Terms and Conditions For Accommodation Contracts
(適用範囲)
宿 泊 約 款
Terms and Conditions For Accommodation Contracts
部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 宿泊契約は当館が前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランや内容によっては、申込後、事前決済や事前入金を行っていただき当館が入金を確認したときに成立するものとします。当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき ( 宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律( 平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第 2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) xx県「旅館業法に係る営業施設の設置基準等を定める条例」第6条の規定する場合に該当するとき。
( 宿泊契約締結の拒否の説明 )
第4条の2 宿泊しようとする者は、当ホテル ( 館 ) に対し、当ホテル ( 館 ) が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全
違約金を申し受けます。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5条の6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) xx県「旅館業法に係る営業施設の設置基準等を定める条例」第6条の規定する場合に該当するとき。
(9) 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は申し受けます。
(宿泊契約解除の説明)
第6条の2 宿泊客は、当ホテル ( 館 ) に対し、当ホテル ( 館 ) が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所、電話番号
(2) 日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号の掲載されたパスポートの提示及びコピー
(3) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただくことがあります。
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌朝11時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(別邸音信は午後2時00分から翌朝 11時00分まで)
※一部の利用時間が明示されているプランは除く
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には所定の追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、
客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:イ 門限 午前0時00分
ロ フロントサービス 午前7時00分~午後10時00分ハ チェックイン 午後3時00分~午後6時00分
※時間外の到着の場合は事前にお申し出ください。
(2) 飲食等 ( 施設 ) 営業時間:
イ 朝食 午前7時00分~午前9時30分ロ 昼食 午前11時30分~午後2時00分ハ 夕食 午後6時00分~午後9時00分
※一部施設は午後5時30分より営業
(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の同意を得て、他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(お持込品等の取扱い)
第14条 多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お申し出いただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、当館に事前にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、当館は責任を負いかねます。
2 宿泊者がお持ち込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、当館が個別の手続きにおいて、その保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等において、当館に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するもとといたします。
3 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されていることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊者がチェックアウトした後の手荷物又は携行品は、当館が予め受諾した場合に限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた手荷物の預り期間内に引き取りがされない場合は、当館は責任を免れ当該手荷物を任意に処分することができるものとします。
3 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館の受諾なく残されていた場合、当館の判断で処分、一定期間保管、最寄りの警察署に届ける等の措置を行います。
(駐車の責任)
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(客室への入室について)
第18条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがございます。
2 清掃、布団敷き、ルームサービス等当館のサービスを提供するとき
3 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
4 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
5 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
6 宿泊者の安否確認、安全保全のため等、当館が必要と判断したとき
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第19条 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 ( 昭和23年法律第138号 ) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者 次に掲げる協力
(1) 医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。
(2) 当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該営業者の指定する場所から出ないことその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が 支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) ②サービス料(①× 10%) |
追加料金 | ③追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④サービス料(③× 10%) | |
税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
備考1.基本宿泊料は、宿泊契約ごとに又は表記している料金によります。 2.子供料金は小学生に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供する場
合は大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供する場合は大人料金の50%、寝具のみを提供した場合は30%いただきます。
3.3歳~未就学幼児は、入館料として1,650円、寝具を提供する場合は1,650円をいただきます。※幼児食料金は別途申し受けます。
10%
20%
30%
50%
80%
100%
100%
80名以上
10%
20%
30%
50%
100%
100%
15名~79名
10%
30%
50%
100%
100%
14名まで
60
21
14
契約解除の通知をうけた日
契約
申込人数
日前
日前
日前
7日前
前
日
当
日
不
泊
別表第2 違約金(第5条第2項関係)
10%
20%
30%
50%
80%
100%
100%
80 名以上
10%
30%
50%
80%
100%
100%
79 名まで
60
21
14
契約解除の通知をうけた日
契約
申込人数
日前
日前
日前
7日前
前
日
当
日
不
泊
別表第2 (特定日)年末年始・GW・お盆 ※該当日は公式サイトや宿泊プランに明示
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の料率です。
2.予約内容により、取消料の設定が異なる場合は、事前に通知します。
3.契約日数が短縮した場合は、その日数分の違約料を収受します。
4.申込人数の一部に契約の解除があった場合は、減員分の違約料を収受します。
※申込人数は子供を含む宿泊延人数の合計で算出。
※減員による客室人員の変更に伴う、追加料金は別途収受します。
■お客様のプライバシーについて
当館は、お客様からお預かりした個人情報を法令に基づいて取り扱います。詳しくは、フロントに掲示しております、株式会社xx山荘プライバシーポリシー(個人情報保護方針)をご覧下さい。
令和6年4月1日 改定