する業者が行なうものとします。
(責任の範囲)
第22条 当社および KDDI 株式会社、ソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく端末機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、「ケーブルプラス電話」についてはケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として、また「ケーブルライン」については IP 電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として、その損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器、その他の物品等に損害を与えた場合、「ケーブルプラス電話」についてはケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度と
して、また「ケーブルライン」については IP 電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度として、損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3 前二項の場合において当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4 当社および KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)は、「ケーブルプラス電話」契約者の責めに帰すべからざる事由により端末機器を全く使用することができない状態(端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社およびKDDI が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社および KDDI が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しな いものとします。ただし、 当社およびKDDI 故意または重大な過失により、端末機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社およびKDDI が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応するケーブルプラス電話サービス契約約款に規定された電話 サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。
5 当社およびソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)は、「ケーブルライン」契約者の責めに帰すべからざる事由により端末機器を全く使用することができない状態
(端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社およびソフトバンクが知った時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続 したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する IP 電話 サービス契約約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないもの とします。ただし、当社およびソフトバンクの故意または重大な過失により、端末機器を全 く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社およびソフトバンクが知った時刻以降 の使用できなかった時間について、 その時間に対応する IP 電話サービス契約約款に規定さ れた電話サービスにかかわる定額利用料の支払いを要しないものとします。
第 7 章 その他
(個人情報に対する当社の基本的姿勢)
第23条 当社は、加入者から取得した個人情報について、個人情報保護に関する法律および国が定める指針その他の規範等に基づくほか、当社が定める「個人情報保護方針」および「加入者個人情報の取り扱い」の規定に基づき、保護し、適切な取り扱いを行います。
2.当社は、「個人情報保護方針」を公表し、当約款はこれに準ずるものとします。
<個人情報に関する苦情・問い合わせ先>株式会社アイ・シー・シー
PMS管理員会 PMS管理者 宛
電話 0000-000-000、0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
(自己責任の原則)
第24条 加入者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。加入者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
2.当社は、加入者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償を請求することができます。
(初期契約解除)
第25条 加入者は、当社が発行する契約締結書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。但し、オプションサービス契約は対象外で す。
2.前項の規定による解除は、同項の書面を発した時に生じます。
3.第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。
ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた本サービスの利用料、及び、既に工事が実施された場合の工事費と追加部材費は請求されます。また、これらの費用の他に契約に関連して当社が金銭等を受領している際には、当該金銭等を加入者に返還します。
4.当社の初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、加入者が8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から、8日間は契約を解除することができます。
(営業区域)
第26条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(関連法規の遵守)
第27条 当社は、この規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
(国内法への準拠)
第28条 この規約は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。
(協議事項)
第29条 本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社と加入者は誠意をもって協議の上、その解決にあたるものとします。
附 則 利用規約の施行日及び改正日
2018年 7月1日施行
2021年 4月1日改正
固定電話サービス料金x
x x
(料金表の適用)
当社が提供する固定電話サービスに関する料金は、この料金表に規定します。
(料金等の変更)
当社は固定電話サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(消費税等)
料金は、すべて税込価格です。また、金額の円の小数点以下は切り捨てとします。
利用料等
「ケーブルプラス電話」はケーブルプラス電話サービス契約約款、「ケーブルライン」は IP 電話サービス契約約款の定めるとことによります。
工事に関する費用
項 目 | x x | 料金額 |
電話宅内工事費 | 標準工事 | 16,500円 |
引込線撤去費 | 契約の解除に伴う引込線撤去工事 | 5,500円 |
端末接続装置解約費用 | 契約の解除に伴う端末接続装置撤去等 | 2,200円 |
*電話宅内工事費は、加入者の家屋の状況や工事内容により変わりますので、当社において標準工事仕様を定めており、その範囲における料金を掲示しております。これを越える工事については、実費にて追加費用がかかります。