NCB ビジネスステーション利用規約
NCB ビジネスステーション利用規約
第一章 総則・共通事項第1条【本規約の適用】
本規約は、株式会社西日本シティ銀行(以下「当行」といいます)とインターネットに接続可能なパーソナルコンピュータ等(以下「パソコン等」といいます)を利用して、第 2条に定めるサービスを行なうことができる「NCB ビジネスステーション」(以下「本サービス」といいます)を利用する者(以下、契約者といいます)との間で、本サービスの利用に関して定めたものです。
契約者は、本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第2条【サービス内容】
本サービスを申し込むことにより、当行から無償で提供されるサービスは以下のとおりです。
①取引照会サービス
②シングルサインオンサービス
③他行口座照会サービス(詳細は「第二章 他行口座照会サービスについて」に掲載)
④電子帳票交付サービス(詳細は「第三章 電子帳票交付サービスについて」に掲載)なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく追加、変更、廃止することができるものとします。
また、本サービスの詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行ホームページ上等に提示しますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。
第3条【動作環境】
(1)利用環境の準備・維持
契約者は、当行で推奨するオペレーティングシステムやブラウザを確認のうえ、契約者の負担および責任において本サービスの利用に適したパソコン等の動作環境を準備し維持するものとします。
(2)利用にあたっての費用負担
本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン等、その他機器等の導入費用等については、契約者が負担するものとします。
第4条【サービス利用可能日・利用可能時間】
(1)利用可能日・利用可能時間
本サービスの利用可能日、利用可能時間は、いずれも当行所定の日・時間帯とします。
(2)当行都合によるサービスの停止・中止
回線障害、回線工事、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用可能時間内であっても契約者に予告することなく、当行は本サービスの全部または一部を一時停止または中止することがあります。
第5条【代表口座・サービス利用口座】
(1)代表口座
①契約者は、本サービスの利用申込みに際し、当行本支店における契約者名義の普通預金を、本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。
②代表口座が店舗の統廃合等、当行の都合で移管された場合、原則として本規約に基づく契約は新しい取引支店に移すものとします。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合があります。
(2)サービス利用口座
①契約者が代表口座以外に本サービスで利用できる預金口座(以下「サービス利用口座」といいます)を追加したい場合、当行所定の方法により当行に届け出ることとします。
②サービス利用口座として登録できる口座数上限および口座種目は、当行所定のものとします。
③サービス利用口座を追加・解除する場合、当行所定の方法により、当行へ届け出るものとします。
第6条【契約者の利用者設定】
(1)利用者の指定、操作権限の設定
契約者は、パソコン等により本サービスの全部または一部の取引を行なう者として次の利用者を指定し、利用者別に操作権限を設定します。
①マスターユーザ
契約者を代表する利用者として、契約者がマスターユーザを登録します。マスターユーザは 1 名のみ登録可能で初回のログイン ID 取得を行なうとともに、全ての取引を行なうことができます。また、自身を含む全ての利用者を管理することができます。
②管理者ユーザ
管理者権限を有する利用者としてマスターユーザが管理者ユーザを登録します。
③一般ユーザ
管理者権限を有しない利用者としてマスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザを登録します。
(2)契約者の責任負担
契約者は利用者の行為を監督し本規約を遵守させるとともに、利用者が行なった行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとし、当行は責任を負いません。
第7条【サービスの利用】
(1)利用対象者
本サービスは、当行に普通預金口座を保有する、法人および個人事業主の方が利用できます。
(2)利用申込み
本サービスの利用を希望する場合は、本規約の内容を承諾の上、当行所定の WEB 上の手続きにより申込みを行なうものとします。前述の WEB 申込み手続きには、当行普通預金口座のキャッシュカード暗証番号または普通預金通帳に記帳された最終預金残高を使用します。その際、キャッシュカード暗証番号の利用については、別途定める「西日本シティキャッシュカード規定」、「西日本シティ IC キャッシュカード規定」、「法人キャッシュカード規定」、「法人 IC キャッシュカード規定」によることとします。
前述の手続きが完了後、当行は、申込完了通知として当行届出住所へ郵送物を送るものとします。また、契約者は、本サービスの利用申込みに際して、「ログイン ID」を取得し、ログインパスワード、確認用パスワード、照会暗証番号を登録するものとします。なお、当行が提供する法人向けインターネットバンキングサービス(以下、NCB ビジネスダイレクトといいます)を利用中の契約者は、利用申込みに相当する手続きが完了しているため、利用申込みは省略するものとします。
(3)認証方式(ログイン方法)
本サービスを利用する際の認証方法(ログイン方法)は、ログイン ID およびログインパスワードにより契約者であることを確認する「ID 認証方式」となります。なお、NCBビジネスダイレクトを利用中の契約者は、NCB ビジネスダイレクトの認証方式に則り、電子証明書により契約者であることを確認する「電子認証方式」または、「ID 認証方式」によりログインすることとします。
(4)初回ログイン
契約者は本サービスの初回ログイン時に、利用者情報として当行所定の項目の登録が必要となります。
(5)本人確認
①当行は契約者から受信した「ログイン ID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「照会暗証番号」 (以下、総称して「本人確認情報」といいます)により本人確認を行ないます。
②当行所定の方法により受信した本人確認情報と、契約者が当行に事前に登録または届け出た本人確認情報との一致を当行が確認した場合、当行は契約者を真正であると判断します。
(6)本人確認情報の利用に関する留意事項
①本人確認情報の厳重な管理
本人確認情報は、第三者に知られたり盗まれたりしないよう契約者本人の責任において厳重に管理することとします。
②本人確認情報の漏洩等の届け出
ⅰ)本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当行所定の方法により届け出ることとします。
ⅱ)上記の届け出に基づき、当行は遅滞なく本サービスの利用を停止します。この場合、当行が本サービスの利用を停止する前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り当行は責任を負いません。
③本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、当行所定の手続きを行なうこととします。
④連続誤入力による利用停止
契約者、利用者が誤った本人確認情報の入力、送信を当行所定の回数以上連続して行なったときは、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。この場合契約者は、前号に準じて、当行所定の手続きを行なうこととします。
第8条【お知らせ機能および電子メールによる連絡】
(1)電子メールアドレスの登録
本サービスの利用にあたり、利用者は電子メールアドレスを登録することとします(登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
(2)お知らせ機能および電子メールの利用
①当行は本サービスを利用した取引依頼の受付結果やその他の連絡を本サービスのお知らせ機能による通知および登録アドレスへ電子メールを送信することにより行なうことができるものとします。
②当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等の情報提供を、本サービスのお知らせ機能による通知および登録アドレスへ電子メールを送信することにより行なうことができるものとします。
(3)電子メールの利用に関する留意事項
①当行が登録アドレスあてに送信した電子メールについて、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
②本サービスのお知らせ機能による通知または当行と利用者の間の電子メールによる通信の内容を第三者が取得したことにより利用者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第9条【届出事項の変更】
(1)変更の届け出
契約者は、名称、印章、商号、代表者、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により当行へ届け出ることとします。これらの届け出に基づき、当行は遅滞なく変更処理をするものとします。この場合、当行が変更処理を行なう前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り、当行は責任を負いません。
(2)通知等の延着・未着
前項に定める届出事項の変更の届け出がなかった等、契約者の責めに帰すべき事由により、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条【禁止・違反行為】
(1)譲渡、質入れ
契約者は、理由の如何を問わず、本契約における権利を譲渡・質入れすることはできません。
(2)不適当・不適切な行為
契約者は、次の行為をしないこととし、利用者にも同様の行為をさせないものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪に結びつく行為
③法律に反する行為
④本サービスの運営を妨げる行為
⑤当行の信用を毀損する行為
⑥その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
(3)契約者の違反行為
契約者および利用者が本規約に違反する行為又は不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第11条【契約期間】
本規約に基づく契約期間は、本サービスへの初回ログイン時から起算して 1 年間とし、
契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第12条【解約・一時停止等】
(1)契約者からの解約
契約者は、当行所定の方法により解約申し出ができます。なお、当行の解約手続きが終
了するまでの期間は、本サービスが一部利用可能な場合があります。
(2)当行の判断によるサービスの一時停止または解約
当行は、当行が契約者へ申込完了通知として送る郵送物を契約者が受領できない場合、第 10 条に定める禁止行為に該当した場合、契約者が反社会的勢力などである場合または反社会的勢力などに関与した場合、その他契約者・当行間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと認められる場合は、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用を一時停止し、本契約の全部または一部を解約することができます。
(3)契約の終了
以下の事由がひとつでも生じた場合は、本契約は終了するものとします。
①契約期間が満了したとき
②前 2 項により契約が解約されたとき
③代表口座が解約されたとき
④住所変更の届け出を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由によって、当行に契約者の所在が不明となったとき
(4)処理の中止
本契約が終了した場合、その時点までに処理が完了していない依頼について、当行はその処理を継続する義務を負いません。
第13条【取引照会サービス】
(1)サービス内容
当行は契約者からの依頼により、「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを提供します。
(2)口座情報
①取引照会サービスでは、当行が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
②当行から取引照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第14条【シングルサインオンサービス】
(1)サービス内容
契約者は、当行または当行グループ会社(以下「個別サービス提供事業者」という)が提供するサービスと、本サービス間にて、シングルサインオン機能を提供するサービス (以下「シングルサインオンサービス」といいます)を利用することができます。
(2)シングルサインオンサービスの利用開始
シングルサインオンサービスの利用開始にあたっては、対象となるサービス(以下、個
別サービスといいます)ごとに利用登録手続きを行なう必要があります。利用登録に際し、当行は、契約者の本人確認情報を含む、契約者に係る情報を個別サービス提供事業者に提供します。
(3)利用手数料
シングルサインオンサービスの利用にあたって料金は発生しませんが、個別サービスを利用するにあたっては、料金の支払いが必要となる場合があります。
第15条【免責事項等】
(1)本人確認
パソコン、本人確認情報について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故が発生しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、安全性を高めるため、契約者は「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を定期的に変更することとします。
(2)免責事由
以下の事由に起因して契約者または第三者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が発生したとき
②当行または金融機関の共同利用システムの運営体が管理する電子機器、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が発生したとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき
④通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当行の責によらない事由が発生したとき
⑤公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により本人確認情報、取引情報等の漏洩が発生したとき
⑥第 4 条 2 項、第 12 条 2 項に定める当行の判断によるサービスの一時停止または解約が発生したとき
⑦本サービスの WEB 画面上に掲載している情報を、本サービス以外で契約者または第三者に取得され、契約者または第三者が損害を被ったとき
⑧本サービスの WEB 画面上に掲載している情報を、不正アクセス等で第三者に取得され、契約者又は第三者が損害を被ったとき
⑨WEB サイトの利用(ウェブページ、サーバ、ドメインなどから送られるメール、本サービスで利用可能なコンテンツなど)に関して、コンピュータ・ウィルスなどの有害物による被害が発生したとき
⑩シングルサインオンサービスに関し、その対象となるサービスの提供事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性、第三者の権利の侵
害に起因して、損害が発生したとき
⑪その他、当行の過失によるものでない事由が発生したとき
第16条【関係規約の適用・準用】
本規約に定めのない事項については、当行所定の普通預金・貯蓄預金共通規定、普通預金規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、西日本シティ総合口座取引規定、法人キャッシュカード規定、法人 IC キャッシュカード規定、西日本シティキャッシュカード規定、西日本シティ IC キャッシュカード規定の定めにより取り扱います。
また、これらの規定と本規約との間に齟齬がある場合には、本規約を優先して適用するものとします。
第17条【規約の変更】
①当行は法令の定めにしたがい、契約者の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、契約者の契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更 後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的な内容であるときに、本規 約を変更できるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
②本規約の変更があった場合は、当行ホームページ等への掲示により、契約者に通知するものとします。
第18条【著作権】
(1)著作権法の適用
契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、著作権法で定める契約者の私的使用の範囲を超える複製、販売、出版、その他の用途に使用することはできないものとします。また、契約者は、当行の承諾を得ないで、本サービスを通じて提供される情報を、第三者を通じて使用させたり、公開させたりすることはできないものとします。
(2)問題発生時の対応
前項に違反して問題が発生した場合、契約者は、自己の責任において係る問題を解決するとともに、当行に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第19条【準拠法と管轄】
本規約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規約に基づく諸取引に関して紛争が生じた場合には、当行の本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第20条【協議事項について】
本規約に定めのない事項について紛議などが生じた場合または本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には、当行は誠意を持って協議し解決するものとします。
第2章 他行口座照会サービス第21条【サービスの内容】
他行口座照会サービスとは、契約者の指示・同意に基づき、株式会社マネーフォワードが他の金融機関等のシステムにアクセスすることで、第 22 条に定める契約者の他の金融機関等における口座情報を取得し、本サービス上に反映、表示すること(当該口座情報を加工した情報を表示することを含みます。)ができるサービスをいいます。なお、契約者は、他行口座参照サービスを利用する場合、株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイト等において同社が提供するサービスの登録等が別途必要になります。
なお、他行口座照会サービスは、本サービスの利用を前提としたサービスになりますので、本サービスの終了時には利用できなくなります。本サービスの終了時時の他行口座照会 サービスの解約手続は、当行において株式会社マネーフォワードに対して解約に必要な 情報を提供して実施します。
第22条【他の金融機関等の口座情報】
他行口座照会サービス上で反映する契約者の他の金融機関における口座情報とは、株式会社マネーフォワードが提供するサービスを通じて連携した契約者の他の金融機関における預金残高情報、入出金明細情報等のことを指します。
第23条【免責事項】
他行口座照会サービスに関連して契約者が被った損害に関する責任については株式会社マネーフォワードのアグリケーションサービス利用規約の定めに従うものとし、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。株式会社マネーフォワードが運営するウェブサイト等において行われた利用登録等については、契約者と株式会社マネーフォワードとの間でなされるものであり、当行は一切関与せず、責任を負いません。
また、当行は、NCB 他行口座照会サービスを利用することにより取得する情報の正確性を保証するものではありません。
第24条【サービスの禁止】
当行は、他行口座照会サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、他行口座照会サービス廃止時には、本規定を変更する場合
があります。
第25条【株式会社マネーフォワードからの情報提供】
当行は、他行口座照会サービスを提供するにあたり、株式会社マネーフォワードが取得した情報提供を受け、次の目的に利用します。
(1)利用目的
ア.預金取引、並びに融資取引等における期日管理及び照会受付等、利用者の取引の継続的な管理のため
イ.利用者に対し、取引結果及び預り残高等の報告案内を行うため
ウ.利用者からの融資の新規申込及び利用者の継続的な利用等、融資に関する判断や事後管理のため
エ.データ分析等による各種金融商品やサービスの研究・開発等、各種金融商品・サービスの品質向上を図るため(研究・開発等のためのアンケート及び市場調査の依頼への協力依頼のためにも利用します。)
オ.ダイレクトメールの発送等、利用者のニーズや興味、関心に合うと考える各種金融商品・サービスの提案及び広告のため
カ.利用者の各種金融商品・サービスの解約及び解約後の管理のためキ.その他、利用者との取引を適切かつ円滑に履行するため
(2)提供される利用者の情報の内容契約者の口座情報
(3)情報提供の停止方法
契約者が本条に定める株式会社マネーフォワードから当行への情報提供を停止することを希望する場合、契約者は株式会社マネーフォワードが定める所定の手続きを完了することにより当該提供を停止することができます。
第26条【本サービスの問い合わせについて】
他行口座照会サービスの問い合わせに対し、当該問い合わせが行われた際は、遅滞なく一次回答致します。ただしやむを得ない事情による遅延により契約者その他第三者に損害が発生した場合でも、当行は賠償の責任は負いません。
第3章 電子帳票交付サービスについて 第27条【電子帳票交付サービスの内容】
(1)内容
電子帳票交付サービスとは、NCBビジネスダイレクト、またはNCBビジネスステーショ
ンにより、後記第28条に定める書類(以下「対象書類」といいます)について、電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。
(2)申込
電子帳票交付サービスは、NCBビジネスダイレクト、またはNCBビジネスステーションより、はじめて利用する際の手続きをおこなうと自動で申し込みとなります。
(3)対象取引
電子帳票交付サービスの対象となるのは、円預金のサービス利用口座と同店扱いの取引です。電子帳票交付サービスのご利用開始前に書面交付している帳票は、閲覧・取得することはできません。
第28条【電子帳票交付サービスの対象書類】
(1)対象書類
電子帳票交付サービスの対象書類(以下「対象書類」といいます)は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある当行本支店での契約者の取引に関する書類等とします。なお、対象書類であっても、契約者の本サービスのご利用状況等により、電子交付の対象とならない場合があります。また、当行は対象書類を変更することができるものとします。個人事業主の方は、個人向けローンに関する帳票も対象となる場合があります。
(2)閲覧期間
対象書類は、当行が定めた期間において閲覧できます。閲覧可能期間は電子交付サービス画面にて確認できます。
第29条【電子交付の方法等】
(1)電子交付の方法
当行が電子交付を行った対象書類は、当行所定の期間において、PDF 形式で閲覧することができます。また、対象書類を契約者のプリンター等で印刷すること、契約者のパソコンにPDF 形式のファイルで保存することもできます。
なお、当行が対象書類について電子交付を行った場合は、その都度、届出の電子メールアドレスに通知します。
(2)交付方法の切替え
対象書類の全部について、電子交付から紙媒体による交付(以下「書面交付」といいます)へ、または書面交付から電子交付への切替えを行う場合は、当行所定の方法により手続きしてください。ただし、対象書類の一部を電子交付または書面交付とすることはできません。
なお、既に電子交付した帳票を書面交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
また、交付方法の切替えは、当行所定の時間帯に実施しますので、対象書類が切替え前の方法で交付される場合があります。切替え前の方法で交付された対象書類について、切替え後の方法で再度交付を受けることはできません。
第30条【解約について】
(1)電子帳票交付サービスの解約
次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は書面交付に切替えて交付するものとします。
ア.お客さまが電子帳票交付サービスを解約した場合。イ.解約等により本サービスが終了した場合。
ウ.当行が電子帳票交付サービスを停止することが適当であると判断した場合。エ.当行が電子帳票交付サービスの提供を終了した場合。
なお、既に電子交付した帳票を書面交付する場合、当行所定の手数料をいただく場合があります。
また、この書面交付への切替えにも、前記第29条の規定を適用するものとします。
(2)NCBビジネスステーションの解約
NCBビジネスステーションの解約を行った場合、それまで電子帳票で発行されていた帳票の閲覧・ダウンロードはできません。
以上