Contract
公益財団法人広島県消防協会業務運営に関する規則
第1節 x x
(趣旨)
第1条 この規則は,公益財団法人広島県消防協会定款(以下「定款」という。)第44条の規定に基づき,公益財団法人広島県消防協会(以下「この法人」という。)の業務運営の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2節 評議員及び役員
(評議員)
第2条 定款第11条第1項の規定により評議員会で選任する評議員の候補者については,消防団の団長及び副団長20名以内とする。
(理事)
第3条 定款第22条第1項の規定により評議員会の決議によって選任する理事の候補者は,消防団の団長7名以内とする。
(監事)
第4条 定款第22条第1項の規定により評議員会の決議によって選任する監事の候補者は,消防団の団長及び副団長3名以内とする。
(評議員及び理事の候補者の選出区分)
第5条 第2条及び第3条に規定する評議員及び理事の候補者については,別表のブロック区分に掲げる各ブロックから,それぞれ同表に定める人数を基礎として推薦するものとする。
2 代表理事が選出されたブロックからは,更に1名の理事を推薦することができる。
(役員及び評議員の名簿)
第6条 この法人の役員及び評議員の名簿は,就任の都度調製するものとする。
(費用弁償)
第7条 役員又は評議員の依頼により,外部有識者等がこの法人の用務として出張するときは,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に定める旅費の支給は,公益財団法人広島県消防協会旅費規程の規定に準じて支給するものとする。
第3節 会 員
(会員数の報告等)
第8条 市町の消防団長は,毎年4月1日における会員の現在数を報告するものとする。
第4節 連 携
(組織編成)
第9条 定款第43条第1項に規定する協力及び連携のため,別表に掲げる所属団体により,それぞれ当該ブロック単位の組織を編成する。
第5節 雑 則
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,この法人の組織,運営,経理,表彰その他の事務処理等に関し必要な事項は,理事会の決議により定めることができる。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は,理事会の決議による。
附 則
この規則は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
別表(第6条関係、第9条関係)
ブロック区分 | 所 属 団 体 | 評議員の数(人) | 理事の数(人) |
1ブロック | 広島市中消防団・広島xx消防団・広島市南消防団・広島市西消防団・広島市xxx消防団・広島市安佐北消防団・広島 市安芸消防団・広島市xx消防団 | 2 | 1 |
2ブロック | 呉市消防団・東広島市消防団・江田島市消防団・府中町消防団・海田町消防団・ 熊野町消防団・坂町消防団 | 3 | 1 |
3ブロック | xx市消防団・xx市消防団・尾道市消 防団・xxx島町消防団・xx町消防団 | 3 | 1 |
4ブロック | xx市消防団・府中市消防団・神石高原 町消防団 | 3 | 1 |
5ブロック | 三次市消防団・xx市消防団・安芸xx 市消防団 | 3 | 1 |
6ブロック | xx市消防団・廿日市市消防団・xxx 田町消防団・北広島町消防団 | 2 | 1 |
公益財団法人広島県消防協会会員に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会業務運営に関する規則(平成24年
5月8日施行)第10条の規定に基づき,公益財団法人広島県消防協会(以下「この法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(正会員)
第2条 正会員とは,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員
(広島県内の消防団に属する者に限る。)をいう。
(特別会員)
第3条 特別会員としてこの法人の事業に密接な関係を有する者とは,別表に掲げるとおりとする。
(賛助会員)
第4条 この法人の趣旨に賛同し,金品を寄附したる者は,会長の承認を得て賛助会員となることができる。
(名誉会員)
第5条 この法人に対して,特別な寄附又は特別の功労があった者は,理事会の推薦により会長の承認を得て名誉会員になることができる。
(入会手続)
第6条 賛助会員になろうとする者は,入会申込書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
(委嘱状の交付)
第7条 賛助会員又は名誉会員となった者には,委嘱状(様式第2号)を交付する。
(理事会への報告)
第8条 会長は,新たに賛助会員又は名誉会員となった者について,その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
(会費)
第9条 特別会員は,別に定める負担割合に基づき算出した会費を負担しなければならない。
(会費の使途)
第10条 前条の会費は,毎事業年度におけるその合計額の50パーセント以上を当該年度の公益目的事業に使用しなければならない。
(除名)
第11条 会員は,次の各号のいずれかに該当するときは,理事会の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しくxxに反する行為をするなど,会員として相応しくないと認められるとき。
(2)定款その他の規定に違反したとき。
(3)この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の公益目的に違背したとき。
(4)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49)第6条第1号に該当するとき。
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員の除名が審議される理事会において,当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
(退会)
第12条 賛助会員及び名誉会員は,退会届(様式第3号)をこの法人に提出することにより,随時,退会することができる。
(既納の会費)
第13条 前条の場合において,既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
(規定の改廃)
第14条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
別表
特 別 会 員 |
広 島 市 消 防 団 |
呉 市 消 防 団 |
x x 市 消 防 団 |
x x 市 消 防 団 |
尾 道 市 消 防 団 |
x x 市 消 防 団 |
府 中 市 消 防 x |
x x 市 消 防 団 |
x x 市 消 防 x |
x 広 島 市 消 防 団 |
廿 日 市 市 消 防 x |
x x 島 市 消 防 x |
x x x x 町 消 防 x |
x x 島 町 消 防 x |
x x x x 市 消 防 団 |
x x x x 町 消 防 x |
x x 町 消 防 団 |
神 x x 原 町 消 防 団 |
x x 市 消 防 団 |
府 中 町 消 防 団 |
x x 町 消 防 団 |
熊 野 町 消 防 団 |
坂 町 消 防 団 |
様式第1号(第6条関係)
入 会 申 込 書
私は,公益財団法人広島県消防協会に賛助会員として入会したいので申し込みいたします。
平成 年 月 日
公益財団法人 広島県消防協会 会 長 様
住 所
氏名 印
様式第2号(第7条関係)
委 嘱 状
(氏 名) |
(委嘱事項) 公益財団法人 広島県消防協会 会員に委嘱する |
平成 年 月 日 公益財団法人 広島県消防協会会 長 |
様式第号3(第12条関係)
退 会 届
私は,この度一身上の都合により平成 年 月 日付けをもって公益財団法人広島県消防協会賛助会員・名誉会員を辞し,退会したいので届け出します。
平成 年 月 日
公益財団法人 広島県消防協会
会 長 様
住 所
氏名 印
公益財団法人広島県消防協会会費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会の事業を実施するため,特別会員の会費
(以下「会費」という。)の負担額等について定めるものとする。
(会費の負担割合)
第2条 会費の負担額については,当分の間,次の各号に掲げる負担割の種別に応じ,当該各号に定めるとおりとする。ただし,これによることが適当でない場合は,理事会において決議し評議員会に報告するものとする。
(1)団員割 負担金総額の50パーセントを特別会員の団員定数(広島県の前年度の4月
1日現在の数)の割合で算定した額
(2)世帯割 負担金総額の30パーセントを県内の世帯数(広島県の前年度の 10 月1日現在の公表世帯数)の割合で算定した額
(3)均等割 負担金総額の20パーセントを特別会員の数で除した額
(会費の納付期限)
第3条 会費は,毎年6月の別に指定する日までに納付するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか,会費に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
1 この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年度会費の負担額については,次の各号によるものとする。
(1)団員割 負担金総額の50パーセントを特別会員の団員定数(広島県の前年度の4月1日現在の数)の割合で算定した額
(2)世帯割 負担金総額の30パーセントを県内の世帯数(広島県の前年度の4月1日現在の公表世帯数)の割合で算定した額
(3)均等割 負担金総額の20パーセントを19の数で除した額
公益財団法人広島県消防協会旅費規程
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)の職員及び会員 (以下「会員等」という。)の出張に関して基準を定め,業務の円滑な運営及び旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 出張とは,業務のため会長が命じた旅行をいう。
(出張命令等)
第3条 出張命令は,予算上旅費の支出が可能でる場合に限り発するものとする。
2 出張命令は,所要の事項を記載した出張命令簿(別記様式)により行う。
3 出張を命じられた者は,前項の命令簿に必要事項を記入し,事務局長を経由して会長の決裁を受けなければならない。
(旅費の支給)
第4条 出張を命じられた者には,出張旅費を支給する。
(出張旅費の種類等)
第5条 出張旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,日当及び宿泊料とする。
2 前項の旅費の支給基準はそれぞれ別表に掲げるとおりとする。
(経済路線)
第6条 旅行の経路は,最も経済的な経路及び方法により支給する。ただし,天災その他特別な事情が生じた場合は,実際に経由した経路及び方法による。
2 前項但し書きによるときは,帰任後ただちに経路変更の承認を得なければならない。
(短距離出張の特例)
第7条 往復4時間未満の出張における旅費は,実費額(自家用車を利用した場合の燃料代,有料道路使用料及び駐車場料金を含む。)のみを支給する。
(災害等の旅費の補償)
第8条 出張期間中に負傷,疾病,天災,会議日程の延長等のやむを得ない事由のためあらかじめ定められた日程以上に滞在(入院を除く。)したときは,その間の日当及び宿泊料を支給するこができる。
2 前項の日当及び宿泊料を請求しようとするときは,その事由を証明する書類を添付して申請しなければならない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行うものとする。
(その他)
第10条 会長は,この規程の施行上必要があるときは,細則を定めることができる。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
別表
(1)日当
種 別 | 区 | 分 | 金 額 | 備 考 | |
長期(研修を含 | 県 内 | 2,000円 | |||
日 当 | む) | 県 外 | 3,000円 | ||
1,500円 | 5時間未満 | ||||
(1 日につき) | 日 帰 | 県 内 | |||
2,000円 | 5時間以上 | ||||
県 外 | 3,000円 |
*職員については日帰り日当を支給しない。
(2)宿泊料
種 別 | 区 分 | 金 額 | 備 考 |
宿泊料 (一夜につき) | 甲地方 | 13,100円 | ① 甲地方:xxx,大阪市,名古屋市横浜市,京都市,神戸市など 乙地方:甲地方以外の地域 ② 固定宿泊施設に宿泊しない場合は,乙地方に宿泊したものとみなす。 |
乙地方 | 11,800円 |
(3)鉄道賃
種 | 別 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||||
鉄 | 道 | 賃 | 乗車に要する運賃 | ||||||
急 | 行 | 料 | 金 | ① ② | 特急は片道60㎞以上 急行は片道50㎞以上 | ||||
特 別 車 両 料 金 | |||||||||
座 席 x x 料 金 | 急行運行路線で120㎞以上 |
(4)船舶・航空賃・車賃
種 | 別 | 金 | 額 | 備 | 考 | |
船 | 賃 | 3階級 | 中級運賃 | |||
2階級 | 上級運賃 | ①階級区分のないときは実費復) ③寝台料金 ④特別船室料金 | ②高速艇料金支給(往 ⑤座席指定料 | |||
航 空 | 賃 | 実 | 費 | |||
車 | 賃 | 実 | 費 | (バス賃相当額) |
公益財団法人広島県消防協会職員給与規程
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)の職員(嘱託として雇用した職員及び臨時的に雇用した職員を除く。)の給与の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 給与の種類は,給料,諸手当(扶養手当,管理職手当,住宅手当)その他の手当(時間外勤務手当,通勤手当)期末手当,勤勉手当,退職手当とする。
(給与)
第3条 職員の給料月額は,「広島県職員の給与に関する条例」に準ずる。
2 事務局長の給料月額は,200,000円とする。
3 「公益財団法人広島県消防協会職員の勤務時間及び休暇等に関する規程」(以下「勤務 時間規程」という。)第2条の規定により,1週間の勤務時間を38時間45分より短く した場合の給料月額は,第1項又は第2項で定めた給料月額に,実際の勤務時間を同条に 規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(初任給の決定)
第4条 初任給の決定について,別表1によることができない場合は年齢,学歴,職歴などを斟酌し,会長が決定する。
(昇給)
第5条 昇給は,毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(定期昇給)
第6条 定期昇給は,別に定める給料表において行う。
(特別昇給)
第7条 勤務成績が特に優秀な職員には,前条の規定にかかわらず,昇給期間を短縮することができる。
(給与の支給及び方法)
第8条 給与は,毎月1回会長の定める日に,全額を通貨で直接職員に支払う。ただし,法令で定められ公課及び雇用保険,社会保険の掛金で職員の負担すべき掛金,その他必要諸経費は一部控除して支給する。
2 前項の規定にかかわらず,給与は,本人の同意を得て銀行等公的金融機関の本人名義の口座振込みによって支払うことができる。
3 支給済みの給与の計算基礎数値に変動のあった場合は,翌月の支払日に差額調整を行う。
(給与の日割計算)
第9条 月の途中で採用,退職,休職,復職,昇給その他の異動があった場合の給料月額は,日割計算による。
(扶養手当)
第10条 次の各号に掲げる扶養家族を有する職員に対しては,本人の申請に基づいて事実を認定し,次の各号のとおり扶養手当を支給する。ただし,被扶養者にあって恒常的所得が1,301,000円以上と見込まれる者に対しては支給しない。
(1) 配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)月額13,000円
(2) 満60歳以上の父母で同一世帯にある者 月額6,000円
(3) 満22歳未満の子で本人が主として養育している者 月額6,000円
(4) 心身に著しい障害がある者 月額6,000円
(管理職手当)
第11条 事務局長に対し,管理職手当を次のとおり支給する。給料月額×10%
(通勤手当)
第12条 通勤手当は「広島県職員の給与に関する条例」に準ずる。
(住居手当)
第13条 住居手当は「広島県職員の給与に関する条例」に準ずる。
(期末手当)
第14条 期末手当は,6月1日,12月1日を基準日として,基準日に在職する職員に対し,会長が定めた日に支給する。
2 期末手当の支給率は,期末手当基礎額にxx手当にあっては100分の125,冬季手
当にあっては100分の130を乗じた額に,基準日以前6か月以内の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 3か月以上6か月未満 100分の60
(3) 3か月未満 100分の30
3 期末手当基礎額は,基準日において受けるべき本俸及び扶養手当の合計額とする。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は,基準日現在の職員の本俸に100分の72.5を乗じた額に,基準日以前6か月以内の勤務期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じた額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 3か月以上6か月未満 100分の50
(3) 3か月未満 100分の30
(時間外勤務手当)
第16条 職員(管理監督者を除く。)時間外又は休日勤務を命じられた場合,その時間外勤務した全時間に対して時間外及び休日勤務手当を支給する。
2 手当の支給額は次の算定による。
勤 務 日 | 勤務時間×勤務 1 時間あたりの給与額×1.25 (但し,午後10時から午前5時までの間は1.50) |
週 休 日 | 勤務時間×勤務 1 時間あたりの給与額×1.35 (但し,午後10時から午前5時までの間は1.60) |
(休職者の給与)
第17条 休職者の給与は,当該者の給料月額の20%を支給する。
2 公傷病休職者の給与の場合は,労働保険の規定による給付を受けるものとする。
(退職手当)
第18条 1年以上勤務した職員が退職する場合は,別に定める退職金規程により退職手当を支給する。
(端数処理)
第19条 特段の定めのある場合を除き,この規程の定めるところの計算によって生じた1円未満の端数は,これを切り捨てる。
(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行うものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めのない事項については,会長が別に定める。附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。一部改正 令和4年2月22日決議
公益財団法人広島県消防協会職員定年退職規程
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)の職員の定年に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定年)
第2条 職員が定年に達した時は,定年に達した日以降における最初の3月31日に退職する。
2 前項の定年は,65歳とする。
(勤務延長)
第3条 会長は,前条第2項の規定により定年に達した職員が,同条第1項の規定により退職することとなった場合において,当該職員の退職により,業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,同条の規定にかかわらず,当該職員の同意を得て,1年間の範囲内において引き続き雇用をすることができる。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
公益財団法人広島県消防協会職員退職金支給規程
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)職員の退職金の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象)
第2条 退職金は,協会の職員が退職をした場合に,その者(死亡による退職の場合は,その遺族)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する職員には退職金を支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた職員
(2) 自己の責めに帰すべき事由により退職をさせられた職員
(3) 県及び市町を定年で退職した後,協会に雇用された職員
(4) 嘱託として雇用した職員及び臨時的に雇用した職員
(支給額)
第3条 職員に支給する退職金の額は,退職の日におけるその者の給料月額に,次の各号により区分した勤続期間の割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 勤続期間が20年未満の場合
1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
11年以上20年以下の期間については,1年につき100分の110
(2) 勤続期間が20年以上の場合
1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
11年以上20年以下の期間については,1年につき100分の137.5
21年以上の期間については,1年につき100分の150
(3) 業務上の傷病若しくは死亡による場合
1年以上10年以下の期間については,100分の150
11年以上20年以下の期間については,100分の165
21年以上30年以下の期間については,100分の180
31年以上の期間については,100分の150
(勤続期間の計算)
第4条 前条の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。
2 前項の規定による勤続期間に1年未満の端数がある場合は,6ヶ月未満は切り捨てるものとし,6ヶ月以上1年未満は1年とする。
(遺族の範囲及び順序)
第5条 第2条に定める遺族は,次の各号に定める者とする。
(1) 配偶者(届出をはしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げるもののほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維時していた親族
(4) 子,父母,x,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位による。ただし,第2号及び第4号に掲げる者の順位は,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。祖父母については,養父母の父母を先にし,実父母の父母を後にする。
3 退職金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分する。
(移行措置)
第6条 この規程の施行時に協会の職員であった者については,この規程により退職金を支給する。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
公益財団法人広島県消防協会経理規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)の経理に関する基準を定め,経理業務を正確かつ迅速に処理し,財政及び経理状況を明らかにして経営の能率的な運営を図り,協会運営の安定に資することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 当協会の経理に関する事項は,法令及び定款等に別に定めのある場合のほか,この規程の定めるところによる。
(会計処理の原則)
第3条 会計処理は,公益法人会計基準に基づき,正確にかつ迅速に整理して記録しなければならない。
(会計年度)
第4条 会計年度は,4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(会計区分)
第5条 会計の区分は,次のとおりとする。
(1)公益目的事業会計
(2)収益事業等会計
(3)法人会計
(経理の責任者)
第6条 経理統括責任書は会長とし,経理責任者は事務局長とする。
第2章 勘定科目及び帳簿
(勘定科目及び会計帳簿)
第7条 勘定科目及び会計帳簿は,公益法人会計基準に準じる。
(帳簿の記入)
第8条 主要簿及び補助簿の記入は,会計伝票に基づいて取引のつど整然かつ明瞭に行うものとする。
(会計伝票)
第9条 会計伝票は,次のとおりとする。
(1) 入金伝票
(2) 出金伝票
(3) 振替伝票
(会計伝票の起票)
第10条 経理に関する取引は,すべて会計伝票によって処理し,会計伝票の起票は,取引の証拠書類に基づいて行う。
2 会計伝票は,勘定科目,取引年月日,数量,金額,相手方,取引内容等を記載し,所定の手続により起票者及び経理責任者が押印の上,証拠書類を添付して第6条の経理統括責任者の承認を得なければならない。
(帳簿書類の保存期間)
第11条 会計帳簿及び計算書類の保存期間は,次のとおりとする。
(1)計算書類 永久
(2)会計伝票,会計帳簿,証拠書類 10年
第3章 金銭会計
(金銭の範囲)
第12条 この規程において金銭とは,預貯金及び現金をいい,現金とは通貨のほか,他人振出小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。
2 有価証券及び手形は,金銭に準じて取扱うものとする。
(金銭の管理及び出納責任者)
第13条 金銭の管理及び出納の責任者は,経理責任者がこれに当たる。
(金銭の出納)
第14条 金銭の出納は,すべて所定の手続きを終了した会計伝票に基づいて出納担当者が行わなければならない。
(領収書の発行)
第15条 金銭を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。
2 銀行振込等によって入金したときは,寄付金,補助金,固定資産売却収入等を除き,振込金融機関等の振込金受取書をもって代えることができる。
(出納金の処置)
第16条 出納した現金は,経理責任者が特に認めた場合のほか,速やかに金融機関に預け入れるものとし,これを直接支払いに充当してはならない。
2 保有する金銭については,経理責任者が所定の金庫に保管しなければならない。ただし,有価証券等重要な金銭については,会長が指定する金融機関の保護預りを利用し保管することができる。
(支払事務)
第17条 支払いは銀行振込みにより行うものとする。ただし,給与,謝礼,見舞金及びxx支払い等これにより難い場合はこの限りでない。
(領収書の徴収)
第18条 金銭の支払いに当たっては,支払先の住所,氏名,押印等を確認した上,領収書を徴収しなければならない。
2 領収書の徴収が困難な場合は,支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 支払いを銀行振込によったときは,取扱銀行の振込金受取書をもって支払先の領収書に代えることができる。
4 支払いを郵便為替によったときも前項に準ずるものとする。
(xx現金)
第19条 xxの現金支払いに充てるため,10万円を限度として常時経理責任者の手元に保管することができる。
(金銭の照合及び過不足)
第20条 出納責任者は,現金の手元残高を毎日現金出納帳残高と照合し,銀行預金等は毎月末日に預金出納帳等の残高と銀行等との残高と照合しなければならない。
2 金銭に過不足を生じたときは,出納責任者は速やかに経理責任者に報告し,その指示を受けなければならない。
第4章 資金会計
(資金計画)
第21条 経理責任者は,資金業務を円滑に行うため,予算編成時及び必要に応じて随時に資金計画を作成し,会長に提出しなければならない。
(金融機関との取引)
第22条 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは,会長の承認を得なければならない。
2 金融機関との取引は,会長名をもって行う。
(有価証券の取得及び処分等)
第23条 有価証券を取得又は売却するときは,会長の承認を得なければならない。
2 有価証券は,金銭と同様,安全かつ確実に管理するとともに適切に運用しなければならない。
(各種預り金の取扱)
第24条 預り金の内,会計単位を区分し,資金を管理することが適当と認める場合については,会長の承認を得なければならない。
第5章 固定資産会計
(固定資産の範囲)
第25条 この規程において,固定資産とは次のものをいう。
(1)有形固定資産
土地,建物(付属設備を含む。),構築物,機器備品,図書,車両
(2)その他の固定資産
借地権,電話加入権,施設利用権,その他の固定資産
2 有形固定資産は,耐用年数が1年以上で,かつ図書を除き,1個又は1組の価格が5万円以上のものをいう。
(固定資産の取得)
第26条 固定資産を取得しようとするときは,会長の承認を得なければならない。
ただし,10万円未満のものについては,経理責任者の承認を得て取得することができる。
2 前項の取得の内,購入等に当たっては,指名競争入札によることを原則とする。
ただし,指名競争入札によることが著しく不利若しくは困難であると認められる場合は複数の見積書を徴し,随時契約によることができる。
3 契約を締結するときは,契約書を作成するものとする。ただし,5万円未満のものについては,請書,見積書等契約の事実を明らかにする書類をもって,これに代えることができる。
(固定資産の価額)
第27条 固定資産の価額は,原則として次の取得価格とし,付帯経費を含むものとする。
(1)購入によるものは,xx妥当な取引価額
(2)受贈によるものは,取得時に通常要する価額
(3)交換によるものは,交換に際し提供した資産の帳簿価額
(固定資産の管理)
第28条 固定資産の管理については,固定資産台帳を設けて固定資産の保全状況について所要の記録を行うことにより適切に管理するものとする。
(減価償却)
第29条 有形固定資産は,土地,図書を除き,毎会計年度定額法による減価償却を行う。
2 無形固定資産は,その性質によって毎会計年度定額法による減価償却を行う。
3 減価償却資産の耐用年数は,「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)によるものとする。
4 残存価額は零とする。ただし,耐用年数経過後で現に使用中の減価償却資産の備忘価額は1円とする。
(固定資産の処分)
第30条 固定資産の寄贈,売却,廃棄などの処分に当たっては,会長の承認を得なければならない。
第6章 物品会計
(物品の範囲)
第31条 物品とは,固定資産以外のもので用品及び消耗品をいう。
(物品の購入)
第32条 物品の購入は,経理責任者の承認を得て取得することができる。
(物品の処分)
第33条 物品の売却,廃棄などの処分に当たっては,経理責任者の承認を得なければならない。
第7章 退職給与引当金
(退職給与引当金の計上)
第34条 職員の退職金に引き当てるため,必要と認める額に達するまで退職給与引当金を毎会計年度計上するものとする。
第8章 予算
(予算編成)
第35条 予算は,協会の経営及び事業について明確な方針に基づき編成されなければならない。
(予算編成の基本方針)
第36条 予算編成の基本方針は,会長が経理責任者等の意見を徴して作成し,理事会において決定する。
2 経理責任者は,前項に基づき予算積算資料を作成し,会長に提出しなければならない。
(予算の決定)
第37条 会長は,前条第2項の予算積算資料を検討の上,予算を作成し,理事会の決議を経て,年度開始前までに予算を決定しなければならない。
(予算管理)
第38条 経理責任者は,予算の執行状況を常時把握し,これを毎月会長に報告しなければならない。
(予算の遵守と流用)
第39条 経理責任者は,予算額を超える支出をしてはならない。ただし,止むを得ない事由があるときは,同一大科目内において,会長の承認を得て他の科目から流用することができる。
(予備費)
第40条 予測し難い支出予算の不足を補うため,予備費として相当額を予算に計上することができる。
2 予備費を使用するときは,経理責任者はその事由を付し,会長の承認を得なければならない。
(予算の補正)
第41条 会長は,予算編成後に止むを得ない事由により予算の追加その他の変更を必要とするときは,予算の補正を行うことができる。この場合においては,第36条及び第37条の規定を準用する。
第9章 報告及び決算
(決算の目的)
第42条 決算は,毎会計年度の会計記録を整理集計し,その収支の結果を予算と比較して,収支状況及び財政状況を明らかにすることを目的とする。
(年度決算)
第43条 経理責任者は,毎会計年度終了後速やかに決算に必要な整理を行い,次の各号の計算書類を作成して,会長に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(重要な会計方針)
第44条 協会の重要な会計方針は,次のとおりとする。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権は,取得価額による。
満期保有目的債権以外は,移動平均法による原価法による。
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産は,定額法による。
(3)引当金の計上基準
退職給付引当金は,期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。賞与引当金は,支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は,税込処理による。
(5)リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は,リース期間を耐用年数とし,残存価額を零とする定額法による。
(決算の確定)
第45条 決算は,毎会計年度終了後3ヶ月以内に会長において第43条に掲げる計算書類とともに監事の監査を受けなければならない。
2 会長は,前項の計算書類を理事会及び評議員会に提出し,その承認を得なければならない。
第10章 雑 則
(施行細則)
第46条 この規程を実施するために必要な事項については,別に定める。
(規程の改廃)
第47条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行うものとする。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。一部改正 令和2年11月25日決議
公益財団法人広島県消防協会表彰規程
(表彰の区分)
第1条 公益財団法人広島県消防協会定款第4条第1項第4号の表彰は,次の区分による。
(1)功績章
(2)功労章
(3)勤続章
(4)表彰状
(5)感謝状
2 消防団及び正会員以外のものであっても,消防に関して特に功労顕著なものに対しては,前項第4号の表彰状又は第5号の感謝状に金品をあわせて贈与することができる。
(功績章)
第2条 第1条第1項第1号の功績章は,次に掲げる正会員に対して,これを贈与する。
(1)規律厳正・勤務勉励かつ防火思想を普及徹底し,消防設備資材の整備充実等消防団の改善発展に特別の功績がある者
(功労章)
第3条 第1条第1項第2号の功労章は,次に掲げる正会員に対して,これを贈与する。
(1)水火災その他火災の現場において顕著な活動をし,功労抜群で一般のxxである者
(勤続章)
第4条 第1条第1項第3号の勤続章は,xxにわたり功績のある正会員に対し,次の区分に従って贈与する。
(1)勤続15年以上の者
(2)勤続20年以上の者
(3)勤続25年以上の者
(表彰状)
第5条 第1条第1項第4号の表彰章は,消防団以外のもので第2条及び第3条に相当する功績又は功労のある者に対して贈与する。
(感謝状)
第6条 第1条第1項第5号の感謝状は,次に掲げるものに贈与する。
(1)xx(35年)にわたり消防団使命達成に特に功労のあったもの
(2)行政区分の変更等により消防団解消に際して特に功労のあったもの
(3)消防に関して特に功績があり感謝状の贈呈を適当と認めるもの
(表彰状に副えて贈与する表彰の種類)
第7条 第1条第1項第1号から第3号までの表彰は,表彰状に副えて贈与する。
(様式)
第8条 功績章・勤続章及び感謝状の様式は、別紙様式のとおりとする。ただし,第6条第
2号・第3号の感謝状の様式は,その都度会長がこれを定める。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
功
績章
表
彰
状
第1号様式(第2条関係)
よ | あ | 貢 | 思 | 紀 | |||||
っ | り | 献 | 想 | 律 | |||||
平 | て | ま | せ | の | 厳 | 階 | |||
x | x | こ | す | ら | 普 | 正 | |||
会 | 益 | れ | れ | 及 | に | 級 | |||
長 | 財 | を | た | 徹 | し | ||||
x | x | x | x | 底 | て | ||||
法 | 彰 | 績 | 消 | 精 | |||||
人 | し | は | 防 | x | x | ||||
x | ま | 誠 | x | x | |||||
広 | す | に | の | 勤 | x | ||||
x | x | 強 | よ | 消 | |||||
県 | 日 | 著 | 化 | く | 防 | ||||
消 | で | に | 防 | 団 | |||||
防 | 火 | ||||||||
協 | 殿 | ||||||||
会 |
表
彰状
第2号様式(第4条関係)
よ | あ | 尽 | x | x | |||||
っ | り | 瘁 | 年 | ||||||
平 | て | ま | せ | に | 階 | x | |||
x | x | こ | す | ら | わ | ||||
会 | 益 | れ | れ | た | 級 | 章 | |||
長 | 財 | を | た | り | |||||
x | x | x | x | 消 | |||||
法 | 彰 | 績 | 防 | 氏 | |||||
人 | し | は | の | ||||||
月 | ま | 誠 | 使 | ||||||
広 | す | に | 命 | x | |||||
x | x | 達 | |||||||
県 | 日 | 著 | 成 | 消 | |||||
消 | で | に | 防 | ||||||
防 | 殿 | 団 | |||||||
協 | |||||||||
会 |
平 | ここに | 貢献さ | 精励し | あなた | 特別 | |||
x | x | 記 | れ | よ | は | 功 | ||
会 | 益 | 念 | そ | く | 三 | 階 | 績 | |
長 財 | の | の | 郷 | 十 | 章 |
様式第3号(第6条関係)
xx | 年 | 章を | 功績 | 土の | 五年 | 級 | 感 |
人 x | x | 贈り感 | は誠に | 防災並 | 以上 の | 氏 | 謝 |
島県消防協会 | 日 | 謝の意を表しま | 顕著であります | びに自治消防の | 永きにわたり消 | 名 | 状 消 |
す | 発展に | 防の職に | 殿 | 防x |
x 功 勤
績 労 続
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章 章 章
‐32‐
公益財団法人広島県消防協会訓練指導員制度運営規程
(目的)
第1条 この規定は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)に訓練指導員を置き,定款第4条第1項第8号に規定する事業の円滑な推進を図ることを目的とす
る。
(訓練指導員の委嘱)
第2条 訓練指導員は,消防団長の推薦により会長が委嘱する。
(訓練指導員の推薦)
第3条 消防団長は,訓練指導員の推薦に当たっては,原則として分団長以上の階級の者で団員間の信望が厚く,真に指導者として適当と認められる者を推薦するものとする。
(訓練指導員の所属)
第4条 訓練指導員は各消防団に所属する。
(訓練指導員の定数)
第5条 各消防団の訓練指導員の定数は,原則として別表のとおりとする。
(訓練指導員の教育訓練)
第6条 会長は,広島県消防学校の協力を得て訓練指導員の教育訓練を実施し,その資質の向上に努めるものとする。
(経費負担)
第7条 訓練指導員の教育訓練に係る経費については,協会が負担する。
(経費の種類)
第8条 経費の種類は,入校所要経費,鉄道賃,船賃,車賃及び日当とする。
2 前項の経費の支給基準はそれぞれ協会旅費規程別表に揚げる額とする。
(補助金の支出)
第9条 会長が特に認めるときは,指導員連絡協議会に対し研修訓練費として,年間40万円を限度に現地訓練費を支出することができるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については,必要の都度会長が決定する。
附 則
この規程は,平成24年5月8日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
別 表
広島県消防協会消防団別訓練指導員定数
消防団名 | 定数 (人) | 消防団名 | 定数 (人) |
広 島 市 消 防 団 | 9 | 安芸xx町消防団 | 3 |
呉 市 消 防 団 | 8 | 北広島町消防団 | 4 |
x x 市 消 防 団 | 2 | 安芸xx市消防団 | 6 |
x x 市 消 防 団 | 7 | xxx島町消防団 | 3 |
尾 道 市 消 防 団 | 8 | x x 町 消 防 団 | 3 |
x x 市 消 防 団 | 8 | 神石高原町消防団 | 4 |
府 中 市 消 防 団 | 4 | x x 市 消 防 団 | 9 |
三 次 市 消 防 団 | 9 | 府 中 町 消 防 団 | 1 |
x x 市 消 防 団 | 2 | x x 町 消 防 団 | 1 |
東広島市消防団 | 10 | 熊 野 町 消 防 団 | 1 |
廿日市市消防団 | 5 | 坂 町 消 防 団 | 1 |
江田島市消防団 | 4 | 計 | 112 |
公益財団法人広島県消防協会職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,公益財団法人広島県消防協会(以下「協会」という。)の職員(嘱託として雇用した職員及び臨時的に雇用した職員を除く。)の勤務時間及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,38時間45分とする。ただし,会長が認めた場合は,勤務時間を短くすることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,事務局長については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの
5日間において,週休日を1日設けることができる。
2 会長は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,事務局長については,1週間ごとの期間において,1日つき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 その他必要事項については,「広島県職員の勤務時間及び休暇等に関する条例」に準ずる。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行うものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めのない事項については,会長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年2月22日から施行する。