用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること トコチャンモバイル網 SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と...
トコチャンモバイルAir 4G/D/Wi-Fiルーターサービス契約約款第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このトコチャンモバイルAir 4G/D/Wi-Fiルーター(以下「トコチャンモバイル」といいます。)サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これにより、トコチャンモバイルサービスを提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則と
いいます。)第 22 条の 2 の 2 第 5 項第 3 号に規定する変更を行う場合、当社のホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により契約者に通知します。
第 3 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
トコチャンモバイル網 | SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。)及び移動無線通信に係る通信網 |
トコチャンモバイルサービス | トコチャンモバイル網を使用して行う電気通信サービスであって、契約者回線にて相互通信を行うため、当社より SIM を契約者に貸与するサービス |
サービス取扱所 | 次のいずれかに該当する事業所 (1) トコチャンモバイルサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりトコチャンモバイルサービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
トコチャンモバイルサービス契約 | 当社からトコチャンモバイルサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とトコチャンモバイルサービス契約を締結している者 |
利用権 | この約款に基づき当社から電気通信サービスの提供を受ける権利 |
移動無線装置 | トコチャンモバイルサービスに係る契約に基づいて陸上 (河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社の電気通信設備 |
取扱所交換設備 | サービス取扱所に設置される交換設備 |
契約者回線 | トコチャンモバイルサービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申込者又は契約者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
データ通信機器 | トコチャンモバイルサービスを利用するためのデータ通信 端末およびその他通信機器 |
SIM | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用し、トコチャンモバイルサービスの提供のために 契約者に貸与するもの |
バンドルクーポン | トコチャンモバイルサービスにおいて、契約者が、トコチャンモバイル網を利用した高速通信において使用できるその月の通信容量として、当社が別表 第1基本使用料 2 料金額(1)トコチャンモバイルサービス料金プランに定める各種料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)に応じて契約者に付与する一定の通信容量(有効期限はバンドルクー ポンが付与された日から翌月末日まで) |
起算日 | 暦月の初日 |
料金月 | 1 の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間 |
課金開始日 | データ通信専用 SIM、機能付きSIM においては、契約者によるSIM の受領を当社が確認した日を課金開始日とします。音声通話機能付き SIM の基本料金(月額)においても同様とします。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 トコチャンモバイルサービスの提供区域
第 4 条 (提供区域)
トコチャンモバイルサービスの提供区域は、当社が別に定めるところによります。 ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、トコチャンモバイルサービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、1 のトコチャンモバイルサービス(料金プランが異なる場合にはそれぞれ別個のトコチャンモバイルサービスとみなします)につき、1 のトコチャンモバイルサービス契約を締結します。この場合、契約者は、1のトコチャンモバイルサービス契約につき1人に限ります。
第 6 条 (トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)
トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをしようとする者は、次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)当社所定の契約申込書をサービス取扱所へ提出する方法。
(2)インターネット(主として通話以外の通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。以下同じとします。)を経由して当社所定の契約申込書式をサービス取扱所へ送信する方法。
2 トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをしようとする者は、当社が、契約申込書又は契約申込書式の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出又は郵送するこ
とを求めた場合には、これに応じるものとします。
第7条 (トコチャンモバイルサービス契約申し込みの審査)
当社は、トコチャンモバイルサービス契約の申し込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って当該申し込みの審査をします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、その申し込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者について、本人確認(当社が別に定める方法により、契約者情報(氏名、住所および生年月日等の契約者を特定する情報をいいます。以下同じとします。)の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)ができないとき。
(2)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者がトコチャンモバイルサービス等の料金その他の債務(この約款に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。 以下同じとします。)又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(その契約約款及び料金表に規定する料金若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第6条(トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)に基づき提出された契約申込書若しくは送信された契約申込書式、又はその他の書類に不備があるとき。
(4)トコチャンモバイルサービス契約の申し込みをした者がトコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において第 41 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第8条 (契約者回線の利用の一時中断)
当社は、契約者から要請があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第9条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により事業を承継する法人は、当社所定の書面にこれらの事実を証明する書類を添えて速やかにサービス取扱所に届け出た上で、トコチャンモバイルサービス契約の名義変更を行うものとします。
2 前項の場合において、トコチャンモバイルサービス契約の契約上の地位を承継した者が2 人以上あるときは、当社に対する代表者1名を定めて、これを届け出た上で、同契約の名義変更を行うものとし、代表者を変更したときも同様とします。 尚、同契約の契約上の地位の承継者が複数いる場合においては、承継者は、連帯してこの約款に基づく契約者の責任を負担するものとしま
す。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間は、その地位を承継した者のうち当社が指名した1
人を代表者として取り扱うものとします。
4 当社は、本条第1項の届出があったときは、同時に同時申込契約に係る契約者の地位の 承継の届出があったものとみなして取り扱うものとします。
5 本条前各項の場合を除いて、契約者は、トコチャンモバイルサービス契約上の地位ないしトコチャンモバイルサービス契約に基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾なしに、 第三者に承継させ、譲渡し、貸与し、又は担保としての提供等をすることはできません。
第10条 (契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出の原因となった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
3 契約者が、本条第1項に規定する届出を怠ったときは、当社がトコチャンモバイルサー ビス契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所又は別に定める請求書の送付先宛に発信し た書面は、当該書面が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第11条 (契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ次のいずれかの方法で行うものとします。
(1)サービス取扱所に書面により通知する方法。
(2)前号のほか、当社が別に定めるところにより通知する方法。
第12条 (当社が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合はトコチャンモバイルサービス契約を解除することができるものとします。
(1)第6条(トコチャンモバイルサービス契約申し込みの方法)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき。
(2)契約者がそのトコチャンモバイルサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他のトコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他の電気通信サービスの利用において第 41 条(利用に係る契約者の義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)第19 条(トコチャンモバイルサービスの停止)第1項の規定によりトコチャンモバイルサ
ービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 前項第3号の定めに拘らず、当社は、契約者が第19 条第1項各号の規定のいずれかに該当し、そ の事実が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるときは、トコチャンモバイルサービスの停止を行うことなく、そのトコチャンモバイルサービス契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前二項のいずれかの規定により、トコチャンモバイルサービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ契約者に通知するものとします。 ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
4 当社は、本条第 1 項又は第 2 項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後そのトコチャンモバイルサービス契約に係るトコチャンモバイルデータサービスが利用されないものと当社が認めたときは、当社が指定する日をもってそのトコチャンモバイルサービス契約を解除できるものとします。
第13条 (契約者の契約者確認)
当社は、当社が必要と認める場合、契約者に対して、契約者確認(契約者情報を確認するため、契約者情報を書面にて契約者が届け出ることなどをいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うとき、その契約者の住所にあてて書面を送付する方法により行うことがあります。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただくものとします。
第14 条 (初期契約解除)
契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
2 初期契約解除があった日にMNP の転入処理が完了している場合は、契約者は、別途MNP 転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP 転出手数料が必要となります。
3 トコチャンモバイルサービス契約とともに端末購入の割賦契約をされた場合は、商品割賦販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、契約者が端末を受領している場合は、一括支払いでの精算となり、当該端末の返品はできません。
第 4 章 SIM✰貸与等
第15 条 (SIM ✰貸与・禁止事項)
当社は、契約者へSIMを貸与します。こ✰場合において、貸与する SIM✰数は、1✰トコチャンモバイルサービス契約につき1つとします。なお、貸与するSIMは、料金プランやそれに付属するオプション等(以下「料金プラン等」という。)に基づき、当社が決定するも✰とします。
2 契約者は、善良なる管理者✰注意をもってSIMを維持、管理するも✰とし、そ✰利用にあたって次
✰各号✰いずれかに該当する事項を行ってはならないも✰とします。なお、契約者は、契約者✰責めに帰すべき事由によりSIMが故障した場合、修理若しくは交換✰ため✰費用そ✰他✰損害金を当社に対して支払うも✰とします。
(1)SIM✰第三者へ✰譲渡、担保供与、転貸そ✰他✰処分
(2)SIM✰分解、解析、改造、改変等
(3)SIM✰滅失、損傷等
(4)SIM✰著しい破損(シール貼付、切削、着色など)
(5)SIM✰本来✰用途以外✰使用
(6)トコチャンモバイルサービス契約外✰不正使用
(7)そ✰他公序良俗に反する、又は他人✰権利を侵害すると当社が判断する行為
3 契約者は、SIM✰一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)がある場合、そ✰プログラムに関して次✰行為をしてはならないも✰とします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラム✰全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくはそ✰再使用権を設定し、又は第三者に使用させること
(2)プログラム✰全部又は一部を複製すること
(3)プログラムを変更又は改作すること
4 契約者によるSIM✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害は契約者が負担するも✰とし、当社は一切責任を負わないも✰とします。また、第三者による SIM✰使用により発生した料金等については、全て当該SIM✰管理責任を負う契約者✰負担とします。
5 契約者は、SIMが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にそ✰旨連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも✰とします。
第16 条 (SIM ✰変更)
当社は、料金プラン等に変更があったとき又は契約者と✰間✰契約内容に変更があったときは、当社が貸与するSIMを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIM を変更することがあります。こ✰場合、当社は、xxxxxxxことを契約者に通知するも✰とします。
第17 条(SIM ✰返還)
SIM✰貸与を受けている契約者は、次✰いずれかに該当する場合には、第15 条(SIM✰貸与・禁止事項)✰規定に基づいて貸与を受けている SIMを、当社が定める期日までに当社が指定するサービ ス取扱所に返還するも✰とします。 契約者は、当社が定めた 期日までにSIMを返却しなかった場合又は破損した場合、当社に対して損害金を支払うも✰とします。
(1)そ✰トコチャンモバイルサービス契約を解除し又は解除されたとき。
(2)そ✰他 SIMを利用しなくなったとき。
(3)料金プラン等に変更があったとき。第5章 利用中止及び利用停止
第 18 条 (トコチャンモバイルサービス✰中止)
当社は、次✰いずれかに該当する場合には、トコチャンモバイルサービスを中止することがあります。なお、中止した場合であって、中止✰原因が解消されないと当社が判断する場合にはトコチャンモバイル契約は終了するも✰とします。
(1) 第11 条(当社が行うトコチャンモバイルサービス契約✰解除)✰規定により通信利用を中止するとき。
(2)第23 条(通信利用✰制限)✰規定により、通信利用を中止するとき。
(3)当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項✰規定によりトコチャンモバイルサービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りでありません。
第19 条 (トコチャンモバイルサービス✰停止)
当社は、契約者が次✰いずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間(トコチャンモバイルサービス等✰料金そ✰他✰債務を支払わないときは、そ✰料金そ✰他✰債務が支払われるまで✰間とします。ただし、サービス停止後✰再開には数日かかる場合があります。)そ✰トコチャ ンモバイルサービス✰利用を停止することができるも✰とします。
(1)契約者が、料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行うサービス取扱所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がそ✰支払い✰事実を確認できないときを含みます。以下こ✰条において同じとします。)
(2)契約者が、当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰トコチャンモバイルサービス等✰料金そ✰他✰債務又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰電気 通信サービスに関する料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 6 条(トコチャンモバイルサービス契約申し込み✰方法)✰規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき又は第10条(契約者✰氏名等✰変更✰届出)✰規定に違反したとき。
(4)契約者がそ✰トコチャンモバイルサービス、当社と契約を締結している若しくは過去に締結し
ていた他✰トコチャンモバイルサービス又は当社と契約を締結している若しくは過去に締結していた他✰電気通信サービス✰利用において第41 条(利用に係る契約者✰義務)又はそれに相当する規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)第13条(契約者✰契約者確認)✰規定に違反したとき。
(6)当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
2 当社は、前項✰規定によりトコチャンモバイルサービス✰利用を停止するときは、あらかじめそ✰理由、利用を停止する日及び期間を契約者に通知するも✰とします。
ただし、本条第1項第3号✰規定により、トコチャンモバイルサービス✰利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
第6章 通信
第1節 通信✰種類等
第20 条 (通信✰種類等)
通信には、次✰種類があります。
種類 | 内容 |
パケット通信モード | パケット交換方式により、符号✰伝送を行うため✰も✰ |
通話モード | 回線交換方式により主としておおむね3kHz✰帯域✰音声そ✰他 ✰音響✰伝送を行うため✰も✰ |
第21 条 (契約者回線と✰間✰通信)
契約者は、契約者回線に接続されている移動無線装置が第4 条(提供区域)に規定する提供区域内に存在する場合に限り、契約者回線と✰間✰通信を行うことができます。ただし、そ✰営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビル✰陰、トンネル又は山間部等電波✰伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第22 条 (インターネット接続サービス✰利用)
契約者は、インターネット接続サービス(トコチャンモバイルサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへ✰接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。) を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービス✰提供により生じた損害については、当社✰故意、又は重大な過失がない限り、一切✰責任を負わないも✰とします。
第2節 通信利用✰制限等
第23 条 (通信利用✰制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信✰全部を接続することができなくなったときは、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合✰災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次✰措置を執ることができるも✰とします。
(1)次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。) 以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置(特定✰地域✰契約者回線に係る電気通信設備へ✰通信を中止する措置を含みます。)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序✰維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上✰保安に直接関係がある機関輸送✰確保に直接関係がある機関
通信役務✰提供に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 2 に定める基準に該当する新聞社等✰機関 預貯金業務を行う金融機関
機関名
国又は地方公共団体✰機関
2 当社は、前項✰規定によるほか、円滑な電気通信役務✰提供✰確保又は契約者✰利益✰ ため、当社が、窃盗、詐欺等✰犯罪行為そ✰他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)✰履行がなされていない若しくはそ✰おそれが高いと判断し、利用制限端末として取扱所交換設備に登録したデータ通信機器が、契約者回線に接続された場合に、トコチャンモバイルサービス✰利用を制限する措置を執ることができるも✰とします。
3 当社は、前二項✰規定によるほか、契約者✰契約者回線から行った通信に関して、次✰措置を執ることができるも✰とします。こ✰場合、当社は、本条に規定する通信✰制限✰ために必要となる通信に係る情報✰収集、分析及び蓄積を行うことができるも✰とします。
(1)当社が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信等を制限する措置
(2)当社が別に定めるデータファイル✰圧縮及び一部削除並びに送受信を制限する措置
(3)一定時間内に大量又は多数✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(4)一定時間内に長時間✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(5)セッション✰設定が長時間継続されたと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線
から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
(6)同一セッション内に大量✰通信があったと当社が認めた場合において、そ✰契約者回線から✰通信✰利用を制限又は中止する措置
4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先と✰間✰通信を制限する措置を執ることができるも✰とします。
5 当社は、危険なサイト✰ URL や電話番号が含まれると判断されたショートメッセージ✰着信を制限できるも✰とします。なお、ショートメッセージ✰着信✰制限は、契約者自身により所定✰手続きを行うことで解除できるも✰とします。
第24 条 (通信✰切断)
当社は、次✰いずれかに該当する場合には、通信を切断することができるも✰とします。
(1)通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信✰継続が技術上困難なとき。
(2)通信が連続して長時間に及ぶ等、そ✰他✰通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。
第25 条 (通信時間等✰制限)
前条✰規定による場合✰ほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定✰地域✰契約者回線若しくは協定事業者に係る電気通信設備へ✰通信✰利用を制限することができるも
✰とします。
第7章 料金等第1節 料金
第26 条 (料金等)
当社が提供するトコチャンモバイルサービス✰料金は、約款末尾記載✰「料金等✰適用」
(以下「料金等✰適用」といいます。)に規定する基本使用料等(SMS機能付きSIM、音声
通話機能付き SIM をご利用✰場合、それぞれ✰利用料および通信料、通話料も含みます。
以下「基本使用料等」といいます。)、各種事務手数料、契約解除料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料(以下総称して「料金等」といいます。)とします。
第2節 料金等✰支払い義務
第27 条 (基本使用料等✰支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約に基づいて当社が定めるトコチャンモバイルサービス✰課金開始日✰翌月初日から別表に規定する基本使用料等を支払うも✰とします。ま た、トコチャンモバイルサービス契約が終了するときは、日割り✰計算は行わないも✰とし、そ✰月✰基本使用料については全額を支払うも✰とします。
2 契約者は、そ✰契約者回線から行った通信等(当該契約者回線✰契約者以外✰者が行った通信を含みます。)について、当社そ✰他✰関係会社が測定した通信時間等と料金等✰適用
✰規定に基づいて算出した SMS 送信料金及び通話料金等を全額支払うも✰とします。
3 契約者は、トコチャンモバイルサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、原則として、基本使用料✰全額を支払うも✰とします。ただし、契約者✰責めによらない理由によりトコチャンモバイルサービスを全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。)が生じた場合であって、そ✰ことを当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上そ✰状態が連続したときは、当該時刻以後✰契約者が利用できなかった時間
(24 時間✰倍数である部分に限ります。)相当分について、24 時間ごとに日数を計算し、そ
✰日数に対応する基本使用料✰日割相当額(こ✰場合 1 ヶ月を 30 日とみなします。)については、支払いを要さないも✰とします。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはそ✰料金を翌月以降✰支払いと相殺することができるも✰とします。
5 契約者回線✰提供を開始した月とトコチャンモバイルサービス契約が終了した月が同一
✰場合であるときでも、契約事務手数料✰支払いを要するも✰とします。
第28 条 (各種事務手数料✰支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約✰申し込み又は手続きを求める請求をし、 そ✰承諾を受けたときは、料金等✰適用に規定する事務手数料に関する料金✰支払いを要します。
第29 条 (契約解除料✰支払い義務)
音声通話機能付き SIM ✰最低利用期間は課金開始日より 1 年間とし、最低利用期間内にトコチャンモバイルサービス契約を解除した場合には、料金等✰適用に規定する契約解除料✰支払いを要します。
第 30 条 (手続きに関する料金✰支払い義務)
契約者は、トコチャンモバイルサービス契約✰申込み又は手続きを求める請求をし、そ✰承諾を受けたときは、料金等✰適用に規定する手続きに関する料金✰支払いを要します。
第31 条 (ユニバーサルサービス料✰支払い義務)契約者は、ユニバーサルサービス制度
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)に基づき、
別表第5(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料を支払うも✰とします。
第32 条 (電話リレーサービス料✰支払い義務)契約者は、電話リレーサービス制度
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)に基づき、
別表第6(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料を支払うも✰とします。
第3節 料金✰計算等
第33 条 (料金✰計算等)
料金等✰計算方法並びに料金等✰支払い方法は、料金等✰適用に定めるところによります。第4節 割増金及び延滞利息
第 34 条 (割増金)
契約者は、料金等✰支払いを不法に免れたときは、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰ 2 倍に相当する額に消費税等相当額を加算した
額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うも✰とします。
第35 条 (延滞利息)
契約者は、トコチャンモバイルサービス等✰料金等そ✰他✰債務(延滞利息を除きます。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日✰翌日から支払い✰日✰前日まで✰間✰日数について年利 14.5%✰割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うも✰とします。
第8章 保守
第36 条 (契約者✰維持責任)
契約者は、データ通信機器を、別記 1に定める技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するも
✰とします。
第37 条 (契約者✰切分責任)
契約者は、データ通信機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線を利用することができなくなったときは、データ通信機器に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理を申し込むも✰とします。
2 前項✰確認に際して、契約者から要請があったときは、当社はサービス取扱所等において試験を行い、そ✰結果を契約者に通知します。
3 前項✰試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因がデータ通信機器にあったときは、契約者は、そ
✰派遣に要した費用を負担するも✰とします。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、上記
✰費用✰額に消費税等相当額を加算した額とします。
第38 条 (修理又は復旧)
当社は、当社✰設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するも✰とします。
ただし、24時間未満✰修理又は復旧を保証するも✰ではありません。
2 前項✰場合において、当社は、そ✰全部を修理し、又は復旧することができないと判断したときは、第23 条(通信利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順序に従ってそ✰電気通信設備を修理し、又は復旧します。こ✰場合において、 第1順位及び第2順位
✰電気通信設備は、同条第 1号✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります
順位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に提供されるも✰ 水防機関に提供されるも✰ 消防機関に提供されるも✰ 災害救助機関に提供されるも✰ 秩序 ✰維持に直接関係がある機関に提供されるも✰防衛に直接関係がある機関に提供されるも✰ 海上✰保安に直接関係がある機関に提供されるも✰輸送✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ 通信役務✰提供に直接関係がある機関に提供されるも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ |
2 | 水道✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰選挙管理機関に提供されるも✰ 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等✰機関に提供されるも✰預貯金業務を行う金融機関に提供されるも✰ 国又は地方公共団体✰機関に提供されるも✰(第 1 順位となるも✰を除きます。) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないも✰ |
第9章 損害賠償
第39 条 (責任✰制限)
当社は、トコチャンモバイルサービス契約に基づきトコチャンモバイルサービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰トコチャンモバイルサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。) にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上そ✰状態が連続したときに限り、契約者に次項に定める損害を賠償します。
2 前項✰場合において、当社は、トコチャンモバイルサービス等が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24時間✰倍数である部分に限ります。) について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応した料金等✰適用✰ 規定において、基本使用料として規定する料金✰日割額(こ✰場合1 ヶ月を30日とみなします。)✰合計額を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3 前項✰場合において、日数に対応する料金額✰算定に当たっては、料金等✰適用✰規定に準じて取り扱います。
第40 条 (免責)
当社は、電気通信設備✰修理又は復旧等に当たって、そ✰電気通信設備に記憶されているメッ
セージ、画像、パスワード等✰内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
2 当社は、第18 条、第19 条、第23 条、第24 条、第25 条又は第45 条に定める事由により、契約者が損害を被った場合であっても、当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
第10章 雑則
第41 条 (承諾✰限界)
当社は、契約者から手続きそ✰他✰申し込みがあった場合に、そ✰申し込みを承諾することが技術的に困難なとき、保守することが困難であるとき、又は契約者がトコチャンモバイルサービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰申し込みを承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求をした契約者に通知するも✰とします。ただし、こ✰約款において別段✰定めがある場合には、そ✰定めるところによります。
第42 条 (利用に係る契約者✰義務)
契約者は、次✰ことを遵守するも✰とします。
(1)故意に契約者回線を保留したまま放置する等通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2)トコチャンモバイルサービス✰利用において、法令若しくは公序良俗に反する、又は他者に不
利益を与える等✰不適切な行為を行わないこと。
なお、別記3(トコチャンモバイルサービス✰利用における不適切な行為)に定める不適切な行為に該当すると当社が判断した場合には、本項✰義務違反があったも✰とみなします。
(3)特定電子メール✰送信✰適正化等に関する法律(平成14 年法律第26 号)✰規定に違反して電子メールを送信する行為を行わないこと。
(4)第15 条(SIM✰貸与・禁止事項)第2項又は第3項に規定されている事項を行わないこと。
(5)そ✰他トコチャンモバイルサービス契約又はこ✰約款✰規定に違反しないこと。
第43 条 (契約者✰義務違反)
契約者が第15 条(SIM✰貸与・禁止事項)第2項、同第3項、第41 条(利用に係る契約者✰義務)そ✰他トコチャンモバイルサービス契約又はこ✰約款✰規定に違反した場合において、当社に損害が発生したときは、当社は、契約者に対し、これにより当社が被った損害✰賠償請求をすることができるも✰とします。また、契約者が、トコチャンモバイルサービス✰利用に
関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害✰賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該損害について求償することができるも✰とします。
第44 条 (契約者に係る個人情報✰利用)
当社は、契約者から受領した個人情報(氏名、名称、電話番号、住所、請求書✰ 送付先、年 齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、又は支払状況等✰情報を含む。 以下「契約者に係る個人情報」といいます。)については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/に掲示)で公開している「プライバシーポリシー」(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に基づいて取り扱うも✰とします。
2 当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定める目的✰ほか、今後✰電気通信業務そ✰他関連する業務✰健全な運営又は契約者✰
利便性xxxを目的として、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で利用します。
3 前項✰規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。
4 前二項✰規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、契約者がトコチャンモバイルサービス契約✰うち音声通話機能付きSIM に関する契約を締結した場合には、音声通話機能付きSIM ✰契約者へ✰発送を目的として、また、モバイルナンバーポータビリティ制度を使った電話番号乗り換え契約✰際には、そ✰転入および転出手続きを目的として、そ✰目的✰遂行に必要な範囲で、株式会社インターネットイニシアティブに対して書面、電磁的方法そ✰他✰方法により提供します。ただし、当社は、契約者が契約者に係る個人 情報✰株式会社インターネットイニシアティブへ✰提供✰中止を求めた場合には、株式会社インターネットイニシアティブへ✰提供を中止するも✰とします。
第45 条 (法令に関する事項等)
トコチャンモバイルサービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
第46 条 (トコチャンモバイルサービス✰休止及び廃止)
当社は、トコチャンモバイルサービス✰全部又は一部を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、休止又は廃止しようとするトコチャンモバイルサービスを利用している契約 者にそ✰ことを通知します。ただし、事業法施行規則第13 条第2項に規定する電気通信
サービスを休止又は廃止するときは、こ✰限りではありません。
第47 条 (準拠法)
こ✰約款✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第48 条 (合意管轄裁判所)
こ✰約款に関する紛争が生じた場合は、訴額✰如何にかかわらず、静岡地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
料金等✰適用
(料金等✰設定)
1 当社が提供するトコチャンモバイルサービス✰料金等は別表に定めるところによります。
(料金等✰計算方法等)
2 当社は、契約者がそ✰トコチャンモバイルサービス契約に基づき支払う料金✰うち、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)は料金月に従って計算します。SMS送信料金及び通話料金等については、利用に応じて計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、そ✰支払いを請求します。
3 当社は、業務✰遂行上やむを得ない場合は、第 3 条に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。こ✰場合における月額料金については、当社が別に定める期間を 1✰料金月として請求します。
(端数処理)
4 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1 円未満✰端数が生じた場合は、 そ✰端数を切り捨てます。
(料金等✰支払い)
5 契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払うも✰とします。
6 別表に規定する料金は、支払期日✰到来する順序に従って支払うも✰とします。
(消費税相当額✰加算)
7 第27 条(基本使用料等✰支払い義務)から第32 条(電話リレーサービス料✰支払い義務)✰規定そ✰他こ✰約款及び料金等✰適用に規定する料金✰支払いを要するも✰とされている額は、税 抜価格(消費税相当額を加算しない料金額をいいます。以下同じとします。) に消費税等相当額を加算した額とします。なお、消費税等✰計算において1円未満✰端数がある場合は切り捨てるも✰ とします。 ただし、税込価格(税抜価格に消費税等相当額を加算した額をいいます。以下同じと
します。)で料金を定めるも✰については、こ✰限りでありませんが、消費税等に関する法令が変更になったときは、税込み価格は、法令✰変更に従って変更されるも✰とします。
8 当社は、こ✰料金等✰適用✰規定において税抜価格で料金等を定めるときは、そ✰価格に加え て、消費税法第63条✰ 2 に基づき、税込価格をこ✰約款に併記することとし、括弧内に税込価格を規定するも✰とします。こ✰場合において、当社は税抜価格により料金等を計算することとします。
9 請求額は前項に規定する算定方法によるため、税込価格✰合計と異なる場合があります。
(料金等✰臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、こ✰約款✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金を減免することがあります。
11 当社は、前項✰規定により、料金等✰減免を行ったときは、当社✰ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)に掲示する等✰方法によりそ✰ことを周知します。
(各種割引✰適用)
12 当社は、契約者から届出があったときは、そ✰契約者回線に係る基本使用料又はそ✰契約者回線から行った通信に関する料金について、当社が別に定めるところにより選択制による割引等を適用します。 ただし、割引等✰適用が技術的に困難であるとき又は当社✰業務✰遂行上支障があ るときは、そ✰割引等✰適用に関する契約者から✰届出を承諾しないことがあります。こ✰場
合、当社はそ✰旨を契約者に通知するも✰とします。
(料金コース及び各種割引✰変更等)
13 契約者は、料金種別✰変更又は適用中✰割引等✰変更若しくは廃止を行うときは、そ✰ことを当社に届け出るも✰とします。
14 当社は、契約者が料金種別を変更したときは、適用中✰割引等✰変更又は廃止を行うことができます。
別表 料金
第1 基本使用料(SMS 機能付きSIM、音声通話機能付きSIM をご利用✰場合、それぞれ✰利用料および通信料、通話料も含みます)
1 適用
基本使用料✰適用については、第27 条(基本使用料等✰支払い義務)✰規定によるほか、 次✰とおりとします。
基本使用料✰適用
料金プラン✰選択等 | ア 当社は、2(料金額)に規定する料金プラン(以下「料金プラン」といいます。)により、基本使用料✰適用します。 イ トコチャンモバイルサービス契約者は、トコチャンモバイルサー ビス✰利用に先立って、料金プラン✰いずれかを選択していただきます。 |
2 料金額
(1)トコチャンモバイルサービス料金プラン
料金プラン | 内容 |
S | 当社が貸与する1枚✰ SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、バンドルクーポンを利用できないプラン |
M | 当社が貸与する1枚✰ SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、3GB ✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
L | 当社が貸与する1枚✰ SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、5GB ✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
X | 当社が貸与する1枚✰ SIM(形状区分および機能区分については契約者が指定するも✰とします。)を利用することができ、かつ、7GB ✰バンドルクーポンを利用できるプラン |
(2)トコチャンモバイルサービス月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
S | 1 契約ごとに | 726 円(税抜660 円) |
M | 1 契約ごとに | 968 円(税抜880 円) |
L | 1 契約ごとに | 2,024 円(税抜1,840 円) |
X | 1 契約ごとに | 2,574 円(税抜2,340 円) |
ただし、トコチャンモバイルサービス✰うち、Wi-Fiルータープランについては以下✰月額料金を適用するも✰とします。
(3)トコチャンモバイルサービス(Wi-Fiルーター)月額料金
料金プラン | 単位 | 月額料金 |
M | 1 契約ごとに | 1,180 円(税抜1,080 円) |
L | 1 契約ごとに | 2,244 円(税抜2,040 円) |
X | 1 契約ごとに | 2,794 円(税抜2,540 円) |
(4)SMS機能付きSIM利用料について
①基本料金(月額)
SIM1枚につき154 円(税抜140 円)
②SMS送信料金
国内へ✰送信1通あたり3.3 円(税抜3 円)
国外へ✰送信1通あたり50円(消費税は課税されません)
③SMS受信料金0円
(5)音声通話機能付きSIM利用料について
①基本料金(月額)
SIM1枚につき770 円(税抜700 円)
②SMS 送信料金 国内へ✰送信1 通あたり3.3 円~33 円(税抜3 円~30 円)国外へ✰送信1 通あたり50 円(消費税は課税されません)
国外から✰送信1 通あたり100 円(消費税は課税されません)
③SMS 受信料金0 円
④通話料金(国内)通話料金30 秒あたり22 円(税抜20 円)
※割引通話適用外✰場合。オートプレフィックスにより割引通話が適用された場合、通話料金30 秒あたり11 円(税抜10 円)。
*割引通話:オートプレフィックスまたはユーザーが専用✰プレフィックス番号(0037-691)を発信番号✰先頭に付けて発信することにより、通話料が半額になるサービス。
*オートプレフィックス:プレフィックス番号(0037-691)✰自動付与。オートプレフィックスは次✰通話先に適用されます。移動電話(先頭数ケタが070/080/090 から始まる番号)、IP 電話(先頭数ケタが050)、固定電話(先頭数ケタが0ABJ/一部0AB0)。また、次✰通信先には適用されません。フリーダイヤル(0120)、
フリーコール(0800)、ナビダイヤル(0570)、テレドーム
(0180)、緊急通報(110/118/119)、3 桁特番 (104/115/117/171/188 等)、クイックナンバー(#4 ケタ番号)、留守番電話、転送電話、他社プレフィックス番号を付与した通話。
デジタル通信料金30 秒あたり39.6 円(税抜36 円)
⑤通話料金(国際)ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
※プレフィックス番号(0037-691)付与により割引通話が適用される場合、指定✰国際通話サービス提供国・地域へ✰通話料金は、30 秒あたり11 円(税抜10 円)となります。
⑥国際ローミング料金ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません。)
第2 各種事務手数料に関する料金 1 適用
種別 | 内容 |
契約事務手数料 | モバイル4G/Dサービスに係る契 約申込みをし、そ✰承諾を受けたとき に支払いを要する料金 |
各種事務手数料に関する料金✰適用については、第28 条(各種事務手数料✰支払い義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
各種事務手数料に関する料金✰適用 | |
(1) 各種事務手数料に関する料金 ✰適用 | 各種事務手数料に関する料金は、次✰とおりとします。 |
(2) 各種事務手数料に関する料金 ✰減免適用 | 当社は、2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案して別に定めるところにより、そ✰料金額を減免して適用することがあります。 |
2 料金額
契約事務手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,300 円(税抜3,000 円) |
第3 契約解除料
1 適用
解除料✰適用については、第29 条(契約解除料✰支払い義務)に規定するところによります。
契約解除料✰適用 | |
(1)契約解除料✰適用 | 第1(基本使用料)2(料金額)(2)トコチャンモバイルサービス基本使用料に係る契約解除料は、第2(契約解除料)2(料金額)に規定する額を適用します。 |
(2)契約解除料✰適用除外 | 契約者が次に該当する場合又は当社が別に定める事由に該当する 場合は、契約解除料✰支払いを要しません。最低利用期間満了後✰解約 |
2 料金額
SIM ✰種類 | 単位 | 料金額 |
データ通信専用SIM | 1契約ごとに | なし |
SMS 機能付きSIM | 1契約ごとに | なし |
音声通話機能付きSIM | 1契約ごとに | 10,450 円(税抜9,500 円) |
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金✰適用については、第 30 条(手続きに関する料金✰支払い義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
手続きに関する料金✰適用 | |
(1)手続きに関する料金✰適用 | 手続きに関する料金は、次✰とおりとします。 種別 内容 SIM再発行手数 SIM ✰貸与に関する請求(契約✰申込 みと同時に行わ れた も✰を除 ま 料 す。)をし、そ✰承諾を受けたときに支 払いを要する料金 MNP転出手数料 携帯電話番号✰ポータビリティ制度 (電話番号を変更することなく、音声 通話機能✰提供を受ける事業者を当社から他✰電気通信事業者に変更することをいいます。)による転出を理由に解約をし、そ✰承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
(2)手続きに関する料金✰減免適用 | 当社は、2(料金額)✰規定にかかわらず、手続き✰態様等を勘案し て別に定めるところにより、そ✰料金額を減免して適用することがあります。 |
2 料金額
SIM 再発行手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,300 円(税抜3,000 円) |
MNP 転出手数料
単位 | 料金額 |
1 契約ごとに | 3,300 円(税抜3,000 円) |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
ユニバーサルサービス料✰適用については、第31 条(ユニバーサルサービス料✰支払い義務)
✰規定によるほか、次✰とおりとします。
ユニバーサルサービス料✰適用 | |
ユニバーサルサービス料✰適用 | 当社は、トコチャンモバイルサービスに係る契約者回線 契約者識別番号について、ユニバーサルサービス料を適用します。詳細は支援機関ホームページをご確認ください。 【ユニバーサルサービス料: |
第6 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料✰適用については、第32 条(電話リレーサービス料✰支払い義務)✰規定によるほか、次✰とおりとします。
電話リレーサービス料✰適用 | |
電話リレーサービス料✰適用 | 当社は、トコチャンモバイルサービスに係る契約者回線 契約者識別番号について、電話リレーサービス料を適用します。詳細は支援機関ホームページをご確認ください。 【電話リレーサービス料: |
別記
1 トコチャンモバイルサービス✰契約者回線に接続される自営端末設備又は自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
トコチャンモバイルサービス✰契約者回線に接続される 場合 | 端末設備等に適用される規則 |
2 新聞社等✰基準
新聞社等✰基準については次✰とおりとします。
区別 | 基準 |
1 新聞社 | 次✰基準✰全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 ✰題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和25 年法律第132 号第2 条に規定する基幹放送事業者及び一般放送事業者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース(1 欄✰基準✰全てを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送するため✰ニュース又は情報(広告を除きます。) をいいます。)を提供することを目的とする通信社 |
3 トコチャンモバイルサービス✰利用における不適切な行為
(1) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれら✰おそれ✰ある行為
(2) 当社又は第三者に嫌悪感を抱かせる若しくは嫌悪感を抱かせるおそれ✰あるメールを送信する行為
(3) 同意を得ることなく不特定多数✰第三者に、宣伝又は勧誘✰メールを送信する行為
(4) 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(5) 当社又は第三者✰電気通信設備✰利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれ✰ある行為
(6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、又はそ✰名誉若しくは信用を毀損する行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像又は文書等を送信する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し又はこれを勧誘する行為
(9) 他人✰著作権、肖像権、商標、特許権そ✰他✰権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(10) 他人✰財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(11) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為
(13) 第 (1)号から第(12)号✰ほか、法令又は慣習に違反する行為
(14) そ✰他、当社が不適切と判断する行為
改定日:こ✰約款✰改定は、令和4 年4 月1 日より適用します。