Contract
済生会今治老人保健施設希望の園 入所利用約款
(約款の目的)
第1条 済生会今治介護老人保健施設希望の園(以下「当施設」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供し、一方、利用者及び保証人は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。
(適用期間)
第2条 本約款は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したのち、平成18年4月1日以降から効力を有します。但し、保証人に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。
(利用者からの解除)
第3条 利用者及び保証人は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
(当施設からの解除)
第4条 当施設は、利用者及び保証人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合
② 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活ができると判断された場合
③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供を超えると判断された場合
④ 利用者及び保証人が、本約款に定める利用料金を2か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合
⑤ 利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合
(利用料金)
第5条 利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介護保健施設サービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。
2 当施設は、利用者及び保証人が指定する者に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月10日までに発行し、所定の方法により交付します。利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の月末までに支払うものとします。なお、支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。
3 当施設は、利用者又は保証人から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は保証人の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。
4 当施設は、保証人の支払いの極度額として、100万円を定めます。
(身体の拘束等)
第6条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。
(秘密の保持及び個人情報の保護)
第7条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は保証人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙3のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。
① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等
② 居宅介護支援事業所等との連携
③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知
④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等
⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合(災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等)
2 前項の個人情報は、済生会今治医療センター内の各事業所で情報共有を行うこととします。
3 第1項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。
(緊急時の対応)
第8条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び保証人が指定する者に対し、緊急に連絡します。
(事故発生時の対応)
第9条 当施設は、施設のサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。
2 当施設は、施設のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとします。
3 当施設は、施設のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録するものとします。
(要望又は苦情等の申出)
第 10 条 利用者及び保証人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
(賠償責任)
第 11 条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び保証人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。
(記録の整備)
第 12 条 当施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとします。
2 当施設は、利用者に対する施設入所サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存するものとします。
一、施設サービス計画
二、居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の記録三、提供した具体的サービスの内容の記録
四、身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
五、市町村への通知に係る記録六、苦情の内容等の記録
七、事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(利用契約に定めのない事項)
第 13 条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は保証人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。
<別紙1>
1.施設の概要
(1)施設の名称等
済生会今治老人保健施設希望の園のご案内
(令和 6年 4月 1日現在)
・施設名 済生会今治老人保健施設 希望の園
・開設年月日 平成12年4月1日
・所在地 xxxxxxxxx0xxx0x
・電話番号 (0898)48-8800
・ファックス番号 (0898)47-3979
・管理者名 x x x x
・介護保険指定番号 介護老人保健施設(3857780021 号)
(2)介護老人保健施設の目的と運営方針
[目的]
介護老人保健施設希望の園は、要介護状態と認定された利用者に対し、介護保険の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保険施設サービスを提供することを目的とした施設です。
[運営方針]
・ 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常生活に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指します。
・ 当施設では利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむをえない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。
・ 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービスを受けることができるよう努めます。
・ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努めます。
・ サービス提供にあたっては、親切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努めます。
・ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得ることとします。
(3)施設の職員体制
職 種 | 員 数 | 職 務 の x x | |
x x | 非常勤 | ||
x x 者 (施設長) | 1 | ・職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理をxx的に行う ・職員に各種規程を遵守させるために必要な指揮 命令を行う |
医 師 | 1 | ・入所者の診察、健康管理、保健衛生指導等を担当する ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | |
薬 剤 師 | 1 | ・医師の指示による薬剤の処方に関すること ・その他 | |
看 護 職 員 | 13 | 1 | ・医師の指示に基づく、入所者の看護、診療の介護健康管理に関すること ・入所者の日常生活の介護、支援及び家族に対する指導に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 |
介 護 職 員 | 31 | 3 | ・入所者の日常生活の介護、支援に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 |
支 援 相 談員 | 3 | ・入所者の生活、行動プログラムの企画、対外連絡並びに入所者及び家族の支援相談に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・その他 | |
理学療法士又は作業療法士 | 5 | ・入所者の機能回復訓練並びに日常生活動作能力の改善に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・リハビリテーション実施計画に基づいた、リハビリテーションマネジメントに関すること ・その他 | |
x x x 養士 | 2 | ・医師の指示による入所者の栄養摂取量の調整及び栄養指導に関すること ・給食献立表の作成及び調理実務指導に関すること ・給食材料の食品栄養分析並びに給食の改善に関すること ・給食材料の発注、受入管理、請求伝票の仕訳に関すること ・調理室及び食品、器具什器類の保全と衛生管理に関すること ・給食内容等の記録作成に関すること ・入所者の食事摂取状況の点検記録と嗜好調査の計画実施に関すること ・給食員への保健衛生の指導に関すること ・入所者のケアプランの検討と実施に関すること ・入所者の栄養管理、栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理に関すること ・その他 | |
介護支援専門員 | (1) | ・介護保険における基本調査等の実施に関すること ・入所者の問題点、解決すべき課題の把握に関すること ・施設サービス計画の作成に関すること ・施設サービス計画の実施状況の把握、変更に関すること ・その他 |
事 務 員 | 5 | ・会計並びに予算、決算に関すること ・請求、消耗品の購入並びに受払管理に関すること ・文章の収受、発注に関すること ・受付、窓口業務全般に関すること ・庶務、経理に関すること ・その他 |
(4)入所定員等 ・定員 100名(短期入所療養介護含む)療養室 個室 12室、4人室 22室
2.サービス内容
① 施設サービス計画の立案
② 食事(食事は原則として食堂でおとりいただきます。)朝食 8時00分~
昼食 12時00分~夕食 18時00分~
③ 入浴(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低2回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。)
④ 医学的管理・看護
⑤ 介護(退所時の支援も行います)
⑥ リハビリテーション
⑦ 相談援助サービス
⑧ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理
⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供
⑩ 理美容サービス
⑪ 行政手続代行
⑬ その他
*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。
3.協力医療機関等
当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
・協力医療機関
・名 称 社会福祉法人恩賜財団済生会今治病院
・住 所 xxxxxxxxx0xx0x0x
・協力歯科医療機関
・名 称 林歯科医院
・住 所 xxxxxxxx0xx0x0x
◇緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。
4.施設利用に当たっての留意事項
・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。
・ 利用者の心身の安全管理には細心の注意をしておりますが、限られた人員数で利用者すべてに注意が行き届かない場合もあり、結果として転倒等の事故が起こりうる可能性があります。
・ 面会時間は午前8時30分から午後7時までとなります。
・ 外出・外泊の際は、届出用紙に記入し園長の許可を得ること。
・ 療養室での喫煙・飲酒はしないこと。
・ 火気の取り扱いには十分注意すること。療養室での使用は禁止します。
・ 故意に器物及び設備を破損し、許可なく施設外に持ち出さないこと。
・ 貴重品等・金銭が紛失しても当施設に一切責任転嫁しないこと。
・ 病院等の受診希望の場合は、必ず園長の許可を得ること。
5.非常災害対策
・防災設備 スプリンクラー設備、補助散水栓(13か所)、消火水槽、消火器(全26台)、自動火災報知設備(受信機10台、感知器201個)、非常放送設備
・防災訓練 年2回
6.禁止事項
当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。
7.要望及び苦情等の相談
当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。
(電話0898-48-8800 内線3459・3453・3550)
要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、各階のロビー、1階施設エレベーター横に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。
また、行政による苦情の相談窓口として以下の機関が設けられておりますのでご利用ください。
今治市役所 介護保険課 | xxxxxx 0 xx0-0電話:0000-00-0000 月~金 9:00~17:00 |
愛媛県 長寿介護課 | xx市一番町4-4-2電話:000-000-0000 月~金 9:00~17:00 |
愛媛県社会福祉協議会 | xxxxxx0-0-00電話:000-000-0000 月~金 9:00~16:30 (12:00~13:00 をのぞく) |
国民健康保険団体連合会 | xxxxxx000-0電話:000-000-0000 月~金 9:00~17:00 |
8.その他
当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。
<別紙2>
1.介護保険証の確認
介護保健施設サービスについて
(令和 5年 4月 1日現在)
ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。
2.介護保健施設サービス
当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・保証人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。
◇医療:
介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。
◇リハビリテーション:
当施設では、訓練室のリハビリにとどまらす、日常生活の中でもリハビリテーションの効果が得られるように実施します。
◇栄養管理:
心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。
◇生活サービス:
当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。
3.利用料金
(1)施設利用料
利用料金表は別紙4のとおり
(2)支払い方法
・毎月10日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の月末までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。
・お支払い方法は、現金、銀行振込、銀行・郵便口座自動引き落としの3方法があります。入所契約時にお選びください。
<別紙3>
個人情報の利用目的
(令和 5年 4月 1日現在)
済生会今治老人保健施設希望の園では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
〔済生会今治医療福祉センター内部での利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち
-入退所等の管理
-会計・経理
-事故等の報告
-当該利用者の介護・医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕
・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
-利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答
-利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への心身の状況説明
-介護サービスの質の評価と科学的介護の取組
・介護保険事務のうち
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-当施設において行われる学生の実習への協力
-当施設において行われる事例研究
〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕
・当施設の管理運営業務のうち
-外部監査機関への情報提供
【利用者見守りシステム運用に伴う、映像記録等の個人情報の取り扱い】
利用者の生活のリズムや動作能力を把握し、転倒などの事故を未然に防ぐことを目的とした
『利用者見守りシステム(以下、本システムという)』の運用にあたり、当施設が取得・記録する個人情報(映像記録を含む)は、本システムを提供している第三者に以下の目的で提供致します。
・本システムの提供のため
・本システムの満足度の調査や本システムの改善(本システムの不具合改善、性能向上及び機能開発を含みます)のため
・当施設から委託した業務を実施するため
・個人を識別できない形式に加工した統計データを作成するため
*当施設では、別に個人情報保護規程を定め、情報の保護に努めています。同規程は、事務所にて入手できます。