Contract
朝日ファームバンキングアンサーサービス規定
1.朝日ファームバンキングアンサーサービス
(1)朝日ファームバンキングアンサーサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)の占有・管理する端末機(以下「端末機」といいます)による依頼に基づき、次の取引を行う場合に利用できます。
① 本サービスのご利用口座として届出の依頼人名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます)より、指定金額を引落xxうえ、依頼人が指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引。
② 支払指定口座につき行う所定の照会および通知。
(2)本サービスによる依頼は、お届けいただいた種類の端末を使用して送信してください。
(3)入金指定口座への入金は、次の各号の方法で取り扱います。
① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。
② 入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店にある場合、または当金庫以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
2.電子証明書の利用
(1)VALUX端末を利用する依頼人は、本サービスの利用に際して、(株)NTTデータが提供するVALUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます)を同社が定める方法および操作方法に基づき取得し、同端末に格納のうえ、使用してください。
(2)当金庫で受信した証明書情報が本条第1項の証明書と一致した場合には、当金庫は送信者を依頼人とみなし、依頼人本人がその内容に同意し、取引行為に有効な意思表示があったものとして取り扱います。
(3)VALUX端末(証明書が格納されているもの。以下同じ)は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理してください。
(4)VALUX端末が紛失、盗難等により第三者に不正使用される可能性がある場合には、依頼人は直ちに当金庫に証明書の失効を届け出てください。
(5)証明書の取得および利用に関しては、別途(株)NTTデータまたは同社指定の者が定める料金を直接お支払いいただきます。
3.振込または振替の受付等
(1)振込または振替の依頼に利用できる端末機は次のとおりとします。
① スーパーパソコン端末
② VALUX端末
(2)本サービスにより振込または振替を依頼する場合は、当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)当金庫は、前項の操作により、端末種別毎に次の要件が満たされているときは、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した依頼内容を依頼人の端末機に返信します。
なお、スーパーパソコン端末およびSPC(VALUX)端末で、依頼人が端末機上で入金指定口座をその都度入力する指定振込・振替においては、取引の受付時間、提携金融機関等の所定の条件を満たす場合、依頼人が送信した後、振込先の金融機関に対し内容確認を行い、当該入金指定口座に設定されている名義人名を依頼人の端末機に返信します。
① スーパーパソコン端末の場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号(以下「口座番号等」といいます)が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していることに加え、当金庫で受信した端末機の電話番号が、届出の端末機の電話番号と一致していること。
② VALUX端末の場合は、当金庫で受信した暗証番号ならびに支払指定口座の支店番号、科目コードおよび口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座番号と一致していることに加え、当金庫で受信した証明書情報が、前条第1項の証明書と一致していること。
(4)依頼人は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認暗証番号(あらかじめ当金庫に登録いただいた預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ)、承認暗証番号(当金庫本支店の預金口座を入金指定口座とする場合を除きます。以下同じ)および意思確認コードを入力のうえ当金庫宛送信してください。
(5)依頼の内容については、当金庫が受信した確認暗証番号および承認暗証番号と届出の確認暗証番号および承認暗証番号との一致を確認するとともに、振込・振替内容確認画面の意思確認コードを受信した時点で確定します。
(6)当金庫は、前項に基づき確定した振込・振替内容を依頼人の端末機に送信しますので、確認してください。
なお、この通知が届かない場合には、直ちに当金庫に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(7)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と第8条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
(8)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(9)この取り扱いによる1回あたりの振込金額または振替金額の限度は、当金庫が定める金額の範囲内において依頼人があらかじめ当金庫に対して届け出た金額の範囲内とします。また、本サービスの利用時間は、当金庫が別に定める時間内とします。
(10)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額と第8条第2項の振込手数料との合計金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ 依頼人から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
(11)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
4.依頼内容の組戻し
(1)振込契約の成立後にその依頼内容を取り消す場合には、取扱店の窓口において、次の組戻し手続きにより取り扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(3)組戻依頼書に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の取りやめはできません。
(5)本項に定める依頼内容の組戻し手続きを行った場合、第8条第2項の振込手数料は返還しません。
(6)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料お支払いいただきます。
5.依頼内容の取り消し
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合には次号に規定する手続きにより取り扱います。
(1)振込・振替指定日が当日でない予約扱いの場合、指定日前日まで当金庫所定の方法により、依頼を取り消しすることができます。
ただし、上記期限を過ぎた場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫取引店の窓口において組戻し手続きにより取り扱います。
(2)振込・振替依頼日が当日扱いの場合、および当日扱いでかつ取引内容の確定時点で当金庫所定の時間を過ぎた場合、または受付日が金融機関窓口休業日の場合の「翌営業日扱い」となる「当日扱い」の振込・振替依頼の場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫取引店の窓口において組戻し手続きにより取り扱います。
6.照会
(1)照会に利用できる端末機は次のとおりとします。
① ダイヤルホン式電話(以下「ダイヤルホン」といいます)
② プッシュホン
③ ファクシミリ
④ スーパーパソコン端末
⑤ VALUX端末
(2)本サービスにより照会を行う場合は、当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を端末機により操作してください。
(3)前項の操作により、当金庫で受信した暗証番号および支払指定口座の口座番号等が、届出の暗証番号および支払指定口座の口座番号等と一致した場合には、当金庫は、送信者を依頼人とみなし、当金庫が受信した照会内容に対応する情報を依頼人の端末機に返信します。
(4)前項に基づき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取り消しをすることがあります。
7.通知
(1)通知に利用できる端末機は次のとおりとします。
① ダイヤルホン
② プッシュホン
③ ファクシミリ
(2)本サービスにより通知を受信する場合は、当金庫の定める方法および操作手順に基づいて、所定の内容を端末機より操作してください。
(3)前項の操作により受信者が入力した確認コードが正当な確認コードであった場合、または受信者が入力した暗証番号が届出の暗証番号と一致した場合には、当金庫は、受信者を依頼人とみなし、支払指定口座の明細情報を依頼人の端末機に送信します。
(4)前項に基づき当金庫が送信した情報につき、依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当金庫はすでに送信した情報について変更または取り消しをすることがあります。
8.手数料等
(1)本サービス利用期間中は、毎月当金庫所定の基本手数料をお支払いいただきます。
(2)本サービスにより振込をする場合には、当金庫所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(3)振込取引の組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
(4)本サービスの基本手数料および振込手数料は、諸般の情勢により変更することがあります。
9.取引内容の確認
(1)本サービスにより取引を行った場合は、取引後すみやかに普通預金通帳等への記入または当座勘定照合表により取引内容を照合してください。
万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2)依頼人と当金庫の間で取引内容、残高等に疑義が生じたときは、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。ただし、かかる記録内容が事実と異なることを依頼人が証明した場合にはこの限りではありません。
10.暗証番号等の管理
(1)端末機、証明書情報および暗証番号は、依頼人自らの責任をもって厳重に管理してください。
(2)端末機は常に依頼人本人の占有・管理下に置き、他人への貸与等は行わないでください。
(3)端末機、証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号および承認暗証番号は、当金庫所定の方法により指定してください。また、これらの指定にあたっては、他人から推測可能な番号の指定は避けるとともに、他人に知られないように厳重に管理してください。
(4)端末機、証明書情報、暗証番号等につき、盗取もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金
庫に直ちに連絡してください。
11.免責事項
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取り扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
(3)この取り扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取り扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第12条の定めに従い補償を請求できるものとします。
(4)電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
(5)当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
12.暗証番号等の盗取等による不正な振込等
(1)補償の要件
端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により行われた不正な振込については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の依頼人は当金庫に対して当該振込にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
① 依頼人が本サービスによる不正な振込の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
② 当金庫の調査に対し、依頼人から十分なご説明をいただいていること。
③ 依頼人が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(2)補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な振込が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の
30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを依頼人が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な振込にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。
ただし、当該振込が行われたことについて、依頼人に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
(3)適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫の通知が、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込が最初に行われた日)から、2年を経過する日以降に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)補償の制限
第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償に応じることはできません。
① 不正な振込が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
イ.依頼人の配偶者、二親等内の家族、同居の家族、その他同居人、または家事使用人によって行われた場合。ロ.依頼人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して不正な振込が行われた場合。
13.解約
①任意解約
この取り扱いは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
②強制解約
ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
・ 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
・ 利用手数料の支払が遅延した場合。
・ 当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
・ 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
・ 支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
・ 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
・ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
14.届出事項の変更
(1)証明書情報、暗証番号、固定暗証番号、可変暗証番号、確認暗証番号、承認暗証番号、支払指定口座、名称、商号、住所、電話番号その他届出内容に変更がある場合には、当金庫所定の書面により取引店に直ちに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2)前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)盗難、紛失等によりiモード端末の占有を喪失した場合には、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する届出等、当該iモード端末の利用を停止させる措置を講じてください。
15.届出印
(1)本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印章(または署名)を使用してください。
(2)当金庫は、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
16.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、朝日キャッシュサービス規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、朝日カードローンカード規定、朝日ビジネスキャッシュカード規定書により取り扱います。
17.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、依頼人または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
18.サービス内容・規定の変更
本サービス内容あるいはこの規定について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。当金庫が変更を適宜の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
以 上
(平成29年6月現在)